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末冨 純子 – ベーカー&マッケンジー – 弁護士のプロフィール2021

View the full A-List 末冨 純子 ベーカー&マッケンジー 連絡先 電話: +81 3 6271 9741 メール: junko.suetomi@bakermckenzie.com 主な取扱分野 国際貿易と税関、論争の解決、破産および企業のリストラ、独占禁止法、国際コンプライアンス(マネーロンダリング防止、人権、環境、SDGs、ESGなど) 序論 末富淳子氏は、Baker McKenzie東京オフィスのパートナーで、同社の国際貿易および紛争解決業務を担当しています。末富氏は、商法および貿易法および規制、WTO紛争解決、民事および刑事訴訟、独占禁止法、破産法、および一般的な会社法に注力しています。アンチダンピングや相殺関税、輸入制限、関税問題、輸出管理や制裁、関税処理およびFTA / EPA申請、公的調達などの貿易救済問題に関連する問題について顧客に助言した豊富な経験があります。 Baker McKenzieに入社する前は、外務省経済局のWTO紛争処理室に勤務していました。多くの刑事事件で裁判所が任命した被告側弁護人を務めてきました。実務に関連する多数の出版物を執筆および共同執筆しています。末富氏は東京弁護士会人権擁護委員会の委員長を務め、現在は副委員長を務めています。早稲田大学と税務大学校で講演を行っています。日本国際経済法学会の会員です。2019年3月13日以降、財務省の税関、関税、外国為替およびその他の取引に関する審議会専門委員を務めています。2020年11月から法務大臣より司法試験考査委員に任命されています。 日本とニューヨーク両方で登録されています。末富氏は東京大学と九州大学でLLBを、ニューヨーク大学ロースクールとコーネル大学ロースクールでLLMを取得しています。日本最高裁判所法務研究研修院で司法研修を修了しました。また、ハーバードビジネス・アナリティクス・プログラム(2021年3月)からビジネスアナリティクスの証明書を取得しています。 Back to Japan's A-list
News report referring to trademark not wrongful use, Manisha Singh and Malyashree Sridharan, LexOrbis

商標の不正使用ではないというニュースレポート

By Manisha Singh and Malyashree Sridharan, LexOrbis
Prateek Chandragupt Goyal 対 State of Maharashtra and Ors において、ボンベイ高等裁判所は、彼の掲載された記事のため、それらの商標を誤って使用したことに対して,オンラインニュースポータルNewslaundryで、ジャーナリストに対して警察にSakal Media Group が提出した最初の情報報告書(FIR)を取り置きました。FIRは、1999年商標法(法)の103条に基づいて提出されました。ジャーナリストは、「未来は暗い」というタイトルの2つの記事で、Sakal Media Group の商標を誤って適用したと言われました。Sakal Times のスタッフは、マハラシュトラ州の命令に違反して解雇されたと述べています」、「彼らは私たちを追い出したいと思っていました。Sakal Times が閉鎖されると50人以上のスタッフが解雇されました」。記事の上部には、Sakal Media Group と Sakal Times の登録商標が目立つように表示されていました。 Sakal Media Group は、記事は非常に中傷的であり、ロゴと商標の不正使用、および商標の誤った適用に相当すると主張しました。-したがって、ジャーナリストは法第103条に基づいて罰せられる可能性がありました。FIRを提出する前に、Sakal Media Group は、ジャーナリストに対する差し止め命令と損害賠償を求めて民事訴訟を起こしました。その行動は保留中です。その後、ジャーナリストは高等裁判所にFIRを破棄するよう申請しました。ジャーナリストの主な付託は、第103条に基づく犯罪の要素が完全に欠如しているというものでした。彼はまた、Sakal Group の商標をいかなる商品またはサービスにも適用したことがなく、したがって、商標を誤って適用するという問題は生じなかったと付託しました。 裁判所での主な問題は、2つの記事が法律に含まれる商品とサービスの定義に含まれるかどうか、もしそうであれば、それらの記事の掲載が法律の第102条と第103条に規定されている商標の誤った適用に相当するかどうかでした。  裁判所は、その決定に到達するにあたり、法第101条、第102条、および第103条の規定を分析し、法に定められた商品、サービス、および商標の定義を検討しました。裁判所は、ジャーナリストが公開した記事は商品またはサービスとしての資格がないと判断しました。「間違いなく、2つの記事に示されているマークは、実際、Sakal...
Defences of public interest in patent infringement, DPS Parmar, LexOrbis

特許侵害に対する公益の防衛

By DPS Parmar, LexOrbis
covid-19感染の2回目の襲来により、ジェネリック医薬品メーカーが特許を取得した医薬品を市場に投入していることがわかりました。 公益の重要性のために裁判所が一時的な差止命令を認めないことを望んでいます。Bayer 対 Cipla でデリー高等裁判所は、差止命令を拒否する公益要素を認めましたが、後の決定で、Bayer 対 Cipla と公益の根拠を分析した同じ高等裁判所は Merck 対 Glenmark では差止命令を発行しました。2017年、Novartis 対 Cipla で、デリー高等裁判所は、1970年特許法(法)の第83条の公益条項を、争う一般原則として,差止命令が認められるべきではないということは、説得力のある議論ではないと単に言及していると判示しました。Indoco Remedies Ltd 対 Bristol Myers Squibb Holdingsの最近の事案では、デリー高等裁判所は、特許権者への一時的な差止命令を拒否するよう裁判所を説得するためには、公益の議論を裏付ける証拠がなければならないと裁定しました。  原則として、特に製薬特許の場合、暫定的差止命令を許可するか拒否するかを決定する上で、公益が決定的になる可能性があります。Cipla判決に続いて、暫定的差止命令の申請におけて被告は、公益の追加要素とともに、決定されるべき重大な問題、引き起こされる取り返しのつかない危害、および利便性のバランスに関する従来の3要素テストを頻繁に提起しました。 米国では、公益の議論が自動的に差止命令の付与または拒否につながるわけではありません。Pfizer、Inc 対 Teva Pharmaceuticals USA、Incにおいて、連邦巡回控訴裁判所は、価格差だけでは有効な特許の侵害は認められないと判断しました。裁判所は、「低価格の製品を販売することは、特許を侵害することを正当化しない」という以前の訴訟を引用しました。関連する法令の枠組みは、低コストのジェネリック医薬品を一般に公開することを目指していましたが、製薬特許によって付与された排他的権利を完全に排除することによっては実現しませんでした。この枠組みは、有効な製薬特許の侵害を助長または弁解しませんでした。Indoco 救済事件の主な議論である商品、特に医薬品の不足が存在したという議論は、完全に人工的であり、証拠によって裏付けられていないとされました。 公衆への不足または広範な危害の信頼できる証拠がなければ、侵害者が特許の無許可の使用を受ける権利があるという支持されていない主張は、公益防衛の乱用を許すでしょう。裁判所はこれを認識しており、真の公益がある場合にのみ、侵害行為の救済を許可するように警戒しています。パンデミックの時代に特許が公共の利益のために侵害されたという感情的な要請にもかかわらず、これは依然としてそうです。Novartis 対 Ciplaの裁判所は、証明を提供せずに、一般原則の問題として第83条の公益条項を単に提起することは強力な議論ではないと正当に裁定しました。公益に反する場合に特許を取り消すことを許可する第66条など、裁判所が利用できる法律には他の公益条項があります。第84条は、公益が十分に提供される場合の強制実施許可の付与を規定しています。 公益は差止命令を拒否する要因かもしれませんが、それだけではありません。たとえば、特許権者自身が発明に取り組んでいない場合、裁判所は差止命令を与えることを躊躇します。被告は、可能性のあるまたは実際の差止命令に直面して製品を製造するのではなく、公益を保護するための法律の下で、非侵害、取消、または強制ライセンスの宣言を求めることをお勧めします。Indoco 救済事件では、裁判所は、「差止命令を十分に認識して、がそうした場合、それは自ら危険を冒して行った」と述べました。確かに被害を受ける特許権者に暫定的差止命令を与えることを拒否することは、その法学をその頭に向ける事になるでしょう。この事件は、特許を侵害している人々への警告であり、裁判所がcovid-19の公益の防衛を提起した場合、その後彼らに有利になることを期待しています。 裁判所が公益防衛の可能な乱用に作動していることは明らかです、そして、一般の公益と、特許の下で独占が許可されている公衆のセクションの利益とのバランスをとるように注意しています。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi –...
Cryptocurrency-regulation-in-Thailand,-Jason-Corbett-and-Koraphot-Jirachocksubsin,-Silk-Legal

暗号通貨規制の比較 – タイ

By Jason Corbett and Koraphot Jirachocksubsin, Silk Legal
アジアの管轄区域は、仮想通貨に関する法的枠組みの開発に慎重でしたが、不安定な市場と絶え間ない暗号の進化により、規制当局は迅速に行動するようになっています。 Navigation インド 台湾 タイ   タイの暗号通貨とデジタル資産への関心は、2021年前半の強い強気サイクルのために大幅に急増しました。市場は2021年5月中旬から縮小を経験しましたが、今後の投資クラスに対するタイの新たな関心を弱めることはほとんどありませんでした。これにより、規制当局は法的な曖昧さに対処し、投資家を保護する方法を綿密に検討するようになりました。 タイは、特に暗号通貨とデジタル資産に対処する法律を発行したアジアで最初の管轄区域の1つでした。2018年5月に施行されたデジタル資産法は、デジタル資産の提供およびデジタル資産に関連するその他の事業活動を規制する主要な法律となりました。特に、この法律は、国内でイニシャルコインオファリング(ICO)を実施しようとしている人は、最初に証券取引委員会(SEC)に登録する必要があると述べています。そして、ICOは、SEC承認のICOポータルを介して保持する必要があります。これは、デジタルトークンの提供を促進する電子システムプロバイダーであり、トークンのデューデリジェンスと発行者の資格を実行する責任があり、関係する文書の完全性と正確性を確保し、潜在的な投資家にも同じことを保証します。この法律はまた、さまざまな種類のデジタル資産の明確な定義と、取引所、ブローカー、ディーラーが国内で合法的に運営するためのさまざまなライセンス要件を提供します。  もちろん、暗号通貨とデジタル資産を取り巻く規制は2018年以降進化しており、他の規制機関、つまりタイ銀行(BoT)は、それらの管理方法により多くの関心を寄せています。それにもかかわらず、あいまいさは依然として存在し、規制当局は、複雑さに効果的に対処する枠組みを開発中です。 質問。暗号通貨に投資しようとしているタイの企業や個人にとっての主な懸念は何ですか? 回答。タイは、ローカル市場でいくつかのプレーヤー、すなわち暗号交換Bitkubの出現を見てきました。これは、暗号投資への関心の高まりにより、従来の銀行と同じように、大多数の顧客に同時にサービスを提供できる必要があるように、新しい顧客を積み入れる前に容量を増やすようにBoTから命令されました。それにもかかわらず、規制の曖昧さや障害に関する課題はまだたくさんあります。  この例としては、2021年5月にタイのマネーロンダリング防止局(AMLO)が提案した、新しいKYC(Know Your Customer)要件の導入があります。これにより、デジタル取引所はオンラインアカウントの作成プロセスを停止し、対面のみの設定に移行するようになります。潜在的な顧客は、スマートチップを含むタイの国民IDカードを使用して個人情報を確認する必要があり、チップクレジットカードの読み取りに使用されるマシンと同様に、スマートカードリーダーを使用して確認するために直接出頭する必要があります。  新しい要件は、マネーロンダリングや詐欺の事例を軽減することを目的としていますが、デジタル取引所やそのサービスを利用しようとしている人々にとっては、さらなるハードルが生まれます。   バンコクに物理的にいない人、またはパスポートに同じチップが含まれていない外国人が、どのようにして口座を作成したり、取引を行ったりできるのかという疑問が生じます。  検討する価値のあるもう1つの要件は、トークン発行者が投資家とその取引のリストを含まなければならない広範なデータ管理レポートを毎日提出することを義務付けるSECからの要件です。この背後にある理論的根拠は、購入者の事業活動を監視し、発生する悪意のある活動の可能性を軽減することです。ただし、これは、これらの要件に準拠するために大量のリソースを割り当てる必要があるため、多くのトークン発行者および潜在的な交換ホストにとって不利になる可能性があります。 外国人居住者にとって特に懸念されるのは、国外への資金の移動に関してBoTによって課せられた制限です。暗号通貨の資金は、法定通貨のオフランプ(暗号市場から出る手段)としてタイのより大きな取引所の1つに持ち込むことができますが、国外への大量の本国送金または送金は、BoTによって厳しく制限されています。そして、所有者は、発生する関税と税金に加えて、銀行からの承認を求める必要があります。 質問。非代替トークン(NFT)と呼ばれるデジタル資産は、デジタルアートワークの売買でますます人気が高まっています。NFTを規制するタイのアプローチについてどう思いますか? 回答。NFTは、人々が一般的に暗号通貨に関連付けるものとは少し異なります。これらは、特異のデジタルアイテムの所有権を表す特異のタイプの暗号化トークンです。各トークンには、他のデジタルファイルと同じように交換することを不可能にし、かけがえのないものにする個別の情報または属性のセットが含まれています。対照的に、標準の暗号通貨はほとんどのデジタルトークンと交換して取引するのは簡単です。NFTには、アートワークやその他の資産など、さまざまな形式があり、金融商品と同じ方法で取引できます。 NFTは世界中で人気が高まっており、タイも例外ではありません。NFTを取り巻く特定の規制は存在しませんが、タイの規制当局は、特に所有権、知的財産権、およびロイヤルティへのアクセスに関して、NFTの所有者に付与される権利の影響を調査しています。その目新しさを考えると、現在、ガバナンスを取り巻く法的枠組みは存在せず、NFTを証券と見なすべきか知的財産と見なすべきかについての法的議論が現在進行中です。 それにもかかわらず、資産担保トークン、特に不動産担保トークンを取り巻く規制の存在は、これらも財産と見なされていることを考えると、NFTが将来どのように扱われるかを説明している可能性があります。  2018年のデジタル資産に関する緊急法令では、不動産担保のトークンは投資トークンと見なされ、SECの監督下にあります。つまり、不動産担保トークンの発行者は、ICOがデジタルプロジェクトに資金を提供するために使用されるのと同じ方法で、ICOは不動産の開発に資金を提供するために使用されることは出来ないにも関わらず、通常のコイン発行者と同じ要件の多くを満たす必要があります。規制当局がこれらのデジタル資産をどのように扱うかはまだ分かりません。 質問。タイの暗号通貨を取り巻く今後の規制の進展は何で、そして投資家は何を知っておくべきですか? 回答。BoTとSECは現在、暗号通貨取引からのキャピタルゲインに関する規制を起草しています。これらは、特定の各取引の価値に基づいて現在計算されている税金に影響を与えるため、市場参加者にとって興味深いものになる可能性があります。BoTは最近、ステーブルコイン(価格が予備資産に固定されている暗号通貨)、特に2017年の決済システム法の下で電子マネーとして分類されているタイバーツで裏付けされたステーブルコインを含む金融サービスを規制するためのガイドラインを発行しました。この発行は、BoTによって発行された中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する今後の規制を見越して行われました。  これに加えて、BoTは、詐欺やその他の悪意のある活動を取り巻く問題を防ぐために、CBDCに固有の新しいKYCマニュアルを発行する場合もあります。一方、資産担保ステーブルコインやアルゴリズムステーブルコインなど、中央銀行が発行しないステーブルコインについては、現在、利害関係者の間で議論されています。  トークンの発行者と投資家は同様に、会計基準を取り巻く予想される規制と、金融の文脈で暗号通貨がどのように扱われるかに注意する必要があります。今後の規制の精神についてはまだ発表されていませんが、暗号通貨は資産として扱われ、他の資産と同じ評価方法の対象となることが予想されます。  5月30日のSECの発表は、Bitkubが運営するDeFiイールドファーミングプラットフォームTuktuk Financeの立ち上げに対応して、分散型ファイナンス(DeFi)に関与するトークン発行者のライセンス要件の可能性を示唆しました。他のトークン発行者と同様に、SECは、DeFiに関連するデジタルトークンの発行は、特に情報の開示とライセンスされたポータルを介した提供に関して、2018年のデジタル資産法の要件に準拠する必要があることを義務付けています。  規制当局は、分散型システムとしてのDeFiが実際にどのように機能するかを誤解しているようです。取引の検証を含む主要なプロトコルは、取引に関連するプロセスの多くを自動化するDeFiプラットフォームで事前にコード化されたスマートコントラクトによって管理されます。DeFiに関する規制はまだ策定されていませんが、規制できるのはテクノロジーの唯一の部分であるため、規制当局は法定紙幣のオンランプとオフランプの監視を検討することが予想されます。  それでも、全体的な規制を作成するには、規制当局が、投資家を保護し、彼らの需要をサポートしながら、業界の成長を妨げることがない形式のデジタル取引と仮想資産を促進する際の柔軟性の必要性を念頭に置く必要があります。デジタル資産とそれに関連する取引については、さまざまな管轄区域で多数のガイドラインが作成されていますが、DeFiの完全な分散型の性質は、タイの規制当局だけでなく世界中の規制当局にとって課題となるでしょう。 Jason Corbett, バンコクの Silk Legal のマネージングパートナー Koraphot Jirachocksubsin、バンコクの Silk Legal のシニアアソシエイト Silk Legal RSU Tower 8th Floor, Suite 805 571 Sukhumvit Road (Soi 31) North Klongton, Watthana Bangkok — 10110, Thailand Contact details Email: info@silklegal.com www.silklegal.com
Cryptocurrency-regulation-in-Taiwan,-Abe-Sung-and-Eddie-Hsiung,-Lee-and-Li

暗号通貨規制の比較 – 台湾

By Abe Sung and Eddie Hsiung, Lee and Li
アジアの管轄区域は、仮想通貨に関する法的枠組みの開発に慎重でしたが、不安定な市場と絶え間ない暗号の進化により、規制当局は迅速に行動するようになっています。 Navigation インド 台湾 タイ   この記事を書いている時点では、暗号通貨は現在台湾では通貨として受け入れられていません。2013年以来、中華民国中央銀行(台湾)と金融監督管理委員会(FSC)の両方の立場は、ビットコインを通貨と見なすべきではなく、非常に投機的なデジタル仮想商品と見なすべきであるというものでした。FSCは、2014年以降、ビットコインを受け入れたり、ビットコインに関連するサービスを提供したりしないように地元の銀行に命じています。 それ以外に、以下を除いて、暗号通貨を具体的に扱うために公式の公布または修正された法律や規制はありません。(1)一般にセキュリティトークンと呼ばれる認証の性質を持つトークンと、一般にセキュリティトークンオファリング(STO)と呼ばれるそれらの提供を管理する規制。 (2)「仮想通貨プラットフォームおよび取引ビジネス」に関するマネーロンダリング防止(AML)関連の規制。 トークンオファリング イニシャルコインオファリング(ICO)などのトークンオファリングに関する主要な規制上の問題は、トークンオファリングが台湾の証券規制の下で証券の提供と見なされるかどうかです。この目的のために、FSCは2017年に、ICOが証券の提供と発行を伴う場合、台湾の証券取引法(SEA)の対象とすべきであるという見解を表明しました。 言い換えれば、トークンの提供が証券の提供と発行を伴うと見なされる場合(したがって、提供されるトークンはセキュリティトークンと見なされます)、STO規制に従わない限り、SEAに違反する違法な資金調達活動と見なされます。 セキュリティトークンとSTO 2019年7月、FSCは、SEAに基づく証券(セキュリティトークン)として特定の性質を持つ暗号通貨を指定する決定を正式に発行しました。2019年の決定によると、セキュリティトークンは次のようなものを指します。 (1) 暗号化、分散型元帳テクノロジー、またはその他の同様のテクノロジーを利用して、デジタルメカニズムを介して保存、交換、または転送できる価値を表現。 (2) 譲渡可能。 (3) 投資の次のすべての属性を網羅。 (i)投資家によって提供される資金。 (ii)一般的な企業またはプロジェクトに資金を提供。 (iii)利益を期待する投資家。 (iv)主に発行者または第三者の努力から生み出される利益。 FSCと台北取引所(TPEx)は共同で、2020年1月に最終決定されたSTOを管理する一連の規制に取り組みました。STO規制は、NT $ 3,000万(US $ 100万)のしきい値によって区別されます。   STOが3000万台湾ドル以下の場合、STOはSTO規制に準拠して実施される場合があります。 金融規制サンドボックスでテストするには、まず3,000万台湾ドルを超えるSTOを申請する必要があり、実験で肯定的な結果が得られた場合は、SEAに従って実施する必要があります。STO規制の特定の主要な規定は次のとおりです。 (1)発行者は、台湾証券取引所またはTPExに上場している会社、または新興株式市場で取引されている会社ではなく、台湾の法律に基づいて設立された株式によって制限されている会社でなければならない。 (2)発行者は、株主の権利なしに利益分配または債務トークンのみを発行できる。 (3)プロの投資家のみがSTOに参加する資格がある。プロの投資家が自然人である場合、最大出資額はSTOあたりNT $ 300,000です。 (4)プラットフォーム運営者は、証券ディーラーの免許を取得し、最低払込資本金が1億台湾ドルで、運用債が1,000万台湾ドルである必要があります。 (5)単一プラットフォーム上のすべてのSTOの合計提供額は、NT $ 1億を超えてはなりません。 (6)STO規制に従い、その他の要件および制限には、取引(流通市場)、実名ベース、ニュー台湾ドルのみなどに関するものが含まれます。 この記事の執筆時点では、カーボンクレジットなどのセキュリティトークンの発行については議論がありましたが、STO発行者の資格、適格投資家、金額制限などの規制、およびSTOプロジェクトの立ち上げにかかる可能性のあるその他のコンプライアンス費用のようなSTOの規制が比較的厳しいため、STOプログラムは開始されていません。 マネーロンダリング防止 台湾にはSTOプラットフォームオペレーターはありませんが、セキュリティトークンではない暗号通貨に関連するサービスを提供する暗号プラットフォームまたは交換オペレーターがあります。上記のように、セキュリティトークンが含まれていない限り、暗号通貨の取引を具体的に扱う法律や規制はありません。したがって、現在、台湾には暗号プラットフォームまたは交換オペレーターを操作するための必要なライセンスはありません。 AMLの観点から、2018年11月に施行された最新の改正マネーロンダリング規制法(AML法)により、仮想通貨プラットフォームと取引ビジネスが台湾のAML規制制度に組み込まれました。しかし、政府は、AMLの決定が出されるまで、改正されたAML法の実施についてそれ以上の進展はありませんでした。 2021年4月、台湾の行政院(内閣)は、2021年7月1日に発効予定のAML法に基づく仮想通貨プラットフォームおよび取引事業の企業の範囲を解釈するための決定(AML裁定)を発行しました。AML裁定で説明されている範囲は、他人のために次の活動に従事する人を対象としています。 (1)仮想通貨とニュー台湾ドル、外貨、または中国本土、香港、マカオが発行する通貨との間の交換。 (2)仮想通貨間の交換。 (3)仮想通貨の転送。 (4)仮想通貨の保管および/または管理、または仮想通貨の管理を可能にする手段の提供。 (5)仮想通貨の発行または販売に関連する金融サービスへの参加および提供。 著者の経験と現地慣行の理解によると、一般的に、AML決定の発行後、FSCは暗号業界に関連してAML法の下でより明確またはより詳細な規制を制定する可能性があると予想されます。 規制は、顧客の把握、記録の保持、疑わしい活動の報告、継続的な監視などに関するオペレーターの義務を対象としています。したがって、関連する市場関係者は、FSCによってさらに定められる上記のAML関連の規制を含め、新たな展開に引き続き細心の注意を払うことが推奨されます。 DeFiとNFT DeFi(分散型ファイナンス)やNFT(非代替トークン)などの暗号通貨とブロックチェーンテクノロジーの新しい応用は、過去数年で台湾で熱く議論されてきました。 政府はDeFi活動の台頭について公式の見解を持っていないようです。ただし、現地の観点から、DeFi活動の分類はケースバイケースで決定する必要があり、銀行、信託、先物などの法律を見直して、台湾の法律の遵守を確かにするため、確認する必要があります。 市場関係者は、DeFi構造の下では、違法であるかどうかにかかわらず、あらゆる活動に対して責任を問われるべき中央集権的な事業者は存在しないと主張したいと思うかもしれません。しかし、法的な観点からは、これは事実または証拠の問題である必要があります。つまり、DeFiプロジェクトを開始した、またはその後に主要な役割を果たす人がいる可能性を排除することはできません。またはプログラムは、潜在的な法的結果に関して、依然として実際のアクターと見なされる可能性があります。 NFTは通常、デジタルアートワーク、音楽作品、収集品、野球またはバスケットボールカード、フォトアルバムなどを表すように構成されています。最近の議論では、NFT所有者が実際に所有または取得するものに焦点を当てる傾向がありますが、NFTまたはその提供物の分類は また、ケースバイケースで検討される必要があります。 NFTを構成する方法はさまざまですが、たとえば、原資産とは何か、NFTが原資産(デジタル)資産にリンクされる範囲、オファリングに参加する当事者の権利と義務、および NFTホルダーなど。参加者(NFT発行者、NFTプラットフォーム運営者、および/またはサービスまたはテクノロジープロバイダーなど)の権利と義務を明確に特定、または、特に著作権の観点から、可能な範囲で利用規約に規定されることをお勧めします。 また、NFTは代替不可能で独自性があるという性質にもかかわらず、投資の可能性があるため、金融法(証券規制など)の適用を完全に排除することはできません。 最後に、DeFiおよびNFT市場のプレーヤーが上記のAML関連規制の範囲に含まれるかどうかも不明です。これは、規制の観点から、そのような新たな活動の将来の発展に不確実性を生み出します。 Abe Sung, 台北の Lee and Li のパートナー Eddie Hsiung、台北の Lee and Li のアソシエイトパートナー Lee and Li 8/F, No. 555 Section 4 Zhongxiao East Road Taipei 11072, Taiwan Contact...
Cryptocurrency-regulation-in-Taiwan,-Manisha-Singh-and-Nisha-Sharma,-LexOrbis

暗号通貨規制の比較 – インド

By Manisha Singh and Nisha Sharma, LexOrbis
アジアの管轄区域は、仮想通貨に関する法的枠組みの開発に慎重でしたが、不安定な市場と絶え間ない暗号の進化により、規制当局は迅速に行動するようになっています。 Navigation インド 台湾 タイ   暗号通貨または仮想通貨(VC)を規制するためにインドの規制機構を変えた歯車は、銀行や金融機関がVCを扱う人々にサービスを提供したり取引したりすることを禁止する、インド準備銀行(RBI)によって発行された2018年4月6日付けの回覧でした。これまでのところ、インドでの暗号通貨の取引と投資に関する規制上の立場は、大きく2つのカテゴリに分類されます。まず、RBIによる禁止回覧の発行に続く立場。 第二に、憲法違反である、RBIの前述の禁止回覧を無効にした最高裁判所による決定の発表を伴う立場の出現です。 2018年4月以前は、インドの暗号業界はあまり規制されておらず、デジタル通貨の取り扱いに関連する消費者保護、市場の完全性、システムの安全性に関するリスクと懸念とともに、金融政策の有効性に潜在的な影響を及ぼしていました。しかし、VCの扱い方の問題は、2013年6月以降も、RBIに生きており、2013年、2015年、2017年の財務安定性レポートで、規制当局はVCに関連する法的リスクと運用スクについて一貫して懸念を表明しています。また、VCに関連するリスクについて公の警告を発しました。 2013年から2018年の間に、多くの暗号通貨の価値が大幅に上昇し、イニシャルコインオファリング(ICO)が急速に成長しました。これは規制当局に警戒を引き起こし、2017年に財務省の特別秘書(経済部)で構成される学際的な委員会の設立を引き起こしました。そして、経済、金融サービス、歳入、内務、電子および情報技術の各部門、およびRBI、NITI Aayog、インドステイト銀行の代表者が、規制および法的構造を調査し、VCの取引に対処するための対策を提案しました。 委員会によって提出された報告書は、政府が暗号通貨をコインまたは通貨のいずれかと見なしていないことを述べ、投資家にそのような通貨をオフロードするよう警告するために、公共メディアを通じて明確な警告を出すこと、そして警告にもかかわらず、売買にふける、または暗号通貨の取引のためのプラットフォームを提供する人々に対しての行動を勧告しました。ただし、委員会は、暗号通貨の作成または取引以外の目的でブロックチェーンテクノロジーを使用することに制限はないことを明確にしました。 2017年11月2日、暗号通貨の禁止と規制の賛否両論を検討するために省庁間委員会が設立されました。委員会は、2018年の暗号トークンおよび暗号資産(禁止、管理、規制)法案として知られる草案を提出する際に、民間の暗号通貨を規制することを勧告しました。委員会は、暗号通貨の禁止は極端な措置であると考えており、したがって、プライベートVCの販売と購入を許可するためのVC交換を規制する規制ツールを助言しました。 これは、インドの暗号業界の規制の到来を助けましたが、銀行、金融機関、オンライン決済システムプロバイダーがVCを扱ったり、そのような通貨を扱っている人々にサービスを提供したりすることを直ぐに禁止する、RBIによって発行された2018年4月6日付けの回覧を取り入れることにより、完全な禁止という形での省庁間委員会の勧告に直面しています。 このようにして、特に1961年の所得税法に基づく現金取引の制限に照らして、現代経済において銀行サービスへのアクセスが不可欠であるため、インドのさまざまなVC取引所への酸素供給が削除されました。 暗号業界は、最高裁判所に、インドのインターネットおよびモバイル協会の支援の下で、禁止された回覧に異議を唱えました。別の省庁間委員会は政府によって構成され、2019年に提出された報告書により、法律による禁止回覧を強化し、つまり、2019年暗号通貨の禁止と公式デジタル通貨法案の規制という法律を通じて民間の暗号通貨を完全に禁止することを勧告しました。同時に、法案はまた、RBIと協議して政府による法定通貨としてデジタルルピーの作成を企図しました。 2020年3月4日、最高裁判所はRBIが発行した禁止通達を取り下げ、禁止全体を不釣り合いなものと見なしました。一方、VCが政府によって禁止されていなくてもこれが行われたことを強調しながら、事実上、VCのライフラインを切断することによって、つまり通常の銀行セクターとのインターフェースを切断することによって、VC取引所の機能を昏睡状態にしています。 現在の状況 この綱引きの後、今日のインドの立場は、暗号通貨への取引や投資を禁止する法律や政策はないということですが、投資家にとっての問題は、将来の状況の不確実性です。これは特に、インドの国会で導入された新しい法案、すなわち、2021年の公式デジタル通貨法案の暗号通貨と規制による差し迫った禁止に照らしてです。法案の輪郭はまだ公開されていませんが、この法案は、インドで暗号通貨を禁止することを提案した2019年の草案で設定されたものを前進させることが期待されています。 2019年の法案は、暗号通貨の非常に大きく、幅広い定義を「価値のデジタル表現を持ち、ビジネス活動で有用であるか、価値のストアまたはアカウントの単位として機能する情報、コード、またはトークン」として与えました 」、そして、暗号通貨の取引を禁止または禁止するだけでなく、暗号通貨の採掘、保有、販売、発行、譲渡、または使用を罰金または懲役10年、あるいはその両方で罰せられます。新しい2021年法案の趣旨は次のとおりです。 (1)RBIが発行する公式のデジタル通貨を促進する枠組みを作成する。 そして (2)インドのすべてのプライベート暗号通貨を禁止するが、暗号通貨の基盤となる技術(つまり、ブロックチェーンおよび分散型元帳技術)とその使用を促進するための特定の例外を許可する。 この法案は、RBIが発行する中央銀行のデジタル通貨を作成することを目的としている。これは、RBIに裏打ちされ、法定通貨と同じ価値を持つインドルピーのデジタル形式になります。この法案は、暗号通貨に対する世界で最も厳しい政策の1つになると推測されています。禁止が法制化されれば、中国は暗号通貨の所持に罰金を課していないが、インドは暗号通貨の保有を禁止する、中国に次ぐ2番目の主要経済国となります。 この法案は間もなく議会の下院に提出される予定であり、猛攻撃を受け入れる側にあるため、多くの投資家や取引業者は当然のことながら不安を抱いています。政府は、全面的な禁止はないという合図を出すことによって懸念を緩和しようとし、そしてウィンドウは、研究や教育のための暗号通貨の根底にある新興技術の実験と探索を可能にし、奨励するでしょう。 政府は、暗号資産の根底にある技術革新が金融システムの効率と包括性を改善し、詐欺の管理とプライバシーの維持に有利であることを認めています。しかし、政府とRBIを悩ませてきたのは、消費者と投資家の保護、マネーロンダリング、脱税、既存の金融または信用システムへの脅威、テロ資金供与に関する他の多くの問題です。 匿名性、階層化、有形資産による裏付けの欠如、および変動性のために、VCの規制されていない使用に関連するリスクに対する政府の懸念を疑うことはできません。しかし、特に暗号が広範なアプリケーションで主流になりつつある時、より効率的な国境を越えた支払いやより良い記録管理など、VCの特定の高度な利点を無視して、絶対的な禁止を課すことは不釣り合いです。米国とヨーロッパの国々はまた、特定のリスクを軽減することを志向しながら、民間の暗号通貨を受け入れて規制することを選択しました。 全面禁止はまた、取引を違法にし、業界を地下に押しやるでしょう。それは闇市、虐待、搾取の増加を伴います。それはまた、暗号保有者に彼らの富を海外に持ち出すことを強制するでしょう。インターネット上に存在する暗号通貨を禁止することも非現実的であり、デジタルの世界で禁止を実施することはほとんど不可能です。 RBIに独自の中央銀行デジタル通貨を発行させることは、通貨主権の観点からは効果的なアイデアですが、国際通貨基金(IMF)は最近、公的資金と私的資金が共存し、相互に補完できることを示しました。 IMFによれば、このシステムは、民間部門が提供するイノベーションと製品の多様性、公共部門によって保証される安定性と効率性など、重要な利点を提供します。IMFは、各国が中央銀行がデジタル通貨に移行した場合、自国通貨の活用を検討する必要があると述べています。 この時点で、二重通貨制度を持つ機会をインドや他の多くの国々は獲得しなければなりません。 Mansha Signh、ニューデリーのLexOrbisのマネージングパートナー Nisha Sharma、ニューデリーのLexOrbisのアソシエイト LexOrbis 709-710 Tolstoy House, 15-17 Tolstoy Marg, New Delhi – 110001, India Bengaluru | Mumbai   Contact details Email: mail@lexorbis.com www.lexorbis.com
A comparison of Cryptocurrency regulation

暗号通貨規制の比較

アジアの管轄区域は、仮想通貨に関する法的枠組みの開発に慎重でしたが、不安定な市場と絶え間ない暗号の進化により、規制当局は迅速に行動するようになっています。 Navigation インド 台湾 タイ インド 暗号通貨または仮想通貨(VC)を規制するためにインドの規制機構を変えた歯車は、銀行や金融機関がVCを扱う人々にサービスを提供したり取引したりすることを禁止する、インド準備銀行(RBI)によって発行された2018年4月6日付けの回覧でした。これまでのところ、インドでの暗号通貨の取引と投資に関する規制上の立場は、大きく2つのカテゴリに分類されます。まず、RBIによる禁止回覧の発行に続く立場。 第二に、憲法違反である、RBIの前述の禁止回覧を無効にした最高裁判所による決定の発表を伴う立場の出現です。  2018年4月以前は、インドの暗号業界はあまり規制されておらず、デジタル通貨の取り扱いに関連する消費者保護、市場の完全性、システムの安全性に関するリスクと懸念とともに、金融政策の有効性に潜在的な影響を及ぼしていました。しかし、VCの扱い方の問題は、2013年6月以降も、RBIに生きており、2013年、2015年、2017年の財務安定性レポートで、規制当局はVCに関連する法的リスクと運用スクについて一貫して懸念を表明しています。また、VCに関連するリスクについて公の警告を発しました。  2013年から2018年の間に、多くの暗号通貨の価値が大幅に上昇し、イニシャルコインオファリング(ICO)が急速に成長しました。これは規制当局に警戒を引き起こし、2017年に財務省の特別秘書(経済部)で構成される学際的な委員会の設立を引き起こしました。そして、経済、金融サービス、歳入、内務、電子および情報技術の各部門、およびRBI、NITI Aayog、インドステイト銀行の代表者が、規制および法的構造を調査し、VCの取引に対処するための対策を提案しました。  委員会によって提出された報告書は、政府が暗号通貨をコインまたは通貨のいずれかと見なしていないことを述べ、投資家にそのような通貨をオフロードするよう警告するために、公共メディアを通じて明確な警告を出すこと、そして警告にもかかわらず、売買にふける、または暗号通貨の取引のためのプラットフォームを提供する人々に対しての行動を勧告しました。ただし、委員会は、暗号通貨の作成または取引以外の目的でブロックチェーンテクノロジーを使用することに制限はないことを明確にしました。 2017年11月2日、暗号通貨の禁止と規制の賛否両論を検討するために省庁間委員会が設立されました。委員会は、2018年の暗号トークンおよび暗号資産(禁止、管理、規制)法案として知られる草案を提出する際に、民間の暗号通貨を規制することを勧告しました。委員会は、暗号通貨の禁止は極端な措置であると考えており、したがって、プライベートVCの販売と購入を許可するためのVC交換を規制する規制ツールを助言しました。 これは、インドの暗号業界の規制の到来を助けましたが、銀行、金融機関、オンライン決済システムプロバイダーがVCを扱ったり、そのような通貨を扱っている人々にサービスを提供したりすることを直ぐに禁止する、RBIによって発行された2018年4月6日付けの回覧を取り入れることにより、完全な禁止という形での省庁間委員会の勧告に直面しています。  このようにして、特に1961年の所得税法に基づく現金取引の制限に照らして、現代経済において銀行サービスへのアクセスが不可欠であるため、インドのさまざまなVC取引所への酸素供給が削除されました。 暗号業界は、最高裁判所に、インドのインターネットおよびモバイル協会の支援の下で、禁止された回覧に異議を唱えました。別の省庁間委員会は政府によって構成され、2019年に提出された報告書により、法律による禁止回覧を強化し、つまり、2019年暗号通貨の禁止と公式デジタル通貨法案の規制という法律を通じて民間の暗号通貨を完全に禁止することを勧告しました。同時に、法案はまた、RBIと協議して政府による法定通貨としてデジタルルピーの作成を企図しました。  2020年3月4日、最高裁判所はRBIが発行した禁止通達を取り下げ、禁止全体を不釣り合いなものと見なしました。一方、VCが政府によって禁止されていなくてもこれが行われたことを強調しながら、事実上、VCのライフラインを切断することによって、つまり通常の銀行セクターとのインターフェースを切断することによって、VC取引所の機能を昏睡状態にしています。  現在の状況 この綱引きの後、今日のインドの立場は、暗号通貨への取引や投資を禁止する法律や政策はないということですが、投資家にとっての問題は、将来の状況の不確実性です。これは特に、インドの国会で導入された新しい法案、すなわち、2021年の公式デジタル通貨法案の暗号通貨と規制による差し迫った禁止に照らしてです。法案の輪郭はまだ公開されていませんが、この法案は、インドで暗号通貨を禁止することを提案した2019年の草案で設定されたものを前進させることが期待されています。 2019年の法案は、暗号通貨の非常に大きく、幅広い定義を「価値のデジタル表現を持ち、ビジネス活動で有用であるか、価値のストアまたはアカウントの単位として機能する情報、コード、またはトークン」として与えました 」、そして、暗号通貨の取引を禁止または禁止するだけでなく、暗号通貨の採掘、保有、販売、発行、譲渡、または使用を罰金または懲役10年、あるいはその両方で罰せられます。新しい2021年法案の趣旨は次のとおりです。 (1)RBIが発行する公式のデジタル通貨を促進する枠組みを作成する。 そして (2)インドのすべてのプライベート暗号通貨を禁止するが、暗号通貨の基盤となる技術(つまり、ブロックチェーンおよび分散型元帳技術)とその使用を促進するための特定の例外を許可する。 この法案は、RBIが発行する中央銀行のデジタル通貨を作成することを目的としている。これは、RBIに裏打ちされ、法定通貨と同じ価値を持つインドルピーのデジタル形式になります。この法案は、暗号通貨に対する世界で最も厳しい政策の1つになると推測されています。禁止が法制化されれば、中国は暗号通貨の所持に罰金を課していないが、インドは暗号通貨の保有を禁止する、中国に次ぐ2番目の主要経済国となります。 この法案は間もなく議会の下院に提出される予定であり、猛攻撃を受け入れる側にあるため、多くの投資家や取引業者は当然のことながら不安を抱いています。政府は、全面的な禁止はないという合図を出すことによって懸念を緩和しようとし、そしてウィンドウは、研究や教育のための暗号通貨の根底にある新興技術の実験と探索を可能にし、奨励するでしょう。  政府は、暗号資産の根底にある技術革新が金融システムの効率と包括性を改善し、詐欺の管理とプライバシーの維持に有利であることを認めています。しかし、政府とRBIを悩ませてきたのは、消費者と投資家の保護、マネーロンダリング、脱税、既存の金融または信用システムへの脅威、テロ資金供与に関する他の多くの問題です。 匿名性、階層化、有形資産による裏付けの欠如、および変動性のために、VCの規制されていない使用に関連するリスクに対する政府の懸念を疑うことはできません。しかし、特に暗号が広範なアプリケーションで主流になりつつある時、より効率的な国境を越えた支払いやより良い記録管理など、VCの特定の高度な利点を無視して、絶対的な禁止を課すことは不釣り合いです。米国とヨーロッパの国々はまた、特定のリスクを軽減することを志向しながら、民間の暗号通貨を受け入れて規制することを選択しました。  全面禁止はまた、取引を違法にし、業界を地下に押しやるでしょう。それは闇市、虐待、搾取の増加を伴います。それはまた、暗号保有者に彼らの富を海外に持ち出すことを強制するでしょう。インターネット上に存在する暗号通貨を禁止することも非現実的であり、デジタルの世界で禁止を実施することはほとんど不可能です。  RBIに独自の中央銀行デジタル通貨を発行させることは、通貨主権の観点からは効果的なアイデアですが、国際通貨基金(IMF)は最近、公的資金と私的資金が共存し、相互に補完できることを示しました。  IMFによれば、このシステムは、民間部門が提供するイノベーションと製品の多様性、公共部門によって保証される安定性と効率性など、重要な利点を提供します。IMFは、各国が中央銀行がデジタル通貨に移行した場合、自国通貨の活用を検討する必要があると述べています。  この時点で、二重通貨制度を持つ機会をインドや他の多くの国々は獲得しなければなりません。 Mansha Signh、ニューデリーのLexOrbisのマネージングパートナー Nisha Sharma、ニューデリーのLexOrbisのアソシエイト LexOrbis 709-710 Tolstoy House,  15-17 Tolstoy Marg,  New Delhi – 110001, India Bengaluru | Mumbai   Contact details Email: mail@lexorbis.com www.lexorbis.com 台湾 この記事を書いている時点では、暗号通貨は現在台湾では通貨として受け入れられていません。2013年以来、中華民国中央銀行(台湾)と金融監督管理委員会(FSC)の両方の立場は、ビットコインを通貨と見なすべきではなく、非常に投機的なデジタル仮想商品と見なすべきであるというものでした。FSCは、2014年以降、ビットコインを受け入れたり、ビットコインに関連するサービスを提供したりしないように地元の銀行に命じています。  それ以外に、以下を除いて、暗号通貨を具体的に扱うために公式の公布または修正された法律や規制はありません。(1)一般にセキュリティトークンと呼ばれる認証の性質を持つトークンと、一般にセキュリティトークンオファリング(STO)と呼ばれるそれらの提供を管理する規制。 (2)「仮想通貨プラットフォームおよび取引ビジネス」に関するマネーロンダリング防止(AML)関連の規制。  トークンオファリング イニシャルコインオファリング(ICO)などのトークンオファリングに関する主要な規制上の問題は、トークンオファリングが台湾の証券規制の下で証券の提供と見なされるかどうかです。この目的のために、FSCは2017年に、ICOが証券の提供と発行を伴う場合、台湾の証券取引法(SEA)の対象とすべきであるという見解を表明しました。  言い換えれば、トークンの提供が証券の提供と発行を伴うと見なされる場合(したがって、提供されるトークンはセキュリティトークンと見なされます)、STO規制に従わない限り、SEAに違反する違法な資金調達活動と見なされます。 セキュリティトークンとSTO 2019年7月、FSCは、SEAに基づく証券(セキュリティトークン)として特定の性質を持つ暗号通貨を指定する決定を正式に発行しました。2019年の決定によると、セキュリティトークンは次のようなものを指します。 (1) 暗号化、分散型元帳テクノロジー、またはその他の同様のテクノロジーを利用して、デジタルメカニズムを介して保存、交換、または転送できる価値を表現。 (2) 譲渡可能。 (3) 投資の次のすべての属性を網羅。 (i)投資家によって提供される資金。  (ii)一般的な企業またはプロジェクトに資金を提供。 (iii)利益を期待する投資家。 (iv)主に発行者または第三者の努力から生み出される利益。 FSCと台北取引所(TPEx)は共同で、2020年1月に最終決定されたSTOを管理する一連の規制に取り組みました。STO規制は、NT $ 3,000万(US $ 100万)のしきい値によって区別されます。   STOが3000万台湾ドル以下の場合、STOはSTO規制に準拠して実施される場合があります。  金融規制サンドボックスでテストするには、まず3,000万台湾ドルを超えるSTOを申請する必要があり、実験で肯定的な結果が得られた場合は、SEAに従って実施する必要があります。STO規制の特定の主要な規定は次のとおりです。  (1)発行者は、台湾証券取引所またはTPExに上場している会社、または新興株式市場で取引されている会社ではなく、台湾の法律に基づいて設立された株式によって制限されている会社でなければならない。 (2)発行者は、株主の権利なしに利益分配または債務トークンのみを発行できる。 (3)プロの投資家のみがSTOに参加する資格がある。プロの投資家が自然人である場合、最大出資額はSTOあたりNT $ 300,000です。 (4)プラットフォーム運営者は、証券ディーラーの免許を取得し、最低払込資本金が1億台湾ドルで、運用債が1,000万台湾ドルである必要があります。 (5)単一プラットフォーム上のすべてのSTOの合計提供額は、NT $ 1億を超えてはなりません。 (6)STO規制に従い、その他の要件および制限には、取引(流通市場)、実名ベース、ニュー台湾ドルのみなどに関するものが含まれます。 この記事の執筆時点では、カーボンクレジットなどのセキュリティトークンの発行については議論がありましたが、STO発行者の資格、適格投資家、金額制限などの規制、およびSTOプロジェクトの立ち上げにかかる可能性のあるその他のコンプライアンス費用のようなSTOの規制が比較的厳しいため、STOプログラムは開始されていません。 マネーロンダリング防止 台湾にはSTOプラットフォームオペレーターはありませんが、セキュリティトークンではない暗号通貨に関連するサービスを提供する暗号プラットフォームまたは交換オペレーターがあります。上記のように、セキュリティトークンが含まれていない限り、暗号通貨の取引を具体的に扱う法律や規制はありません。したがって、現在、台湾には暗号プラットフォームまたは交換オペレーターを操作するための必要なライセンスはありません。  AMLの観点から、2018年11月に施行された最新の改正マネーロンダリング規制法(AML法)により、仮想通貨プラットフォームと取引ビジネスが台湾のAML規制制度に組み込まれました。しかし、政府は、AMLの決定が出されるまで、改正されたAML法の実施についてそれ以上の進展はありませんでした。  2021年4月、台湾の行政院(内閣)は、2021年7月1日に発効予定のAML法に基づく仮想通貨プラットフォームおよび取引事業の企業の範囲を解釈するための決定(AML裁定)を発行しました。AML裁定で説明されている範囲は、他人のために次の活動に従事する人を対象としています。 (1)仮想通貨とニュー台湾ドル、外貨、または中国本土、香港、マカオが発行する通貨との間の交換。 (2)仮想通貨間の交換。 (3)仮想通貨の転送。 (4)仮想通貨の保管および/または管理、または仮想通貨の管理を可能にする手段の提供。  (5)仮想通貨の発行または販売に関連する金融サービスへの参加および提供。 著者の経験と現地慣行の理解によると、一般的に、AML決定の発行後、FSCは暗号業界に関連してAML法の下でより明確またはより詳細な規制を制定する可能性があると予想されます。  規制は、顧客の把握、記録の保持、疑わしい活動の報告、継続的な監視などに関するオペレーターの義務を対象としています。したがって、関連する市場関係者は、FSCによってさらに定められる上記のAML関連の規制を含め、新たな展開に引き続き細心の注意を払うことが推奨されます。 DeFiとNFT DeFi(分散型ファイナンス)やNFT(非代替トークン)などの暗号通貨とブロックチェーンテクノロジーの新しい応用は、過去数年で台湾で熱く議論されてきました。  政府はDeFi活動の台頭について公式の見解を持っていないようです。ただし、現地の観点から、DeFi活動の分類はケースバイケースで決定する必要があり、銀行、信託、先物などの法律を見直して、台湾の法律の遵守を確かにするため、確認する必要があります。 市場関係者は、DeFi構造の下では、違法であるかどうかにかかわらず、あらゆる活動に対して責任を問われるべき中央集権的な事業者は存在しないと主張したいと思うかもしれません。しかし、法的な観点からは、これは事実または証拠の問題である必要があります。つまり、DeFiプロジェクトを開始した、またはその後に主要な役割を果たす人がいる可能性を排除することはできません。またはプログラムは、潜在的な法的結果に関して、依然として実際のアクターと見なされる可能性があります。 NFTは通常、デジタルアートワーク、音楽作品、収集品、野球またはバスケットボールカード、フォトアルバムなどを表すように構成されています。最近の議論では、NFT所有者が実際に所有または取得するものに焦点を当てる傾向がありますが、NFTまたはその提供物の分類は また、ケースバイケースで検討される必要があります。  NFTを構成する方法はさまざまですが、たとえば、原資産とは何か、NFTが原資産(デジタル)資産にリンクされる範囲、オファリングに参加する当事者の権利と義務、および NFTホルダーなど。参加者(NFT発行者、NFTプラットフォーム運営者、および/またはサービスまたはテクノロジープロバイダーなど)の権利と義務を明確に特定、または、特に著作権の観点から、可能な範囲で利用規約に規定されることをお勧めします。  また、NFTは代替不可能で独自性があるという性質にもかかわらず、投資の可能性があるため、金融法(証券規制など)の適用を完全に排除することはできません。 最後に、DeFiおよびNFT市場のプレーヤーが上記のAML関連規制の範囲に含まれるかどうかも不明です。これは、規制の観点から、そのような新たな活動の将来の発展に不確実性を生み出します。 Abe Sung, 台北の Lee...
Can the Startup India Seed Fund Scheme be a game-changer

スタートアップ・インドシードファンド・スキームはゲームチェンジャーになることができるか?

By Dipti Lavya Swain and Tanvi Tekriwal, HSA Advocates
スタートアップ・インドシードファンド・スキームは、政府のシード資金調達イニシアチブに弾みをつけます。政策とガイドラインが、2021年1月にスキームが発表された後に公表されました。政府は今後4年間で92.5億ルピー(1億2500万米ドル)をスキーム基金に割り当てました。このスキームは、約3,600の新興企業と300のインキュベーターに利益をもたらします。 この分野にとらわれないスキームの目的は、初期段階の新興企業に資金援助をすることです。新興企業が直面する主な課題は、ビジネスの初期段階でシード資金を調達することです。革新的なビジネスアイデアを持つ多くの新興企業は、それらのアイデアの実行可能性をテストしたり、プロトタイプを開発したり、製品の試用を行ったりするための経済的手段さえも欠いています。エンジェル投資家とベンチャーキャピタルファンドは通常、アイデアの実用性が検証された後にのみ新興企業に投資するリスクを負い、銀行はローンの担保を要求します。このスキームは、資本不足を克服し、概念実証、プロトタイプ開発、製品試験、市場参入、およびインド全土のインキュベーターを通じて選択された新興企業を商業化するための資本を提供することを目的としています。 商工省の産業内貿易振興局(DPIIT)は、一連のガイドラインを発行しました。このスキームは、詳細な適格基準に基づいた新興企業とインキュベーターの選択プロセスを想定しています。適格基準を満たす新興企業は、政府のスタートアップインドポータルを通じてスキームに申請することができます。このスキームは、DPIITに受け入れられている新興企業に利益をもたらし、設立されてから2年未満で、プロモーターが51%以上の株式を保有しています。 DPIITは、スキームを監視および実行するために専門家諮問委員会(EAC)を設立しました。EACは、DPIITの代表者、他の部門の代表者、およびスタートアップエコシステムからDPIITの長官によって指名された6人の専門家メンバー、つまり投資家、R&D、技術開発と商業化、および起業家精神の専門家で構成されます。EACは、インキュベーターを評価および選択し、資金の割り当てを監視し、資金が効率的かつ効果的に使用されていることを確認します。  インキュベーターがEACによって選択された後、インキュベーターシード管理委員会の規則に従って新興企業を選択する責任があります。適格な新興企業は、使いやすさ、アイデアの潜在的な影響と新規性、資金活用計画、チームの構成などの要素に従って評価されます。資金は、EACからインキュベーターにマイルストーンベースの分割払いで最大5,000万ルピー(675,000米ドル)が当てられます。インキュベーターは、概念実証、プロトタイプ開発、および製品トライアルの検証のために、マイルストーンベースの分割払いで最大200万ルピーの助成金を選択した新興企業に提供します。市場参入、商業化、およびスケールアップのために、転換社債または債務連動商品を通じて、選択された新興企業は最大500万ルピーの投資を利用できるようになります。 インキュベーターと選択された新興企業は、最初の分割払いの発行前に法的合意を締結する必要があります。これらには、シード資金の条件、特に資金の支払いのマイルストーンを扱う条件が必要です。ガイドラインの歓迎すべき提案は、申請書の評価の遅れやインキュベーターによる資金の支払いの遅れなどの問題に対処するために、DPIITに苦情処理ユニットを設置することです。これにより、チェックシステムがスキームの連続する段階で動作することが保証されます。  このスキームは、新世代の起業家を促進するだけでなく、特に小さな町で雇用を生み出す強力なスタートアップエコシステムを構築するための政府による取り組みです。この基金は、eコマース、食品技術、旅行、教育などのベンチャー資金よりも支援を受けれない分野の新興企業を支援する可能性があります。このスキームは、オンラインメカニズムを設定することにより、新興企業の仮想インキュベーションを促進します。これにより、スキームの範囲が広がり、進行中のパンデミック状況に対処できるようになります。同時に、複雑な適格基準と官僚的な手続により、制度の実施が困難になる可能性があります。 HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg Ballard Estate Mumbai – 400 001 India Contact details Tel: +91 11 6638 7000 / +91 22 4340 0400 Email: mail@hsalegal.com www.hsalegal.com
Copyright registration not mandatory for enforcement of rights, Aprajita Nigam and Smrita Sinha, LexOrbis

権利の行使には著作権登録は必須ではない

By Aprajita Nigam and Smrita Sinha, LexOrbis
著作権は、作品が作成されるとすぐに存在するという点で独特です。それはベルン条約の自動保護原則に祀られており、条約のメンバーとして、インドはその原則を認めています。1957年の著作権法の第45条は、著作権登録簿への記入を扱っており、mayという単語を使用しています。これは、登録が必須ではないことを示しています。しかし、執行に関しては、裁判所は一貫性のない判決を下しました。  Sanjay Soya PvtLtd 対 Narayani Trading Companyの最近の事例では、ボンベイ高等裁判所は、施行を利用可能にするために著作権の登録は必須ではないとの判決を下しました。裁判所は、同じ高等裁判所であるDhiraj Dharamdas Dewani 対 Sonal Info Systems PvtLtdなどの2012年の判決がインキュリアムごとに(ケアの欠如による)決定されたと判断しました。Sanjay Soyaでの紛争はラベルマークに関係していたため、著作権法の検討が含まれていました。  被告は、著作権を確立するための文書が必要であると主張しました。被告は、救済を請求するために著作権登録が必須であるというDhirajの決定に依存しました。Dhirajの裁判官は、登録がなければ、侵害者は既存の作業を知ることができないと述べました。  Sanjay Soyaの裁判所は、Dhiraj判決が、その点について前例がないと誤って述べていたと認めました。Burroughs Wellcome(India)Ltd 対 Uni-Sole PvtLtd他、およびAsianPaints(I)Ltd 対 M / s Jaikishan Paints&Allied Productsを含む4つの以前の判決が、Dhirajの単一の裁判官を拘束していました。裁判所は、裁判官が決定に同意しなかった場合、法の問題を決定するために、より大きな法廷に事件を照会すべきであると述べました。これに関して、裁判所は次のように述べています。「後の決定に気付かず、または前の拘束力のある決定を無視して行われた場合、後の決定は、ケアの欠如によるために保留されなければならず、良い法律ではない。したがって、これは必然的に、Dhiraj Dewaniの決定の運命であるに違いない。」裁判所はまた、AsianPaintsがBurroughsWellcomeに続くと、判例はより強力になったと述べました。  裁判所はまた、著作権法および商標法についての彼の理解について、Dhiraj の裁判官と意見が一致しませんでした。商標登録は登録所有者に侵害を訴える権利である特別な権利を与えるが、著作権法はそのような要件を要求せず、事前登録なしに著作権の最初の所有者に一連の権利と特権を提供すると述べました。裁判所は、1999年の商標法の第27条とは異なり、著作権法には、侵害の訴訟が取られる前に登録を要求する規定がないことを認めました。 裁判所はまた、合同委員会によって却下された登録を義務化するという1955年の著作権法案の提案に言及しました。裁判所は、著作権法の第51条自体は登録を必要とせず、第45条(1)とともに読む必要があると述べました。著作権の根底にある原則は、他の誰かの作品の独創性を主張することはできないということです。共同所有や同時使用などの概念が存在する商標法とは異なり、独創性は著作権の本質です。2組の法律は異なる理由で進められます。 裁判所は、著作権の性質を分析し、最初の表現に報いると述べました。著作権は、表現と実現における独創性、労力、技能に重点を置いています。裁判所は、登録作成者がいない場合、彼らの作品がオリジナルであるかどうか疑わしいというDhirajの見解に同意しませんでした。偽造者や盗作者は、彼らの違法行為をよく知っています。  裁判所は、ベルン条約、知的所有権の貿易関連側面に関する協定(TRIPS)、そして、著作権の登録は必須ではないことを強調するための Engineering Analysis Centre of Excellence...
The sound of distinction in IP protection, Aprajita Nigam and Ruchi Sarin, LexOrbis

IP保護を識別するサウンド

By Aprajita Nigam and Ruchi Sarin, LexOrbis
Yahoo!が2008年にサウンドマークを登録して以来、登録が許可されています。Yodelが最初でした。サウンドマーク登録を取得した最初のインドの事業体は、企業のジングルを登録したICICI銀行でした。その後、多くが続いています。2017年の商標規則では、サウンドマークの認識と登録に関する規定が導入されました。申請は30秒以内のMP3形式で提出する必要があります。サウンドマークのグラフィック表現は、申請に付随するものとします。次に、審査官は、相対的および絶対的な拒絶理由に関連して出願を検討します。サウンドマークの申請が超えなければならない1つのしきい値は、それが特色があり、非記述的であるべきということです。これらの品質の欠如は、サウンドマーク申請に対する最も一般的な異議です。 商標は主に起源のソースとして機能します。ワードマークやロゴなどの従来のマークを使用すると、識別性の評価が簡単になります。消費者はそのようなマークを見て読むことができ、商品やサービスが特定の事業からのものであることをすぐに認識できます。適用されたマークが申請者の商品またはサービスを区別できない場合、それは特色がありません。サウンドマークを区別するために、マニュアルには次のように記載されています。「サウンドマークの受け入れ可能性は、単語や他の種類の商標と同様に、音が独特の記号であるかどうかに依存する必要があります。 つまり、平均的な消費者が音を、商品またはサービスが1つの事業に独占的に関連付けられていることを意味するものとして認識するかどうかです。事実上の識別性の証拠がなければ、音のマークは受け入れの対象にはなりません。」  事実の識別性を証明するには、広範囲にわたる使用の証拠が必要です。Zippo Manufacturing Companyは、ライターのクリック音の登録を申請しましたが、音が特徴的でなく、商品やサービスを区別できないという理由で異議に直面しました。その後、Zippoは、そのサウンドマークの使用および他の法域での登録に関する広範な証拠を提出しました。その後、登録が許可されました。Zippoは、サウンドとの排他的な関連付けを確立することに成功し、サウンドがその広範な使用のために二次的な意味を獲得したことを示すことによって、異議を克服しました。Hero Motor Corpは、同社が広告キャンペーンで使用した楽器の背景に対して、vroomという単語の繰り返しを含む申請を提出しました。非識別性と記述性を理由に異議が唱えられましたが、Heroは、証拠書類によって裏付けられたサウンドマークの広範な使用に依存しました。このように広く使われ、広く知られるようになった結果、このマークは非常に人気があり、さらに際立ったものになったと主張しました。  マークは最終的に登録が許可されました。スズキ株式会社の登録申請においても、商品の本来の目的の種類やその他の特徴、つまり説明性を示す言葉や表示のみでマークが構成されているという異議が唱えられました。同社は、「特定の種類の自動車に関連する(ジェット機の)明確な自動車走行音」のサウンドマークの登録を申請しました。申請は、使用ベースとして提案されて提出されました。これに対し、スズキはジェットエンジンの音であるとのことで、ハイブリッド車や電気自動車では音が出ないため、マークは商品を指定していませんでした。  これらの申請は、サウンドマークの登録を成功させるには、事実上の識別性の確固たる証拠がなければならないことを示しています。音が商品の機能の結果である可能性がある場合、審査官は取得した識別性テストを確実に適用します。上記の例では、審査官が絶対的な理由で異議を検討したとき、音が当たり前であると思った可能性があります。しかし、その音がその広範な使用のためにその特定の所有者にのみ関連していることを立証する文書の提出は、音の証明され獲得された独自性が音の予想される一般的、ありふれた、または機能的性質を置き換えることを可能にしました。 従来のマークであれサウンドマークであれ、ソース識別子として機能するマークはすべて商標として登録できます。  LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India   Mumbai | Bengaluru   Contact details Tel: +91 11 2371 6565 Fax: +91 11 2371 6556 Email: mail@lexorbis.com www.lexorbis.com
Revised regulations on due diligence for listed debentures, Sawant Singh, Aditya Bhargava and Sristi Yadav, Phoenix Legal

上場社債のデューデリジェンスに関する規制の改訂 

By Sawant Singh, Aditya Bhargava and Sristi Yadav, Phoenix Legal
2020年11月、インド証券取引委員会(SEBI)は、上場債券の証券について債券受託者が実施するデューデリジェンスに関する通達を発行しました。通達は、受託者および担保付社債の発行者に対する追加の義務およびコンプライアンス要件を規定しました。この通達の実施は2021年4月1日に進められました。 2008年のSEBI(債務証券の発行および上場)規則、および1993年のSEBI(債券受託者)規則では、上場債券の証券についてデューデリジェンスが要求されていますが、通達では、より詳細で強化された要件が規定されています。現在、発行者は、社債を確保するために請求される資産に関して、より多くの情報と文書を受託者に提供する必要があります。これらには、既存の料金の詳細、タイトル検索レポート、既存の料金保有者からの同意、および請求対象の資産が妨げられていないか、すでに請求されているかについての発行者からの約束が含まれます。受託者は、証券の作成と完成に関連する追加情報を要求することもできます。 通達は、個人および企業の保証に関して広範な規制アプローチを採用しており、これは現在、強化された書類によってサポートされる必要があります。発行者は、保証人の詳細、保証人の財務情報と資産、同意、条件、および提供された以前の保証の詳細を提供する必要があります。有価証券の質権については、預託機関の参加者からの声明および約束が必要です。  通達は、発行者が証券を作成しようとしている資産に障害がないこと、または既存の料金保有者から同意が得られていることを確認することを受託者に要求します。発行者がそのような同意を得る必要がある場合、受託者はそれらが有効に取得されていることを確認する必要があります。受託者は、提案された証券作成について既存の料金保有者に通知し、コメントまたは異議を求める必要があります。個人または企業の保証またはその他の形態の証券が提供される場合、受託者は、当局への提出を確認し、保証人が保証を提供する能力を確認するために、監査役または公認会計士から証明書を取得する必要があります。デューデリジェンスの条件は、受託者と発行者の間で締結される契約に定められている必要があります。 受託者は、評価レポート、タイトル検索レポート、資産カバー証明書などのレポートと証明書を作成または取得し、請求対象の資産が社債を適切に保護しているかどうかを独自に評価する必要があります。証券の作成に必要な同意が得られ、オファー文書で証券およびその他の規約が適切に開示されると、受託者は通達に規定された形式でデューデリジェンス証明書を発行できます。この証明書は、オファー文書で開示する必要があります。  SEBIの規制では、上場債券の発行後90日以内に証券を作成できるという印象を与えていますが、この通達では、上場申請前に受託者が満足するように事前に証券を作成する必要があるようです。これは、通達およびSEBI規制で起こりうる対立について法学上の問題を提起する可能性があるため、興味深いステップです。その結果、通達の有効性に関して司法上の問題が発生する可能性もあります。  この通達は、特定のノンバンク金融会社に影響を及ぼしている最近の混乱、および資金調達と証券の作成に関して提起された質問に対する反応のようです。しかし、通達によって導入された比較的厳しい措置には驚かされます。一部の利害関係者は、そのような措置は公的および個人投資家に提供される社債には適切であるが、一般に機関投資家に提供され、契約の自由と機敏な執行に依存する私募社債には逆効果である可能性があると考えています。通達は、代わりにベストプラクティスと健全なリスク管理の一部となるべき規制事項を通じて対処しているようです。通達は投資家に優しいステップですが、上場債券の問題を制限する結果となる場合は、再評価が必要になる場合があります。  Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India   Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India   Contact details Tel +91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 Fax: +91 11 4983 0099...
Financing a Cayman Islands merger take-private, Peter Vas, Loeb Smith Attorneys

ケイマン諸島合併のテイクプライベイト資金調達

By Peter Vas, Loeb Smith Attorneys
ケイマン諸島法定合併を経ての民営化は、2つの構成会社を合併することによって行われます。すなわち、新たに設立されたケイマン諸島の会社(買収子会社)と関連するリストされたケイマン諸島の会社(ターゲット)です。合併効力発生(有効時間)の際に、買収子会社は登録が削除され、構成企業の権利や財産を存続会社としてのターゲットに付与します。そして関係当事者によって締結した任意の特定の契約にもとずき、ターゲットは、すべての担保、費用および担保権、および構成する会社の他のすべての債務の責任を有し、対象となります。 ケイマン諸島法定合併を経ての民営化は、多くの場合、融資によって賄われています。唯一のつなぎ融資が必要とされない限り、期限付き貸し出しファシリティが、用いられ、大規模な保証パッケージでサポートされます。  保証パッケージ 保証パッケージは、最終的には、借り手グループの信用力及びその他の商業を考慮して依存します。しかし、一般的なルールとして、それは、有効時間(買収子会社が保証を共有)前に買収子会社の株式上の公平な株の担保、有効時間からターゲットの株式上の公平な株の担保、有効時間(買収子会社の資産保証)前の買収子会社の資産に対する保証、および有効時間からのターゲットの資産上の保証が含まれます。 それは、買収子会社の株式の保証は時々有効時間からの自動放出条項を含むことは注目に値します。多くの貸し手は、保証は、典型的には、それが有効時間からターゲットの資産に付属することを明確にするために起草されていますが、ターゲット資産の保証の目的のために買収子会社資産の保証パッケージの一部として結んだ社債に頼ることに満足していることも注目に値します その同意を得てケイマン裁判所が分配しない限り、構成企業内の各担保債権者は同意を得なければなりません、民営化において、保証が有効時間前に設定されている限り、貸し手が財務書類の一つに彼らの同意を含めるのは民営化とっては一般的です  有効時間でのターゲットの担保や費用のレジスタはターゲットが特定のアレンジにもとずき、全てそのような担保権に責任がある為、有効時間前に買収子会社によって付与された担保権の詳細を含む必要があります。 特定の条件の先例 以下の合併、特定の条件の先例のコピーは通常、貸し手に配信する必要があります。 (A) 通常買収契約、会社の開示スケジュールと「合併文書」として指定している任意のドキュメントが含まれる、実行合弁書類(合弁計画以外)、 (B) 典型的には、ケイマン諸島(レジストラ)の企業のレジストラによって推奨された修正の対象となる合併の合意形計画、 (C) 有効時間にターゲットの登録オフィスサービスプロバイダが発行する憲法書類や法定レジスタの様式、 (D) 資金フロー計算書を満足させる合弁費用証明書、 (E) 合併契約及び特定の支払い能力の条件下で条件を満足させる合併条件証明書、 (F) 構成企業の取締役と株主決議およびターゲットの特別委員会(該当する場合)の決議を含む企業承認, (G) 特定の宣言と各構成会社の取締役からの事業および各構成会社との関係で良い資産状況にあることの証明書を含む第233条(9)文書、 (H) 担保債権者の同意。 その後の具体的な条件  一般的に合併の最終手続きは、利用日の2営業日以内に行われます。 次の合併の具体的な条件のコピーは、それに続き、通常、貸し手に配信する必要があります。 (A)レジスタにより押印された合弁計画を登録するための申請レター, (B)合併計画の謄本, (C)合併が完了した明確な証拠である合併証明書, (D)有効時間後に発行された存続会社としてのターゲットの良い資産状態の証明書, (E)ターゲットの最新の憲法文書や法定登録の認定コピー、そして (F)合併の効力に関する法的意見。 Peter Vasは、香港のLoeb Smith Attorneysのパートナーです。 LOEB SMITH ATTORNEYS 1101 Beautiful Group Tower 77 Connaught Road Central Central Hong Kong Contact details: T: +852 5225 4920 E: peter.vas@loebsmith.com www.loebsmith.com
E-commerce sales do not infringe DSE IPR, Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis

Eコマースの販売はDSEIPRを侵害しない

By Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis
直接販売事業体(DSE)は、マルチレベルの販売者ネットワークを作るか、非市場環境で顧客に直接販売することにより、販売業者を通じて製品を販売します。最近、売り手は、供給しているDSEの承認なしに、そのような製品を電子商取引(eコマース)プラットフォームで掲載しています。インドのDSEであるModicare、Amway、Oriflameなどは、このような販売がDSEの知的財産権(IPR)を侵害しているかどうかについて、この問題をデリー高等裁判所に持ち込みました。 2019年の Amazon Seller Services Pvt Ltd  対 Modicare Ltd&Orsの場合の単一の裁判官は、DSEを支持することを決定しました。DSEは、2016年直接販売に関するモデルガイドライン(ガイドライン)の下で規制されています。このガイドラインでは、電子商取引プラットフォームは、販売する製品を掲載する前にDSEから許可を得る必要があります。これらのモデルガイドラインに依存して、裁判所は、それらが電子商取引プラットフォームの権利を侵害していないと判断し、DSEのIPRを支持しました。DSEの製品は小売業者ではなく特定の販売業者によって販売されているため、オンラインで販売するためにそれらを掲載すると、販売チェーン全体を混乱させました。上訴において、裁判所は、ガイドラインは単なる助言であり、義務ではないと認めました。それらは強制力がなく、中央政府からの単なる勧告であり、州政府はそれに従うかどうかは自由です。最高裁判所は、法定の裏付けのないガイドラインは法律ではなく、裁判所を通じて執行することはできないと判断したため、ガイドラインは法律と見なすことができます。 次に裁判所は、DSEがオンラインショッピングWebサイトを通じて提供する製品の販売が、それらのDSEの商標の侵害に相当するかどうかを判断する必要がありました。裁判所は、単一の裁判官の前の訴訟における原告DSEは、当初の訴状において商標権侵害を主張していなかったと述べました。裁判所は、DSEが製品を販売業者に販売すると、製品の処分方法を決定する権利を失うと判断しました。販売業者は、DSEのIPRに違反することなく製品を再販できます。DSEが販売業者による製品の再販を制限している場合でも、DSEとオンライン販売者の間には契約の関係がないため、電子商取引プラットフォームによる製品のオンライン提供を制限することはできません。したがって、裁判所は、オンライン電子商取引プラットフォームはDSEの商標を侵害していないと判断しました。 裁判所はまた、オンライン電子商取引プラットフォームが仲介者であるかどうか、したがって、DSEとその販売業者との間の契約関係を妨害したかどうかの問題についても検討しました。裁判所は、情報技術(IT)法の規定は積極的な仲介人には適用されないとの規定に対して、上訴された判決は誤りであると判断しました。したがって、IT法に基づくセーフハーバー条項は、特定のプラットフォームが販売製品の掲載に加えて梱包、保管、配送、支払いなどのサービスを提供した場合でも、電子商取引プラットフォームに適用されます。  アマゾンは製品を保管、梱包、出荷しましたが、これらの追加施設は、「販売の過程で積極的な役割を果たした」「大規模なファシリテーター」にはなりませんでした。したがって、Amazonは、出品者または販売業者が犯した違反に対して責任を負わないものとします。したがって、DSEが製品の再販を制限する倫理規定を販売業者と共有しているという理由だけで、電子商取引Webサイトが契約関係に干渉することはありませんでした。これは、干渉を主張するための十分な根拠ではないとされました。電子商取引Webサイトを追求する代わりに、DSEは、義務の違反について、自社の販売業者に対して行動する必要がありました。 結論として、DSEは、彼らに有利な判決を下した単一の裁判官の判決の恩恵を受けましたが、その後の控訴は、電子商取引プラットフォームを支持してその決定を覆しました。これは、DSEおよび電子商取引Webサイトの将来のビジネスコースに影響を与える重要な決定です。ガイドラインは法的に執行不能であるとされ、DSEは彼らの訴訟を支持するために前進する他の説得力のある議論を持っていませんでした。裁判所は、その決定に至る際に、消費者の選択権を妨害することも避けました。電子商取引Webサイトは、DSEが提供する製品を、同意を求めることなく、またIPRに違反することなく販売できるようになります。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India   Mumbai | Bengaluru   Contact details Tel: +91 11 2371 6565 Fax: +91 11 2371 6556 Email: mail@lexorbis.com Website: www.lexorbis.com
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マネーマーケットの方向性の変更は大歓迎

By Sawant Singh, Aditya Bhargava and Sristi Yadav, Phoenix Legal
インド準備銀行(RBI)は、2020年12月に、「発行者、投資家、その他の参加者の観点から商品全体に一貫性をもたらすことを目的とした」 および 「さまざまなマネーマーケット商品を対象とする既存の規制を合理化する」ために、コール、通知、タームマネー市場に関する指示案を導入しました。2021年4月の市場参加者からのフィードバックを受けて、RBIはコール、通知、タームマネー市場に関するマスターディレクションを発行しました。コールマネーとは、無担保資金を一晩で借りたり貸したりすることを意味します。 通知金は無担保資金で最大14日間借り入れまたは貸し出し、タームマネーは無担保資金で14日以上最長1年間借り入れまたは貸し出します。  コール、通知、タームマネーの市場は、予定されている商業銀行、信用協同組合、プライマリーディーラーに適用されるRBIの2016年のマスターディレクションによって規制されていました。これらの方向性は、2018年には決済銀行と小規模金融銀行に、2020年には地方の地方銀行にまで拡大されました。2021年のマスターディレクションは、これまでのすべての指示を統合し、特に、予定されている商業銀行、決済銀行、小規模金融銀行、地方の地方銀行、信用協同組合銀行、プライマリーディーラーが借り手と貸し手の両方としてコール、通知、タームマネーマーケットに参加することを許可します。 2021年の方向性は2016年のバージョンとほぼ一致していますが、重要な変更が導入されています。コール、通知、タームマネー市場での借入取引には同様の健全性制限がありますが、参加者は取締役会の承認を得て、RBIが規定する規制の枠組み内で貸付取引に関する健全性制限を決定できるようになりました。2021年の指示では、コールマネー、通知マネー、およびタームマネー取引のキャンセルと終了が許可されています。通常、コール、通知、またはタームマネーの取引はキャンセルされるべきではありませんが、通知またはタームマネーの取引は、相互に合意した価格で満期前に終了できるようになりました。キャンセルまたは終了は、そのようなアクションから15分以内に、コール、通知、およびタームマネーマーケットでの取引の実行と報告のための電子取引プラットフォームである交渉済み取引システム-コール(NDS-CALL)プラットフォームで報告する必要があります。  2021年の指示により、RBIまたはRBIによって承認された人物は、コール、通知、およびタームマネーマーケットでの取引に関連する匿名データを公開できます。RBIは、他の制裁の中でもとりわけ、違反者が自らを弁護する機会を与えた後、最大1ヶ月間、コール、通知、およびタームマネーマーケット取引を行うことを禁止する場合があります。RBIはそのような行動を公表する可能性があります。2016年の方向性のように、参加者は、コール、通知、およびタームマネーマーケット取引の金利を自由に決定できます。参加者は、コール、通知、およびタームマネー取引に関して、インド債券市場およびデリバティブ協会とRBIによって規定された標準的な市場慣行、方法論、および文書に従わなければなりません。 コール、通知、タームマネーマーケットの参加者もNDS-CALLプラットフォームに参加する必要があります。NDS-CALLプラットフォームで実行されたもの以外のコール、通知、およびタームマネーマーケット取引は、取引の相手方または関連する電子取引プラットフォームによって実行されてから15分以内にNDS-CALLプラットフォームに報告される必要があります。RBIは、そのような取引に関与する人々からの追加情報を要求する場合があります。コール、通知、およびタームマネー取引は、NDS-CALLプラットフォームまたはRBIによって承認された電子取引プラットフォームを含む店頭市場で実行する必要があります。コール、通知、タームマネー取引の市場開放は、各営業日の午前9時から午後5時までです。 批評家は、変更は実質的で重要ではないと主張する可能性があります。ただし、統合された枠組みへの参加者の拡張セットを含め、キャンセルの許可など、コール、通知、およびタームマネーマーケット取引の一部の制御を緩和することは、金融セクターの成熟度が高まっていることをRBIが認めていることです。また、規制のパッチワークを体系化するためのRBIの意欲も示しています。2021年の方向性は、正しい方向への歓迎すべき一歩です。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India   Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India   Contact details Tel +91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 Fax: +91 11...
Government walks a tightrope in labour relations, Vijay Ravi, Kochhar & Co

政府は労使関係を綱渡り

By Vijay Ravi, Kochhar & Co
正義の尺度は、労働法と雇用法の文脈で政治家が直面している課題を反映しています。雇用主と従業員の利益のバランスを取ることは困難です。多くの雇用法は、企業が非常に異なる状況で運営されていた数十年前に制定されました。これらの法律の見直しが長い間必要でした。4つの新しい労働法を制定することにより、政府はこのニーズを満たすために努力してきました。目的は、既存の労働法の迷路を簡素化し、ビジネス改善指数でのインドのランキングを改善し、企業による規制コンプライアンスの向上を確保し、従業員の権利と利益を保護することです。 新しい規範は、賃金、雇用条件、社会保障、労働組合、労働安全衛生に関連する29の既存の法律を統合したものです。既存の法律は賃金をさまざまに定義しており、混乱や訴訟につながっています。規範は、賃金という用語の統一された定義を提供します。これにより、訴訟が減り、コンプライアンスが容易になります。2019年賃金法では、労働者の最低生活水準を考慮して、政府が最低賃金を設定することを義務付けています。政府は、さまざまな地理的領域と労働者の技能に基づいて、さまざまな最低賃金を固定することができます。州政府は最低賃金を規定するものとし、これは中央政府が設定した最低賃金を下回ることはできません。 その他の重要な変更には、従業員の総報酬の少なくとも50%を、社会保障負担金を計算するための賃金と見なす必要があるという規定が含まれます。これにより、雇用主の社会保障負担が増加し、従業員の持ち帰り給与が減少する可能性があります。既存の労働監督官に代わる新しい権限が導入されました。照会と調査の実施に加えて、検査官ファシリテーターは雇用主と従業員が法律を遵守するのを支援します。違反に対する罰則が強化されましたが、違反を悪化させるための規定が導入されました。現在、有期労働者のための規定があり、ギグワーカー、プラットフォーム労働者、および組織化されていない労働者のための社会保障があります。労働者再スキル基金が創設され、雇用主は解雇直前に労働者が引き出した15日分の賃金に相当する金額を拠出する必要があります。セクシャルハラスメントの有罪判決によるサービスの終了は、従業員がボーナスを受け取る資格を失います。従業員による請求の提出の制限期間は3年に延長されました。 雇用主は、単一の登録およびライセンス要件を導入する規定を歓迎します。 レイオフ、解雇、または閉鎖については、少なくとも300人の労働者を雇用している産業施設のみが取得するための事前の政府許可を必要とします。 法定記録を電子形式で維持できるようにし、ストライキの開始をより面倒にします。 新しい規範には、賃金の定義の改訂、雇用主によるより高い積立基金への拠出、法定ボーナス、解雇補償、退職金のような従業員に優しい側面を含みます。毎年、休暇の現金化に関する規定があり、有期労働者は正社員と同じ給付を受け、比例配分の退職金支払いを受ける資格があります。従業員に支払うべき最終的な金額は、最後の労働日から2日以内に決済されます。 規範は制定されましたが、まだ施行されていません。重要な規定は、委任された法律で導入されるでしょう。労働は憲法の下で同時に行われる主題であり、中央政府と州政府の両方が規則を組み立てる必要があります。そのような規則が施行されて初めて、新しい規範が施行されます。  いつものように、悪魔は細部にいます。政府は規範の下で規則案を発行しましたが、州政府はまだそれらを採用していません。確かに、州政府はそれらに変更を加える可能性があります。対立する利害関係者間の利益相反により、州政府は規則の施行を遅らせています。したがって、規範の実装は、2021年4月1日の計画日を超えて延長されました。 5兆米ドルの経済という目標を達成するために、中央政府と州政府は綱渡りを行い、すべての利害関係者の利益のバランスを取り、規範を展開し、切望されている労働改革をできるだけ早く導入する必要があります。 Kochhar & Co New Delhi (head office): Suite # 1120 -21, 11th Floor, Tower – A DLF Towers, Jasola District Center Jasola – 110 025, India India offices: New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Gurugram and Hyderabad Overseas offices: Dubai, Singapore,...
IBC decides the fate of PPAs in insolvency, Abhirup Dasgupta and Bhawana Sharma, HSA Advocates

IBCは破産したPPAの運命を決定

By Abhirup Dasgupta and Bhawana Sharma, HSA Advocates
電力購入契約(PPA)は、電力プロジェクトの機能だけでなく、その存在そのものにも不可欠です。しかし、破産手続き中の発電設備の状況、および解決プロセス中に継続企業として存続する能力に関しては、重大な不確実性がありました。Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd 対 Amit Gupta&Orsの事例では、最高裁判所は、破産および倒産法2016(IBC)の元、国家会社法廷(NCLT)および国家会社法上訴裁判所(NCLAT)が、PPAに関連する紛争において、IBCが発電設備と契約していたGUVNLの権利をPPAを終了するために規制した管轄権を持っているかどうかに関する重要な問題に対処しました。 破産した場合の終了を規定したPPAの条項。NCLTは、破産による終了を扱うPPAの条項はIBCの規定と矛盾しており、IBCの第238条に従って、効力がないと判断しました。GUVNLによるNCLATへの控訴において、審判は、企業の債務者である発電設備はIBCの目的に従って継続企業として維持されるべきであり、PPAの終了は企業の債務者を消滅させることに留意しました。したがって、GUVNLは、企業の債務者が関与する企業倒産解決手続き(CIRP)の開始のみを理由としてPPAを終了することはできませんでした。GUVNLはさらに最高裁判所に控訴しました。  最高裁判所は、PPAなどの契約から生じる紛争において、IBCに基づくNCLTおよびNCLATの管轄権を検討しました。裁判所は、紛争は企業債務者の破産のみを理由として生じたため、NCLTはIBCの第60条(5)(c)に基づいてこの紛争を裁定する権限を有していたと認めました。 裁判所はまた、NCLTの管轄権が、PPAの条項の適用に関する特定の州の電力規制委員会の管轄権を無効にしたと判決しました。PPAの終了は、企業の債務者がIBCに基づく破産の解決プロセスの対象となったという理由だけで行われたため、NCLTの管轄権が行使される可能性があります。最高裁判所は、特定の契約または合意の終了への経路が破産以外の理由である場合、他の規制機関がIBCおよびNCLTよりも優先される可能性があると判断しました。 裁判所は、NCLTがIBCの第60条(5)(c)に基づく残余管轄権を有すると認定しました。NCLTは、破産の解決手続きに起因または関連して生じる法律または事実の問題を裁定する幅広い裁量権を持っていました。裁判所は、法定機関としてのNCLTは、IBCが明示的に行う権限を与えていることのみを行うことができるという警告を追加しました。 申請者は、PPAを許可する契約の条項(事実上の条項)に基づいてPPAを終了すると主張しました。最高裁判所は、特にIBCの第14条との関係に関して、そのような条項の有効性を検討しました。裁判所は、IBCを解釈し、そのような有効性に関して明確な立場が確立されなかったことを認めました。裁判所は、権力分立の原則を念頭に置き、一般的な法の原則を策定することを差し控えました。立法府が検討する問題だと述べました。 裁判所は、PPAが終了した場合、企業の債務者は継続企業の前提ではなくなると認めました。したがって、CIRPを正常に完了するには、PPAの継続がかなり重要であると見なされます。しかし、この結論に到達する一方で、最高裁判所は、将来の事例では、NCLTは、継続企業の前提の継続性を確保すると同時に、有効な契約の終了を脇に置くことに注意する必要があることを明確に示しました。 この判決は、PPAの継続性を保証する限り、破産手続き中の発電設備の貸し手にとってかなりの安心感をもたらしました。これは、破産の解決において企業債務者の価値を最大化するのに役立ちます。企業債務者がその供給義務を履行できる場合、この決定により、企業債務者は安定した収入源を持ち、解決過程の間、継続企業として機能し続けることが保証されるでしょう。 HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg Ballard Estate Mumbai – 400 001 India Contact details Tel: +91 11 6638 7000 Fax: +91 11 6638 7099 Tel:...
IPAB recognises the concept of transborder reputation, Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis

IPABは国境を越えた評判の概念を認識

By Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis
新しい地域で商標登録を収得することは、特に地元の競争からの挑戦があります。グローバリゼーションにより、ブランドは遠くの顧客に届くようになりましたが、グローバルに認知されたブランドでさえ、地元企業が技術的な障害を使って競争を排除しようとすると、法的な問題に直面する可能性があります。Lovesac Company 対 Avneet Kaurの事例では、出願者は知的財産上訴委員会(IPAB)に申請し、クラス20(家具およびプラスチック製品)の商標、Lovesacの被告による登録の削除を申請しました。出願者はまた、事件が解決されるまで、商標の使用の停止を求めました。 出願者は、商標が同一の商品に適用されたオリジナルの商標「Lovesac」と同一であると主張しました。出願者の会社の創設者は、1995年にアメリカでオリジナルのフレームレス家具の製造を開始しました。2002年に、彼は家具にLovesacの商標を付け、米国での登録が許可されました。同年、出願者の会社の前身である Lovesac株式会社を設立しました。このブランドは賞と称賛を受け、国際的に認知されました。2017年までに、同社はその商標名で米国内に70の小売店を運営し、他の家具店で販売していました。2004年以降、世界中の顧客はWebサイトwww.lovesac.comからオンラインでブランドを購入できるようになりました。  出願者は、Lovesacの商標は造語であり、通常の意味はなく、したがって本質的に独特であると主張しました。商標は17の法域で保護が付与されており、他の17の法域で登録を待っていました。出願会社は、2018年にインドでクラス18(皮革製品)、22(ロープ、サック、バッグ)、24(テキスタイル)、25(衣類および履物)、35(ビジネスサービスおよびコンサルティング)で商標を登録しました。クラス20への登録申請は受理を待っていました。  出願者は、被告が2018年に、一見類似しており、音声的に同一の商標「Lovesac」を不正に申請したと主張しました。被告は盲目的に商標をコピーしました。Amar Singh Chawal Wala 対 ShreeVardhaman Rice および General Millsでは、他者による採用後の一見類似した商標の採用および使用は正直ではないと主張しました。Hindustan Pencil Pvt Ltd 対 India Stationery Productsでは、商標が誠意を持って採用されない場合、継続できないと判断しました。 被告は、商標はグラフィックが異なり、インドで最初に使用したと主張しました。出願者は2020年に請願書を提出し、適時に修正申請を行わなかったため、この問題は緊急ではありませんでした。被告は、商標は誠意を持って登録されたと主張しました。彼らは出願者以前に商標を登録しました。登録から3ヶ月以内に出願者から異議が唱えられなかったため、出願者は請求を続行することができませんでした。クラス20の出願にはビーンバッグが含まれていなかったため、出願者は商標が登録されるのを待っている間にビーンバッグを製造するつもりはありませんでした。 IPABは、被告が悪意を持って申請を行ったように見えると考えました。出願者は被告の後に申請を提出しましたが、それでもマドリッド条約を通じて商標の以前の使用者と見なされるでしょう。商標登録官は、必要に応じて、被告の出願で発行された審査報告書での出願人の出願の言及を不注意で省略していました。  多くの判決が国境を越えた評判を認めており、出願人は2002年以来同様の製品を米国で登録商標し、使用してきました。被告は、Lovesacと言う言葉は珍しいが、loveとsacという言葉は単に説明的なものであり持続不可能と主張しました。IPABは、出願者は強い立場に立つと判断し、暫定的差止命令が認められました。当事者は同じ市場の競争相手であり、被告が出願人の商標出願を妨害しようとしたという証拠がありました。商標は十分に類似しており、合理的な消費者の心に混乱を引き起こしました。異なるロゴは、同じ製品の商標の使用を正当化するものではありません。更なる審理は保留中です。 新しい領域での拡大を検討する場合、ブランドは迅速にふるまう必要があります。侵害がある場合、ブランドは遅滞なく法的措置を取る必要があります。 Lex Orbisの Manisha Singhはパートナーで 、Simran Bhullarはアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110...
Data privacy

データプライバシー法の比較

アジアでは、データプライバシーの枠組みを十分に理解することが重要です。しかし、この地域の法律は同様の要素を共有していますが、プライバシーコンプライアンスの文化は比較的新しく、管轄区域によって取り組みが異なるため、隔たりが残っています。ここでは、専門家が、フィリピン、タイ、インドネシアで個人データを管理する法的枠組みをどのように構築したかを詳しく説明しています。 导航 インドネシア フィリピン タイ インドネシア 情報技術の発展とデジタルメディアへのユーザーの関わりの増加により、基本的人権である個人のプライバシーの権利に対する人々の意識が高まりました。個人データの広大な使用と活用を考えると、個人データの保護が急務になり、プライバシーがますます重要視されています。 インドネシアでは、個人データ保護規制が散在しており、電子情報取引法(EIT法)、健康および医療記録規制、人口行政法に記載されています。現在、EIT法とその施行規則は、さまざまな分野に適用される電子システムの個人データ保護の主要な基準となっています。しかし、現在、この問題に対処するための一貫した規制および法的傘が緊急に必要とされています。 インドネシア政府は、現在最終決定中の法案(PDP法案)を起草することにより、デジタル時代における個人データ保護の重要性の高まりに取り組んでいます。PDP法案は、インドネシアの包括的なプライバシー法になるように設計されています。EUの一般データ保護規則(GDPR)に基づいて、PDP法案は、データプライバシー保護にいくつかの重要で切望されている変更を加え、これにより、他の国で現在適用されている基準、特にGDPRとの整合性が高まります。  PDP法案に加えられた重要な調整の概要を以下に示します。 個人データの分類 IT法、電子システムおよび取引の提供に関する2019年の政府規則第71号(GR 71)、および電子システムにおける個人データ保護に関する2016年の通信情報技術大臣(MCIT)規則第20号(MR 20/2016)は個人データーを明確に説明していません。これは、「電子システムおよび/または非電子的手段の使用を通じて、そのデータを使用して、または直接的または間接的に他の情報と組み合わせて識別されるか、識別できるかどうかにかかわらず、個人に関連するすべてのデータ」として広く定義されます。 今後のPDP法案では、個人データは一般的な個人データに分類されます。これには、名前、性別、国籍、宗教、および個人を識別するために組み合わされたその他のデータが含まれます。 および特定の個人データ。これには、健康、生物測定、遺伝的、政治的見解、前科、個人の財務データ、性的指向、子供のデータ、および法律および規制に従ったその他のデータが含まれます。 ただし、分類に関係なく、PDP法案は一般的な個人データと特定の個人データを処理するための要件を区別していません。したがって、PDP法案の施行規則およびそれに続く部門規則は、この問題に関する詳細な規定を定める必要があるかもしれません。 データ管理者 対 データ処理者 現在、インドネシアの法律および規制は、データ管理者と処理者を区別していません。その結果、個人データを取り扱う当事者は、データ処理における実際の役割に関係なく、同じ責任と義務にさらされます。 この問題は、GDPRと同様に、データ管理者と処理者の役割を分離するPDP法案で対処されます。PDP法案は、データ管理者を個人データ処理の目的と管理を決定する当事者として定義し、データ処理者はデータ管理者に代わって個人データを処理する者として定義されています。 PDP法案は、個人データ処理の責任は処理者ではなくデータ管理者が負担するため、責任をさらに区別しています。ただし、データ処理者は、データ管理者によって事前に決定された命令、順序、または目的から逸脱した処理に対して責任を負います。つまり、前者の役割はデータ管理者の役割と同等です。 合法的な根拠 GR71に従い、個人データを処理する人からの明示的な同意が義務付けられます。現在、インドネシアの法律および規制は、法執行の問題を除いて、これに基づいて機能していません。この要件は、データ主体から明示的な同意を得る必要があるため、企業にとって負担と見なされます。これは、すでに暗示されている、または取得することが不可能であると合理的に見なされる場合があります。 PDP法案は、GDPRの原則に類似した原則を採用しており、同意は個人データの合法的な処理に関するいくつかの要件の1つにすぎません。PDP法案は、GDPRの規定と同様に、同意なしの個人データ処理の例外を導入しています。 (1)データ主体が当事者である契約の履行のため、または契約を締結する前にデータ主体の要求を満たすため。 (2)法律によりデータ管理者に課せられる義務を遵守すること。 (3)データ主体の重大な利益を満たすため。 (4)法律によりデータ管理者に付与された権限の行使。 (5)データ管理者が公益の対象となる公共サービス義務の履行のため。 および/または (6)データ管理者またはデータ主体の正当な利益を追求するため。 PDP法案に基づく強制的な同意要件の例外は、GR71の規定と矛盾します。ただし、PDP法はGR71よりも規制階層において優れた位置を占めるため、その規定は、個人データ処理の合法的な規定を含め、GR71の規定に取って代わるでしょう。 国境を越えたデータ転送 MR 20/2016に従い、個人データの国境を越えた転送は、転送がデータ主体によって同意されている限り制限されず、MCITまたは他の関連当局との調整の対象です。MCITの現在の方針に基づいて、年次報告書の提出を通じて強制的な調整が実施されます。 PDP法案では、コントローラー間の、国境を越えた個人データ転送に関する新しい要件が導入されています。これには、次の条件が適用されます。 (1)相手国の個人情報保護レベルが、PDP法案の規定と同等か、それ以上である。 (2)両国間に国際協定が存在する。 (3)個人データ保護の問題を取り扱うデータ管理者間の契約。および/または (4)データ主体からの同意。 ただし、上記の規定は、管理者から処理者への、または国境を越えた個人データの転送には適用されません。 データ侵害 データ侵害が発生した場合、GR71およびMR20 / 2016は、電子システムオペレーターが、最初の機会に直ちにMCITおよび法執行機関に侵害を報告し、侵害の発見から14日以内にデータ主体に通知することを要求します。 PDP法案は、電子的および従来の個人データ処理にも適用される報告義務に関する詳細な要件も指定しています。  PDP法案では、データ管理者は72時間以内に、データ主体とMCITに個人データの保護の失敗を書面で通知する必要があります。通知には次の詳細が必要です。(i)侵害されたデータ。 (ii)データがいつどのように侵害されたか。 (iii)管理および復旧の取り組み。 データ保護責任者 PDP法案はまた、以下の基準を満たすデータ管理者および処理者のために、データ保護責任者も任命する義務を導入しています。 (1)データ処理は、公共サービスを提供することを目的としています。 (2)データ管理者の主な活動には、個人データの大規模で頻繁かつ体系的な監視が必要です。 そして (3)データ管理者の中心的な活動には、大規模な特定の個人データおよび/または犯罪活動に関連する個人データの処理が含まれます。 データ保護責任者は、データプライバシーに関する専門的な資格、法的知識、および実務経験に基づいて任命する必要があります。ただし、PDP法案では、特定の必須の資格、技能、または学歴は規定されていません。一般に、彼らの役割は、データ管理者またはデータ処理者によって処理される個人データの安全を保護および保証することです。 結論 PDP法案は立法の優先リストに載っていますが、いつ発行され、法律として公布されるかは不明です。  政府は依然としてインドネシアでのコロナウイルスのパンデミックへの対処に焦点を合わせているため、その最終決定は遅れる可能性があります。 この法案は、包括的で一貫性のある個人データ規制が彼らの活動の重要な側面であるため、インドネシアの企業から非常に期待されています。ビジネスはすでに根本的に国境を越えたものになっているため、PDP法案は国際標準との互換性が高いと見なされています。これは、ますます増大するグローバル化のデジタル化の時代にビジネスを行うことの避けられない結果です。 Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counsellors at Law (ABNR) Graha CIMB Niaga, 24/F Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58...
Data privacy laws in Indonesia, Agus Ahadi Deradjat, Kevin Omar Sidharta and Mahiswara Timur, ABNR

データプライバシー法の比較 – インドネシア

By Agus Ahadi Deradjat, Kevin Omar Sidharta and Mahiswara Timur, ABNR
アジアでは、データプライバシーの枠組みを十分に理解することが重要です。しかし、この地域の法律は同様の要素を共有していますが、プライバシーコンプライアンスの文化は比較的新しく、管轄区域によって取り組みが異なるため、隔たりが残っています。ここでは、専門家が、フィリピン、タイ、インドネシアで個人データを管理する法的枠組みをどのように構築したかを詳しく説明しています。 导航 インドネシア フィリピン タイ   情報技術の発展とデジタルメディアへのユーザーの関わりの増加により、基本的人権である個人のプライバシーの権利に対する人々の意識が高まりました。個人データの広大な使用と活用を考えると、個人データの保護が急務になり、プライバシーがますます重要視されています。  インドネシアでは、個人データ保護規制が散在しており、電子情報取引法(EIT法)、健康および医療記録規制、人口行政法に記載されています。現在、EIT法とその施行規則は、さまざまな分野に適用される電子システムの個人データ保護の主要な基準となっています。しかし、現在、この問題に対処するための一貫した規制および法的傘が緊急に必要とされています。  インドネシア政府は、現在最終決定中の法案(PDP法案)を起草することにより、デジタル時代における個人データ保護の重要性の高まりに取り組んでいます。PDP法案は、インドネシアの包括的なプライバシー法になるように設計されています。EUの一般データ保護規則(GDPR)に基づいて、PDP法案は、データプライバシー保護にいくつかの重要で切望されている変更を加え、これにより、他の国で現在適用されている基準、特にGDPRとの整合性が高まります。  PDP法案に加えられた重要な調整の概要を以下に示します。  個人データの分類 IT法、電子システムおよび取引の提供に関する2019年の政府規則第71号(GR 71)、および電子システムにおける個人データ保護に関する2016年の通信情報技術大臣(MCIT)規則第20号(MR 20/2016)は個人データーを明確に説明していません。これは、「電子システムおよび/または非電子的手段の使用を通じて、そのデータを使用して、または直接的または間接的に他の情報と組み合わせて識別されるか、識別できるかどうかにかかわらず、個人に関連するすべてのデータ」として広く定義されます。  今後のPDP法案では、個人データは一般的な個人データに分類されます。これには、名前、性別、国籍、宗教、および個人を識別するために組み合わされたその他のデータが含まれます。 および特定の個人データ。これには、健康、生物測定、遺伝的、政治的見解、前科、個人の財務データ、性的指向、子供のデータ、および法律および規制に従ったその他のデータが含まれます。 ただし、分類に関係なく、PDP法案は一般的な個人データと特定の個人データを処理するための要件を区別していません。したがって、PDP法案の施行規則およびそれに続く部門規則は、この問題に関する詳細な規定を定める必要があるかもしれません。 データ管理者 対 データ処理者 現在、インドネシアの法律および規制は、データ管理者と処理者を区別していません。その結果、個人データを取り扱う当事者は、データ処理における実際の役割に関係なく、同じ責任と義務にさらされます。 この問題は、GDPRと同様に、データ管理者と処理者の役割を分離するPDP法案で対処されます。PDP法案は、データ管理者を個人データ処理の目的と管理を決定する当事者として定義し、データ処理者はデータ管理者に代わって個人データを処理する者として定義されています。  PDP法案は、個人データ処理の責任は処理者ではなくデータ管理者が負担するため、責任をさらに区別しています。ただし、データ処理者は、データ管理者によって事前に決定された命令、順序、または目的から逸脱した処理に対して責任を負います。つまり、前者の役割はデータ管理者の役割と同等です。 合法的な根拠 GR71に従い、個人データを処理する人からの明示的な同意が義務付けられます。現在、インドネシアの法律および規制は、法執行の問題を除いて、これに基づいて機能していません。この要件は、データ主体から明示的な同意を得る必要があるため、企業にとって負担と見なされます。これは、すでに暗示されている、または取得することが不可能であると合理的に見なされる場合があります。  PDP法案は、GDPRの原則に類似した原則を採用しており、同意は個人データの合法的な処理に関するいくつかの要件の1つにすぎません。PDP法案は、GDPRの規定と同様に、同意なしの個人データ処理の例外を導入しています。 (1)データ主体が当事者である契約の履行のため、または契約を締結する前にデータ主体の要求を満たすため。 (2)法律によりデータ管理者に課せられる義務を遵守すること。 (3)データ主体の重大な利益を満たすため。 (4)法律によりデータ管理者に付与された権限の行使。 (5)データ管理者が公益の対象となる公共サービス義務の履行のため。 および/または (6)データ管理者またはデータ主体の正当な利益を追求するため。 PDP法案に基づく強制的な同意要件の例外は、GR71の規定と矛盾します。ただし、PDP法はGR71よりも規制階層において優れた位置を占めるため、その規定は、個人データ処理の合法的な規定を含め、GR71の規定に取って代わるでしょう。 国境を越えたデータ転送  MR 20/2016に従い、個人データの国境を越えた転送は、転送がデータ主体によって同意されている限り制限されず、MCITまたは他の関連当局との調整の対象です。MCITの現在の方針に基づいて、年次報告書の提出を通じて強制的な調整が実施されます。  PDP法案では、コントローラー間の、国境を越えた個人データ転送に関する新しい要件が導入されています。これには、次の条件が適用されます。 (1)相手国の個人情報保護レベルが、PDP法案の規定と同等か、それ以上である。 (2)両国間に国際協定が存在する。 (3)個人データ保護の問題を取り扱うデータ管理者間の契約。および/または (4)データ主体からの同意。 ただし、上記の規定は、管理者から処理者への、または国境を越えた個人データの転送には適用されません。   データ侵害 データ侵害が発生した場合、GR71およびMR20 / 2016は、電子システムオペレーターが、最初の機会に直ちにMCITおよび法執行機関に侵害を報告し、侵害の発見から14日以内にデータ主体に通知することを要求します。 PDP法案は、電子的および従来の個人データ処理にも適用される報告義務に関する詳細な要件も指定しています。  PDP法案では、データ管理者は72時間以内に、データ主体とMCITに個人データの保護の失敗を書面で通知する必要があります。通知には次の詳細が必要です。(i)侵害されたデータ。 (ii)データがいつどのように侵害されたか。 (iii)管理および復旧の取り組み。 データ保護責任者 PDP法案はまた、以下の基準を満たすデータ管理者および処理者のために、データ保護責任者も任命する義務を導入しています。 (1)データ処理は、公共サービスを提供することを目的としています。 (2)データ管理者の主な活動には、個人データの大規模で頻繁かつ体系的な監視が必要です。 そして (3)データ管理者の中心的な活動には、大規模な特定の個人データおよび/または犯罪活動に関連する個人データの処理が含まれます。 データ保護責任者は、データプライバシーに関する専門的な資格、法的知識、および実務経験に基づいて任命する必要があります。ただし、PDP法案では、特定の必須の資格、技能、または学歴は規定されていません。一般に、彼らの役割は、データ管理者またはデータ処理者によって処理される個人データの安全を保護および保証することです。 結論  PDP法案は立法の優先リストに載っていますが、いつ発行され、法律として公布されるかは不明です。  政府は依然としてインドネシアでのコロナウイルスのパンデミックへの対処に焦点を合わせているため、その最終決定は遅れる可能性があります。  この法案は、包括的で一貫性のある個人データ規制が彼らの活動の重要な側面であるため、インドネシアの企業から非常に期待されています。ビジネスはすでに根本的に国境を越えたものになっているため、PDP法案は国際標準との互換性が高いと見なされています。これは、ますます増大するグローバル化のデジタル化の時代にビジネスを行うことの避けられない結果です。  Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counsellors at Law (ABNR)  Graha CIMB Niaga, 24/F  Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58  Jakarta – 12190, Indonesia Tel:...
Data privacy laws in the Philippines, John Paul M Gaba, ACCRALAW

データプライバシー法の比較 – フィリピン

By John Paul M Gaba, ACCRALAW
アジアでは、データプライバシーの枠組みを十分に理解することが重要です。しかし、この地域の法律は同様の要素を共有していますが、プライバシーコンプライアンスの文化は比較的新しく、管轄区域によって取り組みが異なるため、隔たりが残っています。ここでは、専門家が、フィリピン、タイ、インドネシアで個人データを管理する法的枠組みをどのように構築したかを詳しく説明しています。 导航 インドネシア フィリピン タイ   2012年のフィリピンのデータプライバシー法は、2012年8月15日に法制化されました。これは、国のデータプライバシー保護を管理する包括的な法律です。国家プライバシー委員会(NPC)–法の下で主に法の管理と実施を監督することを義務付けられた政府機関–は、法の実施規則と規制(IRR)によって2016年8月24日に公布されました。 この法律は、グローバルな段階での個人データのより自由な交換、およびデータ保護のための国際基準の設定に対応して公布されました。フィリピンはビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)サービスの世界的リーダーです。  2012年に法が制定される前は、個人データ処理に対する一元化された規制監督やデータ主体に対する包括的な保護措置がなかったため、当時の豊富な個人データは悪用や誤用の対象でした。当初考えられていた目的を超えた目的での連絡先の詳細の緩和されない使用と共有から、個人情報の盗難やセキュリティ違反まで、データ主体のプライバシーに対する憲法上保証された権利を損なっていました。  データプライバシー体制は、2006年に貿易産業省(DTI)が個人データの保護に関するガイドラインであるDTI管理命令第8-2006号を発行したときに始まりました。この発行は、現在の一般データ保護規則(GDPR)の前身である1995年のEUの当時のデータ保護指令に基づいて作成されました。したがって、この法律はGDPRによって支持されている基準と原則に深く根ざしています。 プライバシー法は、あらゆる種類の個人情報の処理、および民間部門と政府部門の両方で個人情報処理に関与する自然人または法人に適用されます。フィリピンにはないデータ管理者と処理者を対象としていますが、次のいずれかが対象です。(1)フィリピンにある機器を使用する。 または(2)フィリピンに事務所、支店、または代理店を維持する。  法律の適用可能性を判断する際のこのテストとは別に、法律は、データ主体の場所に関係なく、またそのような処理が行われる場所に関係なく、処理される個人データがフィリピン国民またはフィリピン居住者のいずれかに関係する場合の個人情報処理にも適用されます。  たとえば、現在米国で働いている在外フィリピン人労働者(OFW)の個人データが、地元のフィリピンの銀行によって処理されている場合に、この法律が適用されます。また、同じOFWの個人データがフィリピン国外の外国銀行によって処理されている場合、フィリピンのプライバシー法が適用されます。NPCが当該外国銀行にどのように法を執行できるかについては全く別の問題です。 「個人データの処理」とは、個人情報に対して実行される操作または一連の操作と定義されています(収集、記録、整理、保存、更新、変更、取得、相談、使用、統合、ブロック、消去および破壊等)「個人情報管理者」とは、個人情報の収集、保持、処理、または使用を管理する個人または組織を指します。(他の人または組織から指示されたような機能を実行する人、または個人、家族、または家事に関連して同じ機能を実行する個人を除きます)。「個人情報処理者」とは、個人情報管理者が個人データの処理を外部委託する可能性のある自然人または法人を指します。 以下の種類の情報は、法律の適用範囲から除外されます。 当該個人の地位または職務に関連する現在または以前の公務員に関する情報。 政府との契約に基づいて個人が実行するサービスに関連する情報。 政府が個人に与える任意の経済的利益に関する情報。 ジャーナリズム、芸術、文学、または研究の目的で処理される個人情報。 公的機関の機能を実行するために必要な情報。 銀行および金融機関がマネーロンダリング防止法を遵守するために必要な情報。 そして 外国の管轄区域の法律に従って外国の管轄区域の居住者から収集された個人情報。 この法律は、合法的な処理のためのさまざまな要件が規定されているため、「個人情報」と「機密性の高い個人情報」を区別しています。個人情報とは、個人の身元が明らかであるか、合理的かつ直接的に確認できる情報、または他の情報と組み合わせると直接かつ確実に個人を特定できる情報を指します。  機密性の高い個人情報とは、人種、結婚歴、年齢、宗教的、哲学的、または政治的所属に関する個人情報を指します。これには、健康と教育、訴訟手続き、個人に固有の政府機関によって発行された情報(社会保障番号、健康記録、ライセンス、納税申告書など)、および法律または規制によって分類されていると明確に宣言されたものが含まれます。 法律とそのIRRは、個人データの処理が法律とそのIRRで明示的に概説されている条件のいずれかによってカバーされていない限り、一般に、個人データを有効に処理する前にデータ主体からの同意を必要とします。この法律は、有効な明示的同意のみを認識し、暗黙の同意に同意しないことに注意してください。これは、法律の下で「自由に与えられた、具体的な、情報に基づく意志の表示…書面、電子、または記録された手段によって証明される」と定義されています。 この法律は、GDPRで認められている権利と同様に、個人情報に関するデータ主体の権利を広範囲に概説しています。これらの権利には次のものが含まれます。 (1)通知を受ける権利。 (2)アクセスする権利。 (3)異議を申し立てる権利。 (4)消去およびブロックする権利。 (5)是正する権利。 (6)苦情を申し立てる権利。 (7)損害賠償の権利。 (8)データの移植性に対する権利。 データ主体のこれらの権利は、個人情報が科学的および統計的研究に使用され、データ主体に関して活動が行われず、決定が行われない場合,    または、データ主体の刑事、行政、または税金の責任に関連する調査の目的で収集される場合を除き、データ管理者およびデータ処理者によって遵守および尊重されなければなりません。 法律は、個人情報のセキュリティに関する一般原則、および個人情報の転送に関する説明責任を概説しています。政府における機密性の高い個人情報のセキュリティに関する具体的な規定、およびデータ侵害に関する規定とデータ侵害の事例を報告するための基本的なガイドラインが定められています。  GDPRに基づいて実施される制度と同様に、フィリピンのプライバシー法および規制は、個人データの侵害が発生した場合に、個人情報管理者に侵害通知義務を課しています。このような違反通知は、影響を受けるデータ主体に配信され、NPCに報告される必要があります。NPCに提出される侵害通知は、通知を必要とする個人データ侵害が発生したことを知った場合、または個人情報管理者または個人情報処理者が合理的に信じる場合、72時間以内に行う必要があります。 フィリピンのプライバシー規制では、データプライバシーオフィサー(DPO)の指名または任命が義務付けられています。ただし、すべてのDPOがNPCに登録する必要があるわけではありません。 NPCへのDPO登録は、次の場合に必須です。(1)事業体が250人以上を雇用している場合。 (2)事業体が少なくとも1,000人の個人の機密個人情報を含むレコードを処理する場合。 または(3)事業体の個人情報を処理することが、データ主体の権利と自由にリスクをもたらす可能性がある場合、または不定期ではないと見なされる場合。  最後の基準に関して、NPCは、データ主体の数や量、または処理される個人情報に関係なく、必須の登録要件の対象と見なされる分野を列挙したガイドラインを発行しました。重要と見なされるこれらの分野は次のとおりです。 (1)政府機関; (2)銀行およびノンバンク金融機関。 (3)電気通信およびインターネットサービスプロバイダー。 (4)BPO企業; (5)大学、カレッジ、その他すべての学校および訓練機関。 (6)病院、診療所、その他の医療施設。 (7)保険会社およびブローカー。 (8)ダイレクトマーケティング、ネットワーキング、およびポイントカードやポイントプログラムを提供するその他の企業に関与する者。 (9)研究に従事する製薬会社。 (10)これらの重要な分野のいずれかに含まれる個人情報管理者の個人データを処理する個人情報処理者。 DPOとは別に、IRRは、特定の形式のデータ処理システムをNPCに登録する必要があることを具体的に規定しています。 最後に、この法律の違反は、強制的な投獄と罰金で罰せられます。機密性の高い個人情報が含まれる場合、より高い範囲の罰則が課せられます。100人以上の個人情報が影響を受けた場合、最大の罰則が課せられ、大規模と見なされます。禁固刑の撤廃を含む法改正を提案する動きがNPCや他の関係部門によって開始されましたが、そのような取り扱いは現在のパンデミックのために保留されています。 ACCRALAW 22nd Floor, ACCRALAW Tower 2nd Avenue corner, 30th Street Crescent Park West Bonifacio Global City, 1635 Taguig, Metro...
Data privacy laws in Thailand, Veeranuch Thammavaranucupt and Thaya Uthayophas, Weerawong Chinnavat & Partners

データプライバシー法の比較 – タイ

By Veeranuch Thammavaranucupt and Thaya Uthayophas, Weerawong Chinnavat & Partners
アジアでは、データプライバシーの枠組みを十分に理解することが重要です。しかし、この地域の法律は同様の要素を共有していますが、プライバシーコンプライアンスの文化は比較的新しく、管轄区域によって取り組みが異なるため、隔たりが残っています。ここでは、専門家が、フィリピン、タイ、インドネシアで個人データを管理する法的枠組みをどのように構築したかを詳しく説明しています。 导航 インドネシア フィリピン タイ   タイの2019年個人データ保護法(PDPA)は、自然人を無許可または違法な個人データの収集、使用、開示から保護するために公布されました。PDPAは2019年5月27日に発効しましたが、covid-19の拡大により、タイ政府は施行を2021年5月31日に延期しました。ただし、最低限の安全基準がすでに適用されています。データ管理者は、スタッフと関係者に個人データ保護の重要性を通知する必要があり、特定の管理上、技術上、および物理的な保護手段を実装する必要があります。  データ権限 PDPAは、PDPCの下に専門家委員会と小委員会を備えた個人データ保護委員会(PDPC)を設立しました。    法第16条に従い、委員会の義務には以下が含まれます。  (1) 個人データを保護するための措置または手順を決定する。 (2) 通知または規制の発行。 (3) 保護手順の基準、および国外に転送されるデータの保護を発表する。 そして (4) 個人データをサポートおよび保護するためのマスタープランの準備。 PDPAはまた、監査役会とともに、個人データ保護のための学術サービスの中心として機能する州機関であるPDPCの事務所を設立しました。  PDPAの多くの要件は、PDPCによって発表および実装される予定の規則によってカバーされます。2021年2月、規制当局は、2021年6月までに以下の規則を開始する計画で、規則草案に関する公聴会を実施しました。 (1) 同意を得るための基準と方法。 (2) 個人データの処理に関する通知。 (3) 機密性の高い個人データを処理するための適切なデータ保護方法。 (4) 海外へのデータ転送の基準と保護。 (5) 個人データ活動記録、データ主体の要求の方法、および個人データ侵害に関する報告。 (6) データ処理の安全対策。 (7) データ保護責任者。 そして  (8) 苦情および行政執行に関する手続き。 免除分野と機関 PDPAは、タイのデータ管理者またはデータ処理者による個人データの収集、使用、および開示を規制します。ただし、PDPAは以下には適用されません。  そのような人の個人的な利益または家事活動のためにのみそのようなデータを収集する人によって収集されたデータ。 (1) 公的機関の運営。  (2) マスメディア、美術、または文学の活動のためにのみ収集されるデータ。  (3) 議会または議会委員会の義務と権限に基づくデータ。  (4) 裁判所の対審と判決、および訴訟手続きにおける責任者の業務運営。 (5) 信用情報会社とそのメンバーによって収集されたデータ。そして (6) 故人のデータ。 クレジット会社やヘルスケア会社などの特定の分野は、他の特定の法律や従属規制に準拠する必要があります。 個人データ  PDPAの第6条に従い、個人データとは、直接的または間接的に識別可能な人物に関連する情報を意味しますが、死亡した人物は除きます。  個人データには、一般的な個人データ(第24条)と機密性の高いデータ(第26条)の2種類があります。一般的なデータの収集には、データ主体の同意が必要です。個人データの例には、データ主体の住所、電子メールアドレス、電話番号、クレジットカード情報などが含まれます。  PDPAは、機密性の高い個人データに対してより厳しい規則を課します。PDPAの第26条および27に従い、機密性の高い個人データの処理は、データ主体の明示的な同意なしに禁止されており、明確な声明で確認され、行動から推測される同意ではありません。重要な利益、公開データ、法的請求、法的義務などのデータを処理するための合法的な根拠がある場合、同意の要件には例外があります。 データ管理者と処理者 PDPAは、個人データを管理する人と個人データの処理サービスを提供する人を区別します。  PDPAの第6条に準拠: . データ管理者は、個人データの収集、使用、または開示について決定を下す権限を持つ自然人または法人です。 . データ処理者は、データ管理者によって、またはデータ管理者に代わって与えられた命令に従って、個人データの収集、使用、または開示に関連して運営する自然人または法人です。 PDPAの第37条は、安全対策と検証手順の調整、および個人データに関連する違反の通知をPDPC当局に提供することを含む、データ管理者の義務を定めています。  PDPAの第37条は、データ管理者が個人データの不正または違法な損失、アクセス、使用、変更、修正、または開示を防ぐために適切な安全対策を提供および維持する必要があると規定しています。 PDPAの第40条は、安全対策の調整、個人データに関連する違反のデータ管理者への通知、ログの準備と維持など、データ処理者の義務を定めています。  事業の過程で個人データを収集するほとんどの企業は、管理者または処理者と見なされ、PDPAに準拠する必要があります。データ管理者またはデータ処理者がタイ国外にいる場合、PDPAは、タイにいる主体の個人データの収集、使用、または開示に適用されます。データ管理者またはデータ処理者の活動は次のとおりです。(1)支払いがデータ主体によって行われたかどうかに関係なく、タイにいるデータ主体への商品またはサービスの提供。 (2)タイで行動が行われるデータ主体の行動の監視。 データ収集 PDPAの第21条に基づき、個人データの収集、使用、または開示は、データ主体に新しい目的が通知されており、収集、使用、または開示の前に同意が得られている場合を除き、データ主体に以前に通知された目的とは異なる方法で行われてはなりません。  PDPAの第23条に従い、データ管理者は、個人データの収集前または収集時に、データ主体に次のことを通知する必要があります。  個人データの収集の目的。 個人データの保管期間。 データ管理者の身元(連絡先の詳細)。 データ主体が個人データを開示する理由。 個人データが開示される可能性のある受信者の身元。 収集する必要のある情報。 データ主体の権利。...
RBI ending the party for dividends, Sawant Singh and Aditya Bhargava

RBIは配当のためのパーティーを終了する

By Sawant Singh and Aditya Bhargava, Phoenix Legal
インド準備銀行(RBI)は、鷹の目の警戒に値する評判に基づいて、2020年4月に、2020年3月31日に終了した会計年度の配当金の支払いを控えるよう銀行に指示しました。これは、銀行が重要な不良資産を抱えているのではないかと懸念されていたテスト時に、資本バッファーを維持する効果がありました。経済と金融市場はその正統性と一致して回復しているように見えますが、12月4日のRBIは銀行に対し、バランスシートを強化し、「経済を支え、損失を吸収し資本を節約するために」、2020会計年度の配当支払いを行わないように指示しました。 このように、ノンバンク金融会社(NBFC)の重要性の高まりと、金融システムの他の部分との「相互接続性」を認識し、RBIは12月4日の声明で、NBFCによる配当分配の方向性を規定すると発表しました。 声明は、さまざまな「NBFCのカテゴリーは、一連の一般的な条件に従って、パラメーターのマトリックスに従って配当を宣言することが許可される」と提案しました。RBIは、「透明性と均一性を高める」ことを目的として、12月9日にNBFCによる配当宣言の指示案を発行しました。指示案は、利害関係者のフィードバックのためにRBIのWebサイトに掲載されています。指示案はまた、これらが2020会計年度に宣言される配当に適用されることを規定しています。 指示案の方向性のトーンは、ガバナンスの一貫性を強調し、長い期間にわたって規律に報いるように見えます。預金を受け取るNBFCおよびシステム上重要な非預金を受け取るNBFCは、3年間に渡って15%の自己資本比率を持たなければなりません。システム上重要ではない預金を受け取らないNBFCは、配当の宣言が提案されている年を含め、過去3年間で7倍未満のレバレッジを持っている必要があります。純不良資産は、配当の宣言が提案された年を含め、過去3年間で6%未満である必要があります。指示案では、NBFCは今年の利益からのみ配当を支払う様に求めています。RBIは、NBFCが未実現利益ではなく、実際の受領額からのみ配当を宣言することを意図していた可能性があります。この規定は、指示の最終的な形としてさらに明確にされるでしょう。 指示案は、NBFCのさまざまな範疇による配当の計算方法を規定しています。配当の宣言が提案されている年については、NBFCの配当性向は、その年のNBFCの純利益に対する1年に支払われる配当の割合として決定する必要があります。特定の期間の配当を計算する際に、NBFCは「特別な利益/収入」を除外する必要があります。配当の宣言が提案されている年度の財務諸表には、監査人の資格が含まれてはなりません。これは利益に悪影響を与える可能性がり、それが失敗すると、配当を決定するために計算された純利益を適切に調整する必要があります。監視の観点から、NBFCは、配当の宣言から15日以内に、所定の形式で詳細な報告書をRBIに提出する必要があります。 ガバナンスを強化するために、指示案は、指示のコピーを取締役会に提出すべきであり、取締役会は配当を支払う提案を検討する際にすべての利害関係者の利益を考慮に入れるべきであると規定しています。これは、長期的な安定よりも利益を優先することもある超資本主義の株主モデルではなく、利害関係者モデルのガバナンスへの移行を示唆するRBIの最初の事例の1つであるように思われます。 配当を支払う提案を検討する一方で、NBFCの取締役会は、不良資産の特定の相違とプロビジョニングの不足、監査人の資格、およびNBFCの長期的な成長計画に関してRBIが行った監督上の調査結果を検討する必要があります。 指示案は正しい方向への一歩です。これは孤立したステップではないようであり、規制政策に関するRBIの声明は、金融システムに関連するリスクプロファイルに比例した監視を行うためにNBFCの規制の枠組みを再検討することを提案しています。金融システムに対するNBFCの重要性は徐々に高まっており、NBFCは、銀行が手を出せない領域での金融サービスへのアクセスを提供するために重要です。NBFCのガバナンスの体系化に向けたこれらの動きは、NBFCの成長を可能にし、規制上の裁定取引を最小限に抑えるために重要です。 SawantSinghとAdityaBhargavaは、PhoenixLegalのパートナーです。アソシエイトのSristiYadavもこの記事の寄稿を支援しています。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India   Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India   Contact details Tel +91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 Fax: +91 11...
Court will decide who owns a catchphrase, Manisha Singh and Simran Bhullar

キャッチフレーズの所有者は裁判所が決定

By Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis
ニュースキャスターのArnab Goswami の有名なキャッチフレーズであるNation Wants To Knowと、彼の以前のプログラムのタイトルであるThe Newshourは、Bennett Coleman&Co Ltd 対 Arg Outlier Media Pvt Ltd&Orsの事例でデリー高等裁判所で審議されました。Goswamiが2016年に辞任したニュースチャンネルTimes Nowの所有者および運営者である原告は、彼に対する暫定的差止命令を求めました。原告は、「Newshour」および「Nation Wants To Know」の商標に関して、被告会社ARG Outlier MediaおよびそのニュースチャンネルであるRepublic TVに対して恒久的な差し止め命令を求めました。 プログラムのタイトルは、派生語およびラベルマークとともに、2006年のユーザークレームで、2014年にクラス16,35,38で商標として登録されました。クラス9および41では登録が保留中です。 原告は、編集チームとマーケティングチームが、Nation Wants to Knowというキャッチフレーズを作成し、これにより、プログラムが普及し、視聴者はそれらを関連付けることができると主張しました。これに基づいて、原告は、2006年から使用が提案されているクラス38および41のキャッチフレーズのテキストおよびロゴの商標登録を申請しました。彼らは、獲得した独自性のために、商標に対する独占的所有権を強く主張しました。彼らは、元Times Nowの編集長であったGoswamiが、Times Nowでの在職中に生み出された人気から得た商標を使用していたと主張しました。これは、彼の雇用契約の条件と矛盾していました。Goswamiは2017年にRepublic TVを立ち上げました。同年にクラス38で使用することが提案されているように、Nation Wants to Know、Arnab Goswami Newshour、Goswami Newshour...
Court will decide who owns a catchphrase, Manisha Singh and Simran Bhullar

商標権侵害の前に利益は不必要

By Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis
被告が異議申し立てのある商標の付いた製品またはサービスからまだ売上を上げていない場合でも、商標権侵害に対して訴訟を起こすことができます。マドラス高等裁判所は、Tirumala Milk Products Private Ltd 対 Swaraj India Industries Ltd and Orsの事例の暫定的な命令でこれを確認しました。裁判所は、被告が原告の登録商標であるThirumalaおよびThirumala Milkに類似したマークを使用することを制限しました。「Tirumala」は、インドで有名な巡礼地です。 被告は、原告のマークに類似したマーク Tirumalaa Dairyを使用していました。商標のスペルが異なっていても、違いは簡単には識別できませんでした。原告は1998年以来、乳製品にブランド名Thirumala Milkを使用しています。Tirumala Milkや Thirumala Milk–Source of Purityなどの関連商標は、クラス16および29に登録されています。 被告であるKute Groupは、同じクラスの商標 Tirumalla Oil Refineryと Tirumalla デバイスの登録を申請していました。 原告は登録に反対し、被告は反訴し、商標は彼らの最初の創造物であると主張しました。被告は原告の顧客やビジネスパートナーに働きかけ始め、彼らの製品をTirumalaa Daairyという名前でオンラインとオフラインで宣伝し始めました。音声の類似性と欺瞞の可能性のために、原告は、詐称通用と商標権侵害で被告企業とその取締役を訴え、1,000万ルピー(135,000米ドル)の損害賠償を求めました。 被告は、事件を審理するためにマドラス高等裁判所の管轄権に異議を唱え、主張に反論し、原告が重要な事実を隠蔽して裁判所を誤解させたと主張しました。商標登録は、原告の商標を登録する前に問題を提起していましたが、原告は、それらが乳製品に関連していないことを明らかにしました。彼らはさらに、彼らはChennaiの地域内で事業を行っているので、裁判所が問題を決定する管轄権を持っていると述べました。裁判所は原告の主張を支持しました。 被告はまた、原告の市場での地位に関して裁判所を誤解させるために、原告が誇張したマーケティングおよび広告の数字を提出したと主張しました。裁判所は会計の調査を拒否し、次の様に述べました。「原告は公認会計士の証明書を作成しました。裁判中は、売上高と広告費として与えられた数字の信憑性に関して公認会計士を尋問することが常に被告に開かれています。」 裁判所は、商標 Tirumalaが独自性を保持し、原告の製品に直接関連しているという原告の主張に同意しました。被告は、原告が商標を独占することはできないと述べて、この主張に対抗しようとしました。裁判所は、被告が実際に販売市場に投入を開始することなく、積極的に製品をマーケティングしていると述べました。裁判所は、同様の商標を使用して、原告が確立した評判に乗ろうとしていると判断しました。これは詐称通用に相当します。 商標登録が、2つの異なる業界の製品とサービスにすでに存在していたため、商標を登録する前に問題を提起していました。原告は、業界の別々の分野でマークを使用することを明確にし、その後、登録が許可されました。 裁判所は、原告は被告によって提起されたすべての請求を却下した後、商標保護を受ける権利があると判断しました。被告は、ラベルとパッケージに大幅な変更を加えることを申し出、乳製品にMoosipsの商標を使用することを提出しました。彼らはまた、より小さなフォントで「Tirumalaa」の商標が付いた新しいパッケージのデザインを提出しました。これは再び異議を唱えられ、裁判所は、変更を加えるという申し出は不誠実であると判断しました。裁判所は、最終決定まで、被告に対して絶対的な暫定的差止命令を発行しました。 この事例は、侵害者が商標から利益を得ていなくても、商標の違法な使用が影響を与える可能性があることを示しています。販売を開始する前に製品をマーケティングするために侵害商標を使用することは、実際の販売と同じくらい侵害行為です。裁判所の判決は、行為が侵害者に利益をもたらさない場合でも、その行為が商標権侵害に相当する可能性があることを立証しています。 LexOrbisの Manisha Singhはパートナーであり、Simran Bhullarはアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy...
Analyzing the PLI scheme for battery manufacturing, Dipti Lavya Swain and Esha Nair

電池製造のためのPLIスキームの分析

By Dipti Lavya Swain and Esha Nair, HSA Advocates
大胆な動きとして、政府は、2020年11月11日に、他の10の分野に加えて、化学セル(ACC)電池の製造に先立つ生産連動型インセンティブ(PLI)スキームを承認しました。このスキームの電池政策は、メーカーを世界的に競争力のあるものにし、輸出を促進し、規模の経済を達成し、最先端の製品を生産することを目的としています。 これは、電池のコストが高く、インフラの支援の欠如のため、インドで逆風に直面している電気自動車(EV)の使用を促進するための取り組みです。インドの企業は一般的に電池を輸入しており、これはEVの半分以上のコストを占めています。政府は、コストを削減し、競争を促進することを目指して、地元の製造施設の建設を提案しています。 政府は、2020年までに450 GWの再生可能エネルギー発電という野心的な目標に示されるように、インドをクリーンエネルギーと輸送に向けて推進したいという願望を示しています。EVの標ぼうとは別に、ACC電池を介した、エネルギー貯蔵の提供を含む再生可能エネルギーからの電力の24時間供給に対する注目すべき推進があります。 スキームの重要な側面は、第一に、提案された電池政策が入力ベースではなく出力ベースであることです。補助金は、製造された生産物と民間企業によって達成された付加価値に関連しています。民間事業体は、プロジェクト開始日から5年以内に本格的な生産が見込まれる日から60%の付加価値を達成した場合にのみ、政府補助金の対象となります。今後10年間で進化する新しいテクノロジーも、助成金の対象となります。 次に、政府は今後5年間、自動車産業へのこの制度に5,700億ルピー(77億米ドル)を割り当てました。実際、ACC製造業には1,800億ポンド(24億米ドル)が事前に割り当てられています。政府は、10年間、何年にもわたって割引が適用される対象として、製造業者に一定の補助金(民間企業による入札)を支払います。このような割引は、規模の経済と製造コストの削減を考慮に入れます。 ACCのライフサイクルは政府によって規定されていますが、民間部門が採用する特定の技術はありません。これにより、民間部門が経済的に効率的な方法で品質仕様を満たすのに役立つ可能性のある、多様で革新的な技術の余地が生まれます。 このスキームは、関連する州政府、中央政府、および製造業者が三者間協定を締結することを提案しています。州政府は、施設を設置するための土地を提供し、許可と免許の取得を支援し、幹線インフラを提供するなど、民間部門への支援を拡大します。州政府からのこの保証は、投資家の最も一般的な懸念のいくつかに対処します。 このスキームは、入札を評価するために品質とコストに基づく選択(QCBS)方式を採用しています。通常、政府は商品やサービスの調達にはQCBS方式に従います。 しかしながら、これは政府がそのようなプログラムにQCBS法を採用した最初の事例の1つです。見積もられた補助金と入札者によって提供された付加価値の両方が、選択プロセス中に考慮されます。 このスキームは、自立したインドの製造エコシステムの構築を目指す政府の主力であるAtmanirbhar Bharat(自給自足のインド)プログラムの重要な構成要素として位置付けられています。政府は、今後10年間、リチウムイオン電池の輸入に関税を課す予定です。国は蓄電池パックのみを製造しており、残りは中国の輸入に大きく依存しているため、2025年までにEVバリューチェーン全体で自給自足になることを目指しています。 正しい方向への一歩として、省庁は計画を実施する権限を与えられます。さらに、未使用のスキーム資金は他の分野で利用できるため、これらの資金の最適な利用が保証されます。これは、民間部門がPLIスキームに参加して利益を蓄積すると同時に、インドの大規模で一意の電池製造の物語に貢献する重要な機会です。効率的な実施が全体的な成功を決定しますが、このスキームは、製造会社の生産、競争力、および輸出を後押しする良い展開を生み出します。 HSA Advocatesの Dipti Lavya Swain はパートナーであり、Esha Nair はアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India   Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg Ballard Estate Mumbai – 400 001 India   Contact details Tel: +91 11 6638 7000 Fax: +91...
A new beginning for NCDs and commercial papers, Sawant Singh and Aditya Bhargava, Phoenix Legal

NCDとコマーシャルペーパーの新たな始まり

By Sawant Singh and Aditya Bhargava, Phoenix Legal
インド準備銀行(RBI)は最近、満期が1年未満のコマーシャルペーパーおよび非転換社債(NCD)の発行に関する指示案を発表しました。これらの商品の規制の枠組みは着実に進化しており、RBIは2010年6月に、短期金融市場商品として1年未満の満期のNCDを規制するように最初に指示を出しました。 このようなNCDは、以前はRBIによって規制されていませんでした。金融市場商品に類似した商品に関するさまざまな指示が2016年にマスター指示に統合され、それ以降定期的に更新されています。 指示案の規定は既存の指示とほぼ一致してる一方、興味深い変更が提案されています。指示案では、NCDは企業(ノンバンクの金融会社を含む)が発行でき、コマーシャルペーパーはそのような企業、協同組合、有限責任パートナーシップ、および少なくとも10億ルピー(1360万米ドル)の最低純資産を条件として、債務を負うか、債務証券の発行を法的に許可されているその他の団体が発行ができると規定されています。銀行や金融機関からのそのような発行者により利用できるファンドベースの施設は、標準として分類されなければなりません。コマーシャルペーパーの満期は7日以上、最長で1年、NCDの満期は90日以上、最長で1年である必要があります。さらに、コマーシャルペーパーは額面割引でのみ発行できます。このような商品は現在、非実体化された形式でのみ発行することができ、最低格付けA3で格付けする必要があります。指示案はまた、そのような商品の最低額面、引受、および最終用途に関連する強制的な開示および特定の制限を規定しています。 発行体の関連当事者を除き、居住者と非居住者の両方(インドの外国為替規制で許可されている範囲で)は、一次および二次市場でコマーシャルペーパーおよびNCDに投資する資格があります。指示案では、コマーシャルペーパーとNCDの引き受けの閾値も規定しています。たとえば、関連当事者による投資を含む事業体による投資は、コマーシャルペーパーまたはNCDの主要な発行における発行の50%を超えることはできません。個人投資家による投資についても、閾値が規定されています。指示案は理論的根拠を詳しく述べていませんが、そのような閾値は多様な投資家ベースを奨励し、特定の投資家またはグループ会社へのそのようなコマーシャルペーパーおよびNCDの保有の集中を減らします。 発行者はまた、コマーシャルペーパーまたはNCDに関して、発行予定の商業銀行を発行および支払い代理人として任命する必要があり、すべての拠出、償還、買い戻し、および支払いは、そのような代理人を通じて定められます。NCDには社債管財人を任命する必要があります。コマーシャルペーパーとNCDは、RBIの承認を得た、店頭市場または公認の証券取引所で取引できます。コマーシャルペーパーおよびNCDのすべての流通市場取引は、承認された証券取引所の清算機関、またはその他のRBI承認メカニズムを通じて、配達に対する支払いベースで決済する必要があります。 指示案では、コールアンドプットオプションは許可されていませんが、発行から30日後にコマーシャルペーパーを買い戻し、120日後にNCDを買い戻すことができます。買い戻しの申し出は、すべての投資家に対して同一の条件で行われ、一般的な市場価格で行われる必要があります。買い戻されたコマーシャルペーパーとNCDは、同じ日に消滅します。さらに、コマーシャルペーパーおよびNCDには、返済の猶予期間を設けることはできません。指示案は、返済の不履行が発生した場合の債務不履行および将来の発行の通知に関する発行者の義務を規定しています。 指示案は、「発行者、投資家、その他の参加者の観点から商品全体に一貫性をもたらすこと」と「さまざまな金融市場商品を対象とする既存の規制を合理化すること」を目的として提案されています。指示案の導入は正しい方向への動きです。提案された変更はすぐには必要とされないと主張することもできますが、これらが、満期が最大1年のコマーシャルペーパーおよびNCDの分散投資家および発行体ベースの基盤となることは明白で、また、そのような商品に適用可能な指示とガイドラインを体系化します。 Sawant SinghとAditya Bhargavaは、PhoenixLegalのパートナーです。アソシエイトのSristi Yadavもこの記事の寄稿を支援しました。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India   Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India   Contact details Tel +91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 Fax:...
Outsourcers are protected against IP infringement, Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis

外部業務委託はIP侵害から保護されます

By Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis
多くの企業は、製造過程を第三者の法人または供給元に外部業務委託しています。このような供給元は、企業の知的財産(IP)の使用など、提供するサービスの重要な側面を定義する契約条件に拘束されます。ただし、ビジネスを外部委託すると、IPの機密性が危険にさらされます。これにより、第三者企業によるIP侵害が発生する場合があります。 ボンベイ高等裁判所は、Bisleri International Pvt Ltd 対 Laxmikanta Nayakの事例でこのような状況を取り扱いました。原告は、ボトル入り飲料水のマーケットリーダーでした。同社は、原告の製品のボトル詰めと包装を以前に扱っていた被告会社に対して、トレードドレスと著作権侵害訴訟を起こしました。裁判所は、暫定申請において原告に有利な判決を下しました。 原告は主に、包装された飲料水のボトル詰め、加工、包装、マーケティング、販売の事業に関与し、業界の市場シェアの半分を占めていました。インド全土にフランチャイズ加盟店と飲料水処理ユニットがありました。その水は、1969年に元の所有者によってクラス32で登録された商標Bisleriとして販売されました。事業を買収する前は、原告はAcqua Minerals Pvt Ltdとして知られており、1987年に商標の権利を取得しました。原告会社は2002年に社名をBisleri International Private Limitedに変更しました。 同社は、商標Bisleri、水ボトルのラベル、水ボトルのデザインは、長年の市場での販売の後、明確なアイデンティティを獲得し、原告会社の代名詞であると主張しました。原告は、それが商標およびラベルの正当な所有者であると主張しました。Bisleriラベルは独特の色の組み合わせを持っていました。このラベルは2009年に最初のアートワークとして登録されました。ボトルは緑色のキャップ、円錐形の上部、波状の表面パターン、円筒形の底を持っていました。 原告は2014年に被告と商標ユーザー契約を締結しました。これは2019年に期限切れになり、新しい契約が締結されました。この契約は、被告が原告の商標を使用することを許可しました。 新しいユーザー契約は2024年まで有効でしたが、紛争があり、原告は2020年9月に新しい契約を打ち切りました。2020年10月、原告は、小売業者が、Natural Aqua の商標の付いた被告のパッケージの飲料水を販売しているのを発見しました。水ボトルのアートワークは、原告のトレードドレスを複製していました。原告が苦情を申し立てた後、警察の調査により、被告は原告と同じデザインでNatural Aquaの商標が付いた水ボトル、空のボトル、充填済みのボトル、ボトルを作るための原告の金型を所有していることが判明しました。 被告不在で、裁判所は、被告の水ボトルが原告の最初のアートワークとほぼ同じデザインであると認定しました。商標ユーザー契約の終了後、被告は原告が主張するトレードドレス、アートワーク、ボトルのデザインを引き続き使用していました。裁判所は、被告が、原告により主張された、配色、外観、レイアウト、スタイル、トレードドレス、およびアートワークを持ったNatural Aqua ウォーターボトルのデザインをボトル詰め、加工、包装、マーケティング、販売、または使用することを制限するよう命じました。さらに、裁判所は、被告の倉庫、工場、事務所およびその他の施設で執行される捜査および押収命令を出しました。すべての著作権を 侵害する資料は当局によって没収されています。この問題は2021年1月に再び審理される予定です。 外部業務委託が行われる所、IPが侵害されるリスクが常にあります。したがって、ブランド所有者は自分自身を保護するために、使用条件を厳密に定義する必要があります。商標ユーザー契約は正確に表現されるべきであり、他の条項の中でもとりわけ、次を含むべきです。許可された使用期間、第三者法人が利用できる機密情報の完全な記録、第三者に対して権利が行使される可能性のある状況を含む、IPの所有権に関する明確な合意、問題のIPに関連する資料の返却に関する明確な条件、責任条項、および機密保持条項。第三者が契約条件に違反した場合、ブランド所有者は第三者に対して訴訟を起こすことにより、知的財産権を行使することができま す。 LexOrbisの Manisha Singhはパートナーで、Simran Bhullarはアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India   Mumbai | Bengaluru   Contact details Tel: +91 11 2371...
Using injunctions to prevent IP infringement, Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis

知的財産権の侵害を防ぐための差止命令

By Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis
ブランド所有者は、侵害行為や他人による詐称通用に対する予防的救済の恩恵を受けることができます。裁判所は、原告へのさらなる損害を防ぐために、禁止、恒久的、または一時的なさまざまな種類の差止命令を認めることができます。商標権者に付与される差止命令による救済の種類は、原告の申請により、裁判所の裁量に委ねられます。 ほとんどの商標所有者は、訴訟の解決に数年かかる可能性があるため、一時的な差止命令を申請します。一時的または暫定的な差止命令は、訴訟が係争中の間に救済を提供します。恒久的差止命令は、裁判所が被告に侵害を抑制するために積極的な行動を取ることを要求した場合に有効です。例外的な場合には、裁判所が被告に、原告が知的財産権を中断することなく享受できるようにするために何かをするように命じた場合に認められます。 Under Armour Inc 対 Avengers and Anorの最近の事件では、デリー地方裁判所(商業裁判所)は、商標および著作権の侵害を防ぐために強制的な差止命令を認めました。この訴訟は、アメリカの有名なスポーツ用品メーカーが、製造および小売企業であるAvengersに対して提起したものです。この命令により、被告は、Under Armour、UA、UA Recordの著作権マーク、それらのロゴ、および原告がアパレルおよびアクセサリーに登録したその他の同様のマークの使用を停止するよう命令しました。 被告は、顧客を混乱させるために、原告の登録マークとロゴが付いたアパレルとアクセサリーを販売しました。原告は、2018年に被告の侵害行為を発見し、被告の不正な意図の証拠を発見しました。被告の製品は品質が低く、マークの配置と印刷が貧弱でした。  原告は、被告が原告に生まれた信用の恩恵を受けるために一見類似した同一の侵害マークを使用していると主張し、裁判所に恒久的な差止命令を与えるよう要求しました。 以前の裁判所は、被告がアパレルや包装材料などの品目に原告の商標および著作権を使用することを制限する暫定命令を認めていました。地元の委員が、被告の敷地内で見つかった侵害品を差し押さえるために任命されました。本件の場合、原告は、世界での絶大な人気、信用、評判により、問題のマークがよく知られ、運動用品の代名詞であると裁判所に納得させました。原告は、マークに対する独占的な商標所有権とロゴと文言の元のデザインとスタイルについて著作権所有権を主張しました。 裁判所は、被告が侵害製品を販売し続けたために原告の評判と事業が継続的に損なわれたことに留意し、原告に有利な判決を下しました。 裁判所は、マークが実際に一見類似していることを見つけるのにほとんど困難はありませんでした。「押収された商標は、登録商標と全体的に類似しているため、通常一方を扱っている人が、提供された場合に他方を受け入れるように誤解させる可能性があります。…商標/ロゴ/マークは実質的に同じサイズです。 完全に同一ではありませんが、両方のデザインは非常によく似ているため、一方が他方と簡単に間違えられる可能性があります。同じものは他のマークに非常に似ているため、原告のマークに一見似ているように見え、欺いたり混乱を引き起こしたりする可能性があります。」 原告は、被告が商標および著作権における知的財産権を侵害したことを証明しました。したがって、裁判所は、被告が原告の登録商標と同様のマークを表示する製品を取り扱うことを防ぐために恒久的な差し止め命令を認めました。被告はまた、侵害している知的財産に関連するすべての商品および資料を放棄し、違法行為に関与した者の名前を開示するように命令されました。 被害を受けたブランド所有者は、さまざまな種類の差止命令の1つまたは複数を申請することができます。それぞれのタイプは重複する可能性がありますが、それぞれが将来の侵害行為を防ぐために裁判所の能力を拡張します。差止命令の付与は裁判所の裁量であり、各事件の事実と状況に依存します。原告は、この場合のように被告が法廷に出廷しない場合でも、議論の余地のない訴訟を立証するために説得力のある証拠を導き出さなければなりません。 Lex Orbisの Manisha Singh(左)はパートナーで 、Simran Bhullarはアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India   Mumbai | Bengaluru   Contact details Tel: +91 11 2371 6565 Fax: +91 11 2371 6556 Email:...
Full disclosure of working methods may be required, DPS Parmar, LexOrbis

作業方法の完全な開示が必要

By DPS Parmar, LexOrbis
特許付与の要件は、発明の完全かつ公開された開示です。これは、特許の満了後に発明の公的使用を許可するという公共政策に基づいています。出願人は、発明を使用するために彼として最善の方法を開示しなければなりません。これが行われない場合、その後の侵害者は、防御の一部として完全な開示の欠如に依存する可能性があります。 1970年の特許法(法)は、開示の十分性を定義していませんが、特許明細書は、平均的な熟練者が発明を実施できるようにする必要があります。ただし、イングランドのHalsbury法では、説明の不十分さは2つの要素で構成されていると述べています。第一は、情報の公平性または明確性です。つまり、情報についていくのが不必要に難しくなってはならないということです。第二は、すべての特許クレームにおいて発明の実施形態を説明しないことにより、明細書が不完全であるということである。説明は、発明の分野で実施している誰かが、さらなる実験または発明なしに、広範囲に特許クレームの範囲にわたって発明を実施できるようにするのに十分でなければなりません。 同法の第10条は、出願人が発明者に知られている発明を実施する最善の方法を開示することを要求しています。発明者は、一般に発明を実施するための最善の方法を与えるのに彼の裁量を使用することができます。しかし、たとえ特許が付与されたとしても、不十分さを理由に異議を申し立てられる可能性があります。これは、特許侵害の申し立て、または取消の申立てを弁護することが出来ます。問題は、申し立ての熟練者が特許のすべての要素ではなく一部を実行できる場合に、情報が十分であるかどうかです。独立した専門家の証拠は、特許の主題を再現するために必要なスキルレベルを提示されなければなりません。 第64条(1)(h)と共に読まれる第107条は、「完全な明細書が発明とそれが実施される方法を十分かつ公正に説明していない」という理由で、被告が特許の無効化を申請できると述べています。それは、方法の説明、または発明の実施のための指示だけでは、関連分野の平均的な技能および知識人が発明を実施することを可能にするのに十分ではなく、または、出願者に知られているそれを実施するための最善の方法を開示していないことを意味します。  これが広範囲のクレームにも当てはまるかどうかは、特許法学に明確な表示はありません。Regeneron Pharmaceuticals Inc 対 Kymab Ltdにおいて、英国最高裁判所は特許を無効にし、「クレームは製品に向けられたものと見なされなければならず、…特許の説明は、熟練者がクレームされた範囲全体にわたってその製品を製造することを可能にしていない」とみなしました。…有効にされたのは、範囲の価値の低い部分でした。ここで、両当事者によって現在製造および販売されている製品は、間違いなく大きな価値があり、範囲の終わりにおいて、両当事者によるさらなる独創的な開発の後にのみ成し遂げられました。…製品クレームに関連して、十分であるためには、クレームの範囲内の実質的な全範囲の製品を作成できるようにする必要があります。…発明が製品の価値と有用性にもたらす可能性のある貢献によってではなく、ものを作る能力は、仮にあったとしても、将来にあります」。 判決は、特許の有効性を検討する際に正しい技術的詳細を特定することの重要性を強調しています。その作業が特許付与後のさらなる進展に基づいている場合、裁判所は発明を許可しないでしょう。この決定は、原則が全範囲の製品がクレームの範囲に含まれる可能性が合理的にあると主張する場合、一般出願の原則を支持する特許権者の主張を損ないます。 製品の全範囲に合理的にありそうなことについての特許権者の不確かな主張は、不十分さに基づいて挑戦するリスクがあります。発明を可能にするための追加の説明は、後では許可されません。この決定はインドに直接の影響を与えないかもしれませんが、将来のバイオテクノロジーとライフサイエンスの事例での幅広い主張に対する不十分な挑戦を助けるかもしれません。全範囲のクレーム作業が十分に説明されていない場合、有効に付与された特許への挑戦を助ける可能性があります。 DPS Parmar はLex Orbisの特別顧問です LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India   Mumbai | Bengaluru   Contact details Tel: +91 11 2371 6565 Fax: +91 11 2371 6556 Email: mail@lexorbis.com Website: www.lexorbis.com
Proposed scale based governance frameworks for NBFCs

NBFCに提案された規模ベースのガバナンスの枠組み

By Sawant Singh and Aditya Bhargava, Phoenix Legal
ノンバンク金融会社(NBFC)は急速に成長し、資本市場や金融システムの他の要素との相互接続が進んでいます。フィンテック分野におけるNBFCの優位性と、小売ユーザーがNBFCが管理および運用する決済システムに依存していることから、NBFCがもたらすシステミックリスクに対する懸念が高まっています。進行中の流動性危機とcovid-19パンデミックにより、NBFCの最新のガバナンスの枠組みの必要性に焦点が当てられました。RBIは、「NBFCのリスクプロファイルの変化に合わせて規制の枠組みを検討する必要がある」と考え、フィードバックのために討議論文を発行しました。 他のシャドウバンクと比較して、NBFCはRBIによるより大きな規制の対象となります。ただし、これは銀行と比較して軽い規制です。討議論文は、NBFCを支持する一般的な規制裁定取引は、運用の柔軟性を提供し、「分野および地理的な専門知識を開発し、金融サービスの多様性とアクセスの容易さを拡張する」のを支援するために「デフォルトではなく設計による」と述べています。  現在の枠組みは、資産の規模と預金を受け取る能力に基づいてNBFCを分類しています。システム上重要なNBFC(資産が50億ルピー(6,860万米ドル)を超えるNBFC)、および預金を受け入れるNBFCは、他のNBFCよりも厳しく規制されています。討議論文では、4層の「比例性に固定された」ピラミッド型の枠組みを提案しています。システミックリスクをもたらす可能性が低い底の層のNBFC(NBFC-BL)。 システミックリスクをもたらし、より厳しい規制を必要とする可能性のある中間層NBFC(NBFC-ML)。 システミックリスクをもたらし、金融の安定性に影響を与える可能性が高い上位層のNBFC(NBFC-UL)、および最大のリスクを表す最上層のNBFC。各層は個別に規制され、NBFC-BLが最も規制が少なく、NBFC-ULが最も規制されます。  システム上重要ではなく、預金を受け取らないNBFC(資産規模が50億ルピー以下)は、NBFC-BLとして分類されます。 システム上重要な非預金取得NBFC、預金取得NBFC、住宅金融会社、および核となる投資会社は、NBFC-MLに分類され、サイズ、レバレッジ、相互接続性、複雑さ、活動の性質などの基準に基づいてシステム的に重要であると識別されるNBFCはNBFC-ULとして分類されます。RBIは、システム上重要なNBFCとして分類するためのしきい値を調整する場合があります。  NBFC-BLは、預金を受け取らない、システム上重要ではないNBFCの現在の枠組みと同様に規制されます。NBFC-MLは、システム上重要なNBFCを取得する非預金に関する現在のフレームワークおよび預金を受け取るNBFCと同様に規制されます。これらの枠組みには、強化されたしきい値、ガバナンス、および開示基準が組み込まれます。RBIは、信用集中、内部自己資本比率評価、コーポレートガバナンス、貸付制限など、NBFC-MLがもたらすシステミックリスクに対抗するための方向性を規定します。 NBFC-ULは、銀行と同様の方法で規制されます。強化された枠組みは、資本要件、信用集中およびコーポレートガバナンスに関するより高い基準を提供します。NBFC-ULは、強化された規制の枠組みの実施と採用を計画するために、NBFC-ULとして分類されてから8週間の期間が許可されます。NBFC-ULとして識別されると、そのような分類後にNBFC-UL基準を満たしているかどうかに関係なく、少なくとも4年間は強化された規制の枠組みの対象となります。  RBIは、特定のNBFC-ULを厳選して、より高度な規制と監督を備えた最上位のNBFCとして分類する場合があります。したがって、RBIは、プロビジョニングを含むより厳しい規制の対象となる国内のシステム上重要な銀行(DSIB)と同等のカテゴリーを作成する可能性があります。これにより、規模、相互接続性、金融システムへの影響などの客観的な基準に基づいて、銀行とNBFCの規制の枠組みが調整される可能性があります。  ライトタッチ規制の枠組みは、いくつかの規制裁定取引を作成し、NBFCの急速な成長を可能にしましたが、システミックリスクに応じた規模ベースの規制の枠組み導入は、NBFC分野の成熟度と金融システムに対するその重要性を認識しています。これは正しい方向への動きであり、うまく実行されれば、成長を抑制するのではなく促進するでしょう。 Sawant Singh とAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのパートナーです。アソシエイトのSristi Yadav もこの記事の寄稿に寄与しました。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India   Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India   Contact details Tel +91 11 4983 0000...
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米国への外国投資のコンプライアンスの課題

By Jeffrey L Kessler, Eva W Cole and Heather P Lamberg, Winston & Strawn
米国は依然として外国投資の最大の目的地ですが、特定の法律や規制は、米国でビジネスを行おうとしている外国人にとって課題となっています。これらの法律および規制に従わない場合、民事および刑事罰、相当な管理上の負担、法的費用、および不満足なビジネス目標につながる可能性があります。この記事では、米国に投資する際に企業が直面するいくつかの主要な課題と、特に日本の投資家が直面する可能性のある特定の独占禁止法遵守のリスクについて説明します。   合併と買収 合併を規定する米国の主要な実質的独占禁止法であるクレイトン法の第7条は、買収の効果が実質的に競争を減らすことになるか、独占を生み出す傾向がある場合, 企業または個人が他の企業の株式または資産を直接的または間接的に取得することを禁じています。  ハート・スコット・ロディーノ(HSR)法は、合併の独占禁止法の再審を規定する主要な訴訟法です。これは、特定のサイズの取引が完了する前に、連邦取引委員会(FTC)および司法省独占禁止部門(DOJ)に報告する必要があるプロセスを作り出します。HSRの取引規模および個人規模のしきい値を満たす取引当事者は、政府に通知フォームを提出し、取引を完了する前に法定の待機期間を遵守する必要があります。HSR法に基づく報告可能性は、取引が実質的な独占禁止法上の問題を提起するかどうかに依存しません。 FTCとDOJは、クレイトン法とHSR法の第7条の施行を共有しており、どちらの機関も取引を審理または異議を申し立てることができます。どの機関が特定の取引を審理するかという問題は、伝統と、各機関が特定の業界で開発した専門知識に大きく依存します。州の司法長官はまた、クレイトン法の下で、独立して合併を禁止するよう訴える明確な権限を持っています。彼らは通常、資源が限られているため、連邦政府機関が実施した審理に「便乗」します。歴史的に、州はテクノロジー、高等教育、ヘルスケアの各部門の問題に介入し、規制の審理において地元の利益を代表することに焦点を当てる傾向がありました。  ほとんどの合併の課題は本質的に水平的であり、関連する各独占禁止法市場で起こりうる反競争的効果を評価します。いくつかの課題は、通常、情報交換の問題,および統合された事業体が一方の当事者の競合他社に不利益をもたらす能力に焦点を当てた垂直的な懸念を伴います政府と取引当事者は、救済策、通常は分割について交渉する場合があります。または、政府、州、または民間の当事者が取引を阻止するために訴訟を起こす場合があります。 HSR法に基づいて報告できない取引、および報告および清算された取引は、後で第7条またはその他の独占禁止法に基づいて異議を申し立てることができます。FTCとDOJは定期的に取引報告を監視して、報告不可能な取引の通知を受け取り、顧客やその他の第三者から苦情を受けています。  米国のネクサスとの取引を検討している日本企業は、最初に経験豊富な米国の独占禁止法の弁護士に相談する必要があります。  投資委員会  米国以外の所有権または米国事業の支配をもたらす企業取引は、対米外国投資委員会(CFIUS)として知られる省庁間政府グループによって国家安全保障上の懸念について検討されます。CFIUSは、それを阻止するには不十分な取引に制限を課すことができます。CFIUSに関係する可能性のあるもの、およびそのリスクに対処する最善の方法を評価することは、米国以外の投資家が関与する買収または投資における重要なステップです。 (1)米国市民の機密性の高い個人データを収集または維持する、または (2)重要な技術を製造、テスト、または開発する米国企業は、米国政府にとって特定の国家安全保障上のリスクと見なされます。機密性の高い個人データには、特定の識別可能なデータ(たとえば、個人の経済的苦痛または困難を判断するために使用できる財務データ、消費者レポートのデータ、または個人の健康データ)および個人の遺伝子検査の特定の結果が含まれます。  重要な技術には次のものが含まれます。米国の軍需品リストに含まれる防衛物品およびサービス。 商取引管理リストに含まれる特定の品目。 特定の原子力関連施設、設備、部品、コンポーネント、材料、ソフトウェアおよび技術。 輸出管理規則に基づく特定の品目を含む、特定の薬剤および毒素。 2018年の輸出管理改革法に従って輸出のために管理されている新興の基礎技術。         CFIUSへの強制的な提出は、取引が十分に実質的な利益をもたらす特定の取引、または特定の規制された技術が関係している場合に必要です。委員会への提出が成功した場合、セーフハーバーにつながる可能性があります。政府は買収後に売却を命じることができません。 米国への投資を検討している日本企業は、知的財産、技術、市場占有率、政府への供給者であるか、米軍基地の近くにあるか、そして取引がサイバーセキュリティまたは個人データを含むかどうかを徹底的に調査する必要があります。経験豊富な米国の顧問は、企業が潜在的なCFIUSの懸念に対処する方法、および重要な情報の虚偽表示や省略を回避するための手続き要件に完全に準拠する方法を査定するのに役立ちます。  輸出および貿易管理 輸出管理体制は、指定された商品、技術情報、およびサービスの米国以外の人または目的地への転送に要件を制限または課すことにより、米国の国家安全保障、外交政策、および国内の経済的利益を促進します。これらには、米国国務省の国際武器取引規則(ITAR)、米国商務省の輸出管理規則(EAR)および外国貿易規則(FTR)が含まれます。 経済および貿易制裁の規制は、米国の国家安全保障、外交政策、または経済に脅威を与えると合理的に考えられる指定国またはその国民との取引を禁止または制限しています。貿易制限はまた、ますます多くのテロ組織、麻薬密売人、および何らかの理由で禁止された当事者として特定されたその他の人々との取引を対象としています。米国財務省の外国資産管理局(OFAC)がこれらの規制を管理しています。  米国商務省と財務省が管理する反ボイコット法は、企業がアラブ連盟によるイスラエルのボイコットなど、米国以外の外国によるボイコットを遵守することを禁じています。 米国の貿易管理は複雑で、積極的に実施されています。従わない場合、民事および刑事罰、ならびに相当な管理上の負担および法的費用につながる可能性があります。これらの規則に関係する可能性のある取引を検討している日本企業は、資格のある弁護士と慎重に協議した後にのみ行う必要があります。 独占禁止法に関する考慮事項 企業が米国で事業を行うと、さまざまな法律や規制に準拠する必要があります。特に懸念される分野の1つは、競争を促進し、消費者を保護しようとする独占禁止法です。反競争的行為を禁止する主要な連邦法は、シャーマン法、クレイトン法、およびFTC法です。独占禁止法は、FTCとDOJの独占禁止部門、および民間の原告によって施行されています。  個々の州には、連邦法をほぼ反映した個別の不公正な競争法もありますが、追加の行為を禁止する場合があります。州司法長官および私的原告は、州の独占禁止法を施行します。損害賠償を求めて訴訟を起こす民間の当事者は、損害賠償の3倍に弁護士手数料と費用を加えた金額を受け取ることができます。彼らはまた、差し止めによる救済を受ける事も出来ます。 シャーマン法の第1条は、取引の制限における不当な契約、組み合わせ、または陰謀を禁じています。第1条の違反には、公式または非公式の合意が必要です。協定の形式性の程度はその合法性を決定するものではなく、「紳士協定」の証明、または暗黙の理解でさえ十分かもしれません。  伝統的に、水平的制限(競争他社間または競合他社間の合意)は、独占禁止法違反の中で最も深刻であると考えられてきました。DOJは、経済的根拠や結果に関係なく違法と見なされる違法な合意を刑事訴追する専属管轄権を有します。これには、価格操作や生産量の制限、入札の不正、市場や顧客の割り当てに関する競合他社間の裸の合意が含まれます。刑事違反には、犯罪による利益または損失の最大2倍の罰金、または企業の場合は1億米ドル、個人の場合は100万米ドルの罰金が科せられます。個人はまた、最高10年の懲役を課せられる場合があります。   他の種類の独占禁止法違反は、民事的に執行され、一般に、反競争的危害と競争促進的正当化のバランスを取りながら、理由基準の規則の下で分析されます。これらには、流通チェーンのさまざまなレベルを占める当事者間の垂直的合意を含む、貿易を制限する他の合意が含まれます。   シャーマン法の第2条は、独占、独占の試み、および取引を独占するための陰謀を禁じています。独占の異議申し立ては、被告が関連市場で独占力を有し、排他的行為によってその力を獲得、強化、または維持していることを要求します。   FTC法は、商取引に影響を与える不公正または欺瞞的な行為または慣行を禁止し、FTCにそのような行為を調査および禁止する権限を与えます。クレイトン法は、特定の状況において、反競争的抱き合わせおよび独占的取引の取り決め、ならびに特定の連動する理事会を禁止しています。違反は、民間団体を含め、民事的に起訴されます。  経験豊富な米国の弁護士は、効果的なコンプライアンスプログラムを実施することにより、企業が独占禁止法のリスクを含むリスクを軽減するのを支援できます。企業がベストプラクティスに従っているが、それでも法律に違反している場合、政府は減刑に同意するか、刑事告発を行わないことを決定することさえあります。DOJのガイダンスは、企業に、コンプライアンスプログラムが、業界、リスクプロファイル、および事業を行っている地域に基づいて特別に調整されていることを確認するように指示しています。 著者: Winston & Strawn の共同会長、Jeffrey L Kessler。Winston&Strawnの独占禁止法/競争法の共同議長、Eva W Cole。Winston&Strawnのパートナー、Heather P Lamberg Jeffrey L Kessler 共同会長 Tel: +1 212 294 4698 Email: jkessler@winston.com Eva W Cole 独占禁止法/競争法の共同議長 Tel: +1 212 294 4609 Email:...
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米国へのアウトバウンド投資戦略

By I Bobby Majumder, Lynwood E Reinhardt and Brooke C Dorris, Reed Smith
米国は、既存の米国事業への追加資本の提供、米国企業全体の購入、合弁事業の設立など、さまざまな形で外国直接投資(FDI)の主要な目的地であり続けています。  日本および英国、カナダ、ドイツ、中国などの他の国々は、米国に存在する大規模な顧客基盤、ほぼ予測可能な法制度、および高度に発達したビジネス環境のために、米国企業への投資を続けています。  対象となる産業は、製造業から金融および保険、貿易および保守にまで及び、技術およびエネルギー部門が一般的に最も多くの活動を急速に引き付けています。米国は、世界のFDIの主要な目的地の1つとして存続するのに適した立場にあります。 この記事では、日本の経営陣と法律顧問が米国企業に投資する際に考慮すべき2つの重要な投資上の考慮事項を要約しています。(1)経済的配慮、(2)規制上の考慮事項。 経済的考慮事項 米国への投資は、グローバルな投資戦略の重要な部分になる可能性があります。海外の投資家は、その多様な消費者市場、熟練労働力、透明性のある投資体制のために米国を選ぶことがよくあります。米国は、より強力な知的財産規制と比較的安価な輸出手続きを求める外国企業の避難所と見なされます。  米国には世界をリードする研究開発パイプラインと大学システムがあり、歴史的にSTEM(科学、技術、工学、数学)ビジネスマンを米国の投資環境に引き付けてきました。さらに、政府の規制環境と税制は、多くのヨーロッパやアジアの国々よりも自由です。最後に、米ドルは世界経済エコシステムの中心通貨です。  米国は、特定の主要産業内で多くの追加投資利益を提供しています。たとえば、情報技術セクターは、多くの外国人投資家にとって高い成功の成果を上げてきました。  covid-19のパンデミックにより、消費者は情報技術への依存度を高める傾向にあり、米国の企業はこの傾向を認識しています。特に、ソフトウェア、電気通信、eコマースなどのサブセクターは驚異的な成長を遂げています。その結果、2020年に米国のこれらの分野の企業にかなりの数の公的および私的投資が行われました。 アジアとヨーロッパからの多くの投資家は、現在のテクノロジー事業の比較的不況に強い性質のため、投資ポートフォリオに含めて米国のテクノロジー企業を選択しています。言い換えれば、ほぼすべての個人および企業の消費者が毎日ある程度テクノロジーに依存しているため、投資家は、セクターが経験する一貫した市場需要により、他の方法ではなじみのない管轄区域のテクノロジー企業に資金を提供することに大きな安心感を覚えます。  ヘルスケア業界は、外国人投資家からも大きな注目を集めています。米国ではFDIのごく一部にすぎませんが、それでもヘルスケア分野は著しく成長しています。特に、バイオ医薬品サービスと医療情報技術は、covid-19パンデミックに関連する役割のため、外国人投資家にとって魅力的です。現在、医療業界を支援することの重要性が世界的に認識され、また、米国以外の多くの投資家は、パンデミック予防の革新の最前線にある米国のヘルスケア企業に投資することで、これを活用したいと考えています。 しかし、アメリカ経済はすべてのタイプの将来の投資家にとって魅力的ではありません。魅力的なターゲット企業をめぐる競争は激しく、米国の新しい市場に参入するには、多くの場合、多額の先行投資が必要です。さらに、以下で説明するように、特定の業界での取引に関する政府の事前認可要件は、取引プロセスを弱め、望ましくない実行リスクをもたらす可能性があります。最後に、かつて支配的だった運輸業界や、印刷、テレビ、映画などの従来のメディア業界を含む、米国で普及している多くの業界がこの1年間で低迷しました。  米国企業の買収や投資に関心のある日本企業は、独自の経済目標と事業戦略を精査して、米国市場への参加が適切かどうかを判断する必要があります。 規制上の考慮事項 米国以外の投資家が投資または買収するために米国の事業を決めた後は、考慮すべき規制事項がいくつかあります。最も一般的なのは、投資または買収を完了するための条件として、対米外国投資委員会(CFIUS)に自主的に提出するかどうかです。 世界最大のFDIの受益者の一人として、米国政府当局は外資に関連する機会とリスクの両方を認めています。米国は全体として、一般的に自称オープン投資方針を持っており、米国以外の投資家は、出身地に関係なく、米国の当事者と同じ扱いを受けることができます。言い換えれば、オフショア投資家による米国企業の過半数の持分は合法であり、外国の利害関係者への株式の譲渡に技術的な制限はありません。ただし、米国政府がそのような投資を拒否または制限する可能性のある状況は数多くあります。  CFIUSは、米国のFDIを監視および規制するために設立されました。CFIUSの主な目標は、外国の買収に関連する国家安全保障上の懸念と戦うことですが、CFIUSは通常、米国企業内で行われる「対象取引」に関するガイダンスも提供します。米国企業に米国以外の支配をもたらす可能性のある合弁事業、合併、買収、または投資は、対象となる取引と見なされます。  一般的なガイドラインでは、10%を超える株式を取得すると、米国以外の投資家が米国のターゲットのビジネス上の意思決定を指示したり、ターゲットを管理したりする意図がある可能性があると想定されます。この大まかな説明に当てはまる取引の当事者である多くは、投資取引とその条件を政府に通知するために、CFIUSに自主的に届け出を提出することを選択します。CFIUSがコメントや質問を返さない場合、取引は問題なく進行する可能性があります。  2020年以前は、CFIUS通知の提出は当事者が無料で行うことができました。ただし、現在、通知提出には、問題の取引の規模に基づいて計算された最大300,000米ドルの届け出手数料が課せられます。外国人投資家は、この経済的ハードルが、コストに敏感な一部の米国企業が米国以外の投資家と交渉することさえ思いとどまらせる可能性があることを考慮に入れる必要があります。  CFIUSは、民間および公的外国投資取引の両方に関するレビューの実施と情報を頻繁に求ていますが、これまでに5つの外国投資取引のみを拒否しました。とはいえ、議会へのCFIUS年次報告書によると、日本、中国、カナダからの投資家は、取引を完了するためのCFIUS自主申告メカニズムの最も頻繁なユーザーです。日本の投資家は、米国の事業に投資する際に、CFIUSと前向きに対話することの利点と欠点を慎重に検討する必要があります。 結論 米国のFDIは、日本や他の投資家に世界最大の経済に参加する機会と挑戦を提供します。投資家とその米国のターゲット相手のビジネスニーズは、取引ごとに異なります。ただし、すべての将来の取引チームは、経済的および規制上の要素が取引の目標、リスク、および潜在的な戦略にどのように影響するかを検討する必要があります。  このレンズは、米国が新大統領政権の最初の任期を進み、それが一般的な取引環境に影響を与えるため、特に重要です。日本の経営陣と法律顧問は、最大のビジネスの成功を確実にするために、米国の投資環境の最新の動向を一貫して監視するよう努める必要があります。 著者:Reed Smithのパートナー, I Bobby Majumder。Reed Smithのパートナー, Lynwood E Reinhardt。Reed Smithのアソシエイト, Brooke C Dorris I Bobby Majumder パートナー Tel: +1 469 680 4217 Email: bmajumder@reedsmith.com Lynwood E Reinhardt パートナー Tel: +1 469 680 4220 Email: lreinhardt@reedsmith.com Brooke C Dorris アソシエイト Tel: +1 469 680 4255 Email: bdorris@reedsmith.com Reed...
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セネガルとコートジボワールの地域的展望

By Mouhamed Kebe, Mohamed A Dieng and Annick Kobenan, Geni & Kebe
セネガルとコートジボワールは、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)と西アフリカ経済通貨同盟(WAEMU)の2つの主要な地域国家に属しています。彼らはまた、アフリカの会社法の調和のための組織として解釈される、Afrique du droit des affaires(OHADA)の組織のメンバーでもあります。  ECOWASは、いくつか例を挙げると、経済、貿易、天然資源、外交などの主要分野に関する統一された法律を備えた1つの経済通貨地域を持つことを目的とした15の西アフリカの国家の協会です。加盟国は、ベナン、ブルキナファソ、ケープベルデ、コートジボワール、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、リベリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、シエラレオーネ、セネガル、トーゴです。 WAEMUは、フランス語名でUnion Economiqueet Monétaire Ouest Africaine(UEMOA)としても知られ、同じ通貨、準備銀行、および事業法を持つ西アフリカ8ヶ国の同盟です。メンバーは、ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニアビサウ、マリ、ニジェール、セネガル、トーゴです。彼らは、統一された外部関税で、より大きな地域統合に向けて取り組んでいます。 OHADAは、アフリカの17ヶ国で共有されている事業法と紛争解決の統一システムです。ベニン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロス、コンゴ民主共和国、コートジボワール、赤道ギニア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、マリ、ニジェール、コンゴ共和国、セネガル、トーゴ。  これらの州は、民法システム、すなわち統一法に基づいて、同じ事業法を共有しています。現在、OHADA諸国では以下の法律が適用されています。 (1)一般商法に関する統一法。 (2)証券に関する統一法。 (3)営利会社に関する統一法。 (4)破産に関する統一法。 (5)仲裁に関する統一法。 (6)会計システムに関する統一法。 (7)協同組合会社に関する統一法。 (8)物品道路輸送契約に関連する統一法。 (9)債権回収および執行に関する統一法。 これらの法律は、この地域への国内外の投資を促進および奨励します。OHADAメンバーには、共通の事業法があり、ビジネスおよび商事紛争を最後の手段として扱う共通の裁判所があります。コートジボワールのアビジャンに本拠を置くこの裁判所には、仲裁センターもあります。したがって、セネガルとコートジボワールとのビジネスを行うことは、この地域の機会のために、地域の視点と環境を超えて利益を得るでしょう。  事業体 事業体に関する主な枠組みは、OHADA会社法に基づいており、以下の事業体を加盟国に登録することができます。民間企業; 睡眠パートナーシップ; 民間有限会社; 公共有限会社; 合弁事業; 事実上のパートナーシップ; および経済的利益団体。 投資優遇 地方レベルでは、両国によって制定された投資法は、ビジネスをより収益性が高く魅力的なものにすることを目的として、いくつかの優遇策を提供します。このような優遇策の対象となるには、投資は次のいずれかの分野である必要があります。 農業、鉱業、港、空港、鉄道、インフラ、漁業、健康、観光、およびサービス。 セネガルでは、将来の投資のコストはCFA1億フラン(US $ 182,000)以上である必要があり、将来の投資は新しい活動の創出を提供する必要があります。付与される利点に関しては、2つのステップに言及する必要があります。  第一ステップ: . セネガルで生産または製造されておらず、意図されたプロジェクトの枠組み内での生産または運用に役立つことを特に意図した材料の輸入時に必要とされる関税の免除。 . セネガルで生産または製造されておらず、特に生産または運用で使用することを目的とした材料に対する、入国時に支払われる付加価値税の延期。 . 承認されたプロジェクトの実現に必要な、商品、サービス、および作業の地元のプロバイダーによる請求書に含まれる付加価値税の延期。 第二ステップ。2つの税制があります: . 新規事業の制度は、雇用主の固定拠出金(雇用主への拠出金、またはCFCE)からの5年間の免除、収益税に関する特定の利益、および投資の一部としての課税所得額からのリベートを提供します。 . 延長プロジェクトの体制は、合意された投資プロジェクトの枠組み内で創出された雇用の数が100を超える場合、または創出された雇用の少なくとも90%がダカール地域外に拠点を置く場合、CFCEから5年間の免除を提供し、この免除は最大8年まで延長できます。各会計年度について、リベートの金額は課税利益の25%を超えることはできません。 コートジボワールでは、2018年に採択された新しいコートジボワール投資法が、国内への外国投資を促進することを目的としたいくつかの優遇策を提供しています。これは、外国投資家に対する公正かつ公平な待遇、外国為替への無制限のアクセス、税法の遵守を条件とする資産の無料譲渡、原材料への無料アクセス、および駐在員の報酬の本国送還を保証します。  外国人投資家は、地元の事業体と協力して投資したり、地元のスタッフを採用したりするための特定の制約はありませんが、投資法は、ローカルコンテンツ要件を積極的に適用する外国人投資家に対する特定の優遇策を定義しています。 投資法は、投資が行われる地理的な場所に応じて、ローカルコンテンツ要件を適用し、特定の金額を投資する企業に税額控除を提供します。これらの利点は、ホスピタリティ、農業関連産業、健康、農業分野への投資に提供されます。 ビジネスのしやすさ セネガルは大量のFDIを提供しており、政府はFDIの流入を促進するための積極的な政策を主導しています。国連貿易開発会議の2020年世界投資報告書によると、セネガルのFDIは2018年の8億4800万ドルから、2019年には過去最高の9億8300万ドルに増加しました。 世界銀行が収集したデータによると、セネガルでの起業は5日以内です。これは本質的に、手続きを簡素化したいくつかの改革の結果です。投資評議会は、投資を妨げる障害を審査し、適切な解決策を見つけるために、共和国内閣の大統領の後援の下に設立されました。その1つは、国家投資庁であるAPIXの能力を拡大し、セネガルでの事業を開始したい投資家のためのワンストップショップにすることでした。  同じアプローチがコートジボワールにも当てはまります。コートジボワールの投資促進センターであるCentrede Promotion des Investissementsen Côted’Ivoire(CEPICI)は、投資家のためのワンストップショップであり、事業の立ち上げと運営に必要なすべての手続きを促進します。世界銀行の2020 Doing Business Reportは、起業の促進に関して、亜地域のほとんどの国に先んじて、コートジボワールを190ヶ国中29位とセネガルを60位にランク付けしています。 新しい商業裁判所 適切な紛争解決を提供する司法制度の効率は、セネガルとコートジボワールの最優先事項の1つです。Doing Businessレポートの指標は、以前は両国の司法制度の手続きが遅いことを強調していたため、契約の執行を困難な手続きにしていました。この問題に対処するために、いくつかの対策が実施されました。 コートジボワールでは、2012年7月に、ビジネス事件に特化した新しい商業裁判所が国の経済首都であるアビジャンに設立されました。この新しい裁判所により、OHADA法の範囲内で発生するすべての紛争は、商法の訓練を受けた裁判官によって迅速なスケジュールで解決されます。  新しい裁判所は、コートジボワールのビジネスのしやすさのランキングを2013年の173位から2014年の167位にシフトする上で重要な役割を果たしました。契約の執行に関しては、ランキングは127位から88位にシフトしました。さらに、効率を改善し、契約執行の費用を削減するために、新しい商業部門が裁判所に設立されました。  セネガルでは、ほとんどの商業訴訟が登録されている首都ダカールに新しい商業裁判所が設立されました。この新しい裁判所により、OHADA法の範囲内で発生するすべての紛争は、商法の訓練を受けた裁判官によって迅速なスケジュールで解決されます。2019年、裁判所は5,000件を超える新しい訴訟を登録しました。裁判所はまた、訴訟管理を扱う新しい規則を設定し、請求の提出から判決が出されるまで、裁判所の訴訟事件表にある事件のより効率的な監視を可能にしました。  最後の重要な改革は、2021年にセネガルで官民パートナーシップ契約に関する新しい法律が最近採択されたことです。この法律は、国の法的景観を強化することを目的としたより広範な計画の新しいステップです。コートジボワールはまた、2018年に、投資家にとって国をよりビジネスに優しいものにすることを目的とした新しい投資コードを採用しました。 著者: Geni&Kebeのマネージングパートナー、Mouhamed Kebe。Geni&Kebeのパートナー、Mohamed A Dieng。Geni&Kebeの弁護士、Annick Kobenan Mouhamed Kebe マネージングパートナー Tel: +221 762 236 330,...
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ナイジェリアの外国人イノベーターのためのIP、移民および規制

By Afolasade Olowe, Yeye Nwidaa and Tolu Olaloye, Jackson Etti & Edu
ナイジェリアは最近、国への投資を規制する2つの主要な法律を見直して修正しました。主に企業体を規制する2020年会社および関連事項法、および適用される税金を規定する2021年財務法。 個人または企業の外国人は、武器、麻薬、向精神薬、軍および準軍組織の制服や装身具の生産などの限られた分野を除くすべての分野で、直接投資またはポートフォリオ投資のいずれかによってナイジェリアの企業に投資し、運営することができます。 直接投資の場合、外国人は、単独で、またはナイジェリア人と一緒に、事業活動を開始する前に、会社を総務委員会(CAC)に設立する必要があります。CACは現在、ポータルで企業の電子登録を実施しています。ただし、以下の活動を行う外国企業は、企業の登録を免除することができます。 ナイジェリア政府を代表するプロジェクト。 提供国または国際機関に代わって個別融資プロジェクトを実施する。   輸出促進活動のみに従事する外国国営企業。 そして 州政府との連邦政府承認契約に基づくエンジニアリング顧問および技術専門家。 設立前後、会社は、特に銀行、証券、石油およびガス、航空、保険、電気通信、食品および飲料、製造、スポーツ賭博、エンジニアリング、ホスピタリティの各分野で事業を開始するために、適切な規制機関からのライセンスおよび承認が必要でしょう。  石油とガス、海運、放送、広告、エンジニアリング、スポーツ賭博、航空、製薬など、ナイジェリア人による必修の参加または管理が必要な部門を除き、外国人もナイジェリアに登録された会社の100%の株式を所有することが許可されています。 税制上の優遇措置 国への投資を奨励するために、特定の分野に適用される重要な税制上の優遇措置があります。特定の産業活動に投資するパイオニア企業は、最初の3年間は免税期間が与えられ、最長2年間延長される場合があります。固体鉱物の採掘に従事する新会社は、操業の最初の3年間は免税が認められます。  一次農業生産に従事する企業は、4年間の非課税期間を享受し、満足のいく業績が得られればさらに3年間延長することができます。ホテルは観光収入の25%が免税となり、その収入は5年以内に新しいホテルやその他の観光開発施設の拡張または建設に利用される準備金に充てられます。 さらに、対外債務の利子に対する免税率が引き下げられました(グラフを参照)。  対外債務の利子に対する免税率 返済期間 許可された支払い延期を含む猶予期間 許可された免税 7年以上 2年以上 70% 5-7年 18ヶ月以上 40% 2-4年 12ヶ月以上 10% 2年未満 なし なし IP保護 知的財産(IP)の権利の保護は、外国投資の安全のために重要です。問題は、ナイジェリアが外国人投資家の投資収益率を保証するための適切な枠組みを持っているかどうかです。この質問は、資本流入を保護し、資産を収益化し、利益を投資家の国に送還するために、既存のIPの枠組みに照らして検討する必要があります。 文学、芸術、音楽作品の著作権を保護する国のIPの枠組みは、著者の死亡日から70年間続きます。新規発明の特許は、年金の支払いを条件として、出願日から20年間存続する事ができます。特許意匠登録簿が発行する意匠証明書は、出願日から5年間有効であり、さらに5年間連続して2回更新することができます。商標登録局によって発行された商標登録証明書は、最初の7年間有効であり、さらに14年間更新できます。  ナイジェリアには、外国人投資家の利益を保護するのに十分なIPの枠組みがあります。IP保護を確保することにより、模倣者がブランドの要素を希釈したり侵害したりするのを防ぎます。投資家が知的財産資産から収益を得るために、知的財産権を収益化するさまざまな方法があります。次に、それらのいくつかが含まれます: ライセンス。著作権、特許、商標、および意匠は、活用のために他の当事者にライセンス供与することができます。さまざまな目的で使用できるさまざまなライセンスがあります。たとえば、排他的、非排他的、クロスライセンス、地域ライセンスなどです。使用権者は、適切な文書化と権利の行使のために、さまざまな政府機関にも登録する必要があります。ナイジェリアへの技術移転を伴う場合、 協定は、技術獲得と促進のための国立事務所に登録されなければなりません。ライセンス供与における重要な考慮事項には、パートナーシップの機会、ロイヤルティ、ライセンス供与の期間、紛争解決、規制順守などが含まれます。  フランチャイズ。フランチャイズは通常、商標や企業秘密に使用されます。フランチャイザーの知的財産権は、関連する法律および合意の下で保護されるべきです。フランチャイズ契約における重要な考慮事項には、付与条項、ロイヤルティ、フランチャイザー支援、専有情報の保護、競業避止条項、品質管理要件、紛争解決などが含まれます。 譲渡。IP資産が不必要になりつつある場合、または売却された場合に収益性が高まる可能性がある場合は、引き換えに、所有権を別の当事者に譲渡することとを検討する必要があります。すべての種類の知的財産権は譲渡することができます。譲渡契約における重要な考慮事項には、譲渡の領域、代表および保証、機密性、補償、さらなる確証、および委任状が含まれます。  知的財産権が侵害された場合、民事および刑事上の救済を通じて連邦高等裁判所で救済を受けることができます。救済策には、多くの場合、侵害者に対する損害賠償および差止命令が含まれます。訴訟の前に紛争を解決するために、代替の紛争解決方法を検討することもできます。  外国人の雇用  ナイジェリアの移民分野は、2015年の移民法および2017年の移民規則によって規制されており、外国人所有の企業が国内で事業を行うために期待される義務に関連する規定が定められています。ナイジェリアで登録され、外国人を雇用する必要のある会社は、法律の下で厳格な義務を負っています。 駐在員の割り当ての承認。駐在員の雇用を希望する企業は、駐在員割当(EQ)の付与を申請する必要があります。 EQは、連邦内務省によって是々非々で発行されています。たとえば、外国人従業員はナイジェリアでは得られない特定の技能を持っています。この場合、外国人従業員は彼らの知識と技能を彼らと直接働くように指定されたナイジェリア人に移転します。  長期労働許可。EQ承認が発行されると、企業は希望する技能を持っている外国人に雇用を提供することができます。申し出が受理されると、外国人はSTR(正規化の対象)ビザを申請して入国し、就職することができます。ナイジェリアに到着しだい、外国人は、居住と少なくとも12ヶ月間働く権利を与える長期労働許可を申請することにより、到着後90日以内に移民ステータスを正規化する必要があります。これにより、居住権と少なくとも12ヶ月間働く権利が与えられます。 長期許可はCERPAC(駐在員居住許可と外国人カードの組み合わせ)またはグリーンカードと呼ばれ、毎年更新されます。 短期労働許可。名前が示すように、短期就労許可証は、法人から短期または一時的な任務を遂行するために招待された熟練従業員に発行される単一入国ビザです。この許可は一時的な労働許可の形で発行され、通常、最初は60日以内の期間付与されます。任命が有効期間を超える場合、ビザは国内で延長できます。   ビジネスビザまたは到着時のビザ。このカテゴリーのビザは、ビジネス打合せ、会議、セミナー、訓練、またはその他の短期の活動のために訪問したい外国人旅行者が利用できます。ビジネスビザは通常、海外のナイジェリア使節団から取得されます。 ただし、緊急の場合はナイジェリア到着時に取得できます(到着時ビザ)。入国地に到着すると、旅行者は到着時のビザと記されたデスクに進み、生体認証の登録とビザの発行を行います。このビザは、所有者がナイジェリアで就職することを許可されていないことに注意する必要があります。 結論 ナイジェリアでビジネスを行う方法は無限であり、外国人投資家は、直接的または間接的に、実質的に収益性の高いビジネス事業に積極的に参加することができます。参入形態がポートフォリオ投資である場合、IP登録を除いて、上記の事業登録要件の多くは廃止されます。  さらに、ナイジェリア政府は、国内でのビジネスのしやすさを促進するための大統領方針を絶えず行っています。ナイジェリア市場への参入を希望する投資家は、特定の法的助言について地元の弁護士に連絡することが期待されています。 著者:Jackson Etti&EduのパートナーであるAfolasade Olowe。Jackson Etti&Eduのシニアアソシエイト、Yeye Nwidaa。Jackson Etti&Eduのシニアアソシエイト、Tolu Olaloye Afolasade Olowe パートナー Tel: +234 1 462 6841 Email: afolasadeolowe@jacksonettiandedu.com Yeye Nwidaa シニアアソシエイト Tel: +234 1 462 6841 Email: yeyenwidaa@jacksonettiandedu.com Tolu Olaloye シニアアソシエイト Tel: +234 1 462...
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法律、ナイジェリアに投資するインセンティブ

By Fidelis Adewole and Marian Asuenimhen, G Elias & Co
ナイジェリアは、その豊富な鉱物資源と人口の多さから、外国投資の発展する魅力的な目的地と見なされています。この国には、外国投資のための多数の法律、プラットフォーム、およびインセンティブもあります。この記事では、ナイジェリアへの外国投資に関連する戦略、主要な法律、およびインセンティブについて説明します。  投資戦略  外国直接投資(FDI):外国人は、ネガティブリストに有るものを除いて、ナイジェリアでの企業の運営に投資して参加することができます。外国人投資家は、単独で、または他の投資家と一緒に、ナイジェリアで民間企業を設立する資格があります。外国人投資家は、投資家と投資先企業との間で合意された条件に基づいて、株式、準株式債務、および株式に転換される可能性のある債券、ローン、商品または証券を含む債務融資によって、既存のナイジェリア企業に直接投資することもできます。  外国間接投資:ナイジェリアには、洗練された投資家が投資機会を検討するのを助ける未公開株またはベンチャーキャピタル企業(投資マネージャー)があります。外国人投資家は投資マネージャーと契約を結ぶことができ、投資マネージャーは投資家のファンドに投資するための有利な投資機会を探します。  外国のポートフォリオ投資(FPI):これには、外国人投資家による有価証券およびその他の金融資産の購入が含まれます。外国人は、ナイジェリア株式取引所(NSE)およびFMDQ証券取引所で取引されている株式またはその他の証券への投資を検討できます。FPIには、外国人がナイジェリアで保有するさまざまな資産が含まれています。2020年11月のNSEの国内およびFPIレポートによると、13年間で取引所のFPIは53.08%増加し、2007年の6,160億ナイラ(NGN)(16億米ドル)から2019年には9,140億NGNになりました。これは一貫した増加を示しており、短期投資に関心のある投資家は通常、流動性のためにFPIを選択します。FPIは、投資家が投資を終了することを決定した後、簡単に処分することもできます。 悪い投資決定を最小限に抑え、リターンを最大化するために、投資に関連するリスクを評価することが重要です。関連するアドバイザーを雇うことをお勧めし、ほとんどの場合、包括的なデューデリジェンスが必要になるでしょう。その他の関連する要因には、会社のビジネスモデルの検討、文書およびその他の法的要件の分析、利用可能なインセンティブ、および税務上の考慮事項が含まれます。  立法の進展 ナイジェリア投資促進委員会(NIPC)法:NIPCは、ナイジェリア経済への投資を奨励、促進、調整するために設立された機関です。ナイジェリアで事業を行う目的でFDIに従って設立されたすべての企業は、事業を開始する前にNIPCに登録する必要があります。NIPC法により、ナイジェリアの企業は外国人によって完全に所有されることができます。 外国為替(監視およびその他の規定)法:この法律は、外貨または資本の流入と流出を規制します。また、ナイジェリアの企業や正規代理店を通してナイジェリアに輸入された外貨建ての証券や資本を提供し、投資を可能にします。投資のための外貨または資本を輸入する正規代理店は、輸入から24時間以内に資本輸入の証明書を発行し、その後48時間以内にそのような情報をナイジェリア中央銀行に返信します。 会社および関連事項法(CAMA):外国人投資家はナイジェリアでの会社設立に参加する資格があります。ナイジェリアで事業を行うことを意図している外国企業は、この目的のためにナイジェリアでの独立した企業として総務委員会に法人化されなければなりません。CAMAは、外国企業が設立されるまで、ナイジェリアで事業を行うことを禁じています。  移民法:ナイジェリアで事業を開始する予定の非ナイジェリア人は、内務大臣の同意を得る必要があります。ナイジェリア人が非ナイジェリア人を雇用するつもりである場合、入国管理局長の許可を得る必要があります。これは通常、国外在住外国人の割り当てを取得するための要件と呼ばれます。  また、3ヶ月を超えてナイジェリアに居住し、働きたい外国人は、ナイジェリア入国前に、居住国のナイジェリア大使館で正規化対象ビザを収得する必要があります。ナイジェリアへの入国と必要な申請書の提出と共に、外国人は、複数入国ビザとしても機能する、外国人居住許可と外国人カードの組み合わせとして知られる居住許可を付与されます。 国立技術習得促進(NOTAP)法:外国の技術および技術的知識または管理を取得またはナイジェリアに持ち込むことを意図している外国投資家は、そのような取得または譲渡に関連する契約をNOTAPに登録する必要があります。  一部の企業は、分野固有の法律や規制によっても規制されています。特定の分野の規制当局は、規制の範囲内にある企業に対して、次の分野の当局などの規制当局から認可を取得することを要求しています。銀行と金融(CBNライセンス)、発電と配電(ナイジェリアエネルギー規制委員会ライセンス)、保険(国家保険委員会ライセンス)、年金基金の管理(国民年金委員会ライセンス)、航空(ナイジェリア民間航空局ライセンス)、石油やガス(石油資源局ライセンス)、電気通信(ナイジェリア通信委員会ライセンス)および海事活動(ナイジェリア海事管理および安全庁ライセンス)。  一部の分野では、企業の外国人参加に一定の制限が課せられています。たとえば、民間警備会社法は、民間警備会社のすべての取締役がナイジェリア人であることを義務付けています。また、石油やガスセクターなどの一部の分野では、ナイジェリアの参加のしきい値パーセンテージ(現地調達率)が義務付けられています。 税制上の優遇措置 時折、国内および外国の投資家に税制上の優遇措置が提供されます。最近、連邦政府は零細中小企業を促進するためのインセンティブを導入しました。小企業(年間売上高が2500万NGN未満の企業)は免税となり、中小企業(年間売上高が2500万NGNを超え1億NGN未満の企業)は30%の代わりに、20%の税率で企業所得税が課せられます。  改正された会社所得税法(CITA)は、次のような税控除を規定しています。評価可能な利益または損失を確認する目的で、課税対象の利益の生成に排他的、必然的、および合理的に発生した費用を許可します。 また、第25条に基づいて一部のクラスの基金に行われた寄付は、CITAに基づいて控除可能です。  ナイジェリアで締結された二重課税防止協定(DTA)は認識され、CITAに組み込まれています。DTAは税控除を提供します。たとえば、ナイジェリアとDTAを持っている国の源泉徴収税率は10%ではなく7.5%です。CITAは、法律が地方の投資および輸出加工区の手当に関連して税の目的を認める範囲で割引を提供します。  固体鉱物の採掘に携わる企業は、操業の最初の3年間は免税となります。支払い猶予期間を含む返済期間が7年を超え、猶予期間が2年以上の外国ローンの利息は、70%の免税を受けます。 ナイジェリアの自由貿易区での事業を承認された企業は、すべての連邦、州、および政府の税金、課徴金、および税率が免除されます。NIPC法は、適格産業で事業を行っている企業、およびナイジェリアの経済的に不利な地方自治体に所在する産業に関して付与される先駆的地位税の休みを規定しています。 その他のインセンティブ  外国投資を促進する目的で、NIPC法では特定のインセンティブが提供されています。たとえば、外国人投資家は、資本の輸入時に資本輸入の証明書を取得していれば、投資に起因する収益を、自由に兌換可能な通貨で、正規販売店を通じて無条件に送金することが保証されます。 NIPC法は、ナイジェリア政府による外国投資の国有化または収用も禁止しています。したがって、企業への権益を所有する者は、法律により、企業への権益を他人に明け渡すことを強制できません。外国人投資家は、このインセンティブによって、彼らの投資が安全であることを保証されます。  公的な目的で連邦政府が企業を買収する場合、政府は公正かつ適切な補償を支払わなければなりません。投資家は、投資家の権利の権益、および自身が権利を与えられている補償額を決定するために裁判所を利用する権利を持っています。  上記の戦略、法律、インセンティブは、ナイジェリアを外国人投資家の目的地として魅力的なものにし続けています。  Fidelis Adewoleは、ラゴスのG Elias&Coのパートナーです。Marian Asuenimhenはシニアアソシエイトです。 Fidelis Adewole パートナー Tel: +234 1 460 7890; +234 803 885 0632 Email: fidelis.adewole@gelias.com Marian Asuenimhen シニアアソシエイト Tel: +234 1 460 7890; +234 703 367 7120 Email: marian.nicholas@gelias.com G Elias & Co NCR Building, 6 Broad Street, Lagos, Nigeria Tel: +234...
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アンゴラへの投資リスクと機会

By Catarina Levy Osório, João Francisco Cunha and Frederico de Távora Pedro, ALC Advogados
外国人投資家による新しい市場への投資の決定は、多くの場合、予測可能な法的枠組みの追求によります。これは、とりわけ、契約の神聖さを尊重し、公平な競争の場を促進します。業界に関係なく、アンゴラの特徴を備えた市場に投資したい人にとっては、慎重な計画が経験則です。 この記事は、アンゴラの法的枠組みを道案内し、国への将来の投資を計画するための便利なツールを提供します。これは、外国人投資家にとって意味があり、挑戦的です。 一般的な見通し  アンゴラは人口が3,100万人を超え、18の州に分かれており、首都ルアンダには250万人が住んでいます。アフリカ大陸で2番目に大きな石油生産国としてよく知られているアンゴラは、鉱業、農業、建設、発電、漁業、観光などの石油と関係のない産業を発展させる可能性もあります。 21世紀は、アンゴラに政治的、社会的、経済的革新の波をもたらしました。独立戦争の直前の長い内戦が2002年に終結した後、国は外国直接投資(FDI)を後押しし、サハラ以南のアフリカで最もペースの速い成長経済の1つになりました。そして、ルアンダは、大陸で最も活気のある都市の1つです。 このような発展は、アンゴラの法的枠組みとその根底にある政治システムの統合なしには不可能でした。アンゴラでは、国民議会が立法権の源であり、行政権の保有者である共和国大統領と共有されています。国は1992年のアンゴラ憲法の承認を受けて大統領制を採用しました。アンゴラには民法制度があります。  5年間の急激な景気後退の後、石油価格の暴落の影響を強く受けた後、国内総生産は2014年の1,450億米ドルから2020年には880億米ドルに減少しました。国の輸出のほぼ90%を占める石油生産も、国の一般生産量が2015年の1日あたり170万バレルから2019年には140万バレルに減少したため苦しみました。  石油価格の暴落は、国の生産の減少と前例のないcovid-19のパンデミックと相まって、2020年に公的債務をGDPの123%に増加させました。経済危機も国の通貨の急激な下落をもたらし、インフレは2015年以来不安定です。 政府は、より柔軟な為替相場制度、制限的な金融政策、財政再建の実施を通じて、マクロ経済の安定に向けた改革を実行することができています。 状況と機会  2017年以降、政府は石油資源への過度の依存を多様化することを目的としたいくつかの取り組みを開始しました。最近支持された政策の中で、著者は、PROPRIVと呼ばれる大規模な民営化プログラムを強調しています。これには、Sonangol(国営石油会社)、Endiama(鉱業)、UNITEL(電気通信)などの有名な公開会社の国の資産と株式の多くの処分が含まれます。  一部の民営化は、資本市場システムの構築を促進するために、アンゴラ証券取引所(Bodiva)での新規株式公開を通じて行われることが想定されています。  PROPRIVに加えて、アンゴラの行政は、国の主要な課題の1つであるインフラの欠如に取り組むことにより、より多くのビジネスチャンスを創出しようと努めてきました。アンゴラは、官民パートナーシップ(PPP)の立ち上げの可能性を探ることにより、大規模な公共事業を通じてインフラを改善する予定です。  いくつかのプロジェクトが進行中です。Namibe港の再認定、およびCabindaに建設される最新の石油精製所の開発は、アンゴラの行政によって最近開発されたプロジェクトの例です。国際金融機関もアンゴラで基本的なインフラの建設を後押しするために積極的に取り組んでおり、ソナンゴル(Sonangol)はルアンダ北部のダンデ(Dande)港に石油貯蔵基地を開発するパートナーを見つけるための新しい国際入札手続きを開始しました。 アンゴラの主要産業も大幅に改革され、石油、ガス、ダイヤモンドの鉱業権を保有する企業が再編されました。ソナンゴルは2つの異なる法人に分割されました: (1)鉱業権の保有者であるアンゴラン(Angolan)石油ガス・バイオ燃料局(ANPG)、および (2)石油活動の探査と開発に焦点を当てた国の石油会社ソナンゴルです。  これらの改革は、石油生産量の減少を元に戻す計画で開始されました。ANPGは、陸上および沖合の海盆で、2025年までに55の新しい石油ブロックを入札する予定です。鉱業部門も大幅な改革の対象となっており、新たな免許が始まりました。 注目すべき規制の進展には、2018年の競争法の制定、および2020年のマネーロンダリング防止(AML)法が含まれます。現在の民間投資法は改正される予定であり、破産法はすでに国民会議を通過しています。  法的見通し   アンゴラに投資する前に、規制および法的枠組みに関する十分な知識が必須のステップです。投資家は、規制によって課せられる制限や特定の分野に適用される制約(石油およびガス分野に適用されるローカルコンテンツ規則など)を認識するだけでなく、どのような法的および実際的な制約が投資を妨げる可能性があるかを知る必要があります。  アンゴラで施行されている外国為替管理、および外貨へのアクセスにおける定期的な問題は、間違いなく投資家にとって最大の問題です。アンゴラからの配当金を自由に送金する権利を得るには、外国投資家は、民間投資法に基づいて、投資輸出促進庁(AIPEX)によって承認された民間投資プロジェクトを持っている必要があります。  民間投資法はまた、アンゴラで行われた投資に対する一般的な保護を提供し、対応するプロジェクトが完全に実施された後、外国投資家に配当を本国に送金する一般的な権利を付与します。民間投資法は国民会議で最近改正されましたが、官報にはまだ公表されていません。  大規模で資本集約的なプロジェクトへの投資家が税制上の優遇措置の恩恵を受けることを可能にする契約制度の再導入など、より多くの投資促進策を導入することが期待されています。  2018年に、アンゴランのパートナーシップ、いわゆる戦略的分野(観光、運輸、物流、通信、情報技術)内の投資プロジェクトへのアンゴラ市民または事業体による株式資本および経営参加は存在しなくなりました。 新しい行政はFDIの誘致に多大な努力を払い、いくつかの州に経済的自由貿易地域を創設しました。今年、経済計画省は、アンゴラが日本、モザンビーク、中国と二国間投資協定(BIT)を締結することを望んでいると発表しました。これらのBITの目的は、署名者による投資にある程度の保護を提供することです。これは、BITが通常、収用または国有化手続きからの平等な扱いと保護に関する条項を定めているためです。  また、これらの条約の多くには仲裁条項が含まれていますが、投資紛争の場合、アンゴラは国際投資紛争解決センターを設立したワシントン条約の署名国ではありません。そのため、前述の仲裁条項のほとんどは、特別の仲裁に言及しています。近い将来、アンゴラがワシントン条約に準拠することが期待されています。 政府はすでに承認しており、国民会議での批准は保留中です。 最後の一言  アンゴラは積極的に経済の多様化を試みており、より市場基盤の経済に移行するための重要な措置を講じています。行政がさまざまな事業部門への投資を促進しようとしているため、この国は外国人投資家に多くの機会を提供しますが、課題もあります。  結論として、よりビジネスに優しい環境を構築するためのアンゴラの関連する措置にもかかわらず、外国投資家は常にこの国への投資に横たわるリスクを注意深く分析し、規制および法的枠組みの根底にあるさまざまな問題を事前に知る必要があります。  Catarina Levy Osórioは、ルアンダの ALC Advogados のパートナーです。João Francisco Cunha はコンサルタントです Catarina Levy Osório パートナー Tel: +244 926 877 478 Email: catarinaosorio@alcadvogados.com João Francisco Cunha コンサルタント Tel: +244 926 877 478 Email: jacunha@alcadvogados.com Frederico de Távora Pedro コンサルタント Tel: +244 926 877 478 Email: ftpedro@alcadvogados.com ALC...
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アラブ首長国連邦への投資機会

By Rohit Kochhar and Anjuli Sivaramakrishnan, Kochhar & Co
アラブ首長国連邦(UAE)は、中東で2番目に大きな経済です。過去20年間で、外国人投資家がこの地域でビジネスを行うためのプレゼンスを確立するための好ましい目的地として浮上してきました。世界銀行のビジネスのしやすさランキングでは、一貫していくつかの国を上回っており、現在、190ヶ国中16位にランクされています。  外国人投資家がUAEでプレゼンスを確立することの利点は、事業体オプションに関する柔軟性と規則や規制の透明性です。海外への設立を決定する際に外国人投資家が下す必要のある多くの決定の中には、次のものがあります。事業体の種類、必要な書類、投資額、ライセンス、スタッフの雇用、オフィススペース、製品またはサービスの市場での受容性、課税、資金の利用可能性、および利益の本国送還。  陸上企業。 プレゼンスを確立する目的で、UAEのすべての首長国連邦は本土(陸上)と自由区域に分けられます。最近まで、すべての陸上企業は、首長国連邦の国民または企業が株式の51%を保有することを義務付けられていました。この要件の結果として、株式の100%の受益所有権、経営および管理は外国の株主に帰属しているという事実にもかかわらず。外国人投資家は陸上会社の株式の49%を保有することに制限されていました。この要件は外国人投資家の心にリスクを生み出し、リスクを軽減するためにサイドアグリーメントや首長国連邦株主からの委任状などの措置が講じられました。  外国人所有権の変更。この要件は、2021年4月1日に施行される2020年の連邦法令第26号で廃止され、陸上企業で100%の外国人所有権が存在するセクターを規定する詳細な規制がまもなく公開される予定です。また、陸上企業の100%の外国人所有が許可されるセクターを規定するために、詳細な規制がまもなく公開される予定です。この変更により、外国人投資家は陸上企業の業務を完全に自由に経営および管理できるようになります。見直された法的枠組みは、手続きとコストの観点から外国企業に勢いを与えることが期待されています。 自由区域会社。すべての自由区域で、それらの発足から100%の外国人所有が許可されています。自由区域は、自由区域当局によって管理されている地域であり、通常、特定の種類の業界に対応しています。自由区域企業は、連邦法および自由区域法を順守する必要があります。 事業体の種類。本土と自由区域の両方で、外国人投資家は子会社、単独の株主企業、支店または駐在員事務所を設立することができます。外国人投資家は、合弁事業を設立したり、地元企業とパートナーシップを結ぶこともできます。  文書要件と合法化事業体の設定に必要な文書は、機関によって異なります。ただし、これらは主に外国人株主の憲法上の文書と外国企業の設立許可で構成されています。外国人株主の書類は、法人設立の目的で地元自治体に提出する前に、自国から合法化する必要があります。さまざまな政府部門や大使館が関与しているため、文書の合法化は法人設立過程の中で最も時間のかかる部分です。  ライセンスの発行。さまざまな首長国の経済部門、および自由区域当局は、これらの当局の下に設立された企業によって実行が許可されている活動の詳細なリストを持っています。会社が従事する活動は、会社に発行されたライセンスに記載されています。ライセンスには、株主の名前、管理者の名前、および会社の株式資本も規定されています。  銀行、保険、外貨両替などの特定のセクターを除いて、ほとんどの活動および事業体の種類について、最低株式資本の要件はありません。ライセンスは1年間発行され、毎年更新する必要があります。工場の設立、医薬品の流通、不動産、保険などの特定の活動は、法人の設立後に専門当局からの追加の承認またはライセンスを必要とします。  管理職。管理者は自然人である必要があります。特定の自由区域では、ライセンスの管理者が居住ビザを取得している必要があります。管理者は、会社がすべての法律および規制を遵守し、認可された活動以外の活動を行わないことを保証する責任があります。違反が発生した場合、管理者は政府当局から違反について説明するよう求められ、個人的に責任を問われる可能性があります。   取締役会。外国企業が強制的に取締役会を設置する法的要件はなく、会社は管理者が管理することができます。しかし、法律は取締役の任命を認めており、いくつかの会社は意思決定のために取締役会構造を使用しています。法律は、株主が承認する特定の事項を規定しており、取締役に委任することはできません。決定は、決議および/または委任状によって承認することができます。  法人化手順。典型的な設立手順では、株主文書と事業計画に基づく名前と最初の承認、覚書の提出、定款とオフィススペースの賃借、および最終ライセンスの発行前のライセンス料の支払いが必要です。法人化手続きは、すべての書類の提出後2~3週間かかる場合があります。計画の開始から実際の設立まで、かかる時間は長くなる可能性があります。  オフィススペースと人員配置。外国人投資家は、外国人投資家が選択した地域に応じて、事務所スペースを購入または賃借することができます。ほとんどの自由区域では、フレキシデスク、ビジネスセンター、独立したオフィス、さらにはフロアなど、いくつかの賃借オプションが提供されています。リースは通常1年間提供され、その後更新されます。ただし、家主や当局によっては、定められてロックイン期間より長期の賃借を提供する場合があります。  会社が配置できる人数は、オフィスの面積の相関関係です。したがって、企業は、オフィスの面積と場所を決定する前に、人員配置のニーズに関して最低2年間の計画を立てることをお勧めします。  首長国人の雇用を除いて、他のすべての国籍の人は会社が後援する必要があり、UAEで働くことができるようにビザが必要です。ビザ発給の要件はかなり単純で、簡単に実施できます。ほとんどの外国企業は雇用ニーズを決定することが許可されており、「エミレーティゼーション」は特定の分野または事業体にのみ義務付けられています。  課税の問題。特定の限られた分野を除いて、UAEには所得税や法人税は課されません。ただし、すべての商品の販売およびサービスの提供には付加価値税(VAT)が課せられます。現在、5%の均一付加価値率が課されています。商品やサービスの輸出には付加価値税はかかりません。付加価値税法では、一定の基準を満たす企業は、必須の登録を取得し、四半期ごとに付加価値税申告書を提出する必要があります。  外国投資。外国投資家がUAEに持ち込むことができる外国投資の範囲に制限はありません。投資は、株式または負債によってもたらされる可能性があります。政府の承認は必要ありません。ただし、すべての株式発行は関係当局に報告する必要があります。利益の本国送金も、事前の承認要件を必要とせずに自由に許可されます。  資金調達の可用性。アラブ首長国連邦では資金調達が容易に利用可能であり、いくつかの国内および外国の銀行、ノンバンクの金融会社、およびすべてのセクターの企業に資金提供および非資金提供の制限を提供するファンドがあります。ただし、銀行は、資金調達を確保するために、実績と保証または不動産の形でのある種の担保を必要とします。新しく設立された子会社や支店の多くは、親会社の財務力の強さにより債務を調達することができます。   経済物質規制(ESR)。UAEは最近、UAEの陸上および自由区域企業、および規制で定義された関連活動のいずれかを実行するその他の特定のビジネスフォームを必要とするESRを公開し、彼らが行う活動に関連してUAEで適切な経済的プレゼンスの維持および実証をしました。関連する活動から収益を得ていない企業、または免除される他の条件を満たす企業には例外があります。  200カ国からの人々の故郷であるUAEは、非常に多様な市場の利点を提供し、いくつかの外国人投資家は、地域のさまざまな市場に供給する能力と同様に、活気に満ちた地元の需要のためにUAEでの事業が成功していることを発見しました。多くの外国企業は、立地上の利点から、UAEを中東本部として使用しています。  綿密な計画と適切に意図された実行により、スムーズな設立と正常な操作が保証されます。法律を知らないことは言い訳にはならないので、経験豊富な助言者のサービスを利用することは、UAEでの事業の立ち上げと事業の全過程を通じて成功と失敗を分ける違いとなる可能性があります。 著者:Kochhar会長、Rohit Kochhar。Kochhar のマネージングパートナー、Anjuli Sivaramakrishnan Rohit Kochhar Chairman Tel: +971 4277 6075 Email: rohit@kochhar.com Anjuli Sivaramakrishnan Managing Partner Tel: +971 4277 6075 Email: anjulis@kochhardubai.com Kochhar & Co Suites 1406-1410, The Citadel Business Bay, Dubai, United Arab Emirates PO Box 113297 Tel: +971 4277 6075 Email: dubai@kochhar.ae www.kochhar.com
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イスラエルに投資ファンドを設立

By Anat Shavit, Ron Lehmann and Ron Sitton, Fischer Behar Chen Well Orion & Co
イスラエルは何年もの間、インバウンドの外国投資を奨励し、呼び込んできました。特に日本の投資家は、イスラエル企業への関心と投資活動を増加させており、そのいくつかはイスラエルの企業ベンチャーキャピタル(CVC)ファンドを形成しています。 インバウンド投資を促進するための主要なツールの1つは、民間投資ファンドに対する特別税制です。長年にわたり、イスラエル税務当局は、イスラエル所得税条例に基づいて実質的なガイダンスと多数の民間判決を発行し、外国投資家と民間投資ファンドに大きな税制上の優遇措置を提供してきました。  これらの取り決めは、主に、ベンチャーキャピタル(VC)ファンドとプライベートエクイティ(PE)ファンドの課税をそれぞれ管理する所得税回覧9/2018と10/2018に基づいています。  民間投資ファンドに適用される特別税制は、現在、税務当局とイスラエル財務省によって検討されており、そのため、既存の制度の下で利用可能な税制上の優遇措置が調整され、資格の基準が追加される可能性があります。  ただし、そのような変更は、イスラエル以外の有限責任会社の既存の取り決めに影響を与えるとは予想されていません。 重要な条件 適格な投資。イスラエルの居住会社の株式、またはVC投資を含む適格活動を主な活動とするイスラエルの関連会社の株式への投資。証券取引所で取引される証券への投資は、上場ポートフォリオ会社のファンドの保有期間がファンドの最初の投資の時点から少なくとも1年でない限り、適格投資とは見なされません。 適格な活動とは、イスラエルで産業、農業、観光、輸送、建設(不動産を除く)、水、エネルギー、技術、通信、コンピューティング、セキュリティ、医学、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、またはこれらの分野での研究開発の分野で活動する企業の設立または拡大です。 イスラエルの関連会社は、主な資産および/または活動が直接的または間接的にイスラエルにある外国企業です。  株式には、ストックオプションまたはワラント、転換社債、および/または対象会社が所有するテクノロジーまたは資産以外の資産によって担保されていない転換社債のつなぎ融資が含まれます。 ベンチャーキャピタル投資は、ハイテクセクターへの適格投資で、総投資額の少なくとも75%が株式の発行を考慮している場合です。 有益な税務上の取扱い PEおよびVCファンドへの投資に関する非イスラエル投資家の有益な税務上の取り扱いの主な条件は次のとおりです。 ファンドには、直接的または間接的に、少なくとも10人の無関係な投資家が必要です。 投資家はファンドの資本の20%を超えて保有することはできず、アンカー投資家は最大35%を保有することができます。 ファンドの投資家の少なくとも30%は非イスラエルの投資家でなければなりません。 総投資コミットメントは少なくとも1,000万米ドルでなければならず、そのうち少なくとも500万米ドルはイスラエル以外の投資家からのものでなければなりません。 ファンドは、その総コミットメント(管理手数料控除後)の25%を超えて単一の会社に投資することはできません。 ファンドは、管理手数料を差し引いた後、調達したファンドの合計の20%を超えて、上場証券を保有する会社に投資することはできません。 ファンドは、投資家がファンドへの投資コミットメントに従って譲渡した金銭に由来する場合、または分配または再投資前の利益の実現に由来する場合を除き、短期現金預金または上場証券を保有することはできません。 ファンドは、以下のいずれか少ない方に従って、イスラエルへの適格投資に投資する必要があります。(i)適格投資に少なくとも1,000万米ドル、そのうち少なくとも600万米ドルは、イスラエル居住者が知的財産を所有している企業および/またはイスラエル以外の親会社に直接的または間接的に投資する必要があります。または(ii)適格投資におけるファンドの総コミットメントの少なくとも50%。そのうち、総コミットメントの少なくとも30%は、自身で知的財産を所有またはイスラエル以外の親会社が知的財産を所有する、イスラエルの居住企業に直接的または間接的に投資する必要があります。 ファンドは、無限責任パートナーまたはその代理人が管理する必要があります。有限責任パートナーは、対象会社の特定、ポートフォリオ会社の管理、またはファンドの日常的な管理においていかなる役割も果たさないものとし、ファンドの投資委員会における議決権を持たないものとします。 ファンドは、税務当局に特定の財務情報を提供する必要がある場合があります。 ファンドへの投資家は、ファンドに関して発行された税務当局の決定の利益を享受する権利を確立するために、ファンドまたは税務当局に特定の情報を提供するよう求められる場合があります。 ただし、ファンドの持分の4%以上を保有する有限責任パートナーは、税制上の優遇措置を享受したい場合、ファンドを管理する事業体を管理できず、無限責任パートナーの10%を超えて保有できない場合があることに注意してください。 税金の取り決め これらの条件がすべて満たされている場合、ファンドおよび無限責任パートナーの非イスラエル投資家には以下が適用されます。 イスラエル以外の有限責任パートナーに対する税の取り決め。イスラエル以外の投資(すなわち、イスラエル以外の会社またはイスラエル以外の関連会社)から得られた収入は、イスラエルでの課税が免除されます。ベンチャーキャピタルへの投資から得られる収入(つまり、キャピタルゲイン、配当、利子)は、イスラエルでは非課税になります。  VC投資ではない適格投資から得られた所得は、次のように課税されます。 適格投資の実現による収入は免除されます。 個人投資家に帰属する配当所得(個人の居住国で税務上の透明な事業体を通じて保有されている場合を含む)は、15%の税率で課税されます。 法人投資家に帰属する配当所得は、法人税率(現在23%)で課税されます。 日本のような条約管轄区域からの外国投資家は、税務当局による居住地の確認と受益所有権を条件として、該当する条約に基づいて定められた税率(15%、25%未満の保有率)の対象となる場合があります。 利子所得は、所得税条例に定められた通常の適用税率で課税されます(利子の性質に応じて個人は15%から50%、企業は23%)。 日本のような条約管轄区域からの非イスラエル投資家は、税務当局による居住地と受益所有権の確認を条件として、該当する条約に基づいて定められた税率(10%)の対象となる場合があります。 ポートフォリオ企業から受け取った管理手数料からの収入を含む、上記でカバーされていないその他の収入は、所得税条例に定められた通常の税率の対象となります(個人の場合は最大50%、企業の場合は最大23%)。そして ファンドへの外国投資家は、ファンドへの投資の結果として、イスラエルの税務上の居住者とは見なされず、イスラエルでの申告義務もありません。 イスラエル以外のファンドマネージャーのための税の取り決め。ファンドが税制上の優遇措置を受ける資格を得ると、無限責任パートナーとファンドマネージャーも特定の税制上の優遇措置を受ける資格があります。イスラエルの投資に起因する持ち越し利息収入は、イスラエル以外のファンドマネージャーの手に15%の税率で課税されます。  外国企業への投資に起因する繰越利息収入は、イスラエルでは課税されません。ただし、条約管轄区域の非イスラエルの無限責任パートナーおよびファンドマネージャーは、税務当局による居住地および受益所有権の確認を条件として、該当する条約に基づいて定められた税率の対象となる場合があります。管理手数料から得られる所得は、通常、所得税条例に定められた通常の税率の対象となります(現在、個人の場合は最大50%、企業の場合は最大23%)。 条件が満たされない場合 長年にわたり、税務当局は、上記の基準を満たさないファンドに対して代替え税の取り決めを発行してきました。これらの状況で、以下に利用可能な有益な税務上の取り扱いについて説明します。 投資家が10人未満のファンド。適格投資の実現による所得には15%の所得税が課せられますが、適格投資から得られる利息および配当金の支払いによる所得には、15%ないし該当する租税条約に基づく税率のいずれか低い方の税が課せられます。適格投資から得られない、または発生しないその他の所得は、所得税条例で定められた税率の対象となります。  イスラエル以外の企業からの収入は免除されます。コミットメントが1,000万米ドル未満のファンド。ベンチャーキャピタルへの投資に焦点を当てたファンドは、受益税制を利用でき、VC投資の実現による収入は免除されます。 利子および配当金の支払いからの収入は、以下のいずれか少ない方で課税されます。 (i)所得税条例で定められた税率。および (ii)該当する租税条約に基づく税率。 国に代表を置かずにイスラエルに投資する非イスラエルファンド。一般的に、そのようなファンドは、「イスラエル以外の有限責任会社のための税制」で説明されているのと同じ税制上の優遇措置を享受します。ファンドの非イスラエルマネージャーは、彼らの繰り越し利子(イスラエルへの投資から調達された繰り越しに対する15%の税金とは対照的に、イスラエル代表のあるファンドの場合)および彼らの管理手数料に対するイスラエル税の免除を受ける権利があります。 Anat Shavit Partner and Head of Tax Practice...
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ドイツにおけるCovid後の労使関係の課題

By Burkard Göpfert, KLIEMT.Arbeitsrecht
Covid-19は、世界の労使関係のあらゆる側面を劇的に変えました。ドイツの総意モデルは、しばしば言及されているように、規制機関と影響を受けた当事者との間の調和のとれた関係を模索して、長期的な安定性を広く示しています。しかし、Covid後の世界の課題に対処するのに十分でしょうか?  パンデミックの主要な段階では、1200万人のドイツ人が政府が後援する短期間の労働計画に参加し、国の人口の30%が、低賃金の逆境と仕事の将来に対する不安によって直接的または間接的に影響を受けました。今日まで、ホテルとレジャーの従業員の90%は失職しており、従来の労働力の30%は年末まで休暇をとらなければならない可能性があります。  同時に、ドイツ産業のほとんどすべての重要なビジネスセクターは、大幅な変革に直面しています。 航空業界および旅行業界は、ビジネス環境の長期的な変化の影響を受けています。 自動車およびサプライチェーン業界は、エレクトロモビリティおよびサプライチェーンの課題の影響を受けています。 そして エネルギー産業は、脱炭素化や環境法の改正などの影響を受けています。 これらの大幅な変更に反して、特に活動中のドイツの労働者に対する問題を検討する必要があります。ただし、次の点に注意してください。 9月に新しいドイツ政府の投票があるだけでなく(アンゲラ・メルケル (Angela Merkel)首相からのリーダーシップの移譲、そしておそらく緑の党への移行)、すべてのドイツ企業が2022年春に労働評議会に投票するでしょう。何らかの形で選挙運動は2022年の前半を通じて続くでしょう。 伝統的に強いドイツの組合は、組合員からの厳しい圧力に直面しています。組合員数が急激に減少しているため、組合は選挙の前月にその存在感を強化する必要があります。 おそらく、議会の左翼は2021年半ばの時点で反対し、組合と協力するでしょう。  この記事がドイツ最大の労働組合に報道される前は、金属労働者は、より高い賃金協定とより柔軟な労働条件を確保するために全国的なストライキの準備をしていましたが、ダイムラーの最高人事責任者が雇用主を率先してストライキを乗り越えました。 この展開はすべて工業国では正常ですが、ドイツでは労働条件の移行、再編成、または単に労働条件の近代化を図るときにその効果があります。 それで、何ができるでしょうか?著者は、採用することも組み合わせることもできる3つの潜在的な戦略を推奨します。 (1)株式取引はかなり単純ですが、あらゆる種類の資産取引、サービス契約、またはカーブアウト取引には、ヨーロッパおよび現地の法律に基づく相談プロセスが必要になります。欧州委員会の取得権指令である事業譲渡(雇用の保護)規則(TUPE)に相当するドイツ語では、従業員の代表者との協議と従業員の詳細情報が必要になります。  どちらのプロセスでも、共同決定および労使協議会の構造、契約条件、雇用、および買収者が事業に持つ可能性のある、または持たない可能性のある計画に対するすべての潜在的な変更が明らかになります。これは特に、取引後のはるか後の段階でのみ開示される可能性のあるリストラ計画を明らかにすることを会社に要求するでしょう。 この困難な状況では、組合と労使協議会の見解、つまり彼らがその過程で何を保護または達成したいのか、そして次の変化を起こす能力を損なうことなくこれに最もよく対処する方法について考えるのが賢明でしょう。最近では、ドイツの多国籍コングロマリットであるティッセンクルップ(ThyssenKrupp)が未公開株コンソーシアムにエレベーター事業を売却したり、オーストリアのチップメーカーであるAMSがドイツの照明グループOsramに入札したりするなど、より大規模な取引が行われています。組合は、潜在的な買収者とのいわゆる「ベストオーナー」協定を提案し、達成しました。これにより、共同決定、買収された権利、年金、および現場と従業員の保護の継続的な地位がかなりの期間保証されました。 AMS /Osram取引では、コミットメントレターはクロージングの前に、クロージングを条件に署名されていました。両当事者は、AMSによる合意とその履行を監督するために、モデレーターである上級人事(HR)担当者について合意しました。  エレベーターの商取引では、しばらくは、当事者は、コミットメントレターが試されるクロージング後のリストラを通過しなければなりませんでした。そうしないと、ドイツの業界で取引を行う能力が著しく損なわれる可能性があります。   (2)ドイツで事業を営む場合、会社とその労働者の代表者との間のZukunft Vereinbarung(先物取引)と呼ばれる用語を念頭に置いてください。これにより、ドイツで存在の依存の設定を保証する必要はなくなりますが、現場、投資、および再認定のコミットメントに関するガイドラインを使用して、変革されたビジネスに向けて協力します。   ドイツの現状に精通している人々は、金属労働組合が全国的な新しい賃金要求の一部としてそのような約束を要求し、ストライキを行うよう警告するというごく最近の傾向を目にするでしょう。現場での人事活動のために、これを事前に検討する準備をすることが重要です。  考え方と人事コミュニケーションを「存在する」から「維持する」に変えることは、そもそも主要な人々に対処し、困難な環境での視点を示します。そのため、Zukunftsvereinbarungがうまく機能すれば、保持要因としても成功する可能性があります。 (3)スタッフの再認定を、大きな変革のツールと考えてください。解決すべき「鶏が先か卵が先か」の問題がまだあります。何のための認定ですか?しかし、この議論は2~3年前から行われており、有名な研究機関(Fraunhoferなど)は、機械技術やプログラミングスキルの将来の認定要件についてすでに優れたガイダンスを提供しています。多くの場合、会社契約の枠組みは認定を得るのに十分であり、合意された予算内の認定計画を使用して、現場で会社契約として記入することができます。  これにより、他のヨーロッパ諸国と比較して、労使関係の状況について一瞬考えることができます。イタリアや一部のスカンジナビア諸国などの他の法域では、Covid危機の最中にリストラを厳しく禁止していますが、ほとんどのヨーロッパ諸国は、事業を閉鎖した後、少なくとも企業に対して厳格な政府承認プロセスを課しています。  ドイツは英国と同様にそうしないことを決定していますが、政府が後援する寛大な短期労働プログラムによる雇用の維持を奨励し、金属労働組合や地元の労使協議会などの分野の当事者に労使関係を任せています。そのため、ドイツ政府は、地域の解決策に応じて、紛争ではなく妥協に基づく社会モデルを信頼しています。日本と同じように、このモデルはアングロサクソン人の観点からは十分に進歩的ではないように見えることがありますが、必要に応じて高度な社会的安定性と柔軟性を維持します。  ドイツのエネルギー部門だけでなく、自動車、製造、海運、化学、軍事などの従来の部門でもどれだけ変革や変化があったか、非常に必要であることに気付くと、すでにどれだけの変化があったかを見て驚くでしょう。そして、タイムリーに、しかし調和のとれた方法でこれに対処するために、最高人事責任者、および組合と労使協議会の対応者が協力して、創造性をどのように使って変化したかを見ても驚くでしょう。 結論 上記の問題にすぐに対処しない人は、夏からの短期労働給付金の減少について不満を言うべきではなく、2022年の労使協議会選挙の不快な結果に驚かないでしょう。なぜなら、「変わるものだけが、自分に忠実であり続ける」という労働者のスローガンは使われ始めて長いからです。 著者:KLIEMTのパートナー、Burkard Göpfert Burkard Göpfert パートナー Tel: +49 89 212 3103- 315 Email: burkard.goepfert@kliemt.de KLIEMT.Arbeitsrecht Ottostraße 17 80333 Munich Tel: +49 89 2123 103-300 Email: muenchen@kliemt.de www. kliemt.de
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訴訟または仲裁:タイにおける外国紛争の柔軟性

By Pisut Attakamol, Baker McKenzie
外国人投資家が決定を下す前の最も重要な懸念の1つは、投資したい国での紛争解決のための規制とメカニズムです。タイでは、紛争は、仲裁による代替の紛争解決訴訟の典型的なメカニズムを通じて解決される可能性があります。これは、従来の手続きと比較して、外国投資家により多くの柔軟性を提供することができます。  タイでの訴訟 タイの裁判所は、被告が居住している場合、または紛争の主題がタイで発生した場合の訴訟事件を審理する管轄権を有します。したがって、相手方がタイに居住している場合、またはタイで紛争中の契約が結ばれ、または違反が発生した場合、外国人はタイの裁判所に訴訟を提起することができます。  タイの裁判所は3つの層に分かれています。  第一審裁判所(Sarn Chun-Ton)は、全国に配置された多くの裁判所で構成されており、各裁判所は、さまざまな種類の訴訟事件を裁定するために別々の地理的管轄権を持っています。すべての訴訟は、これらの裁判所のいずれかで開始する必要があります。原則として、民事訴訟は、被告が居住している場所、または被告が国内に居住しているかどうかに関係なく、訴訟原因が起きた範囲内で裁判所に提訴する必要があります。 上訴裁判所。上訴レベルの裁判所には2つのカテゴリーがあります。  控訴裁判所(Sarn U-Thorn)は、第2層であり、新たに設立された専門控訴裁判所内の事件を除き、第一審裁判所の判決に対する控訴を審理する管轄権を有します。 専門控訴裁判所(Sarn Uthorn Chumnun Piset)も第2層であり、労働裁判所、知的財産および国際貿易裁判所、歳入裁判所、破産裁判所、および少年と家族の裁判所などの特定の第一審裁判所に対する控訴を審理する管轄権を有します。 最高裁判所(Sarn Dika)は高等裁判所であり、控訴裁判所または専門控訴裁判所の判決に対する控訴を審査します。ただし、上訴人が最高裁判所に上訴するための休暇を申請しない限り、上訴は最高裁判所によって審理されません。拒否された場合、控訴裁判所または専門控訴裁判所の判決は、場合によっては、それが引き渡された日付の時点で最終的なものとなります。 正常な手続き すべての訴状および提出は、文書または証拠を含め、タイ語で行われなければなりません。外国の弁護士は代理人を務めることが許可されていないため、訴訟の当事者を代表する弁護士は、タイの弁護士の免許を取得している必要があります。外国の当事者は、訴訟で彼らを代表するタイの免許を持った弁護士を任命するために任命証書に署名する必要があります。  証人審査の聴聞会および宣誓供述書は、他の言語で作成された場合、タイ語で作成されるか、タイ語に通訳されなければなりません。証人審査が完了すると、各当事者は書面による最終提出書を裁判所に提出することができ、判決は1~2ヶ月以内に行われます。下級裁判所の判決に同意しない当事者は、判決後1ヶ月以内に上訴裁判所に控訴することができます。  外国人の参加  外国人被告がタイに居住していない場合でも、外国人は訴訟を起こすか、タイの裁判所で訴えられる可能性があります。その場合、原告は、原告が居住する裁判所に訴訟を起こすことができます。外国の被告が必要な期間内に訴訟に回答しなかった場合、訴状の送達が適切に行われた場合、欠席判決が下される可能性があります。  国際サービス  タイに居住していない外国人被告に対してタイの裁判所で訴訟が提起された場合、原告は、国際郵便サービスを介して訴状の送達を行うよう裁判所に申請することができます。外国の被告が事業を行う場合、またはタイに送達代理人が任命されている場合、原告は、被告の事業所または被告によって任命された送達代理人に訴状の送達を行うことができます。 外国法の選択 契約関係に適用される法律としての両当事者の外国法の選択は、適用がタイ国民の公序良俗に反しない限り、タイの裁判所によって一般に認められ、効力を発します。外国法の適用に依存することを希望する当事者は、タイの裁判所が満足するようにそのような外国法を証明する責任があります。 外国判決の執行 外国の裁判所によって下された判決は、国が管轄権を持つ二国間または多国間条約を持っていないため、タイの裁判所で直接認定または執行されません。外国裁判所の判決を取得し、タイの被告に対して外国判決を執行することを希望する当事者は、タイの裁判所で新たな訴訟を開始する必要があります。 関連する費用と手数料  判決において、裁判所は、費用および手数料に関連する命令を下す裁量権を有します。通常、当事者の主張の合理性と誠実さ、または当事者による訴訟の実施に十分な配慮を払って、裁判所は敗訴した当事者に、裁判所が適切とみなす金額の費用と手数料を負担するよう命じます。 タイでの仲裁 仲裁によって契約上の紛争を解決することを希望する当事者は、仲裁合意を締結する必要があります。この場合、当事者は、仲裁廷によって解決されるように紛争を提出することに相互に同意します。仲裁の合意は、紛争が発生する前または後に行うことができますが、後者はまれです。仲裁合意が存在し、有効である場合、当事者は紛争を国内裁判所ではなく仲裁に付託する義務があります。  当事者が仲裁合意に違反して国内裁判所に訴訟を提起した場合、相手方当事者は、当事者が仲裁によって紛争を解決できるように、国内裁判所に留まるように申請することができます(裁判所の書類から訴訟を起こす)。 2002年仲裁法は、タイで行われる仲裁の実施を管理する立法の枠組みを提供します。タイの仲裁法は、国内仲裁と国際仲裁の間で仲裁法制度を分離していません。この法律は、国際的に認められた仲裁原則の遵守を確保するために、国際仲裁に関する国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)モデル法から主に採択されました。また、他の国で行われた仲裁判決の承認と執行に関するタイの裁判所の義務も規定しています。  裁判所の手続きとは異なり、仲裁合意の当事者は、仲裁手続きの実施における手続き上の問題についてより自由な合意をもてます。彼らは、仲裁手続きが彼らの選択した任意の言語で行われ、彼らの仲裁人を選ぶ事に合意します。外国の当事者は、国際仲裁手続の代表者として外国の弁護士を任命することができます。当事者はまた、公聴会が選択した任意の場所で行われることに同意することができます。  機関 仲裁合意の当事者は、仲裁が特定の仲裁機関の仲裁規則に従うことに同意することができます。タイの地方仲裁機関は次のとおりです。 タイ仲裁機関(TAI)は、タイ司法局の監督下にある組織ですが、2017年に改正された独自の仲裁規則があります。 タイ商工会議所およびタイ貿易委員会の仲裁裁判所の事務所。この機関は、主にICC国際仲裁規則に基づく独自の仲裁規則があります。 タイ仲裁センター(THAC)は2007年に設立され、最近、シンガポール国際仲裁センターの2013年の仲裁規則に類似した独自の仲裁規則を発表しました。 判断に対する償還 仲裁で敗訴した当事者が利用できる唯一の償還は、管轄裁判所(つまり、仲裁地の裁判所)に申請して、仲裁判決を取り消すか、執行時に仲裁判決に異議を申し立てることです。上訴裁判所による控訴とは異なり、管轄裁判所は、裁定のメリット、または損害の量に関する仲裁廷の裁量を検討または修正する管轄権を持っていません。 タイの裁判所は通常、関係する当事者がタイが当事者である関連する国際条約の条件に依存する権利がある場合、仲裁判決を認めて執行します。現在、タイは1958年のニューヨーク条約と1927年のジュネーブ条約の加盟国です。 費用  仲裁の当事者が別段の合意をしない限り、仲裁廷は、仲裁手続に付随する料金および手数料、ならびに仲裁人の料金に対する責任を決定する権限を有します。当事者が機関仲裁規則に基づいて仲裁手続きを行うことに同意する場合、適用される規則は、費用および手数料の責任に関する具体的な詳細を提供する事ができます。  訴訟費用の回収に関する柔軟性と利点を考えると、商業契約の当事者は、潜在的な紛争の好ましいメカニズムとして仲裁を検討する必要があります。当事者が商業契約を締結する際には、仲裁合意または条項を作成する必要があります。  Pisut Attakamol は、バンコクの Baker McKenzie のパートナーです。 Tel: +66 2666 2824 (ext. 3131) Email: pisut.attakamol@bakermckenzie.com Baker McKenzie 5th, 10th and 21st-25th Floors 990 Abdulrahim Place Rama IV Road,...
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タイに投資する日本企業の戦略

By Melisa Uremovic and Sui Lin Teoh, R&T Asia (Thailand)
この期間のタイ投資委員会(BOI)のデータからも明らかなように、日本はタイ、特に自動車分野などの主要分野における主要な投資家です。日本の投資家は、タイの東部海岸の3つの州に設置された経済特区である東部特別開発区と正式に呼ばれる東部経済回廊の主要な投資家でもあります。  タイへの投資を検討している日本企業は、190カ国のビジネス規制を測定する世界銀行のビジネスのしやすさランキングでタイが着実に上昇し、2020年にタイのランクが21位、平均スコアが100点の内、80.1点となったことから安心を与えられます。タイはまた、起業のしやすさから、最高得点の1つである100点満点中92.4点を獲得しました。一例を挙げると、タイでは有限責任会社が最も一般的な事業体であり、1週間以内に設立することができます。  タイ市場に参入する際に考慮すべき重要な要素は、1999年外国企業法(FBA)またはその他の特定の法律に定められている特定の企業に関連する外国人所有の制限です。タイ土地法により、外国人はまた土地を所有することを禁じられています。ただし、タイの法律は、投資委員会(BOI)の促進策特権を使用するなど、企業に合法的な所有権のメカニズムを提供します。これにより、100%の外国人所有権、およびその他の税務および非税務特権を付与できます。そのような非課税特権の1つは、タイの工業団地当局が行うように、外国人による土地の所有を許可するBOIの能力であり、いずれの場合も適用される条件に従います。  日本の投資家は、条件に応じて、小売、卸売、レストランなどの特定の事業へのより高いレベルの参加を可能にする日本・タイ経済連携協定(JTEPA)の規定に依存することもできます。最近拡大されたサービス貿易に関する日ASEAN包括的経済連携協定(JCEPA)の規定も、特定のサービス事業における最大70%の所有権の可能性を切り開いています。   外国の事業許可証および/またはBOI促進証明書が付与されていない場合、外国人投資家はタイのビジネスパートナーと特別な手段を形成することによってタイへの投資を検討する必要があるでしょう。これは通常、タイの当事者と有限会社の形で合弁会社を設立することによって行われます。   関連するFBA条項、およびBOI促進特権と新しい開発の概要を以下に示します。 外国事業法 FBAは、外国人が特定の事業を営むことを禁じており、外国人が他の特定の事業を営むためには、商務省(MOC)からの承認または免許を求めることを要求しています。制限は、以下に簡単に説明する3つのスケジュールで設定されます。    スケジュール1:外国人が、農業、タイの骨董品や国の歴史的価値のある物の取引、土地の取引など、タイの国益にとって重要と思われる特定の中核事業活動を行うことを固く禁じています。  スケジュール2:外国人がBOIから条約または特権の下で保護を取得しない限り、スケジュール2の事業を運営するには、タイ内閣の承認を得て、MOCからライセンスを取得する必要があります。スケジュール2は3つの章に分かれています。第1章では、タイの国家の安全または保障にとって重要な事業と、水運や航空輸送などの輸送事業について説明します。残りの2つの章には、伝統的なタイの芸術、文化、手工芸品、天然資源、および/またはタイの環境が含まれます。  スケジュール3:タイ人がまだ外国人と競争する準備ができているとみなされていない事業活動のリストが含まれています。スケジュール3には、卸売業、小売業、および会計や法務サービスなどの特定の種類の専門サービスの提供を含む、多くの種類のビジネスがリストされています。また、「その他のサービス」と呼ばれる包括的なカテゴリも含まれています。スケジュール3の事業は、企業がBOI特権、または関連する条約の下での保護を取得していない、または場合によっては、最小限の資本免除に依存していない限り、外国人が合法的に事業を行うために事業を開始する前に、MOCの下で事業開発局からの免許を必要とします。 スケジュール3に基づくビジネスのライセンス供与プロセスには、数ヶ月かかります。承認は、事業開発局の局長の独自の裁量で、さまざまな政府機関の代表者で構成される外国の事業委員会の承認を得て付与されます。また、事業の種類、そのような事業のライセンスを付与する理由と必要性などの要因に基づいています。 BOIの促進策 BOIは、タイへの投資を奨励するために1977年の投資促進法(IPA)に基づいて設立されました。IPAの下で、タイ政府は、大規模な投資を行い、技術をタイに移転することを約束する外国人に完全な外国人所有権を付与しました。  一般に、BOI特権は、製品の製造、および特定の非製造活動に対して付与されます。BOI促進策の資格を得るために、外国人は通常、BOIによって規定された期間内および条件の下で、特定の資本金、技術および設備技術をタイに移転する義務があります。 一般に、BOIには2種類の利点があります。免税や輸入品の関税免除などの税制上の刺激策。 外国人が事業の100%の所有権を取得し、土地を所有し、有益なビザと就労許可政策を取得する許可などの非課税特権。外国人が事業の100%の所有権を取得し、土地を所有し、有益なビザと就労許可政策を取得する許可などの非課税特権。非課税特権は、場所や業種に関係なく、BOIが推進するすべてのプロジェクトで利用できます。一方、税制の刺激策は、促進される活動に関連するさまざまな要因に依存し、国の競争力を強化するプロジェクトにのみ適用されます。最新の刺激策のいくつかの概要を以下に示します。  BOIが申請書を審査するのにかかる時間は、通常、投資の価値と、関連する文書を含む完全な申請書の提出によって異なります。ただし、投資価値やビジネスの性質によりますが、一般的なガイドとして40~90営業日がかかります。  企業が100%の所有権を認めるBOI促進策を受け取ることができる場合、またはJTEPAまたはJCEPAに基づく特権を利用できる場合、迅速な手続きでMOCから証明書を取得できます。  2021年のBOI対策 BOIは、提供する特権の範囲を頻繁に拡大しています。2020年12月21日、BOIは、タイの経済を刺激し、2021年に企業がデジタル技術を採用することを奨励するための一連の投資促進策を承認しました。これを以下に要約します。 (1) BOI促進証明書が発行された日から12ヶ月以内に少なくとも10億バーツ(3200万米ドル)の実現投資がある特定の対象産業への投資は、5年の一定期間、追加の50%の法人所得税(CIT)控除を受ける権利があります。これは、通常BOIによって付与される5~8年の標準CIT免除期間に追加されます。適格な申請者は、2021年12月30日までにこの投資促進案に申請することができます。 (2) BOIは、カンチャナブリ、チェンライ、トラート、タク、ナコンパノム、ナラティワート、ムクダーハーン、ソンクラー、サケオ、ノンカイの10州の経済特区に対する特別刺激策の申請期間を2022年最終営業日まで延長しました。BOIはまた、医療機器製造、物流、電気製品および電子機器を含む14の対象産業に対して、8年間のCIT免除と、さらに5年間の追加の50%CIT控除を提供しています。  (3) 同様に、BOIは、最南端の5つの州(ナラティワート、ヤラ、パタニ、サトゥン、およびソンクラーの4つの地区)に対する特別刺激策制度の申請期間を2022年の最終営業日まで延長しました。この措置には、最低投資要件が50万バーツと低く、8年間のCIT免除があり、さらに5年間は50%のCIT控除が追加されます。  (4) ブラパ(Burapha)大学にあるゲノミクスタイ(Genomics Thailand)プロジェクトは、イースタンエアポートシティやデジタルパークタイなどの特別な活動の促進区域として新たに設立されました。BOIは、5~8年間のCIT免除と、促進区域への投資に対してさらに2年間の追加の50%CIT控除を提供しています。  (5) 新規または既存の投資の運用へのデジタル技術の統合を促進するために、BOIは、適格投資に対して3年間、投資価値の50%のCIT免除を提供しました。デジタルテクノロジーの例には、ビッグデータ、データ分析、人工知能が含まれます。適格な申請者は、2022年の最終営業日までこの投資促進制度に申請することができます。 Melisa Uremovicは、バンコクの Rajah&Tann Asia の副マネージングパートナーです。 Melisa Uremovic 副マネージングパートナー Tel: +66 2656 1991 Email: melisa.u@rajahtann.com Sui Lin Teoh 副マネージングパートナー Tel: +66 2656 1991 Email: sui.lin.teoh@rajahtann.com R&T Asia (Thailand) 973 President Tower 12/F Units 12A 12F Ploenchit...
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台湾での合弁契約の設計

By 李立普、陳秋華、潘怡君,寰瀛法律事務所
日本企業が台湾に投資する場合、ほとんどの場合、個人事業主または他者との合弁事業(JV)、または既存の台湾企業の新しい株主になることによって、台湾企業を設立します。合弁事業の場合、当事者間で株式を自由に譲渡できるかどうか、資本拠出の方法と比率、および経営権の配分のすべてが合弁契約の設計の鍵となります。  台湾の会社の種類は、主に有限会社と株式有限責任会社に分けられます。有限会社は、個人事業主や、家業などの密接な関係を持つ数人の株主に適しています。ビジネスパートナーとの合弁会社を設立する計画の場合、通常、株式有限責任会社を設立することをお勧めします。したがって、この記事では、株式有限責任会社に焦点を当て、台湾の会社法の規定を適用して、日本企業のニーズに合った合弁契約を設計する方法を紹介します。 合弁会社の契約では、株主構成の観点から、会社の安定した発展を初期段階で維持するために、一定期間内、または先の一定の条件が満たされる前に、株主が自由に株式を譲渡できないことが規定されていることがよくあります。ただし、原則として、株式有限責任会社の株式は、台湾の法律に従って自由に譲渡することができます。具体的には、合弁契約の当事者が契約に違反して株式を譲渡した場合でも、株式の譲渡は有効であり、他の当事者は、救済策として契約違反に対する補償のみを求めることができます。  したがって、株主が自由に株式を譲渡できないようにするために、当事者は、株式有限責任会社の特別な形態である「非公開の株式有限責任会社」を設立することを選択できます。このような会社を設立するための基本的な条件は、株主が50人を超えてはならないことであり、すべての株主の株式譲渡の制限は定款に明示的に規定されている必要があり、これは、異なる株主に異なる制限を課す可能性があります。  定款の株式の譲渡には制限がありますので、定款に違反して株式を譲渡した場合は、その譲渡は無効となります。また、所轄官庁の解釈によれば、譲渡期間を制限するだけでは(「株主は株式取得後5年以内に株式を譲渡できない」など)、非公開の株式有限責任会社設立の要件を満たしていないことにも留意する必要があり、株式の譲渡には追加の制限が必要です。 資本拠出に関して、台湾の会社法は、現金に加えて、資本拠出は会社の事業に必要な資産または技術的ノウハウの形でもできると規定しています。株式有限責任会社の株主は、サービスの形で資本に寄付することも選択できます。  キャッシュエクイティ投資家と技術的ノウハウ保有者またはサービスプロバイダーとの共同投資の場合、テクノロジー保有者またはサービスプロバイダーがより少ない現金で投資できるように、さまざまな種類の資本拠出を使用して株式を割り当てることができます。一定の割合の株式を取得する一方で、技術的ノウハウやサービスに積極的に貢献することを奨励します。ただし、日本企業は外国投資家であるため、投資前に経済省投資委員会(MOEAIC)の事前承認を得て、台湾企業を設立する必要があります。  外国投資家がM&A以外で、現金以外の資産または技術的ノウハウへの投資を計画している場合、MOEAICによって現在明示的に承認されている資本拠出の種類は、「自社使用の機械、設備、原材料」および「知的財産権」です。他の資産またはサービスの形で資本拠出を行うことを希望するJV契約の当事者は、そのような形の投資が実現可能であることを確認するために、事前にMOEAICに確認する必要があります。 経営権の付与については、合弁契約において各合弁事業者の取締役及び監督者の数を規定するのが一般的であり、各当事者は、相手方が指名した取締役および監督者の候補者に投票することに同意するものとします。会社法の改正が2018年11月1日に施行される前には、このような議決権行使契約は、裁判所によって違法かつ無効と見なされることがよくありました。  改正日以降、株主間で共同で議決権を行使することについての書面による合意が合法かつ許容され、受託者が本契約に従って議決権を行使できるように株主議決権信託契約を締結することもできます。つまり、株主は、取締役および監督者に議席を割り当てるために議決権を行使する方法について書面で合意することができ、株主総会で他の議決権についても合意することができます。  ただし、会社法は、会社が株主間の議決権行使契約の対象となることを規定していないことに注意する必要があります。したがって、一方の当事者が投票契約に違反した場合でも、投票は有効であると見なされ、違反した当事者は契約違反の責任を負うものとします。 経営権の付与は、優先株式の発行により行うこともできます。台湾会社法により、株式有限責任会社は、議決権のない優先株式、複数の議決権のある優先株式、特定の事項に対する拒否権のある優先株式など、さまざまな種類の優先株式を発行することができます。  優先株式は、優先株式の株主が取締役、監督者として選任される権利、または特定の数の取締役を選任する権利を制限または禁止するために発行される場合もあります。たとえば、会社のニーズを満たすために、優先株式の発行は、固定額または固定レートの配当またはボーナスを受け取る権利のある純粋な金融投資家を引き付けますが、議決権はなく、取締役または監督者として選任されません。  戦略的投資家を引き付けるために、優先株式は、複数の議決権、事業運営の決定に重要な特定の事項に対する拒否権、または特定の数の取締役を選任する権利とともに発行される場合があります。JV契約では、優先株式の種類と目標対象を設計する方法を指定することもできます。 台湾と日本には非常に類似した法律と規制があり、地理的および言語の壁は比較的小さいです。これらの特徴により、ほとんどの日本企業は台湾に長期間かつ迅速に投資することができました。昨年のcovid-19のパンデミックの間、台湾の経済活動はほとんど影響を受けませんでした。安定した社会経済活動は2021年も続くと予想されています。  台湾の経済環境は、日本企業の投資に非常に適しています。日本企業が台湾の会社法の規定をうまく活用し、ビジネスパートナーとの適切な合弁契約を設計することができれば、そのような協力は日本と台湾の両方にとってより大きな利益を生み出すでしょう。 普通の会社と非公開会社の主な比較 通常の株式有限責任会社 非公開の株式有限責任会社 株式の譲渡 株式の無料譲渡 定款に明示的に定められた株式譲渡制限 株主の拠出 会社の事業運営に必要な現金、資産、または技術的ノウハウ 会社の事業運営に必要な現金、資産、技術的ノウハウまたはサービス 投票契約 許容と有効 優先株 議決権のない優先株式 複数の議決権を有する優先株式 特定の事項に対する拒否権を持つ優先株式  特別株主の取締役および/または監督者として選任される権利、または一定数の取締役を選任する権利に関する禁止または制限 特別株式の配当およびボーナスの割り当て命令、固定金額、または固定比率 会社の余剰資産の配分命令、固定金額、または固定比率 優先株式の株主による議決権の行使の命令または制限 優先株式を普通株式に転換するための数、方法、または公式 優先株式の譲渡に関する制限 優先株式に付随する権利義務に関するその他の事項 株式有限責任会社の場合、複数の議決権を有する優先株式は、監督者の選任において1株が1票です。 李立普 マネージングパートナー Email: lipolee@mail.fblaw.com.tw 陳秋華 マネージングパートナー Email: chchen@mail.fblaw.com.tw 潘怡君 パートナー Email: chchen@mail.fblaw.com.tw 寰瀛法律事務所 16F-6, No. 376, Sec. 4, Ren-Ai Rd. Taipei, 106 Taiwan Tel: +886 2 2705 8086 (ext. 515) Email: fblaw@mail.fblaw.com.tw www.fblaw.com.tw
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フィリピンへの投資家の法的展開

By Jerry S Coloma III, Rodolfo G Tuazon Jr and Keisha Trina M Guangko, MOSVELDTT
フィリピンと日本は、共有の歴史と共通の地理的関係以上のものから生まれた特別な関係を喜んでいます。フィリピンは一般的に国への外国投資を歓迎していますが、特に日本の投資家にはいくつかの優遇策を与えています。例えば、日フィリピン経済連携協定は、フィリピンの対日輸出の増加という点で両国に大きな利益をもたらしました。フィリピンへの日本の投資を促進することは、両国の相互利益です。  以下は、フィリピンでの雇用または投資の機会を模索している日本の個人または企業に関連する重要な法的展開、および有用な法律および規制の簡単な要約です。  労働許可 入国管理局は、外国人がフィリピンで働くためにいくつかの種類のビザを発行しています。暫定就労許可証は、すでに観光ビザを所持しており、フィリピンでの雇用が6ヶ月を超えない外国人(最初の3か月間有効、特定の年内にさらに3ヶ月延長可能)または就労ビザがまだ処理中の外国人です。     事前に手配された従業員ビザの申請は、フィリピン移民法の第9(g)、別名「9Gビザ」で取り扱われています。9Gビザは1~3年間有効で、外国人従業員の扶養家族の配偶者と子供にビザを提供します。暫定労働許可証と事前に手配された従業員ビザは会社固有のものです。外国人が他のフィリピン企業で働きたいと思った場合、既存のビザは無効になります。  外国人が利用できる別の種類のビザは、入国管理局と調整して投資委員会からの承認を必要とします。特別投資家の居住ビザ(SIRV)は、国への投資を希望する起業家に付与されます。  外国人は少なくとも75,000米ドルを国内に送金し、有望な経済活動に資本を投資する必要があります。ビザは、発行日から180日間有効な、試用期間中に最初に発行されます。試用ビザは、発行日から180日以内に申請者の預金が有効な投資に変換されると、無期限または永久ビザに変換されます。 入国管理局が9Gビザを発行する前のもう1つの要件は、労働雇用省(DOLE)によって発行される外国人雇用許可(AEP)です。したがって、外国人は、新しい9Gビザに付随する別のAEPを確保せずに、別の会社に転勤することはできません。  ビジネスのしやすさ 国への外国投資を奨励するために、フィリピン政府は共和国法(RA)No。11032、またはビジネスのしやすさ(EOB)および2018年の効率的な政府サービス提供法(EODB法)を制定しました。この法律は、政府のプロセスを簡素化し、官僚的な非効率性を排除し、汚職を抑制することを目的としています。 EODB法は、商事および非商事の取引を対象とするサービスを提供するすべての政府機関に適用されます。法律は、単純な取引の場合は3日、複雑な取引の場合は7日など、政府の申請に対応する特定の期間を課しています。そのようなタイムライン内に申請を承認または却下しなかった場合、申請は承認されたものとみなされます。  法律はさらに、申請または要求の種類ごとに要件の包括的で統一されたチェックリストを採用することを要求しています。これにより、恣意的で不合理な要件を課すことはなくなります。  さらに、法律はゼロ接触政策を支持しており、政府の役人または従業員は申請者または要求者と接触してはならないことを規定しています。 この法律の施行と官僚主義防止局による厳格な施行により、法人設立、事業許可申請、株式および財産の譲渡を含む政府の取引が簡素化および促進されることが期待されています。 会社法 39年後、フィリピンの会社法は、特に外国人投資家にとって、企業の登録と手続きを容易にするために、切望されていた改正を行いました。  2019年2月に施行された改正会社法は、会社の取締役または管財人の過半数がフィリピン居住者でなければならないという要件、および会社の設立には最低5人の取締役が必要であるという要件を削除しました。 したがって、一人の企業への道を開きました。特別法で別段の定めがない限り、株式会社は最低資本金を保有する必要がなくなりました。株主はまた、証券取引委員会(SEC)によって発行された規則および規制に従って、リモート通信を通じて不在で投票する権利を与えられています。  法律には、取締役会に物理的に出席または投票できない取締役および管財人が、ビデオ会議などのリモート通信を介して参加および投票することを許可する政策も組み込まれています。これらの政策は技術の進歩を受け入れ、法律をビジネスコラボレーションをより助長するものにします。   株式の自由化 フィリピンは、フィリピン国民のために特定の産業を確保しており、国有化された事業を行う特定の企業で外国人が取得できる所有権の量を制限しています。これらの外国資本の制限は、フィリピン憲法およびさまざまな法律に具体化されており、外国投資法(RA No. 7042)のネガティブリストに定期的に記載されています。ネガティブリストも更新され、外国株式政策の変更が反映されます。    最新の反復法は、大統領令第65号の下で2018年に署名された第11回正規外国投資ネガティブリストです。今回の更新により、「メッセージや情報の作成者ではなく、単にメッセージを送信するためのキャリアとして機能するインターネットアクセスプロバイダー」と定義されたインターネットビジネスは、100%の外国資本の所有権を持つことができるようになりました。  過去数年間に可決された法規制を検討すると、フィリピンは特定の主要産業への外国投資への開放性を反映して、外国資本規制を着実に緩和していることがわかります。たとえば、保険調整会社、貸付会社、金融会社、投資家はRA No. 10881の下で上場廃止となり、これらの種類の会社の100%の外国人所有が許可されました。RA No. 10574は、1992年の地方銀行法(RA No. 7353)を改正し、以前は100%フィリピン人が所有する必要があった地方銀行の議決権株式の最大60%を非フィリピン人が所有できるようにしました。  最高裁判所もまた、外国資本規則の自由化に向けた最近の傾向に承認を示唆しています。MOSVELDTTが外国の請負業者の訴訟を提唱した最近のフィリピン請負業者認定委員会(Philippine Contractors Accreditation Board) 対 Manila Water Company の最近の訴訟では、最高裁判所は、資本制限を設定する根拠がないため、フィリピン請負業者認定委員会は請負業者のライセンスを発行できると判断しました。外資の請負業者は、国内で事業を行うための免許を申請できるようになりました。 合併審査 2015年のフィリピン競争法(PCA)は、公正な市場競争を促進し、反競争的合意および支配的地位の濫用を禁止する主要な法律です。合併または買収の当事者は、当事者の規模および取引のしきい値の規模(それぞれ60億ペソおよび24億ペソ)を満たし、正式合意書に署名してから30日以内にフィリピン競争委員会(PCC)に正式に通知し、取引が完了する前にPCCから承認を得る必要があります。 RA No. 11494、または2020年9月11日に法制化されたBayanihan to Recover as One Act(Bayanihan 法 2)に基づき、取引額が500億ペソ未満のすべてのM&Aは、効力を発生してから2年以内に締結された場合は、強制通知から免除されます。法律はさらに、PCCの自発教令審査管轄から効力が発生して1年以内に締結されたM&Aを免除しました。フィリピンでは、500億ペソの基準を超えるM&A取引がわずかしかないことは注目に値します。  したがって、取引のしきい値の値のこのような大幅な増加は、ほとんどのM&A取引をPCCでの強制通知要件から免除する効果があります。 パンデミックに強い産業 次のフィリピンの産業は、パンデミックの間、生き残り、さらには繁栄しました:食品製造、食料品店、酒とタバコ、そして電気通信/ブロードバンドサービス。後者の業界で、現在十分なサービスが提供されていない市場の1つは、モバイルネットワーク事業者が3社しかないテレコムタワー市場です。  この市場は、フィリピンの景気回復を促進する手段として明確に認識されていました。Bayanihan法2に基づき、セルタワーの展開を加速するための措置には、電気通信およびインターネットインフラの構築のための許可および許可を確保するための要件の一時的な停止が含まれます。 パンデミックの継続的な影響にもかかわらず、フィリピンは依然として、さまざまな業界が成長の可能性を秘めている有望な投資先です。上記の法規制に見られるように、外国投資に対する政府の政策は、投資に優しいビジネス環境の構築に貢献しています。 Jerry S Colomaは、マニラのMOSVELDTTのパートナーです。Keisha Trina,...
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インドネシアの包括法後の投資

By Freddy Karyadi and Anastasia Irawati, Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counsellors At Law (Abnr)
成長する市場と魅力的な労働インセンティブにより、インドネシアは人気のある投資先であったはずです。しかし、官僚主義と法的な不確実性のため、その近隣諸国ほどビジネスに好意的とは見なされないことを意味します。政府は、2020年に雇用創出に関する2020年法律第11号(包括法)を発行し、この課題に対処しました。これにより、78の一般的な法律および規制が改正および取り消されました。  この記事では、包括法によって改正された法律の主要な側面と、インドネシアの外国投資政策に影響を与える可能性のあるその施行規則に焦点を当てています。 新しいKBLI インドネシアに会社を設立するには、企業は適切な標準事業分類(KBLI)を選択する必要があります。2020年の規制第2号は、KBLIを修正して、決済サービスプロバイダー、決済システムインフラオペレーター、ピアツーピア貸付オペレーターなどの新しい事業を追加しました。  ネガティブリストの更新 特定の分野の最大外国人所有権を規制する外国投資ネガティブリストは、2021年2月2日に投資事業分野に関する2021年の大統領規則第10号を通じて更新されました。  現在は次のもののみが含まれています。 (1)協同組合および零細中小企業(SMES)のために確保されている51の事業部門 (2)外国投資のために閉鎖されているか条件付きで開かれている46の事業部門、 (3)禁止されている6つ、すなわち麻薬、ギャンブルまたはカジノ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に記載されている魚の収穫、サンゴ、化学兵器、やオゾンを破壊するおそれのある化学物質の利用または収穫、および (4)協同組合や中小企業と提携すれば、外国投資に開放されている38の事業部門。  これにより、次のようないくつかの人気のある事業が外国人所有に100%開かれます。 ディストリビューター(卸売取引)–以前は67%の外国投資を受けいれていました。 病院–以前は67%の外国投資、ASEAN加盟国の場合は70%を受け入れていました。 マーケットプレイス(オンライン)–会社の発行済みおよび払込資本が1,000億ルピア(IDR)(710万米ドル)の場合、以前は100%外国投資に開放されていました、それ以外の場合は49%の外国投資にのみ開放されていました。  経済特区にある技術系新興企業も、投資額が100億ルピア未満の可能性があります。 新しい規制には、免税期間、税控除、投資控除、税関優遇措置などの財政的優遇措置、およびライセンス手続きの簡素化、インフラのサポート、移民、人的資源などの非財政的優遇措置も与えられる優先事業分野も記載されています。 税制改正 Covid-19パンデミック対応に関する2020年の法律第2号を通じて、政府は次の方法で課税規則を緩和しました。(1)2020年と2021年の法人所得税率を22%へ引き下げ、2022年に20%へ引き下げ、適格な公開会社についてはさらに3%引き下げます。そして  政府はさらに税規定を次のように修正しました。 課税対象外の配当。包括法は、インドネシアに再投資される限り、国内納税者が得た配当を非課税にします。ビジネスのしやすさをサポートするための税務処理に関する2021年の政府規制番号9(PP9)は、免税配当を次のように分類しています。 (i)株主総会により分配される配当または中間配当。 および/または (ii)オフショア恒久的施設からの税引後所得、および恒久的施設からではないオフショア活動所得。免除は、包括法の発行後に分配される配当にのみに適用されます。 利子税の調整。包括法は、政府が外国の納税者に支払われる利子に対する源泉徴収税の税率を引き下げる可能性があり、これは20%の率で、政府の規制でさらに規制されるでしょう。    PP9は、非恒久的施設の外国税の対象者が受け取る債券の利子について、金利を10%に、または租税条約の税率に沿って引き下げます。 商品の形での資本参加に対するVATの除外。包括法は、資本参加のための物品の譲渡は、課税対象の物品の配達とは見なされなくなり、譲渡人と譲受人の両方がインドネシアの課税対象の起業家である場合、VATの対象となることを規定しています。 労働力の修正 インドネシアでのM&A取引の主な懸念事項の1つは、従業員が退職を要求する権利の引き金となることです。これにより、退職金が支払われます。これは、取引の費用として追加される要素です。合併、統合、買収のための退職金の計算は、2021年2月2日に発効した2021年の政府規則第35号により、明確な雇用契約、アウトソーシング、労働時間と休憩時間、および雇用の終了(PPマンパワー)によって修正されました。(表を参照)。    合併、統合、または分離独立 従業員の要請により 以前の規制 PPマンパワー 退職金:1x  退職金:1x 報酬の支払い:1x 報酬の支払い:1x 補償金: 取得されていない、期限が切れていない年次休暇。 雇用地点に戻るための移転費用。 住宅、医療、および健康手当の補償は、適格者の退職金および/または勤続年数の報酬の15%で決定されます。 雇用契約、会社の規則、または労働協約に規定されている別の報酬(以前の報酬の支払い)。 補償金: 取得されていない、期限が切れていない年次休暇。 雇用地点に戻るための移転費用。 雇用契約、会社の規則、または労働協約に規定されている別の報酬(新しい報酬の支払い)。 雇用主の要請により 以前の規制 PPマンパワー 退職金:2x 退職金:1x 報酬の支払い:1x 報酬の支払い:1x 以前の補償金 新しい報酬の支払い 注意:以前の規制は分離独立を規制していません。 買収取引 従業員の要請により 以前の規制 PPマンパワー 退職金:1x 退職金:0.5x 報酬の支払い:1x 報酬の支払い:1x 以前の補償金 新しい報酬の支払い 注意:PPマンパワーは、辞職を要求する従業員の権利は、従業員に有害な雇用条件の変更がある場合にのみ適用されるという制限を追加します。 雇用主の要請により 以前の規制 PPマンパワー 退職金:2x 退職金:1x 報酬の支払い:1x 報酬の支払い:1x 以前の補償金 新しい報酬の支払い   合併申請  インドネシア競争委員会(KPPU)は、新しい合併管理規則である規則No 3/2019を発行し、その後、2020年に発行された合併管理ガイドラインが発行され、2010年に発行された以前の合併申請規則が更新されました。  合併ガイドラインでは、株式および/または資産の合併、統合、および取得は、次のしきい値要件を満たしている場合、KPPUに通知する必要があると規定しています。 総資産価値は2.5兆ルピア、または銀行分野では20兆ルピアを超えている。 合計売上高は5兆ルピアを超えている。 KPPUは、合併ガイドラインにより、以前のようにインドネシアにある資産だけでなく、世界規模で計算が行われていることを確認しています。  合併ガイドラインによると、以下の場合、外国から外国への取引を通知する必要があります。 (1)それらは支配権の変更をもたらす。 (2)インドネシア市場に影響を与える。 (3)上記で規定されているように、必須の通知ファイリングのしきい値を満たしている。 (4)それらは非関連取引です。  通知は、取引が法的に有効になってから30営業日以内に行う必要があります。期限内に取引を通知しなかった場合、1日あたり10億ルピアの罰金が科せられる可能性があります。 Freddy Karyadiは、ジャカルタのABNR Law のパートナーです。Anastasia Irawati はシニアアソシエイトです。 Freddy Karyadi パートナー Tel: +62 818 103 949 Email: fkaryadi@abnrlaw.com Anastasia Irawati シニアアソシエイト Email: airawati@abnrlaw.com Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counsellors At Law (Abnr) Graha CIMB Niaga,...
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インドにおける技術投資の動向

By Abhishek Malhotra, TMT Law Practice
日本とインドは、西暦752年にさかのぼる長い文化的関係を持っています。文化交流として始まったものが、過去20年間でインドに投入されたすべての外国直接投資(FDI)の7%以上が日本によるものになりました。最近まで鉄鋼が主な投資の中心でしたが、情報技術対応サービス(ITeS)セクターが、2015年から2020年の間に最も高い取引価値を見ています。  2018年、両国は日印スタートアップイニシアティブに署名し、日印デジタルパートナーシップの後ろ盾の下、両国の企業間のインターフェースとして機能する共通のスタートアップハブを立ち上げる計画を立てました。  さらに重要なことに、スタートアップやデータセンター、人工知能(AI)、教育、商業スペース、ヘルスケアなど、特に遠隔医療やデジタルヘルス解決策の分野などの他の戦略的セクターへの投資には多数の機会があります  テクノロジー分野における最近の開発には、次のものがあります。 (1)遠隔医療実践ガイドラインの通知。 (2)衛星通信、リモートセンシング、技術移転に関する政策草案の発表。 (3)データセンター政策に関する議論。 (4)AIとブロックチェーンの国家戦略ノートの発表。  メディア分野では、次のような多くの政策や投資関連の進展もありました。 (1)オーバーザトップ(OTT)プラットフォームのコンテンツとテクノロジーの側面の描写。 (2)家庭向け(DTH)セクターへの最大100%の投資。 (3)全国レベルでのファンタジーゲームの規制に関するガイドライン。 (4)ニュースおよびニュースアグリゲータープラットフォームの制限。  エンターテインメントのデジタル分野の驚異的な成長に伴い、制作、ゲーム、eスポーツに多額の投資が行われています。電気通信ネットワークを介した高品質のオーディオとビデオの配信に重点が置かれているため、電気通信インフラをアップグレードする必要があり、5Gスペクトルのオークションが差し迫っています。  テクノロジーサービス インド政府はかなりの投資を支援しており、ヘルスケア、農業、宇宙研究、デジタル空間および同様のセクターの開発を促進してきました。革新的なテクノロジーの採用に関して、政府は過去の期間に、これらすべてを社会変革、インクルージョンとエンパワーメントプログラム、ヘルスケア、農業、教育、スマートモビリティに導入するという提案によって、AI、機械学習、および同様の手段の際立った分野を、いくつかの法的監督の下で導入しました。最近、政府は2020年10月に大規模なサミットを開催し、定義された領域でのAIの実装に関するアイデアを交換しました。  ITeSセクターは、規制の枠組みの観点からも驚異的な成長を遂げています。 ここでは、技術の進歩のペースに追いつくために改良が行われています。原案の規制の枠組みに関して提案を行う際の民間部門の参加も増加しており、それらの中で、緊急の政府の介入と支援を必要とする部門の問題点を示しています。  政府の取り組み。2020年には、遠隔医療が規制の枠組みに含まれ、政府の政策はエコシステムの均質化を目的としていました。相互運用性対策の構築も、利害関係者との話し合いのために前面に出されました。このデジタル移行の予測は有望であり、世界中からの外国投資も招いています。  FDIに関しては、ITeSセクター自体に制限はなく、他の制限されたセクターと重複する場合にのみ制限が適用されます。たとえば、デジタル商業空間に関してテクノロジープラットフォームの実装と重複している場合、在庫モデルではFDIは許可されません。  しかし、外国人参加者の参加を増やし、技術の進歩を歓迎するために、政府は自動ルートの下で、eコマース市場モデルのFDIの制限を最大100%に引き上げました。  テクノロジーに依存するエコシステムに関連する制限は、主に消費者の特権を確保し、消費者の利益を保護するという観点からのものです。繁栄しているITeSまたはビジネスプロセス管理(BPM)セクターによって実証されている、このセクターで提示される投資機会に関して明確な制限はありません。         インターネットやその他の通信サービスへの依存度が高まるにつれ、データセンターの事業への未公開株投資も増加しています。 有名な名前が参画しており、例えば、日本電信電話は、2020年1月にインドのデータセンター事業に70億米ドルのグローバルコミットメントの大部分を今後4年間で投資する計画を発表しました。 メディアサービス インドには、すべての人口にまたがる視聴者がおり、テレビ、映画、屋外、ラジオ、アニメーション、視覚効果(VFX)、音楽、ゲーム、デジタル広告、印刷物など、さまざまな手段があります。これらのセクターは経済の日の出であり、収益源、雇用、およびその他の補助的な娯楽業界の垂直市場全体で機会を創出する上で大きな進歩を遂げています。  インドのメディアセクターが世界平均よりも速い速度で成長していることを示すいくつかのレポートがあります。これは、デジタルまたはOTTプラットフォームで利用できるようになっているコンテンツから明らかです。過去数年間の安価なスマートデバイスと高速インターネットへのアクセスの急増により、デジタルコンテンツ、デジタルゲームサービス、音楽ストリーミングサービスなどの消費が大幅に増加しています。 政府の取り組み。政府は、規制分野に改革をもたらすことを含め、より多くの制度的資金を引き付けるためにケーブル配電部門をデジタル化する際にいくつかの取り組みをしています。さらに、このセクターには、セクターの成長を促進すると同時に、セクターが規制されていないことを保証し、消費者の利益と苦情に適切に対処することを保証するいくつかの自主規制組織があります。  このセクターはまた、DTH衛星サービスおよびセクターのFDIに関して74%から100%の割合に上昇したのを見ています。2001年、政府はインドの映画産業に業界の地位を与え、それ以来、このセクターの制度的資金は増加しています。より円滑な取引のために、金融規制当局であるインド準備銀行でさえ、映画産業に資金を提供する銀行のためのガイドラインを策定しました。  これらすべての取り組みにより、大映画館が繁栄し、地域の映画館が復活し(現在、OTTプラットフォームでも支援されています)、VFX業界とペイパービュー市場の成長が可能になりました。インド政府の最高のインドシンクタンクであるNITI Aayogは、最近、全国レベルでのデジタルスポーツプラットフォームの規制に関するガイドライン草案を発表しました。法律として制定されると、これにより、州レベルで義務付けられているコンプライアンス要件の既存の格差が変わります。  電気通信サービス インドは、加入者ベースで世界第2位の電気通信市場です。過去10年間、このセクターに特有なすべてのサービスを提供する中で、その強さは増してきました。政府は、通信機器と規制の枠組みへの市場アクセスを可能にし、セクターにおけるFDIの規制緩和も促進しました。  政府の取り組み 電気通信セクターのFDI上限は74%から100%に引き上げられ、最大49%の投資は自動ルートで許可され、残りは外国投資促進ポータルを通じて行われます。  電気通信部門のFDIは、電気通信局から随時通知されるように、自動ルートで100%のFDIが許可されている「その他のサービスプロバイダー」を除き、使用権者および投資家によるライセンスおよびセキュリティ条件の遵守の対象となります。 ダークファイバー、電子メール、ボイスメールを提供するインフラプロバイダーには、最大100%のFDIが許可されています。 2020年11月4日、国家内閣は、電気通信または情報通信技術の分野での協力に関するインドと英国の間の覚書の署名を承認しました。  政府はまた、世界の他の場所の消費者が利用できる電信サービスがインドの消費者も利用できるようにする法律を導入することにより、宇宙通信セクターを刷新しました。このサービスは、インド国内またはインド上の船や飛行機だけでなく、インドの領海も含む航空機での機内エンターテインメントおよび接続サービス(ワイヤレス音声またはデータ、あるいは両方のタイプの電信メッセージ)を利用できるようになりました。  関係当局はまた、宇宙通信およびリモートセンシング分野を管理するための政策草案を展開しました。  これらのセクターは、経済を後押しするだけでなく、民間の参加を認めて歓迎するいくつかの規制の変更に貢献し、また、セクターの成長を可能にした自主規制モデルを評価しています。FDIセクターの上限と承認ルートの絶え間ない更新により、外国の参加を招待する政府の変更により、外国参加が増加し、グローバルリーダーとして国内市場の頂点を支援することを可能にしました。  著者:Abhishek Malhotra、TMT Law のマネージングパートナー Abhishek Malhotra マネージングパートナー Tel: +91 11 4168 2996 Email: amalhotra@tmtlaw.co.in TMT Law Practice C-2/39, Safdarjung Development Area New Delhi – 110016, India Tel: +91 11 2651 2813 Email: Info@tmtlaw.co.in www.tmtlaw.co.in
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インドにおける日本企業の特許保護

By Joginder Singh and Rajeev Kumar, LexOrbis
covid-19のパンデミックはインドにとって大惨事でしたが、ほとんどの専門家は、インド経済にとって最悪の事態は終わったと信じています。インドはすでに世界最大の1つの予防接種プログラムを開始しており、政策立案者は回復プロセスに取り組み始めています。国は不況を回避する可能性が高く、現在のパンデミック状況の改善後、今年はかなりの経済成長を観察するでしょう。 日印関係は伝統的に非常に強力であり、両国の人々は何世紀にもわたって文化的およびビジネス上の交流をしてきました。今日の世界では、インドと日本のパートナーシップをさらに強化する必要があります。 強力な知的財産権(IPR)制度が事業投資の傾向に与える影響は、十分に文書化されています。知的財産権保護の分野、特に特許に関するインドと日本の二国間協力は、これまでのところ印象的でした。 特許権の影響は業界によって異なる可能性がありますが、特に巨額の財政投資を行った後は、特許を取得してビジネス上の利益を保護するために特許を強制することの重要性に疑いの余地はありません。その点では、インドで特許保護を取得することはかなり簡単であり、複数の利点があります。 まず第一に、インドは巨大な消費者基盤を持つ巨大な市場であるため、対応する特許出願の提出は、その理由だけでも無視されるべきではありません。さらに、米国やヨーロッパなどの先進的な管轄区域と比較した場合、特許保護を取得するための全体的なコストははるかに低くなります。特許出願の基本的な公式料金はわずか110米ドルであり、インドは非常に競争の激しい市場であるため、特許サービスの専門家料金も妥当です。 もう1つの利点は、インド特許庁(IPO)が英語を受け入れることです。つまり、インドで特許出願を提出して遂行するために母国語への翻訳は必要ありません。これにより、中国、ブラジル、韓国など、すべて母国語の翻訳が必要な同等の管轄区域と比較して、特許取得の全体的なコストが大幅に削減されます。 インドと日本はまた、3年間、試験的に特許審査ハイウェイ(PPH)協定を締結しています。これは、日本の出願人が、日本特許庁(JPO)によって許可された対応する特許に基づいて、インドで迅速な特許審査を求めることができることを意味します。PPHの試みはすでに2年目に入り、これまでのところ大変上手く行っています。試用期間が終了すると、日印PPHが恒久的に実施されることを期待するのは当然です。 インドの特許エコシステム全体を改善するために、過去数年間にさまざまな他の取り組みが行われてきました。最も重要な改善点の1つは、IPOが通常のルートで特許出願を審査するのにかかる時間が大幅に短縮されたことです。現在のところ、審査の平均期間は、審査請求の提出日から約18ヶ月で、特許は、以前は7~8年かかっていたのに対し、通常、提出から3年以内に付与されます。 迅速審査手続を利用する出願人の場合、付与期間は、迅速審査請求の提出日からさらに約12ヶ月に短縮することができます。IPOは、発明の分野の固有の審査ガイドラインの発行に伴い、特にコンピューター実装の発明、製薬、バイオテクノロジーの分野で、特許審査の質の向上にも努めています。 IPOはまた、特許法と規則に関するさまざまな慣行と手順を合理化するために特許マニュアルを改訂し、特許出願人により良い経験を提供します。 インド政府は2020年に特許規則にいくつかの重要な変更を加えましたが、その中で最も重要なのは、付与された特許の作業報告書の提出に関するものです。2020年10月19日より、政府は、付与された特許に関する年次作業報告書(様式27)を提出するための新しい簡略化された形式を導入しました。このテーマは、過去何年にもわたって政府や利害関係者と議論されてきました。 今、修正された規則の下で: (1)複数の関連特許に関して1つの作業報告書を提出することができる。 (2)年次報告書の対象期間が「暦年」から「会計年度」に変更された。 (3)報告書の最終提出日が毎年3月31日から9月30日に変更された。 (4)インドで製造および/または輸入された特許製品の量、ライセンスの詳細を提供するための要件、および特許発明に関するインド国民の合理的な要件が満たされているかどうかを確認することは、もはや必要ではない。 もう1つの変更または明確化は、認定された優先文書の提出とその英語の翻訳に関するものです。改正規則は、PCT規則51bis.1(e)(i)または(ii)が適用される場合にのみ、出願人が優先権書類の英語翻訳を提出する必要があることを規定しています。つまり、優先権書類の英訳は、国際調査報告書に、最も早い優先日から出願の国際出願日までの日付を持つ1つ以上の有効な先行技術文献が引用されている場合にのみ提出されます。 インド人であろうと外国人であろうと、小規模事業体の出願者にさらなる勢いを提供するため、改正された規則は現在、自然人や新興企業が支払うのと同じ公式料金、すなわち割引料金を規定しています。 政府およびその他の当局は、パンデミック時にIPOが円滑に機能するように積極的な措置を講じています。インドでのIP申告は、封鎖の数によって中断されることはなく、すべてのIP申請は、電子的に提出され、現在も継続されています。申請はIPOによって適切に処理されており、一部の職員はオフィスで働いており、他の職員は自宅で働いています。特許出願の審問は、ビデオ会議を通じて行われています。出願者の観点から、インドのすべての知的財産法に基づくすべてのタイムラインは2020年3月15日から延長され、まだ延長期間中であることに注意するのが適切です。 タイムラインの延長は、2020年3月23日にインド最高裁判所によって発表され、パンデミックの拡大により2020年3月15日から発効しました。最高裁判所は、延長命令を出している間、延長期間の終わりを無期限のままにし、covid-19の状況が制御された時点で後で決定されるようにしました。 2021年3月5日、最高裁判所はその決定を検討し、パンデミックに関連するシナリオの変化を考慮して、期限の延長はその目的を果たし、終了する必要があると認めました。したがって、2021年3月8日付けの命令により、最高裁判所はcovid-19に照らして導入された期限の延長を終了し、現在、保留中の訴訟を完了するために3月15日から90日間の期間を利用します。 ほぼ3年間機能していなかったインドの知的財産上訴委員会(IPAB)も完全に機能するようになりました。デリー高等裁判所の元裁判官であるManmohan Singh裁判官は、昨年、委員会の議長に任命されました。その任命にもかかわらず、メンバー(技術)のポストに欠員があったため、委員会は特許控訴および取消事例に完全に取り組むことができませんでした。 委員会の規則に従い、特許訴訟を審理する委員会の定足数は、会長とメンバー(技術者)が一緒に取締役会に出席したときにのみ完了します。政府は、デリー特許庁の元特許庁長官であるBP Singh を新メンバー(技術)に任命し、それ以来、理事会は特許控訴事件の審理を行い、できるだけ早く未処理分を整理しようとしています。委員会は毎週審問を行っており、処分率はかなり合理的です。 そのため、ほとんどの利害関係者は、2021年の法廷改革法案を通じて知的財産上訴委員会(IPAB)を廃止するという政府の最近の提案を批判しています。IPABを廃止する試みが特別な知的財産裁判所の設立に向けられている場合、それはインドの知的財産保護および執行システムの強化に向けた歓迎すべき動きです。そうでなければ、IPの問題を裁定するのにかなりの時間とリソースが裁判所にかかるため、一歩後退することになります。 2020年4月に最初のロックダウンが解除された後、ほぼすべての高等裁判所とインドの最高裁判所は、ビデオ会議を介して緊急事項に関する審問を開始し始めました。その後、裁判所は緊急事件のカテゴリーを拡大し、暫定的または予備的差止命令を求める知的財産事件を含めました。インドの裁判所も、パンデミックの発生以来、情報技術インフラを刷新しました。 現在、ほとんどの裁判所は、訴状および文書の電子的な提出を許可しており、そのような提出に関連する通信は電子メールで送信されます。裁判官は通常、ホームオフィスで業務を行い、弁護士もホームオフィスまたはオフィスから審問会に出席します。現在、物理的な審問会に出席するオプションも提供されています。 近年明らかになったいくつかの注目すべき傾向には、審査の待ち時間の短縮、特許出願の迅速な処分、出願数の着実な増加、継続的かつ進歩的な法改正および執行または無効化のための特許訴訟の数の増加が含まれます。 これらすべての傾向は、技術移転を奨励し、外国直接投資を後押しするために、インドの助けとなる知的財産システムの開発を意味します。 Joginder Singh 、Rajeev Kumar はニューデリーの LexOrbis のパートナーです。 Joginder Singh パートナー Tel: + 91 97 1126 2818 Email: joginder@lexorbis.com Rajeev Kumar パートナー Tel: + 91 99 1175 8776 Email: rajeev@lexorbis.com LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg, New Delhi – 110 001, India Tel:...
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インドの投資戦略、規制、政策 

By Rishabh Shroff, Cyril Amarchand Mangaldas
近年、インドの成長の物語は、アジア経済の模範として広く考えられています。インドの成功と成長の多くは、機会の大きさと人口統計、低コストの製造、法の支配に魅了されている外国人投資家への訴求によるものです。covid-19のパンデミックにもかかわらず、インドは魅力的で耐久性のある投資先として浮上しています。国連貿易開発会議は、インドへの外国直接投資(FDI)が2020年に13%増加した一方で、資金の流れは英国、米国、ロシアなどの主要経済国で最も大きく減少したと報告しました。  インド経済が示す回復力の一部は、インド政府がインバウンドおよび既存の国内投資家の投資環境を変革するために講じている継続的な措置によるものと考えられます。たとえば、ほぼすべての分野でインドのFDI法を大幅に自由化することにより、政府は世界の投資家にインドがビジネスに開放されているという強いメッセージを送りました。  これは特に日本の投資家にとってそうです。インドの日本とのパートナーシップの拡大と深化は、政治的、経済的、戦略的利益の収束から明らかです。この記事では、日本のインドへの投資を動機ずけ、強化している主な要因を探ります。  特別な戦略的パートナー 日本は、手頃な融資、助成金、技術共有の取り組み、政府開発援助プログラムなどのプログラムを通じて、インドの経済および工業開発を促進する上で重要な役割を果たし、インドへの最大の貸し手となっています。日本は、日本の新幹線技術を使用して、専用貨物鉄道とムンバイ-アーメダバード弾丸列車の開発に貢献することにより、インドの長期インフラパートナーとしての参加をさらに強化しました。  中国の略奪的な地経学に取り組み、米中貿易戦争を回避するために、日本の投資家は、安倍晋三前首相の「チャイナプラスワン」モデルの下で、重要なサプライチェーンのリスクを軽減する手段としてインドを検討する必要があります。インドはすでに、マルティスズキ、トヨタキルロスカーモーターズ、イスズモーターズ、日本製鉄、パナソニック、日立、ホンダ、MUJI、UNIQLOなどの著名な日本企業の長期的な拠点です。 インドの機会 パンデミック後、多くのグローバル企業と日本企業が新興市場への投資を評価しているため、インドはFDI資本を引き付け続ける必要があります。インフラ、防衛、鉄道、製薬、食品加工の新興企業、電気自動車などが、投資の高成長分野として台頭してきました。いくつかのASEAN諸国が刺激策と投資家に優しい政策を展開し、日本の投資に乗ろうとするなか、インドがトップの目的地であり続けるための基本的な柱は次のとおりです。   安価で高度なスキルを持つ労働力。5億人を超える世界第2位の労働力を誇るインドは、低賃金構造で競争上の優位性を提供しています。日印製造研究所の設立に伴い、3万人以上のインド人が日本式の製造技術と実践の訓練を受け、製造拠点をさらに拡大するでしょう。  2020年、雇用主のコンプライアンスの負担を大幅に軽減するために、政府は29を超える中央労働関連法の混乱を、賃金、労使関係、社会保障、労働安全衛生に関する4つの労働法に統合しました。  分野別の機会と取り組み。 インフラ、鉄道、自動車などの分野に引き続き外国投資の関心を集めますが、以下の機会分野は、インドと日本の間の新たな経済発展の波を告げる可能性があります。  防衛。最近、インドは自動ルートの下で防衛部門のFDI制限を49%から74%に引き上げました(事前の政府の承認は必要ありません)。2019年11月4日の昨年の年次サミットでインドと日本が防衛部門で協力することに合意したことで、複雑な軍事プラットフォームと機器を製造するためにかなりの量の日本資本が投入されることが期待できます。  電気通信。電子機器受託製造集団スキームの最近の発表(世界クラスのインフラ設備を備えたさまざまな集団の構築を想定)電子部品および半導体の製造促進スキーム(電子製品の下流のバリューチェーンを構成する特定の電子製品リストの設備投資に対して25%の金銭的刺激策を提供する)は、この分野への投資家の関心を高めることが期待されます。   医薬品および製薬部門。インドの製薬分野は現在、量の面で世界で3番目に大きくなっています。81の製薬集団と利用可能な土地区画を備えたこの分野には、未開拓の大きな可能性があります。政府はまた、約1億3700万米ドルの助成金の下で、医薬品有効成分などの独占的製造のために3つのバルクドラッグパークに付与されたバルクドラッグパーク計画を開始しました。  電気自動車(EV)。EV市場は、2025年までにインドで70億米ドルの機会があると推定されています。今後10年間でインドの二輪車と三輪車の40~50%をEVに転換する計画があり、政府はすでにハイブリッドおよびEV計画のより迅速な採用と製造を実施しています(第II段)。  州固有の刺激策。 インド商工会議所連盟によると、7つのインドの州と3つの市または地域が、さまざまな分野の覚書(MoU)を通じて、日本の都道府県および都市とパートナーシップを結んでいます。アンドラプラデーシュ(Andhra Pradesh)州、カルナータカ(Karnataka)州、マハラシュトラ(Maharashtra)州、ウッタルプラデーシュ(Uttar Pradesh)州などの州は、分野固有の機能(特に電子機器、自動車および自動車部品、フィンテック、通信、製薬および医療機器、ヘルスケアおよび防衛)を提供するという点で先導しています。大きく統合されたグリーンフィールド工業団地を想定している14の国家投資および製造区もインド全土で承認されています。現在、いくつかの州が新規投資をめぐって競争しており、外国人投資家は非常に有利な立場に置かれています。  ウッタルプラデーシュ(Uttar Pradesh)州は、ウッタルプラデーシュ州の電子機器製造政策2020に従った電子機器製造の大きな可能性を秘めており、カルナタカ(Karnataka)州によって策定されたスタートアップ政策は、スタートアップに役立つ環境を提供します。グジャラート(Gujarat)州は引き続き8つの化学集団を擁する国の化学ハブであり、自動車製造ユニットは新しいマシンツールパークによりカルナタカ(Karnataka)州またはタミルナードゥ(Tamil Nadu)州に最適です。  刺激的なスタートアップ経済。 日本は、インドで4番目に大きな未公開株またはベンチャーキャピタリストの投資家であり、国の医療分野、サプライチェーン、モビリティまたはロボット工学分野に強い関心を示しています。この関係を強化するために、政府は、スタートアップ、投資家、インキュベーター間の協業を可能にする日印スタートアップハブを設立しました。  特許出願のコストが80%削減され、コンプライアンスのしきい値が低くなり、3年間の免税期間が設けられ、投資家の税金が節約されるため、インドのスタートアップは絶好の機会です。   日本工業団地。インドは、プラグアンドプレイモデルでの製造を促進するために、世界クラスのインフラと事前承認されたライセンスを備えた運用プラットフォームを提供する12の統合された日本の工業団地(JIT)を設立しました。JITは、日本の投資家と提携して、製造プロセスと品質管理について従業員を教育することもできます。投資家には、電力税、用地取得税、印紙税の免除などの実質的な税制優遇措置が提供されます。  生産に関連した刺激(PLI)案。 2020年3月に開始されたPLI案は、インドに設立された製造ユニットに、5年間の増分売上に基づいて4~6%のキャッシュバックを提供します。当初は電子機器製造および製薬分野のみを対象として開始されたこのスキームは、食品加工、通信、電子機器、繊維、特殊鋼、自動車および自動車部品、太陽光発電モジュール、エアコンなどの白物家電およびLEDの10の分野に拡大されました。  日本の投資家は、新しい製造ユニットの税率がアジアで最も低い17%に引き下げられたことと相まって、これらの主要な製造部門での製造エコシステムを促進することを期待できます。  Atmanirbhar Bharat Abhiyaan。 ナレンドラ・モディ(Narendra Modi)首相の方針は、自立と自給自足の原則に基づいており、地元の製造業を後押しするためのアウトプットに関連された刺激策です。    この政策のビジョンは「世界のためにインドを作る」ことであり、インドの零細中小企業(MSME)分野に無担保の自動融資を提供します。MSMEのために13億米ドルの元本を持つファンドオブファンズが設立されました。地元のMSMEは、2,700万米ドル未満の公共調達プロジェクトに入札する優先権も享受し、新たな機会を提供します。  インドのMSMEは、ベトナムやミャンマーなどの競合他社よりもはるかに優れた技術インフラと相まって、外国投資家に低関税の製造体制への入り口を提供します。 しっかりした投資家エコシステム。 次の形での制度的支援:(1)ジャパンプラス(商工省の一部)は、日本の投資家に問題解決のためのワンストップロケーションを提供します。 (2)日本貿易振興機構の5つの統合ビジネスサポートセンターは、市場に参入する日本企業に広範なコンサルティングサービスを提供しています。  結論 日本の技術的および経済的能力は、製造、ソフトウェア、技術、および関連する基本的なスキルセットにおけるインドの確立された強みと相まって、アジア亜大陸の勢力均衡を傾ける可能性を秘めています。  日本の投資家が投資先とターゲット市場の観点からインドを評価していることから、上記の要因は、インドがアジア展開のハブとして浮上するための強力な事例を示しています。 Rishabh Shroff は、ムンバイの Cyril Amarchand Mangaldas のパートナーで、国際ビジネス開発の責任者です。 Rishabh Shroff パートナー、国際ビジネス開発の責任者 Tel: +91 22 2496 4455 Email: rishabh.shroff@cyrilshroff.com Cyril Amarchand Mangaldas Peninsula Chambers, Peninsula Corporate...
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バングラデシュへの投資のロードマップ

By ASA Bari and Shahrima Tanjin Arni, AS & Associates
過去30年間、トヨタやホンダなどの日本のブランドがバングラデシュ市場を支配し、大多数の家庭で「日本の品質」のしきい値を確立してきました。ソニー、パナソニック、キヤノン、東芝、ニコン、富士フイルム、エプソンなどのブランドは、3世代以上のバングラデシュの消費者の選択肢となっています。  日本とバングラデシュの二国間関係は、高品質の製品だけにとどまりません。日本はバングラデシュを公式に認めた最も早い国の一つであり、1972年2月に両国の間に外交関係が樹立されて以来、日本は単一の最大の支援国でした。日本とバングラデシュは、1998年に投資の保護と促進のための二国間投資協定(BIT)に署名し、2010年に二重課税回避協定(DTAA)に署名しました。 政治的安定と持続可能な経済ビジョンにより、バングラデシュは中所得国の次の新興市場としての地位を確立することができました。明らかに、2015年から2019年までの国内総生産(GDP)は複合年間成長率を達成し、2018年から2019年にアジアで最も高い8.2%の成長を記録しました。世界の他の地域の経済成長が鈍化しているとき、バングラデシュはアジアのトップパフォーマンス経済の1つとして静的平均8%のGDP成長を維持しました。国連の開発政策委員会(CDP)は、バングラデシュが2024年までに後発開発途上国(LDC)のカテゴリーから抜け出すと予想しています。  covid-19のパンデミックは、この何十年で最大の経済的ショックで世界を襲いました。それにもかかわらず、バングラデシュは回復の兆候を示しているだけでなく、継続的な発展の兆候も示しており、パンデミックの間に5.24%のGDP成長を報告しています。本国への送金のスムーズな流れにより、国の経済は浮上し、2020年の1月1日から12月24日までに214億米ドルを受け取り、2019年に受け取った金額より17.75%多くなっています。外貨準備高は、2020年12月27日時点で過去最高の428億米ドルでした。これは、外国人投資家にとって建設的で肯定的なシナリオを反映し、今後数年間のバングラダッシュへの入札で安心感を与えます。 したがって、ここ数年、日本企業の投資が着実に増加しているのも当然です。2019年には300社以上の日本企業が操業しており、2016年の245社から増加しました。その数は過去10年間で10倍に増加しました。2018年11月のJapan Tobacco International による Akij Group の14.7億米ドルでの買収は、バングラデシュにおけるこれまでで最大の単一の外国直接投資(FDI)でした。日本最大のエネルギー会社であるJeraは最近、Bangladeshi Summit Power International の22%の株式を3億3000万米ドルで取得し、主要なエネルギーインフラを確立しました。  日本の製造業によるバングラデシュへの外国直接投資(FDI)の流入は、2018年の4億円(370万米ドル)から2019年には30億円に増加しました。Bangladesh Honda Private’s(本田技研工業の合弁会社)が同月に二輪車製造に23億タカ(2,760万米ドル)を投資したことは、日本企業が近年受け入れてきた自信をはっきりと示しています。それに加えて、日本は、既存の生産拠点を移転する日本企業への補助金の対象となる国のリストにバングラデシュを追加しました。 バングラデシュ政府はすべて、友好的なビジネス環境で外国投資を誘致することを目的とした貿易政策を設定しています。1980年の外国民間投資(促進および保護)法の第4条は、政府が完全な保護と安全を享受する外国民間投資に公正かつ公平な待遇を与えることを保証しています。同法の第7条、および日バングラデシュBITは、投資家を収用または国有化から、あるいは収用または国有化の影響を与える措置の対象から保護します。  外国からの投資は、保護林への外国の植林と機械的採掘、武器/弾薬と防衛機器、原子力、セキュリティ印刷と鋳造による金銭製造を除いて、すべての分野で許可されています。バングラデシュは、一部の規制対象分野を除き、外国投資家の100%の所有権を認めています。同様に、特定の数の現地取締役の任命に関する一般的な要件、資本の最小または最大の制限、および民間企業による株式発行の許可を取得するための規制要件はありません。  利益と投資の母国への完全な利益回収は許可されています。最近、中央銀行は非居住者の株式投資のための売却代金の本国送金も緩和し、1億タカ相当の外貨を本国に送金する許可は不要となっています。企業が株価を評価するために純資産価値アプローチを採用している場合は、どのような金額を送金するための許可も必要ありません。  バングラデシュで事業を行っている外資系企業または支配下の企業は、親会社または海外の株主から、一年延長可能な、1年間の短期運転資本ファシリティにアクセスできます。このような会社は、商業運転の最初の6年間に、それぞれの親会社から元本の利息を支払うため運転資金を利用することができます。さらに、企業は、バングラデシュ投資開発局(BIDA)からの事前の許可を条件として、海外からの期限付き貸出しファシリティを利用することができます。 政府は、特に工業化とハイテクパーク(HTP)を通じて、経済活動を刺激するために多数の経済特区(EZ)を作りました。特に日本の投資家の必要に応えるために、バングラデシュ経済圏局(BEZA)と日本の事業体であるTOA Corporationは、Narayanganjの Araihazarにある263ヘクタールの土地を専用の工業団地として共同開発する契約に署名しました。258.2億タカのプロジェクトは、2023年に終了し、210億米ドル相当の投資をもたらすと見込まれています。  EZで事業を行っている企業は、商業事業の最初の3年間の100%から10年目の20%まで、所得税の免除の恩恵を受けています。そのような会社が支払う株式資本、ロイヤルティ、技術的ノウハウ、技術支援料の移転、および宣言された配当から生じるキャピタルゲインは、商業活動の開始日から10年間所得税が免除されます。  BEZAは最近、最低1億米ドルを投資する業界には7年間、2億米ドルの投資には10年間の免税期間を提案しました。主要な金融促進として、政府と日本国際協力機構は、3つの要素からなるFDI推進プロジェクトを策定しました。そのうちの1つは2段階の融資要素です。目的は次のとおりです。EZへの参入または投資を意図している日本企業への資金の円滑な流れを確保する。 参加金融機関を通じて資金を提供することにより、EZの投資環境を改善する。 EZのオンサイトおよびオフサイトのインフラスを構築する。   バングラデシュハイテクパーク当局(BHTPA)の支援で、ITまたはハイテク産業の持続可能な開発と普及を促進するためにハイテクパーク(HTP)が全国に設立されました。条件に応じて、HTPで事業を運営および実施しているハイテク産業は、商業活動の初年度の100%から10年目の70%まで、所得税の免除を受けることができます。配当金、株式譲渡の売却代金、ロイヤルティ、技術的ノウハウ料などとして受け取ったこれらの会社の株主の収入も、最初の10年間は50%が非課税となります。バングラデシュハイテクパーク当局法に基づいて任命された開発者は、商業活動の初年度の100%から12年目の30%までの範囲の所得税の免除を享受します。  ビジネスのしやすさのために、政府は2018年に、BEZA、BHTPA、BIDA、およびバングラデシュ輸出加工区当局(BEPZA)に対してワンストップサービス(OSS)法を制定しました。この法律によると、投資家は1~15日以内にOSSセンターからほとんどの投資関連サービスを受けることができます。これは、日本から移ってくる日本のメーカーや他国の投資家からの投資を引き付けるでしょう。  上記の利点に加えて、外国のプロモーターや投資家は、バングラデシュでビジネスを確立し、ビジネスの可能性を探求するための個人投資家またはビジネスビザを取得する権利があります。潜在的な投資家には、最長5年間の複数入国ビザが提供される可能性があります。バングラデシュで認められている金融機関への最低投資額が100万米ドル、または送金で最低額が200万米ドルの外国人投資家も、市民権の対象と見なされます。さらに、外国人従業員は、純月収の最大75%を本国に送金することができます。重要な保障措置として、バングラデシュ憲法第31条は、バングラデシュに居住する外国人に保障措置の範囲を拡大し、それぞれ法の保護と生命および個人の自由の保護に対する基本的権利を確保しています。 これらの議論された規制スキームと変更は、投資家にとっての既存の障壁のすべてに対処して取り除き、バングラデシュの投資家に優しい規制インフラを保証します。静的な経済成長、熟練した労働力、外国投資への開放性、そして政治的安定に裏打ちされた長期的な経済計画により、国は外国投資にとって有利で自由なホットスポットとなっています。バングラデシュはFDIの有望な目的地として、かつての投資を移転する可能性が高い投資家を含むすべての日本の投資家にとって最優先事項となる可能性と手段を持っています。 A.S.A Bari は、AS&Associates Dhaka のマネージングパートナーです。Shahrima TanjinArni は研究員です ASA Bari マネージングパートナー Tel: +880 2956 1540 Email: a.bari@as-associates.net Shahrima Tanjin Arni 研究員 Email: s.arni@as-associates.net AS & Associates Suite No....
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海外進出における経済連携協定及び投資協定の戦略的活用

By 畠山 佑介, 森・濱田松本法律事務所
経済連携協定(Economic Partnership Agreement:「EPA」)及び投資協定(投資協定及び投資章を有するEPAを「投資関連協定」と呼ぶ。)は、会社の規模に関わらず海外進出する企業にとって非常に有用なツールである。なぜなら、これらの協定により進出先国の法令で規定されている規制が日系企業については特別に緩和されていたり、法令に基づかない現地でのビジネス上の障害を日本政府と共に解消するための枠組が整備されていたり、進出先国の政府との紛争解決のための特別な枠組が設けられていたりするためである。 それにも関わらず、具体的な活用方法を知らないために活用の機会を逃している企業も多い。例えば、投資関連協定の認知度に関するJETROによる2020年度「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」によれば、海外に拠点を有する日本企業966社のうち、大企業の35.5%、中小企業の58.7%は投資関連協定について全く知らないと回答している。以下で触れるとおり、日系企業の主要な進出先国の大部分がEPA及び投資協定によってカバーされつつあり、より有利な条件での海外進出や事業上の問題解決の可能性があるにも関わらずこれらの協定を活用しないのは宝の持ち腐れである。 日本の経済連携協定及び投資協定の締結状況 日本は近年、EPA及び投資協定を積極的に締結しており、2021年3月末現在で、19のEPAが48か国について発効している(図表1参照)。特に、2018年以降、CPTPP(TPP11)、日EU‧EPA、日米貿易協定といったメガEPAと呼ばれる巨大な経済圏を作り出すEPAが相次いで発効したことは特筆に値し、2020年11月には日系企業の進出が多い地域をカバーするRCEP(日中韓、ASEAN10か国、豪州及びニュージーランドの15か国によるメガEPA)が署名され、早期の発効が期待されている。また、日本の発効済みの46の投資関連協定は、75の国と地域をカバーしている。 図表1のとおり、EPAのネットワークは重層的に張り巡らされており、別途投資協定が存在する国もある。例えば、シンガポール及びベトナムとの間では、①それぞれとの二国間EPA、②AJCEP協定(日本とASEAN10か国とのEPA)及び③CPTPPが発効しており、④今後RCEPが発効した場合には同協定も選択肢に入ってくる。各企業はいずれの協定を用いるのかを自由に決定できるため、比較検討の上で自社に最も有利な協定を選択すればよい。 本稿では、上記を踏まえて、下記2~5においてEPA及び投資協定の戦略的な活用について解説する。具体的には、外資規制の明確化‧緩和、進出先国での投資の保護及び自由化、進出先国のビジネス環境の整備、進出先国との間の紛争解決という企業活動の諸段階におけるEPA及び投資協定の戦略的な活用の具体例を紹介する。読者が検討する際の手掛かりとして、項目タイトルと共にEPA及び投資協定の関連する章を掲げているためご参照いただきたい。 【図表1:日本のEPA締結状況】(筆者作成) EPA     国 二国間EPA AJCEP協定*1 CPTPP RCEP シンガポール、ベトナム ○ ○ ○ △ マレーシア、ブルネイ ○ ○  △*2 △ タイ、インドネシア、フィリピン ○ ○ × △ カンボジア、ラオス、ミャンマー × ○ × △ メキシコ ○ × 〇 × チリ、ペルー ○ ×  △*2 × スイス、モンゴル ○ × × × インド ○ × ×  ×*3 豪州 ○ × ○ △ ニュージーランド × × ○ △ カナダ × × ○ × EU(27か国) 〇 × × × 英国 〇 ×  ×*4 × 米国 〇 ×  ×*5 × 中国、韓国  ×*6 × × △ (凡例)○:発効済み、△:署名済み未発効、×:協定が不存在又は参加国ではない *1:別途、サービス貿易及び投資に関する改正議定書があるところ、当該議定書は本稿執筆時点において日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、シンガポール、タイ及びベトナムについては発効済みであるが、インドネシア、マレーシア及びフィリピンについては未発効である。 *2:TPP11協定の原署名国であるが、本稿執筆時点において国内手続を完了していないため未発効である。 *3:インドはRCEP交渉の参加国であったが、2019年11月に交渉からの離脱を表明し、2020年11月の署名国に加わらなかった。ただし、インドの将来的なRCEPへの復帰を期待して「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」が作成されている。 *4:英国は、2021年2月にCPTPPへの加入申請を行った。今後、加入に向けた交渉‧手続が進められる。 *5:米国は、CPTPPの前身の12か国でのTPP協定の原署名国であるが、2017年1月に離脱した。 *6:日中韓3か国でのEPAを現在交渉中である。 外資規制の明確化‧緩和(EPAサービス貿易章‧投資章、投資協定) 大多数のEPA及び一部の投資協定は、自国の外資規制(出資比率制限等)を協定内で明示することで義務を明確化し、一部の項目については締約国間のみで特別に外資規制を緩和している。例えば、ベトナムは従前は国内での電子ゲームサービスの提供者に49%の外資出資制限を設けていたが、CPTPPの発効から2年目(2020年12月30日)にはCPTPP締約国に対して同制限が51%まで緩和されており、今後発効5年目には当該制限は完全に撤廃される。このように、EPA‧投資協定によって特別に過半数の支配権を保持することができるようになることは、外資規制の緩和の典型例の一つである。また、CPTPP締約国に対しては、ベトナムでのコンビニ‧スーパー等の2店舗目以降の出店について本来要求される経済需要テストが協定発効5年目から廃止される等の外資規制の緩和の例もみられる。このように、外資規制の緩和によって新たな事業機会が創出されている場合もあるため、自社の関心分野についてEPA及び投資協定によって外資規制が緩和されていないかを検討することは重要である。 投資の保護及び自由化(EPA投資章、投資協定) 投資受入国において、投資財産に対する適切な補償を伴わない収用、突然の不合理な規制変更、許認可取得の不当な遅延、技術移転の義務付け、現地政府と約束した投資条件(補助金の交付や免税等)の破棄等の投資後の待遇に関する課題に直面した場合には、投資関連協定に基づいて問題解決に当たることが有力な選択肢となる。投資関連協定の主要規定及び対応可能な課題の例は図表2のとおりである。なお、自由化型と呼ばれる投資関連協定では、投資設立後の保護のみではなく、投資参入段階における内国民待遇及び最恵国待遇等も規定されている。 【図表2:投資関連協定の主要規定及び対応可能な課題の例】(筆者作成) 規定 内容 対応可能な課題の例 収用及び補償 投資財産を収用する場合には、公共目的に基づき正当な手続に基づいて行われる無差別の措置であり、かつ、十分な補償が迅速に支払われなければならない。 自社が保有する工場を国有化された(直接収用)。恣意的な許認可の剥奪により投資財産の利用や収益機会が阻害された(間接収用)。 内国民待遇 相手国の投資家又はその投資財産に対して、自国企業に与えている待遇より不利でない待遇を与える。 投資受入国の企業は許認可を受けているにも関わらず、自社は合理的な理由なく同種の許認可を受けられていない。 最恵国待遇 相手国の投資家又はその投資財産に対して、最も有利な待遇が与えられている第三国の投資家又はその投資財産に対する待遇よりも不利でない待遇を与える。 第三国の企業は許認可を受けているにも関わらず、自社は合理的な理由なく同種の許認可を受けられていない。 公正かつ衡平な待遇 相手国の投資家又はその投資財産に対して、公正かつ衡平な待遇を与える。適正な手続を行う義務、恣意的な措置の禁止、投資家の合理的な期待を保護すること等を含むキャッチオール的な規定である。 合理的な理由なく許認可の更新を拒絶されたり、許認可手続が不当に遅延した。 特定措置の履行要求の禁止 投資家の自由な投資活動を妨げる特定措置の履行要求(輸出要求、現地調達要求、技術移転要求、自国民雇用要求等)を投資の条件とすることを禁止する。 現地政府から技術移転や同国で生産された産品を現地での製品の製造に使用することを求められた。 義務遵守(アンブレラ条項) 投資家と投資受入国政府との間の契約上の義務を投資協定上の義務と扱う。これにより、契約違反として投資受入国における裁判等で争うだけではなく、投資協定に基づく投資仲裁の提起も可能になる。 現地政府から一定の補助金を受けられるとの約束を取り付けたから進出したにも関わらず、進出後に当該補助金交付の約束を反故にされた。 ビジネス環境の改善(EPAビジネス環境整備章) ビジネス環境改善のための枠組 日本の発効済みの19のEPAのうち、日‧シンガポールEPA、AJCEP協定、日EU‧EPA、日米貿易協定及び日英EPAを除く14のEPAにおいて、ビジネス環境整備に関する規定が設けられている。対象となる「ビジネス環境」とは、自国企業が進出先国において事業を行う際に置かれている環境を広く意味し、進出先国の国内法令やEPA‧投資協定における約束内容に関係するものでなくても、自社の事業活動に関係があれば改善要請の対象とすることができる。例えば、これまでに邦人への犯罪防止、許認可手続‧出入国管理手続の迅速化、行政手続の透明性の向上、物流インフラの改善、雇用‧労使問題の改善、模倣品対策、税関手続の簡素化、税制上の問題点の解消等について実際に改善がなされている。 手続的な観点からみると、ビジネス環境整備章により相手国政府内に常設の連絡事務所‧窓口が設置されるため、相手国側に照会‧申入れ等を行うための公式のチャンネルが常時確保されている。当該枠組に基づく相手国政府への申入れ及び協議は、企業が自ら行うのではなく現地の日本大使館等が実施するため、企業が単独で外国の政府機関と折衝を行う場合に比べて相手国側がより真剣に対処する可能性が高い。また、問題が大使館レベルで解決しない場合には、日本政府と相手国政府との間で随時開催されるビジネス環境整備に関する委員会の会合において政府間協議として扱うことも可能である。なお、当該委員会は両国の政府職員により構成されるが、直接的に利害関係を有する当事者の参加も認められるため、企業が日本政府の代表者と共に相手国政府と直接協議することも可能である点が特徴的である。 現実的な選択肢としてのビジネス環境整備章 ビジネス環境整備章の実務的な有用性は周知されているとは言い難いが、下記5で説明する投資仲裁よりもソフトな現実的対応策の一つとして理解しておくことが望ましい。具体的には、投資仲裁は平均して解決までに3~4年かかり、数千万円から数億円の費用を要する。また、投資仲裁に基づいて相手国から賠償を得られたとしても、その後同国における事業の継続に際して不当な対応を受ける懸念を払拭できない場合もある。これに対して、ビジネス環境整備章の枠組を活用する場合には、コストやそのような懸念は少ない。 もっとも、ビジネス環境整備章に基づく要請は、投資仲裁その他の法的手続と異なり、あくまでも相手国側による任意の改善を求めることができるに留まり、改善のための措置の履行を法的な意味において強制することはできないという限界はある。しかし、裁判‧仲裁等の手続ではないため、判断者となる裁判官‧仲裁人に対して自社の請求内容に関する主張‧立証をする必要はなく、相手国の政府当局が問題点を把握し、改善措置を行う必要性を認識することができる程度の申入れを行えば足りる。このように、手続的負担が軽いという利点もあるため、投資仲裁の提起の前にビジネス環境整備章に基づく申入れをしてみる価値がある。 紛争解決(投資関連協定) 投資関連協定の多くでは、投資家と投資受入国との間で投資財産に関する紛争が生じた場合には、投資家が当該紛争を投資紛争解決国際センター(ICSID)や国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)の仲裁規則に沿った仲裁(投資仲裁:「ISDS」)に付託できる旨を定めている。これにより、投資家は上記2で説明したような投資受入国側の義務違反が解消されない場合には、投資受入国に対して投資仲裁を提起できる。特に、投資受入国の裁判所における同国政府を相手方とした裁判手続では公正な判断が得らえるか懸念がある場合もあるため、公正な仲裁手続で紛争解決できるメリットは大きい。 投資仲裁では、上記4で解説したビジネス環境整備章の枠組とは異なり、投資受入国による具体的な義務違反について主張立証する必要があり、時間的金銭的なコストも大きい。しかし、コストを上回る投資受入国からの金銭賠償が期待できる場合には、投資仲裁の提起を検討する意義がある。また、実際に投資仲裁を提起しないとしても、これを投資受入国との交渉のカードとして利用することも十分に考えられる。 なお、日豪EPA、日EU‧EPA、日英EPA等では投資仲裁は採用されていない。また、CPTPPでは投資仲裁を利用可能であるが、公正衡平待遇義務の規定が他協定のそれと異なっているなど、協定によっては独自の制限がある場合もあるため、利用しようとする協定の内容を事前に検討する必要がある。 まとめ 上記のとおり、海外進出を行う企業がEPA及び投資協定を活用できる局面は多数ある。また、本稿では紙幅の関係で紹介していないが、EPA及び投資協定にはこの他にも企業が活用可能な規定が存在する。海外進出の際に現地法しか検討しなければ、本来EPA及び投資協定によって得られたはずの待遇を失うという意味で、厳しい競争環境の中で他社との関係で不利になる可能性がある。したがって、EPA及び投資協定に関する正確な理解を得た上で、事業活動の具体的事例の中で活用できる局面がないかを常に検討することが望ましい。 畠山 佑介 弁護士 Tel: +81 50 5329 8228 Email: yusuke.hatakeyama@mhm-global.com Mori Hamada & Matsumoto 16th Floor, Marunouchi Park Building 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100 8222, Japan www.mhmjapan.com
BVI British Virgin Islands

英領バージン諸島の経済的実体報告のガイド

英領バージン諸島における最初の報告期間からの重要なポイントと経済的実体コンプライアンスに関する実際的な指針 英領バージン諸島(BVI)に設立された多くの企業にとって、経済的実体(ES)コンプライアンスに関する報告の最初の期限は2020年12月29日でした。Carey Olsenは、アジア太平洋地域の多くの企業にBVI ES要件への準拠について助言し、BVI国際税務当局(ITA)への報告を支援してきました。この記事では、最初のレポート期間からの重要なポイントを探り、今後のESコンプライアンスに関する実用的な指針を示します。 分類 分類の演習では、BVI法人(会社など)が関連するES要件の目的の範囲内にあるかどうかを判断し、BVI会社が実行するすべての活動を詳細に理解して作成する必要があります。 多くの場合、BVI企業が大企業グループの一部である場合、ESの目的でBVI企業を正しく分類するには、グループの活動とグループ内のBVI企業の役割を完全に理解する必要があります。 BVI ES制度には、法人が正しく分類され、実際に対象となるES要件のみが遵守されるようにするために理解される必要のある特定のニュアンスがあります。この良い例は、2019年1月1日より前に設立されたBVI事業会社の場合、「純粋な株式持株会社」に適用されるES削減テストです。それは、他の事業体への株式参加のみを保持し、配当とキャピタルゲインのみを獲得する法人であり、早期の開始日を選択していません。 場合によっては、BVIに登録された代理店と登録されたオフィスを保持することで、ESの削減テストが満たされることがあります。事業体が他の資産(不動産など)を保有している場合、それは純粋な株式保有事業体ではなく、ES要件から完全に外れるか、ES要件の対象となる他の分野の事業の1つに含まれます。 ビジネスが分類されると、範囲内または範囲外になります。範囲外の場合は、ITAに報告する以外に何もする必要はありません。範囲内の場合、次のステップでは、そのタイプのビジネスに適用可能なES要件と、そのような要件に準拠する方法を検討します。 市場のさまざまな企業および法律サービス提供者は分類サービスを提供しています。ただし、ビジネスの分類は、コンプライアンスへの第一歩にすぎません。多くの企業が、登録されたオフィス提供者またはアドバイザーから分類を受けて私たちにアプローチしましたが、コンプライアンスを確立および維持するために取るべきさらなるステップについて確信を持っていませんでした。 健全な助言 問題の会計期間におけるその特定の事業の従業員、支出、および施設の観点から、BVIの会社が分類され、範囲内であると判断されたら、BVIで実証する必要のあるESのレベルを検討する必要がありました。それは2020年12月29日の報告期限の対象となる企業の場合、2019年6月30日から2020年6月29日でした。 事業ごとに実体のレベルが異なるため、事業の種類や、場合によってはその事業から得られる収入のレベルによって異なります。各ビジネスは、ケースバイケースで検討される必要があります。 BVI企業はアジア太平洋地域で非常に人気があり、不動産保有、個人投資、資産ファイナンス、リースなどの多様な商業目的で、またオンショアビジネスの資金調達手段として広く使用されています。著者は、お客様が、BVIの弁護士から、個々のビジネスに適用される要件の概要を説明する合理的な法的意見を持つことに大きな価値があることを発見しました。また、必要に応じて、コンプライアンスの問題のリスク評価を提供し、改善のための解決策を提供します。 ファイルに関するアドバイスがあると、ESレポート様式を使ってITAに特定の宣言を行う必要がある取締役やその他の利害関係者も安心感が得られます。また、これらの企業は、該当するES義務について検討し、助言を得たことを実証するように位置付けています。 構造化と再構築 締め切りは、ES要件への準拠, コンプライアンス違反の影響、範囲内のビジネスおよびそれらと契約している当事者向けの市場にしっかりと集中させました。 私たちの企業の取引慣行では、当事者が新規および既存の取引構造に対するES要件の影響をますます検討していることに気づきました。以下に説明するコンプライアンス違反に対する潜在的なペナルティを考えると、これは理解できます。 企業または金融取引にBVI企業が関与する場合、提案された構造と資金の流れを調べて、ESの考慮事項を早期に予測して対処することが賢明です。 一部の企業では、特定の範囲内の活動を整然と巻き戻す、たとえば、他の活動を継続しながら、BVI事業者からオンショアグループメンバーにローン債権を割り当てる(例えば、不動産保有や資金調達、どちらも範囲外であることが多い)ことを検討することができます。 他のビジネスの場合、BVI内で特定のビジネス活動を外部委託したり、ローカル管理を実施したりすることは、コンプライアンスへの道を示す場合があります。 外部委託は、中核的な収入創出活動(CIGA)を外部委託する場合、BVI内でのみ外部委託できるという要件を含んで、特定の要件を条件として、BVI ES体制の下で明示的に許可されています。 したがって、たとえば、BVIベースの金融およびリース事業は、HRや給与計算サポートなどのBVI非CIGAの外部に外部委託することができます。ただし、金融およびリース事業の場合、資金調達条件の合意やリスクの管理などの活動を含むCIGAは、自社の従業員がBVIで働いているプロバイダーにのみ外部委託することができます。上記の要件を満たす外部委託は、適切な支出、従業員、および施設の観点からBVIで実質を実証する際に考慮に入れることができます。したがって、BVIベースの会計士、取締役、およびその他の外部委託されたビジネスサービスを利用することで、BVI ES体制の目的のために、実質、すなわちコンプライアンスを実証するのに役立ちます。 施行のリスクと軽減 企業は、潜在的にコンプライアンス違反がある場合のリスクを理解することを当然のことながら懸念しています。BVI ES体制の施行はテストされていないため、ITAが実際に採用するアプローチはまだ見られていません。税源浸食と利益移転(BEPS)の枠組みがBVIや他の場所でのES規則の推進力となった経済協力開発機構は、強力な施行を望んでいます。 また明らかなことは、BVI当局が2021年初頭に前例のない数のESレポートを処理していることです。ES要件の最初の違反に対する罰金は最低5,000米ドルです。ITAによるコンプライアンス違反の決定は上告出来、決定の理由を説明する必要があります。継続的な違反の結果として、罰金がさらに増額され、最終的には、場合によっては企業またはパートナーシップの登録からの抹消が発生する可能性があります。 ESコンプライアンスは継続的な要件です。2020年12月29日の期限の対象となるBVI企業は、現在、2020年6月30日から2021年6月29日までの第2会計期間の途中であり、2021年12月29日以前の第2会計期間について報告する必要があります。事業活動が会計期間中に変化すると、該当するES要件も変化します。 ファイルにある法的アドバイスを定期的に更新することは、企業がリスクを管理するのに役立ち、BVIでのESコンプライアンスを検討して積極的に管理していることを示します。BVI企業が関与する新しい取引やビジネス構造の場合、ES要件を早期に検討して対処することは当然のことです。 香港のCarey Olsenのパートナー、Michael Padarin。Daniel Mooreはシニアアソシエイトです。 CAREY OLSEN HONG KONG Suites 3610-13 Jardine House 1 Connaught Place, Central Hong Kong T: +852 3628 9000 E: hongkong@careyolsen.com www.careyolsen.com
Real estate

タイの不動産担保ICO

国は、暗号通貨取引が加熱するにつれて、新興資産の規制のための具体的な方向性を模索しています タイ証券取引委員会(SEC)は、フィンテックビジネスの急成長に対応するために、新しい法律や規制の実施に引き続き積極的に取り組んでいます。 2020年4月以降、SECは、デジタル資産ビジネスに関する緊急法令に基づく以前の通知を修正するいくつかの通知を発行しました。そのうちの1つは、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)に関するものです。このような改正により、2020年5月1日に発効した別のタイプの資産担保ICOである革新的な不動産担保ICOが導入され、タイの不動産業界に新しいデジタル時代が始まりました。 タイの不動産担保ICOは、概念的には不動産投資信託(REIT)に似ています。これは、受託者が信託のユニット所有者に代わって不動産の権利証書を保持する信託の仕組みを使用します。ただし、不動産担保ICOで使用される信託は、発行者が権利証書や土地利用証明書の所有権を保持するため、または権利証書または土地利用証明書を保持する特別目的事業体(SPV)の株式を保持するためにのみ設立されるため、受動的であるという点でREITの信託とは異なります。 ただし、受託者が保有する株式は、発行済株式総数の75%以上、SPVの議決権総数の75%以上でなければなりません。 タイ証券取引委員会(SEC)は最近、REITと一致する不動産担保ICOで使用される受動的信託のもう1つの必要な特性を追加しました。これは、不動産をリースする権利、または土地利用証明書のある不動産の所有権に投資する信託です。 一方、REITの受託者は、投資家に代わって不動産の所有権を保持するだけでなく、投資家に代わって信託を管理する上で、より多くの権利、義務、および責任を負います(受動的受託者)。 それにもかかわらず、他のREITと同様に、不動産担保ICOの下で発行者によって設立された信託の受託者は、SPVの不動産が、信託証書に従い、受託者の承認なしに、処分され、譲渡または妨害されるのを防ぐために、デジタルトークン保有者の利益のために不動産を保有しなければなりません。 2021年3月1日付けで発効した不動産担保ICOの管財人に関して、SECが発行した最近の通知に記載されているその他の義務の中で、不動産に裏打ちされたICO管財人は、発行者が設立趣意書、事業計画、および適用法に従って不動産を管理しているかどうかを監視し、トークン所有者の会議に出席し、利益相反を排除する必要があります。 2021年3月1日に発行された最近の修正通知に基づいて、トークン化される不動産は、単一のコンドミニアムユニットまたは住宅であってはならず、プロジェクトの数または投資額の80%以上、または総額で5億バーツ(16.4百万米ドル)以上を構成する必要があります。 たとえば、発行者は、プロジェクトの別荘またはコンドミニアムユニットの総数の80%以上をトークン化する必要があります。プロジェクトが大規模な別荘、住宅、またはペントハウスユニットで構成されており、それらの価値が大変に高い場合、総価値はそのプロジェクトの総投資価値の80%を超え、またはトークン化の対象となるために、合計で少なくとも5億バーツが必要です。 この規則の背後にある理由は、主にSECがタイ銀行とともに、単一のコンドミニアムユニットまたは住宅を不動産担保ICOを介してトークン化することを許可すると、多くの開発者がこの仕組みを使用して売れ残りをたたき売ることができると考えているためです。一方、投資家は、実際の持続可能な価値を超えて資産の価格を競り上げ続けます。これは必然的に経済や資産のバブルにつながる可能性があり、価格が暴落して需要が低下すると崩壊する可能性があります。 不動産担保ICOに基づく別の法的要件は、発行者がトークン化された不動産資産の不動産管理者のままであるか、必要に応じて、その管理下にあるトークン化された不動産資産を管理するために専門の不動産管理者を外部委託する必要があることです。この要件に基づくと、不動産担保ICOの下で最も適切な発行者は、必然的に、不動産管理または不動産業界である程度の経験を持つ不動産開発者であるように思われます。これは、トークン化されたビジネスで優れた実績や経験のない新興企業を対象とする一般的なICOの主な目的から多少逸脱しています。 不動産資産をトークン化する前に、発行者は選択したICOポータルを介してデューデリジェンスプロセスを実行する必要があります。発行者はまた、事業計画、予測される支出と予算、投資家に発行されるデジタルトークンの種類(ユーティリティトークン、投資トークン、ハイブリッドトークン(ユーティリティトークンと投資トークンの混合))、趣意書の草案、またはこのような不動産担保ICOへの投資について一般の人々が知る必要のあるすべての情報を開示する白書を提出する必要があります。 ICOポータルは、発行者とトークン化されたとされる資産の両方、および関連文書についてデューデリジェンス調査を実施します。 デジタルトークンの種類について詳しく説明するために、発行者は次のいずれかを発行するかどうかを選択できます。ユーティリティトークン。これは、将来提供および/または販売されるサービスおよび/または商品に使用されるトークンです。 または、プロジェクトが完了すると利益を分配する投資トークン(プロジェクトベースのICO)。これらはすべて、すぐに使用できないタイプのトークンです。 発行者は、ユーティリティトークンと投資トークンの交配であるハイブリッドを発行することもできます。不動産担保IOCに関しては、これは資産担保IOCの一種であり、投資収益(例えば、そのような不動産のリースからの賃貸収入)の担保として不動産がICOを担保するために使用されます。 それにもかかわらず、そのようなデジタルトークンの発行者は、デジタルトークンに附帯する独自の契約条件を設定することができますが、証券とは異なり、投資家は資産を所有する会社に実際の株式を持たず、そのような不動産プロジェクトにおける制限付きの議決権しか所有しません。これらのデジタルトークンはすべて、デジタル資産ビジネスに関する緊急法令の対象となります。 この寄稿を書いている時点で、SECは最近、証券取引法に準拠している証券トークンオファリング(STO)およびデジタル資産ビジネスに関する緊急法令の対象となるICO間の法律の重複を排除するために、提案された法改正に関して公聴会を開催しました。 SECは、不動産担保または特定の資産担保のICOは、証券取引法に基づくREITまたは証券に類似しているため、どの法律に該当するかについて混乱を招く可能性があると考えています。そのため、SECは、デジタル資産ビジネスに関する緊急法令に基づく法律を改正し、ICOポータルの必要な基準をファイナンシャルアドバイザーの基準と同じくらい高くすることを計画しています。取引所側の事業者は、そのようなデジタル資産が有価証券であるかのように、上場規則、取引規則、およびその他の行動規範をより厳格に改定する必要もあります。 これらの散発的な法律の改正は、既存の事業者や新興企業に混乱を引き起こし続けていますが、タイのSECは、フィンテックビジネスを促進する上で非常に柔軟であることが知られており、すべてのフィンテック事業者に適した最も実用的な法律を発行するため、公共、関連する民間部門、機関、および政府当局からのフィードバックを受け取ることに非常に寛容です。 とはいえ、既存の法律や規制はSECによって随時修正される可能性があるため、フィンテック法の将来の変更については、皆さんは最新の状態を保つ必要があります。 ILCT Ltd 18th Floor, Sathorn City Tower 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand T: +66 2679 6005 E: law@ilct.co.th www.ilct.co.th
offshore

企業および金融取引でのオフショアの法的意見

By Loeb Smith Attorneys, Peter Vasによる寄稿
オフショア弁護士は、英領バージン諸島(BVI)およびケイマン諸島の企業に、企業および金融取引の面において定期的に法的意見を発表しています。これらの意見は、主に、関連する相手に意見文書の執行可能性に関し、ある程度の安心感を与え、評価すべき法的リスクを特定することを目的としています。 BVIおよびケイマン諸島の法的観点から、企業および金融取引においての法的意見に関して発生するある比較的一般的な問題があります。この記事では、その4つの問題について検討します。 顧客以外の相手に法的な意見を伝える。進行中の取引において、関連するオフショア法律事務所のお客様ではない相手に意見を出すことは、利益相反のリスクがあります。 たとえば、意見が文書の法的効力にまで及ぶ場合、それが会社のお客様の利益に反し、相手に影響を与える欠陥またはリスクを生じさせる結果になる可能性があります。 それでも、お客様以外に法的な意見を出すことが許される特定の状況があります。例えば: それは市場慣行かもしれません。ファンド金融取引では、関連する制限付きパートナーシップ契約やサイドレターに精通しているため、ファンドカウンセルが貸し手に意見を述べることは比較的一般的です。そして、 意見は、法人設立や執行などに限定され、利益相反を引き起こす可能性は低いと考えられます。 したがって、オフショアの法律顧問は、特定の状況とそれぞれの問題の紛争の可能性に基づいて決定を下す必要があります。 法的な意見をさかのぼる。オフショアの法律事務所は、法的な意見がさかのぼって有効にできるかをよく尋ねられます。通常、要求の背後に不法な意図はなく、その目的は、意見の日付を署名または完了に合わせるようにすることです。 ただし、原則として、法的な意見をさかのぼることは許されておらず、犯罪や職業上の違法行為を構成する可能性があります。 この状況では、次の実用的な助言を考慮することができます。 法的な意見をさかのぼらせることはできませんが、意見は署名または完了の日付(関連する場合)で有効になるように表明されることができます。 署名する前にエスクローで意見を出すことが実際的かもしれません。このメカニズムは、複数の管轄区域の弁護士が関与する国境を越えた取引で特に役立ちます。そして、 法的意見がすでに発行されており、再発行が必要な場合は、元々の意見に示された結論を再確認する、取り下げ意見を発行することは費用効果が高い可能性があります。 未処理の憲法文書または法定記録。オフショアの弁護士に憲法文書および/または法定記録を提供しないことの結果は、最終的には、どの文書が未処理であるか、それらが公の記録の問題であるかどうか、および意見の相手のリスク選好に依存します。 たとえば、買収の対象となるBVI会社の料金登録が提供されていない場合、その会社が料金を作成したかどうかを確認するために意見を求めている潜在的な購入者には受け入れられない可能性があります。一方、BVI会社が無担保融資の保証人として行動している場合、オフショアの弁護士に料金登録が提供されていなければ、貸し手は異議を唱えない可能性があります。 これは通常、その貸し手に発行される意見とは関係がないためです。 特別に承認されていない文書に関する正当な承認意見。BVI会社またはケイマン諸島会社によって可決された取締役会決議は時々、その会社によって入力された文書を特別に承認しない場合があります。したがって、オフショアの弁護士は、その文書に関して正当な承認意見を出す準備ができていない可能性があります。この問題の1つの解決策は、新しい決議を通すか、既存の決議を修正するかです。ただし、これは実際的でない場合があります。 ほとんどの決議には一般的な承認が含まれており、オフショア法律事務所は通常、関連する文書がその条項の範囲内、またはその中で参照されている文書のクラスの1つに該当する場合、正当な承認意見を発行できます。決議によって明白に承認された別の文書(名前またはクラスのいずれか)で特別に参照されている場合も、それで十分である可能性があります。したがって、決議で十分に立案された一般承認条項があることを確認することが重要です。 Peter Vasは、香港のLoeb Smith Attorneysのパートナーです。 LOEB SMITH ATTORNEYS 1101 Beautiful Group Tower 77 Connaught Road Central Central Hong Kong www.loebsmith.com Contact details: T: +852 5225 4920 E: peter.vas@loebsmith.com
Legal risks and exposure for Japanese businesses, Rohit Kochhar, Kochhar & Co

日本企業の法的リスクとエクスポージャー

By Rohit Kochhar, Kochhar&Co
インドは、2019年の世界銀行のグローバルビジネスのしやすさ指数で63位にランクされています。法律の複雑さ、およびその実装における確実性と統一性の欠如は、伝統的に保守的でリスクを嫌う日本企業にとって問題です。 政府は、経済を自由化し、日本や他の外国人投資家にとって投資に優しい環境を促進するための改革を導入するために多くの措置を講じてきました。インドと日本の間の心のこもった関係は、それらの間のより緊密な経済連携を促進しました。経済、法律、政策の改革は勇気づけられますが、インドは多くの課題のために困難な地域であり続けています。日本の企業は、特に警察や政府の下部レベルでの汚職、直接および間接税、労働法、知的財産権、用地取得、契約執行に関連する問題に定期的に直面しています。 悲惨な問題の1つは、警察法を遵守する、正直な日本人への嫌がらせです。近年、純粋な民事紛争において、刑事告訴がインドの当事者によっていたずらに提出され、日本人駐在員が地元の警察によって召喚され、脅迫され、尋問されるという恥ずべき行為に苦しみました。他の事件では、日本企業は明らかにだまされて詐欺に遭いましたが、経済犯罪ウィングのような専門機関でも何ヶ月も行動を起こしませんでした。このような経験は日本の投資家の信頼を揺るがし、法の支配が欠如していると感じさせています。政府が警察を改革し、効率性、誠実さ、信頼性をシステムに注入することが急務です。 土地の取得は依然として複雑であり、インドは、2019年に世界銀行が不動産所有権の登録について調査した190ヶ国中154ヶ国目にランクされました。実例として、主に日本国際協力機構によって資金提供されている貨物専用鉄道建設事業は、5,000件を超える用地取得裁判所および仲裁訴訟が提起され、大きなハードルに直面しています。これにより、用地取得費用が1億1,500万米ドルから2億米ドルに増加しました。 インドは、契約の執行において諸国の最下位象限にランクされています。2019年の世界銀行の調査によると、インドでの紛争は、シンガポールでの165日と比較して、平均で1,445日を要して解決されます。その結果としての司法制度への信頼の欠如は、日本のインドへの投資に悪影響を及ぼしています。 中央および州レベルでの無数の雇用法も日本企業にとって問題であり、コンプライアンスの負担を増大させています。労働組合が積極的に立場を使い、労働裁判所での訴訟が長引くため、下部レベルの従業員の解雇は厄介な場合があります。しかし、歓迎すべきステップは、雇用法を見直し、利害関係者の懸念に対処するために、最近29の法令を4つの労働法に統合したことです。 インドの税制も複雑で、物品サービス税(GST)を管理する法律を含む多くの直接税法と間接税法があります。外国企業に影響を与える所得税の規定を簡素化するための努力がなされてきましたが、重要な経済的プレゼンスの概念の導入による「事業接続」の定義の拡大は、外国投資家に更に明確性を求めています。2020年の金融法によってeコマースの供給またはサービスに従事する非居住者のeコマース事業者に課せられる平準化税は、この急速に拡大している分野に関係しています。GSTの導入から3年以上が経過しましたが、手続きが完全に合理化されておらず、規制の解釈に灰色の領域が残っています。日本の子会社にとっての問題は、日本の親会社へのサービスがゼロレートの輸出サービスなのか、GSTの対象となる課税対象の供給なのかということです。税金の量にたいする確実性の欠如も、日本の投資家がインド事業の財務計画を立てる上での障害となっています。 しかし、これらの課題は日本企業を思いとどまらせるものではなく、過去5年間、日本国際協力銀行はインドを日本の製造企業にとって最も魅力的な投資先の1つとして評価してきました。大規模な顧客基盤と比較的低い製造コストは、日本企業に大きな期待を提供しています。政府が日本の投資家と積極的に関わり、懸念に対処し続ければ、インドは中国を追い抜いて大規模な日本の投資を呼び込むことができるでしょう。 Rohit Kochharは、Kochhar&Coの創設メンバーおよびマネージングパートナーです。 Kochhar & Co New Delhi (head office): Suite # 1120 -21, 11th Floor, Tower – A DLF Towers, Jasola District Center Jasola – 110 025, India India offices: New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Gurugram and Hyderabad Overseas offices: Dubai, Singapore, Atlanta...
IP-licensing-during-the-pandemic-in-the-Philippines

パンデミック時の知的財産ライセンス – フィリピン

By Dina D Lucenario, Louie Alfred G Pantoni and Rosarie Raysalyn Z Villasanta, Castillo Laman Tan Pantaleon & San Jose
地域で最も影響を受けている2つの国、インドとフィリピンの知的財産弁護士は、強制実施規制がパンデミックとの闘いにどのように役立つかを探ります。 导航 インド フィリピン フィリピンの知的財産(IP)法は、パンデミックと戦うためいくつかの希望の道を提供します。救命ワクチンや抗ウイルス薬を持ち込むために、自主的または強制的なライセンスを使用する可能性があります。その影響はかなりのものです。 パンデミックへの対応は大きな政策転換を引き起こさずに、フィリピン知的財産局(IPOPHL)や保健省を含む政府機関は特別な措置を講じています。自家製の努力により、テストキットのための革新や技術支援オフィスからいくつかのライセンスが発生し、その他は特許出願の結果を待っています。 法的枠組み IPライセンスは、改正された共和国法第8293号、またはフィリピンの知的財産法(IPコード)、場合によっては、共和国法第9502号、または2008年の普遍的にアクセス可能な安価で高品質の医薬品法で規制された強制実施権に準拠します。 IPライセンスは、自主または強制のいずれかです。 自主的なライセンス 禁止および必須の条項。自主的なライセンス契約または技術移転協定(TTA)では、競争と貿易を過度に制限するために、特定の必須条項を含め、特定の条項を除外する必要があります。これらの条項に準拠するTTAは、IPOPHLに登録する必要はありません。 登録要件。必須条項および禁止条項に関する上記の規定に従わない場合、以下の場合を除き、契約全体が執行不能になります。(1)例外的かつ価値のある場合の免除の申請が提出され、その後許可されます。 (2)TTAまたは自由ライセンス契約が承認され、IPOPHLに登録されます。 例外的または価値のある事例。最近発行された自主的ライセンスに関する改訂規則および規制の下で、IPOPHLは、以下を例外的または価値のある事例と見なしています。 高技術コンテンツ、 外国為替収益の増加、 雇用創出、 産業の地域拡散、 地元の原材料による代替または使用、 そして 投資委員会への先駆者ステータスの登録。 免除の要求。免除の要求は、TTAの契約条件が競争と貿易に及ぼす悪影響に基づいて評価されます。 TTAに関連する、受け入れ可能な世界的な業界標準と慣行。 契約または取り決めの期間後、ライセンシーの在庫を購入するためライセンサーに有利となる購入オプションの存在。 TTAの終了または満了後でも存続する有効な知的財産権の承認。 そして TTAに関連するすべてのフィリピンの税金の支払い。 強制実施権 IPコードの下で。IPコードは、IPOPHL局長に、国の緊急事態の存在、またはその他の極端に緊急の状況、または公共の利益が必要な場合を含めて、ある根拠に基ずいて、特許所有者の同意がなくても、特許発明を利用するライセンスを付与する権限を与えます。 この強制実施権は、有効な請願書が提出された後に発行され、特許所有者および特許に関する権利、利益、または資格を持つ他の当事者には、嘆願書に応答または反対する機会が与えられます。 特別強制実施権。知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)およびドーハ宣言の規定を認めて、フィリピンの法律は以下に示す、特別強制実施権の付与を許可しています。(1)高品質で手頃な価格の医薬品の入手可能性を確保するため、保健省長官の勧告に基づく特許薬品および医薬品の輸入。 (2)公衆衛生問題に対処するための製造能力が不十分またはまったくない国への輸出用の製造。第一項目に関しては、特別強制実施許可は国内消費を目的としているため、特別強制実施許可の被付与者は、そのような許可の対象となる製品を再輸出することはできません。 政府または許可された第三者による使用。公益または国家の健康上の緊急事態の場合、IPOPHL局長からの書面による許可を通じて、特許は政府または許可された第三者によって、特許所有者の同意なしに利用される可能性があります。これらの場合、最高裁判所のみが差し止めによる救済を発布することができます。 強制ライセンスには、使用料の割合、目的に限定された範囲と期間、非独占性、非譲渡性、主にローカル市場の供給に専念するための使用など、IPコードで定義された基本的な契約条件が含まれている必要があります。 ロックダウンへの調整 フィリピンでは、サプライチェーンへの圧力により、特許所有者はパンデミックに対処するために必要で十分な製品を製造、輸入、または供給および販売することができませんでした。呼吸を助けるために使用できる医療機器の登録も、大規模なロックダウンによって妨げられました。政府は、「ニューノーマル」の一環として、社会的距離とオンライン処理ソリューションを課しています。 このため、IPOPHLにはオンラインファイリングポータルがあります。IPOPHLの技術移転部門には、TTAサービスに関するオンラインファイリングサービスのガイドもあります。該当するフォームに記入し、リストにある必要書類のデジタルコピーまたはスキャンコピーをttd.esoa@ipophl.gov.phに提出する必要があります。その後、電子口座明細書が支払い指示とともに電子メールで申請者に送信されます。 ワクチンと抗ウイルス薬 4月、フィリピンのRodrigo Duterte大統領は、1,000万ペソ(208,000米ドル)の報酬を提供し、後に5,000万ペソに引き上げられ、ワクチン開発のためにフィリピン総合病院(The Philippine General Hospital)に助成金を認めました。この報酬は請求されていません。 地方自治体は、レムデシビル(Remdesivir)など、まだ検証が完了していない新しく開発された抗ウイルス薬を輸入していますが、食品医薬品局(FDA)にまだ登録されていない場合は、思いやりのある特別許可(CSP)をFDAから取得した患者または機関のみが使用できます。CSPの申請には、以下を含める必要があります。 依頼者の氏名(個人/医師/専門機関/専門学会), 患者の名前と年齢、および簡単な病歴, 薬品の項目別の詳細な説明(該当する場合は一般名とブランド名)と剤形および強度, 医師によって処方された、必要な推定数/量、 機関または専門学会に投与や使用された量、治療や望ましい効果、および副作用を説明して、薬を投与したすべての患者の臨床研究報告書を提出するための認可された専門家の側の書面による言質、 機関または専門学会の責任者が署名した未登録の薬物または機器の使用に起因する損傷または傷害からFDAの責任の放棄。 個人使用のためのCSPの発行には、支払いの証明、薬品の使用を許可された資格のある専門家の名前と住所も必要です。それには履歴書、患者の医学的要約、危険な薬物または規制薬物を含む医薬品に対するS-2認可の医師からの処方箋を含みます。 CSPが機関で使用される場合、申請書には、許可の更新の前提条件として、支払いの証明と報告書を添付する必要があり、次を含みます。 要求された薬の数または量の一致、使用された数、対応する患者、および薬品の詳細。これらの要件は、PDF形式でclinicalresearch@fda.gov.phに提出する必要があります。 PfizerとModernaは95%の効果があると主張するワクチンを発表しましたが、冷凍チェーンのロジスティクスではサプライチェーンを実現するために独自のTTAが必要になる可能性があります。自主的および強制的な実施は、この展開を早める可能性があります。ただし、レムデシビルと同様に、FDAからの追加の発行がない場合、未登録の薬剤を使用するにはCSPがまだ必要です。 イノベーションネットワーク IPOPHLはまた、パンデミックとの闘いを目的としたイノベーションを開発するために、高等教育機関および研究開発(R&D)機関で構成されるイノベーションおよびテクノロジーサポートオフィスのネットワークに手を伸ばしました。 注目すべき成果は、フィリピン大学国立衛生研究所からのライセンスに基づいて、Manila Health Tekによって国内で製造されたGenAmplifyRT-PCR検出キットです。その特許は、2009年の技術移転法に基づいて大学に属します。その他の保留中のIP申請には、フェイスマスクとフェイスシールド、防護服、アルコールハンド消毒液、センサー対応のハンドスプレー、エアゾールボックス、消毒チャンバーと「抗コビッド」飲料が含まれます。 CASTILLO LAMAN TAN PANTALEON & SAN...
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パンデミック時の知的財産ライセンス – インド

By C R Jacob and Shivani Shrivastava, LexOrbis
地域で最も影響を受けている2つの国、インドとフィリピンの知的財産弁護士は、強制実施規制がパンデミックとの闘いにどのように役立つかを探ります。 导航 インド フィリピン   コロナウイルス病は人命に打撃を与え、世界経済を台無しにし、何百万人もの人々を仕事から追い出しました。世界がその状況と戦っていますが、歴史を振り返ると、スペイン風邪としても知られる1918年のインフルエンザでは更に大きな惨事を目撃しました。その時代に世界のさまざまな地域で何が起こったのかについてはあまり記録されていませんが、死者は約5,000万人に達し、世界の人口の3%を一掃したと推定されます。スペイン風邪を治療するために利用できるワクチンや薬がなかったため、スペイン風邪の間に取られた医療措置については余り知られていません。 しかし、当時は特許制度が有効で、1917年にバイエル(Bayer)が所有するアスピリンの特許がきれると、数社がスペイン風邪の治療に使用されるアスピリンの製造を開始しました。2020年には、世界中の、そしてインドの特許制度が進化し、強制実施権や医療特許プールなどの法的救済策が人類のために残らず集まり、現在のパンデミックのような前例のない大発生に対抗できる時代を生きています。 この記事では、1970年のインド特許法に根ざしたライセンスの信条のいくつかと、これらの信条がこのcovid-19パンデミックの時にどのように効果的に使用されているかについて説明します。 ライセンスおよび特許法 特許は、特許権者に同意を得ていない第三者が、それらの目的のために、特許発明を製造、使用、販売の申し出、販売、または輸入する行為を防ぐ独占的権利を特許権者に与えます。特許は、改革、経済成長、社会福祉の促進に貢献し、私的利益と公益の両方を促進する手段として機能します。 公益を保護するために、1970年特許法の立法制度には、次のような行動などの、特許権者の独占的権利の不可侵が宣言された仕組みが組み込まれています。 単に政府が使用するために、政府によって、または政府に代わって、特許発明を輸入または製造すること。 教育を授けることを含む、実験または研究のためだけに、 そして 政府が特許のある医薬品または薬を、政府の使用のみを目的として、または薬局、病院、その他の医療機関で配布する目的で輸入すること。 特許は発明を奨励するために付与されます。インドでの商業規模での特許発明の実施は、特許権者による、または特許権者を通じた特許権の乱用または誤用を防ぐために合理的な価格でなければなりません。政府には、国の緊急事態または公衆衛生危機の時に、公衆衛生を保護するために特許発明を使用し、適切な行動を取るための進入権を与えられています。 1970年特許法の第66条は、政府は公益のために特許を取り消すことができる規定を開示しています。それは以下に述べます。 「中央政府が、特許またはそれが行使される方法が国家に悪意がある、または一般の公衆に損害を与えるとの認識である場合、特許権者に意見を聞く機会を与えた後、宣言を行い、 その趣旨を公式官報に掲載し、その結果、特許は取り消されたものとみなされます。」 強制実施権 特許権は私的利益と公的利益のバランスを促進することであると理解されています。法の第XVI章、第84-99条は、特定の状況下で特許管理者によって申請者にライセンスが付与されている強制実施権に関連するさまざまな規定、特に独自の、または自主的なライセンスを通じて、特許権者が特許を処理することを拒否することについて説明しています。 強制実施権への言及は、1950年にインドの特許法(1950年の法律XXXII)で、TekChand判事の委員会によって提出された報告書の推奨に基づいて最初に導入されました。強制実施の発行が規定された状況は次の通りでした。 特許権者による特許独占の誤用/乱用(第84条)、 公益や国の緊急事態、極度の緊急性など(第92条)、 そして 医薬品発明に関連する特許の輸出(第92条-A)。 第84条は、以下の理由により、3年の満了後に誰でも強制実施を付与するように管理者に申請できる規定を開示しています。 特許発明に関する公衆の合理的な要件が満たされていない。 特許発明が手頃な価格で一般に公開されていない。 そして 特許発明がインドの領土で機能していない。 同法の第92条は、政府が次のような特定の条件下で宣言を行い、官報で通知した後、公益のために強制実施権の許可を与えることを認めています。それらは次のものです。国の緊急事態、極度の緊急性および公共の非営利目的での使用。特許発明を手頃な価格で一般に公開すること。 そして、特許権者は自分の特許権の使用料を得ること。 第92条は、次のように述べています。「中央政府が、有効な特許に関して、国家の緊急事態、または非常に緊急の状況、または公共の非営利目的での使用を確信している場合、発明を実施するためには、その封印後いつでも強制実施権を付与する必要があり、官報で通知することによりその旨を宣言することができ、その結果、以下の規定が効力を有するものとする。つまり, 管理者は、利害関係者による通知後いつでも申請者に、彼が適切と考える条件で特許に基づくライセンスを付与するものとします。 この条項に基づいて付与されたライセンスの条件を解決する際に、管理者は、特許権から合理的な利点を引き出す特許権者と一致して、特許に基づいて製造された物品が最低価格で一般に利用可能になるように努めるものとします。」 第92条Aは、特定の例外的な状況における特許医薬品の輸出に関する強制実施許可の付与に関連する規定について説明しています。 第92条Aの記述は次のようです。「公衆衛生問題に対処するために、関連医薬品の製薬部門での製造能力が不十分またはまったくない国への特許医薬品の製造および輸出には、強制実施権が利用可能であるものとします。強制実施権がそのような国によって付与されているか、そのような国が通知またはその他の方法で、インドからの特許医薬品の輸入を許可している場合に限ります。」 パンデミック時のライセンス インドでは、パンデミックに対抗するために少数の製薬会社が集まり始めています。Remdesivirを製造および輸出するために、Gilieadとインド、パキスタン、エジプトに拠点を置く9つの一般の製薬会社との間で自主的な使用料フリーライセンス契約が締結されました。これはフィロウイルス科ウイルス感染の治療に役立ちます–コロナウイルスは偶然にも同じファミリーに属しています。 インドと南アフリカは、2020年10月2日に、世界貿易機関(WTO)に、covid-19の予防、封じ込め、治療のために,知的所有権の貿易関連側面(TRIPS)協定の特定の条項からの免除の提案を送信しました。 完全な提案は、知的財産(IP)の権利が、患者への手頃な価格の医療製品のタイムリーな提供をどのように妨げているかを指摘しています。要求された免除は、強制実施権に関する第31条bに沿ったもので、covid-19の防止、封じ込め、または処理に関連するTRIPS協定のパートIIの条項1、4、5、および7の実施、適用、および施行からの免除です。 要するに、この提案は、世界の人口の大多数が免疫を発達させるまで、covid-19の薬、ワクチン、診断、その他の技術に関連する特許やその他のIPについて、すべての国が集まって協力することを求めています。国際人道組織である国境なき医師団(MédecinsSansFrontières)は、すべての政府に対し、WTOでのこの免除要求を支持するよう求めています。 結論 歴史は繰り返されると言われています。この声明が間違っていたとしても、私たちが生きている時代を無視するのは賢明ではありません。James Martinは、彼の著書「21世紀の意味」の中で、21世紀は運命を左右する世紀であり、私たちは人類の歴史の岐路に立っており、行動または行動の失敗が何世紀にもわたって地球と人類の文明の運命を決定すると述べています。 私たちは、特許法が進化し続け、正しい道を歩み、科学、技術、人類の向上のために是正措置と予防措置を講じることを期待できます。これにより、政府、組織、個人が協力し、これからの時代の課題に取り組むために必要な推進力が得られます。 LEXORBIS 709-710 Tolstoy House, 15-17 Tolstoy Marg, New Delhi – 110001 Other Offices: Bengaluru and Mumbai Email: mail@lexorbis.com www.lexorbis.com
IP compulsory licensing

パンデミック時の知的財産ライセンス

地域で最も影響を受けている2つの国、インドとフィリピンの知的財産弁護士は、強制実施規制がパンデミックとの闘いにどのように役立つかを探ります。 导航 インド フィリピン インド コロナウイルス病は人命に打撃を与え、世界経済を台無しにし、何百万人もの人々を仕事から追い出しました。世界がその状況と戦っていますが、歴史を振り返ると、スペイン風邪としても知られる1918年のインフルエンザでは更に大きな惨事を目撃しました。その時代に世界のさまざまな地域で何が起こったのかについてはあまり記録されていませんが、死者は約5,000万人に達し、世界の人口の3%を一掃したと推定されます。スペイン風邪を治療するために利用できるワクチンや薬がなかったため、スペイン風邪の間に取られた医療措置については余り知られていません。 しかし、当時は特許制度が有効で、1917年にバイエル(Bayer)が所有するアスピリンの特許がきれると、数社がスペイン風邪の治療に使用されるアスピリンの製造を開始しました。2020年には、世界中の、そしてインドの特許制度が進化し、強制実施権や医療特許プールなどの法的救済策が人類のために残らず集まり、現在のパンデミックのような前例のない大発生に対抗できる時代を生きています。 この記事では、1970年のインド特許法に根ざしたライセンスの信条のいくつかと、これらの信条がこのcovid-19パンデミックの時にどのように効果的に使用されているかについて説明します。 ライセンスおよび特許法 特許は、特許権者に同意を得ていない第三者が、それらの目的のために、特許発明を製造、使用、販売の申し出、販売、または輸入する行為を防ぐ独占的権利を特許権者に与えます。特許は、改革、経済成長、社会福祉の促進に貢献し、私的利益と公益の両方を促進する手段として機能します。 公益を保護するために、1970年特許法の立法制度には、次のような行動などの、特許権者の独占的権利の不可侵が宣言された仕組みが組み込まれています。 単に政府が使用するために、政府によって、または政府に代わって、特許発明を輸入または製造すること。 教育を授けることを含む、実験または研究のためだけに、 そして 政府が特許のある医薬品または薬を、政府の使用のみを目的として、または薬局、病院、その他の医療機関で配布する目的で輸入すること。 特許は発明を奨励するために付与されます。インドでの商業規模での特許発明の実施は、特許権者による、または特許権者を通じた特許権の乱用または誤用を防ぐために合理的な価格でなければなりません。政府には、国の緊急事態または公衆衛生危機の時に、公衆衛生を保護するために特許発明を使用し、適切な行動を取るための進入権を与えられています。 1970年特許法の第66条は、政府は公益のために特許を取り消すことができる規定を開示しています。それは以下に述べます。 「中央政府が、特許またはそれが行使される方法が国家に悪意がある、または一般の公衆に損害を与えるとの認識である場合、特許権者に意見を聞く機会を与えた後、宣言を行い、 その趣旨を公式官報に掲載し、その結果、特許は取り消されたものとみなされます。」 強制実施権 特許権は私的利益と公的利益のバランスを促進することであると理解されています。法の第XVI章、第84-99条は、特定の状況下で特許管理者によって申請者にライセンスが付与されている強制実施権に関連するさまざまな規定、特に独自の、または自主的なライセンスを通じて、特許権者が特許を処理することを拒否することについて説明しています。 強制実施権への言及は、1950年にインドの特許法(1950年の法律XXXII)で、TekChand判事の委員会によって提出された報告書の推奨に基づいて最初に導入されました。強制実施の発行が規定された状況は次の通りでした。 特許権者による特許独占の誤用/乱用(第84条)、 公益や国の緊急事態、極度の緊急性など(第92条)、 そして 医薬品発明に関連する特許の輸出(第92条-A)。 第84条は、以下の理由により、3年の満了後に誰でも強制実施を付与するように管理者に申請できる規定を開示しています。 特許発明に関する公衆の合理的な要件が満たされていない。 特許発明が手頃な価格で一般に公開されていない。 そして 特許発明がインドの領土で機能していない。 同法の第92条は、政府が次のような特定の条件下で宣言を行い、官報で通知した後、公益のために強制実施権の許可を与えることを認めています。それらは次のものです。国の緊急事態、極度の緊急性および公共の非営利目的での使用。特許発明を手頃な価格で一般に公開すること。 そして、特許権者は自分の特許権の使用料を得ること。 第92条は、次のように述べています。「中央政府が、有効な特許に関して、国家の緊急事態、または非常に緊急の状況、または公共の非営利目的での使用を確信している場合、発明を実施するためには、その封印後いつでも強制実施権を付与する必要があり、官報で通知することによりその旨を宣言することができ、その結果、以下の規定が効力を有するものとする。つまり, 管理者は、利害関係者による通知後いつでも申請者に、彼が適切と考える条件で特許に基づくライセンスを付与するものとします。 この条項に基づいて付与されたライセンスの条件を解決する際に、管理者は、特許権から合理的な利点を引き出す特許権者と一致して、特許に基づいて製造された物品が最低価格で一般に利用可能になるように努めるものとします。」 第92条Aは、特定の例外的な状況における特許医薬品の輸出に関する強制実施許可の付与に関連する規定について説明しています。 第92条Aの記述は次のようです。「公衆衛生問題に対処するために、関連医薬品の製薬部門での製造能力が不十分またはまったくない国への特許医薬品の製造および輸出には、強制実施権が利用可能であるものとします。強制実施権がそのような国によって付与されているか、そのような国が通知またはその他の方法で、インドからの特許医薬品の輸入を許可している場合に限ります。」 パンデミック時のライセンス インドでは、パンデミックに対抗するために少数の製薬会社が集まり始めています。Remdesivirを製造および輸出するために、Gilieadとインド、パキスタン、エジプトに拠点を置く9つの一般の製薬会社との間で自主的な使用料フリーライセンス契約が締結されました。これはフィロウイルス科ウイルス感染の治療に役立ちます–コロナウイルスは偶然にも同じファミリーに属しています。 インドと南アフリカは、2020年10月2日に、世界貿易機関(WTO)に、covid-19の予防、封じ込め、治療のために,知的所有権の貿易関連側面(TRIPS)協定の特定の条項からの免除の提案を送信しました。 完全な提案は、知的財産(IP)の権利が、患者への手頃な価格の医療製品のタイムリーな提供をどのように妨げているかを指摘しています。要求された免除は、強制実施権に関する第31条bに沿ったもので、covid-19の防止、封じ込め、または処理に関連するTRIPS協定のパートIIの条項1、4、5、および7の実施、適用、および施行からの免除です。 要するに、この提案は、世界の人口の大多数が免疫を発達させるまで、covid-19の薬、ワクチン、診断、その他の技術に関連する特許やその他のIPについて、すべての国が集まって協力することを求めています。国際人道組織である国境なき医師団(MédecinsSansFrontières)は、すべての政府に対し、WTOでのこの免除要求を支持するよう求めています。 結論 歴史は繰り返されると言われています。この声明が間違っていたとしても、私たちが生きている時代を無視するのは賢明ではありません。James Martinは、彼の著書「21世紀の意味」の中で、21世紀は運命を左右する世紀であり、私たちは人類の歴史の岐路に立っており、行動または行動の失敗が何世紀にもわたって地球と人類の文明の運命を決定すると述べています。 私たちは、特許法が進化し続け、正しい道を歩み、科学、技術、人類の向上のために是正措置と予防措置を講じることを期待できます。これにより、政府、組織、個人が協力し、これからの時代の課題に取り組むために必要な推進力が得られます。 LEXORBIS 709-710 Tolstoy House, 15-17 Tolstoy Marg, New Delhi – 110001 Other Offices: Bengaluru and Mumbai Email: mail@lexorbis.com www.lexorbis.com フィリピン フィリピンの知的財産(IP)法は、パンデミックと戦うためいくつかの希望の道を提供します。救命ワクチンや抗ウイルス薬を持ち込むために、自主的または強制的なライセンスを使用する可能性があります。その影響はかなりのものです。 パンデミックへの対応は大きな政策転換を引き起こさずに、フィリピン知的財産局(IPOPHL)や保健省を含む政府機関は特別な措置を講じています。自家製の努力により、テストキットのための革新や技術支援オフィスからいくつかのライセンスが発生し、その他は特許出願の結果を待っています。 法的枠組み IPライセンスは、改正された共和国法第8293号、またはフィリピンの知的財産法(IPコード)、場合によっては、共和国法第9502号、または2008年の普遍的にアクセス可能な安価で高品質の医薬品法で規制された強制実施権に準拠します。 IPライセンスは、自主または強制のいずれかです。 自主的なライセンス 禁止および必須の条項。自主的なライセンス契約または技術移転協定(TTA)では、競争と貿易を過度に制限するために、特定の必須条項を含め、特定の条項を除外する必要があります。これらの条項に準拠するTTAは、IPOPHLに登録する必要はありません。 登録要件。必須条項および禁止条項に関する上記の規定に従わない場合、以下の場合を除き、契約全体が執行不能になります。(1)例外的かつ価値のある場合の免除の申請が提出され、その後許可されます。...
cayman loeb smith peter vas

ケイマンサブスクリプション・ファイナンスにおけるサイドレターの視点

By Loeb Smith Attorneys, Peter Vasによる寄稿
2020年には、サブスクリプション・ファシリティがアジアのファンドファイナンス業界を支配しました。しかし、流動性に対する広範な懸念と不確実なマクロ経済見通しの結果として、貸し手が新しい資金を提供する前に投資ファンドに対して適切なデューデリジェンスを行うことがこれまで以上に重要になっています。 この記事では、ケイマン諸島免除合資会社(ELP)の合資会社契約(LPA)のサイドレターに関連する最も重要な問題について検討します。これらは、サブスクリプション・ファシリティの拡張を検討している貸し手に関連しています。ELPは、アジアでのサブスクリプション・ファイナンス取引の最適な手段であり続けています。以下は、貸し手が通常精査するサイドレター条項の例です。 債務および担保支援の発生に関する制限。サイドレターは、提案されたサブスクリプション・ファイナンスの条件を超えている場合、債務の発生、保証の付与、セキュリティの提供を禁止、制限、または制限の強要をしてはいけません。投資家がサイドレターにそのような規定を含めるからには、資金調達取引に対応するためにカーブアウトを含める必要があります。 免責権。投資家は、不道徳な投資や投資家が政治的に敏感な地域や業界で、ドローダウン通知を尊重することを免除されることを望む場合があります。 これらのタイプの権利は比較的一般的で、通常、ほとんどの貸し手が受け入れます。ただし、貸し手は通常、そのような免責された投資家を関連するELPの貸出基準額から除外しようとし、免責された融資契約が指定されたしきい値を超えた場合、ディフォルトのイベントを主張する場合があります。免責権は投資家固有であり、通常投資家の信用力とは無関係であるため、これは一般的に交渉されます。 守秘義務の制限。投資家情報の開示を妨げる制限があると、貸し手は、投資家の詳細がないと保証を強化できない可能性があるため、該当する投資家を関連するELPの貸出基準額から除外する可能性があります。妥協案は、ディフォルトに関する開示に同意すること、または貸し手がしっかりした機密保護策を持っていることを投資家に確信させることでしょう。 貸し手に対する直接義務の制限。保証を執行する能力を損なう可能性があるため、貸し手は通常、投資家がファンドの当事者に対してのみ直接の義務を負う規定の条項に問題を抱えています。投資家が貸し手などの非資金当事者に幅広い権限または権利を付与することを懸念している場合、妥協案は、貸し手がディフォルトで執行措置をとることを禁止または制限することを意図していないことを明確にすることです。 投資家からの文書の制限。投資家は、サブスクリプション・ファイナンスに関連して貸し手に署名したり文書を提供したりする必要がないというサイドレターの念書を受けたいと思うかもしれません。もしLPAに将来の出資者が恩恵を受ける慣習的な表現と契約が含まれているとすれば、貸し手の観点からは十分であると証明されるでしょう。LPAは、投資家への要求を回避するために最善の努力をする義務を関連のELPに課す可能性があります。 主権免除。貸し手は、関連するELPの貸出基準額から免除の恩恵を受ける投資家を除外することはできますが、それは最終的には実施される特定の信用分析に拠ります。少なくとも、そのような便益を持つ投資家は通常、ELPに対する義務がそのような免除の対象ではないことを確認するよう求められます。 関連会社への譲渡。投資家は、関連するELPの株を指定した関連会社に譲渡する選択を希望する可能性があります。貸し手は、信用の観点から、関連するELPの貸出基準額からそのような関連会社を除外しようとする場合があります。妥協案は、ELPの貸出基準額に違反しない限り、関連会社への譲渡を許可する事でしょう。 最恵国待遇(MFN)条項。 最後に、最恵国待遇条項が含まれている場合、サイドレター条件の貸し手に対する悪影響が倍増する可能性があることに注意することが重要です。費用対効果の高い解決策は、サブスクリプション・ファイナンスで貸し手に悪影響を与える条項に関するカーブアウトを含めることかもしれません。 Peter Vasは、香港のLoeb Smith Attorneys のパートナーです。 LOEB SMITH ATTORNEYS 1101 Beautiful Group Tower 77 Connaught Road Central Central Hong Kong www.loebsmith.com Contact details: T: +852 5225 4920 E: peter.vas@loebsmith.com
taiwan energy law

台湾におけるエネルギー法の発展

湾では、発電とエネルギー保全が常に重要な問題で、効果的な規制により、再生可能エネルギーの進化が正しい方向に進んでいます。 台湾は、エネルギー産業の発展に関連して大きな利点を持つ環境を持っています。しかし、孤立した限られた土地面積は、人口密度が高いことと相まって、これらの産業にとっても課題となっています。台湾は高まる環境問題に直面しており、環境保護、安定した電力供給の公益、および再生可能エネルギー市場の可能性の間でエネルギー法と政策のバランスを取ることを目指しています。 台湾の一般的なエネルギー政策は、基本的にエネルギー管理法と経済部の権限で規制されており、その下にエネルギー局が専門部門として設置されています。 政府の行政構造とは別に、産業の歴史は注目に値します。地理的に不利なため、台湾のエネルギーの98%、特に化石燃料は輸入されています。電力は多国籍には輸送できないため、発電とエネルギーの保全が重要な問題になっています。 電源開発 発電は1945年から国営企業である台湾電力(Taipower)が扱っており、当時は主に水力発電でした。1960年代からの工業化に伴い、主な発電方法は火力発電に変わり、水力発電と原子力発電に補助されています。1980年代から2000年代にかけての電力供給のニーズと発電の自由化の世界的な傾向が高まるにつれ、台湾政府は、電力発電の効率を加速および改善するために、Taipower以外の民間発電所の建設および運転の許可を発行し始めました。 ここ数十年で、政府は台湾の地理的特性を考慮して再生可能エネルギーの政策を開始しました。2009年の再生可能エネルギー開発法により、再生可能エネルギー産業の発展は加速し、電力供給全体の20%に達すると予想されています。再生可能エネルギーの最も優れた2つの形態は、洋上風力発電と太陽光発電です。 洋上風力電力 洋上風力発電の実証に対する報酬を決定する規制が2012年に施行されて以来、洋上風力発電の開発は政府によって積極的に推進されてきました。Taipowerが彰化の実証洋上風力発電所に投資しただけでなく、多くの経験豊富な外国企業が台湾の洋上風力発電所にも投資しており、そのほとんどは台湾西部沖の台湾海峡に位置しています。 洋上風力発電所の開発は、再生可能エネルギー政策における最初の協力戦略の1つであり、これらの投資に対する監督は比較的厳格になっています。Formosa Transnationalは、外国人投資家と経済部およびエネルギー局を含むその部門との間のコミュニケーション連絡窓口です。同社は、外国人投資家が台湾の関連する規制や実務に精通するのを支援するとともに、他の経験豊富な投資家との多様な協力方法を生み出しています。 ほとんどの場合、開発および電力購入契約は、電力の公共利用を目的として、外国投資家と経済部の間で署名されています。電力が特定の事業体にのみ提供されることが期待される場合もあります。たとえば、2020年7月8日、大手テクノロジー企業である台湾半導体製造会社(TSMC)は、合計1.2ギガワットの電力購入契約の締結を発表しました。そのほとんどは、台湾の西海岸、彰化周辺の沖合に4つの風力発電所がある、デンマークの洋上風力発電投資家である Ørstedから購入されています。 このような事例は、公益に関連する再生可能エネルギー取引の現状が、もはや台湾電力または政府との契約に限定されていないことは明らかです。代わりに、クリーンエネルギーを持つ企業との協力が世界的な傾向になっているため、台湾の主要企業のほとんどは、グリーンサプライチェーンの一部として輸出を促進するために、これらの発展途上の産業を回収または投資する用意があります。 太陽光発電 世界で最も成熟した再生可能エネルギー形態の1つである太陽光発電産業は、過去数年間で大幅に成長し、台湾では年平均89.6%の成長を遂げています。台湾政府は、太陽光発電(PV)の累積設備容量が2025年までに25GWに達すると予想しています。再生可能エネルギー開発法により、台湾の太陽光発電は2016年から2019年にかけて4倍に増加し、累積設備容量は3.9GWに達しました。 この点で、FormosaTransnationalは投資家のコミュニケーション連絡窓口としての役割を果たしています。投資プロセス全体には、経済部の投資委員会による外国投資の審査と承認手続き、エネルギー局の監督下での太陽光発電の設置、および用地の開発、建設、管理、運営に関する交渉、および台湾電力のシステムとの電力系統接続を含む、がこれに限定されない、すべての契約上の詳細が含まれます。 2020年、台湾の再生可能エネルギー産業の成長はcovid-19の大流行の影響を受けましたが、効果的な伝染病防止システムの下でエネルギー産業は回復しており、太陽光発電産業は大変な量の外国投資を受けています。たとえば、投資委員会は、再生可能エネルギーに関連する2つの外国投資を承認し、総額は95億NTドル(3億3900万米ドル)を超えています。この点で、台湾の再生可能エネルギー産業の発展と展望は間違いなく期待出来ます。 エネルギー保全 環境にやさしい発電方法の成長に加えて、省エネは台湾のエネルギー政策のもう一つの柱です。2015年の温室効果ガス削減管理法は、政府が温室効果ガス排出量の削減を含む、がこれに限定されない、気候変動に対抗するための全体的な戦略と政策を確立しなければならないと規定しています。 上記のように再生可能エネルギーの前向きな発展にもかかわらず、台湾の発電は火力発電に依存しています。温室効果ガス削減管理法を遵守するための方針の1つは、省エネを促進することです。これに関連して、経済省は、最低エネルギー性能基準、エネルギー効率評価ラベル、エネルギーラベルの確立を含むエネルギー効率の促進を目的としたエネルギー白書を発行し、そして、政策に基づく審査と管理を実行しするため、産業技術研究所を認可しました。 事業モデルの急速な多様化に比べて、異なるエネルギーラベルの必要性がそれに応じて高まっています。これは、上記の方針が省エネに十分であるかどうか、そして関連する事業体の利益が方針の変更によって影響を受けるかどうかの問題につながります。この点で、Formosa Transnationalは、工業技術研究院が関連する法的問題を明確にするのを支援し、世界貿易機関に提出される文書を含む最新の文書を審査しています。この協力により、法制度の有効性と効率性が向上し、関係者の正当な権利が確保されています。 2011年、経済部はエネルギー管理システムの標準であるISO50001をCNS50001として台湾に導入しました。この基準の下で、台湾の企業は、エネルギー管理システムを適用してエネルギー消費を監視し、コストを削減するための内部政策を調整することが期待されています。これは、最終的には省エネにもつながります。 経済部はさらに、企業がエネルギー管理システムを適用するための支援案を確立しました。そして、そのシステムの進展は生産的です。特に運用に多くのエネルギーを必要としている台湾の製造業は、この面で産業の格上げを経て、グリーンサプライチェーンの世界的な傾向から恩恵を受けています。 台湾政府は、再生可能エネルギー発電産業の発展を促進し、企業が環境に優しい方法で事業モデルを最適化することを支援するために、いくつかのエネルギー管理政策を適用しています。グリーンサプライチェーンと環境保護の傾向の下で、台湾はエネルギーに関する法制度と政策を正しい軌道に乗せ、産業環境とインフラを時折改善し、大きな可能性を秘めたエネルギー市場への投資の準備ができていると信じられています。 FORMOSA TRANSNATIONAL ATTORNEYS AT LAW 13/F, 136 Jen Ai Road, Sec. 3, Taipei Tel: +886 2 2755 7366 Fax: +886 2 2755 6486 Email: ftlaw@taiwanlaw.com www.taiwanlaw.com
Sawant Singh,Aditya Bhargava,Phoenix Legal

最近の変更に関するSEBIの厄介な2ステップ

By Sawant Singh and Aditya Bhargava,Phoenix Legal
インド証券取引委員会(SEBI)は最近、上場発行債券の投資家を保護するための一連の変更を導入しました。これらの変更の前兆は、規制資本を目的とした銀行による上場非転換優先株式の発行に関する規制のわずかな修正でした。これらの商品には、元本の評価減などの機能が含まれています。このような機能が個人投資家に与える影響に関する最近の論争に照らして、SEBIの変更により、資格のある機関投資家のみがこのような商品の発行に参加できるようになりました。このような商品の最低オファーは1,000万ルピー(135,000米ドル)でなければなりません。 2020年10月13日、SEBIは、上場債券の発行者による債務不履行の場合の手続きについて、社債管財人にさらなる指示を出しました。これらは、発行者に対するより高い報告およびコンプライアンス要件、および社債管財人のより高い責任を規定しています。たとえば、債務不履行が発生した場合、社債管財人は、社債保有者に発生から3日以内に通知し、30日以内に会議を召集する必要があります。そのような会議では、すべての決定は、価値で75%と数で60%の社債保有者の同意が必要です。 さらに、1993年に改正されたSEBI(債券管財人)規則では、債券受託者は、担保付き資産の独立したデューデリジェンス評価を実施して、資産に負担がかからないこと、および他の料金保有者からの同意が得られていることを確認する必要があります。改正された社債管財人規則およびSEBIの10月13日の回覧により、社債管財人は、インド準備銀行(RBI)によって規定された解決枠に基づく解決計画に関して、社債保有者に代わって他の貸し手と債権者間契約を結ぶことを許しています。SEBIの回覧には、社債管財人が特定の事象の発生時に債権者間契約を終了できるようにする文言も含まれています。 2008年のSEBI(債券の発行および上場)規則は、上場債券のオファー文書における発行者の追加の開示要件を規定するように修正されました。2021年1月1日以降、上場債券の発行者は、発行サイズの0.01%に相当する金額を、上限250万ルピーで、現金または現金同等物として、指定証券取引所の回収費用基金に拠出することが義務付けられています。これは、債務証券の償還時に返金されます。債務不履行が発生した場合、社債管財人は、法定費用およびその他の執行費用に対する社債保有者の指示に基づいてこれらの金額を利用することができます。発行者に対する追加の報告およびコンプライアンス要件も、2015年の修正されたSEBI(上場義務および開示要件)規則の下で規定されています。 改正された社債管財人規則および債務上場規則では、社債信託証書を2つの部分に編成する必要があります。パートAは債務問題に関する法定および標準情報であり、パートBは商業および取引固有の詳細です。これらの変更は、投資家の保護と開示を改善するために導入された印象を与えますが、これは様式関連の変更であり、SEBIの他の変更を追加するようです。これは明らかな実質的な利益をもたらさず、おそらく再評価する必要があるでしょう。 SEBIによって導入された変更の背後にある意図は称賛に値します。ただし、これらは前向きではなく反応的に見え、目標型ではなく広範囲に及ぶように見えます。例えば、回収費用基金は上場債務資本市場の発行費用を増加させ、債務資本市場を深め、銀行から資本市場への借入の移行を促進する政府の措置を妨げる可能性があります。この措置が信用力の弱さの記録を持つ発行体に向けられていたならば、それはもっと有用だったでしょう。すべての発行者に適用すると、準拠している発行者にいくつかのエラーのペナルティを課す効果があります。SEBIの10月13日の回覧は、RBIの解決枠がすべての貸し手を拘束するために債権者間合意の下で行われる決定を要求し、貸し手に一方的に撤退する権利を与えていないように見えるため、理解の不整合またはRBIとの協議の欠如の可能性も反映しています。これは、RBIの解決枠への社債管財人の参加を評価する必要があり、その適用を導く追加の指示を提供する必要があることを意味します。 Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのパートナーです。アソシエイトのSristi Yadavもこの記事を補佐。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India   Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India   Contact details Tel +91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 Fax:...
Manisha Singh,Neha Manoria, LexOrbis

おもちゃは自主と成長に向かって進んでいる

By Manisha Singh and Neha Manoria, LexOrbis
玩具およびゲーム業界は、過去数十年で大きく進化し、成長してきました。最近の市場調査によると、世界の玩具業界の価値は900億米ドルであり、複合年間成長率4%から5%で成長すると予想されています。この分野の価値は、2025年までに1,200億米ドルに達するはずです。テクノロジーがそのような成長において決定的な役割を果たしています。テクノロジーで育ち、テクノロジーに完全に慣れているミレニアル世代は、子供向けのインターネットを利用した双方向のテクノロジー玩具をますます購入しています。 その結果、開発者は、双方向でスマートなおもちゃで遊ぶことで教育を楽しくする創造的なアイデアを提案しています。伝来の玩具ブランドを持つ多くの企業は、高度なテクノロジーを使用して、かつては生命のない玩具をアニメーション化しています。ディズニーは、そのキャラクターに基づいて人工知能(AI)駆動のおもちゃを作製し、感情的知性をまねるロボット玩具を作製しています。スマートトイは、AI、音声認識、自然言語処理などのテクノロジーを通じて、子供の教育と娯楽を新しいレベルに引き上げています。 AI駆動のおもちゃに関連する特許出願の再審理は、AI関連のアルゴリズムと組み合わせて使用されるさまざまなセンサー、クラウド接続、マイク、音声認識プロセス、およびプログラム可能なセキュリティ機能の使用を伴うことを示しています。これらの革新のほとんどは、数学的手法とコンピューター手法、およびアルゴリズムの組み合わせで構成されています。ただし、1970年特許法第3条(k)に基づき、数学的またはコンピューター的手法、コンピュータプログラム、およびアルゴリズムは特許を取得できないことに注意してください。 発明者がAI制御のおもちゃの特許を取得したい場合は、特許、意匠、商標総局(インド特許庁)が発行した2017年のコンピューター関連発明審査ガイドライン(CRI)に従う必要があります。しかし、そのような発明者は、第三条3(k)の禁止はコンピュータープログラムのみに適用され、コンピュータープログラムを使用する発明には適用されないとする裁判所の裁定した、Ferid Allani 対 Union of India and Orsのデリー高等裁判所の画期的な判決を知って安心するでしょう。裁判所は、デジタルの世界では、ほとんどの発明がコンピュータプログラムに基づいているか、コンピュータプログラムを組み込んでいる場合、そのような発明は特許性がないと主張するのは逆行的なステップになると述べました。裁判所は、特許出願の明細書が技術的効果と技術的進歩を明確に開示しているとの判決を下しました。それは単にコンピュータに読み込まれた単なるソフトウェアではありませんでした。 2013年のコンピュータ関連発明審査ガイドライン(CRI)には、技術的効果の定義と例、および技術的進歩の定義が記載されています。技術的効果は、技術的問題の解決策として定義され、本発明は全体として克服する傾向があります。ガイドラインの時代を念頭に置いたこのような技術的効果の例は、高速化、より効果的なデータ圧縮技術、改善されたユーザーインターフェース、ロボットアームのより良い制御、および改善された無線信号の送受信です。技術の進歩は、あらゆる技術分野における最先端への貢献です。技術的進歩には技術的効果が伴いますが、すべての技術的効果が技術的進歩をもたらすわけではありません。これらのガイドラインは、裁判所がFeridAllaniを受け入れたという賢明な見解を補強します。実際、特許199924は、AI、高度な通信プロトコルとハードウェア、音声ストレージなどの高度なテクノロジーを使用して、他の玩具と話しているように見せかける玩具に付与されました。 今日、スマートトイは多くのおもちゃの棚に見られます。踊る人形、ロボット、リモコンカーやドローンは、遊び時間の体験の一部になっています。次の進歩は、反応的ではなく積極的なスマートエレクトロニクスの出現です。AI特許出願は、数学的およびコンピューター的方法、またはアルゴリズムが優れた技術的結果につながり、独自の技術的効果または技術的貢献を実証することを示さなければなりません。 世界的な傾向の一環として、玩具およびゲーム業界でのAI関連の特許の出願はおそらく大幅に増加するでしょう。このような革新は、学習プロセスを支援し、子供たちの楽しい要素を増やします。このような特許が、インド特許庁によってさらに多く付与されることが期待できます。 LexOrbisの Manisha Singhはパートナー、NehaManoriaはマネージングアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India Mumbai | Bengaluru Contact details Tel: +91 11 2371 6565 Fax: +91 11 2371 6556 Email: mail@lexorbis.com Website: www.lexorbis.com
Manisha Singh,Simran Bhullar,LexOrbis

あなたの商標を使うか失うか、あなたの選択

By Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis
ブランド所有者は、商標の先所有者または先ユーザーの選択に直面することがよくあります。裁判所の支持を得ることに成功するのは、必ずしもマークの先所有者であるとは限りません。2017年の商標規則は、商標所有者が知的財産権を行使する前に、商標の実際の使用を確立する必要があるという原則も支持しています。 Mittal Electronics 対 Sujata Home Appliances Ltd and Orsの最近の事例では、デリー高等裁判所は登録商標を使用することの重要性を支持しました。この訴訟は、Nandhini Deluxe 対 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd の最高裁判所の判決に従い、商標の保護は、それが使用される商品およびサービスに限定され、登録された商品およびサービスの全部のクラスには限定されないと判断しました。 主な被告であるSujata Home Appliances Ltdは、クラス11の浄水器、浄水フィルター、および逆浸透(RO)システムの製造および販売において、係争中のマーク「Sujata」の使用を制限した以前の暫定決定を修正するよう裁判所に申請しました。 原告であるMittal Electronicsは、1991年以来クラス11でその商標の登録所有者でしたが、その時以来、それをそのクラスの商品には使用していませんでした。被告は登録を許可されており、2008年からクラス11の商品にマークを使用していました。被告はまた、原告が被告の登録およびそのクラスの製品のマークの使用を裁判所に開示せずに事実を隠蔽していたと主張しました。裁判所は被告に有利な判決を下し、以前の決定を修正しました。 裁判所は、原告が、クラス11に分類される間欠泉、浄水器、ROシステム、ジューサー、ミキサー、グラインダーの製造と販売を被告に制限する訴訟を提起したと判断しました。しかし、原告は「Sujata」のマークで浄水器、浄水器、またはROシステムを販売したことはなく、以前の使用を主張していませんでした。したがって、原告が、クラス11の範囲の下で保護を求めることは正当化されませんでした。 裁判所は、Nandhini Deluxeの事例との比較を行い、同じ商標に対して以前の登録が存在する場合でも、企業はその後、同じクラスの商品に同様の商標を登録することが出来ると留意しました。関連する唯一の条件は、後続の企業は先所有者のものとは異なる商品にその商標を使用する必要があるということです。先所有者は、そのクラスですべての商品の商標所有権を登録している可能性があります。 ただし、所有者が事前の使用を確立せず、そのような商品に関して商標を使用する意図がない場合、後続の所有者が商標を使用する場合、商標に対するより良い権利を持つでしょう。そのような場合、先所有者が特定の商品を扱っていない場合、後続の企業は登録を申請する前に先所有権に異議を唱える必要はありません。 最後に、原告の主張は、裁判所から主要な詳細を隠蔽したために弱められました。当事者は、別の不正行為を非難する前に、きれいな手で法廷に来ることが期待されています。被告会社の取締役がクラス11の浄水器、浄水フィルター、ROシステムのマーク「Sujata」の所有者であったという事実を隠すことにより、実体法上、原告は差止命令を拒否されました。 原告はまた、被告が原告会社のふりをして消費者をだましていることを証明できませんでした。原告は、「Sujata」マークの先所有者および使用者として認識されましたが、クラス11のミキサー、グラインダー、およびブレンダーに関してのみでした。被告は、クラス11の浄水フィルター、浄水器、ROシステムの先所有者および商標の唯一の使用者として認められました。 高等裁判所の判決は、2つの企業に同じ種類の商品が含まれる可能性があるという原則を支持しましたが、商品が異なるという事実により、両方の企業が同じ商標を使用できると判断しました。原告は、特定の製品に使用せずに商標を不法占拠していることが判明しました。この先所有権の乱用は、他のブランドのその独自性を確立する能力を妨げるため、国際的に知的財産の専門家から批判されています。 Lex Orbis の Manisha Singhはパートナーで、Simran Bhullarはアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New...
Sunando Mukherjee,Shruti Sundararajan, HSA Advocates

合弁事業に必要な更なる誠実な調査

By Sunando Mukherjee and Shruti Sundararajan, HSA Advocates
合弁事業パートナーシップ(JVP)は何年にもわたって進展しており、これらはインドのほとんどの事例で成功していますが、不成功な結果の多くの事例は訓話を示しています。これに関連して、誠実なデューデリジェンス(IDD)は、JVを進める決定を支える材料になりうる追加情報とリスクを発掘するための強力なツールとして浮上しています。その結果、これは企業、特に国際的な投資家や複数の管轄区域で事業を行う企業にとってますます重要になり、評判が高く、清廉な個人や企業とのパートナーシップの確立に熱心になっています。 JVパートナーが相手方の厳格な調査を始めることは日常ですが、そのような調査の中心的な焦点は、運用、財務、ガバナンス、およびコンプライアンスの側面に集中し、適用される法律および操業する地域の基準に準拠していることを確認する事です。IDDは、日常の調査とは独立して行われることが多く、企業の業務を詳細に記録し、汚職に関する評判とリスクの詳細な分析を行います。 このような調査は通常、独立した情報を収集することによって行われます。これは、対象企業が関連情報を提供し、実行されているプロセスを認識している典型的な企業または財務の調査とは対照的です。 IDDは、さまざまなパラメーターに関する有用で実用的な知恵を提供できます。第一に、それは対象企業の最終的な所有権を発掘するのに役立ちます。隠れた実質的所有権はJVとM&Aの主要な問題であり、当局は投資の複数の層をますます規制および制限し、法的所有権と実質的所有権を区別しています。インドのような国々はさらに進んでおり、所有者が属する国に応じて実質的所有権に制限を課しています。 第二に、IDDは、産業や工場の設立、規制当局の承認の取得、政府関係者との連絡、および政府関係者や代理人等との連絡の際に政府関係者との取引を委託されることが多い地元のパートナーの一部との不注意な間違いまたは見落としから生じるリスクを軽減するのに役立ちます。これらは、国際的なパートナーに評判の低下、規制当局からの問い合わせ、およびマネーロンダリング、贈収賄、汚職の疑惑にさらす可能性があります。贈収賄、汚職、マネーロンダリングを規制する法律の遵守を要求する幅広い条件に企業が同意することを躊躇することにより、問題が危険信号化される可能性があります。JVパートナーの誠実なデューデリジェンスは、そのような状況の以前の事例を明らかにし、投資家が適切な措置を講じることを可能にします。 第三に、IDDの一部として実施される徹底的なKYCおよび身分/身元調査は、伝統的な調査の執行中に精査を逃れる可能性のある、故意の不履行、刑事疑惑、メディアおよび市場の評判の悪さ、退職した役人が取締役として従事するために支払われるなどの以前の事例を特定するのに役立つ可能性があります。多くの企業は強力なコンプライアンスの仕組みを導入しているようであり、記録上、不法行為、詐欺、贈収賄、またはマネーロンダリングの申し立てはありません。IDDは、会社とその主要な管理担当者に関する以前の危険信号を発見するのに特に効果的です。 第4に、IDDは、主要な役人、組織犯罪グループ、または政治的後援によって活用される潜在的な事実上の統制に関する問題の発掘を支援し、JVパートナーが事業を運営するために利用している資金源を追跡することもできます。 完全な取引破壊者ではない場合、包括的なIDD執行後の不利な結果により、将来のパートナーは契約上の取り決めにおいて適切な保護を実施することができます。一般的な保護契約条項には、マネーロンダリング、贈収賄、または詐欺行為に対する無制限の補償と、プット・オプションまたは強制IPOの行使を許可する包括的な出口条項が含まれます。ただし、将来のパートナーは、評判の損失と損害を回復できるかどうかを検討する必要があります。 会社を設立する前に実施される誠実なデューデリジェンスは、投資家を評判の損失、市場価値の低下、潜在的な訴訟、収益と利益への悪影響、および財政的損失から救うでしょう。これにより、投資家が、JVパートナーの長期的な成功にとって非常に重要な、信頼できるビジネスパートナーと提携する機会を大幅に高める事ができます。 HSA Advocatesの Sunando Mukherjeeはパートナーで、Shruti Sundararajanはアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India   Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg Ballard Estate Mumbai – 400 001 India   Contact details Tel: +91 11 6638 7000 Fax: +91 11 6638 7099 Tel: +91 22 4340...
Shahid Khan, Kochhar & Co

中核的な活動のない外国企業には課税なし

By Kochhar & Co のShahid Khanによる寄稿
さまざまな国との間で締結された二重租税回避協定(租税条約)は、外国の居住者である企業の事業所得は、インドに恒久的施設(PE)を持っている、または所有しているとみなされる場合にのみ課税されると規定しています。PEは、各租税条約の第5条(1)で、企業の事業が全体的または部分的に遂行される固定された事業所として定義されています。さらに、第5条(2)は、外国企業が管理の場所、支店、事務所、工場、作業所、鉱山、採石場、建設または設置プロジェクトをインドに所有している場合、インドでのSEと見なされると規定しています。第5条の他の副条項は、PEが存在すると見なされない例外を規定しています。たとえば、インドの外国企業の設立が準備および補助的性格の活動にのみ従事している場合などです。 所得税局長対Samsung Heavy Industries Co Ltdにおける最近の最高裁判所の判決は、租税条約の第5条(1)の適用可能性の前提条件は、外国企業のインドでの設立は企業の全体的または部分的に実行される事業を通じて行うものでなければならないと判断しました。裁判所はさらに、準備的または補助的な性質のみの固定された事業所はPEを構成しないと判決を下しました。外国企業のプロジェクトオフィスが、企業の主要な事業活動ではなく、準備および補助的な性質の活動にのみ従事していた場合、それは外国企業のPEではありません。 納税者であるSamsung Heavy Industries Co Ltd を含むコンソーシアムは、Oil and Natural Gas Corporation(ONGC)からターンキー契約を獲得しました。作業には、既存の施設での測量、設計、エンジニアリング、調達、製造、設置、改造、およびONGCのVasai East Development Project(VEDP)の立ち上げと試運転が含まれていました。納税者はムンバイにプロジェクトオフィスを設立し、ONGCとのコミュニケーションチャネルとして機能すると述べました。納税者は、インド国外のオフショア石油プラットフォームの事前エンジニアリング、測量、エンジニアリング、調達、および製造を実施し、その後、VEDPに設置するために輸送されました。 税務当局は、プロジェクトオフィスを設置する納税者会社の取締役会の決議とインド準備銀行(RBI)に提出した申請書は、プロジェクトオフィスがONGC事業の調整と実行のために開設されたと述べていることに留意しました。これらの文書に制限がない場合、プロジェクトオフィスは納税者の固定された事業所であり、ONGCとの契約の全部または一部を実行していました。税務当局は、納税者がPEを所有していると判断し、プロジェクトの利益の25%がPEに起因し、課税義務があると判断しました。PEに起因する利益の見積りは新たな決定により送金されましたが、PEの存在に関する認定は高等裁判所への控訴で支持されました。 最高裁判所は、所得税副局長対E-Funds IT Solution Incの場合の以前の判決を引用し、外国企業がインドにPEを所有していることを証明する最初の責任は税務部門にあると述べました。裁判所は、税務当局は、オフショアプラットフォームの建設 ONGCの既存施設の変更に関連して文書の配信を調整および実行するためにプロジェクトオフィスが設立されたと述べた取締役会決議の第2段落を無視したと判断しました。 税務当局はまた、プロジェクトオフィスで働いているのは2人だけであり、どちらも納税者として中核的な活動を行う資格がないという事実を無視していました。したがって、プロジェクトオフィスは、納税者の本業が全体的または部分的に遂行される固定された事業所であるとは言えないと判断しました。納税者のプロジェクトオフィスは、補助的な性質のみの活動を行っていたため、インドと韓国の租税条約の第5条(4)(e)に該当しました。 同様に、Union of India対UAE Exchange Centreの場合、最高裁判所は、RBIによって納税者に与えられた連絡事務所の設置許可に依存して、連絡事務所は資金送金サービスにのみ従事していると判断し,それは補助的な性質のものであり、UAE会社のPEではないと判断しました。 Shahid Khanは、Kochhar&Co.のシニアパートナー(税務)です。 Kochhar & Co New Delhi (head office): Suite # 1120 -21,...
Sawant-Singh,-Aditya-Bhargava,-Phoenix-Legal

口座開設の変更は助けか妨害か?

By Phoenix Legal のSawantSinghとAdityaBhargavaによる寄稿
2020年8月6日、インド準備銀行(RBI)は、当座預金口座と現金クレジット(CC)または当座貸越(OD)口座が開設されるであろう事例を規制するよう銀行に指示を出しました。以前は、企業は複数の当座預金口座を使用できたため、キャッシュフローの監視が困難でした。この指示では、信用規律を強化し、資金の流用を防ぐために、顧客による複数のアカウントの使用に関するチェックとバランスを取り入れます。この点に関して、指示の注目すべき規定は、タームローンの資金は、ローンが取得された商品およびサービスの供給者に銀行によって直接送金されなければならないということです。 指示では、既存のCCまたはODアカウントを持っている顧客に対して当座預金口座を開設することはできず、取引はそのような口座を介してのみ送られる必要があると規定されています。さらに、銀行が顧客に提供するすべての資金ベースおよび非資金ベースの融資枠の合計の少なくとも10%を提供した銀行のみが、その顧客にCCまたはOD枠を提供できます。総与信額が10%未満の銀行は、運転資金需要ローンと運転資金期間ローンのみを提供できます。 銀行の顧客がCCまたはOD枠を使用していない場合、当座預金口座を開設することができます。顧客が銀行の信用枠を使用したことがない場合、銀行は内部方針に従ってそのような顧客の当座預金口座を開設することができます。銀行システムによって5,000万ルピー(680,000米ドル)未満の合計信用枠が顧客に提供されている場合、顧客が そのような信用枠の合計が5,000万ルピー以上に増加した場合、銀行に通知することを約束すれば、どの銀行もその顧客の当座預金口座を開設できます。銀行システムによって提供される信用枠の合計が5,000万ルピーを超え、5億ルピー未満の場合、顧客と貸付関係にある銀行はそのような顧客の当座預金口座を開設できますが、非貸付銀行はそのような顧客の回収口座のみを開設できます。 ただし、銀行システムが顧客に提供する融資枠の合計が5億ルピーを超える場合、銀行はエスクローメカニズムを導入する必要があり、そのような顧客の当座預金はエスクロー銀行によってのみ開設および維持できます。エスクロー口座を開設する以外に、貸手である他の銀行は、そのような顧客の回収口座のみを開設することができ、資金はそのような回収口座からエスクロー口座にのみ送金する必要があります。貸手ではない銀行は、そのような顧客の当座預金口座を開くことはできません。 特に、そのようなエスクロー口座の運用メカニズムは、RBIによって規定されていません。実施の柔軟性を提供するために過度に規範的でない規制にはメリットがありますが、指示の意図を考慮して、エスクロー口座の開設と運用の明確化は歓迎されたでしょう。現在の当座とエスクロー口座の多重性を考慮すると、そのような明確さの欠如は、利害関係者にとって混乱の原因となる可能性があります。 実施にある程度のリードタイムを提供するために、影響を受ける人々が指示に従うために3ヶ月の期間が許可されています。ただし、RBIの指示に準拠するために顧客の口座を再編成し、既存の当座預金口座とCCまたはOD口座を閉鎖することは、特にCOVID-19関連の制限のために行員を削減している銀行にとって困難な作業になる可能性があります。 現在、公的部門の銀行は、量的には貸付により積極的である傾向があり、一方、民間部門の銀行は、現金管理サービスにより積極的である傾向があります。指示の実施は公的部門の銀行に有利になる規模がもたらされる可能性があります。これは、短期的には競争を歪めるという意図しない結果をもたらす可能性があります。 指示の意図は歓迎されますが、特にさまざまなストラクチャード貸付取引には専用のエスクロー口座が必要で、そのやや複雑な枠組みの実装は成り行き任せである可能性が高いことを考えると、混乱を招きます。資金の流用を防ぐことが主な目的である場合、より簡単な解決策は、信用枠からの資金を貸付銀行のみに送ることを要求することでしょう。指示には、サプライヤーへの直接送金などの称賛に値する規定が含まれています。しかし、利害関係者の間では、これらの方向性は、さまざまな部門での日々の活動が妨げられないようにするために、いくらかの再調整が必要であるという認識があります。 SawantSinghとAdityaBhargavaは、PhoenixLegalのパートナーです。アソシエイトのSristiYadavが記事を補佐。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India Contact details Tel +91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 Fax: +91 11 4983...
Manisha-Singh,-Simran-Bhullar,-LexOrbis

ドメインレジストラと銀行が責任を問われる

By LexOrbis のManishaSinghとSimranBhullarによる寄稿
インターネットは犯罪者に無防備なユーザーをだますための多くの機会を与えます。ウェブ上にあるすべてのものを信じてはならないことはよく知られています。著作権侵害者がインターネットユーザーをだますために使用する想像的な方法は、制御不能になっています。ブランド所有者は、インターネット上で公然と行われている知的財産(IP)の侵害に対してより用心深くなっています。侵害者は偽のウェブサイトを介して活動し、偽のビジネスチャンスを提供します。現在、裁判所は、ドメインレジストラにもこの問題を抑制する責任があることを明らかにしました。 最近の、 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd. and Anr. 対 Amul Franchise In and Ors.の訴訟では、デリー高等裁判所は、原告によって経営されている有名なインドの乳製品ブランド、Amulを扱いました。商標は、www.amulfranchise.inと呼ばれるウェブサイトやその他の虚偽のサイトを通じたフランチャイズの提供に関連して使用されました。全国の人々は、ドメイン名にAmulというマークを違法に使用しているそのような不正なウェブサイトについて原告に不満を述べました。原告は30以上の法人を訴え、その多くは原告の正式な代表であると称して大衆をだましていたと主張しました。これらの被告は、Amulに関連する代理店権、販売権、雇用、フランチャイズおよびその他の機会を提供したとして非難されました。被告は返答の有った人々に、25,000ルピーから100万ルピーの範囲の頭金を彼らの銀行口座に要求しました。このような口座が開設された銀行も、9つのドメインレジストラと同様に被告です。 原告は、商標Amulの使用を、GoDaddy、Big Rock、Freenomなどのドメイン名から削除するようレジストラに求めたと述べました。彼らは、サイトの削除に失敗したため、侵害者は引き続き不正なウェブサイトを作成し、商標を悪用したと主張しました。彼らは再販のために提供されたドメイン名のリストさえ提出しました。2020年6月と7月に、侵害しているウェブサイトを削除するようレジストラに通知が送信され、侵害者が保持している銀行口座を凍結するよう銀行に通知が送信されました。しかし、被告は何の行動も起こしませんでした。 原告の唯一の許可されたウェブサイトはwww.amul.comとwww.amuldairy.comで、それらのホームページには詐欺サイトに対する顕著な警告が含まれています。ドメインレジストラはこれまで、商標Amulを含むウェブサイトが販売されないようにするためのテクノロジーを認識していないと主張してきました。わいせつな言葉を含むウェブサイトが売りに出されないようにするために利用可能なフィルターがなければならないので、裁判所はこの主張の受け入れを拒否しました。同様のフィルターを使用して、原告の要求に準拠することができます。裁判所は、すべての被告が訴訟に出頭または参加したわけではないという事実にもかかわらず、原告に有利であると判断し、暫定的差止命令を認めました。ウェブサイトがすぐに禁止されなければ、一般大衆と原告は取り返しのつかない損失を被るだろうという判断でした。 その後の命令により、裁判所は、原告が提出したドメイン名を一時停止、ブロック、削除し、原告が実際に所有しているものを除き、商標Amulで構成されるドメイン名の販売を差し控えるようレジストラに指示しました。裁判所はまた、the defendant banks、State Bank of India, Canara Bank, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Bandhan Bank, Induslnd Bank, Dena...
Manisha-Singh,-Simran-Bhullar,-LexOrbis

コーヒーの商標権主張をめぐる確執

By LexOrbisのManishaSinghとSimranBhullarによる寄稿
46年の歴史のを持つ家族経営のコーヒー会社がカルナタカ(Karnataka)州裁判所のドアをノックし、最近のCothas Coffee Co v Avighna Coffee Pvt Ltdの訴訟で、Cothas and Cothas Coffeeの商標権侵害を主張しました。 被告会社であるGirija ChandanとSathyavathi Prakasの取締役は、それぞれC.P. ChandanとCothas K. Prakesの妻でした。2人の夫は、2013年まで原告会社のパートナーでした。被告会社は2014年に2人の妻を取締役として設立されました。 C.P. Chandanは2018年に取締役に就任しました。C.P. Chandan とCothas K. Prakasの退職を規定する退職証書は、コーヒーとコーヒー製品に関して原告の名前,商号、および製品名を使用することを明確に禁止していました。 証書はまた、彼らが同様の性質の事業に3年間従事することを禁じていました。 原告会社は1969年からコーヒー事業に携わっており、1977年と2001年にそれぞれ規則30で登録された施設と名前のCothas Coffeeの商標でさまざまなコーヒー製品を製造、マーケティング、販売しています。また、www.cothas.comというWebサイトを所有および運営しています。被告が2014年にCotha Giriの名前を登録するため申請を提出したときに、侵害が明らかになりました。原告は、誤解させる類似性を訴えて、Cotha Giri という用語が商標Cothasを侵害していると主張しました。彼らはさらに、Cothas K.PrakasとC.P. Chandanは配偶者が被告の会社を設立し、法人格を見せ掛け背後に隠しました。 原告は、侵害と詐称通用を防ぐために恒久的な差止命令を求めました。 被告は、包括的差止命令は、あらゆる種類の商品およびサービスに商標を登録することを禁じるものであり、許可されるべきではないと主張しました。さらに、被告会社は、栽培、生産、加工、取引およびコーヒー製品、茶製品、飲料、チコリ、および農園に必要な化学薬品と肥料を販売するために設立されました。被告会社は独立した法人であり、退職証書の署名者ではありませんでした。さらに、マークのCotha Giriは、家族の状況と取締役の1人の名前に由来する発明された言葉でした。被告は、原告のマークとは音声的および視覚的な違いがあると述べました。 裁判所の決定 バンガロール(Bangalore)地方裁判所は、原告が恒久的差止命令を受ける権利があると判断し、原告に有利な判決を下しました。裁判所は、原告が商標の正当な所有者であることを認めました。異議申し立ての商標であるCotha Giriの調査と被告の製品のパッケージも、音声的および視覚的な類似性があることを証明しました。裁判所は、被告は原告の商標と市場での評判について十分な知識を持っているとし、同様の名前とスタイルで製品を販売して、彼らの信用を利用し、現金化しようとしたと判断しました。 裁判所は、すべての種類の商品およびサービスの商標登録に関する包括的差止命令の可決に対する被告の主張を検討しましたが、広義の命令を下し、被告が「製造、販売、販売の申し出、在庫、広告、直接的または間接的に、商品、特に「Cotha Giri」の商標、または原告の商標と同一または一見類似している英語またはその他の言語のその他の商標に基づくコーヒー、紅茶、または関連製品」を禁止しました。裁判所はまた、原告が詐称通用訴訟を起こすことを許可しました。 裁判所は、原告と被告が同じ事業に関与しており、すべての当事者が原告の評判の性質とその商標の広範な認識を十分に認識していることに留意しました。裁判所は、Cotha Giriマークの使用が、原告のCothasおよびCothas Coffeeの登録マークの侵害行為であると認定することに躊躇しませんでした。裁判所は、求められた救済を許可することにおいても同様に明白でした。 結論 裁判所は、恒久的な差止命令を認めることにより、この長期にわたる侵害訴訟に終止符を打ちました。両当事者は2016年から訴訟を起こしており、カルナタカ(Karnataka)高等裁判所は下級裁判所による暫定的差止命令の付与を支持していました。高等裁判所は、地方裁判所よりも原告の元パートナーの非難においてさらに強力でした。高等裁判所は、被告会社の所有者として妻を立てるこれらの元パートナーの行為を、単に退職証書の条件を回避するための不正な試みであると見なしました。原告の知的財産の使用も同様に非難されました。 LexOrbisのManisha Singhはパートナーで、SimranBhullarはアソシエイトです。 LexOrbis 709/710...
Reena-Asthana-Khair,-Kochhar-&-Co

自由貿易協定によって頓挫する中国からの輸入

By Kochhar & Co のReena Asthanaによる寄稿
貿易収支は引き続き中国に有利に大きく傾いています。中国製品の輸入を削減するために、ダンピング防止や相殺関税などの救済策が頻繁に使用されてきました。そのような障壁を回避するために、中国はインドが自由貿易協定(FTA)を結んでいる国を経由して商品を迂回しているようです。 中間財は中国からこれらの国々に輸出され、最小限の加工をした後、関連するFTAの下でインドに輸出されます。たとえば、ASEAN諸国では、世界の他の地域に輸出するための中国製品の輸入が増加しています。中国企業への補助金もこれらの中間財を通じて受け継がれ、FTAに基づく割引関税の恩恵により、これらの国々からの輸出は非常に競争力のあるものになっています。産業界は長い間、そのような輸入品に対して是正措置を講じることを要求してきました。 誤用を抑制するための新しい規制 誤用を抑制するために、1962年の税関法(法)の第28条DA、および2020年の税関(貿易協定に基づく原産地規則の管理)規則(CAROTAR)は、FTA輸入の原産地を確認するための厳格な措置を導入しました。輸出国が発行した原産地証明書は、原産地を証明するのにもはや十分ではなく、輸入者は、原産地の独立した検証を補完するための情報を提供する必要があります。輸出国によって発行された原産地証明書は、原産地の問題に関して決定的ではないと見なされます。 新しい措置の下では、輸入業者は原産地について宣言しなければなりません。彼らは彼らの主張を裏付けるために輸出業者から関連情報を入手しなければならず、そのような情報の真実と正確さに関して合理的な注意を払わなければなりません。輸入業者は通常、提供された情報について直接の知識も、その正確性を検証する手段も持っていません。この情報は、外国の輸出業者が所有し、知識を持っています。不正確または不完全な情報を提供した場合の結果は、商品の没収や罰則など、輸入者に委ねられます。 これらの規制改正の下では、割引が利用可能になるのは、輸出者と輸入者の間に協力がある場合のみです。輸出者は、原産地の条件がさまざまな基準をどのように満たすかに関する完全な情報を輸入者に提供する必要があります。たとえば、4桁または6桁のレベルでの調和商品説明およびコードシステム(HSN)、地域または国内の価値内容、またはプロセスルールの変更などです。見出しの変更を主張する場合、輸出者は、投入物の分類が最終製品の分類と異なることを実証するために、輸入者に適切な資料を提供する必要があります。国内価値内容直接法による請求の場合、輸出者はその費用と利益の情報を共有する必要があります。間接的な方法では、非原産の材料の価値は、その出所とともに、輸入業者に開示されなければなりません。プロセスの詳細も輸入業者と共有する必要があります。 改正の結果 同法の改正とCAROTARの導入は、中小法人の事業体や外国の輸出業者にほとんど影響を与えない小規模な貿易業者に多くの問題を引き起こす可能性があります。輸入品は少数の人の手に集中するようになり、小規模な業者に損害を与える可能性があります。 FTAで合法的に対象となる輸入品は不必要な精査に直面する可能性があるため、新しい措置はインドの貿易相手国との緊張と不信を生み出します。輸出業者は、輸出国で一度、輸入時に再び原産地を証明する必要があります。輸出業者は、商業的に機密性の高い情報を顧客と共有することに消極的かもしれません。新しい規則は、輸出業者から機密情報を入手するために輸入業者に高い負担を課しているようです。意図は良いものの、規制順守の強化は国際貿易のペースを阻止し、インドの製造業と経済成長の復活を阻止する可能性があります。 結論 CAROTARの背後にある立法上の意図は称賛に値するものの、新しい措置が貿易に優しいためには、インドは輸出国によって発行された証明書を尊重すべきです。信頼できる情報に基づいて出所を疑う理由がある例外的な場合にのみ、2回目の精査を行う必要があります。質問は、誤用が認められている特定の製品または特定の地域、または非原産品の転用の可能性が高い特定の地域に焦点を当てる必要があります。日本や韓国のような国からの非原産品の流用の証拠はほとんどありません。FTAに基づくすべての輸入品を同じレベルの精査にかけることは、輸入者が適切に利用可能な割引関税率を主張することを防ぎます。合意に至った協力の精神を忘れてはなりません。 Reena Asthana Khairは、Kochhar&Co.のシニアパートナーです。 Kochhar & Co New Delhi (head office) Suite #1120 -21, 11th Floor Tower - A, DLF Towers, Jasola District Center Jasola - 110 025, India   India offices New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Gurugram and Hyderabad   Overseas offices Dubai, Singapore, Atlanta and...
Dipti-Lavya-Swain,-Shruti-Sundararajan,-HSA-Advocates

インフラには開発金融機関が必要です

By HSA Advocatesの Dipti Lavya Swainと Shruti Sundararajanによる寄稿
開発銀行または開発金融会社としても知られる開発金融機関(DFI)は、社会開発プロジェクトに資金を提供する機関です。DFIは、一般に政府または慈善団体によって設立および所有されており、社会開発の目的を追求する際に投資に対する経済的利益の減少を相殺するために資本を必要とするプロジェクトに資金を提供します。DFIは、特に開発途上国において、信用の拡大と経済の活性化において極めて重要な役割を果たします。 インフラにおけるDFI インドには、電力、農業、住宅、外国貿易、産業の発展などの主要部門のインフラ開発を支援するいくつかの機関があります。しかし、中心となるインフラプロジェクトを迅速に引き受けて支援できる機関が明らかに必要とされています。 政府はインフラ開発を後押しすることに熱心です。NITI Aayog(政府のシンクタンクである変換インド国立研究所(National Institution for Transforming India))は、インフラに資金を提供するために2030年までに4.5兆米ドルが必要になると見積もっており、これはまだ遠い夢です。進行中のパンデミックは、経済成長を促進するためのインフラ支出の必要性を強調しており、インフラに焦点を当てたDFIは、経済の促進に役立ちます。政府はすでに6,500以上のインフラプロジェクトを提案しており、多額の資金が必要であり、そのようなプロジェクトにDFIを設立するよう政府に圧力をかけています。この必要性は、歴史的にインフラ部門に貸し付けてきた大手金融機関が抱える大きな不良債権によって悪化しています。不良債権によってすでに拡大している銀行の資産と負債間のギャップは、そのようなプロジェクトの長い資金調達期間を考えると、インフラ投資では持続不可能になるでしょう。 政府の取り組み 2020年7月、インド準備銀行総裁は、インフラプロジェクトの資金調達を銀行だけに頼るべきではないと述べました。政府は、国家インフラパイプライン(NIP)の下で、社会的および経済的インフラプロジェクトに同様に資金を提供する長期インフラ資金のギャップを埋めるために、できるだけ早く新しいDFIを設立することを検討しているようです。NIPは、1.4兆米ドルの基金を設立し、国および州政府が実施する785のプロジェクトを支援し、民間部門からの追加融資を行うことを想定しています。 適切なモデル DFIを政府が所有するべきか、それとも49%を保有する政府との官民パートナーシップとすべきかという疑問が生じます。一方では、政府が所有および管理するDFIにより、必要な資金が確実に提供されるようになります。ただし、政府による管理はリスク回避的な管理につながることが多く、DFIの目的を損なうことになります。一方、民営化されたDFIは、政府が民間部門を信頼し、そのようなDFIを国有DFIと同じように扱うことを要求します。慎重な契約書の起草が必要です。少数の利害関係者としての政府は、迅速な意思決定を可能にし、プロジェクトへの流動性の提供を確保するために、機関が独立して機能することを許可する必要があります。規制およびコンプライアンスの要件は、プロジェクトの完了までの遅延を少なくするため、負担を軽減すべきです。 DFIが政府によって管理されているか民営化されているかにかかわらず、十分な資本を確保するために、政府は、たとえば、その証券を法定流動性比率適格として指定することによって、DFIを支援する必要があります。これにより、銀行はそのような証券を購入し、付随的な義務を履行するように説得され、DFIが銀行に証券を売却できるようになります。これにより、銀行は銀行の利息を獲得し、支払能力を確保します。DFIの投資ポートフォリオが長期的な高リスクのプロジェクト融資で構成されることを考えると、別の政府支援措置は割引または低コストの融資です。市場レートで長期資金を調達することは、DFIの資金調達コストを増加させるだけであり、多数の不良資産につながる可能性があります。 今後の方法 中国、ブラジル、シンガポールのDFIは、国内市場と国際市場の両方で成功を収めています。インドでは、NIPタスクフォースが銀行や金融機関の資金調達アプローチを変えようとしているだけでなく、12〜14%の信用成長を伴うDFIをつくることにより、長期的なインフラ資金調達を提供します。現時点では、民間資本が公的資金を大幅に上回っているため、民営化されたDFIの方が優れたモデルのように思われます。必要なのは、政府の参加にもかかわらず、意思決定と行政の責任が民間部門にある、標準化され合理化された規制の枠組みの確立です。いずれにせよ、共生関係が存在し、プロジェクトファイナンスを提供し、最終的には経済を後押しする、信頼性が高く効率的なDFIにつながるべきです。 Dipti Lavya Swainはパートナーで、Shruti Sundararajanはアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India   Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg Ballard Estate Mumbai – 400 001 India   Contact details Tel: +91 11 6638 7000 Fax: +91 11 6638...
Amit Ronald Charan, Anshita Kaur,HSA Advocates

covid-19がプロジェクト金融、銀行取引に与える影響

By HSA AdvocatesのAmitRonaldCharanとAnshitaKaurによる寄稿
産業界は、政府からの財政、金融、その他の支援にもかかわらず、進行中の景気減速に対処するのに苦労しています。資本の利用可能性の低下は、インフラを含むいくつかの産業セクターに影響を与えています。資本集約的であり、規制リスクに苦しんでおり、平均的な利益しか得られないなど、この部門の特徴は、その課題に拍車をかけています。 多くのインフラプロジェクトの開発は行き詰まっており、運用プロジェクトでさえ収益の流れが減少しています。これは、既存のローンの債務を返済する能力に悪影響を及ぼします。プロジェクトが建設中であり、ローンが完全に引き出されていない場合、貸し手は、通常、債務不履行または潜在的な債務不履行問題、実際のまたは予測される資金不足、および建設の遅れを含むドローストップ問題のために残高の放出を拒否することがあります。この分野は、プロジェクト契約に基づくカウンターパーティからの広範な支払い問題に直面しています。 これらの流動性の課題に対処するために、政府とインド準備銀行(RBI)は、Atmanirbhar Bharat Abhiyan(自立したインドの使命)、支払い延期、さまざまな経済的救済パッケージなどの取り組みをおこなっています。これらの対策は一般的に適切ですが、それらの効果的な実施は問題を成功裏に克服する上で決定的です。銀行が政府とRBIの措置を支援することにより、景気回復の目標を支援することが重要です。慎重にしすぎるアプローチは、経済的インセンティブの背後にある目的を打ち破り、実行可能なビジネスの崩壊を引き起こす可能性があります。信用評価を実施する際、貸付機関は、政府およびRBIの救済措置の目的とバランスを取りながら、正確に評価を行う必要があります。しかし、政府やRBIの救済措置を通じて実行可能な事業やプロジェクトに流動性が提供されたとしても、労働力や原材料の入手不能、サプライチェーンの混乱、パンデミックの発生により、借り手はプロジェクトを完了できない可能性があります。結果として生じるキャッシュフローの問題は、債務不履行や不良資産の増加をもたらす可能性があり、それにより貸し手は解決計画とローンの再構築を開始することになります。 有価証券と保証の両方の執行を通じてローンの回収が可能です。しかし、危機は上場株式、質権証券、不動産の価格の急激な下落と企業および個人の保証人の純資産の大幅な下落をもたらし、その結果、証券のカバーの枯渇を引き起こします。Rural Fairprice WholesaleLimitedおよびAnrv IDBI Trusteeship Services Limited and Orsにおいて、高等裁判所は、covid-19危機による急激な価格下落の結果として、執行が債務者に取り返しのつかない損失をもたらすため、貸し手が質権証券を執行することを制限する暫定命令を決定しました。したがって、貸し手はほとんど頼みとする事ができません。また、2020年3月25日以降に発生した債務不履行については、2016年破産および倒産法に基づき企業債務者に対する訴訟は開始から6ヶ月間一時的に停止されます。covid19関連のストレスによる債務不履行に対処するために、RBIは、2020年8月6日に通知された解決フレームワークを策定することにより適切な取り組みを行い、貸し手が適格な借り手に関して、指定された条件に従って、標準としてアカウントステータスを継続しながら所有権の変更なしで解決計画を実施できるようにしました。 事業が封鎖された融資の認可を得た場合でも、執行の課題を浮き彫りにしました。文書の捺印、公証、政府当局からの承認の取得、当事者の物理的存在の要件、文書の登録などは、社会的距離のプロトコル、利用可能な職員の数の減少、および時折の事務所の閉鎖を考えると、不便になっています。 しかし、今回の危機は、融資申請や信用評価の処理、文書の実行、捺印、公証、登録などの完全なデジタル化を求める金融取引に関与するすべての利害関係者を団結させました。社会的距離が新たな常識となるため、印紙税の支払いと登録は家や事務所の安全な所から、印紙税率や、州全体の登録料の標準化が行われ、取引をデジタルで実行できるようにするための関連法の改正が緊急に必要です。 分野の復活をもたらし、混乱のリスクを軽減するために、銀行取引は合理化され、効率的に実行され、マクロ経済のダイナミクスの要求に適応する必要があります。銀行、企業、経済を本来の姿で維持し、現在の危機を克服するために、即時の法改正が必要です。 HSA Advocates のAmit Ronald Charanはパートナーで、AnshitaKaurはアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini, Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate Mumbai – 400 001 India Contact...
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TISEはアジアの企業を引き付ける

アジアの発行体が国際証券取引所に債務を上場する傾向が浮上しています 国際証券取引所(TISE)は、ヨーロッパを拠点として、EU外にあるユニークな上場および取引所です。ガーンジー(Guernsey)島とジャージー(Jersey)島のチャンネル(Channel)諸島にあり、マン島(the Isle of Man)に別のオフィスがあります。TISEは1998年に設立され、現在、3,000を超える証券があり、市場価値の合計は4,000億ポンド(5,220億米ドル)を超えています。 株式上場は、主に「国内」の貿易会社のプール、英国に拠点を置くSME、ガーンジーやジャージーに本拠を置くファンドや英国不動産投資信託(REIT)などの投資ビークルで構成されています。債券はTISEに上場する最大の割合を占めており、発行体は英国の小規模企業から多国籍企業にまで及びます。 アジアが支援する発行体 市場の真に国際的な性質は、アジアの支援を受けた発行体がTISEに債務を上場する傾向が高まっているという事実に反映されています。これらの上場には、香港など、地域自体に組み込まれている発行体が含まれていますが、上場ビークルは度々英国バージン諸島またはケイマン諸島で形成されることがありますが、上場の観点からはそれらがガーンジーやジャージーに本拠を置く法人ではだめな理由はありません。 これらの構造のもう1つの重要な特徴は、1933年米国証券法に基づく規則144Aの意味の範囲内で、または証券法に基づく規制Sに準拠した米国外(非小売債券所有者)の場合には資格のある機関投資家である投資家に、ニューヨーク法に基づいて債務を発行することが多いことです。現在までのところ、発行は通常5%から15%の利息クーポン、および1年から5年の満期で構成されており、多くの場合、取り決めにはキープウェルプロバイダーと個人保証人の両方の存在が含まれます。 ケーススタディ TISEは、取引所が41億米ドル相当の債券を保有するようになったとき、画期的な不動産取引で役割を果たしました。債券は、当時単一の建物では、世界で最も高額な不動産取引の資金調達の一部として上場されました。 この債券は、香港で5番目に大きい超高層ビルであるThe Centerの買収資金を調達するために、CHMT Peaceful Development Asia Propertyによって発行されました。 債券は、約33億米ドルのトランシェA債と8億米ドルのトランシェB債の2つのトランシェで、18ヶ月の満期でTISEに上場されました。法律事務所Walkersのジャージーオフィスは、香港のAshurstをカウンターパートとして協力し、CHMT Peaceful Development Asia Propertyの上場スポンサーおよびアドバイザーを務めました。 これは、過去18ヶ月間にTISEに提出された中国発の幾つかの発行の1つです。これは、2015年にChina Cinda Finance Center(2014)II Limitedが3つのシリーズの債券を上場した後、徐々にですが持続的な成長を遂げた時期です。当時、これらの債券は、China Cinda Asset Management Compnayで、中国に本拠を置く最終的な親会社の発行者による取引所に上場された最初の証券を表しています。香港とガーンジーのMourantのオフィスは、King & Wood Mallesons and Davis Polk & Wardellのカウンターパートと協力して取引を完了しました。 なぜTISE? これらのタイプの発行体は、TISEが賢明なルールを備え、競争力のある価格で申請の迅速な回転を提供する専門的なグローバル債券市場であるという事実に惹かれています。TISEには、最初の申請への回答が提出から3営業日以内に行われ、その後のレビューが2営業日以内に行われることを意味するサービス提供の枠組みがあります。これにより、発行者は迅速かつ確実に取引を行うことができ、取引所はより通常外の取引を検討し、迅速に新製品を導入することができます。 TISEの初期費用と年会費は、他の市場のように時価総額によって異なるのではなく、商品タイプに応じて設定されます。たとえば、非小売投資家に販売されている1つの(非高利回り)証券クラスの発行者は、5,200ポンド(6,800米ドル)の初期費用と1,200ポンド(1,500米ドル)の年会費を負担します。これは同様の市場と競争力があり、大規模な取引所よりも合理的であり、場合によってはかなりそうです。 株式と負債に関する特定の部門を含むTISEの上場規則には、上場、開示要件、および継続義務の条件があり、これらは商品の種類と対象となる投資家ベースに比例します。たとえば、小売投資家に販売されている債務の開示要件は、非小売投資家に販売されているものと比較して強化されています。規制の適用に対するこの賢明なアプローチは、発行体、特に投資家ベースが長期的に証券を保有しようとしている機関投資家および専門家投資家で構成されている発行体に高く評価されています。 発行体は、TISEが引用企業同盟(QCA)の会員であり、その市場当局が証券監督者国際機構(IOSCO)および国際取引所連合(WFE)の関連会員であるという事実にも依存できます。さらに、英国の税務当局である歳入関税庁(HMRC)は、TISEを、英国の不動産投資信託(REIT)の該当する上場場所となることを目的とし、自己投資個人年金(SIPP)と個人貯蓄口座(ISA)の適任の市場として、公認の証券取引所と見なしています、そして発行体は、引用されたユーロボンド免除(QEE)を利用することができます。 その他の認定には、米国証券取引委員会(SEC)、オーストラリア証券取引所(ASX)、ドイツの規制当局であるBaFinが含まれます。前者は、TISEが1933年米国証券法に基づく規制Sの意味の範囲内で、認定されたオフショア証券市場(DOSM)としてSECによって承認されていることを意味します。後者は、TISEに上場されている商品が、ドイツの保険会社およびドイツのUCITS(譲渡可能証券への集団投資の事業)ファンドの上場投資配分の一部として自動的に適格な資産になることを意味します。多くの欧州経済領域(EEA)の管轄区域からのUCITSファンドも、TISEに上場された製品に投資することができます。 TISEに上場する方法 発行体は、上場の申請者であるか、上場されている者かのスポンサーまたは上場エージェントとして任命されたTISE上場会員を持っている必要があります。スポンサー/上場エージェントは、発行体と取引所の間の仲介役として機能し、責任として、オンライン情報ハブであるTISEポータルを介した正式な上場申請の準備と提出が含まれます。 まず、発行体は、スポンサー/上場エージェントを介して、原稿の書類で最初の提出物を提出します。提出物が最小の情報要件を満たしたら、アナリストが申請に割り当てられます。申請書は再検討され、発行体の上場への適合性について推奨が行われます。これは、市場当局の上場および会員権委員会(LMC)によって検討されます。最初の申請書の提出から3営業日以内に、初期費用の支払いを条件として、上場への適合性、申請書に必要な是正作業、または提出されるべき追加情報に関するLMCの決定を概説するコメントレターが発行されます。 その後の申請書の審査ごとに、TISEは2営業日以内に回答をだします。正午(英国時間)より前に受領された最終申請は、LMCによって検討され、その夜の18:00または翌朝の08:00に入会が承認されます。承認され、最初の年次上場手数料の支払いを条件として、上場レターの付与が発行され、証券は関連する時間に上場および取引が許可され、その時点でTISEのウェブサイトに保持されている公式リストに追加されます。 将来 TISEは、グリーン、またはより広範な持続可能な社会的取り組みに資金を提供している上場の数が増加しています。これは、コロナウイルス(covid-19)の世界的大流行が始まって以来加速しており、さまざまな分野にわたる企業の借り換えによる発行も見られます。本質的な借り換えは、小売、娯楽、旅行の最も影響力の大きい分野で行われる傾向があり、テクノロジー、メディア、テレコムの分野では日和見主義が強まり、さらに成長を遂げています。 今年の前半に390の証券が承認され、TISEはcovid-19にもかかわらず、開始以来1年の最初の6ヶ月で最も成功し、申請は引き続き持ちこたえ、世界中の発行者は敏速で機敏な市場が提供するコストの効率性と応答性の高いサービスに惹かれています。 (この記事は、投資またはその他の専門的なアドバイスを構成するものではなく、投資、証券、またはその他の金融商品を購入、販売、保持、または勧誘するための推奨事項として解釈されるべきものではありません) THE INTERNATIONAL STOCK...
Patent legislation trends in China in 2020

特許法の新しい傾向 – 中国

特許法は世界中で急速に発展していますが、アジアほどの発展はありません。新興の判例法と新しい法律は、地域のプレーヤーのために、より強力に知的財産法の形成を支援しています 2020年6月20日、全国人民代表大会の常任委員会(NPC)は、2020年版の特許法改正案(2020年版)をコメントのために公開しました。昨年(2019年)の改訂草案から15ヶ月で何百万もの意見が集められました。では、この草案の主な変更点は何ですか?これらの変更の背後にある理由は何ですか? (1)特許権の保護期間の補償 2020年版は、特許権の保護期間の補償を提案しています。その第42条には2つの側面が含まれています-検察プロセスの不当な遅延の補償と新薬の行政審査の補償。 前者の側面は新しいものです。 この条項によれば、出願人自身による遅延を除き、出願日から4年後、または実体審査請求日から3年後に特許がかかる場合、出願人は特許の延長保護期間を要求する権利を有します。この規定は、過度に長い起訴に対する補償を提供します。 現在、特許権者は、中国国家知的財産局(CNIPA)の長い間の努力のおかげで、出願後平均して約22ヶ月で発明特許を取得出来ます。平均22ヶ月の審査サイクルの環境の中、発明特許を付与するのに48ヶ月かかる場合、それは不適切な可能性があります。それが立法府が草案で補償を提案する理由でもあります。 また、この変更により、CNIPAは不合理な検察期間による数百万の補償請求を避けたいため、検察サイクルを4年よりも常に短く保つようにCNIPAに働きかける可能性があります。 後者の側面は2019年版で導入されましたが、今回はいくつかの変更が含まれています。新薬が市場で承認されるまでには長い時間がかかることはよく理解されています。ただし、一般的医薬品会社は、一貫性評価システムを通じて元の医薬品の品質と有効性に関連するデータを使用して、後発商品のレビューとマーケティング時間を大幅に節約できます。これは、元の薬を作り、革新的な研究を行う製薬会社にとって不公平です。 2019年版では、補償は国内および海外の両方のマーケティングを要求した医薬品の特許にのみ許可されていました。つまり、新薬が中国市場向けのみの場合、補償は利用できませんでした。2020年版ではこの制限が取り除かれ、海外マーケティングの要求は必要なくなりました。 第二に、用語が「革新的薬物」から「新薬」に変更されました。文字通りの意味は、補償が革新的な薬だけでなく、いくつかの元の薬に基づいて改善された新薬にも与えられる可能性があることを意味します。最後に、延長された保護期間は5年を超えてはならず、総保護期間はマーケティングの承認から14年を超えてはなりません。 (2)医薬品特許の早期紛争解決方法 以前は、後発の医薬品がマーケティングを申請していることを見つけたとしても、医薬品の特許所有者は余り何も出来ませんでした。特許権者は、汎用医薬品が商業的に市販されるまで待たなければなりませんでした。 現在、2020年版では、初期段階の紛争解決方法が提供されています。まず、特許権者は、草案に従って設定される中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに特許を登録する必要があります。その後、新薬が中国食品医薬品局(CFDA)の承認を要求している場合でも、新薬がこの登録特許の保護範囲内にあると考える場合、特許権者は訴訟を起こすことができます。 一方、新薬の所有者は、特許権者が訴訟を起こさない場合、その製品が特許を侵害していないことを確認するために訴訟を起こすこともできます。裁判所またはCNIPAは、9ヶ月以内に決定を下す必要があります。決定に不服の場合、各当事者は上訴することができます。もちろん、CFDAの再審理の結果は、訴訟の結果に大きく依存します。 この変更により、後発医薬品の行政承認中に発生する可能性のある特許紛争を減らすことを目的とし、初期段階の紛争解決方法が提供されます。まず、特許権者は製品に関する特許を発表する義務があります。これにより、特許は事前に十分に注記され、後発企業はそれに応じて措置を講じることができます(設計関係、無効性への異議、またはライセンス供与)。 その場合、後発医薬品がCFDAによって承認されていなくても、特許権者は訴訟を起こす権利を有するため、特許権者はその特許を行使し、後発医薬品のマーケティングを以前よりはるかに早く停止することができます。一方、後発医薬品会社は、マーケティング要求中に特許紛争のリスクを軽減するために、非侵害訴訟を起こすこともできます。 (3)局所の設計特許 現在の草案では、申請者は、自転車のブレーキや車のドアハンドルなど、製品の局所部品の設計特許を申請できるとしています。局所の設計特許は、2015年に一度提案されましたが、2019年に草案から削除されました。今、局所の設計特許がパブリックコメントのために出ています。 この変化の理由の1つは、中国がIP資産所有者の増大するニーズに対応するため、さまざまなIP権利を提供しようとしていることです。グラフィカルユーザーインターフェイスに続いて、局所の設計が次のオプションのように見えるため、車全体の外観が設計特許になるだけでなく、そのドアハンドルを別のデザイン特許にすることができます。 著者は、この改正の理由は、局所のデザインが他の多くの国で特許を受けると信じているためです。他の進行中の設計特許システムを評価した後、中国はIP資産に局所設計特許を追加して、IP所有者がIPを保護するためのより多くのオプションを持つことができる良い時期とみています。 (4)侵害による損害 (4.1)損害の計算 現在、侵害による損害は優先的に決定されています。損害賠償は、まず侵害によって引き起こされた実際の損失に基づいて決定されます。 特許権者は、実際の損失を証明することが困難な場合にのみ、侵害を通じて侵害者が取得した利益を利用することができます。つまり、実際の損失に基づく計算は、侵害している利益よりも優先されます。現在、この法定命令は削除され、特許権者は実際の損失または侵害の利益に基づいて損害賠償を請求することができます。 著者は、これが中国が知的財産保護を強化しようとしていることの明確な兆候であると信じています。特許権者は、可能な限り金銭的補償を受けるために、損害を計算するための最良の方法を選択することができます。また、この変更により、特許権者は、侵害によって生じた利益に基づいて損害を決定したい場合、実際の損失を決定するのが困難であることを証明する負担を負わないため、特許権者の証明の負担も軽減されます。 (4.2)法定損害賠償の下限の削除 特許権者が侵害によって引き起こされた実際の損失または利益を証明できない場合、法的損害賠償が介入し、裁判所の参照に対するライセンス料は発生しません。改正案の2019年版では、法定損害賠償額は100,000元(14,500米ドル)から500万元に引き上げられました(現在の基準は10,000元から100万元)。2020年版では、RMB100,000の下限が削除されました。つまり、法定損害賠償額は法廷により、上限は500万人民元ですが、下限はありません。 2019年の1人あたりの平均GDPが79,000元であると考えると、100,000元の下限は少し積極的であると主張する人もいます。なぜなら、侵害訴訟のかなりの部分は、デザインまたは実用新案特許のみに関連しており、告発された製品は子供のおもちゃのような単純なものだからです。 これらの単純なケースでは、RMB100,000の下限は高すぎます。下限を削除すると、裁判官が、妥当なレベルで損害を判断するより多くのスペースを残します。一方、上限は、ここ数十年の経済発展に合わせて500万人民元に維持されています。 これらの変化から、私たちはさまざまな側面から、特許法の継続的な改正に関する公衆の関心と懸念を汲み取ることが出来ます。国民の意見は継続的に吸収され、立法府による草案の各所見に反映されます。草案は現在パブリックコメントのために公開されており、まだ制定には程遠いです。まだ修正や追加があるかどうかを確認する時間があります。 中国国際貿易促進委員会特許商標事務所は 10/F, Ocean Plaza,158 Fuxingmennei Street, Beijing 100031, China T: +86 10 6641 2345 F: +86 10 6641 5678 E: mail@ccpit-patent.com.cn www.ccpit-patent.com.cn   https://law.asia/ja/patent-legislation-trends-the-philippines/   https://law.asia/ja/patent-legislation-trend-india/  
Patent legislation trends in The Philippines in 2020

特許法の新しい傾向 – フィリピン

特許法は世界中で急速に発展していますが、アジアほどの発展はありません。新興の判例法と新しい法律は、地域のプレーヤーのために、より強力に知的財産法の形成を支援しています covid-19のパンデミックは私たちの生き方を劇的に変え、変化に適応する私たちの能力に挑戦し続けています。元の状態に戻ることはなく、日常生活の中で持続可能な代替基準に移行する必要があります。知的財産権保護は、そのような変革の必要性から除かれていません。 オンライン環境に移行 パンデミックの前でさえ、フィリピン人はソーシャルメディアやオンラインショッピングサイトなどのインターネット基盤のプラットフォームの使用頻度の高いユーザーでした。 しかし、電子商取引の普及に伴い、模倣者が定評あるオンラインプラットフォーム、製品、ブランドの好意に乗じて誘引されています。 この点で、フィリピン上院で係争中のインターネット取引法案は、売主と消費者の取引をより安全、簡単、便利にすることを目的としています。この法案の下で、フィリピン知的所有権局(IPOPHL)の局長は、ウェブサイト、アプリ、ソーシャルメディアアカウント、またはその他の同様のプラットフォームが、フィリピン知的財産法に違反していることが判明した場合、それらの削除を指示する命令を発行する権限を与えられています 見過ごされがちですが、電子商取引事業の中核は、ブランド資産価値、のれん、ソフトウェアやコンピューター実装システムなどの無形資産です。したがって、法案が係争中であっても、無形資産が特許を含むさまざまなIP権利の対象である限り、無形資産の不正使用を防止するための法的根拠がIP規定によってすでに技術および製品の所有者に提供されています。オンライン技術の陳腐化が急速に進んでいるため、所有者は特許保護ではなくブランド保護に集中する傾向があります。それにもかかわらず、幅広いアプリケーションを備え、または更新されたバージョンであっても不可欠な技術の場合、特許保護は侵害を防ぐための効果的な戦略であり続けます。 分野を超えた特許保護 電子商取引を除いて、特許保護は他の分野、特に医学や医薬品の分野でも同様に重要です。covid-19のワクチンや治療法を見つける競争が激しくなるにつれて、科学者や研究者からの特許申請が増えるでしょう。診断、衛生設備、保護機器、その他の医療機器の分野でも同様に革新が重要であるため、医療機器および機材の分野での特許申請の増加も予想されます。 パンデミックの状況下では、IP規定のもとで、公共の利益、特に国家安全保障、栄養、健康、または他の分野の開発は、強制ライセンスを付与するのに十分な根拠であることに注意する必要があります。したがって、国は、特許権がワクチンや救命薬へのアクセスを妨げないことを保証することに関心を持つでしょう。 旅行が制限されており、対人関係が社会的距離に取って代わられているため、より効率的なオンライン接続が求められます。したがって、電気通信、テレビ会議、その他の無線技術などの通信技術の分野では、より多くの革新が見込まれます。これにより、5Gなどの無線技術に関連する標準必須特許(SEP)に関して、ライセンス供与の機会が増える可能性があります。 現在の状況は、輸送に関連するより多くの発明への入り口を開いています。たとえば、旅行の混乱に関するリアルタイムの更新を消費者に提供するように設計されたテクノロジーが増えています。 科学技術省–フィリピン産業エネルギー新興技術研究開発委員会(DOST-PCIEERD)は最近、covid-19パンデミックの影響を管理するためにフィリピンの研究者によって開発された技術、すなわち消毒室、 医薬品の割り当て追跡システム、医療従事者と患者の間の仮想通信を可能にする遠隔制御ロボット、および地域社会への救援援助を追跡するシステムに着手しました。 革新は、高度な技術を伴うものに限られません。DOSTは、「草の根技術」または高収量作物の生産、特定の食品の貯蔵寿命の延長、さまざまな廃棄物管理製品の生産など、地域の問題に対する費用効果の高い技術解決策を引き続き援助しています。 新しい標準への移行は、技術の進化も促進しています。これにより、特許保護は、革新が世界市場に到達するためにどのように規模拡大されるかを管理するための非常に重要なツールになります。市場はますますボーダーレスになっていますが、特許保護は本質的に地域的です。したがって、特許権者は現在、特許権を確保したい管轄区域をもっと意識する必要があります。 東南アジア諸国連合(ASEAN)は、この地域での特許保護を促進するための調和した取り組みを加速する必要があります。このようにして、事業主は地域に店を設立する、より多くの刺激を受けるでしょう。その一環として、IPOPHLは、パンデミックによってもたらされるリスクを認め、現在の状況では、通常の方法で新しい特許申請を提出したり、維持要件に準拠したりすることが困難であることを認識しています。したがって、IPOPHLは、ほぼすべてのサービスでのオンラインプロセスの採用を迅速に進めました。 IPOPHLオンライン申請 IPOPHLはパンデミックの前からオンライン申請システムを立ち上げていましたが、最近では電子申請と支払い手続きの独占的な使用に移行しました。マニラ首都圏内から提出される特許、実用新案、工業デザインの新しい申請は、250ページを超える申請を除き、IPOPHL申請システム、特許のeDocfileを通じてオンラインで申請されます。同様に、年金の支払い、控訴、延長の要求、記録、応答、復活、および委任状、修正およびその他、遅れた提出書類などの書類提出のように、その他の要求および提出も同様にオンラインで申請することができます。 関係する全ての申し立てと申請。それらは特許、実用新案、または工業意匠の取消しの請願、強制実施権の請願、および特許侵害訴訟を含む知的財産権侵害の事例を含む当事者系の手続きは、同様に電子メールで電子式の申請になるでしょう。 本来の期限 延長後の期限 2020年7月20〜22日 2020年8月19日 2020年7月23〜26日 2020年8月20日 2020年7月27〜29日 2020年8月24日 2020年7月30日〜8月2日 2020年8月25日 2020年8月3-5日 2020年8月26日 2020年8月6-9日 2020年8月27日 2020年8月10-12日 2020年8月31日 2020年8月13-15日 2020年9月1日 2020年8月16-18日  2020年9月2日 期限の延長 特許申請者と登録者に便宜を図り、維持要件に準拠できるようにするために、IPOPHLは一連の期限を延長しました。最近、IPOPHLは2020年7月20日から2020年8月18日まで、受け取りおよびキャッシャーサービスを一時停止し、日付間にある納期は延長されました(上記の表を参照)。 IPOPHLは金曜日は消毒のため閉鎖され、金曜日の期限のものは翌営業日に申請できます。 スキャンした書類のコピー IPOPHLは現在、委任状や優先書類の認定された真正なコピーなど、必要な元の書類のスキャンコピーを受け入れています。ただし、原本性や正当な執行について質問が生じた場合には、原本が必要になることがあります。さもなければ、スキャンコピーで十分であり、元の書類を提出する必要はありません。これらのスキャンコピーは、同様に特許のeDocfileを使ってIPOPHLに提出できます。 オンライン公聴会の実施 IPOPHLは、当事者系訴訟や知的財産権侵害の訴訟の審理、事前審理、裁判を行うためのオンラインビデオ会議プラットフォームなどの利用可能なデジタル通信メディアも利用しています。当事者は、オンラインビデオ会議による公聴会の実施について、電子メールを介してIPOPHLに要求を提出するだけです。当事者は、オンラインビデオ会議の手続き中に証人を招くこともでき、審問官は同じプラットフォームを介して決定または命令を公布することができます。 IPOPHLは、安全要件の観点からその適応性を示しています。常に利用可能な技術を利用して、公共との取引をより簡単かつ効率的にしています。特にeDocfileは、オンラインシステムのユーザーにとって非常に効果的で便利です。実際、地域のIPコミュニティは、パンデミックが終わった後でも、オンラインの申請システムをIP権利保護の規範として採用することを歓迎しています。 CRUZ MARCELO & TENEFRANCIA 9th, 10th, 11th & 12th Floors, One Orion 11th Avenue corner University Parkway Bonifacio Global City 1634 Metro Manila, Philippines T: +63 2 8810 5858 F: +63 2 8810 3838 E: ip@cruzmarcelo.com www.cruzmarcelo.com   https://law.asia/ja/patent-legislation-trend-china/ https://law.asia/ja/patent-legislation-trend-india/
Patent legislation trend in India in 2020

特許法の新しい傾向 – インド

特許法は世界中で急速に発展していますが、アジアほどの発展はありません。新興の判例法と新しい法律は、地域のプレーヤーのために、より強力に知的財産法の形成を支援しています 予想通り、過去数年の進展によって、昨年はインドでの知的財産の保護と執行の観点から非常に刺激的であったことが証明されました。すべての四半期から重要な進展が見られ、国全体のIPエコシステムがさらに合理化しています。過去数ヶ月の間に、covid-19パンデミックの影響がIPの分野で現れ始めましたが、それでもなお、注目に値する多くのIP関連の進展がありました。 今年の最も重要な進展の1つは、Bayer Corporation対 Union of Indiaの画期的な判決でした。そこでは、デリー(Delhi)高等裁判所の部門ベンチは、実験目的の特許製品の発明の輸出も、特許法の107A条でカバーされていると判断しました( インドのボラー例外)、したがって、特許侵害に相当しませんでした。部門ベンチは、国内および国外の両方の目的のための、法律の107A条に関する特許製品の販売、使用、および建設は認可されて、合法であると判断しました。この決定は、輸出の最終用途と目的が、107A条の範囲に含まれるかどうかを判断するための基礎を形成することを確認しました。 さらに、知的所有権委員会(IPAB)が機能しないことは、ここ数年間の主要な関心事であり、主に技術メンバーの空席で、その存在はIP事件の裁定に必須です。2019年7月の、デリー(Helhi)高等裁判所でのMylan Laboratories対 Union of India & Orsに提出された令状請願に対応して、裁判所はこの事件では「必要性の教義」を発動させなければならなかったと意見を述べました。 技術メンバーの席が空席の場合、IPABは緊急事項を聞くことはでき、渡された命令が定足数の不足を理由に無効になりません。さらに、裁判所は、2019年9月に辞任する可能性が高いIPAB議長に、新しい議長が任命されるまで引き続き職務を継続するよう指示しました。 その後、2020年7月21日付けの命令を通じて、政府は特許、商標、著作権の技術メンバーの任命を発表しました。IPABはすでに溜まった事件の処理を開始し始め、IPABが完全に機能するようになったことを考えると、処理がさらに迅速になり、利害関係者に必要な救済を提供することが期待できます。 2019年8月、デリー(Delhi)高等裁判所は、Shogun Organics Ltd 対 Gaur Hari Guchhaitで新たな画期的な判決を下しました。政府への開示など、製品の発売に向けて取られた準備段階における発明の事前開示は、同じことが明確に公に公開されない限り、期待した目的として開示を構成するとは見なされません。 また、高等裁判所は、特許権者だけでなく他の人物による政府部門またはその他の当局への開示は、事前の公開を構成しないと判示しました。この判決は、例えば医薬品の分野において、出願人が発明の過度の開示を恐れることなく、政府の適切な規制に従うことを奨励しました。 2019年9月、IPR 推進及び管理(CIPAM)のセルは、学術機関向けのIPR政策の実施に関するモデルガイドラインを発表しました。これらのガイドラインは、これらのガイドラインの実施日から学術機関で作成されたすべてのIPに適用されます。ガイドラインは、IPの所有権、および生成されたIPの商品化と利益の共有に光を当てます。 ガイドラインは、学術機関の知的財産によって生成された収益の利用モデルも提案しています。ガイドラインは、被害者の懸念に対処するための専門家委員会の任命を提案することにより、2つの当事者間で紛争が発生した場合の迅速な解決策を提案しています。これらのガイドラインは、研究者/学術機関/外部パートナーエコシステムのすべての利害関係者に権限を与えると同時に、革新の促進と円滑な運用を確保するために起草されました。 もう1つの重要な進展は、特許規則の改正でした。先ず第一に、電子コピー提出後の原本提出の要件がなくなりました。現在、元の文書は、インド特許庁(IPO)から要求された場合にのみ提出する必要があり、そのような文書が提出されない場合は、申請されていないと見なされます。 迅速な審査のメリットを活用するために、申請者の新しい分類も導入されました。更新された分類リストには、以下が含まれます。(1)対応するPCT(特許協力条約)出願でISA(国際調査機関)またはIPEA(国際予備審査機関)としてインドが選択されている場合の出願。2)政府が認めた新興企業。 (3)小さな法人。 (4)女性の申請者; (5)政府部門。 (6)中央、地方、または州の法律によって設立され、政府が所有または管理する機関。 (7)公営企業。 (8)政府が全面的または実質的に資金を提供している機関。 (9)中央政府の局長の要請に基づいて中央政府から通知された部門に関連する申請。 (10)特許審査ハイウェイ(PPH)。さらに、新しい規則では、PCT申請者は、e-PCT申請モジュールを通じてPCT申請を提出する場合、IPOに送付料を支払う必要がなくなります。 2019年11月、IPOはインドと日本間の二国間PPHプログラムを開始しました。これはIPOによって採用された最初のPPHプログラムであり、それも試験的に行われました。2019年11月29日、IPOと日本特許庁(JPO)は、PPHプログラムの実施の詳細を明確に概説したPPHの手続きガイドラインを発表しました。 詳細には、実施条件、施設を利用するための申請の適格性の基準、PPHを介した早期審査の要求とともに提出されるサポート書類、および両方の庁によるそのような要求の処理手順が含まれていました。パイロットPPHプログラムの成功を考えると、IPOが将来的に他の管轄区域とのPPHプログラムの設立を検討することを期待することは不合理ではないでしょう。 2019年11月のもう1つの展開は、2011年の以前の手引書に代わる新しい特許庁の実務および手続きの手引書(MPPP)の発表でした。この手引書は、長年にわたって2003年特許規則に加えられた複数の修正と、IPOでの手順の実質的なデジタル化に対応しています。 たとえば、手引書は、電子的および物理的な文書の提出、IPOによる世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(WIPO-DAS)の採用に関連する特定の手順についての洞察を提供します。MPPP自体には拘束力はありませんが、それでもIPOの管理者および特許代理人のガイドラインとして機能します。 2019年12月、デリー(Delhi)高等法院は別の画期的な判決を下しました。Ferid Allani対Union of India & Orsで、特許出願をIPOに付託し、「技術的効果」または「技術的貢献」を実証するコンピューター関連の発明は、それはコンピュータプログラムに基づいているとしても、特許を受けることができるという方向性を導きました。 興味深いことに、IPOは、発明が新規性に欠けているという理由で再び申請を拒否しました。その後、侵害された申請者はIPABに控訴しました。IPABはついに特許を付与し、関連性のある先行技術のみが、新規性および申し立てられた発明の進歩性に異議を唱えるために引用できると判決しました。 IPABはまた、主題の特許性を調査しながら、本発明によって生み出される技術的効果を評価する必要があると判断しました。本発明の一部を実施するためにコンピュータプログラムが使用されるという単なる事実は、特許性を妨げるものではありません。 世界中のcovid-19のパンデミックとインドの状況を考慮して、2020年3月にインドの最高裁判所は、2020年3月15日以降、次の日付が最高裁判所により発表されるまでのスケジュールの延長を規定する命令を出しましたcovid-19のパンデミックはインドでは、まだ治まっておらず、スケジュールの延長の救済を利用する最後の日付はまだ最高裁判所によって発表されていないため、IPOのすべての期限は今のところ保留されています。したがって、申請者は、公式料金を負担することなく、期限を延期する要求を提出できます。 covid-19によって引き起こされた影響はまだありますが、物事は徐々に正常に戻りつつあります。たとえば、IPO、IPAB、インドの裁判所は遠隔で機能しています。インドのIPエコシステムの最大の課題は、パンデミックによる被害を克服し、着実な成長と改善を続けることです。 LEXORBIS 709-710 Tolstoy House 15-17...
Alok Tewari Kochhar & Co INDIA-JAPAN TRADE & INVESTMENT

所有権の適切な調査へのガイド

不動産を取得する前の法的デューデリジェンスは、少なくともインドでは日本と同じかそれ以上に重要です。法的に非準拠の不動産が提供されることが多く、不動産の全国登録はありません。農地や部族の土地などの特定の資産は保護主義的法令によって規制されており、その違反は是正できず、資産の没収または解体につながる可能性があります。土地の大規模な取得では、農民が関与する更生と再定住の問題があるかもしれません。規制当局が追加の補償金の支払いを決定した場合、買収者は予期しない金融負債に直面する可能性があります。沿岸規制区域、考古学および遺産地域での不動産の開発は、特別な規則によって管理されています。 所有権のデューデリジェンスの範囲 所有権のデューデリジェンスの性質は、取得の目的によって異なります。ただし、次の事項は、所有権の調査に共通です。取得者は、資産の所有者と所有権が自由に譲渡可能かどうかを確認する必要があります。所有者が資産を所有しているかどうか、および所有権の証書が管理と制御の変更に何らかの制限を課しているかどうかを判断する必要があります。地役権、住宅ローン、手数料、リース、固定資産税の滞納などの負担について質問があるはずです。不動産は訴訟または強制的な土地取得手続きの対象となる可能性があり、構造物は適切な環境許可の下で建設されていなければなりません。居住証明書が取得されていなければなりません。最後に、不動産は使用目的に適合している必要があります。 所有権のデューデリジェンスの実施方法 所有権の証書は、現在の所有者を確認するためだけでなく、所有権のルーツを30年前までさかのぼって追跡する必要があります。所有権のさまざまな移転を検討し、競合する権利を調べることが重要です。詳細な要求は所有者に提供されるべきであり、所有権の元の証書の検査があるはずです。所有者が原本を保管している場合は、所有者が不動産を抵当に入れていないことを証明します。所有権証書との不一致があるかどうかを判断するために、収益記録を良く調べることが必要です。収益記録は、所有者の所有権と、その物件が自由保有権、部族保有権、または借地権保有かどうかの裏付けを提供します。それらは地役権、債務、不動産税を含む未支払いの法定会費、天然水域の存在などを明らかにします。 取得予定者は、そのサブ地区内にある保証のサブレジストラ(SRO)のオフィスで検索を行い、物件が販売証書、贈答品、リース、住宅ローンをSROに強制的に登録可能にする必要があります。これらの証書は一般に公開されています。このような検索により、証書の信憑性が確認され、所有権の非公開の足跡が明らかになります。計画と承認の見直しがあるはずです。現地の物理的検査は通常、弁護士ではなくエンジニアリングおよび技術チームによって行われます。区画の問題を明らかにすることに加えて、現地訪問では、敷地内に高圧送電線、公共道路、または水域が存在するかどうかが示されます。それは現地が空港、州または中央高速道路などにどれほど近いかを示します。これらの問題は、取得時に所有者と調整する必要があります。市の調査計画、区画証明書、環境クリアランス、建物の承認と許可の見直しは、所有権調査の不可欠な部分です。 商業、住宅、産業情報技術およびIT対応サービスであるかどうかにかかわらず、使用目的に対する不動産の適合性を判断するのに役立ちます。占有証明書(OC)が発行された後、所有者はしばしば構造に無許可の変更を加えるため、占有証明書(OC)は技術チームによって吟味されるべきです。裁判所で進行中の訴訟の記録は公開されていません。ただし、高等裁判所、最高裁判所、および所有者名義の国内会社法廷での調査により、未解決の訴訟があるかどうかは明らかになります。次に、不動産所有者は、記録を作成するように要求されます。 企業総務省のポータルは、会社法の下で登録されなければならないため、企業による抵当の存在を明らかにします。新聞に掲載された通知には、了解覚書や家族の確執など、他の点では明らかでない問題があるかどうかが示されます。各取引は固有であり、方法論はそれに応じて調整する必要があります。包括的なデューデリジェンスは、不動産の取得に関連するリスクを軽減し、取引文書の起草に役立ちます。不動産に適用される要件に準拠しているかどうかを知ることは、意思決定者が取引を継続するかどうかを決定するのに役立ちます。 Alok Tewariは、Kochhar&Coのシニアパートナーで、不動産業務の責任者です。 Kochhar & Co New Delhi (head office): Suite # 1120 -21, 11th Floor, Tower – A DLF Towers, Jasola District Center Jasola – 110 025, India India offices: New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Gurugram and Hyderabad Overseas offices: Dubai, Singapore, Atlanta...
E-courts

紛争で日本企業を支援する電子裁判所

インドにおける裁判は長い間遅れています。25の高等裁判所で係争中の訴訟は約485万件あり、3,235の地方裁判所およびタルカ(taluka)裁判所で係属中の訴訟は約3,664万件あります。 Meters and Instruments Pvt LtdとAnr v Kanchan Mehtaで、最高裁判所は次の未処理案件に注釈しました。「真剣に争われる質疑が裁定される必要のない手続きを簡素化することにより、当事者の物理的な存在なしに「オンライン」で部分的または完全に結論付けることができる訴訟のカテゴリーを検討する必要があるようです...これは、高等裁判所および実行可能な適切な指示を出すことができる場所により考慮される問題です。」この激励にもかかわらず、高等裁判所は、Meter and Instruments の訴訟から30ヶ月以上経過してもオンラインでの審理に関する指示やガイドラインを発行していません。ただし、covid-19は触媒として機能し、最高裁判所に大変必要な司法改革を迅速に進めるように働きかけました。 2020年4月6日付けの命令により、最高裁判所は、裁判所が司法制度の利害関係者の物理的存在を減らすために必要で可能なすべての措置を講じるよう高等裁判所に指示しました。裁判所は加えて。「最高裁判所…そしてすべての高等裁判所は、ビデオ会議技術の使用を通じて司法制度の堅牢な機能を確保するために必要な措置を採用することを許可されています。」 したがって、covid-19は、ビデオ会議による審問会のほぼ即時の採用をもたらしました。2020年6月1日のデリー(Delhi)高等裁判所は、Sat Prakash SoniとUnion of India&Orsで、当事者が主張を含む15分間のビデオクリップを提出し、その後1週間以内に相手方提出内容に関し10分の追加のビデオクリップを提出するように、過去にない命令を出しました。最高裁判所の命令に従い、デリー(Delhi)高等裁判所はビデオ会議を通じて行われる審問会の規則を発行し、他の高等裁判所も従うことが期待されています。 パンデミック下の状況では、個人的な立ち会いを必要とせずに新しい訴訟を提起できるように、電子ファイリング施設の設定と改造も必要でした。最高裁判所は、電子申告手続きを刷新し、24時間年中無休の電子申告機能を導入しました。多くの高等裁判所および地方裁判所が同様の措置を講じています。 仲裁手続きもオンラインで行われているため、当事者とその弁護士の物理的な立ち会いの必要がありません。これにより、コストが削減され、仲裁審問がより効率的になります。日本企業とインド企業との間の貿易の増加を考慮すると、そのような合理化された紛争解決手続きは双方に利益をもたらします。 Covid-19は、次のような利点を備えた最新のテクノロジーをより広くかつ迅速に採用することを強制します。 電子署名またはデジタル署名を使用して新しい訴訟を提出することにより、日本やその他の国の当事者がインドに旅行したり、インド国民を優先して出願のために委任状を提出したりする必要がなくなります。 日本のクライアントは、旅行の時間と費用をかけずに自宅やオフィスからビデオ会議を通じて法廷審問や仲裁手続きに出席できます。 日本の当事者による事件の厳格な監視は、特に審問会の結果の報告において、インドの弁護士側の透明性を高めることにつながります。 国の最も遠い地域の人々でさえ裁判にアクセスできることを保証します。 インドにとって最大の機会は、司法制度を近代化することであり、この数ヶ月間、インドはすでにこの点で大きな進歩を遂げています。この動きが続けば、裁判所はより迅速に運営され、より利用しやすく効率的になることが保証されます。これにより、日本企業は以前よりもはるかに短い時間で紛争を解決できるようになります。 立法府は、過去数年にわたって1996年の仲裁調停法に抜本的な変更をもたらしました。これらの変化はcovid-19のパンデミック後のテクノロジーの導入により、インドは今後数年間で国際仲裁の好ましい目的地になるでしょう。これらの国内紛争解決の状況の改善に照らして、日本企業は近い将来、より一般的な管轄権の代わりにインド関連の紛争の仲裁の場として、インド自体を選択する仲裁合意を立案することができるでしょう。 Kochhar & CoのManish Demblaはパートナー、Pradyuman Singh Sewarはプリンシパルアソシエイトです。 Kochhar & Co New Delhi (head office): Suite # 1120 -21, 11th Floor,...
By Omesh Puri and Ruchi Sarin LexOrbis

製薬商標事例の類似性へのより厳格な取り組み

医薬品商標の比較規則は、他の分野の製品よりもずっと厳格です。裁判所は、医薬品が懸念される場合、混乱は消費者の健康に有害な結果をもたらす可能性があると頻繁に判決しています。したがって、これらの事例ではより厳密な取り組みが適用されています。Cadila Health Care Ltd v Cadila Pharmaceuticals Ltdの事例は、製薬商標の欺瞞的な類似性を判断する上で主要な権威です。 Cadilaの判決によって、デリー(Delhi)高等裁判所は最近、商標が異なる病気を治療するためにデザインされた製品に使用されていたとしても、商標LulibetはLabebetに不当に似ていると判断しました。Sun Pharma Laboratories Limited v Bdr Pharmaceuticals International Pvt Ltd&Anrでは、原告は、被告による商標Lulibetの採用による商標Labebetの侵害およびを偽造を制止するための永久的差止命令を申請しました。原告は2009年以来、高血圧の治療にその商標Labebetを使用していた。被告はその商標を抗真菌クリームに使用していた。原告は、被告の商標はその音声的に、また構造的にその商標に類似していると主張しました。原告は、不完全な記憶のテストによると、全体として比較すると、一方が他方と混同される可能性があると主張しました。原告は、競合する製品を混同すると悲惨な結果を招くと申し立てました。 被告は、競合するLabebetとLulibetの両方の接頭辞は構造的、音声的、視覚的に異なっており、完全に異なる薬物や分子の名前を表していると主張しました。被告は、製品の投与方法が大きく異なるとも主張しました。Labebetは、経口投与される錠剤の形態で供給されるか、または静脈内投与される注射可能な形態で供給されました。被告の製品Lulibetは、皮膚への塗布を目的としたクリーム、ローション、またはスプレーの形態で提供され、外用のみでした。被告はまた、原告の商標Labebetはその有効成分であるLabetatolに由来するため、発明された商標ではなく、接頭辞としての「Labe」は他の企業によって使用されてきたとも申し立てられました。被告は、原告は一般的な略語と接尾辞-betを独占できないと主張しました。 裁判所は、Lulibetは音声的、視覚的、構造的にLabebetと類似していると判断しました。以下は、医薬品商標に関して、不当な類似性の事例を判断する際に考慮すべき重要なポイントです。 商標は全体として比較し、外観と発音で判断される必要があります。 消費者ベースも考慮される必要があります。 医薬品が含まれる場合、混乱の可能性を調べるテストを厳密に適用される必要があります。非医薬品の場合、混乱は経済的損失をもたらすだけですが、医薬品の場合、それは個人の健康と生活に悪影響を与える可能性があります。 1つの薬物は錠剤や注射剤などの形態で販売され、もう1つの薬物はローションやクリームなどの形態で販売され、両方の薬物は共通のチャネルを通じて販売される可能性があります。さらに、商標の類似性により、欺瞞や混乱が生じる可能性があります。 被告はまた、2016年に被告の薬物が発売され、原告が1年半の間傍観することを選択したため、原告は黙認および遅延の罪を犯したと主張しました。しかし、裁判所はこの被告の主張を拒否し、原告の側で被告に対する訴訟の提起に遅延があったとしても、前者に有利な差止命令の付与を妨げるのは不十分であると裁定ししました。 裁判所は一貫して、医薬品に一見類似した商標を使用することに関連する混乱や欺瞞のわずかな可能性さえも考慮に入れてきました。彼らは、平均的な知能と不完全な記憶を持つ消費者の観点から、不当な類似性を判断する原理に徹底的にに依存してきました。医薬品の商標訴訟では、消費者側の少しの疑いでさえ死に至る可能性があるため、人の記憶への依存は全く考慮されていません。この方法は、特に消費者の健康を考える場合、正しい方法であると思われます。したがって、製薬商標所有者は、紛争を回避するために、商標を採用する前に、商標登録の記録と現物市場の両方で徹底的な調査を行う必要があります。 LexOrbisのOmesh Puriはパートナー、Ruchi Sarinはアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India Mumbai | Bengaluru T: +91...
Sawant Singh and Aditya Bhargava,Phoenix Legal, Regulatory Developments

Covid ブルースはそれほど苦くない薬

covid-19のパンデミックとそれに伴うロックダウンにより、個人と企業の両方の借り手の収益と収入は急激に減少しました。インド準備銀行(RBI)は、注意深い(おそらく熱心すぎるくらい)規制当局として勝ち取った評判を反映して、8月6日に、covie-19パンデミックによりストレスを抱える個人と企業の借り手へのローンの解決について、2019年6月7日の指示の下での限られた時間枠を提供する措置を発表しました。 8月6日の指示により、3月1日時点で標準ローンに分類され、30日を超えて期限切れにならない、個人ローンの性質を持つ個人へのローンの解決を貸し手に可能とします。この目的のために、個人ローンは、消費者信用、教育ローン、住宅ローン、および金融資産への投資のために与えられるローンとして定義されます。8月6日の指示に基づく決議は、12月31日までに発効するでしょう。解決計画には、支払いの再スケジュール、未収または未収になる利息の別の枠への変換、または最大2年間の支払い猶予の提供が含まれるでしょう。解決計画が支払い猶予を検討している場合、指示は、そのような支払い猶予は解決計画の実施時に即座に有効になることを規定しています。 貸付やセキュリティの書類など、必要なすべての書類が解決計画に従って完成した場合、解決計画に記載されている既存のローンの条件の変更が貸し手の帳簿に反映されている場合、 借り手が解決計画の条件に関して貸し手に不履行がない場合、解決計画は実装されたと見なされるでしょう。上記のスケジュール内に実装されない解決計画は、RBIの2019年6月7日の枠組みの対象と見なされ、プロビジョニングの増加と資産分類の変更をもたらす可能性があります。解決プロセスは、解決を開始してから90日以内に実装する必要があります。 8月6日の指示は、特定の例外を除いて、企業の借り手の解決に関する同様の条件を規定しています。複数の貸し手が存在する場合、金額で貸付残高の75%、数で60%の貸し手は、この枠組みの下で借り手と解決することに同意する必要があります。法人の借り手の場合、決議を開始してから180日以内に決議計画を実施する必要があります。法人の借り手のすべての貸し手は、信者間契約(ICA)を実行する必要があります。ICAは、貸し手間の紛争を解決するための紛争解決メカニズムを備えている必要があります。特に、8月6日の指示では、RBIによって規制されていない貸し手がICAの当事者になることを許可しています。金額で未決済ローンの75%、数で60%を代表する貸し手が、決議を開始してから30日以内にICAに署名しなかった場合、プロセスは失効したと見なされます。借り手の解決プロセスが失効した場合、その借り手に対してそのようなプロセスを再度開始することはできません。 RBIの8月6日の指示は、貸し手への総エクスポージャーが2億5000万ルピー(335万米ドル)を超える零細、中小企業に分類される借り手には適用されません。さらに、これらの指示は、RBI規制対象の貸し手が他の同様の貸し手に対して行ったローンには適用されません。解決されたローンは、標準的な資産分類を保持します。 RBIによって発表された限られた時間枠は歓迎されるだけでなく、その実用的な傾向を示しています。8月6日の方向性は、借り手は順調で良好な実績がある場合でも、covid-19のパンデミックの影響で、「キャッシュフロー生成能力に比べて債務負担が不均衡になる」可能性があることを認識しています。ローンの再編を許可することには常にモラルハザードが存在しますが、現在の状況では、経済全体が停滞しないように柔軟性を提供するために、現場の現実をより現実的に評価する必要があります。 8月6日の指示は、RBIによって規制されたローンに対してより必要な救済と支援を提供しますが、これらの指示に対する明白な制限は、債務資本市場などの非RBI規制の貸し手からの借り入れに対する救済がないことです。現在、相当量の借入が債務資本市場を通じて行われているため、RBIとインドの証券取引委員会の両方、および保険や年金業界の規制などの他の規制当局が、covid-19のために借り手が経験したストレスの解決のため、解決の共通の枠組みを規定することが望まれます。 Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのパートナー。アソシエイトのSristi Yadavが記事を補佐。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India T +91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 F:...
Manisha Singh,Simran Bhullar,LexOrbis

偽ブランドのマスクの流行

国内および国際機関によって発行された予防および安全ガイドラインによると、新型コロナウイルスの蔓延を抑制するためには、フェイスカバーを着用することが不可欠です。そのような当局は、ウイルスに対する最も効果的な予防策の一つとしてフェイスマスクの着用を特定しています。一部の国では防護マスクの着用を義務付けていますが、他の国では公衆衛生勧告のみを発行しています。それにもかかわらず、フェイスマスクはパンデミックとの闘いにおいて極めて重要になりました。 covid-19の発生時に、政府、医療スタッフ、第一線および医療従事者は、保護具の不足に不満を訴え、そのような機材の必要性を強調しました。侵害者は、これを偽ブランドのフェイスマスクを提供することで、無警戒の消費者を食い物にする機会と見なしました。Tommy Hilfiger, 3M, Nike, Adidas, Puma, Amul ,Disneyなどの有名ブランドのロゴ入りマスクが市場に溢れました。オンライン検索では、さまざまな電子商取引プラットフォームを使用して、明らかに偽ブランドのフェイスマスクを販売している、何千ものオンライン販売業者のリストを許しています。 ブランドからの反応 この種の知的財産権侵害は、法的措置につながります。最近のTommy Hilfiger Europe BV 対 Taqua Textiles&Orsの訴訟では、国際的な企業であるTommy Hilfigerが、タミルナードゥ(Tamil Nadu)を拠点とする、同一の人物により所有及び運営されている個人企業の、2つのフェイスマスクメーカーTaqua TextilesおよびShine Exim Indiaにブランドロゴと商標の誤用に対して高等裁判所に提訴しました。原告は、登録商標とロゴが付いたフェイスマスクの電子商取引プラットフォームで広告を見て侵害を知りました。原告はさらに調査し、被告は他の衣料品の商標を侵害し、他の有名なブランドの商標も侵害していることが判明しました。裁判所は、被告が侵害および偽造をすることを防止するため暫定的差止命令の申請を認めました。 偽ブランドのマスクは国際市場でも発見され、一般的な懸念を引き起こしています。高級N95フェイスマスクで有名なアメリカのメーカー、3Mは、ブランド、ロゴ、登録商標の使用、および医療従事者への保護具の販売に必要な証明書とライセンスの偽造について、さまざまな販売業者およびメーカーを提訴しています。他の企業はより慈善的な取り組み方を採用しています。有名なインドの漫画キャラクターChhota Bheemが侵害者によってフェイスマスクに印刷されているGreen Gold Animationは、登録商標とロゴを誤用しているのが大企業でない限り、IP訴訟を回避することを選択しています。マスクはパンデミックとの闘いにおいて重要ですので、会社はこの態度を取っています。ただし、偽マスクの製造に使用される材料は標準以下の品質のため、これは逆効果の取り組みになるかもしれません。 認識の変化 偽ブランドのマスクは、製造に使用される素材がほとんどまたはまったく保護に役たたないため、消費者に良いことより害をもたらす可能性があります。これらのマスクは通常、標準以下の材料から無菌状態で作られています。インドの都市が警戒すべきレベルの大気汚染を経験したとき、ブランドのフェイスマスクは必須であると同時にファッションになりました。2020年、フェイスマスクが必要であることが明らかになったため、人々はそれらを単なる個人用保護具ではないと見なし始めました。 短期間のうちに、フェイスマスクは2020年に切望される商品になりました。ファッション業界は、フェイスマスクを革新的に対応し、環境に優しい素材を使用して新しいアクセサリーを大量生産しています。デザイナーはフェイスマスクのラインを立ち上げました。医療スタッフ専用に生産することを決めた人もいれば、一般の人々が購入した数量に合わせて医療スタッフに寄付した人もいました。ただし、繊維従事者は厳しい医療基準を順守することに慣れていないため、これらのマスクがどれほど効果的であるかは依然論争があります。さらに、多くの産業が商売を失い、ある者はパンデミックのために事業停止をしました。収入の損失を相殺し、水面に浮かび、ビジネスを復活させるために、侵害者はフェイスマスクの不足を利用し始めました。残念ながら、私たちの世界は公衆衛生上の危機に対処しているため、偽ブランドマスクの商いはかつてないほど高まっています。 当局や企業が偽マスクの著しい世界的流行に注目し始めたのは幸いです。政府機関は、オリジナルのよく製造されたフェイスマスクを着用することの有効性に関し健康勧告を引き続き発表しています。企業はまた、侵害者を思いとどまらせ、間接的に公衆衛生への損害を回避するよう積極的に取り組むことにより、その役割を果たしています。 LexOrbisのManisha Singhはパートナー、Simran Bhullarはアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India Mumbai | Bengaluru Contact...
Sawant Singh and Aditya Bhargava are partners at Phoenix Legal. Sristi Yadav, an associate

住宅金融会社にとって非常に必要な調整

住宅金融会社(HFC)は伝統的に、住宅所有者に住宅ローンを提供し、住宅産業の発展に寄与する古い一角を占めています。住宅ローンに対して担保付きのローンが最もリスクの少ない資産の中の1つと見なされているため、分野として住宅ローンは「安全な投資」でもあります。しかし、非銀行系金融会社(NBFC)の流動性の悪化とDewan Housing Financeの危機により、利害関係者はHFCに対する見方を再考しました。重要な考慮事項は、NBFCがインド準備銀行(RBI)によって厳格に規制されるなかで、HFCは軽い形式の監督の対象であるという認識があり、規制逃れでした。NBFCとHFCに適用される規制体制を調整することが適切であると考えられました。 2019年までは、二重規制を回避するために、HFCはRBIのNBFCに関する規制への準拠を免除され、国立住宅銀行(NHB)による監督のみを受けました。RBIがHFCを規制できるようにするため、1987年の全国住宅銀行法は、2019年の金融法(第2号)によって改正されました。これらの改正は2019年8月に施行され、HBIの規制枠組みの変更を規定するRBIからのプレスリリースが続きました。 2020年6月17日、RBIはHFCの規制のために検討していたパブリックコメントの変更をWebサイトに掲載しました。混乱を回避するために、変更は、NBFCとHFCが規制の共通の基盤を共有する場合、NBFCを管理する既存の規制はHFCに拡張され、規制の共通性がない場合は新しい規制が導入されよう求めています。この提案は、HFCが規制資本を決定する目的で永久債務証書を含めることを許可することにより、NBFCとHFCの規制資本(Tier I資本とTier II資本)の定義を調整することを目的としています。NBFCと同様に、提案されている変更では、資産サイズなどの基準に基づいて、HFCを体系的に重要か非体系的に重要かのいずれかに分類することが検討されています。資産が50億ルピー(6630万米ドル)を超える預金をとらないHFCは体系的に重要であると見なされ、資産サイズが小さい預金をとらないHFCは非体系的に重要と分類されます。資産サイズに関係なく、全ての貯金を取るHFCは、体系的に重要なものとして扱われます。HFCの資本基盤を強化するために、HFCの最低純所有資金要件も、2年間で1億ルピーから2億ルピー(2.54百万米ドル)に段階的に増やすことが提案されています。 現在、「住宅に資金を提供する」および「住宅金融」という語句は、規制では定義されておらず、一般的な用語として使用されています。変更では、これを住宅用住戸の購入、建設、再建、改修、または修理のための資金調達と定義し、住居の購入、建設、改修のための個人または個人グループへの融資、スラム改善イニシアチブ、住宅用ユニットの建設のための公的機関へのローン、住宅ユニットの建設のための建築業者へのローン含めることを提案しています。住居を装備するためのローン、および規定された以外の目的のための不動産の住宅ローンによるローンは、非住宅ローンとみなされます。「適格資産」の概念も導入するよう提案されて、HFCの資産の少なくとも50%は住宅金融の形である必要があり、そのような住宅金融ローンの少なくとも75%は個人向けです。これらの基準に準拠しないHFCは、その登録をHFCからNBFCに変更する必要があります。これらの提案は、2024年3月までの2年間で段階的に実施されます。 おそらく、多様化する不動産保有でグループにおいて発生する利益相反を出来る限り制限し、二重融資の発生を制限するために、HFCは不動産事業に従事しているグループ会社にのみ貸与するか、またはそのようなグループ会社から家を買うつもりの小売りの個人の借り手に貸付することができると提案されています。さらに、こうした小売りの個人の借り手へのローンも、文字と精神でアームズ・レングスの原則に従う必要があります。 RBIによる提案は歓迎されており、金融分野の利害関係者からも高く評価されています。規制の調整と調和は常に歓迎されており、複数の規制枠がないことで規制逃れが阻止され、体系に非常に必要な信頼が育まれます。HFCはNHBの監督下で発展しましたが、RBIの成熟度と80年以上に渡る金融機関の管理における専門知識は、HFCのガバナンスの改善をもたらすと期待されています。 Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのパートナーです。アソシエイトのSristi Yadavが記事を補佐。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India T +91 11 4983 0000 / +91...
Lockdown

ロックダウン後のPPPプロジェクトに影響する法的問題

インフラセクターにおける官民パートナーシップ(PPP)プロジェクトは、covid-19のパンデミックおよびその結果としての封鎖の中、最悪の影響を受けており、建設活動は完全に停止しています。土地使用権所有者は通常レバレッジベースで運営しているため、進行中の移民労働危機とともに重要な運転資本要件を管理することは困難であることが証明されています。 原則として、covid-19のパンデミックは、非政治的な不可抗力事態としてコンセッション契約でカバーされます。さらに、2020年2月19日付けの財務省の覚書では、中国やその他の国でのコロナウイルスの蔓延によるサプライチェーンの混乱は、自然災害として、不可抗力条項によってカバーされることを明確にしました。したがって、コンセッション契約に基づく不可抗力規定は、多くの場合、土地使用権所有者が義務を履行し、必要に応じて完了予定日または使用権所有期間を延長することを許すために発動されました。 経済が封鎖から脱却し始めると、中央政府と州政府がまとまりのある効率的な出口戦略を実施することがより困難になってきています。2020年5月30日付けの中央政府からの命令により、州および連合地域は、状況の評価に基づいて、コロナウイルスの蔓延を阻止するために必要であると考えるような制限を課す可能性があります。PPPプロジェクトの作業が部分的に再開されても、彼らは現在、ある州が制限を緩和し、別の州が危機と戦うために新しい制限を課すという状況に直面しています。これにより、原材料やプロジェクト機器のサプライチェーンが混乱します。もう1つの大きな懸念は、労働者がプロジェクトサイトに戻ることが妨げられる可能性があることです。これらすべての困難は、PPPプロジェクトに複数のレベルで影響を与えます。 このような状況に効果的に対処するには、コンセッション契約に基づく契約上の救済策(当事者の義務の履行を免除する不可抗力条項など)を検討する必要があります。ただし、これは影響を受ける要因または活動ごとに個別に評価される必要があります。さらに、活動が部分的に再開した後でも、進捗状況は以前よりも高価で効率が悪くなるでしょう。これにより、不可抗力事態が終了した後でも遅延が発生するでしょう。コンセッション契約で引き起こされる可能性が高いもう1つの規定は、不測の事態の救済に関する規定です。土地使用権所有者は、マスクの提供、消毒などの安全対策に費やす必要があり、発生の結果として、その費用負担が生まれます。通常、非政治的不可抗力の結果として生じる費用は、それらを被った当事者が負担するため、これらの措置は財政的負担を増大させます。 不可抗力の規定と、法律の変更によるコストの増加に関連する相互作用もまた困難です。この状況では、2つの問題が関係します。1つは政府の通知または命令を法律の変更と見なすことができるかどうか、2つ目は不可抗力と法律規定の変更の両方の利点を同じ事態として主張できるかどうかです。前者はコンセッション契約における法律の変更の正確な定義に依存しますが、後者は事実と法律の両方の解釈の問題です。たとえば、最高裁は、当事者が完全に執行が免除されるように申請しない限り、不可抗力と法改正の両方は補償的関税命令について主張することができるという見解を支持しました。ただし、両方の条項は、それらを引き起こすための条件と、その結果として命じられた救済策が異なるレベルで存在するため、互いに独立して機能するようです。 今後も検討する必要がある他の問題があります。たとえば、現在の危機により、譲歩を提供する当局は、法律の変更、コンセッション契約で、解約を伴わない合意や罰則による費用の増大の重荷を負担し、民間分野のパートナーにより大きな自由度を与えることでPPPプロジェクトでより大きな役割を果たすことが出来ます。これは既存のモデルの下でリスクを再調整出来る可能性があり、譲歩を提供する当局が現実的かつ合理的なアプローチを採用する必要があります。 ロックダウンが解除された後も、covid-19のパンデミックの影響は、インフラ分野のPPPプロジェクト全体で複数のレベルで引き続き感じられます。そのようなプロジェクトに関係する当事者は、関係する問題を綿密に検討し、新たなリスク領域に対処するための対策について事前に合意し、同時にcovid-19後の世界に適応すべきです。 HSA AdvocatesのSoumya Kanti De Mallikはパートナーで、Prithviraj Chauhanはアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini, Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate Mumbai – 400 001 India T: +91 11 6638 7000 F: +91 11 6638 7099 T:...
Software

著作権侵害との戦い。ソフトウェアの巨人にとっての普段の仕事

ソフトウェア製品は現在、多くの業界で世界の相手にサービスを提供しています。組織体は紙からデジタルへと移行しています。この依存と需要の増加は、ソフトウェア開発者にとって好ましい結果と好ましくない結果をもたらします。ソフトウェアプログラムを購入すると、購入者はライセンスユーザーになります。一方、クリエーターに正当なクレジットを与えることなく、共有または販売のために複数のコピーを作成することは、ソフトウェアの著作権侵害に相当します。テクノロジーの進歩により、著作権侵害者は、作成に多大な時間と資源を費やしたクリエイターの著作権を、簡単に侵害するようになりました。 ソフトウェアを保護するための事前対策として、MicrosoftやAdobeなどの巨人は、ソフトウェアのライセンスの状況を確認するため、定期的に会社の監査を実施しています。そのような調査の間に、Microsoftは著作権侵害を発見し、Microsoft Corporation&Ors v Satveer Gaur&Anrとして、デリー高等裁判所に提訴しました。原告は、米国ワシントン州Microsoft Corporation。 Microsoft Corporation Pvt Ltd.,インドのニューデリー(Mew Delhi)を拠点とするマーケティング子会社。 米国カリフォルニア州, Adobe systems,およびアメリカのソフトウェア会社Quest Software Incでした。被告は、チェトゥ(Chetu)のシステム管理者であるSatveer Gaurと、インドのデリー(Delhi)に拠点を置くソフトウェア開発会社のChetuでした。 原告は、被告が原告のソフトウェアプログラムを違法に流用し、複製し、販売したと主張しました。原告は、許可されていない海賊版ソフトウェアプログラムの使用を報告する海賊版対策サイトであるthe Business Software Allanceから情報を受け取ったときに問題を発見しました。原告が独立した調査とライセンス検査を行ったとき、彼らは明確かつ継続的な著作権侵害を発掘しました。 原告は、著作権侵害が発生した可能性のある可能な方法を示しています。 つまり、ソフトウェアとソフトウェアのパッケージを複製し、購入者が購入した製品が本物のソフトウェアであると意図的に誤解させ、複製が本物であることを示す試みがなされていない空白のCDまたはDVDにソフトウェアを複製または焼き付け、コンパイルCDと呼ばれる単一のCD-ROMにいくつかのソフトウェアプログラムを複製し、エンドユーザー使用許諾契約(EULA)で許可されたよりも多くのコピーを作成していました。 原告は、被告が、バックアップコピーを作成する権利を制限しているEULAに違反して海賊版ソフトウェアまたは偽造ソフトウェア、またはライセンスのないソフトウェアを使用、複製、または配布することを永久に制限するように裁判所に訴えました。彼らはまた、海賊行為に関連するあらゆる資料を放棄し、不法に得られた利益の決算報告をすることも訴えました。最後に、彼らは被った損失の補償として600万ルピー(79,485米ドル)を請求しました。被告は原告のソフトウェアを使用したことを否定し、個人使用のためにダウンロードされたフリーウェアを使用していると主張しました。彼らはさらに、事件を審理するために裁判所の領土管轄権に異議を申し立てました。原告が違反がどこで起こったかを証明するのが難しいため、この主張はソフトウェアの違法コピー事件で立場を弁護するのにしばしば用いられます。 裁判所は、Indian Performing Rights Society(インド実行権協会)v Sanjay Daliaの最高裁判所の判決に依拠することにより、管轄権の欠如の主張に反対し、原告が主たる事業所の場所で訴訟を起こすことができると裁判所は判断しました。原告と被告の両方の本部がデリー(Delhi)にあるため、裁判所は管轄権を有しています。結局、裁判所は原告を支持して事件の実質的な問題を裁定しました。被告が犯した著作権侵害の規模に従い、裁判所は原告に300万ルピーの補償金を与えました。 長年にわたり、ソフトウェアの違法コピーは大幅に増加しており、事業にとって大きな懸念事項となっています。無実のユーザーは、安全でないソフトウェアを使用することにより、サイバー攻撃の危険にさらされています。ソフトウェア違反に関連する知的財産(IP)の訴追が増加し、司法府は、判例を使用して法律の抜け穴の主張を解決することにより、ソフトウェア著作権侵害の脅威を抑制しようとしています。 クリエイターの知的財産権を危険にさらすことなく、急速に変化するデジタル世界に遅れずについていくための適切な法制度が必要です。知的財産法は、特許法および著作権法に基づくソフトウェアプログラムの保護を規定しています。これらのツールを使用すると、権利をより確実に保護することができます。ソフトウェア開発企業は、新興ブームの時代にこれらを実行することが困難としても、タイムリーな調査を実施することにより、知的財産権を保護するための予防措置を講じています。したがって、より良い政策、法律、規制は、ソフトウェアの著作権を違法な利用からより強力に保護する事が可能です。 LexOrbisのManisha Singhはパートナーで、Simran Bhullarはアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110...
Copyright

映画の続編に著作権保護は示唆されず

インドは映画産業で高く評価されており、毎年世界で最も多くの映画を制作しています。ヒンディー語の映画以外にも、華やかさ、活気、ドラマで有名な地域の映画産業は他にもたくさんあります。シネマは、通信と娯楽の最も好ましい強力な媒体の1つになっています。小さな予算の映画でも、観衆に人気をはくし、惹きつける内容で、高い収益をもたらします。この低い投資と大きい利益モデルのため、娯楽事業ではこれまで以上に訴訟が発生しています。 Zee Entertainment Enterprises Ltd v Ameya Vinod Khopkar&Orsの場合、ボンベイ高等裁判所は、商業的に成功した映画であるDe Dhakkaに関して著作権侵害と詐称通用があったとされた差止命令の付与を拒否しました。原告はその映画に存続する知的財産権の絶対的、唯一かつ独占的な所有者であると主張し、原告の著作権および商標を侵害するであろう続編であるDe Dhakka 2の制作を被告に禁ずる差止命令を求めました。 原告は、それと被告の1人との間で以前に実行された譲渡証書に依拠し、オリジナルの映画の権利だけでなく、他のすべての既存および将来の権利も割り当てられたと主張しました。特定の被告は、知的財産権を含む映画ネガの権利を割り当てていました。紛争には、タイトル、キャラクター、台本、台詞を含む文学作品の著作権と、商標であるDe Dhakkaが含まれていました。原告は原作の映画のタイトルに関する著作権が続編に関する権利を生み出したと仮定していたと被告は主張しました。被告は、譲渡において原告に有利な権利、またはタイトル、または続編の制作に関して仮定された権利はなかったと主張しました。いずれにせよ、De Dhakka 2は完全に異なる物語の展開と異なる構想に基づいていると言われました。 裁判所は譲渡証書を解釈し、続編に関して同様の議論が提起された、Narendra Hirawat&Co v M / s Alumbra Entertainment&Media Pvt Ltd&Orsの事件を引用しました。その場合、続編の権利という言葉は譲渡のどこにも記されておらず、被告が原告に続編を制作する権利を割り当てたという証拠はありませんでした。裁判所は、Narendra Hirawat事件では、譲渡は元の映画の権利のみを割り当てていたと認めました。裁判所は、全体として譲渡証書を解釈した上で、原告には映画「De Dhakka」の権利のみが割り当てられ、いかなる続編や前編の権利も割り当てられていないとの見解でした。前編または後編という言葉は、譲渡証書から明らかに欠落していました。 裁判所は、「存在するすべてのその他の権利、および将来発見される可能性のあるものとして存在するその他のすべての権利」の文言を、「当該条項に記載されている権利に沿って読む必要がある」と解釈しました。「続編を参照していても、将来のすべての権利が原告に有利に割り当てられたわけではありません」。裁判所は、証書に記載された特定の条項は、譲渡に基づいて原告に譲渡されたものは映画、De Dhakkaに関する権利であり、他には何もないことを明言すると判断しました。裁判所はまた、譲渡された映画の総数は1つであり、譲渡された権利はその映画のネガにおける権利のみであると明確に述べた証書にある別表にも言及しました。論争中の映画は続編であるため、原作の映画として流用することはできず、論争中の映画は原作の映画のリメイクでもコピーでもなく、詐称でもありませんでした。原告は、譲渡証書に特定の規定があり、または続編に対する権利があるとの仮定があること、そして裁判所が差し止め命令を認めることを拒否したことを立証できませんでした。 同様の状況を回避するために、当事者は、続編内または後の権利の移転、譲渡、または制作を具体的に規定する契約、譲渡、およびライセンスを起草する必要があります。続編の権利の譲渡を回避するために使用できる手段も、契約で対応する必要があります。すべての起草の場合と同様に、当事者は、曖昧さを回避するため、明確に合意された条件で制限する文書で、明確に合意する必要があります。 LexOrbisのManisha Singhはパートナーで、Gautam Kumarはシニアアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi –...
patent litigation

特許法の新しい傾向

特許法は世界中で急速に発展していますが、アジアほどの発展はありません。新興の判例法と新しい法律は、地域のプレーヤーのために、より強力に知的財産法の形成を支援しています 导航 中国 インド フィリピン 中国 2020年6月20日、全国人民代表大会の常任委員会(NPC)は、2020年版の特許法改正案(2020年版)をコメントのために公開しました。昨年(2019年)の改訂草案から15ヶ月で何百万もの意見が集められました。では、この草案の主な変更点は何ですか?これらの変更の背後にある理由は何ですか? (1)特許権の保護期間の補償。2020年版は、特許権の保護期間の補償を提案しています。その第42条には2つの側面が含まれています-検察プロセスの不当な遅延の補償と新薬の行政審査の補償。 前者の側面は新しいものです。 この条項によれば、出願人自身による遅延を除き、出願日から4年後、または実体審査請求日から3年後に特許がかかる場合、出願人は特許の延長保護期間を要求する権利を有します。この規定は、過度に長い起訴に対する補償を提供します。 現在、特許権者は、中国国家知的財産局(CNIPA)の長い間の努力のおかげで、出願後平均して約22ヶ月で発明特許を取得出来ます。平均22ヶ月の審査サイクルの環境の中、発明特許を付与するのに48ヶ月かかる場合、それは不適切な可能性があります。それが立法府が草案で補償を提案する理由でもあります。 また、この変更により、CNIPAは不合理な検察期間による数百万の補償請求を避けたいため、検察サイクルを4年よりも常に短く保つようにCNIPAに働きかける可能性があります。 後者の側面は2019年版で導入されましたが、今回はいくつかの変更が含まれています。新薬が市場で承認されるまでには長い時間がかかることはよく理解されています。ただし、一般的医薬品会社は、一貫性評価システムを通じて元の医薬品の品質と有効性に関連するデータを使用して、後発商品のレビューとマーケティング時間を大幅に節約できます。これは、元の薬を作り、革新的な研究を行う製薬会社にとって不公平です。 2019年版では、補償は国内および海外の両方のマーケティングを要求した医薬品の特許にのみ許可されていました。つまり、新薬が中国市場向けのみの場合、補償は利用できませんでした。2020年版ではこの制限が取り除かれ、海外マーケティングの要求は必要なくなりました。 第二に、用語が「革新的薬物」から「新薬」に変更されました。文字通りの意味は、補償が革新的な薬だけでなく、いくつかの元の薬に基づいて改善された新薬にも与えられる可能性があることを意味します。最後に、延長された保護期間は5年を超えてはならず、総保護期間はマーケティングの承認から14年を超えてはなりません。 (2)医薬品特許の早期紛争解決方法。以前は、後発の医薬品がマーケティングを申請していることを見つけたとしても、医薬品の特許所有者は余り何も出来ませんでした。特許権者は、汎用医薬品が商業的に市販されるまで待たなければなりませんでした。 現在、2020年版では、初期段階の紛争解決方法が提供されています。まず、特許権者は、草案に従って設定される中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに特許を登録する必要があります。その後、新薬が中国食品医薬品局(CFDA)の承認を要求している場合でも、新薬がこの登録特許の保護範囲内にあると考える場合、特許権者は訴訟を起こすことができます。 一方、新薬の所有者は、特許権者が訴訟を起こさない場合、その製品が特許を侵害していないことを確認するために訴訟を起こすこともできます。裁判所またはCNIPAは、9ヶ月以内に決定を下す必要があります。決定に不服の場合、各当事者は上訴することができます。もちろん、CFDAの再審理の結果は、訴訟の結果に大きく依存します。 この変更により、後発医薬品の行政承認中に発生する可能性のある特許紛争を減らすことを目的とし、初期段階の紛争解決方法が提供されます。まず、特許権者は製品に関する特許を発表する義務があります。これにより、特許は事前に十分に注記され、後発企業はそれに応じて措置を講じることができます(設計関係、無効性への異議、またはライセンス供与)。 その場合、後発医薬品がCFDAによって承認されていなくても、特許権者は訴訟を起こす権利を有するため、特許権者はその特許を行使し、後発医薬品のマーケティングを以前よりはるかに早く停止することができます。一方、後発医薬品会社は、マーケティング要求中に特許紛争のリスクを軽減するために、非侵害訴訟を起こすこともできます。 (3)局所の設計特許。現在の草案では、申請者は、自転車のブレーキや車のドアハンドルなど、製品の局所部品の設計特許を申請できるとしています。局所の設計特許は、2015年に一度提案されましたが、2019年に草案から削除されました。今、局所の設計特許がパブリックコメントのために出ています。 この変化の理由の1つは、中国がIP資産所有者の増大するニーズに対応するため、さまざまなIP権利を提供しようとしていることです。グラフィカルユーザーインターフェイスに続いて、局所の設計が次のオプションのように見えるため、車全体の外観が設計特許になるだけでなく、そのドアハンドルを別のデザイン特許にすることができます。 著者は、この改正の理由は、局所のデザインが他の多くの国で特許を受けると信じているためです。他の進行中の設計特許システムを評価した後、中国はIP資産に局所設計特許を追加して、IP所有者がIPを保護するためのより多くのオプションを持つことができる良い時期とみています。 (4)侵害による損害。(4.1)損害の計算。現在、侵害による損害は優先的に決定されています。損害賠償は、まず侵害によって引き起こされた実際の損失に基づいて決定されます。 特許権者は、実際の損失を証明することが困難な場合にのみ、侵害を通じて侵害者が取得した利益を利用することができます。つまり、実際の損失に基づく計算は、侵害している利益よりも優先されます。現在、この法定命令は削除され、特許権者は実際の損失または侵害の利益に基づいて損害賠償を請求することができます。 著者は、これが中国が知的財産保護を強化しようとしていることの明確な兆候であると信じています。特許権者は、可能な限り金銭的補償を受けるために、損害を計算するための最良の方法を選択することができます。また、この変更により、特許権者は、侵害によって生じた利益に基づいて損害を決定したい場合、実際の損失を決定するのが困難であることを証明する負担を負わないため、特許権者の証明の負担も軽減されます。 (4.2)法定損害賠償の下限の削除。特許権者が侵害によって引き起こされた実際の損失または利益を証明できない場合、法的損害賠償が介入し、裁判所の参照に対するライセンス料は発生しません。改正案の2019年版では、法定損害賠償額は100,000元(14,500米ドル)から500万元に引き上げられました(現在の基準は10,000元から100万元)。2020年版では、RMB100,000の下限が削除されました。つまり、法定損害賠償額は法廷により、上限は500万人民元ですが、下限はありません。 2019年の1人あたりの平均GDPが79,000元であると考えると、100,000元の下限は少し積極的であると主張する人もいます。なぜなら、侵害訴訟のかなりの部分は、デザインまたは実用新案特許のみに関連しており、告発された製品は子供のおもちゃのような単純なものだからです。 これらの単純なケースでは、RMB100,000の下限は高すぎます。下限を削除すると、裁判官が、妥当なレベルで損害を判断するより多くのスペースを残します。一方、上限は、ここ数十年の経済発展に合わせて500万人民元に維持されています。 これらの変化から、私たちはさまざまな側面から、特許法の継続的な改正に関する公衆の関心と懸念を汲み取ることが出来ます。国民の意見は継続的に吸収され、立法府による草案の各所見に反映されます。草案は現在パブリックコメントのために公開されており、まだ制定には程遠いです。まだ修正や追加があるかどうかを確認する時間があります。 中国国際貿易促進委員会特許商標事務所は 10/F, Ocean Plaza,158 Fuxingmennei Street, Beijing 100031, China T: +86 10 6641 2345 F: +86 10 6641 5678 E: mail@ccpit-patent.com.cn www.ccpit-patent.com.cn インド 予想通り、過去数年の進展によって、昨年はインドでの知的財産の保護と執行の観点から非常に刺激的であったことが証明されました。すべての四半期から重要な進展が見られ、国全体のIPエコシステムがさらに合理化しています。過去数ヶ月の間に、covid-19パンデミックの影響がIPの分野で現れ始めましたが、それでもなお、注目に値する多くのIP関連の進展がありました。 今年の最も重要な進展の1つは、Bayer Corporation対 Union of Indiaの画期的な判決でした。そこでは、デリー(Delhi)高等裁判所の部門ベンチは、実験目的の特許製品の発明の輸出も、特許法の107A条でカバーされていると判断しました( インドのボラー例外)、したがって、特許侵害に相当しませんでした。部門ベンチは、国内および国外の両方の目的のための、法律の107A条に関する特許製品の販売、使用、および建設は認可されて、合法であると判断しました。この決定は、輸出の最終用途と目的が、107A条の範囲に含まれるかどうかを判断するための基礎を形成することを確認しました。 さらに、知的所有権委員会(IPAB)が機能しないことは、ここ数年間の主要な関心事であり、主に技術メンバーの空席で、その存在はIP事件の裁定に必須です。2019年7月の、デリー(Helhi)高等裁判所でのMylan Laboratories対 Union of India & Orsに提出された令状請願に対応して、裁判所はこの事件では「必要性の教義」を発動させなければならなかったと意見を述べました。 技術メンバーの席が空席の場合、IPABは緊急事項を聞くことはでき、渡された命令が定足数の不足を理由に無効になりません。さらに、裁判所は、2019年9月に辞任する可能性が高いIPAB議長に、新しい議長が任命されるまで引き続き職務を継続するよう指示しました。 その後、2020年7月21日付けの命令を通じて、政府は特許、商標、著作権の技術メンバーの任命を発表しました。IPABはすでに溜まった事件の処理を開始し始め、IPABが完全に機能するようになったことを考えると、処理がさらに迅速になり、利害関係者に必要な救済を提供することが期待できます。 2019年8月、デリー(Delhi)高等裁判所は、Shogun Organics Ltd 対 Gaur Hari...
UAE Arbitration poster 2video

紛争解決策の進展の比較 – UAE

By Abdulla Galadari and Manish Narayan, Galadari Advocates
アジアにおける、訴訟の新たな傾向と代替えの紛争解決の考察 导航 インド フィリピン 台湾 タイ UAE   アラブ首長国連邦(UAE)は、ドバイ、アブダビ、アジュマーン、フジャイラ、ラスアルハイマ、シャルジャ、ウムアルクウェインで構成される7つの首長国連邦です。 UAEの連邦司法制度は、シャリア法に由来し、エジプトの法律と法学の影響を受けた民法制度に基づいています。 しかし、UAE憲法は、首長国が連邦司法制度から抜け出ることを許可しています。首長国連邦は独自の司法制度を設立することができます。現在、アブダビ、ドバイ、ラスアルハイマには独自の独立した司法制度がありますが、他の首長国連邦は引き続き連邦司法制度の一角です。 すべての首長国には、第一審裁判所と控訴裁判所で構成される2層の制度(本土の裁判所)に基づく裁判所があります。上記に加えて、アブダビ、ドバイ、ラスアルハイマには首長国連邦の最高裁判所である大審院裁判所があります。他のすべての首長国では、最終の控訴はアブダビの大審院裁判所になります。 ドバイ国際金融センター(DIFC)裁判所とアブダビグローバルマーケット裁判所(ADGM裁判所)は、UAE内のオフショア裁判所です。DIFCは、慣習法制度と独立司法制度に基づく独自の法律体系を持つ独立機関として機能します。契約にDIFC管轄を追加すると、当事者は紛争解決のためにDIFC裁判所を選択できます。同様に、2016年に設立されたADGM裁判所は、民事および商業紛争を裁定する、英国の裁判所制度に基づく慣習法裁判所です。イギリスの慣習法の直接適用により、ADGMはシンガポールと香港と同様の取り組みを採用した中東初の管轄となります。 UAEは国際ビジネスの地域ハブとしての地位を確立しており、仲裁は紛争解決の手段として受け入れられて来ています。 ドバイ国際仲裁センター(DIAC)は、1994年にドバイ商工会議所の一部として設立された地域仲裁センターです。DIFC内に、LCIAと協力してDIFC-ロンドン国際仲裁裁判所(DIFC-LCIA)センターが設置されました。DIFC-LCIAセンターでは、国際的に有名なLCIA規則を適用できます。LCIAの基準、機能、規則は、商業団体や国際投資家から信頼されています。 DIFC-LCIAの当事者が仲裁の場としてDIFCを選択した場合、DIFC裁判所は仲裁判断を承認し、被告の資産に対する執行を命じることができます。さらに、アブダビには国際商事紛争解決のための世界有数の仲裁機関である国際仲裁裁判所(ICC)の地方事務所が設置されています。 ロックダウン中の紛争 covid-19の拡散は、世界中で事業を展開する企業に深刻な法的影響を与えています。不可抗力条項を発動する契約の終了、納品の遅延、会費の未払いに関する問い合わせが大幅に増加しています。 2020年4月にUAEで発表されたビジネスと公共生活の完全な封鎖は、ビジネスへの影響をさらに悪化させました。その結果、商事紛争が急増しており、いくつかの公聴会が延期され、裁判所や仲裁センターは機能方法を変更したため、紛争の当事者は、社会的距離プロトコルの中で法的選択肢に慎重になっています。 そのため、UAEの裁判所や仲裁センターなどの他の裁判所は、デジタルトランスフォーメーションを実施して、健康リスクを軽減し、封鎖や検疫の際にも機能を維持しています。 UAEのオンショアおよびオフショアの裁判所と仲裁センターは、訴訟の性質に関する懸念に対処するために努力してきました。裁判所と仲裁センターが「新しい通常」に適応する能力は、仮想聴聞を促進する規則の柔軟性とそれがサポートできるデジタルインフラの範囲に直接関連しています。 本土の裁判所 ドバイ第一審、控訴裁判所、および大審院裁判所の審理は、3月22日から4月16日まで延期されました。4月19日、ドバイの裁判所は、Microsoft Teamsソフトウェアを使用しての仮想公聴会の規定を発表しました。 私たちの経験では、仮想公聴会は順調で成功しています。スムーズな移行の理由は、アラブ首長国連邦政府機関が、Covid-19発生前に、ドバイ警察のウェブサイトを通じて刑事、交通および行政違反の報告や、ドバイ法廷のオンラインプラットフォームを介した訴訟の提出などのいくつかの機能をすでにデジタル化していたためです。 ドバイに続いて、アブダビの裁判所は3月30日、すべての民事および刑事訴訟手続きは、裁判所の電子システムを通じて電子的に行われると発表しました。他の首長国連邦の裁判所も革新的な戦略を採用しています。ラスアルハイマの裁判所は電子裁判所サービスシステムに基づいて審理を行っており、アジュマーンの裁判所もcovid-19のパンデミックに対応して「電子裁判」を開始しました。 オフショア裁判所 DIFC裁判所でのすべての公聴会は、テレビ会議を通じて開催されています。ファイリングは、「e-登録」を通じて利用可能なe-バンドルプラットフォームを使用して実行されます。DIFCの遺言状サービスセンターは、ビデオ会議で遺言状の登録を行っています。これにより、遺言者と2人の証人がアップロードされた遺言に電子署名を付けることができます。 ADGMの裁判所は、サービスの中断があまりなかったため、2018年から「e裁判所」プラットフォームを運用しています。すべての提出書類は、このプラットフォームを通じて提出できます。 仲裁センター DIACは、仲裁と書類の提出で新しい要望をオンラインポータルから行うことを許可しています。事前に予定されていた審問は、仲裁人または裁判所の決定に従い、ビデオ会議を介して、延期または保留することができます。 DIFC-LCIAは電子公聴会を開催するか、法廷と当事者が同意した場合に延期を許可します。ICCは、他の主要な仲裁センターと同様に、仲裁の要望を電子的に提出することを許可しています。世界中のICCオフィスは現在、仮想会議と公聴会を実施しています。 遠隔操作に適応するための裁判所制度と仲裁センターの俊敏性は、この前例のない時代に、運用がほとんど影響を受けないことを確認しました。制限が緩和され、事業が通常に戻れば、裁判所制度と仲裁センターは、物理的な審問と並行して仮想審問を維持するよう、進化し続けると考えています。 私たちの最近の経験では、紛争の当事者がコミュニケーションを取り、新しい現実の文脈で、合意の条件を再交渉するよう努力することを推薦します。当事者が訴訟を選択すれば、当初は不便かもしれませんが、公聴会が適切な技術インフラによってサポートされている場合、仮想法廷は紛争解決過程の効率を向上させる可能性があります。 Galadari Advocates & Legal Consultants Galadari Building P.O. Box 7992, Dubai, UAE 電話: +971 4377 8100 メール: info@galadarilaw.com www.galadarilaw.com
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紛争解決策の進展の比較 – タイ

By Jayavadh Bunnag, ILCT-Thailand
アジアにおける、訴訟の新たな傾向と代替えの紛争解決の考察 导航 インド フィリピン 台湾 タイ UAE   爆発的技術革新のこの時代は、人工知能が多くの従来の人間の役割、国際貿易や他の商業取引の方法に取って代わり、商業紛争を解決する方法もこれらの変化に対応する必要があります。商業紛争を裁判所で訴訟する従来の方法は、依然として解決のための、主要な方法であり続けるでしょうが、遅かれ早かれ、裁判所はこれらの紛争を裁判にかけるためのフォーラムの非便宜者になります。変化に迅速に適応する柔軟性により、裁判所が残したこの空白を埋める調停と仲裁が普及してきています。 当事者が期待したよりも少ない結果となったとしても、当事者が相互の合意に達する調停によって紛争を解決することはより説得力があります。調停が成功しない場合は、仲裁が他の選択肢です。訴訟に対する仲裁の明確な利点は、当事者が紛争を解決するために中立者を任命できることです。さらに、法廷手続きの厳格な規則に身を委ねる代わりに、仲裁手続きを統治する規則を選択できる柔軟性があります。 仲裁法の概要 仲裁に関する現在の法律は、国際商事仲裁に関するUNCITRALモデル法に大半準拠している2002年仲裁法(AA)です。AA採用に従い、タイの裁判所は、国際協定に基づくタイの関与の範囲で、外国の仲裁裁定を執行します。 タイは、無条件で、1958年の外国仲裁裁定の承認および執行に関する条約(ニューヨーク条約)の会員になりました。ニューヨーク条約により、AAを介して外国仲裁裁定がタイで施行され、それらの加盟国による条件に従って、タイで発行された仲裁裁定が164の加盟国で実施されます(2020年6月現在)。 条約やそれを可能にする国際協定がないため、タイの裁判所の判決はタイ国外の案件として執行できないため、ニューヨーク条約の加盟国の間でタイで発行された仲裁判決を執行できることは、タイにおける訴訟で仲裁の顕著な利点となります。 したがって、タイの裁判所の判決を執行することが求められ、そして互恵、礼譲、その他に基づいてそれらを執行するかどうかは、その国の裁判所次第となります。同じ理由で、タイでは外国裁判所の判決を執行することはできません。実際に、外国の裁判所の判決は、請求の証拠として提出することはできますが、これには最初から訴訟を起こす必要があります。 1987年の旧仲裁法とは異なり、AAは国内と国際仲裁を区別していません。旧法に基づく仲裁は民事紛争に限定されていましたが、AAにはそのような制限は含まれず、契約関係に起因するかどうかにかかわらず、すべての紛争を対象としています。AAはまた、国家と民間の当事者間の契約から生じるすべての紛争も取り扱います。 残念ながら、政府の行政部門は、国の契約に仲裁条項を含むことを推奨していませんので、政府機関と国営企業は、実施する前に、大臣評議会に許可を求める必要があります。この背後にある理由は、政府機関と国営企業が私的当事者に対する多くの仲裁事件で敗訴し、その結果、それらに対して実質的な裁定をもたらしたためです。 タイはまた、二国間および多国間で多くの国と投資協定を締結しています。多くの条約には仲裁条項が含まれており、それぞれの条約に基ずき、民間投資家やホスト国は仲裁手続を開始して、紛争を解決することができます。 規制の促進 タイを国際仲裁の場として推進するため、外国の仲裁人およびタイで仲裁手続で当事者代表として行動する人々を容易にするため、ビザおよび就労許可法が緩和されました。 「スマートビザ」と特別な労働許可は、通常、外国の仲裁人に、審理が完了するまで職務を遂行できるように付与されます。通常タイでの実務が禁止されている外国弁護士は、仲裁手続において当事者代理人として行動する場合、法律の特別な適用免除を受けることが許可されています。 地域の仲裁機関 タイには3つの主要な仲裁機関があります。 タイ貿易委員会の仲裁廷 司法府のタイ仲裁協会(TAI)、および、 法務省の後援によるタイ仲裁センター(THAC)。 タイ商工会議所(タイおよびタイの外国商工会議所の連合)が運営する仲裁センターは、群を抜いて古い機関です。ICCタイの機関がある場所でもあります。 タイ貿易委員会は、1960年代からタイの商事仲裁規則を管理しています。 センターはタイの貿易委員会によってサポートされ、政府機関から切り離されています。 1990年に設立されたTAIは、国内での紛争解決を促進するため、司法府が成功した試みです。TAIは進行中の仲裁手続の数が最多の協会です。協会は裁判所の行政部門である司法府の一部で、監督されていますが、機関も裁判所も仲裁人の審議や決定を妨害しません。TAIは、国と民間の当事者間の契約から生じる紛争が仲裁される主なフォーラムです。 TACと混同しないように、THACは2007年に議会法によって設立され、2015年に運用を開始しました。THACは、一般的な仲裁を推進する最前線であり、国際的な仲裁センターとしての地位を確立しています。近代的な設備が整っており、バンコクの繁華街にあり、有名なホテルやショッピングセンターから数分の場所に位置します。 THACの一部は法務省から資金提供を受けていますが、省はセンターの規則に基づき仲裁手続きに干渉しません。法務省とTHACの繋がりは、法律や規則の変更を先導する特別な機会を提供し、タイを仲裁のより友好的な場所にしています。 その他の仲裁センター 3つの主要な仲裁センターとは別に、特定の分野または業界に関連する独自の仲裁規則を管理する他の4つのセンターがあります。これらには以下が含まれます。 保険長官の機関の仲裁センター。センターは、受益者と保険会社の間の紛争を解決するためにその仲裁規則を管理します。 証券委員会の機関の仲裁センター。センターは、資本市場投資家と証券会社の間の紛争を解決するためにその仲裁規則を管理します。 知的財産に関する紛争の防止と解決のための機構。その名前が示すように、このセンターは知的財産部門に所属しており、仲裁規則を管理して、知的財産の問題(商標、特許、著作権など)に関する紛争、およびライセンスや、その他の契約から生じる紛争を解決します。 タイ損害保険協会の仲裁センター。センターは、メンバー間の紛争を解決するために仲裁規則を管理しています。 最終的な視点 長い間、仲裁は紛争解決の代替手段として推進されてきましたが、その更なる普及は、特にその柔軟な性質により、急速に変化するビジネス環境に適応することができます。 タイはニューヨーク条約の会員であり、よって、外国の仲裁裁定をその領域内で承認および執行することができます。逆に、タイで行われた裁定は、それらの国による条約に従い、世界中の164の加盟国で実施されます。タイの仲裁法は、大部分がUNCITRALモデル法に従い、国際仲裁フォーラムとしてのタイをさらに強化しています。外国の仲裁人と弁護士がタイの仲裁手続に参加するのを容易にするため、特定の法律と規制を緩和するさらなる努力も行われています。 現在、タイには多くの仲裁機関があり、紛争の解決を求める当事者の必要に応えることができます。タイは、UNCITRAL規則に基づくICCおよび特別仲裁において、長い間承認されてきた場所です。現在、国際仲裁のハブになることを宣言しています。 International Legal Counsellors Thailand Ltd. (ILCT) 18th Floor, Sathorn City Tower 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 電話: +66 (0) 2679 6005 メール: law@ilct.co.th www.ilct.co.th
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紛争解決策の進展の比較 – 台湾

By Jackson Shuai-Sheng Huang, Formosa Transnational
アジアにおける、訴訟の新たな傾向と代替えの紛争解決の考察 导航 インド フィリピン 台湾 タイ UAE   台湾での訴訟は、3層構造の裁判所制度で行われます。 第一審にいくつかの地方裁判所があり、少なくとも台湾のほぼすべての地方または市に1つあります(台北地域の3つの地方裁判所を含む)。 ほとんどすべての紛争は、第二審の裁判所として高等裁判所に控訴することができます。ただし、第二審の高等裁判所の判決については、第三審の最高裁に上訴できるのは、NTT 165万(56,000米ドル)以上の紛争額に関するものだけです。 当事者は、そのような判決が法律および規制に違反している、すなわち、適用される法律が適用されなかったか、誤って適用されたという理由でのみ、高等裁判所の判決に対して上訴することができます。司法院(政府の司法府)によって公布された規則に従って、各審の裁判所は特定の時間枠に従って事件を処理する必要があります。第一審は16ヶ月、 第二審は24ヶ月、 第三審は12ヶ月です。 暫定措置 台湾の裁判所から当事者が利用できる暫定措置には、次のものがあります。 (1)暫定的な差し押さえ。 (2)暫定的差し止め命令。 (3)一時的な現状維持のための差し止め命令。 債権者は、執行手続を通じて賠償を確保するために、金銭的請求、または金銭的請求と交換可能な請求に関して暫定的な差し押さえを申請することができます。暫定的な差し押さえは、債権者が一応の証拠の有る不可能性、または将来の執行を通じて請求を満たすことが、その債権者にとって極端に困難である事を証明している場合に付与されます。 上記の不可能性または極端な困難の予備的実証が不十分である場合、債権者が担保を提供する意思も示しており、裁判所がそれを適切であると判断した場合、裁判所は、債権者による担保提供額を査定し、債権者によるその担保の提供により、暫定的差し押さえ命令を発効します。 裁判所が査定する担保額は、通常、債権者が示した請求額または価値の3分の1です。ただし、債務者もまた、暫定差し押さえの取り消し、または免除のため、暫定差し押さえの判決に示されている金額に対抗的担保を差し出すことができます。債権者が暫定的な差し押さえを申請する場合、債務者は裁判所に、裁判所が指定した期間内に、債権者の請求に対する訴訟を開始するよう債権者に命令するように請願することができます。債権者がその訴訟を起こさない場合、裁判所は暫定的な差し押さえ決定を取り消すことができます。 この制度は、債権者を保護すると同時に、債権者が未成熟な請求で暫定的な差し押さえ制度を悪用することを防ぎ、他人が資産を自由に処分することを抑制します。 別の暫定措置は暫定的差止命令で、これは「非金銭的請求」の担保に適用されます。たとえば、不動産の所有権紛争では、所有権に対する債権者の申し立ての賠償を、代替の補償としてお金を受け取るのではなく、債権者が所有権を取り戻す能力を確保するために、判決が下される前に、債務者が対象不動産の処分をすることを禁ずる、暫定的差止命令を申請することができます。 最後に、債権者は、紛争中の法的関係に関して、「一時的な現状維持のための差止命令」を申請することもできます。差止命令は、会社の支配のための株主間の紛争および知的財産(IP)紛争において頻繁に使用されます。そのような差し止め命令のまさにその目的は、何らかの重大な危害または差し迫った危険を防ぐために現状を維持することを目的としています。 差止命令の注目すべき特徴は、紛争の法的関係に関する判断が最終的なものとなる以前に、裁判所は当事者に支払いを要求する場合があることです。(たとえば、労働争議では、裁判所の手続き中、従業員は雇用主に毎月の賃金を支払うよう要求することができます。) 差し止め命令のもう1つの特徴は、裁判所が当事者に判決を出す前に意見を聞く機会を与えることです。 著者の実務経験では、裁判所は、差止命令を出す前に、相手方(差止命令が命令される当事者)にその主張を提示するための要約を提出するように要求することがあります。裁判所は、同じ目的を達成するために公聴会を開催することもできます。ただし、裁判所は、裁判所がそうすることが適切であると判断した場合、申請の受領時に差し止め命令を直接拒否または許可することもできます。 裁判手続き 異議申し立てにはさまざまな種類の訴訟があり、異議申し立ての金額と紛争の種類に応じて、少額訴訟(紛争額はNT $ 100,000以下)、略式手続き(紛争額はNT $ 500,000以下)、または特定の種類の紛争(たとえば、雇用期間が1年以下の労働争議)および通常の訴訟を含みます。 少額訴訟および略式手続きでは、民事訴訟法(CCP)で認められているように、裁判所は簡略化されたアプローチを採用することができます。例えば、裁判所は、原則として、1回の審問が行われた後に訴訟を終わらせることができます。 CCPの下では典型的な集団訴訟はありません。ただし、共通の利害関係を持つ複数の当事者は、複数の当事者に代わって訴訟を起こす、または訴訟を起こされるために、一人又は1人以上の人物を任命することができます。 特に、そのような事件の当事者は、自身に代わって弁護士を雇うことなく参加することができます。 ただし、第三審(最高裁判所)では、上訴人は、法定代理人が弁護士として行動する資格がある場合を除き、高等裁判所の判決からの控訴において弁護士をその代理人として指名する必要があります。 代替紛争解決 法廷での調停。紛争が特定の種類の紛争(例:不動産境界紛争、不動産賃貸、交通事故、医療、雇用契約、パートナーシップ、および価格または 紛争中の対象物の価値がNT $ 500,000未満の所有権から生じる紛争)。この場合、紛争は、訴訟手続きを開始する前に裁判所による強制的な調停の対象となります。 当事者は自発的に調停を申請することもでき、その申請は時効を妨害することが出来ます。(ただし、当事者は、申請日から6か月以内に紛争を裁判所に持ち込む必要があります)。紛争当事者が相互に承認した解決策の調停の成功は、最終的な裁判所の判決と同じ効果があります。 調停センター。台湾には、調停サービスを提供する調停センターまたは協会がいくつかあります。中国仲裁協会(CAA)は、自発的で拘束力のない私的ADRプロセスとして2003年に調停センターを設立しました。すべての調停者はいくつかの分野の専門家であり、紛争当事者が友好的な解決に達するのを助けます。仲裁法の第45条に従って、調停合意は仲裁裁定と同じ法的効力を持ちます。 仲裁。CAAは、台湾と香港で仲裁サービスを提供しています。CAAによって出された仲裁判断は台湾の裁判所で執行可能ですが、台湾がニューヨーク条約の契約会員と認められていないため、台湾で発効された仲裁判断が執行可能であるかどうかは、関連する異なる管轄区域で適用される仲裁法によります。 ただし、仲裁法に従い、そしてニューヨーク条約の精神に基づき、台湾の裁判所は通常、外国の仲裁判断を執行または承認します。異なる管轄の裁判所が台湾で発行された仲裁判断を承認するかどうかを決定する際に相互主義の原則を採用する場合、台湾の裁判所は通常、外国仲裁判断を承認し、執行します。香港、マカオ、中国からの仲裁判断は、原則として、台湾地域と中国本土地域の人々との関係および香港とマカオに関する法律と規制に関する法律に関する関係統治法に準拠して、台湾でも執行可能です。 専門裁判所:知的財産権および商業紛争。司法院は、台湾の「専門裁判所」の考え方を長年推進してきました。裁判所には、労働、建設、医療など、特定の種類の訴訟を扱う特定の部門があります。知的財産紛争は、知的財産(IP)紛争を解決するために設立されました。最近、商事紛争手続き法が公布され、司法院は今後2年間で知財および商事高等裁判所を設立する予定です。 商事問題の場合、企業、担保問題のみを知財(IP)および商事裁判所に提起できます(一部の紛争では、紛争額は1億台湾ドル以上でなければなりません)。知財および商事裁判所は、裁判所の手続きの効率を高める2層構造の裁判所制度です。商事紛争の当事者は、訴訟を処理するために資格のある弁護士を雇う必要があります。商事裁判所の手順には、過程に専門家の証人が追加されます。最後に、裁判所は、裁判官が紛争のさまざまな商事問題を決定するのを支援するために、商事調査員を採用するでしょう。 FORMOSA TRANSNATIONAL ATTORNEYS AT LAW 13/F, 136 Jen Ai Road, Sec. 3, Taipei 電話: +886 2 2755 7366 ファックス: +886 2 2755 6486 www.taiwanlaw.com
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紛争解決策の進展の比較 – フィリピン

By Augusto A San Pedro. Jr, Dianne Marie V Roa-Oarde and Rashel Ann C Pomoy, Villaraza & Angangco
アジアにおける、訴訟の新たな傾向と代替えの紛争解決の考察 导航 インド フィリピン 台湾 タイ UAE   企業内紛争のための特別な規則と手続きが確立され、フィリピンで進化し続ける一方、 特定の紛争および企業それぞれに適用できる最善のアプローチを決定するためにさらに検証を必要とする潜在的な取引にもかかわらず、そのような訴訟の解決の実行可能な代替策として、仲裁に向けた新たな動きがあります。 迅速な手続き 企業とその株主、会員、アソシエイト、または株主間を含む企業関係から生じる訴訟の管轄権は、フィリピン証券取引委員会(SEC)の専属領域から、2000年に証券規制規約で可決され、通常の裁判所に移管されました。 これに対応して、フィリピン最高裁判所は特定の裁判所の支部を専門商事裁判所(SCC)として指定し、企業内論争を統治するための暫定規則(暫定規則)を公布し、企業内紛争の訴訟手続きの実施を統治しました。 暫定規則はSCCの前で、企業内紛争の管理と迅速化に効果的でしたが、最近の訴訟では、SECが企業内紛争に対する権限を完全に放棄していないことが明らかになっています。とりわけ、企業内紛争が存在する場合でも、SECの権限を満たし、その規則や規制へのコンプライアンスを確保する目的でのみ行われる限り、詐欺の申し立てを特定することは可能です。 Pablo B Roman対証券取引委員会(2016年)の訴訟の場合、フィリピンの最高裁判所はSECの権限を維持し、株主からの苦情を受けて、企業とその資産の運営と管理を引き継ぐ管理委員会を任命しました。これは、暫定規則の下ではSCCのみにあると広く信じられていた救済策です。 2019規則に基づく仲裁 さまざまな形の代替紛争解決、特に仲裁は、企業内の争いを迅速に解決するための実行可能な仕組みとして、さらなる牽引力を獲得しています。企業内紛争は、その範囲から除外され、さもなければ仲裁不可として、2004年の代替紛争解決法(ADR法)の基で特定されたものではありません。したがって、企業内紛争の当事者は、SCCの前に訴訟を起こす代わりに、仲裁に同意することができます。このオプションは、機密事項の保護と当事者の商業的関係の維持に仕組みがより効果的であると考え、同じ企業または設立された合弁会社のパートナー投資家間の株主紛争にとって特に実用的です。 2019年改訂法人規則の公布により、企業内紛争を解決するための方法としての仲裁は、第181条を含めることで強化されました。その定款または細則の実施から、または企業内関係から生じる、企業、その株主または会員間の紛争を管理する非上場企業の定款または細則に仲裁合意が組み込まれることを明確に認めています。関与する当事者を考慮すると、第181条に基づく仲裁は国内仲裁であると合理的に予想されますが、この規定は特に、フィリピンを仲裁の本拠地とすることを要求していません。 181条と暫定規則 第181条は、企業内紛争の仲裁合意が企業の定款または細則に組み込まれている場合は、裁判所は訴訟に関する事前審理が終了する前に、その企業に関連する紛争を却下するでしょう。この点で、裁判所に訴えることを禁止する企業の定款または細則に仲裁合意を組み込むかどうかを決定する場合、第181条と暫定規則を比較検討することは重要な違いをもたらします。(表を参照)。 法律はまた、会社の定款または細則に盛り込まれた仲裁合意が「会社、その取締役、受託者、役員、および幹部またはマネージャーに対して」拘束力を持つことを明記しており、それにより、この合意は 会社の定款および細則の同意当事者として株主を拘束するのみという見方を妨げます。 暫定救済の利用可能性 おそらく、暫定的救済は、第181条により「仲裁に関する既存の法律に従い」規則を公布する権限をSECに付与することにより、裁判所に申請することもできます。これらの既存の法律の中には、裁判所との暫定措置の適用を規定するADR法、およびそのような適用が地方裁判所に提出されるべきであると規定する代替紛争解決に関する裁判所の特別規則(特別ADR規則)があります。特別なADR規則の下で、裁判所が許可する暫定措置の中には、仮差止、予備的な資金の差押または差押え通知、受領者の指名、および財産の留保、保存、配達または検査があります。「とりわけ」という言葉が使われているため、リストは全てではありません。暫定救済として管理委員会の設立を申請することもできます。 SCC 181 条 執行時 直ぐに執行 最終判決から15日経過後の執行 可能な暫定措置 次のの可用性を提供します、 (1)裁判所の規則に基づく通常の手続きに利用可能なすべての暫定的救済; (2)管財人による管理、および(3)管理委員会 暫定措置を付与するための法廷の権限への一般的な参照を提供する 裁判/裁定/暫定措置の執行 裁判所の法執行官によって執行される 既存の仲裁法に従って裁判所の支援が必要な場合があります 控訴 裁判所の規則の規則43に基づく上訴裁判所での再審査請求 示されていない 追加要件 最後に、第181条は、代替手段として仲裁を肯定する以上のものであることに注意してください。フィリピンの仲裁に関するADR法またはその他の既存の法律に基づいて課されない要件を以下に示します。 仲裁人の選任における当事者の不参加。第181条は、仲裁人を任命する概定の仕組みは当事者の手にかかる任命とする既存の仲裁法とは対照的に、仲裁廷を形成する仲裁人を任命する権限は「指定された独立の第三者に付与されなければならない」と規定しています。 任命機関としてのSEC。指定され独立した第三者が仲裁合意で指定された方法および期間内に仲裁人を指名できなかった場合、ADR法が仲裁合意に名前が記載されていないか合意された手続きに基づいて1人を任命しなかった場合に、第181条により、例えば、フィリピン統合弁護士会の全国会長を概定の任命機関として特定しても、当事者はSECに仲裁人の指名を要求することができます。 仲裁人の資格。第181条は、「いかなる場合でも、仲裁人は認定を受けるか、仲裁の目的で認定された組織に属している必要がある」こと、および概存の仲裁法の標準要件に加えて、仲裁人は次の要件を満たす必要があります。 法定年齢である。自身の公民権を完全に享受、 読み書きの方法を知っている。 どちらの当事者とも6等親以内の血統または結婚とは関係がない。そして、財政的、信用上やほかの利益の利害論争がない。公平で偏見のない裁定に対する当事者の権利を害する個人的偏見がない。 控訴の可用性。第181条はまた、裁定の執行を留める差し止め命令を出すことができる上訴裁判所に言及しており、新会社の第181条に基づいて企図された企業内紛争の仲裁は、大統領令1008号の基での建設紛争の仲裁と同類であると示唆し、仲裁判断が控訴裁判所に控訴される建設業仲裁法を示唆しています。行政事項第07-11-08-SC号または特別ADR規則に基づいて提供される救済策とは対照的に、初回の申請は国内仲裁を修正、変更、または撤回するため下級裁判所に提出することを要求しています。 前述の事項と、国内仲裁を規定する既存の法律および手続きとの調和は、SECの第181条の実施規則を通じて明確化されることが期待されていますが、まだ発行または発布されていません。 Villaraza & Angangco V&A LAW CENTER 11th Avenue corner 39th Street Bonifacio Triangle, Bonifacio Global City 1634 Metro Manila, Philippines 電話: +63 8988 6088 メール: info@thefirmva.com www.thefirmva.com
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紛争解決策の進展の比較 – インド

By Ashwin Julka, Remfry & Sagar
アジアにおける、訴訟の新たな傾向と代替えの紛争解決の考察 导航 インド フィリピン 台湾 タイ UAE   訴訟は、インドで紛争解決の最も一般的な方法であり続けています。しかし、それは時間と費用のかかる作業であり、訴訟当事者は対立を解決する別の方法を支持し始めています。この記事では、既存の司法の枠組みを検討し、covid-19のパンデミックが裁判所制度の通常の機能をどのように混乱させているかを分析します。また、現在の危機が国の訴訟および紛争解決シナリオに長期的な変化をもたらす可能性があるかどうかについても議論します。 司法の枠組み インドの裁判所は大きな残務を積み増しています– 2020年の統計では、約3,800万件の保留中の訴訟を伝えています。これらは圧倒的な数ですが、近年の法改正の速度は、訴訟当事者により良い日の希望をもたらしています。 1つには、仲裁、交渉、調停、和解、法廷裁判(民事裁判所)を対象とする代替紛争解決(ADR)の方法を促進することに焦点が一致しています。2002年のインドの民事訴訟法の改正により、裁判所は調停による紛争解決を指示し、調停過程を管理するための適切な規則を作成することを裁判所に許可しました。2015年の1996年インド仲裁調停法の改正により、仲裁廷に暫定措置を付与する権限を与えることにより、ADRの仕組みがより効果的になりました。また、仲裁手続は、手続開始から12ヶ月以内に通過する裁定を義務付ける期限付きです。 2019年8月から発効したインド仲裁法は、ADRの仕組みの促進と奨励、および仲裁に関する統一された専門的政策と基準(仲裁機関及び仲裁人の格付けを含む)を担当するインド仲裁委員会の概念を取り入れる変更がなされました。 2015年の高等法院の商事裁判所、商務部および商事上訴部(2018年に改正)もまた重要な進展でした。契約の迅速な執行、金銭的請求の回復、被った損害賠償の裁定が重要な側面である「インドでのビジネスのしやすさ」を改善するようです。最初の審問日から議論の終了および略式判決まで6ヶ月の期間を必要とし、それは裁判所が(当事者による申請に基づいて)書面による訴答のみに基づいて判決を下すことが出来る、訴訟管理審問などの世界的な慣行が取り入れられました。申し立て、開示、発見、質問、異議申し立ての提出については、厳しいスケジュールが設定されています。 法的費用も、根拠のない訴訟をほしいままにする人への重い罰則を含め、非常に入念に扱われています。実際、引き延ばし戦術による訴訟当事者による根拠のない訴訟は、インドの裁判所を悩ませる風土的な遅延を引き起こす最大の原因の1つです。以前は、裁判所は通常、抑止力として機能する費用は課しませんでした。商事裁判所法はこれを修正しようとしました–法令の説明は、勝訴した当事者が根拠のない主張をしたことが明らかになった場合、敗訴した当事者でも、費用が負担される可能性があると述べています。また、勝訴した当事者に費用を支払う際に、「法的費用」と「証人の費用と経費」を検討する必要があることも具体的に述べています。 商事裁判所および上訴部門は、地方裁判所で 300,000ルピー(US $ 4,000)から、高等裁判所で 2,000万ルピーからの金銭的価値のある商事紛争を審理します。2018年の改正はまた、訴訟が緊急の暫定的救済を意図していない場合、当事者は制度前の調停の救済策を尽くさなければならないことの規定を通じて調停を促進しました。 2018年の商事法廷(制度前調停および和解)規則は、そのような調停手続を規制するために制度化され、裁判所によって強く奨励されています。多くの高等裁判所が調停センターを設置しており、多数の弁護士が調停人として訓練を受けています。 また、注目に値するのは、誤解を招く広告、テレマーケティング、eコマースなどから生じる脆弱性から消費者を保護するために1986年の消費者保護法を改正した2019年消費者保護法(2019年8月に通知)です。興味深いことに、ADRの仕組み、つまり消費者紛争の解決策としての調停を初めて発表しました。これにより、地区、州、国レベルでの調停セルの確立が可能になります。 covid-19の影響 covid-19の拡散に対抗するため、インド政府は2020年3月25日から厳格な全国的な封鎖を発表しました。それに応じて、裁判所は当初、機能を極めて緊急性の高い問題に限定し、裁判所の敷地内に弁護士、訴訟当事者、および裁判所職員の物理的な存在を減らすための措置が講じました。 最高裁は、前例のない課題にもかかわらず、司法へのアクセス,裁判の送達を維持する必要性を強調して、2020年4月6日にsuo moto事件でビデオ会議を通じて機能する裁判所のためのガイドラインを発表しました。適切な方式を採用することにより、テレビ会議(VC)技術を通じて堅牢な機能を確保するための対策の概要を説明しました。 そのような施設に個人的にアクセスできない訴訟者が、VC施設を利用できるようにすることを含みます。 詳細な指針は、VCを介して証拠を記録するために両方の当事者の相互の同意が必要になることを明記するなど、さまざまな状況を扱いました。滞りのない「仮想裁判所」を確保するために、すべての裁判所は、審問中および審理直後に、ビデオフィードおよびラインに関する苦情のヘルプラインを維持することも求められました。その後、訴訟の言及と電子ファイリング、およびビデオ会議を介した諮問の実施に関する詳細な標準的な運用手順が最高裁判所によって発行されました。その最新の手順は2020年7月4日に発行されています。 直後の時期は、新しい事件の法令は大きく減速し、処分率も深刻な影響を受けました。2020年4月に、インドで82,725件の訴訟が提起される一方、35,169件の訴訟が処分されました。これを2019と比較すると、1ヶ月あたりの平均訴訟件数は約140万件、1ヶ月あたりの処分件数は130万件でした。デリー(Delhi)高等法院のデータは、遠隔審問が通常の事件の10%のみ実施されたことを示しています。 ロックダウンは現在緩和されており、物理的な申告は再開されていますが、最高裁判所やデリー(Delhi)高等裁判所を含む特定の裁判所は、オンラインモードでのみ案件を審理し続けています。社会的距離の必要性は、2020年の第3四半期まで続く可能性があります。これは、満員の法廷の復活を阻害します。そのため、当事者は、本人出頭以外の紛争での解決する方法を準備する必要があります。 デジタル世界における裁判 インド政府が2004年12月に司法の電子委員会を設立して以来、全国の裁判所で電子インフラの着実な採用があります。これが、covid-19の状況に対して、さまざまな裁判所がオンライン機能にすぐに移行できる理由です。裁判訴訟におけるデジタルツールの使用の増加に対する大きな障害は、司法と法曹界の伝統主義者から来ています。 ただし、現在の危機は、オンライン訴訟過程を例外としてではなく標準とする機会と見なすべきであり、書面による提出は必然的に簡潔かつ時間内でなければならず、当事者は仮想の議論を提出する決められた時間枠を持つので、肉体的に出廷出来ない理由での延期(一般的な遅延の原因)は除外されます。仲裁や調停の過程では、オンライン手続きはすでに一般的です。また、仮想裁判所が公開法廷審問に完全に取って代わる可能性は低いですが、長期的には訴訟の仕残しに対処するため、オンライン手続きにすでに見られる勢いを利用しないのは残念です。 2020年6月6日、政府のシンクタンクであるNITI Aayogは、オンライン紛争解決(ODR)を進めるために、初めての主要な利害関係者会議を開催しました。それは、多くの場合、インターネットの速度と利便性を利用するADRの形式として参照されています。Eコマースは、特に、価値が低く、量が多い国境を越えた苦情を解決するためには、その適用には自然な分野です。例えば、EUのオンライン取引業者は、EUのODRプラットフォームへのリンクを提供しなければなりません。 ICANNが開発した統一紛争解決政策(UDRP)は、商標所有者が不法占拠に対抗できるようにする、もう1つの例です。Covid後の世界、特に貸付、信用、財産、商取引、小売で発生する可能性のある紛争の急増を念頭に置いて、インドの司法、政府、および法律専門家の会員は、彼らがインドで正式な法廷手続きに入る前でも、ODRの仕組みを利用して中小規模の問題を解決する方法について議論しました。これは心強い主導ですが、特にODRプロバイダーは民間の営利団体であるため、実施には強力な政策と規制主導のアプローチが必要になります。 では、現在の危機は、オンライン裁判だけでなく、代替裁判への移行を推進するでしょうか?そこから得られることは多いいため、著者はそう望みます。 REMFRY & SAGAR Remfry House at the Millennium Plaza Sector 27, Gurugram – 122 009 National Capital Region, India 電話: 91-124-280-6100, 91-124-465-6100 メール: remfry-sagar@remfry.com www.remfry.com
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紛争解決策の進展の比較

アジアにおける、訴訟の新たな傾向と代替えの紛争解決の考察 导航 インド フィリピン 台湾 タイ UAE インド 訴訟は、インドで紛争解決の最も一般的な方法であり続けています。しかし、それは時間と費用のかかる作業であり、訴訟当事者は対立を解決する別の方法を支持し始めています。この記事では、既存の司法の枠組みを検討し、covid-19のパンデミックが裁判所制度の通常の機能をどのように混乱させているかを分析します。また、現在の危機が国の訴訟および紛争解決シナリオに長期的な変化をもたらす可能性があるかどうかについても議論します。 司法の枠組み インドの裁判所は大きな残務を積み増しています– 2020年の統計では、約3,800万件の保留中の訴訟を伝えています。これらは圧倒的な数ですが、近年の法改正の速度は、訴訟当事者により良い日の希望をもたらしています。 1つには、仲裁、交渉、調停、和解、法廷裁判(民事裁判所)を対象とする代替紛争解決(ADR)の方法を促進することに焦点が一致しています。2002年のインドの民事訴訟法の改正により、裁判所は調停による紛争解決を指示し、調停過程を管理するための適切な規則を作成することを裁判所に許可しました。2015年の1996年インド仲裁調停法の改正により、仲裁廷に暫定措置を付与する権限を与えることにより、ADRの仕組みがより効果的になりました。また、仲裁手続は、手続開始から12ヶ月以内に通過する裁定を義務付ける期限付きです。 2019年8月から発効したインド仲裁法は、ADRの仕組みの促進と奨励、および仲裁に関する統一された専門的政策と基準(仲裁機関及び仲裁人の格付けを含む)を担当するインド仲裁委員会の概念を取り入れる変更がなされました。 2015年の高等法院の商事裁判所、商務部および商事上訴部(2018年に改正)もまた重要な進展でした。契約の迅速な執行、金銭的請求の回復、被った損害賠償の裁定が重要な側面である「インドでのビジネスのしやすさ」を改善するようです。最初の審問日から議論の終了および略式判決まで6ヶ月の期間を必要とし、それは裁判所が(当事者による申請に基づいて)書面による訴答のみに基づいて判決を下すことが出来る、訴訟管理審問などの世界的な慣行が取り入れられました。申し立て、開示、発見、質問、異議申し立ての提出については、厳しいスケジュールが設定されています。 法的費用も、根拠のない訴訟をほしいままにする人への重い罰則を含め、非常に入念に扱われています。実際、引き延ばし戦術による訴訟当事者による根拠のない訴訟は、インドの裁判所を悩ませる風土的な遅延を引き起こす最大の原因の1つです。以前は、裁判所は通常、抑止力として機能する費用は課しませんでした。商事裁判所法はこれを修正しようとしました–法令の説明は、勝訴した当事者が根拠のない主張をしたことが明らかになった場合、敗訴した当事者でも、費用が負担される可能性があると述べています。また、勝訴した当事者に費用を支払う際に、「法的費用」と「証人の費用と経費」を検討する必要があることも具体的に述べています。 商事裁判所および上訴部門は、地方裁判所で 300,000ルピー(US $ 4,000)から、高等裁判所で 2,000万ルピーからの金銭的価値のある商事紛争を審理します。2018年の改正はまた、訴訟が緊急の暫定的救済を意図していない場合、当事者は制度前の調停の救済策を尽くさなければならないことの規定を通じて調停を促進しました。 2018年の商事法廷(制度前調停および和解)規則は、そのような調停手続を規制するために制度化され、裁判所によって強く奨励されています。多くの高等裁判所が調停センターを設置しており、多数の弁護士が調停人として訓練を受けています。 また、注目に値するのは、誤解を招く広告、テレマーケティング、eコマースなどから生じる脆弱性から消費者を保護するために1986年の消費者保護法を改正した2019年消費者保護法(2019年8月に通知)です。興味深いことに、ADRの仕組み、つまり消費者紛争の解決策としての調停を初めて発表しました。これにより、地区、州、国レベルでの調停セルの確立が可能になります。 covid-19の影響 covid-19の拡散に対抗するため、インド政府は2020年3月25日から厳格な全国的な封鎖を発表しました。それに応じて、裁判所は当初、機能を極めて緊急性の高い問題に限定し、裁判所の敷地内に弁護士、訴訟当事者、および裁判所職員の物理的な存在を減らすための措置が講じました。 最高裁は、前例のない課題にもかかわらず、司法へのアクセス,裁判の送達を維持する必要性を強調して、2020年4月6日にsuo moto事件でビデオ会議を通じて機能する裁判所のためのガイドラインを発表しました。適切な方式を採用することにより、テレビ会議(VC)技術を通じて堅牢な機能を確保するための対策の概要を説明しました。 そのような施設に個人的にアクセスできない訴訟者が、VC施設を利用できるようにすることを含みます。 詳細な指針は、VCを介して証拠を記録するために両方の当事者の相互の同意が必要になることを明記するなど、さまざまな状況を扱いました。滞りのない「仮想裁判所」を確保するために、すべての裁判所は、審問中および審理直後に、ビデオフィードおよびラインに関する苦情のヘルプラインを維持することも求められました。その後、訴訟の言及と電子ファイリング、およびビデオ会議を介した諮問の実施に関する詳細な標準的な運用手順が最高裁判所によって発行されました。その最新の手順は2020年7月4日に発行されています。 直後の時期は、新しい事件の法令は大きく減速し、処分率も深刻な影響を受けました。2020年4月に、インドで82,725件の訴訟が提起される一方、35,169件の訴訟が処分されました。これを2019と比較すると、1ヶ月あたりの平均訴訟件数は約140万件、1ヶ月あたりの処分件数は130万件でした。デリー(Delhi)高等法院のデータは、遠隔審問が通常の事件の10%のみ実施されたことを示しています。 ロックダウンは現在緩和されており、物理的な申告は再開されていますが、最高裁判所やデリー(Delhi)高等裁判所を含む特定の裁判所は、オンラインモードでのみ案件を審理し続けています。社会的距離の必要性は、2020年の第3四半期まで続く可能性があります。これは、満員の法廷の復活を阻害します。そのため、当事者は、本人出頭以外の紛争での解決する方法を準備する必要があります。 デジタル世界における裁判 インド政府が2004年12月に司法の電子委員会を設立して以来、全国の裁判所で電子インフラの着実な採用があります。これが、covid-19の状況に対して、さまざまな裁判所がオンライン機能にすぐに移行できる理由です。裁判訴訟におけるデジタルツールの使用の増加に対する大きな障害は、司法と法曹界の伝統主義者から来ています。 ただし、現在の危機は、オンライン訴訟過程を例外としてではなく標準とする機会と見なすべきであり、書面による提出は必然的に簡潔かつ時間内でなければならず、当事者は仮想の議論を提出する決められた時間枠を持つので、肉体的に出廷出来ない理由での延期(一般的な遅延の原因)は除外されます。仲裁や調停の過程では、オンライン手続きはすでに一般的です。また、仮想裁判所が公開法廷審問に完全に取って代わる可能性は低いですが、長期的には訴訟の仕残しに対処するため、オンライン手続きにすでに見られる勢いを利用しないのは残念です。 2020年6月6日、政府のシンクタンクであるNITI Aayogは、オンライン紛争解決(ODR)を進めるために、初めての主要な利害関係者会議を開催しました。それは、多くの場合、インターネットの速度と利便性を利用するADRの形式として参照されています。Eコマースは、特に、価値が低く、量が多い国境を越えた苦情を解決するためには、その適用には自然な分野です。例えば、EUのオンライン取引業者は、EUのODRプラットフォームへのリンクを提供しなければなりません。 ICANNが開発した統一紛争解決政策(UDRP)は、商標所有者が不法占拠に対抗できるようにする、もう1つの例です。Covid後の世界、特に貸付、信用、財産、商取引、小売で発生する可能性のある紛争の急増を念頭に置いて、インドの司法、政府、および法律専門家の会員は、彼らがインドで正式な法廷手続きに入る前でも、ODRの仕組みを利用して中小規模の問題を解決する方法について議論しました。これは心強い主導ですが、特にODRプロバイダーは民間の営利団体であるため、実施には強力な政策と規制主導のアプローチが必要になります。 では、現在の危機は、オンライン裁判だけでなく、代替裁判への移行を推進するでしょうか?そこから得られることは多いいため、著者はそう望みます。 REMFRY & SAGAR Remfry House at the Millennium Plaza Sector 27, Gurugram – 122 009 National Capital Region, India 電話: 91-124-280-6100, 91-124-465-6100 メール: remfry-sagar@remfry.com www.remfry.com フィリピン 企業内紛争のための特別な規則と手続きが確立され、フィリピンで進化し続ける一方、 特定の紛争および企業それぞれに適用できる最善のアプローチを決定するためにさらに検証を必要とする潜在的な取引にもかかわらず、そのような訴訟の解決の実行可能な代替策として、仲裁に向けた新たな動きがあります。 迅速な手続き 企業とその株主、会員、アソシエイト、または株主間を含む企業関係から生じる訴訟の管轄権は、フィリピン証券取引委員会(SEC)の専属領域から、2000年に証券規制規約で可決され、通常の裁判所に移管されました。 これに対応して、フィリピン最高裁判所は特定の裁判所の支部を専門商事裁判所(SCC)として指定し、企業内論争を統治するための暫定規則(暫定規則)を公布し、企業内紛争の訴訟手続きの実施を統治しました。 暫定規則はSCCの前で、企業内紛争の管理と迅速化に効果的でしたが、最近の訴訟では、SECが企業内紛争に対する権限を完全に放棄していないことが明らかになっています。とりわけ、企業内紛争が存在する場合でも、SECの権限を満たし、その規則や規制へのコンプライアンスを確保する目的でのみ行われる限り、詐欺の申し立てを特定することは可能です。 Pablo B Roman対証券取引委員会(2016年)の訴訟の場合、フィリピンの最高裁判所はSECの権限を維持し、株主からの苦情を受けて、企業とその資産の運営と管理を引き継ぐ管理委員会を任命しました。これは、暫定規則の下ではSCCのみにあると広く信じられていた救済策です。 2019規則に基づく仲裁 さまざまな形の代替紛争解決、特に仲裁は、企業内の争いを迅速に解決するための実行可能な仕組みとして、さらなる牽引力を獲得しています。企業内紛争は、その範囲から除外され、さもなければ仲裁不可として、2004年の代替紛争解決法(ADR法)の基で特定されたものではありません。したがって、企業内紛争の当事者は、SCCの前に訴訟を起こす代わりに、仲裁に同意することができます。このオプションは、機密事項の保護と当事者の商業的関係の維持に仕組みがより効果的であると考え、同じ企業または設立された合弁会社のパートナー投資家間の株主紛争にとって特に実用的です。 2019年改訂法人規則の公布により、企業内紛争を解決するための方法としての仲裁は、第181条を含めることで強化されました。その定款または細則の実施から、または企業内関係から生じる、企業、その株主または会員間の紛争を管理する非上場企業の定款または細則に仲裁合意が組み込まれることを明確に認めています。関与する当事者を考慮すると、第181条に基づく仲裁は国内仲裁であると合理的に予想されますが、この規定は特に、フィリピンを仲裁の本拠地とすることを要求していません。 181条と暫定規則 第181条は、企業内紛争の仲裁合意が企業の定款または細則に組み込まれている場合は、裁判所は訴訟に関する事前審理が終了する前に、その企業に関連する紛争を却下するでしょう。この点で、裁判所に訴えることを禁止する企業の定款または細則に仲裁合意を組み込むかどうかを決定する場合、第181条と暫定規則を比較検討することは重要な違いをもたらします。(表を参照)。 法律はまた、会社の定款または細則に盛り込まれた仲裁合意が「会社、その取締役、受託者、役員、および幹部またはマネージャーに対して」拘束力を持つことを明記しており、それにより、この合意は 会社の定款および細則の同意当事者として株主を拘束するのみという見方を妨げます。 暫定救済の利用可能性 おそらく、暫定的救済は、第181条により「仲裁に関する既存の法律に従い」規則を公布する権限をSECに付与することにより、裁判所に申請することもできます。これらの既存の法律の中には、裁判所との暫定措置の適用を規定するADR法、およびそのような適用が地方裁判所に提出されるべきであると規定する代替紛争解決に関する裁判所の特別規則(特別ADR規則)があります。特別なADR規則の下で、裁判所が許可する暫定措置の中には、仮差止、予備的な資金の差押または差押え通知、受領者の指名、および財産の留保、保存、配達または検査があります。「とりわけ」という言葉が使われているため、リストは全てではありません。暫定救済として管理委員会の設立を申請することもできます。 SCC 181 条 執行時 直ぐに執行 最終判決から15日経過後の執行 可能な暫定措置 次のの可用性を提供します、 (1)裁判所の規則に基づく通常の手続きに利用可能なすべての暫定的救済;...
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クック諸島の解決策

By Cook Islands Finance、Alan Taylorによる寄稿
南太平洋の島国には、委託者が民間の信託会社を設定する便利で柔軟性があり、管理しやすい選択肢があります 資産計画、相続、慈善活動、または信託を設立する多くの理由の一つにより信託を設ける場合、受託者を選択することが、委託者が行う最初の最も重要な決定事項です。信託を立ち上げるには、 委託者の資産の法的所有権を受託者に譲渡する必要があるため、 委託者 は受託者の経験、実体、誠実さ、および専門意識に最大限の信頼を置く必要があります。 受託者を選択する際に、委託者が使用できる選択肢がいくつかあります。外国の管轄区域では、一般的に専門の法人の受託者が用いられます。この場合、受託者は許可された機関または独立人のいずれかです。しかし、自分の資産の所有権や管理を知らない人に譲渡することが不本意であることや、訪問したことのない国に拠点を置く人々であることから、別の受託者の選択肢がより普及しつつあります。 民間信託会社( PTC )は、 1 家族以上またはその他の関連する信託の法人受託者として役割を果たすことを唯一の目的として設立されています。 PTC の利点 PTC を使用すると 、 次のようなさまざまな利点と利益を得ることができます 安心感。委託者 自身が設立した PTC が所有および管理している信託資産をより安心して使用できるようになります コントロール。委託者は、自身が選んだPTCにより、投資や分配に関する決定を含む 、信託資産の管理に関する高度な統制を維持することができます。これは PTC の理事になることで、委託者 および自身の家族および顧問により達成できます。 機密保持。PTC では、委託者と自身の家族の機密情報をより良く管理できます。 多様化。PTC は、自身で選択した資産に投資し、保有するという 、より大きな機会を提供します。受託者は、すべての受益者の利益のために信託資産を保存し、多様化する義務があります。したがって、専門的な法人受託者は、その義務に反しないよう、リスクの高い資産,または高い割合で同じ資産を保有することを嫌います。 経費。PTCにより、委託者は受託者手数料やその他の専門的費用を回避することができます。つまり、より大きな信託財団の場合、従価格ベースで請求されることが良くあります。 所有権と管理 PTC の所有権と管理は、仕組み全体の有効性と効率的な運用に不可欠です。この委託者の状況と、自身とその家族にとっての最善は、最終的に所有権と管理上の意思決定を確立することです。 理事。PTC の理事会の構成を決定する際に、委託者が 信託資産を完全に管理していると、仕組みの妥当性とその税務の有効性を損なう可能性があることを認識する必要があります。また、 PTC は受託者であり、信託の受益者として法的義務を負うことにも留意する必要があります。委託者や家族構成員は(法人の専門信託のように)受託者の役割、又はそれらの職務を遂行するために必要な内容に精通していません。これらの職務を怠った場合、理事として個人的責任が発生する可能性があります。 PTC を使用し、 委託者が信託資産に対し統制を過剰に保持していると、仕組みが見せ掛けと見なされる危険性があります。同様に、全ての実質的決定が、 委託者の管轄区域で行われていると見なされると、税務効果が失われる可能性があります。 このような状況を避けるために、PTC の理事は、 専門の法人受託者を含む、家族と専門の顧問で構成されることをお勧めします。 委託者とその家族が信託と資産の管理に経験を持っていることはほとんどありません。したがってPTC 理事会は、 PTCは法人の専門的な受託者に委託し、PTCに管理サービスを提供して、...
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村尾 龍雄 – キャストグループ – 弁護士のプロフィール

View the full A-List 村尾 龍雄 キャストグループ 連絡先 電話: +81 3 5405 7850 メール: murao@cast-law.com 主な取扱分野 中国向け投資と取引(中国本土と香港)、日本向け投資と取引、慣習法問題に関する協議 序論 村尾龍雄は、アジアの顧客向けに法律、税務、会計サービスを統合するグローバルな機能横断型コンサルティング会社の弁護士法人キャストグループの創設者兼CEOです。彼は日本の弁護士(1995年)、香港の弁護士(2017年)、税理士(2004年)の資格を有しています。25年以上にわたり、龍雄の実務は中国本土での日本企業の必要に焦点を当て、最近では、中国からの対日投資も重視しています。 1999年に設立されたキャストのビジネスモデルは、日本では前例のないものでした。それ以来、龍雄の管理の下、市場の変化を予測し対応する彼の的確な能力により、キャストグループは、中国、香港、日本、ミャンマー、ベトナムを含む、8つの法人に成長し、15人強の日本語の堪能な中国人弁護士、および中国語の堪能な数人の日本人弁護士と、他の多くの二ヶ国語や三ヶ国語の出来る専門家によりサービスが提供されています。 龍雄は中国語、日本語、英語に堪能で、日本企業の中国での投資と運営を指導する豊富なスキルと経験を基に、キャストグループは、300〜400社の日本と中国の日本上場企業に、重要な業務分野でコンサルティングを提供しています。 継続的な成長が見込まれる第2の重要業務分野は、中国から日本への対日投資です。キャストグループはまた、調停と国際課税という適所能力を開発しました。 慣習法と民法の管轄で二重免許を持つ弁護士として、龍雄は、これら2つの法制度を橋渡して、それぞれの違いと複雑さについて実践的なアドバイスを顧客に提供できるという特別な立場にあります。 龍雄は、逆境の中でも日本と中国の関係に強い決意を示しています。実際、彼の努力は2005年に権威あるマグノリア賞、2008年にマグノリア金賞で上海政府から認められました。これらの2つの賞により、彼は2011年に中国の外国人永住者カードを与えられました。 キャストグループは現在、成長過程にあり、地理的に多様化、成長し、特に訴訟において、力強くスムーズなサービスを日本で提供しています。スタッフの総数は、他の事務所との合併後、更に多くなります。 Back to Japan's A-list
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杉本文秀 – 長島・大野・常松法律事務所 – 弁護士のプロフィール

View the full A-List 杉本文秀 長島・大野・常松法律事務所 連絡先 電話: +81 3 6889 7133 メール: fumihide_sugimoto@noandt.com 主な取扱分野 コーポレートガバナンス、キャピタルマーケット、バンキング、証券化・ストラクチャードファイナンス・信託、危機管理・不祥事対応・コンプライアンス 序論 主として日本企業(銀行等の金融機関、上場事業会社等)の国内外での株式・社債その他の証券の発行(優先株、優先出資証券、劣後債等のハイブリット証券も含む。)、株式の新規公開(IPO)、上場会社等に対するコーポレートガバナンス、開示及び株主総会指導等、国内外での企業再編・統合、破綻対応、買収防衛等について、また、外国企業の日本国内での株式・社債その他の証券の発行、継続開示等について、幅広く助言をしている。その他、債権等流動化等のアセットファイナンスや自己資本関連も含む銀行法や金融商品取引法等に関する様々な助言も行っている。 Back to Japan's A-list
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The A-List。2020年日本の最上位100人の弁護士

Asia Business Law Journalが実施した調査に基づく、日本の最上位100人の弁護士は次のとおりです(日本で活動する外国の法律顧問/アドバイザー/コンサルタントを含む)。経歴と連絡先の詳細は、記載されている場合、弁護士自身が作成したもので、独立して検証されたものではありません。 レポートを読むにはここをクリック。 相澤 光江 TMI総合法律事務所 主な取扱分野: 民事再生・会社更生 、破産・特別清算 、私的整理・事業再生ADR 、商事関連訴訟 、不正競争 、リスクマネジメント 赤羽 貴 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 主な取扱分野: PPP/PFI/コンセッション プロジェクト・ファイナンス アセットマネジメント/投資ファンド ストラクチャード・ファイナンス 不動産ファイナンス 赤井 泉 Sullivan &...
Bangladesh

バングラデシュでのFDIの構造化と資金調達

By Accord Chambers、Suhan KhanとMamun Chowdhuryによる寄稿
バングラデシュの経済は驚異的な規模で成長を続けており、GDP成長率は8.1%で、近隣諸国を上回り、アジアで最も注目すべき成功事例の1つになっています。成長は供給側は製造と建設、そして需要側は強い送金と農村所得の増加に支えられた個人消費の増加に牽引されています。発電の急速な成長は経済を活性化し、輸出の成長も加速し、低コストの生産設備、輸出の利益、多数の投資奨励策、その他の地政学的要因の恩恵を受けています。 covid-19のパンデミックは国の成長率の低下を引き起こすと予想されていますが、バングラデシュは、中国から工場の移転を検討している、日本、韓国、米国、英国、EUのような国々からこの地域への外国直接投資(FDI)を誘致する可能性があります 中国の投資もまた、一帯一路(BRI)の下でバングラデシュに続けて来ており、両国間の経済的および技術的協力に関する協定を確かなものにしています。したがって、バングラデシュへのFDIの流入は継続するでしょう。 規制の枠組み 世界銀行の報告では、バングラデシュは南アジアのFDI制度の中で最も自由であると判断されており、事前の承認要件、株式への参加制限、利益や所得の本国送金に関する制限はありません。外国投資の促進と保護を目的とする法律は、外国と国内投資の差別のない扱い、国による没収からの外国投資の保護、株式の売却による収益と利益の本国送金保証を規定しています。 外国投資は、いくつかの保護産業を除いて、ほぼすべての分野で許可されています。投資は、独立、または合弁のもと、地方の民間部門または公的部門と行うことができます。資本市場はポートフォリオ投資にも開放されています。 投資構造 完全所有子会社。外国人投資家は、1994年会社法に基づいて完全所有子会社を設立することにより、バングラデシュ市場への完全なアクセスを得ることができます。そのような会社は、民間または公共有限会社として設立出来ます。外国資本の所有権は、ほとんど例外なく、ほとんどすべての分野で100%まで可能です。しかし、バングラデシュはまだ「一人会社」を認めていません。株主またはその代理人、ならびに指名取締役を含む取締役はすべて外国籍である場合があります。 設立手順は、合資会社の登記官によって処理され、名前の許可を取得することから始まります。親会社や投資会社は、払込資本金を一時的に銀行口座に送金する必要があります。労働許可を必要とする駐在員を雇用する予定の企業が最低US $ 50,000を投資する必要があることを除いて、最低投資要件はありません。 当該銀行は、投資ファンドを受領すると、現金証明書を発行し、その後、会社の設立手続きは完了します。外国の投資家がバングラデシュに子会社を設立する場合、規制当局の事前の承認は必要ありません。設立される事業の種類と場所に応じて、会社の設立後、バングラデシュ投資開発庁(BIDA)、バングラデシュ経済圏庁などの規制当局にいくつかの通知手続きはあります。 新たに設立された会社は、貿易免許、所得税およびVAT登録書を取得します。事業の性質によって、輸出許可を含む追加の許可、承認、または異議なし証明書(NOC)とライセンスが必要になる場合があります。多くの場合、商工会議所または関連する取引機関への参加も必要です。 合弁会社(JVC)。外資系企業は、JVCを地元の投資家、別の外資系企業、またはそのバングラデシュの子会社と組むことができます。著者は、投資家に、JVCを組む前に、そのような相手側と合弁事業契約(JVA)を最初に締結することを推奨します。それにより、ビジネスの状況に関連する他のすべての複雑な詳細に対処するでしょう。JVCの覚書および定款は、JVAに沿って作成されます。 株式の取得。外国の投資家は、既存のバングラデシュ企業の株式を取得することによって投資することもできます。買収のすべての側面に対処するために、株式購入契約(SPA)を締結することができます。取引が完了され、株式移転はSPAに照らして、実行時に行われます。 外国の投資家が会社のすべての株式を取得しない場合は、対象会社の株式の一部を既存の株主から(SPAのもとでも)取得するか、新株を発行して、株式入金の形で対象会社に資本を注入します。 どちらの場合も、株主は株主合意(SHA)を締結する必要があり、対象会社の定款はSHAに合わせて修正されます。 特定目的手段(SPV)。多くの場合、外国の投資家は、すでにプロジェクトを有している地元の投資家または企業と合弁事業に参加したいと思うでしょう。外国人投資家は、他の既存または将来のプロジェクト、それらの資産または負債の利害関係者のない、特定のプロジェクトのみに投資を望むかもしれません。このような場合の適切な構造化解決策は、SPVと呼ばれるもの、または問題の特定のプロジェクトに新たに組み込まれる会社になる、プロジェクト会社を組み込むことです。 支店または連絡事務所。外国企業はまた、BIDAの承認を得て、支店または連絡事務所を通じてバングラデシュに制限のある実体を外国企業として設立することができます。子会社とは異なり、支社や連絡事務所が実施できる活動は比較的限られています。通常、バングラデシュから支店または連絡事務所を通して、いかなる種類の外部送金も、BIDAからの特定の免除が取得されない限り、中央銀行の規制に沿って、許可されません。これらの事務所は設立費として少なくとも海外からの送金、US $ 50,000を必要とします。 支店は通常、親会社を代表し、商品の輸出入、専門またはコンサルタントサービスの提供などの特定の活動を行います。ただし、支社は通常、製造活動を行うことはできません。一方、連絡事務所は、主に親会社の連絡および連絡チャネルとして機能します。バングラデシュでは収入を生み出す活動を行うことはできません。 バングラデシュでの資金調達 債務ベースの融資。外国人投資家は、バングラデシュの子会社を通じて、地元の銀行やノンバンク金融機関(NBFI)から債務ベースの資金調達を得ることができます。これには、運転資金の貸付、および当座貸付、当座貸し越し枠、各種の期間貸付や短期融資、中央銀行の輸出開発基金の貸付、リース金融、および分割払い購入を含む、さまざまな資金調達信用枠が含まれます。 シンジケートローンやその他のストラクチャードファイナンスもバングラデシュで利用できます。バングラデシュで法人化された企業は、信用状、受け入れ可能支払い請求書、銀行保証などの非資金融資も利用できます。 海外からの民間借入。民間分野の企業は、国際銀行、国際資本市場、国際金融公社、世界銀行、アジア開発銀行、石油輸出国基金機構などや、輸出信用機関や機器の供給者のような、多国間金融機関を含む、認められた貸し手から借入、信用を得ることができます。 ブリッジファイナンスのために外国の株式保有者から借り入れすることもできます。ローンの範囲には、金融ローン、銀行ローン、バイヤーズクレジット、金融機関や個人からのサプライヤーズクレジット、海外の資本市場における債務問題などの商業ローンが含まれます。このようなローンは、新規プロジェクトの資本機械を輸入する投資、または産業部門の既存の生産ユニットの近代化または拡張に利用できますが、運転資本目的や資本市場への投資には利用できません。 外国借入はBIDAによる事前の承認が必要であり、この過程には中央銀行の精査委員会による承認も含まれます。提案された金利は競争力のあるものでなければならず、関連して保有する通貨の国際市場での一般的な貸出金利が必要です。通常、金利は、その保有期間中のその国の通貨での一般的な国庫債券金利と、適度に控えめなカントリー・リスク割増金に基づいている必要があります。 エクイティファイナンス。投資家は、2つの証券取引所があるバングラデシュの資本市場からの株式ベースの資金調達も検討できます。投資家はバングラデシュの証券法を遵守する必要があり、バングラデシュ証券取引委員会からの事前承認が必要です。 債券。バングラデシュの社債市場はまだ初期段階にあり、公的に発行された社債はほとんどありません。したがって、このような債券に対する需要の欠如は、企業が選択肢を流動させることを思いとどまらせています。 バングラデシュはさまざまな投資ルートと資金調達方法を提供しています。直近の予算がFDIに非常に依存していることは言及に値し、それは、バングラデシュ政府がFDIを誘致するためにさらなる刺激策を与え続けるという事実を示しています。したがって、今こそバングラデシュに投資する時です。 Accord Chambers Navana Shefali (Suite- 5/D), House 11, Road 14, Gulshan 1, Dhaka 1212, Bangladesh 電話: +88 017 1124 4627, +88 017 1692 4202 電子メール: assistance@accordchambers.com www.accordchambers.com
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FFL開示のための推奨起草実務

By LexOrbis、Piyush SharmaとJoginder Singhによる寄稿
1970年インド特許法の第39条では、特許、意匠、商標の管轄官庁(インド特許庁またはIPO)からの許可なしに、特許申請をインド国外に提出してはならないと規定しています。これは、国家安全保障に脅威を与える可能性のある発明が国を離れないようにするためです。 常駐発明者による申請は、IPOから外国出願許可(FFL)を取得せずに、先にインド国外に提出してはなりません。申請が最初にインドで行われる場合、申請者はIPOが発明の技術的性質を評価するまで6週間待つ必要があります。IPOは、発明が防衛または原子力分野の技術などの機密性の高い技術に関連し、国外に開示された場合、国益に悪影響を与えるかどうかを決定します。申請が機密技術に関連していると思われる場合、IPOは申請を国防省(MOD)に付託するでしょう。その後、MODは特許申請を再審し、IPOに申請をさらに進める許可を与えます。 2015年から2018年にかけてのIPOの年次報告では、1万3546件のFFL申請があったことが示されています。これらのうち、387が国防省に付託された一方で、1万2823が付与されました。これらの付託の内、215件は許可され、2件の申請は拒否され、170件はまだ保留中です。 通常、MODから許可を受け取るのにかなりの遅延があります。この期間中、特許出願は公開できません。また、すでに公開されている場合、IPOはそのような公開を禁止または制限するための指示を与えるでしょう。最終的に特許が付与されたとしても、申請者はこの期間の損害賠償を請求することさえできません。 したがって、発明の開示が適切に作成されることが重要です。本発明は明確に説明されなければならず、特に潜在的な用途に関して、疑いを残してはなりません。IPOによるMODへの参照を引き起こす開示には、単に言及されているだけの言葉があります。たとえば、ドローンに関連する発明は、国を離れる前に国防総省によって精査される必要があります。これは、ドローンの操作がまだ完全に規制されておらず、最近、ドローンが機密領域を調査していることが判明したことを考えると、理にかなっています。 しかしながら、開示において不注意に使用された言葉は、それに伴う遅延と共に、MODへの不必要な照会につながる可能性があります。例えば、本発明は、2つのデバイス間の通信を確立することに関し、起案者は、通信デバイスが携帯デバイス、タブレット、ラップトップまたはドローンを含むと述べることが可能です。これらは通信デバイスの単なる例であり、本発明はドローン自体にも関係していません。ただし、「ドローン」という単語の存在は、MODへのIPOによる照会につながる可能性があります。同様に、UAV、無人航空機、飛行制御、航空機、航空、航空電子工学、飛行機、ヘリコプター、グライダー、陸軍、海軍、空軍、軍事、戦車、銃、爆弾、ライフル、戦闘、戦争、軍艦、モリ、レーダー、衛星、爆発物、射撃、標的、魚雷、手榴弾、またはその他の開示に含まれる兵器は、IPOによる照会につながる可能性があります。 原子力または原子エネルギーの用途には、タリウム、プルトニウム、ウラン、トリウムなどの材料が含まれます。開示でのこれらの用語の言及は、MODへの照会のため、IPOによって前後関係を検討されます。そのような場合、起草者は本発明におけるそのような材料の使用の前後関係を明確に説明し、インドで出願時にそのような用語を使用する際、十分に注意することが重要です。 申請者は、機密性の高い技術の分野への発明の可能な応用をIPOから隠すべきではありません。しかしながら、開示の例として本発明の技術的応用に言及することは一般的な慣行であり、そのような詳細を含めながら十分な注意を払うべきです。例えば、技術的出願は、申請者が追求しないかもしれない、または実現可能でないかもしれない事を開示で言及されるかもしれません。そのような言及は、本発明の範囲を不必要に広げようとする試みにすぎないかもしれません。そのような場合、これらの用語または技術的応用は避けられるべきです。 国家安全保障は最優先事項であり、したがって申請者は発明の詳細すべてをIPOに完全に開示しなければなりません。ただし、申請者が、本発明の範囲を不必要に広げることを意図したり、またはそのような応用が実行不可能である可能性がある場合、技術的応用について言及することは避けるべきです。さもなければ、発明はIPOとMODによって綿密に精査され、結果としてこれらの機関の時間と資源の浪費となります。 LexOrbisのPiyush Sharmaはマネージングアソシエイト、Joginder Singhはパートナーです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India Mumbai | Bengaluru 連絡先の詳細 電話: +91 11 2371 6565 ファックス: +91 11 2371 6556 メール: mail@lexorbis.com ウェブサイト: www.lexorbis.com
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商標訴訟で使用する修正権

By LexOrbis、Omesh Puri とRuchi Sarinによる寄稿
デリー(Delhi)高等裁判所は最近、D&H India対Superon Schweisstechnik Indiaのケースで、単一の裁判官の命令の控訴を審理し、商標の最初の使用権に対し、修正を行うことができる状況について判決を下しました。 この訴訟は、Superon Schweisstechnik IndiaがD&H Indiaを相手取って、商標Supercromeの被告による使用に対し、差し止め命令を求めて提起されました。原告は、登録商標Superonと被告の商標Supercromeの類似点を主張しました。原告は2004年以来、商標Superonを使用していたと主張しました。しかし、被告は、2001年から商標Supercromeを使用しており、1999年の商標法の第34条に依存していると述べました。原告は、彼らが実際に1994年に商標Superonを採用したことを示すため、彼らの主張を修正する申請をしました。彼らはそのような使用は原告が属していた同じグループの会社を通して得られたと主張しました。 被告は、提案された修正案は、被告が書面で提出した訴訟を覆すために、後知恵として導入されたものであると述べました。登録官は修正を許可しましたが、被告は、それを支持した単一の裁判官に控訴しました。控訴は高等裁判所に持ち込まれ、いくつかの根拠について議論されました。被告は、修正は本質的に「正式な」ものと見なすことができず、登録官は「正式な」性質の修正を認める管轄権しか持たず、彼は管轄権を超えており、登録官は申請に対して裁定を下す資格がないと主張しました。その結果、単一の裁判官の判決は無効になりました。 高等裁判所は、単一の裁判官は登録官にある申請の利点を考慮し、独立した判決を形成したと判示しました。裁判所は、登録官は確かに彼の管轄権を超えていると考え、単一の裁判官が上訴に対処した方法がこの問題を無意味なものにしたと判示しました。その後、裁判所は、商標侵害訴訟における命令VI、民事訴訟法規則1908(CPC)の規則17に基づく修正申請の関連要素を検討しました。 裁判がすでに始まっている場合を除いて、修正する権利は助言と共に拡大されました。命令VI、規則17は、訴訟のどの段階でも裁判所に、どちらの当事者も、正当な方法および条件で訴えを変更または修正することを許可し、「当事者間の論争で真の質問を決定するために必要な場合にそのような変更はなされる」と具体的に述べています。したがって、この規定は、当事者間の論争における真の質問を決定する目的で必要な場合、修正を許可するように裁判所に義務を課しています。 規則の但し書きは、裁判がすでに始まっている場合にのみ、規則の厳格さを緩和します。その場合、裁判所は、デューデリジェンスにもかかわらず、当事者が裁判の開始前に問題を提起できなかったと結論付けた場合にのみ、修正を許可することができます。Superonの場合、原告が彼らのケースを修正することを申し込んだとき、問題に関する裁判は始まっていませんでした。 裁判所は、必要なのは原告が求めた修正が当事者間の論争における真の質問を決定するのに必要かどうかだけであるという特定の観点を提示しました。裁判所は、商標権侵害申し立てと偽装を含む事件では、事前利用者が調査すべき重要事項の1つであると述べました。原告が商標Superonを使用していた日付は、紛争が解決される方法の基本であり、これは原告が求める修正を許可することを正当化するのに十分です。 その決定にあたり、裁判所は、命令VI、規則17を解釈し、それらの比率に従う手引きを提供する以前の判決を引用しました。これには、Rajesh Kumar Agarwal & Ors 対 KK Modi & Ors、Lakha Ram Sharma 対 Balar Marketing Private Ltd&Ors およびRevajeetu Builders and Developers 対Narayanaswamy and Sons and Ors の最高裁判所の評決を含みます。裁判所はまた、裁判前段階で事件を修正するために申請を審理する裁判所が過度に狭いアプローチを採用してはならないという明確な判決を支持する、他の事件を引用しました。それは申請者が関連する事実を審判前に提出する権利を害する場合があるからです。 Omesh Puriはパートナーで、Ruchi SarinはLexOrbisのアソシエイトです。 LexOrbis 709/710...
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COVID-19の緩和に関する厄介な規制タンゴ

By Phoenix Legal, Sawant SinghとAditya Bhargavaによる寄稿。
COVID-19のパンデミックとその経済への深刻な影響は、特に金融市場における利害関係者の信頼を回復するために、政府と規制当局に革新的な対策を導入することを余儀なくさせています。インドの規制当局の間で、インド準備銀行(RBI)は3月27日に指示を出し、パンデミックに対して驚くべき速さで対応をしました。これらは、銀行とそれによって規制された金融機関がローンの支払い一時停止という形で借り手に猶予を与える制度を導入しました。4月17日、RBIは銀行と金融機関がパンデミック前の資産分類を維持できるようにすることにより、必要とされる規定を明確にする、さらなる指示を出しました。 これらの指示により、RBIの枠組みに基づくストレス資産の解決のスケジュールも90日間延長されました。RBIの動きと並んで、インドの保険規制開発庁(IRDAI)は、保険会社が提供する財政支援に支払い一時停止を提供できるようにする措置を発表しました。RBIとIRDAIは、有権者に明確かつ効果的な指示を迅速に提供しましたが、インド証券取引委員会(SEBI)は、調整された規制戦略の欠如と思われる、一連の指令を発行することになりました。市場のフィードバックによると、これらの指令は先ず一貫性に欠けているようであり、明確にする必要がありました。 3月30日、SEBIは、支払い一時停止に関するRBIの指示と歩調を合わせるように、パンデミックによる元本または利息の支払いの遅延を債務不履行として認識しないようにすることで、信用格付け機関に一定の緩和を認めました。SEBIはさらに、規制の対象となるさまざまな事業体による準拠と申告に関する一定の緩和を認め、投資信託と代替投資ファンドの受託法に関する回覧の実施期限を延長しました。ただし、SEBIによって規制されている市場参加者がRBIによって規制されている事業体に与えられるものと同様の支払い一時停止を提供できるようにする特定の指示を出す事に対するSEBIの明らかな意慾喪失は、多くの混乱と絶望をもたらしました。借入のかなりの割合がSEBIによって規制されている資本市場に移っているため、この動きの欠如は、車輪の障害が車のエンジンを停止させるのと同様の影響を及ぼしました。 インドの投資信託協会などのさまざまな利害関係者は、特に現在RBIの指示の下で付与された支払い一時停止中のローンに裏打ちされた金融商品の場合、SEBIにフィードバックを提出し、緩和を求めました。報告書は、SEBIは投資信託ファンドなどの事業体はすでに評価に柔軟性を持っているとの見方をしており、パンデミックによって引き起こされたような状況に対処できるようにしたことを示しています。ただし、特定のSEBI規制により、資産管理会社は、資産および証券の評価において確立された施策および手順から逸脱することが許可されていますが、そのような決定は、評議員会の承認を必要とし、迅速に行われないでしょう。4月23日、SEBIは最終的に、ロックダウンまたはRBIの指示に従って付与された支払い一時停止によって遅延が発生した場合に限り、評価機関が、発行者による有価証券の利息または元本または満期の延長を債務不履行として、投資信託が保有するマネーマーケットまたは債券の評価の目的で考慮しないようにする指示を発行しました。RBIによって許可された支払い一時停止のかなりの部分がすでに経過しているため、これらの指示のタイミングの有効性は議論の余地があります。 すべての規制の動きが最終的に調整されたように見えたとき、やや不可解な動きですが、RBIは一時支払い停止期間の延長、および関連する資産の分類と提供の緩和を8月31日までと発表しました。その後、2016年倒産破産法を改正し、申請を6ヶ月間一時的に停止、また1年に延長する可能性のある、条例が発行されました。最初の支払い一時停止は間違いなく必要でしたが、その延長はおそらく必要でも望ましくもありませんでした。 倒産法の一時停止と相まって、延長された一時支払い停止は、市場参加者の信頼を低下させ、貸出し意欲を低下させる効果があります。これらの動きは、借り手が返済を再開するインセンティブを実質的に減らすことにより、信用規律を著しく危険にさらしました。最初から調整された規制戦略があり、すべての規制当局が足並みをそろえて行動できるようになり、その後、本当に貸し手からの救済が必要な、中小企業や給与を得ている専門家などの特定の部門に的を絞った救済策を提供したほうが良かったでしょう。 Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのムンバイ(Mumbai)オフィスのパートナーです。アソシエイトのSristi Yadavもこの記事を支援してくれました。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India 連絡先の詳細 電話+91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 ファックス: +91 11...
印度融资 Sharmil Bhushan 合伙人 HSA Advocates律师事务所

インフラプロジェクトの財務モデルを探る

By HSA Advocates、Sharmil BhushanとJyoti Punjabiによる寄稿
インフラ分野はインドの発展にとって重要です。もしインドが2025年までに5兆ドルの経済になるという目標を達成するためには、インフラに約1.4兆ドルを費やす必要があり、インフラの資金調達は今後数年間で急激に増加すると予想されます。インフラプロジェクトは長期的であり、建設、試運転、運用の各段階で、全ての、または橋渡しの資金が必要です。したがって、均衡の取れた資金調達モデルが不可欠です。 グリーンフィールドプロジェクト。建設中のプロジェクトの評価は通常BB以下であり、これらのプロジェクトへの資金提供におけるリスクが高いことを示しています。年金基金や保険会社などの大規模な投資家は控えめに投資し、紙面でAA未満の格付けの投資を制限します。グリーンフィールドプロジェクトは、債券市場を通じて資金を調達すること、または現金を生み出していないため、株式資本、疑似株式資本またはストラクチャード投資を調達することは困難です。通常、グリーンフィールドプロジェクトへの融資は、政府、銀行、開発金融機関(DFI)による債務融資に限定されます。ただし、プロジェクトが運用可能になり、キャッシュフローが生成されると、リスクは大幅に減少し、他の資金調達オプションが利用可能になります。 ブラウンフィールドプロジェクト。インフラ部門は長い間資本不足に直面してきました。銀行やノンバンキング金融会社(NBFC)などの従来の貸し手は、インフラ部門のストレス資産へ高い露出をしています。これらのストレス資産は、いくつかの主要な貸し手にとって適正資本問題を引き起こし、貸し出す能力を制限しているため、これらのプロジェクト、特にブラウンフィールドプロジェクトに資本を提供することにおいて選択的になります。資産負債ミスマッチ(ALM)問題など、長期貸出に関連する従来のリスクも、リスク回避を大きくしています。 これらの課題に対処するために、政府は2016年倒産破産法(IBC)、ストレス資産の解決のための用意周到な枠組み、資本調達基準の改正などの取り組みを導入しました。投資家や伝統的な貸し手がIBCの枠組みの内外で魅力的な評価でストレス資産を取得する機会が今存在します。企業、金融機関、代替投資ファンド(AIF)、インフラ投資信託(InvIT)、インフラ負債ファンド(IDF)などの投資家は、融資の性質に応じて異なる仕組みを使用します。 伝統的且つ革新的融資。伝統的な資金調達源には、銀行、DFI、多国間および二国間機関による外部資金、外国投資が含まれます。革新的な資金調達手段には、資本市場、AIF、IDF、インフラNBFC、InvITなどがあります。利息、配当、キャピタルゲインに関して100%の課税控除があるため、ソブリンウェルスファンド(SWF)は、インフラおよびグリーンフィールドプロジェクトへの投資を増やし、国内SWFおよび機関投資家とリスクを共有するでしょう。 両方のモデルでのプロジェクトの資金調達は、通常、プロジェクトが組み込まれている特別目的事業体(SPV)にクレジットを拡張することによって行われます。これは、ノンリコースまたは限定ノンリコース貸付が特徴であり、主要なセキュリティパッケージは、エスクロー口座に保持されているプロジェクトキャッシュフローに対する最初の請求、官民パートナーシップ契約に基づく権利、およびプロジェクト資産に対する最初の請求から構成されます。セキュリティには、SPVの株式の誓約およびプロモーターによる保証が含まれるでしょう。機構によっては、グループ会社が不足分を負担する場合があります。 プロジェクト資金調達の前提条件はマージンの資金調達です。これは、土地の取得またはSPVへの初期資本の投資のいずれかによって、プロモーターまたはスポンサーから事前に提供される必要があります。証券および契約によって提供される快適さに加えて、証券カバーレシオ、債務株式レシオ、ローン対バリューレシオ、支配の変化、重要な悪影響および事業計画からの逸脱などの財務契約が資金調達契約に記載されるでしょう。 プロジェクト融資機関にとっては、試運転前の段階まで資金を提供することが理想的です。プロジェクトが委託された後、グリーンフィールドの金融機関は、債券またはIDFやInvITなどの長期投資家を通じて債務を借り換える必要があります。このような借り換えにより、かなりの銀行資金が解放され、新しいプロジェクトへの再開発が可能になります。この資金調達モデルにより、銀行はALMに適切に対処でき、他の投資家は安定したキャッシュフローで良質の長期資産にアクセスできるでしょう。ローンの証券化、InvIT、IDFやDFIの参加の増加などの革新的なメカニズムの使用を奨励する必要があります。これには、外国のポートフォリオ投資家の参加を増やすための規制改善と、インフラに長期的な資本を提供するためのIDF、DFI、証券化市場への外国直接投資の流れが必要になります。 HSA AdvocatesのSharmil Bhushanはパートナー、Jyoti Punjabiはアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini, Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate Mumbai – 400 001 India Contact details 電話: +91 11 6638 7000 ファックス: +91 11 6638 7099 電話: +91...
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インドで不動産を取得する外国人のためのガイドライン

By Kochhar&Co, Alok Tewari と Simrat Groverによる寄稿
事業を設立するすべての非インドの法人(外国法人)は、リース、ライセンス、または販売のいずれかによる不動産の取得に必然的に関与するようになります。日本の企業家は長い間インドで事業を行ってきましたが、彼らの不動産への関心は、商業用地から工業用地まで、さまざまな分野にわたって異なります。この記事では、以下の広義の見出しの下、外国企業による不動産の取得に関する基本的なガイドラインを分析します。a)1999年の外国為替管理法から読み取られた外国直接投資(FDI)政策。b)中央(連邦)法、および c)州法および地方法。 外資系企業は通常、2013年会社法に基づく連絡事務所、支社、子会社として、または有限責任組合として存在を確立し、その事業目的のために、農地を除く、不動産の取得を許可されています。日本では、外国企業が土地を取得することに制限はありませんが、インドでは、外国企業が不動産事業に従事することは禁止されています。不動産事業とは、利益を得ることを目的とした土地および不動産の取引を意味しますが、市街地の開発、インド証券取引委員会(不動産投資信託)規制2014、により登録および規制されている不動産投資信託(REIT)、住宅および商業施設、道路および橋、教育機関、レクリエーション施設、都市および地域レベルのインフラの建設は含まれません。家賃からの収入または譲渡に相当しない資産の賃貸からの収入は、不動産事業とはみなされません。 不動産の取得は日本と同様で、以下が含まれます。 不動産ブローカーを雇う。会社がその要件に適した不動産を特定できるように、不動産ブローカーに依頼することをお勧めします。ブローカーは、取引が正常に終了すると支払いを受けます。 最初は意向書(LOI)を作成して交渉します。これは、基本的な枠組みと当事者間で合意された商取引条件を確立する最初の書類です。LOIは拘束力のない契約であり、対価や前払い金は支払われません。ただし、インドのかなりの都市では、LOIの実行時にしるしとしてある金額を支払う市場慣行があり、そのため、拘束力のある合意になっています。LOIはインドの事業体が作成することをお勧めします。 物件に関してデューデリジェンスを実施します。借地または購入によって資産を取得する前に、所有権、使用法、構造、債務、および未解決の訴訟を調査するために、資産に関して詳細なデューデリジェンスを実施する必要があります。一つの問題は、集中管理された記録がないため、さまざまな事務所や地方裁判所で物理的な検査が必要になります。書類は一般的に同じようですが、各不動産には、その場所に起因する独自の特性があります。この分野の専門知識を持つ弁護士に相談することをお勧めします。 賃貸または販売契約の交渉と実行をします。完了する必要のある事前条件がある場合、会社は通常、本契約を締結する前に賃貸または売却の合意を締結します。ただし、このような合意は必須ではありません。 賃貸または販売に関する詳細の合意は、最終的な取引文書の基礎となります。この段階での慎重な交渉により、そのような文書を確実に実行できます。一部の州では、販売契約により相当な印紙税が課される場合があります。これは、政府に支払われる税金の一種であり、州によって異なります。一部の州では、1908年の登録法に基づいて、販売契約を関連する保証登録機関に登録する必要があります。 賃貸証書または譲渡証明の執行をします。賃貸契約または販売契約の先行条件が完了した後、当事者は賃貸証書または譲渡証明として最終契約を締結します。賃貸または販売契約がない場合、当事者は賃貸または譲渡証明を直接実行できます。 印紙と登録。実行後、賃貸証書または譲渡証明は関連する保証登録機関に登録の為、提出されます。印紙税は、政府によって課される税の一種であり、州によって異なります。強制的に登録可能な文書が、登録されていない場合、権利を付与できず、紛争の際に不動産またはその条件の譲渡を証明する証拠として作成できません。 日本の法律と同様に、土地と建物は別々で、別個の不動産であり、別個の登録が許可されています。一部の州ではオンライン登録を行っていますが、大半の州では、物理的な登録簿に記録されている記録に依存しています。インドは多様な国であり、州ごとに異なる不動産法が定められています。したがって、常に適切な専門知識を持つ不動産弁護士の支援を求めることをお勧めします。 Kochhar&Co.のAlok Tewariはシニアパートナー、Simrat Groverはプリンシパルアソシエイトです。 Kochhar & Co New Delhi (head office): Suite # 1120 -21, 11th Floor, Tower – A DLF Towers, Jasola District Center Jasola – 110 025, India India offices: New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Gurugram and Hyderabad Overseas offices: Dubai,...
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サイバーセキュリティ法に関するアジアの視点

データ保護とサイバーセキュリティは、アジアにおいて進化する規制分野です。ここでは、専門家が主要な国に見られる法律に光を当てます 导航 中国 印度 印度尼西亚 台湾 中国 我々は今、非常に困難な時期に直面しております。新型コロナウイルスによる感染症の拡大で、国際往来が大幅に減らしました。数多くの国や都市がほぼ封鎖の状態になっております。社交における距離を保つために、私たちは自宅に止めることになり、仕事や交流、娯楽などもオンラインに頼ることになっています。これまでにインターネットサービスにこれほどに密接することはなかったでしょうか。このように徹底的にネット環境に浴びることやこのように真剣に自分の個人情報やプライバシー保護の問題に直面することもなかったでしょう。 これに関しまして、企業は、関連ビジネスでの個人情報の使用することから生じるコンプライアンスのリスクについても非常に警戒しています。世界を見渡ると、EUは伝統的な産業の巨人として、データ保護に関する『一般データ保護規則』(GDPR)を発行しています。インターネットの発祥の地であり、多くの有名なインターネット企業の拠点であるカリフォルニアは、『カリフォルニア州消費者プライバシー保護法』(CCPA)にも関連する内容を取り入れています。その一方で、長き歴史を持つ古代文明国である中国は、近年、グローバルなインターネット技術の革新と開発のテスト拠点となっていますが、データ保護法制の観点から、今どこまで進んでいるのでしょうか。 法律体制 中国はまだ制定しておらず、データ保護のすべての側面を対象とする包括的な法律を制定する見通しもないです。2019年12月、全国人民代表大会の常任委員会が発行した2020年度の立法計画には、『個人情報保護法』と『データセキュリティ法』の草案が明確に含まれていました。これは主に、国のデータ保護メカニズムが市民の個人情報とオンラインプライバシーだけでなく、政府に関連する重要なデータも保護可能ということを立法者が望んでいるためです。グローバリゼーションが進んでいる中、「二重目的」を強調するこの立法計画は、より保守的な選択のようです。しかし、一部の主要な西欧諸国でのポピュリズムの台頭によって引き起こされた反グローバリゼーションの波に参照すると、この立法モデルも保守的ではなくなりました。 現在の中国のデータ保護メカニズムのもとで、データ保護に関連する要件は広範囲の法律体制に分散しており、データ保護に関連する推奨される運用慣行はいくつかの国家基準を通じて推進されています。具体的には、中国のデータ保護法制度は、主に次の4つの面で構成されることが想定できます。 (1)『ネットワークセキュリティ法』およびその関連規制、規則、規格を含む一般的なデータセキュリティ要件; (2)『国家機密厳守法』およびその裏付けとなる実施規則を含む、国家機密の保護; (3)『民法』の関連規則や、『消費者権利保護法』および関連する国家基準の規定を含む個人情報保護; (4)各産業の関連部門の規制や現地の規制を含む、重要なるデータ保護。 規制当局 前述の中国のデータ保護メカニズムの「二重目的」を考慮して、データ保護計画システムに基づく両方の機能を確実に発揮するには、複数の監督者が協力する必要があります。中国の主なデータ保護当局とその機能は次のとおりです。 (1)国立インターネット情報弁公室は、立法を主導し、関連する法律と規制の実施を指導および調整する責任があります。 (2)公安部は、データセキュリティ犯罪とネットワークセキュリティ違反の撲滅に責任が追われています。 (3)国家市場監督管理総局は、消費者のプライバシーを違法に侵害する商慣行など、個人情報のセキュリティを伴う市場経済活動の実施を監督する責任があります。 (4)産業及び情報化部は、電気通信サービス産業のデータ保護を担当されています。 (5)他の関連部門は、各業界におけるそれぞれのデータセキュリティコンプライアンス状況を監督する責任があります。 一般規定:個人データ及び情報の保護 合法性、正当性および必要性の原則。法律は、ネットワークオペレーターが個人情報に関連するビジネスを合法的に行うことを義務付けており、正当な理由があり、個人情報の収集と使用の必要性を証明することができる場合のみ関連業務を展開可能です。合法性、正当性、および必要性の原則はその具体的な基準が、「情報セキュリティ技術個人情報セキュリティ仕様」など、国家情報セキュリティ標準化技術委員会(TC260)が発行する各推奨国家標準に記載されています。 同意の原則。この原則に従って、ネットワークオペレーターは、個人情報の収集と使用に関する規則とポリシーを公開し、収集の目的、手段、および範囲を個人情報主体に通知する必要があります。個人の機密情報を収集する前に、ネットワークオペレーターは個人情報主体の明示的な同意を得て、個人情報主体の明示的な同意が完全に理解した上にご自身の情報を提供することを確認する必要があります。個人の機密情報には、顔や銀行口座などの機密情報が含まれます。 個人情報のライフサイクル全体の保護要件。個人情報を保護する要件は、収集から保管、使用、処理、共有、転送、削除と廃棄までのライフサイクル全体をカバーします。ライフサイクル各段階における個人情報保護のポイントを以下に示します。 収集:ネットワークオペレーターは合法性、正当性、必要性及びインフォームドコンセントの原則を厳密に遵守する必要があります。 使用と処理:個人情報の使用と処理においては、収集前に取得した許可の範囲を超えてはなりません。対応する同意なしに個人情報の使用及び処理する必要が生じる場合、ネットワークオペレーターは個人情報の追加の使用範囲について追加の同意を取得する必要があります。データ処理のアウトソーシングの場合、ネットワーク事業者は、アウトソーシング業者が当該処理活動の上記の要件に厳密に従うことを確認する必要があることに注意することが重要です。 保管:個人情報の保管は、対象者の許可された使用を達成するために必要な最短の期間のみ許可すること。個人情報を保管する際には、匿名化を実施し、孤児情報の復元や個人の特定に利用できる情報と別に保管することをお勧めします。個人の機密情報を保管するには、暗号化された保存方法を利用することもお勧めします。 共有と送信:個人情報を第三者に共有または送信する前に、ネットワークオペレーターは、個人情報の件名の関連する同意を追加で取得する必要があります。ネットワークオペレーターは、共有と送信する前に、セキュリティ影響評価を実施する必要が生じることもあります。共有と送信完了後、ネットワークオペレーターは個人情報の受信者に対する責任と義務を明確にし、受信者の行動に対する合理範囲内に監督することも必要です。 個人情報主体の権利の尊重:ネットワークオペレーターは、同意の撤回、個人情報の修正または削除、バックアップデータの提供、またはアカウントの削除などの個人主体からの要求を尊重し、対応する義務があります。 一般規定:重要なデータの保護 個人情報保護とは異なり、重要なデータの保護は、「二重目的」立法システムのもう1つの柱として、中国ではまだ初期段階にあります。『サイバーセキュリティ法』といくつかの地方の規制は、いくつかのマクロ性の原則と参照基準のみを規定しました。当分野の特定的な規制である『データセキュリティ管理対策』(意見募集稿)は、まだ正式には出されていない現状です。 重要なデータ保護のためのローカリゼーションルールはまだほとんど不明確です。『サイバーセキュリティ法』によると、重要情報インフラストラクチャの運営者(CIIO)は、中国での運営中に収集および生成された個人情報および重要なデータをローカライズする義務がつけられています。このデータローカリゼーションの要件には、上記の重要なデータは原則として中国に保存する必要があり、国境を越えた送信は必要な場合にのみ実行する必要があります。それとともに、国境を越えたデータ転送が実装される前に、関連するセキュリティ評価に合格する必要があります。 CIIOは、重要なデータの処理中にバックアップと暗号化の対策も講じる必要があります。『データセキュリティ管理措置』(意見募集稿)は、データローカリゼーションの実現のために、『ネットワークセキュリティ法』よりも詳細かつ具体的な要件を提供しようとするものです。ただし、『ネットワークセキュリティ法』も『データセキュリティ管理措置』(意見募集稿)も、「CIIO」と「重要なデータ」の2つの主要な概念について、明確な判断プロセスや決定基準を提供していません。上記の法律と規制が曖昧性があるため、一部の行政規制と部門規制は、データローカリゼーションルールの範囲を他のデータタイプに拡張するか、CIIO定義の解釈を拡張しようとしました。しかし、このアプローチは混乱を引き起こしただけでなく、積極的な結果も得られませんでした。 肯定すべくは、いくつかの省庁および地方政府が、その管轄下にある産業または地域の重要なデータを特定または決定し始めたことです。決定された重要なデータには、たとえば、人間の遺伝資源、人口健康情報、地理的マッピング情報、個人の信用情報、個人の財務情報などがあります。これから、ますます多くの業界や地方自治体が管轄内の重要なデータの範囲を明確にするために同じ行動をとることを期待しています。 規制に関する最近のホットトピック アプリ:2019年、顕著な進展の中で、いくつかの政府機関が合同で違法的なアプリ運用に対する法律を施行しました。ネット情報弁公室や産業と情報化部、公安部、市場監督総局は共同で、『アプリでの個人情報の違法な収集および使用に関する特別なガバナンスの実施に関する公告』を発表しました。取り締まりは2019年を通して行われ、特に不適切なプライバシーポリシー、個人情報の収集と使用の範囲の誤った説明、および不要な個人データの収集に焦点が当てられました。課されたペナルティには、不正行為の情報公開、休業是正、関連営業許可や営業証書を取り消すなどが含まれていました。 同時に、一連のアプリに置いての違法行為に関する評価ガイダンスと認定方式が公開されました。この中では、APPオペレーターがユーザーフレンドリーなプライバシー条件を提供し、データ収集の正しい範囲と目的を十分に詳細にユーザーに通知し、データ収集の前に明示的な同意を得る必要があります。 クッキー(Cookie):Cookieおよび同様のテクノロジーは、ユーザーのステータス情報を追跡および記憶するため、またはWebサイトでのユーザーの行動を記録するために一般的に使用されます。Cookieの使用を規制する特定の法律はありませんが、Cookieの使用は個人データを収集する手段であるという司法慣行には、一般的の理解があります。したがって、ネットワークオペレーターは、Cookieまたは類似のテクノロジーを使用する場合、収集する個人データの主体に収集の目的やデータの種類を通知し、同意を得て、潜在的な法的リスクと紛争を最小限に抑える必要があります。 Webクローラー:Webクローラーは、自動データ収集に広く使用されている技術ツールです。ただし、ツールのユーザーがWebサービスプロバイダーによるツールの使用の制限または禁止を意図的に無視したりされることがありますが、意図的に無視したりした場合、法的なリスクが生じます。このようなクローラーの違法な使用は、管理上または刑事上の責任の対象となります。 ソフトウェア開発キット(SDK):サードパーティが提供するSDKは、ユーザーやサービスプロバイダーに知られることなく、デバイス情報やユーザーの個人データを収集する場合があります。2019年の法執行措置において、SDKが個人データ保護違反の多くのケースを引き起こしたことが判明しました。SDKの使用による潜在的な違反と損害は、立法上の注目を集めています。『データセキュリティ管理措置』(意見募集稿)では、ネットワークオペレーターが特定のデータセキュリティ要件と責任をSDKプロバイダーに課すことを要求しています。 SDKの法的リスクを回避するために、推奨される方法は次のとおりです。(1)データ保護コンプライアンスの目的で、SDKプロバイダーからの表明および保証を求めること。(2)SDKまたはSDKを使用するアプリケーションに対して妥当な技術テストを実施すること。(3)SDKまたはSDKを使用するアプリケーションのリアルタイム監視を実施し、個人データへのSDKのアクセスをタイムリーに遮断しすること。 顔認識:顔認識やその他の類似の生体認証アプリケーションは、人々の身元を識別または検証するために広く使用されています。法律の下では、人間の顔は一種の生体認証データであり、厳格な保護の対象となる機密個人データです。個人の生体データは、デバイスを制御するオペレーターがモバイルまたはその他のデバイスを介して収集および使用します。顔画像の不適切な収集と使用は、重大な法的リスクをもたらします。 例を挙げると、2019年、顔のスワッピングアプリでユーザーが有名な俳優を真似ることができるZaoは、中国でプライバシー保護の懸念を引き起こしました。Zaoのユーザー協定に同意することにより、Zaoの開発者にユーザーの顔画像を収集して保存し、それ以上の同意なしに第三者に販売することを許可しないことを発見しました。 産業と情報化部はZaoをそのような行為について非難し、Zaoにそのような個人データのセキュリティ問題を解決するためにユーザー同意を変更するよう要求しました。これは、2019年6月25日に更新された国家標準で、生体認証データ保護のために特別に提供されたTC260の理由の一部でもあります。 ブロックチェーン:ブロックチェーンは、企業が安全な取引記録を維持するのに役立つ安全で分散した台帳です。ただし、プライベートブロックチェーンは個人データを収集して保存する可能性があります。たとえば、小売業者は、顧客とその好み、購入履歴、支払いの傾向と金額に関する大量のデータを収集して保存できます。 2019年2月15日に発効した『ブロックチェーン情報サービスの管理に関する規定』は、ブロックチェーン情報サービスプロバイダーに情報コンテンツの安全管理の義務を課し、ユーザー登録、情報レビュー、緊急対応および安全保護などのコントロールシステムです。 法的義務が確立された以来、プライベートブロックチェーンユーザーが関与する個人データ違反の事例は公開されていませんが、次の論争または違反が間近に迫っている可能性があります。 データ保護コンプライアンスストラテジー 世界中の個人データを保護するためのさまざまなアプローチがあります。米国はより寛大なアプローチをとり、個人データはデータ主体の完全な管理下にあるべき個人の利益であるが、データ主体は彼ら自身を保護するために主たる努力と責任を負うべきであり、政府は副次的な責任を負うことです。 このようなアプローチでは、高度なテクノロジーにより、ほとんどのハイテク企業が個人データを「ワイルドウエスト」の「無料」の金として扱うことができます。このような状況において、『カリフォルニア州消費者パライバシー権法案』(CCPA)は、多くのハイテク企業の本拠地であるカリフォルニアで打ち出されました。データ主体に対する個人データの使用に対する力のバランスを回復しました。ただし、そのようなリベラルなアプローチは、多くのトレーニングと分析データを必要とする新しいテクノロジーの開発を促進し、米国の「新しいテクノロジーファースト」の方針を表しています。 EUは異なるアプローチをとり、個人データはデータ主体の絶対的な管理下にあるべき個人の利益であり、すべてのEU主体の個人データの集約は、EU委員会に属する貴重な無形資産の新しい形態を構成したと考えました。したがって、EUは、そのような個人の利益が十分に保護されるように努めています。 そのような考え方に沿っていくと、そのような個人的利益の政府による保護活動に資金を供給するために、いわゆるデジタル資産の課税または税金が課されることは当然のことです。そのような保守的なアプローチは、米国からの技術の巨人の侵入に耐える比較的不利な技術的能力を所有していたEUによって使用されています。 中国のデータ保護メカニズムはまだ発展中ですが、中央政府は、正しいデータ保護アプローチが国の将来を決定することを認識しているようです。歴史的および政府の構造的観点から、中国はEUの『一般データ保護条例』(GDPR)に基づくものと同様のデータ保護メカニズムに傾向しています。ただし、中国は、GDPRのデータ保護メカニズムを完全にコピーすることで、特に人工知能(AI)などの特定のテクノロジーの開発を大量のデータによって発展する分野で、テクノロジーの巨人と彼らの米国の敵対者間の競争に不利益をもたらす可能性があることも理解しています。 その結果、中国はデータ保護の目的で「二重目的」の並列構造を構築しました。一方では、個人データ保護はGDPRよりも技術の進歩と調査の余地を残すという制限がはるかに少ないですが、データの保護においてより制限的であることにより、これを調整しています。もう一方では、CIIOの概念と重要なデータを定義して、より高度なテクノロジー所有者からの潜在的な侵入に対する障壁を作成しようとします。このようなアプローチは、データ保護メカニズムにおけるテクノロジーと個人のプライバシーの間の競合する利益を定義する際の中国の特徴を表しています。 マクロ視点のコンプライアンスアドバイス GDPRの要件に完全に準拠している外国の技術会社である場合、中国の個人情報保護に関する法律の要求が満たしている可能性もあります。 米国の会社であり、適切なGDPRコンプライアンスストラテジーがない場合、現段階で必要とされることは、現在米国の個人データ保護の政策と中国の個人情報保護要件の間にある差を明らかにし、中国法律に基づきこの差を縮めていくことです。ただし、CCPAの規定に満たす米国会社である場合、中国の個人情報保護の要件に準拠しているか、または少しの手間で準拠することが可能です。 EUの会社であろうか、米国の会社であろうか、重要なデータの保護要件に準拠できるために、CIIOと重要なデータの保護に関する法規制の情報を密接に関心するとともに、中国で収集された情報が重要なデータであるかどうかのも刻々に分析する必要があります。重要なデータである場合、特定のコンプライアンスストラテジーを策定することで、中国においての重要なデータの保護に関することを解決します。そうでなければ、ほぼ法規制の要件に満たしたことと理解してもよろしいです。 追記:趙欣瑶さんと王旖璞さんは本文作成にあたり、サポートしていただきました。 グローバル弁護士事務所(上海) 上海市徐滙区淮海中路999号環貿広場一期(One ICC)36階 〒200031 電話:+862123109517 ファックス:+862123108299 ホームページ:www.glo.com.cn インド 医学、天文学、金融、法律、社会生活など、私たちの生活のすべての側面は、伝播と存在のためにコンピューターによって営まれるか、間接的に依存しています。コンピュータは私たちの生活を楽にする一方、それらはまた、新しい一連の課題をもたらしました。 Microsoftの創設者であるBill Gatesが言った良く知られる言葉に、「コンピューターは、以前には存在しなかった問題を解決するために生まれました。」があります。いずれにしろ、コンピューターへの依存から生じる特定の課題は社会に悪影響を及ぼす可能性があり、強力で強固な法的枠組みがない限り、社会を保護することはできません。この記事は、インドのサイバーセキュリティとデータプライバシーを現在管理している法令を対象にすることを目的としています。 生活のすべての分野でのデジタル化の出現で、政府が講じた最初の手段は、電子記録の承認、およびデジタル処理の承認と制裁に向けられていました。この点で、デジタル化から生じる新しい課題に対応するため、いくつかの既存の法律が改正されました。 それでも、インドのサイバーセキュリティに向けて取られた最初の主要なステップは、2000年情報技術法(IT法)の制定でした。その後の法学の発展は、不十分ですが、さらなる進化への道を開き、2008年に可決された情報技術(修正)法につながりました。 IT法は、さまざまなサイバー犯罪およびサイバー違反を広く網羅しています。情報技術に関連する刑事犯罪を構成するほとんどすべての既知の活動は、IT法の対象です。 ハッキング。IT法ではハッキングについて具体的に言及していませんが、IT法の43条では、所有者の許可なしにコンピュータ、コンピュータシステム、またはコンピュータネットワークにアクセスした場合(第a款)、ダウンロード、コピー、データ(第b款)を抽出した場合、またはシステムに混乱(第e款)を引き起こした場合、そのような人は、影響を受けた人への補償として損害賠償を支払う責任があります。IT法の66条はさらに、ハッキングを含む、43条で言及された犯罪が、最長3年間、または最高7,100米ドルの罰金、あるいはその両方を課す可能性があると規定しています。 フィッシング。 IT法はフィッシングを明確に定義していません。ただし、IT法の66条Cおよび66条Dは、フィッシングの一種である犯罪に対する処罰を規定しています。66条Cは、詐欺または不正に電子署名、パスワード、または他の人物のその他の一意の識別機能を使用する者は、最大3年間の懲役および最高$ 1300の罰金を課すことを規定しています。IT法とは別に、1860年のインド刑法第419条も、なりすましによる不正行為に対する同様の罰則を規定しています。 マルウェア/ウイルス攻撃。IT法の43条の第c款に基づき、所有者の許可なしにコンピュータリソースにコンピュータ汚染またはコンピュータウイルスを導入した場合、その人は補償として損害賠償を支払う責任があります。そのような行為はまた、その法律の第66条に基づく罰を引き起こします。 サイバーテロ。サイバーテロは、新しい66条Fが追加された2008年に導入された改正IT法で具体的に取り扱われました。第66F条に基づき、犯罪がインドの単一性、統合性、安全保障または主権を脅かす、または人々にテロを犯し、またはその行為が死傷または人身傷害を引き起こし、財産の損害またはサービスの中断を引き起こし、そして 生命に不可欠な供給、または重要な情報インフラに脅威を及ぼす場合、それはサイバーテロリズムを構成し、終身刑をもたらす可能性があります。 情報技術の分野は急速に進歩しており、時間の経過とともに、インド政府は新しい課題に対応するため、IT法の範囲を拡大し、いくつかの規則や規制を策定し続けています。時が経つにつれ、政府はさまざまな規則を策定し、そのうちのいくつかは、サイバーセキュリティとデータプライバシーに重要な役割を果たしています。 情報技術(合理的なセキュリティ慣行と手順、および機密性の高い個人データまたは情報)規則、2011年(SPDI規則)。 情報技術(仲介者ガイドライン)規則2011、 情報技術(サイバーカフェのガイドライン)規則2011、 情報技術(電子サービス提供)規則2011、 情報技術(インドのコンピューター緊急対応チームおよび実行機能と義務の方法)規則、2013年(CERT-In規則)、 情報技術(情報セキュリティの実践と保護されたシステムの手順)規則、2018年。 政府によって制定されたさまざまなIT規則は、安全な慣行を確実にし、サイバーセキュリティ事故を報告するために、個人および組織に重大な義務を課しています。 上記のCERT-In規則では、「サイバーセキュリティ事故」の影響を受けた個人および企業は、インドのコンピュータ緊急対応チーム(CERT-In)に報告する必要があります。サイバーセキュリティ事故とは、明示的または暗黙的に適用されるセキュリティ政策を害する、サイバーセキュリティに関連する実際のまたは疑わしい有害事象を意味します。 CERT-Inは、サイバーセキュリティの緊急事態に対応して、調整し、サイバーセキュリティの改善に役立つ情報を提供するように構成されています。 IT法から生じる論争は、解決するために特別な専門知識を必要とするテクノロジーに関するより深い質問に遭遇することは間違いありません。したがって、IT法は、法に起因する紛争に対して特別な「裁定役員」を任命することを規定しており、これらの裁定役員の決定は、この法律に基づいて特別に構成された上訴裁判所に再度上訴することができます。 2000年IT法の第48条(1)に基づき、電子情報技術省は2006年10月にサイバー規則上訴裁判所(CRAT)を設立しました。2008年のIT(改正)法により、裁判所はサイバー上訴裁判所(CyAT)に名称を変更しました。IT法に従い、認証局の管理者またはこの法律に基づく裁判官の命令により苦情を申し立てられた者は、CyATに控訴することができます。 インドは個人データの保護を確実にするために重要な措置を講じており、その法的枠組みが世界の動きに劣らないよう努めています。規則と規制の一部は、所有するデータを保護するための適切なインフラとセキュリティを確保する義務を組織に課すことを目的としています。SPDI規則に従って、財務、健康、パスワード、生体認証などのデータを保存する企業や組織には、保護が求められる情報資産に見合った技術的、運用的、物理的なセキュリティ管理対策を含む政策が必要です。 規則の他の部分では、個人データとは何か、およびデータプライバシーと情報の開示に準拠する必要がある政策を定義します。SPDI規則の規則2(i)は、個人情報とは、自然の人に関し、直接または間接的に、他の利用可能な情報、または企業が利用できる可能性が高い他の情報と組み合わせて、個人を特定できる情報を意味すると規定しています規則3は、パスワード、財務情報、身体的および精神的健康状態、性的指向、生体認証などの特定の情報を、機密データとして分類します。 これらの規則に基づいて、企業または個人は、個人データ、そのような情報の収集および使用の目的、情報の開示に関する政策、及び適切な採用されるセキュリティ手順に関する政策の表明を(ウェブサイトまたは契約において)明確に開示する必要があります。 これらの規則は、個人データが保護され、そのようなデータを漏らす人はそのようなデータの収集の趣旨、およびそのようなデータを求める組織がデータは保護されているという確信をもたらかどうかを確認します。 複雑さが増すにつれて、データプライバシーに関する既存の法律は不十分であると認識されました。2017年8月、個人データを保護するためのより強固な法律の必要性は、インド最高裁のKS Puttaswamy 対 India of Union裁判で認識されました。個人のプライバシーに対する基本的権利と個人データのより強力な保護の必要性を明確に認めました。 その後、司法長官BN Srikrishnaが議長を務める専門家委員会による報告書と法案の発表が続きました。専門家委員会の法案に沿って、又2018年のEU一般データ保護規則(GDPR)にも従っている、2019年のデータ保護法案は、現在、インドの議会で保留中です。 ITの動的性質を考えると、ITに関連する法律も、他の法律よりも速いペースで継続的な進化の過程を経ます。インド政府はこのダイナミズムを認識しており、IT法の適用範囲を随時拡大することにより、情報技術に関する法律を継続的に改革しています。 最近、2018年の情報技術(情報セキュリティ慣行と保護されたシステムの手順)規則とデータ保護法案の導入により、政府はデータプライバシーに関する法律をさらに強化することの重要性を認識しました。それは国境を越えた情報の流れへの自信を深める前向きな動きです。 LEXORBIS 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi –...
Cybersecurity in Taiwan-04

サイバーセキュリティ法に関するアジアの視点 – 台湾

By Jackson Huang Shuai-Sheng, Formosa Transnational,Formosa Transnational
データ保護とサイバーセキュリティは、アジアにおいて進化する規制分野です。ここでは、専門家が主要な国に見られる法律に光を当てます 导航 中国 印度 印度尼西亚 台湾   台湾のサイバーセキュリティ法は、さまざまな体制で設定された,さまざまな法律と規制で構成されています。サイバーセキュリティ管理法(CSMA)は2018年に公布されましたが、主に政府機関と特定の非政府機関のためのサイバーセキュリティ管理メカニズムを確立しています。他の関連する法律や規制は重要で、とりわけ、刑法、個人データ保護法(PDPA)、および新しい侵入防止法が含まれるでしょう。 刑法 サイバーセキュリティに関する規定は、刑法第36条「コンピューター犯罪」に規定されています。下記の行為は、懲役や罰金を含む、しかしこれらに限定されない、刑事罰の対象となります。 (1)他人のコンピュータへのハッキング(刑法358条)。人の次の場合。(i)他人のアカウントIDとパスワードを入力する。 (ii)コンピュータ保護対策を破る。 または、(iii)正当な理由なしに他人のコンピュータまたは関連機器にアクセスするシステムの抜け穴を利用する。それらの行為は、刑法358条に基づく違反行為となります。「理由」という用語には、関連する他者の承認、または法的要件が含まれるでしょう。 (2)電子または磁気記録の違法廃棄。他人のコンピュータまたは関連機器の電子記録または磁気記録を違法に入手、削除、または変更した場合、その行為は刑法359条に違反する可能性があります。「電子的または磁気的記録」という用語は、「電子的、磁気的、光学的、または他の同様の手段の使用を通じて行われるコンピュータ処理のための記録」を指します。 (3)コンピュータまたは関連機器の使用の妨害。他人のコンピュータまたは関連機器の使用を妨害し、公衆または他の人に危害を引き与えた場合、その行為は刑法362条に違反する可能性があります。 刑法の第36章で指定された犯罪を犯すようにコンピュータープログラムを作成する。上記の第358条、第359条、および第362条の違反を犯す目的で、個人または他人用に特別にコンピュータープログラムを作成した場合、その行為は刑法第363条に違反する可能性があります。 民法 民法には、サイバーセキュリティ違反に対する民事責任に関する特定の法律や規制はありません。ただし、誰かが他人のコンピューターをハッキングすることによって、またはサイバーセキュリティに影響を与える他の手段によって他人に損失または被害を負わせた場合、被害者/主体は、民法(不法行為)の第184条およびその他の規定に従って補償を請求することができます。原則として、第18条(個人の権利の侵害)および第195条(名誉の侵害)、および特定の状況に関連する可能性のあるその他の関連規定を含みますが、これらに限定されません。 個人情報保護法 個人データの保護のために、PDPAは政府/非政府機関が個人データの盗難、改ざん、損傷、破壊または開示を防ぐために適切なセキュリティ対策を実施する必要があることを規定しています。これらの規定は、サイバーセキュリティに直接関係するものではありません。ただし、個人データは現在インターネットを利用して収集、処理、転送されているため、セキュリティ対策もサイバーセキュリティ対策の全体的な有効性を高めるのに役立ちます。 PDPAは、特定の業界を担当する中央管轄当局が特定の非政府機関(民間団体)を指名して、個人データファイルの保護のためのいわゆるセキュリティおよび保守計画を確立し、事業終了に伴う、個人データーの処分に関して、ガイドラインを策定し、実装するように指示することも規定していますたとえば、台湾の金融監督委員会は、「金融監督委員会によって指定された非政府機関の個人データファイルの保護のためのセキュリティおよび保守計画」を制定しました。 これらの規制の下で、電子商取引サービスを提供する非政府機関は、次の情報セキュリティ対策を活用する必要があります。(1)本人確認、(2)個人データを隠ぺい、3)インターネット経由で送信するための安全な暗号化、 (4)特定のアプリケーションシステムの開発、オンライン化、保守のプロセスを検証および確認、 (5)個人データファイルとデータベースの保護と監視の手段を確立して実装、 (6)外部の不正アクセスを防止するための解決策を策定、 (7)違法/異常なアクセスと使用に対する解決策と監視を策定。 CSMA CSMAは2018年6月6日に台湾で公布されました。CSMAは、刑法およびPDPAとは別に、国家のサイバーセキュリティを保護する環境を構築するための政府または特定の非政府機関によるサイバーセキュリティプログラムの管理を主に規制しています。CSMAの管轄当局は行政院であり、台湾で最高の行政中央政府当局です。経済部は、台湾の企業がCSMAごとに関連するサイバーセキュリティメカニズムを確立するためのガイドラインも公開しています。 CSMAの適用範囲には、政府機関と特定の非政府機関が含まれます。具体的な非政府機関には、国有企業、政府寄付の財団、および「インフラプロバイダー」が含まれます。 これは、インフラプロバイダーは、CSMAが必要とする範囲でサイバーセキュリティ保護メカニズムを確立し、関連する機密情報が安全であり、悪意を持って他者に漏洩しないようにし、国家安全を守ることが期待されているため、重要です。 インフラスプロバイダーとは、関連する業界を担当する中央当局によって指定された重要なインフラを全体的または部分的に維持または提供する組織を指し、その指定は、承認のために所管官庁に提出されます。 重要なインフラには、エネルギー、水、電気通信、金融、輸送、救急医療、政府機関、ハイテクパークなどの分野の施設のサプライヤーが含まれます。 サプライヤがインフラプロバイダとして指定されると、国家安全に悪影響を与える可能性のあるインターネットを介した機密情報の予期しない開示を防ぐためのサイバーセキュリティ保護メカニズムを確立するという政府機関と同じ義務も負います。 CSMAに基づく政府機関および特定の非政府機関の責任は、次の3つの段階に分類されます。 (1)事前計画。CSMAは、政府機関または特定の非政府機関に、担当者が適切に実装できるように、「セキュリティおよび保守計画」と「報告および対応メカニズム」を事前に確立することを要求します。機関は、ビジネスの重要性、機密性、秘密度、機関の階層、保管または処理された情報の分類、量、属性、および機関の情報と通信システムの規模と属性について、基準を検討することにより、サイバーセキュリティの責任レベルを述べることも要求されます。 (2)保守。政府機関は中央政府当局に定期的に報告書を提供する必要があり、当局はCSMAに従って現場の遵守チェックを実施する可能性があります。サイバーセキュリティに影響を与える事象が発生した場合、機関は中央政府当局に報告し、損失を制御し、中央政府当局によって制定されたメカニズムに従って運用を回復するための対策を講じる必要があります。 (3)事象発生後の是正。サイバーセキュリティ事象が発生した後、または中央政府当局が機関のサイバーセキュリティ制御メカニズムに欠陥を見つけたときに、組織はそのような欠陥を修正し、欠陥を是正するために取られる対策を示す報告書を提出する必要があります。機関は、是正の実施と有効性および欠陥が包括的に是正されることを確約する是正策を突き止めるように要求されます。 CSMAはまた、サイバーセキュリティに対する脅威が世界中のさまざまな場所から発生する可能性があるため、政府に情報共有メカニズムの確立を要求しています。サイバーセキュリティネットワークを強化するために、政府機関と非政府機関の間で情報を共有することが推奨されます。 確立された情報共有メカニズムには、国家情報共有分析センター(N-ISAC)、国家コンピュータ緊急対応チーム(N-CERT)、国家安全保障運用センター(N-SOC)が含まれます。 浸透防止法 浸透防止法は2020年1月初旬に発効し、「浸透源」の指示に基づいて、または資金提供を受けて行動する人々が、違法なキャンペーンやロビー活動に従事したり、違法な政治献金を受け取ったり、社会秩序を混乱させたりすることを禁止します。 侵入防止法の起草と成立の背景は台湾当地での最近の大統領選挙です。つまり台湾の内外の人々が選挙結果に影響を与えるようにインターネット上でいわゆる「フェイクニュース」を作り出していたためです。 FORMOSA TRANSNATIONAL ATTORNEYS AT LAW 13/F, 136 Jen Ai Road, Sec. 3, Taipei 連絡先: +886 2 2755 7366 ファックス: +886 2 2755 6486 www.taiwanlaw.com
Cybersecurity-in-Indonesia

サイバーセキュリティ法に関するアジアの視点 – 印度尼西亚

By Emir Nurmansyah, Ammalia Putri and Desi Rutvikasari, ABNR Law
データ保護とサイバーセキュリティは、アジアにおいて進化する規制分野です。ここでは、専門家が主要な国に見られる法律に光を当てます 导航 中国 印度 印度尼西亚 台湾   インドネシアは東南アジアで最も急速に成長しているデジタルベースの経済を持っています。政府がデジタルビジネスの発展を促進し、「インダストリー4.0」の時代を迎え、インターネットとテクノロジーの利用に中小企業(SME)が参加するように奨励しているため、この成長は続くと予想されます。 インドネシア経済では情報技術が重要な役割を果たしており、デジタル産業の急速な成長により、より高度で包括的なサイバーセキュリティおよびデータ保護規則の必要性が高まっています。 デジタルテクノロジーの急速な成長に照らして、インドネシアは2008年以降、電子情報と取引を具体的に規制する法律を導入しています。2016年法律第19号(EIT法)の改正による、電子情報および取引に関する2008年法律第11号、この法律は、サイバーセキュリティや個人データ保護などを含む、さまざまな状況における電子情報とシステムの運用と関与に基本的なルールを定めています。 それにもかかわらず、インドネシアの電子商取引プラットフォームは内部データベースの侵害から解放されておらず、感染ユーザーデータ(ユーザー名、電子メールアドレス、電話番号、暗号化されたパスワード)の大量のデータ漏洩を引き起こしています。これらの事件により電子システムのセキュリティの脆弱性が露呈した一方で、インドネシアは経済の重要なサポートシステムとしてeコマースにますます舵を取っています。したがって、政府の政策と規制もこれらの技術開発と課題に適応しようとしています。 サイバーセキュリティ EIT法と電子システムと取引に関する規定に関する2019年の政府規則71号などのその実施規則は、中立の技術の原則を維持しながら、電子システムへの依存を促進し、対応することが期待されるサイバーセキュリティに対する一般規定を対象としています。セキュリティの側面には、物理的および非物理的な電子システムの保護が含まれ、規則 71号に基づくハードウェアおよびソフトウェアのセキュリティが含まれます。さらに、この規則では、ESOがセキュリティの脅威や、攻撃を防止し、軽減するためのセキュリティ手順、設備、システムを、維持かつ実装する必要があります。 情報セキュリティ管理システムに関する2016年の通信情報大臣(MOCI)規則4号(規制4号)に従う情報セキュリティ管理基準の遵守要件は、関連する電子システムのリスク分類に依存します。この規則では、リスク分類を次のように分けています。1)戦略的、 (2)高い、 (3)低い。 情報セキュリティに関しISO / IEC 27001規格を実装するには、戦略的で高いと分類された電子システムが必要です、一方、低いと分類された電子システムは、情報セキュリティインデックスのガイドラインを実装する必要があります。 ただし、規則4号は、規則71号の前身でつくられたESOの分類を引き続き参照しているため、将来的に更新される予定です。電子システムと取引の規則に関する2012年政府規則82号は、規則71号によって取り消されました。 該当する情報セキュリティインデックスを含む情報セキュリティ管理の技術要件の決定は、当初MOCIに割り当てられました。  ただし、この役割は現在、国家サイバーおよび暗号機関 (Cyber and Crypto National Agency:Badan Siber dan Sandi Negara、またはBSSN)に割り当てられています。BSSNは将来、情報セキュリティの要件と遵守に関する技術規則を確立することが期待されています。 BSSNに加えて、サイバーセキュリティ問題の処理を許可されている別の機関は、2007年にMOCIによって設立されたインターネットインフラ/調整センター(ID-SIRTII)のインドネシアセキュリティインシデント対応チームです。ID-SIRTIIの権限は、ITセキュリティ、高度な監視、高度な検出、および通信ネットワーク、特にインターネットにおける脅威への高度な警告に関する、意識を高めることに重点を置いています。 刑事上の観点から、EIT法の第46条は、サイバーセキュリティの違反と見なされた行為には、最長8年の懲役や、または8億ルピア(53,000米ドル)の罰金に処せられると規定しています。 データ保護 データとプライバシーの保護は、インドネシア憲法の第28G条の下で基本的な人権として認められています。この条項は、すべての人は自身、家族、名誉、尊厳および財産を保護する権利を有するとしています。ただし、これまでのところ、インドネシアはデータとプライバシーの保護に関する専用の法律を発行していないため、ルールはいくつかの分野の法律や規則に分散しています。 ただし、EIT法、第71規則、および第20規則は現在、個人データの管理の傘と見なされており、あらゆる分野の電子システムの運用に適用されます。 これらの規則は、関連する法律や規則によって別段の定めがない限り、個人データを含む電子メディアを介した情報の使用について同意を得ることが重要であることを強調しています。 EIT法に基づく「個人データの保護は個人のプライバシー権の一部である」という概念は、個人データの取り扱いや管理、および処理される個人データの検証、および個人データに対するデータ主体の権利の保護について、データ主体の同意を得る必要性を強調する、規則20号の包括的な原則を確立しています。 規則20号は、ESOが個人データの収集、処理、保存、配布、削除を含む個人データ処理のすべての段階について、データ主体の同意を得ることを要求しています。 規則71号に従い、より一般的な基準に基づく個人データ保護規則を適用しようとする政府の試みは、以下の分析からわかるように、EUの一般データ保護規則(GDPR)が大きく影響していることを示しています。 規則71号の第14条(1)は、個人データ保護の一般原則に言及しています(GDPRの第5条とおおまかに類似しています)。 データ主体の1つ以上の目的への同意に基づく合法的な個人データ処理の要件、およびGDPRの第6条に基づく他の要件の遵守は、処理の合法性の基礎と見なされます。ただし、同意要件を免除する代わりに、規則71号では同意が依然として、必須要件であるとの別のアプローチを採用しています。 「個人データ管理者」(pengendali data pribadi)という用語の使用は、GDPRから直接のものです。この用語が規則71号に現れるのは、第14条だけであり、用語の詳細はありません。さらに、GDPRと比較して、規則71号では「個人データ管理者」と「個人データ処理者」という用語を明確に区別していません。 一般的な「忘れられる権利」の展開は、EIT法によって最初に確立されました。これは、ESOがその管理下にある電子情報や、または電子文書を削除することを要求し、これは、行使されている特定の権利が上場廃止権であるか消去権であるかに応じて、裁判所命令またはデータ主体の要求に基づいて、もはや関係性がないとすることです。 政府は個人データ保護に関する法案を準備中で、著者の見解では、最新の草案に基づいて、GDPRの原則をさらに取り入れるようです。これは、インドネシアの規則と業界全体の標準との互換性を高める機会と見なすことができます。たとえば、個人データ管理者と個人データ処理者の違いが導入され、そして法案では違反の通知により敏速な時間枠が必要となります(規則20号で規定されている14日間と比較して3日間です)。しかし、法案がいつ成立するかは明記されていません。 近い焦点 いくつかのデジタルプラットフォーム企業に対する最近のサイバー攻撃を考慮すると、データの悪用が犯罪者にとって非常に魅力的であることは明らかです。そして、サイバー犯罪は必然的に増える傾向にあります。現在、データは企業の重要な資産と見なされているため、一連の予防措置を損なうことなく、政府と民間部門はサイバーセキュリティとデータ保護に関連する問題により注意を向けることが求められています。したがって、サイバー犯罪と闘い、効果的かつ効率的な個人データ保護を確立する必要性を認識することは、政府と企業部門の両方にとって重要な焦点となるでしょう。 ABNR COUNSELLORS AT LAW Graha CIMB Niaga 24/F Jl Jenderal Sudirman Kav 58 Jakarta 12190 Indonesia 連絡先: +62 21 250...
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サイバーセキュリティ法に関するアジアの視点 – 印度

By Manisha Singh and Varun Sharma, LexOrbis律师事务所
データ保護とサイバーセキュリティは、アジアにおいて進化する規制分野です。ここでは、専門家が主要な国に見られる法律に光を当てます 导航 中国 印度 印度尼西亚 台湾   医学、天文学、金融、法律、社会生活など、私たちの生活のすべての側面は、伝播と存在のためにコンピューターによって営まれるか、間接的に依存しています。コンピュータは私たちの生活を楽にする一方、それらはまた、新しい一連の課題をもたらしました。 Microsoftの創設者であるBill Gatesが言った良く知られる言葉に、「コンピューターは、以前には存在しなかった問題を解決するために生まれました。」があります。いずれにしろ、コンピューターへの依存から生じる特定の課題は社会に悪影響を及ぼす可能性があり、強力で強固な法的枠組みがない限り、社会を保護することはできません。この記事は、インドのサイバーセキュリティとデータプライバシーを現在管理している法令を対象にすることを目的としています。 生活のすべての分野でのデジタル化の出現で、政府が講じた最初の手段は、電子記録の承認、およびデジタル処理の承認と制裁に向けられていました。この点で、デジタル化から生じる新しい課題に対応するため、いくつかの既存の法律が改正されました。 それでも、インドのサイバーセキュリティに向けて取られた最初の主要なステップは、2000年情報技術法(IT法)の制定でした。その後の法学の発展は、不十分ですが、さらなる進化への道を開き、2008年に可決された情報技術(修正)法につながりました。 IT法は、さまざまなサイバー犯罪およびサイバー違反を広く網羅しています。情報技術に関連する刑事犯罪を構成するほとんどすべての既知の活動は、IT法の対象です。 . ハッキング。IT法ではハッキングについて具体的に言及していませんが、IT法の43条では、所有者の許可なしにコンピュータ、コンピュータシステム、またはコンピュータネットワークにアクセスした場合(第a款)、ダウンロード、コピー、データ(第b款)を抽出した場合、またはシステムに混乱(第e款)を引き起こした場合、そのような人は、影響を受けた人への補償として損害賠償を支払う責任があります。IT法の66条はさらに、ハッキングを含む、43条で言及された犯罪が、最長3年間、または最高7,100米ドルの罰金、あるいはその両方を課す可能性があると規定しています。 . フィッシング。 IT法はフィッシングを明確に定義していません。ただし、IT法の66条Cおよび66条Dは、フィッシングの一種である犯罪に対する処罰を規定しています。66条Cは、詐欺または不正に電子署名、パスワード、または他の人物のその他の一意の識別機能を使用する者は、最大3年間の懲役および最高$ 1300の罰金を課すことを規定しています。IT法とは別に、1860年のインド刑法第419条も、なりすましによる不正行為に対する同様の罰則を規定しています。 . マルウェア/ウイルス攻撃。IT法の43条の第c款に基づき、所有者の許可なしにコンピュータリソースにコンピュータ汚染またはコンピュータウイルスを導入した場合、その人は補償として損害賠償を支払う責任があります。そのような行為はまた、その法律の第66条に基づく罰を引き起こします。 . サイバーテロ。サイバーテロは、新しい66条Fが追加された2008年に導入された改正IT法で具体的に取り扱われました。第66F条に基づき、犯罪がインドの単一性、統合性、安全保障または主権を脅かす、または人々にテロを犯し、またはその行為が死傷または人身傷害を引き起こし、財産の損害またはサービスの中断を引き起こし、そして 生命に不可欠な供給、または重要な情報インフラに脅威を及ぼす場合、それはサイバーテロリズムを構成し、終身刑をもたらす可能性があります。 情報技術の分野は急速に進歩しており、時間の経過とともに、インド政府は新しい課題に対応するため、IT法の範囲を拡大し、いくつかの規則や規制を策定し続けています。時が経つにつれ、政府はさまざまな規則を策定し、そのうちのいくつかは、サイバーセキュリティとデータプライバシーに重要な役割を果たしています。 (1) 情報技術(合理的なセキュリティ慣行と手順、および機密性の高い個人データまたは情報)規則、2011年(SPDI規則)。 (2) 情報技術(仲介者ガイドライン)規則2011、 (3) 情報技術(サイバーカフェのガイドライン)規則2011、 (4) 情報技術(電子サービス提供)規則2011、 (5) 情報技術(インドのコンピューター緊急対応チームおよび実行機能と義務の方法)規則、2013年(CERT-In規則)、 (6) 情報技術(情報セキュリティの実践と保護されたシステムの手順)規則、2018年。 政府によって制定されたさまざまなIT規則は、安全な慣行を確実にし、サイバーセキュリティ事故を報告するために、個人および組織に重大な義務を課しています。 上記のCERT-In規則では、「サイバーセキュリティ事故」の影響を受けた個人および企業は、インドのコンピュータ緊急対応チーム(CERT-In)に報告する必要があります。サイバーセキュリティ事故とは、明示的または暗黙的に適用されるセキュリティ政策を害する、サイバーセキュリティに関連する実際のまたは疑わしい有害事象を意味します。 CERT-Inは、サイバーセキュリティの緊急事態に対応して、調整し、サイバーセキュリティの改善に役立つ情報を提供するように構成されています。 IT法から生じる論争は、解決するために特別な専門知識を必要とするテクノロジーに関するより深い質問に遭遇することは間違いありません。したがって、IT法は、法に起因する紛争に対して特別な「裁定役員」を任命することを規定しており、これらの裁定役員の決定は、この法律に基づいて特別に構成された上訴裁判所に再度上訴することができます。 2000年IT法の第48条(1)に基づき、電子情報技術省は2006年10月にサイバー規則上訴裁判所(CRAT)を設立しました。2008年のIT(改正)法により、裁判所はサイバー上訴裁判所(CyAT)に名称を変更しました。IT法に従い、認証局の管理者またはこの法律に基づく裁判官の命令により苦情を申し立てられた者は、CyATに控訴することができます。 インドは個人データの保護を確実にするために重要な措置を講じており、その法的枠組みが世界の動きに劣らないよう努めています。規則と規制の一部は、所有するデータを保護するための適切なインフラとセキュリティを確保する義務を組織に課すことを目的としています。SPDI規則に従って、財務、健康、パスワード、生体認証などのデータを保存する企業や組織には、保護が求められる情報資産に見合った技術的、運用的、物理的なセキュリティ管理対策を含む政策が必要です。 規則の他の部分では、個人データとは何か、およびデータプライバシーと情報の開示に準拠する必要がある政策を定義します。SPDI規則の規則2(i)は、個人情報とは、自然の人に関し、直接または間接的に、他の利用可能な情報、または企業が利用できる可能性が高い他の情報と組み合わせて、個人を特定できる情報を意味すると規定しています規則3は、パスワード、財務情報、身体的および精神的健康状態、性的指向、生体認証などの特定の情報を、機密データとして分類します。 これらの規則に基づいて、企業または個人は、個人データ、そのような情報の収集および使用の目的、情報の開示に関する政策、及び適切な採用されるセキュリティ手順に関する政策の表明を(ウェブサイトまたは契約において)明確に開示する必要があります。 これらの規則は、個人データが保護され、そのようなデータを漏らす人はそのようなデータの収集の趣旨、およびそのようなデータを求める組織がデータは保護されているという確信をもたらかどうかを確認します。 複雑さが増すにつれて、データプライバシーに関する既存の法律は不十分であると認識されました。2017年8月、個人データを保護するためのより強固な法律の必要性は、インド最高裁のKS Puttaswamy 対 India of Union裁判で認識されました。個人のプライバシーに対する基本的権利と個人データのより強力な保護の必要性を明確に認めました。 その後、司法長官BN Srikrishnaが議長を務める専門家委員会による報告書と法案の発表が続きました。専門家委員会の法案に沿って、又2018年のEU一般データ保護規則(GDPR)にも従っている、2019年のデータ保護法案は、現在、インドの議会で保留中です。 ITの動的性質を考えると、ITに関連する法律も、他の法律よりも速いペースで継続的な進化の過程を経ます。インド政府はこのダイナミズムを認識しており、IT法の適用範囲を随時拡大することにより、情報技術に関する法律を継続的に改革しています。 最近、2018年の情報技術(情報セキュリティ慣行と保護されたシステムの手順)規則とデータ保護法案の導入により、政府はデータプライバシーに関する法律をさらに強化することの重要性を認識しました。それは国境を越えた情報の流れへの自信を深める前向きな動きです。 LEXORBIS 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India 連絡先: +91 11 2371...
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サイバーセキュリティ法に関するアジアの視点 – 中国

By 王筱東, グローバル弁護士事務所
データ保護とサイバーセキュリティは、アジアにおいて進化する規制分野です。ここでは、専門家が主要な国に見られる法律に光を当てます 导航 中国 印度 印度尼西亚 台湾   我々は今、非常に困難な時期に直面しております。新型コロナウイルスによる感染症の拡大で、国際往来が大幅に減らしました。数多くの国や都市がほぼ封鎖の状態になっております。社交における距離を保つために、私たちは自宅に止めることになり、仕事や交流、娯楽などもオンラインに頼ることになっています。これまでにインターネットサービスにこれほどに密接することはなかったでしょうか。このように徹底的にネット環境に浴びることやこのように真剣に自分の個人情報やプライバシー保護の問題に直面することもなかったでしょう。 これに関しまして、企業は、関連ビジネスでの個人情報の使用することから生じるコンプライアンスのリスクについても非常に警戒しています。世界を見渡ると、EUは伝統的な産業の巨人として、データ保護に関する『一般データ保護規則』(GDPR)を発行しています。インターネットの発祥の地であり、多くの有名なインターネット企業の拠点であるカリフォルニアは、『カリフォルニア州消費者プライバシー保護法』(CCPA)にも関連する内容を取り入れています。その一方で、長き歴史を持つ古代文明国である中国は、近年、グローバルなインターネット技術の革新と開発のテスト拠点となっていますが、データ保護法制の観点から、今どこまで進んでいるのでしょうか。 法律体制 中国はまだ制定しておらず、データ保護のすべての側面を対象とする包括的な法律を制定する見通しもないです。2019年12月、全国人民代表大会の常任委員会が発行した2020年度の立法計画には、『個人情報保護法』と『データセキュリティ法』の草案が明確に含まれていました。これは主に、国のデータ保護メカニズムが市民の個人情報とオンラインプライバシーだけでなく、政府に関連する重要なデータも保護可能ということを立法者が望んでいるためです。グローバリゼーションが進んでいる中、「二重目的」を強調するこの立法計画は、より保守的な選択のようです。しかし、一部の主要な西欧諸国でのポピュリズムの台頭によって引き起こされた反グローバリゼーションの波に参照すると、この立法モデルも保守的ではなくなりました。 現在の中国のデータ保護メカニズムのもとで、データ保護に関連する要件は広範囲の法律体制に分散しており、データ保護に関連する推奨される運用慣行はいくつかの国家基準を通じて推進されています。具体的には、中国のデータ保護法制度は、主に次の4つの面で構成されることが想定できます。 (1)『ネットワークセキュリティ法』およびその関連規制、規則、規格を含む一般的なデータセキュリティ要件; (2)『国家機密厳守法』およびその裏付けとなる実施規則を含む、国家機密の保護; (3)『民法』の関連規則や、『消費者権利保護法』および関連する国家基準の規定を含む個人情報保護; (4)各産業の関連部門の規制や現地の規制を含む、重要なるデータ保護。 規制当局 前述の中国のデータ保護メカニズムの「二重目的」を考慮して、データ保護計画システムに基づく両方の機能を確実に発揮するには、複数の監督者が協力する必要があります。中国の主なデータ保護当局とその機能は次のとおりです。 (1)国立インターネット情報弁公室は、立法を主導し、関連する法律と規制の実施を指導および調整する責任があります。 (2)公安部は、データセキュリティ犯罪とネットワークセキュリティ違反の撲滅に責任が追われています。 (3)国家市場監督管理総局は、消費者のプライバシーを違法に侵害する商慣行など、個人情報のセキュリティを伴う市場経済活動の実施を監督する責任があります。 (4)産業及び情報化部は、電気通信サービス産業のデータ保護を担当されています。 (5)他の関連部門は、各業界におけるそれぞれのデータセキュリティコンプライアンス状況を監督する責任があります。 一般規定:個人データ及び情報の保護 合法性、正当性および必要性の原則。法律は、ネットワークオペレーターが個人情報に関連するビジネスを合法的に行うことを義務付けており、正当な理由があり、個人情報の収集と使用の必要性を証明することができる場合のみ関連業務を展開可能です。合法性、正当性、および必要性の原則はその具体的な基準が、「情報セキュリティ技術個人情報セキュリティ仕様」など、国家情報セキュリティ標準化技術委員会(TC260)が発行する各推奨国家標準に記載されています。 同意の原則。この原則に従って、ネットワークオペレーターは、個人情報の収集と使用に関する規則とポリシーを公開し、収集の目的、手段、および範囲を個人情報主体に通知する必要があります。個人の機密情報を収集する前に、ネットワークオペレーターは個人情報主体の明示的な同意を得て、個人情報主体の明示的な同意が完全に理解した上にご自身の情報を提供することを確認する必要があります。個人の機密情報には、顔や銀行口座などの機密情報が含まれます。 個人情報のライフサイクル全体の保護要件。個人情報を保護する要件は、収集から保管、使用、処理、共有、転送、削除と廃棄までのライフサイクル全体をカバーします。ライフサイクル各段階における個人情報保護のポイントを以下に示します。 . 収集:ネットワークオペレーターは合法性、正当性、必要性及びインフォームドコンセントの原則を厳密に遵守する必要があります。 . 使用と処理:個人情報の使用と処理においては、収集前に取得した許可の範囲を超えてはなりません。対応する同意なしに個人情報の使用及び処理する必要が生じる場合、ネットワークオペレーターは個人情報の追加の使用範囲について追加の同意を取得する必要があります。データ処理のアウトソーシングの場合、ネットワーク事業者は、アウトソーシング業者が当該処理活動の上記の要件に厳密に従うことを確認する必要があることに注意することが重要です。 . 保管:個人情報の保管は、対象者の許可された使用を達成するために必要な最短の期間のみ許可すること。個人情報を保管する際には、匿名化を実施し、孤児情報の復元や個人の特定に利用できる情報と別に保管することをお勧めします。個人の機密情報を保管するには、暗号化された保存方法を利用することもお勧めします。 . 共有と送信:個人情報を第三者に共有または送信する前に、ネットワークオペレーターは、個人情報の件名の関連する同意を追加で取得する必要があります。ネットワークオペレーターは、共有と送信する前に、セキュリティ影響評価を実施する必要が生じることもあります。共有と送信完了後、ネットワークオペレーターは個人情報の受信者に対する責任と義務を明確にし、受信者の行動に対する合理範囲内に監督することも必要です。 . 個人情報主体の権利の尊重:ネットワークオペレーターは、同意の撤回、個人情報の修正または削除、バックアップデータの提供、またはアカウントの削除などの個人主体からの要求を尊重し、対応する義務があります。 一般規定:重要なデータの保護 個人情報保護とは異なり、重要なデータの保護は、「二重目的」立法システムのもう1つの柱として、中国ではまだ初期段階にあります。『サイバーセキュリティ法』といくつかの地方の規制は、いくつかのマクロ性の原則と参照基準のみを規定しました。当分野の特定的な規制である『データセキュリティ管理対策』(意見募集稿)は、まだ正式には出されていない現状です。 重要なデータ保護のためのローカリゼーションルールはまだほとんど不明確です。『サイバーセキュリティ法』によると、重要情報インフラストラクチャの運営者(CIIO)は、中国での運営中に収集および生成された個人情報および重要なデータをローカライズする義務がつけられています。このデータローカリゼーションの要件には、上記の重要なデータは原則として中国に保存する必要があり、国境を越えた送信は必要な場合にのみ実行する必要があります。それとともに、国境を越えたデータ転送が実装される前に、関連するセキュリティ評価に合格する必要があります。 CIIOは、重要なデータの処理中にバックアップと暗号化の対策も講じる必要があります。『データセキュリティ管理措置』(意見募集稿)は、データローカリゼーションの実現のために、『ネットワークセキュリティ法』よりも詳細かつ具体的な要件を提供しようとするものです。ただし、『ネットワークセキュリティ法』も『データセキュリティ管理措置』(意見募集稿)も、「CIIO」と「重要なデータ」の2つの主要な概念について、明確な判断プロセスや決定基準を提供していません。上記の法律と規制が曖昧性があるため、一部の行政規制と部門規制は、データローカリゼーションルールの範囲を他のデータタイプに拡張するか、CIIO定義の解釈を拡張しようとしました。しかし、このアプローチは混乱を引き起こしただけでなく、積極的な結果も得られませんでした。 肯定すべくは、いくつかの省庁および地方政府が、その管轄下にある産業または地域の重要なデータを特定または決定し始めたことです。決定された重要なデータには、たとえば、人間の遺伝資源、人口健康情報、地理的マッピング情報、個人の信用情報、個人の財務情報などがあります。これから、ますます多くの業界や地方自治体が管轄内の重要なデータの範囲を明確にするために同じ行動をとることを期待しています。 規制に関する最近のホットトピック アプリ:2019年、顕著な進展の中で、いくつかの政府機関が合同で違法的なアプリ運用に対する法律を施行しました。ネット情報弁公室や産業と情報化部、公安部、市場監督総局は共同で、『アプリでの個人情報の違法な収集および使用に関する特別なガバナンスの実施に関する公告』を発表しました。取り締まりは2019年を通して行われ、特に不適切なプライバシーポリシー、個人情報の収集と使用の範囲の誤った説明、および不要な個人データの収集に焦点が当てられました。課されたペナルティには、不正行為の情報公開、休業是正、関連営業許可や営業証書を取り消すなどが含まれていました。 同時に、一連のアプリに置いての違法行為に関する評価ガイダンスと認定方式が公開されました。この中では、APPオペレーターがユーザーフレンドリーなプライバシー条件を提供し、データ収集の正しい範囲と目的を十分に詳細にユーザーに通知し、データ収集の前に明示的な同意を得る必要があります。 クッキー(Cookie):Cookieおよび同様のテクノロジーは、ユーザーのステータス情報を追跡および記憶するため、またはWebサイトでのユーザーの行動を記録するために一般的に使用されます。Cookieの使用を規制する特定の法律はありませんが、Cookieの使用は個人データを収集する手段であるという司法慣行には、一般的の理解があります。したがって、ネットワークオペレーターは、Cookieまたは類似のテクノロジーを使用する場合、収集する個人データの主体に収集の目的やデータの種類を通知し、同意を得て、潜在的な法的リスクと紛争を最小限に抑える必要があります。 Webクローラー:Webクローラーは、自動データ収集に広く使用されている技術ツールです。ただし、ツールのユーザーがWebサービスプロバイダーによるツールの使用の制限または禁止を意図的に無視したりされることがありますが、意図的に無視したりした場合、法的なリスクが生じます。このようなクローラーの違法な使用は、管理上または刑事上の責任の対象となります。 ソフトウェア開発キット(SDK):サードパーティが提供するSDKは、ユーザーやサービスプロバイダーに知られることなく、デバイス情報やユーザーの個人データを収集する場合があります。2019年の法執行措置において、SDKが個人データ保護違反の多くのケースを引き起こしたことが判明しました。SDKの使用による潜在的な違反と損害は、立法上の注目を集めています。『データセキュリティ管理措置』(意見募集稿)では、ネットワークオペレーターが特定のデータセキュリティ要件と責任をSDKプロバイダーに課すことを要求しています。 SDKの法的リスクを回避するために、推奨される方法は次のとおりです。(1)データ保護コンプライアンスの目的で、SDKプロバイダーからの表明および保証を求めること。(2)SDKまたはSDKを使用するアプリケーションに対して妥当な技術テストを実施すること。(3)SDKまたはSDKを使用するアプリケーションのリアルタイム監視を実施し、個人データへのSDKのアクセスをタイムリーに遮断しすること。 顔認識:顔認識やその他の類似の生体認証アプリケーションは、人々の身元を識別または検証するために広く使用されています。法律の下では、人間の顔は一種の生体認証データであり、厳格な保護の対象となる機密個人データです。個人の生体データは、デバイスを制御するオペレーターがモバイルまたはその他のデバイスを介して収集および使用します。顔画像の不適切な収集と使用は、重大な法的リスクをもたらします。 例を挙げると、2019年、顔のスワッピングアプリでユーザーが有名な俳優を真似ることができるZaoは、中国でプライバシー保護の懸念を引き起こしました。Zaoのユーザー協定に同意することにより、Zaoの開発者にユーザーの顔画像を収集して保存し、それ以上の同意なしに第三者に販売することを許可しないことを発見しました。 産業と情報化部はZaoをそのような行為について非難し、Zaoにそのような個人データのセキュリティ問題を解決するためにユーザー同意を変更するよう要求しました。これは、2019年6月25日に更新された国家標準で、生体認証データ保護のために特別に提供されたTC260の理由の一部でもあります。 ブロックチェーン:ブロックチェーンは、企業が安全な取引記録を維持するのに役立つ安全で分散した台帳です。ただし、プライベートブロックチェーンは個人データを収集して保存する可能性があります。たとえば、小売業者は、顧客とその好み、購入履歴、支払いの傾向と金額に関する大量のデータを収集して保存できます。 2019年2月15日に発効した『ブロックチェーン情報サービスの管理に関する規定』は、ブロックチェーン情報サービスプロバイダーに情報コンテンツの安全管理の義務を課し、ユーザー登録、情報レビュー、緊急対応および安全保護などのコントロールシステムです。 法的義務が確立された以来、プライベートブロックチェーンユーザーが関与する個人データ違反の事例は公開されていませんが、次の論争または違反が間近に迫っている可能性があります。 データ保護コンプライアンスストラテジー 世界中の個人データを保護するためのさまざまなアプローチがあります。米国はより寛大なアプローチをとり、個人データはデータ主体の完全な管理下にあるべき個人の利益であるが、データ主体は彼ら自身を保護するために主たる努力と責任を負うべきであり、政府は副次的な責任を負うことです。 このようなアプローチでは、高度なテクノロジーにより、ほとんどのハイテク企業が個人データを「ワイルドウエスト」の「無料」の金として扱うことができます。このような状況において、『カリフォルニア州消費者パライバシー権法案』(CCPA)は、多くのハイテク企業の本拠地であるカリフォルニアで打ち出されました。データ主体に対する個人データの使用に対する力のバランスを回復しました。ただし、そのようなリベラルなアプローチは、多くのトレーニングと分析データを必要とする新しいテクノロジーの開発を促進し、米国の「新しいテクノロジーファースト」の方針を表しています。 EUは異なるアプローチをとり、個人データはデータ主体の絶対的な管理下にあるべき個人の利益であり、すべてのEU主体の個人データの集約は、EU委員会に属する貴重な無形資産の新しい形態を構成したと考えました。したがって、EUは、そのような個人の利益が十分に保護されるように努めています。 そのような考え方に沿っていくと、そのような個人的利益の政府による保護活動に資金を供給するために、いわゆるデジタル資産の課税または税金が課されることは当然のことです。そのような保守的なアプローチは、米国からの技術の巨人の侵入に耐える比較的不利な技術的能力を所有していたEUによって使用されています。 中国のデータ保護メカニズムはまだ発展中ですが、中央政府は、正しいデータ保護アプローチが国の将来を決定することを認識しているようです。歴史的および政府の構造的観点から、中国はEUの『一般データ保護条例』(GDPR)に基づくものと同様のデータ保護メカニズムに傾向しています。ただし、中国は、GDPRのデータ保護メカニズムを完全にコピーすることで、特に人工知能(AI)などの特定のテクノロジーの開発を大量のデータによって発展する分野で、テクノロジーの巨人と彼らの米国の敵対者間の競争に不利益をもたらす可能性があることも理解しています。 その結果、中国はデータ保護の目的で「二重目的」の並列構造を構築しました。一方では、個人データ保護はGDPRよりも技術の進歩と調査の余地を残すという制限がはるかに少ないですが、データの保護においてより制限的であることにより、これを調整しています。もう一方では、CIIOの概念と重要なデータを定義して、より高度なテクノロジー所有者からの潜在的な侵入に対する障壁を作成しようとします。このようなアプローチは、データ保護メカニズムにおけるテクノロジーと個人のプライバシーの間の競合する利益を定義する際の中国の特徴を表しています。 マクロ視点のコンプライアンスアドバイス GDPRの要件に完全に準拠している外国の技術会社である場合、中国の個人情報保護に関する法律の要求が満たしている可能性もあります。 米国の会社であり、適切なGDPRコンプライアンスストラテジーがない場合、現段階で必要とされることは、現在米国の個人データ保護の政策と中国の個人情報保護要件の間にある差を明らかにし、中国法律に基づきこの差を縮めていくことです。ただし、CCPAの規定に満たす米国会社である場合、中国の個人情報保護の要件に準拠しているか、または少しの手間で準拠することが可能です。 EUの会社であろうか、米国の会社であろうか、重要なデータの保護要件に準拠できるために、CIIOと重要なデータの保護に関する法規制の情報を密接に関心するとともに、中国で収集された情報が重要なデータであるかどうかのも刻々に分析する必要があります。重要なデータである場合、特定のコンプライアンスストラテジーを策定することで、中国においての重要なデータの保護に関することを解決します。そうでなければ、ほぼ法規制の要件に満たしたことと理解してもよろしいです。 追記:趙欣瑶さんと王旖璞さんは本文作成にあたり、サポートしていただきました。 グローバル弁護士事務所(上海) 上海市徐滙区淮海中路999号環貿広場一期(One ICC)36階 〒200031 電話:+862123109517 ファックス:+862123108299 ホームページ:www.glo.com.cn
force majeure

パンデミック時の契約と不可抗力

By Chandrasekhar Tampi 及び Ankur Khandelwal、Kochhar&Co
COVID-19のパンデミックの蔓延が商業と産業に大きな影を落とすに伴い、契約を実行するのが困難または不可能にさえなっています。したがって、契約を再検討し、契約上の権利と義務を再評価し、履行を完了する方法を検討する必要があります。 法的問題。不可抗力条項の妥当性を評価する前に、いくつかの質問に答える必要があります。 COVID-19とその結果は不可抗力事象を構成しますか?もしそうなら、不可抗力条項はそれを含みますか? 契約に不可抗力条項が含まれていない場合、当事者は、契約の不満の教義など、他の法の原則を通じてその義務を免れることができますか? 不可抗力条項または不満の教義を引き起こす結果は何ですか? 不可抗力を発動。不可抗力とは予期できない出来事であり、当事者が約束したことを完了するのを妨げます。これには、洪水やハリケーンなどの自然の行為と、暴動、ストライキ、戦争などの人間の行為の両方が含まれます。不可抗力条項は、不可抗力事象により契約の履行が妨げられた場合、契約に基づく不履行当事者の義務を免除します。 不可抗力は法的に定義されておらず、当事者は自由に契約条件に同意できますが、法律は不可抗力条項が拘束力を持つことを認めています。ただし、不測時の契約を規定する1872年のインド契約法第32条は、法定の出発点と見なすことができるでしょう。 COVID-19が次の場合、不可抗力事象とみなされるでしょう。(i)条項が伝染病やパンデミックと定義している場合。(ii)条項は単なる暗示であり、事象の完全なリストを提供していない。または(iii)条項が政府の決定、国益、旅行制限または自然災害などの一般的な言葉または語句を使用している場合。 政府は、2020年2月19日および3月20日付けの当局覚書を発行し、COVID-19の拡散を、それが当事者である契約に適用される不可抗力事象として扱いました。この覚書は当事者を民間の商業契約に拘束するものではありませんが、説得力のある価値があるでしょう。不可抗力条項を発動した結果は条項自体に明記する必要があり、不可抗力事象の発生中の契約義務の一時停止、契約の終了、および不可抗力事象が合意された期間を超えて継続した場合は、解約に伴う契約上の義務の停止を含みます。 不満の教義を発動。契約に不可抗力条項が含まれない場合、またはCOVID-19を含むように解釈できない場合、その義務を実行できない当事者は、法の不満の教義を成文化する法律、第56条に頼ることができます。教義は、次の3つの条件が存在する場合に発動されます。(i)当事者間に有効かつ存続する契約がある。(ii)まだ実行されていない契約の一部がある。そして(iii)当事者の制御が及ばない理由が起きた後、その履行が不可能である。 したがって、COVID-19の蔓延により、契約は、不可抗力条項を含まない契約であっても、法律の第56条により不満と見なされます。 不満として契約が保持されている場合、その契約は無効であると見なされ、そのため執行不可能となります。 推奨事項。契約当事者が不可抗力条項または不満の教義を発動するかどうかは、当事者が合意した不可抗力条項を含む各事件の事実と契約の条件に完全に依存し、又不履行当事者が不満の教義に頼るかどうかです。不履行当事者は次のことを行う必要があります。 不可抗力条項の発動による影響を考慮する。 商業的利益に最も役立つ緩和策の採用を検討する。 不可抗力条項または不満の教義を発動する前に満たす必要がある前提条件があるかどうかを検討する。 契約に定められた方法で通知を発行する。通常、契約には、不履行当事者が不可抗力または不満を主張する際の通知方法を規定する条項が含まれています。これには、電子メール、宅配便または個人でや部門住所のようなサービス方法が含まれます。 不可抗力または不満事象の成立を証明する責任は不履行当事者にあると考えられます。 相手とのすべての通信が記録され、可能な限り書面に書き留められる必要があります。 Chandrasekhar Tampiは シニアパートナー、Ankur Khandelwalは Kochhar&Co.のパートナーです。 Kochhar & Co New Delhi (head office): Suite # 1120 -21, 11th Floor, Tower – A DLF Towers, Jasola District Center Jasola – 110 025, India India...
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タイのデータプライバシー法

世界中の国々が、個人データの収集、処理、使用の規制を急いでいます。プライバシー規制は、国民の権利と国家安全保障およびビジネスのニーズとのバランスをとろうとする、ほとんどの政府にとって難問です。 タイは、2019年5月28日に個人データ保護法(2019)(PDPA)を公布しました。PDPAの最も重要な規定は、この法律の遵守の準備時間を確保するために、2020年5月27日に発効することです。これらの規定には、個人データ保護、データ主体の権利、苦情、民事責任、および罰則に関する規制が含まれます。 同法に基づく従属法は、現在、個人データ保護基準、苦情、行政責任を含め、準備中です。PDPAに基づくすべての規制と通知の発行は、2021年5月26日の本法の施行日から1年以内に完了する必要があります。 データ保護当局。PDPAは、その下に専門委員会と小委員会を置く個人データ保護委員会を設置します。PDPAの16条に従い、個人情報保護委員会の職務には以下が含まれます。個人データの保護のための措置または手順の決定。 通知または規制の発行。国外に転送されるデータの保護及び、保護手順の基準を発表。個人データを支援および保護するためのマスタープランを準備します。 上記の委員会に加えて、PDPAは、学術サービスおよび監督委員会による個人データの保護のためのセンターとして機能する国の機関である個人データ保護委員会の事務所も設立します。 データ保護違反。PDPAは、違反に対する民事、刑事、行政上の罰則を規定しています。 PDPAに基づく民事責任には、実際の損害額の2倍を超えない額の損害賠償および懲罰的損害賠償が含まれます。刑事責任には、違反の内容に応じて、最大6ヶ月の懲役、またはTHB500,000(US $ 16,000)の罰金またはその両方が含まれます。行政責任には、違反の性質に応じて最大500万バーツの行政罰金が含まれます。タイの民事訴訟法では、集団訴訟も可能です。 免除部門と機関。PDPAは、タイのデータ管理者またはデータ処理者による個人データの収集、使用、開示を規制しています。ただし、PDPAは以下には適用されません。個人の利益または世帯。 公的機関の運営。 マスメディア、芸術、文学の活動のためにのみ収集されるデータ。衆議院、議会または議会委員会の義務と権限に基づくデータ。裁判所の裁判および判決、ならびに法的手続きおよび法的執行における役員の業務。信用調査会社とそのメンバーが収集したデータ。 そして故人のデータ。 個人データ形式。PDPAの6条に従い、個人データとは、直接または間接的に特定できる人物に関連する情報を意味しますが、故人を含みません。 PDPAには2種類の個人データがあります。一般的な個人データ(24条)および機密データ(26条)。一般的なデータは、同意を得てデータ主体から収集する必要があります。例として、住所、電話番号、クレジットカード情報などが含まれます。 域外性。データ管理者またはデータ処理者がタイ国外にある場合、PDPAは、データ主体が支払いを行ったかどうかや、データ主体の行動の監視に関係なく、タイのデータ主体への商品またはサービスの提供を含みます。 タイ国外への個人データの転送。PDPAの28条に従って、データ管理者が個人データを外国に送信または転送する場合、データ管理者は個人データ保護委員会(現在は未指定)によって規定されている転送に関する規則を遵守し、 そのようなデータを受け取る宛先国または国際機関が、委員会によって決定された適切なデータ保護基準を持っていること(現在は未指定)を確実にします。 対象となる個人データの使用。PDPAは、個人データを管理する人と個人データ処理サービスを所有者に提供する人を区別します。管理者と処理者の義務は異なります。 PDPAの37条は、安全対策の手配、検証手順の手配、個人データ保護委員会の事務局への個人データの違反の通知など、データ管理者の義務を規定しています。 PDPAの40条は、安全対策の手配、データ管理者への個人データの違反の通知、ログの準備と保守など、データ処理者の義務を規定しています。 処理の正当な根拠。PDPAの24条および27条に従い、データ管理者は、次の理由でそうする法的根拠がない限り、データ主体の同意なしに個人データを処理してはなりません。研究。 重要な利益。契約。公共の仕事、事務当局。 データ管理者の正当な利益(データ主体の権利とのバランス)。 そして法的義務。 正当な処理-個人データの種類。PDPAは、機密の個人データに対してより厳しい規則を課しています。PDPAの26条および27条に従って、機密データの処理は、データ主体の明白な同意(明確な声明で確認され、行動から推測される同意ではない)なしでは禁止されています。例外には、以下の理由による合法的な根拠が含まれます。重要な利益。 正当な活動。 公開データ。 法的請求。 そして法的義務。 未成年者。PDPAの20条に従い、未成年者の同意を与える行為が、未成年者が単独で行動する権利がある行為ではない場合、民法及び商法の22-24条によって、未成年者に対する親の責任を持つ者の同意が必要です。未成年者が10歳未満の場合も、同意が必要です。 通知。PDPAの23条に従って、管理者は、個人データの収集前または収集時に、以下のことをデータ主体に通知する必要があります。 個人データの収集の目的(すなわち、利用または開示)。 個人データの保存期間。 データ管理者のID(連絡先の詳細)。 データ主体が個人データを開示する理由。 個人データが開示される可能性のある受信者の識別。 収集する必要がある情報。 データ主体の権利;。そして 情報を提供しないことの影響。 データの精度。PDPAの35条に従い、データ管理者は、個人データが正確で、最新の状態であり、完全であり、誤解を招かないようにする必要があります。 データ保持の量と期間。保持の具体的な終了日はありませんが、データ管理者は、個人データが収集された目的の範囲に関連しないか範囲外の場合、PDPAの37(3)条に従って、個人データの消去または破壊について検査システムを導入する必要があります。 最終の原則。PDPAの21条に基づいて、個人データの収集、使用、または開示は、収集、使用または開示の前に同意が得られない限り、以前にデータ主体に通知された目的とは異なる方法で行われないものとします。 安全義務。PDPAの37条は、データ管理者が個人データの不正または違法な損失、アクセス、使用、変更、修正、または開示を防ぐための適切な安全対策を提供および維持することを規定しています。 データ侵害の通知。PDPAの37(4)条は、データ管理者が個人データ保護委員会当局に、個人データの違反が、明白になって、72時間以内にその違反を通知することを要求します。 データ保護担当官。データ管理者または処理者の活動で大量の(現時点では指定されていない)個人データを処理する必要がある場合、データ管理者または処理者は、データ保護担当者(現時点では未定義)も任命する必要があります。 PDPAの42条によると、データ保護担当者の職務には、データ管理者とデータ処理者の両方がPDPAに準拠するための助言と個人データの収集、使用または開示に関して問題がある場合、個人データ保護委員会当局との調整が含まれます。 記録の保存。39条は、データ管理者は以下の記録を維持しなければならないと述べています。(1)収集された個人データ。(2)個人データ収集の目的。(3)データ管理者の詳細。(4)個人データの保存期間。(5)個人データにアクセスする権利と方法。 (6)同意要件から免除された個人データの使用または開示。 (7)要求または異議の拒否。 及び(8)個人データの侵害を防止するための適切な安全対策の説明。 アクセス。PDPAの30条に従い、データ主体は、データ管理者の責任の下で、本人に関連する個人データへのアクセスを要求し、そのコピーを取得する権利があります。要求は、法律で認められている場合、または裁判所の命令に従う場合のみ拒否できます。 Weerawong Chinavat & Partners 22nd Floor, Mercury Tower 540 Ploenchit...
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台湾のデータプライバシー法

世界中の国々が、個人データの収集、処理、使用の規制を急いでいます。プライバシー規制は、国民の権利と国家安全保障およびビジネスのニーズとのバランスをとろうとする、ほとんどの政府にとって難問です。 データプライバシーを管理する台湾の主要な法令は、2015年12月を最後に改正され、2016年3月15日に発効した個人情報保護法(PDPA)です。台湾での個人データの収集、処理、使用は、PDPAが定めた、PDPAの施行規則、関連当局が発行した関連する規制および裁定です。 PDPAは政府機関と非政府機関を区別し、個人データの収集、処理、および使用のためのデータ管理者として機能するため、異なる規則を採用します(ただし、「管理者」という用語はPDPAでは使用されません)。非政府機関には、台湾政府機関ではない個人または機関が含まれます。外国人または法人による台湾国民の個人データの収集、処理、使用もPDPAの対象となります。 PDPAの枠組みの下では、独立した監督当局は存在しません。2018年7月25日以前は、法務省がPDPAの解釈を担当する主要な機関であり、現在、そのような権限は国家開発評議会(NDC)にあります。さまざまな業界の管轄当局も、関連業界のデータ管理者に適用される裁定や規制を発行できます。 個人と機密データ PDPAでは、個人データとは、自然人の名前、生年月日、IDカード番号、パスポート番号、機能、指紋、婚姻状況、家族情報、学歴、職業、医療記録、医療データ、遺伝データ、 個人の性生活、健康診断の記録、犯罪歴、連絡先情報、財務状況、個人の社会活動に関するデータ、および自然人を直接的または間接的に識別するために使用できるその他の情報です。 自然人の医療記録、ヘルスケア、遺伝学、性生活、健康診断、犯罪歴(機密データ)に関連するデータの収集、処理、または使用には、より高い基準が適用されます(以下を参照)。ただし、PDPAは、機密データに対して個別の規則を明確に規定していません。 個人データの収集、処理、または使用の要件。この記事では、以下の非政府機関の要件に焦点を当てます。非政府機関が個人データを収集、処理、または使用するには、次の要件を満たす必要があります。 (1)以下のすべての情報を含むデータ主体への通知があるものとします。(i)収集/処理/使用者の名前。(ii)収集/処理/使用の目的。(iii)収集、処理、または使用される個人データの種類。 (iv)個人データの期間、地域、対象、および使用方法。(v)PDPAの第3条に基づくデータ主体の権利(以下を参照)、そのような権利を行使する方法、およびデータ主体が個人データを提供しないことを選択した場合のデータ主体の権利と利益への影響 。 (2)個人データの収集/処理には、以下の法的根拠のうち少なくとも1つが必要です。(i)収集/処理が法律によって明確に許可されている。(ii)データ主体の同意が得られている。(iii)データ主体の個人データは、データ主体により開示され、または正当な方法で公開されている。(iv)データ主体との契約上の関係または準契約上の関係、および適切な安全対策が採用されている。 (v)データ主体を特定するのに十分な情報が削除されている場合、個人情報の収集/処理は、公益のための学術研究機関による統計、収集または学術研究に必要です。(vi)収集/処理は、公共の利益を促進するのに必要です。(vii)個人データは、一般にアクセス可能なソースから収集されたものです。 (viii)収集/処理はデータ主体に害を及ぼさない。 (3)個人情報の利用については、以下のいずれかに該当する場合を除き、収集した利用目的の範囲内で利用されなければなりません。(i)そのような追加の使用は、法律に基づいて定められた特定の規定に従っています。(ii)公益を促進するために必要です。(iii)データ主体の生命、身体、自由または財産に対するリスクを防止するためのものです。(iv)第三者の権利または利益に対しての具体的危害を防止します。(v)データ主体を特定するのに十分な情報が削除されている場合、公益のための学術研究機関による統計、収集または学術研究のために必要です。 (vi)データ主体の同意が得られている。 または(vii)そのような追加の使用はデータ主体に利益をもたらす。 機密データの収集、処理、または使用に関する要件。次のいずれかの状況でない限り、機密データを収集、処理、または使用することはできません。 法律で特に許可されている場合。 政府機関がその法的義務を果たす必要がある場合、または非政府機関がその法的義務を果たす必要がある場合、およびそのような収集、処理、または使用の前または後に適切な安全対策が採用される場合。 データ主体の開示により、または正当な方法で、データ主体の個人データが公開された場合; 統計またはその他の学術研究を実施する必要がある場合、政府機関または学術研究機関は、治療、公衆衛生、または犯罪防止の目的で、データー主体を特定する情報が十分に削除されている前提で、個人データを収集、処理、または使用することができます。 政府機関がその法的義務を遂行するのを支援する必要がある場合、または非政府機関がその法的義務を遂行するのを支援する必要があり、そのような収集、処理、または使用の前または後に適切な安全対策が採用されている場合。又は データ主体が書面で同意した場合、そのようなデータの使用が特定の目的の必要な範囲を超えてはならない、または他の法令に基づく他の制限がない場合。さらに、そのような同意は、データ主体の自由意志に反して取得してはなりません。 データ主体の権利 PDPAの第3条に従い、データ主体は次の権利を有します。これらの権利は事前に契約により放棄または制限されることはありません。(1)個人データを照会および確認する権利。(2)個人データのコピーを所有する権利。(3)個人データを補足または訂正する権利。(4)個人データの収集、処理、または使用を停止する権利。(5)個人データを削除する権利。 個人データの国際転送 PDPAの第21条に基づき、管轄当局は、以下の状況のいずれかにおいて個人データの国際転送を禁止または制限する権利を有します。(1)主要な国益が関係する場合。(2)国際条約または協定がそのような譲渡を禁止または制限する場合。 (3)個人データが転送される国が個人データの健全な法的保護を提供せず、それによりデータ主体の利益に影響を与える、危うくする場合。 (4)個人データの第三国(地域)への転送がPDPAに基づく制限を回避することである場合。 言い換えれば、個人データの国際的な転送は一般的に許可されていますが、所管官庁がケースバイケースでこれを禁止または制限することがあります。また、さまざまな業界の所管官庁は、関連業界のデータ管理者による個人データの国際転送に適用される裁定や規制を発行する場合があります。たとえば、台湾の銀行規制当局は、個人データの国際転送を伴う金融機関による業務のアウトソーシングは特定の要件を満たすことを要求しており、事前の承認を受ける必要があります。 最近の展開 台湾政府は、おそらく今年、PDPAを改正して、EUの一般データ保護規則(GDPR)の基準を満たし、欧州委員会から妥当性の判断を得ることを目指しています。NDCは、PDPAの必要な修正について、欧州委員会の当局と数回の議論を交わしました。NDCによると、修正案には主に次のものが含まれます。(i)さまざまな業界分野にわたるデータ保護に関する規制がより一貫して包括的になるように、独立した規制機関を設置する。 (ii)個人データの国際転送に関する要件または制限を追加する。 Lee and Li 8F, No. 555, Sec 4, Zhongxiao E Rd, Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2763 8000 Email: attorneys@leeandli.com www.leeandli.com
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フィリピンのデータプライバシー法

世界中の国々が、個人データの収集、処理、使用の規制を急いでいます。プライバシー規制は、国民の権利と国家安全保障およびビジネスのニーズとのバランスをとろうとする、ほとんどの政府にとって難問です。 2012年、フィリピンはデータプライバシー法(DPA)を可決し、政府と民間分野の両方で情報通信システムの個人データを保護しました(共和国法第10173号)。この包括的なプライバシー法は、施行、規則作成、助言、準司法権を有する国家プライバシー委員会(NPC)も設立し、同法の規定を実施するように任命しました。 2016年9月9日、施行規則(IRR)が施行されました。この法律は、フィリピンを次のレベルに引き上げ、データ保護の国際基準を確実に準拠することを目的としています。 応用。フィリピンのDPAは、「社会的関心事」と見なされる特定の例外は除き、あらゆる種類の個人情報の処理に適用されます。これは、フィリピン国内(または場合によっては外部)の個人情報処理に関わるあらゆる自然人および法人を対象としています。NPAはDPAの域外の範囲に基づいて、2018年4月にケンブリッジアナリチカスキャンダルで独自の調査を開始し、これには、約120万人のフィリピン人を含む、個人情報の不正共有が含まれました。 一般的な考え方として、個人情報が公開されている場合、DPAは適用されません。NPCは、これは誤解であると考え直し、「データ主体が公的にアクセス可能なプラットフォームで個人データを提供したとしても、それは個人が個人のどのような使用についても全面的な同意をしたことを意味するものではないと述べました。NPCの意見は、ソーシャルメディア時代の個人と一般の間の崩壊する境界を注意深く認識しているため、重要です。 統治原則。DPAは、初期の国際的なプライバシーの枠組み下でいくつかの原則、特に透明性、正当な目的、および比例性を採用しています。法律の目的に沿って、個人情報の処理は、たとえば、個人情報管理者(PIC)の正当な関心など、処理するための少なくとも1つの合法的な根拠がある場合に許可されます。 この点に関して、NPCは、処理の基礎としてのPICの正当な関心が、次の3つの部分からなる検査を考慮しなければならないことをすでに明確にしています。(1)目的検査–特定の処理操作が達成しようとしている決定を含め、正当な関心の存在を明確に確立する必要がある。(2)必要性検査-個人情報の処理は、個人情報が、そのような目的が他の手段によって合理的に果たされない場合、PICまたは、個人情報が開示される第三者によって、追求される正当な関心の目的のために必要である。(3)バランス検査-データ主体に対する処理の影響の可能性を考慮して、PICまたは第三者の正当な関心によってデータ主体の基本的な権利と自由を無効にしてはならない。対照的に、機密性の高い個人情報の処理は、処理の法的根拠が存在する場合(同意、法律、または物理的な必要性など)を除いて、一般的に禁止されています。 データ主体の権利。DPAはデータ主体に次の特定の権利を提供しました。(1)通知を受ける権利(とりわけ、自動意思決定とプロファイルの存在について)。(2)アクセス権。(3)反対する権利(ダイレクトマーケティング、自動処理またはプロファイルを含む、個人データの処理に対する)。(4)指定された理由で(PICのファイルシステムからの個人データを)消去またはブロックする権利。(5)損害賠償の権利。(6)枯渇と適時性の要件に従って、苦情を申し立てる権利。(7)修正する権利。 (8)データの移植性に対する権利。 義務。IRRの下では、PICとPIP(個人情報処理装置)は、次の条件下でデータ処理システムをNPCに登録することが義務付けられています。(1)1,000人以上の機密個人情報が処理される場合。(2)個人情報の管理者または処理者が少なくとも250人を雇用している場合。(3)250人未満の従業員でも、処理が不定期でない場合。又は(4)採用が250人未満であるが、情報の処理により、データ主体の権利と自由が危険にさらされる可能性がある場合。 IRRは、個人データの保護のために次の必須の安全対策を定めています。 データ保護責任者、遵守責任者、またはデータのプライバシーと安全に関する適用法と規制の遵守を確保する責任を負うその他の責任者として機能する人物を割り当てます。 組織、物理的および技術的な安全対策を提供する適切なデータ保護政策を実施します。 データ処理システムを十分に説明し、個人データへのアクセス権を持つ個人の義務と責任を特定する記録を維持します。 個人データにアクセスする従業員、エージェント、または代表者を選択、訓練、監督します。 個人データの収集と処理、データ主体、DPA、アクセス管理、システム監視、安全インシデントまたは技術的問題のプロトコル、およびデータ保持に基づく権利を行使するための、個人データの収集と処理に関する政策と手順を開発、実施、審査します。 適切な契約上の合意を通じて、PIPが法律とIRRで要求される安全対策も実施することを確認します。 必要に応じて、IRRに記載されている物理的な安全ガイドラインに準拠します。そして 次のような(ただしこれらに限定されない)技術的な安全対策を採用して確立。個人データの処理に関する安全政策。コンピュータネットワークを保護するための保護手段。 安全対策の有効性の定期的な評価。 個人データの暗号化。 PICとPIPの法律への準拠を監視するには、文書化された安全インシデントと個人データ違反の概要をPICとPIPからNPCに報告する必要があります。データ侵害の場合、NPCおよび影響を受けるデータ主体は、個人データ侵害の発見から72時間以内に、関係するPICまたはPIPから通知を受ける必要があります。 遵守要件 個人データ処理に従事する人々がDPA遵守を達成するのを助けるために、NPCは「遵守の5つの柱」と呼ばれる5つのステップガイドを開発しました。このガイドはチェックリストとして機能し、DPAに基づく主要なデータプライバシーの責任とNPCの関連する発布について概説します。 データ保護担当者(DPO)の任命。DPOの任命は法律で義務付けられており、組織の遵守への取り組みの証拠と見なされます。 DPOは、組織が法律の要件を遵守していることに対し責任があります。担当者の主な役割は、データ保護政策の策定、リスク評価の実施、個人データ侵害の管理など、組織のデータ保護プログラムとその実施を監督することです。担当者はまた、データ主体とNPCに関する組織の連絡窓口としての役割も果たします。DPOは独立し、データ保護に精通しており、組織によって実行されている処理システムを十分に理解している必要があります。 プライバシー影響評価(PIA)の実施。PIAは、個人情報の処理によってもたらされる潜在的なプライバシーリスクを識別および評価するプロセスです。理想的には、個人情報を含むすべてのプロジェクト、プログラム、および活動に対してPIAを実施する必要があります。PIAには、特に次のものを含める必要があります。(1)組織の個人データの流れと処理活動の体系的な説明。(2)データプライバシーの原則および安全対策の実施に対する組織の遵守の評価。(3)付随するリスクの特定と評価。(4)それらに対処する対策の提案。 プライバシー管理プログラム(PMP)の作成。PMPは、プライバシーとデータ保護が組織のすべてのプログラム、活動、サービス、取り組みに確実に組み込まれるようにする包括的なアプローチです。データ主体の個人情報を保護するという組織の取り組みを示し、そのような情報の処理と取り扱いにおける組織の慣行と手順を詳しく説明します。PMPの実施には、組織が法律の要件に準拠するのに役立つプライバシー政策、手順、およびプロトコルを導入することが含まれます。 プライバシーとデータ保護対策を実施。PMPに定められた方針と措置が実施されるべきです。PMPプログラムの実行を確実にするために、組織の確固たるコミットメントとは別に、管理を組織の日常業務に統合する必要があります。プログラムの管理には、次のものを含める必要があります。(1)処理活動の記録。(2)リスク評価ツール。(3)登録。(4)政策と手順。(5)データの安全性。(6)能力開発。(7)違反管理。(8)通知。(9)第三者管理。(10)コミュニケーション。組織はまた、プログラム管理の有効性を定期的に評価する必要があります。 個人情報侵害の管理。個人データの侵害が発生した場合、組織は迅速かつ効果的に対応できるように準備する必要があります。組織には、違反管理の手順を定めた方策が必要です。方策は、防止、インシデント対応、調査、違反の影響の軽減、通知要件の遵守、および再発防止を対象とする必要があります。違反を管理する責任を明確に定義して割り当てること、および得られた教訓を組織の手順と実践に統合することが不可欠です。 DivinaLaw 8/F Pacific Star Bldg Sen Gil Puyat Ave. cor Makati Ave., Makati City Philippines T: +632 8822 0808 E: info@divinalaw.com www.divinalaw.com
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インドのデータプライバシー法

世界中の国々が、個人データの収集、処理、使用の規制を急いでいます。プライバシー規制は、国民の権利と国家安全保障およびビジネスのニーズとのバランスをとろうとする、ほとんどの政府にとって難問です。 過去3〜4年で、多くの管轄区域が市民の個人データを保護するための特定の法律や規制を実施しています。インドでは、包括的で排他的なデータ保護法がまだ施行されていません。現在、インドのデータ保護を管理する法制度は、2000年情報技術法(IT法)とその関連規則の規定に基づいています。包括的なデータ保護規制を導入するためにいくつかの試みが行われましたが、規制は未だ日の目を見ていません。 EUの一般データ保護規則(GDPR)および世界の他の国にある同様の規制の登場により、個人のデータ保護における権利についての認識が高まっています。過去数年は、複数の法域でデータプライバシー違反のため、根こそぎにされた複数の企業を目撃し、それだけで個人データを保護する規制を制定するという騒ぎが増えました。KS Puttaswamy and Anr 対 Union of India and Ors事件における最高裁判所の判決は、プライバシーの権利をインド憲法の第21条に基づく基本的権利として認めたものであり、これがとどめとなり、インドはGDPRに従って、個人のデータを保護し、個人のデータに関する権利を整える同様の法律が必要であると立法者が確信しました。 電子情報技術省は、2017年7月にBN Srikrishna判事が率いる9名の専門家委員会を設置し、報告書と2018年7月27日付けで、個人データ保護法案として知られる法案草案を提出しました。 この法案はその後わずかに修正され、2019年に個人情報保護法案(PDP法案)としてインド議会下院に提出されました。その後、PDP法案は議会委員会を選び、付託され、両院で承認されて施行されるまで、IT法の規定と規則がインドの個人データの保護に適用されるでしょう。 既存の規制 前述のように、PDP法案が施行されるまで、IT法の規定と、主に情報技術(合理的な安全慣行と手順、機密の個人データまたは情報)規則、2011年(2011規則)が インドにおける個人データの保護規則となるでしょう。 IT法は、インド全体と、インド国外の人物が犯したインドの犯罪または違反に適用されます。2011年の規則は、インドに所在する法人企業および個人にのみ適用されます。つまり、2011年の規則は、海外にあるデータ主体に関するインドでのデータの処理には適用されません。一部のルールは企業間関係には適用されず、企業による個人のデータの収集にのみ適用されます。 2011年の規則に基づく義務は、主に機密の個人データとして定義されているものの保護に関するものです。個人の機密データまたは個人の情報は、以下に関する詳細で構成される個人情報であると言われます。(i)パスワード。(ii)銀行口座、クレジットカード、デビットカード、その他の支払い方法の詳細などの財務情報。 (iii)身体的、生理学的および精神的健康状態。 (iv)性的指向。(v)医療記録および病歴。(vi)生体情報。(vii)サービスを提供するために法人に提供される上記の条項に関連する詳細。 (viii)上記の条項に基づいて、合法的な契約またはその他の方法で処理、保存、または処理するために、企業が受信した情報。 このルールは、個人情報を第三者に開示し、他の対象に転送する方法も規定しています。 個人情報保護法案 PDP法案は、州、インドの企業、インドの市民、またはインドの法律に基づいて設立またはつくられた個人または団体による個人データの処理に適用されます。さらに、2項には、PDP法案がデータ受託者およびデータ処理者による個人データの処理に適用されることが記載されています。(そのような処理がインドのデータ当事者へのビジネス/提供/サービスに関連する場合、またはインドのデータ当事者のプロファイルを伴う場合。) ただし、PDP 2019法案は匿名化されたデータの処理には適用されませんが、政府と共有する必要がある可能性のある匿名化されたデータには例外が設けられています。 PDP法案は、「データ当事者」と「データ委託者」の概念を定義しています。個人データが収集される自然人は、データ当事者と呼ばれます。このデータを処理する目的または手段を決定する対象は、データ受託者と呼ばれます。 データの受託者には、州、企業、個人が含まれます。PDP法案では、「データ処理者」を、データ受託者に代わってデータを処理する対象と定義しています。処理は、個人データに対して実行される任意の操作または一連の操作を含むように拡張的に定義されています。PDP法案は、「同意管理者」、つまり、データ委託者がアクセス可能で透明性のある相互運用可能なプラットフォームを通じてデータ当事者を支援し、同意を取得、撤回、見直し、管理できるようにすることも導入しています。 PDP法案の4項には、個人データは明確で具体的かつ合法的な目的でのみ処理できると記載されています。PDP法案はさらに、個人データを処理する人は、データ当事者のプライバシーを尊重する公正かつ合理的な方法でそのような個人データを処理する義務をデータ当事者に負うことを規定しています。 PDP法案では、個人情報の処理に先立って、データ当事者の同意を得ることを求めています。ただし、その規定に基づいて同意が必要とされない場合を除きます。データ当事者または他の個人の生命への脅威、または健康への深刻な脅威を伴うあらゆる医療緊急事態に対応するため、伝染病、病気の発生中に個人に医療またはヘルスサービスを提供するためのあらゆる措置を講じること 、または公衆衛生に対するその他の脅威、または災害または公序良俗の崩壊の間に個人の安全を確保し、または個人への支援を提供するための措置を講じるため、データは、インドの裁判所または裁判所の命令または判決を遵守して、法律で認められた国家の機能を実行するため、同意なしに処理できます。他の法域とは異なり、PDP法案は合法的な契約に基づく義務の履行のための個人データの処理を許可していないことに注意する必要があります。 2018年の法案では、すべてのデータ受託者に対し、データ当事者の個人データの少なくとも1つのコピーがインドにあるサーバーまたはデータセンターに保存されていることを確認する必要がありました。これは、PDP法案2019の下で変更されました。現在、個人データに関する局在化(ローカリゼーション)の要件はありません。 機密性の高い個人データをインドに保存する必要はありますが、そのようなデータは処理のためにインド国外に転送できます。「コピーを提供する」というあいまいな概念も削除されました。さらに、PDP法案では、重要な個人データとして指定された個人データの分野は、インドでのみ処理するように規定しています。重要な個人データをインド国外に転送する場合の例外もいくつか指定されています。 PDP法案は、ソーシャルメディアの仲介者として定義されるデータの受託者の新しいカテゴリも作成しました。これらは、主にまたは単独でユーザーに接続して、情報の作成、変更、アップロード、共有、発信、またはアクセスを可能にする対象者です。検索エンジン、eコマース法人、インターネットサービス供給者、電子メールと保存サービス、およびオンライン百科事典は、この定義から除外されます。特定の数を超えるユーザーがいて、その行動が選挙民主主義、国家の治安、社会秩序、主権、またはインドの整合性に影響を与える可能性が高いソーシャルメディアの仲介者は、重要なデータ受託者としてインド政府から通知されます。 PDP法案は、特定の目的でデータを処理する場合の遵守の免除も規定しています。PDP法案の規定の遵守の免除は、個人データが国のセキュリティ、法律違反の防止、検出、調査、法律違反の起訴、法的手続き目的の処理、調査、保存、または統計目的、国内目的、およびジャーナリズム目的のために処理される場合に許可されます PDP法案は現在、議会に提出する前に法案はさらに改訂される可能性がある、常任委員会に付託されています。したがって、インドの効果的データ保護規制はまだしばらく先のようです。それまでは、IT法の規定と2011年の規則が引き続き有効です。 Legasis Partners 12A/09 13/F Parinee Crescenzo, G-Block BKC, Bandra East, Mumbai 400051, T: +91 22 3354 4000 E: mumbai@legasispartners.com www.legasispartners.com
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データプライバ シー法の地域比較

世界中の国々が、個人データの収集、処理、使用の規制を急いでいます。プライバシー規制は、国民の権利と国家安全保障およびビジネスのニーズとのバランスをとろうとする、ほとんどの政府にとって難問です。 航法 インド フィリピン 遵守要件 タイ インド 過去3〜4年で、多くの管轄区域が市民の個人データを保護するための特定の法律や規制を実施しています。インドでは、包括的で排他的なデータ保護法がまだ施行されていません。現在、インドのデータ保護を管理する法制度は、2000年情報技術法(IT法)とその関連規則の規定に基づいています。包括的なデータ保護規制を導入するためにいくつかの試みが行われましたが、規制は未だ日の目を見ていません。 EUの一般データ保護規則(GDPR)および世界の他の国にある同様の規制の登場により、個人のデータ保護における権利についての認識が高まっています。過去数年は、複数の法域でデータプライバシー違反のため、根こそぎにされた複数の企業を目撃し、それだけで個人データを保護する規制を制定するという騒ぎが増えました。KS Puttaswamy and Anr 対 Union of India and Ors事件における最高裁判所の判決は、プライバシーの権利をインド憲法の第21条に基づく基本的権利として認めたものであり、これがとどめとなり、インドはGDPRに従って、個人のデータを保護し、個人のデータに関する権利を整える同様の法律が必要であると立法者が確信しました。 電子情報技術省は、2017年7月にBN Srikrishna判事が率いる9名の専門家委員会を設置し、報告書と2018年7月27日付けで、個人データ保護法案として知られる法案草案を提出しました。 この法案はその後わずかに修正され、2019年に個人情報保護法案(PDP法案)としてインド議会下院に提出されました。その後、PDP法案は議会委員会を選び、付託され、両院で承認されて施行されるまで、IT法の規定と規則がインドの個人データの保護に適用されるでしょう。 既存の規制 前述のように、PDP法案が施行されるまで、IT法の規定と、主に情報技術(合理的な安全慣行と手順、機密の個人データまたは情報)規則、2011年(2011規則)が インドにおける個人データの保護規則となるでしょう。 IT法は、インド全体と、インド国外の人物が犯したインドの犯罪または違反に適用されます。2011年の規則は、インドに所在する法人企業および個人にのみ適用されます。つまり、2011年の規則は、海外にあるデータ主体に関するインドでのデータの処理には適用されません。一部のルールは企業間関係には適用されず、企業による個人のデータの収集にのみ適用されます。 2011年の規則に基づく義務は、主に機密の個人データとして定義されているものの保護に関するものです。個人の機密データまたは個人の情報は、以下に関する詳細で構成される個人情報であると言われます。(i)パスワード。(ii)銀行口座、クレジットカード、デビットカード、その他の支払い方法の詳細などの財務情報。 (iii)身体的、生理学的および精神的健康状態。 (iv)性的指向。(v)医療記録および病歴。(vi)生体情報。(vii)サービスを提供するために法人に提供される上記の条項に関連する詳細。 (viii)上記の条項に基づいて、合法的な契約またはその他の方法で処理、保存、または処理するために、企業が受信した情報。 このルールは、個人情報を第三者に開示し、他の対象に転送する方法も規定しています。 個人情報保護法案 PDP法案は、州、インドの企業、インドの市民、またはインドの法律に基づいて設立またはつくられた個人または団体による個人データの処理に適用されます。さらに、2項には、PDP法案がデータ受託者およびデータ処理者による個人データの処理に適用されることが記載されています。(そのような処理がインドのデータ当事者へのビジネス/提供/サービスに関連する場合、またはインドのデータ当事者のプロファイルを伴う場合。) ただし、PDP 2019法案は匿名化されたデータの処理には適用されませんが、政府と共有する必要がある可能性のある匿名化されたデータには例外が設けられています。 PDP法案は、「データ当事者」と「データ委託者」の概念を定義しています。個人データが収集される自然人は、データ当事者と呼ばれます。このデータを処理する目的または手段を決定する対象は、データ受託者と呼ばれます。 データの受託者には、州、企業、個人が含まれます。PDP法案では、「データ処理者」を、データ受託者に代わってデータを処理する対象と定義しています。処理は、個人データに対して実行される任意の操作または一連の操作を含むように拡張的に定義されています。PDP法案は、「同意管理者」、つまり、データ委託者がアクセス可能で透明性のある相互運用可能なプラットフォームを通じてデータ当事者を支援し、同意を取得、撤回、見直し、管理できるようにすることも導入しています。 PDP法案の4項には、個人データは明確で具体的かつ合法的な目的でのみ処理できると記載されています。PDP法案はさらに、個人データを処理する人は、データ当事者のプライバシーを尊重する公正かつ合理的な方法でそのような個人データを処理する義務をデータ当事者に負うことを規定しています。 PDP法案では、個人情報の処理に先立って、データ当事者の同意を得ることを求めています。ただし、その規定に基づいて同意が必要とされない場合を除きます。データ当事者または他の個人の生命への脅威、または健康への深刻な脅威を伴うあらゆる医療緊急事態に対応するため、伝染病、病気の発生中に個人に医療またはヘルスサービスを提供するためのあらゆる措置を講じること 、または公衆衛生に対するその他の脅威、または災害または公序良俗の崩壊の間に個人の安全を確保し、または個人への支援を提供するための措置を講じるため、データは、インドの裁判所または裁判所の命令または判決を遵守して、法律で認められた国家の機能を実行するため、同意なしに処理できます。他の法域とは異なり、PDP法案は合法的な契約に基づく義務の履行のための個人データの処理を許可していないことに注意する必要があります。 2018年の法案では、すべてのデータ受託者に対し、データ当事者の個人データの少なくとも1つのコピーがインドにあるサーバーまたはデータセンターに保存されていることを確認する必要がありました。これは、PDP法案2019の下で変更されました。現在、個人データに関する局在化(ローカリゼーション)の要件はありません。 機密性の高い個人データをインドに保存する必要はありますが、そのようなデータは処理のためにインド国外に転送できます。「コピーを提供する」というあいまいな概念も削除されました。さらに、PDP法案では、重要な個人データとして指定された個人データの分野は、インドでのみ処理するように規定しています。重要な個人データをインド国外に転送する場合の例外もいくつか指定されています。 PDP法案は、ソーシャルメディアの仲介者として定義されるデータの受託者の新しいカテゴリも作成しました。これらは、主にまたは単独でユーザーに接続して、情報の作成、変更、アップロード、共有、発信、またはアクセスを可能にする対象者です。検索エンジン、eコマース法人、インターネットサービス供給者、電子メールと保存サービス、およびオンライン百科事典は、この定義から除外されます。特定の数を超えるユーザーがいて、その行動が選挙民主主義、国家の治安、社会秩序、主権、またはインドの整合性に影響を与える可能性が高いソーシャルメディアの仲介者は、重要なデータ受託者としてインド政府から通知されます。 PDP法案は、特定の目的でデータを処理する場合の遵守の免除も規定しています。PDP法案の規定の遵守の免除は、個人データが国のセキュリティ、法律違反の防止、検出、調査、法律違反の起訴、法的手続き目的の処理、調査、保存、または統計目的、国内目的、およびジャーナリズム目的のために処理される場合に許可されます PDP法案は現在、議会に提出する前に法案はさらに改訂される可能性がある、常任委員会に付託されています。したがって、インドの効果的データ保護規制はまだしばらく先のようです。それまでは、IT法の規定と2011年の規則が引き続き有効です。 Legasis Partners 12A/09 13/F Parinee Crescenzo, G-Block BKC, Bandra East, Mumbai 400051, T: +91 22 3354 4000 E: mumbai@legasispartners.com www.legasispartners.com フィリピン 2012年、フィリピンはデータプライバシー法(DPA)を可決し、政府と民間分野の両方で情報通信システムの個人データを保護しました(共和国法第10173号)。この包括的なプライバシー法は、施行、規則作成、助言、準司法権を有する国家プライバシー委員会(NPC)も設立し、同法の規定を実施するように任命しました。 2016年9月9日、施行規則(IRR)が施行されました。この法律は、フィリピンを次のレベルに引き上げ、データ保護の国際基準を確実に準拠することを目的としています。 応用。フィリピンのDPAは、「社会的関心事」と見なされる特定の例外は除き、あらゆる種類の個人情報の処理に適用されます。これは、フィリピン国内(または場合によっては外部)の個人情報処理に関わるあらゆる自然人および法人を対象としています。NPAはDPAの域外の範囲に基づいて、2018年4月にケンブリッジアナリチカスキャンダルで独自の調査を開始し、これには、約120万人のフィリピン人を含む、個人情報の不正共有が含まれました。 一般的な考え方として、個人情報が公開されている場合、DPAは適用されません。NPCは、これは誤解であると考え直し、「データ主体が公的にアクセス可能なプラットフォームで個人データを提供したとしても、それは個人が個人のどのような使用についても全面的な同意をしたことを意味するものではないと述べました。NPCの意見は、ソーシャルメディア時代の個人と一般の間の崩壊する境界を注意深く認識しているため、重要です。 統治原則。DPAは、初期の国際的なプライバシーの枠組み下でいくつかの原則、特に透明性、正当な目的、および比例性を採用しています。法律の目的に沿って、個人情報の処理は、たとえば、個人情報管理者(PIC)の正当な関心など、処理するための少なくとも1つの合法的な根拠がある場合に許可されます。 この点に関して、NPCは、処理の基礎としてのPICの正当な関心が、次の3つの部分からなる検査を考慮しなければならないことをすでに明確にしています。(1)目的検査–特定の処理操作が達成しようとしている決定を含め、正当な関心の存在を明確に確立する必要がある。(2)必要性検査-個人情報の処理は、個人情報が、そのような目的が他の手段によって合理的に果たされない場合、PICまたは、個人情報が開示される第三者によって、追求される正当な関心の目的のために必要である。(3)バランス検査-データ主体に対する処理の影響の可能性を考慮して、PICまたは第三者の正当な関心によってデータ主体の基本的な権利と自由を無効にしてはならない。対照的に、機密性の高い個人情報の処理は、処理の法的根拠が存在する場合(同意、法律、または物理的な必要性など)を除いて、一般的に禁止されています。 データ主体の権利。DPAはデータ主体に次の特定の権利を提供しました。(1)通知を受ける権利(とりわけ、自動意思決定とプロファイルの存在について)。(2)アクセス権。(3)反対する権利(ダイレクトマーケティング、自動処理またはプロファイルを含む、個人データの処理に対する)。(4)指定された理由で(PICのファイルシステムからの個人データを)消去またはブロックする権利。(5)損害賠償の権利。(6)枯渇と適時性の要件に従って、苦情を申し立てる権利。(7)修正する権利。 (8)データの移植性に対する権利。 義務。IRRの下では、PICとPIP(個人情報処理装置)は、次の条件下でデータ処理システムをNPCに登録することが義務付けられています。(1)1,000人以上の機密個人情報が処理される場合。(2)個人情報の管理者または処理者が少なくとも250人を雇用している場合。(3)250人未満の従業員でも、処理が不定期でない場合。又は(4)採用が250人未満であるが、情報の処理により、データ主体の権利と自由が危険にさらされる可能性がある場合。 IRRは、個人データの保護のために次の必須の安全対策を定めています。 データ保護責任者、遵守責任者、またはデータのプライバシーと安全に関する適用法と規制の遵守を確保する責任を負うその他の責任者として機能する人物を割り当てます。 組織、物理的および技術的な安全対策を提供する適切なデータ保護政策を実施します。 ...
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最高裁判所に従うか高速道路を止めるか

By Rachika Sahay 及び Meghna Mishra、HSA Advocates
580万キロを超えるインドの道路網は、国の全てを網羅し、国道、高速道路、州道、地区道路、村の道路を含みます。これは、世界最大の道路網の1つです。民間部門がこのネットワークを構築する上で決定的な役割を果たしており、現在、全商品の約65%を輸送し、旅客輸送の推定90%を可能にしています。 国の高速道路は国の経済の進歩に重要です。道路交通・高速道路省(省)による報道発表によると、2019年12月31日現在、インドには132,500キロの国道があります。2022年までに20万キロの国道の開発を完了するという目標を達成するために、政府は多くの重要な政策決定を積極的に行っています。 これらは、民間投資と運用の参加を促進することを目指しています。政府は、自動ルートを通じて道路分野への100%の外国直接投資を許可しただけでなく、障害を防ぎ、作業を容易にするために定期的に通知を発行しています。これらには、2019年7月の通知が含まれています.。それは省が土地取得における、公正な補償および透明化の権利に基づき、補償の決定を可能にし、道路プロジェクト用の土地取得を促進することを提案した更生及び再定住法、2013(新土地取得法)で、高速道路プロジェクトを促進するため、政府が講じた措置を拡張し、道路網の拡大における民間部門の役割を強化するものです。 これらの将来を見越した改正にもかかわらず、環境点検や省による総プロジェクト費用の過小評価などの問題は、この部門を悩ませ続けています。最も問題の多い障害の1つは、主に土地所有者への補償として支払われるべき金額をめぐる紛争による土地取得の過度の遅延です。これらの紛争により、土地所有者はそれぞれのサイトの所有権を譲渡することを拒否しています。そのような状況では、司法府は、これらの問題を解決するために、いくつかの関連する事件を裁定しなければなりません。 Tarsem Singhに対する、インド連邦最高裁判所の最近の判決(2019)は、補償金の支払いを扱いました。それはまた、国道法に基づき取得された土地に関する新土地取得法の第30条の規定から補償と利子の支払いを除外した範囲で、1956年の国道法の第3J条(国道法)の憲法の有効性について裁定しました。国道法の第3J条は、新土地取得法は国道法に基づいて行われた土地取得には適用されないことを明確に規定していることに注意すべきです。最高裁判所は、地主に支払われた補償は、地主が土地を手放そうとしないかもしれないという事実を考慮していると見ていました。さらに、土地の価値は法的に決められているため、土地所有者は強制的に取得される不動産の最良の価格を得るための土地価値を交渉する自由さえ許されていません。 したがって、補償は取得の強制的な性質を帯びて支払われる金額です。 裁判所は、国道の目的で土地が取得された土地所有者と、他の公共目的で土地が取得された土地所有者を区別する正当な理由はないと判断し、これは憲法第14条に反するとしました。この条項は、法の前の平等の権利や法の平等の保護をすべての人に保証します。最高裁判所は、国道法の規定に基づいて行われた買収の場合、新土地取得法の第30条に従って支払われる補償および利息は支払うべきであると判断しました。重要なことに、最高裁判所は、国道法の第3J条が憲法の第14条に違反している限り、違憲であると宣言しました。 支払いの遅延に互いの合意がされていない補償額の決定のため、土地所有者は過去数年間、政策の麻痺と曖昧さのために大きな被害を受けています。また、国道の用地取得は重要な施策と考えられており、補償金の未払いは地主にとって厳しい生活の現実です。上記の理由により、この係争はようやく一息つき、分野全体が暫く落ち着くでしょう。 Rachika Sahayはパートナーで、Meghna MishraはHSA Advocatesパートナーのアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini, Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate Mumbai – 400 001 India Contact details T: +91 11 6638 7000 F: +91 11 6638...
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インド準備銀行(RBI)がCOVID-19で救済、他は未だ追いつかず

By Sawant SinghとAditya Bhargava、Phoenix Legal
現在のCOVID-19危機などの「ブラックスワンイベント」は、金融機関のリスク管理能力だけでなく、それらを監督する中央銀行などの規制当局も能力を超えています。このような状況では、規制当局がある程度の柔軟性を持ち、金融機関が止まらず、機能し続けるようにすることは必要です。このような動きは、金融部門に自信を与え、弱気市場傾向を緩和します。 2020年3月27日、インド準備銀行(RBI)は、COVID-19 –規制パッケージという表題の通達で特定の救済措置を発表しました。通達は、3月1日から5月31日期限の、農業、小売、作物ローンを含む期限付き貸付のすべての分割払い(元本と利子)、および商業銀行、小規模金融銀行、地方銀行, 協同組合銀行、全インドの金融機関、ノンバンク金融会社、住宅金融会社によって提供される現金貸付および当座貸越の形の運転資本枠に関する救済を提供します。貸付機関は、これらの貸付の支払い猶予期間に、そのような貸付の保有期間を延長することで、貸付の分割払いに関して、支払い一時猶予を提供することが許可されています。そのようなローンに関する金利は、支払い猶予期間中引き続き発生します。貸付機関は、3月1日から5月31日までに予定されている、現金クレジットおよび当座貸越枠を含む運転資本枠の利払いを延期し、5月31日の直後に累積利息を回収することも許可されています。貸し手は、通達によって意図された救済の付与を検討するため、客観的な基準を規定する方策を策定する必要があります。 RBIはまた、通達に基づいたいかなる寛容さも「借り手の財政難により、貸付契約の条件の譲歩または変更として扱われない」こと、および「資産分類の格下げをもたらしてはならない」ことを明記しました。つまり、資産分類の変更は、修正された返済計画に基づいて決定されることになります。貸し手はまた、監督報告の目的で、このような利息およびその他の支払いの再スケジュールをデフォルトとして扱う必要はありません。資産の分類がプロビジョニング要件を引き起こし、それが貸し手の貸借対照表に直接影響を与えることを考えると、これは貸し手に通達の下で支払い猶予期間を提供するよう奨励する先見の明がある動きです。 通達は貸し手から提供されたローンにのみ適用され、非転換社債やオフバランスシート取引などの他の形態の融資には特に適用されません。さらに、通達は、インドの借り手がRBIによって規制されていない事業体から得た資金調達には適用されません。このような貸し手には、投資信託や代替投資ファンドなど、インド証券取引委員会(SEBI)によって規制されている金融機関が含まれます。ほとんどの借用プロファイルは多様化する傾向があり、資本市場からの借用や従来の銀行筋からの借入を含むため、SEBIが規制する事業体に同様の支払い猶予期間を提供し、許可する検討をすることは価値があります。支払い猶予期間は危険のリスクを伴いますが、融資源としての資本市場の欠如によって引き起こされる金融伝染の望ましくない結果を回避します。特に、インドの保険規制開発局は、保険会社がRBIで規定されているのと同様の線で定期貸付の借り手に支払い猶予を提供することを許可しています。 通達は、COVID-19危機によって引き起こされた財政的ストレスを軽減するための立派な手段です。ただし、特定の範疇の貸し手にのみ適用できるという明らかな欠点があり、RBIによって直接規制されていない資本市場などの金融債務のソースには適用されません。通達の意図を完全に実施するために、他の金融分野の規制当局も同様の措置を規定するか、あるいは、借り手に安心を与える評価の緩和や資産分類要件などの他の措置を規定する必要があります。RBIはこのような状況で、インドで最も古い規制当局として、最初の一歩を踏み出すことができます。その一方、他の規制当局と財務省も、調整して、RBIと歩調を合わせ行動する必要があります。 Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのムンバイオフィスのパートナーです。アソシエイツのSristi Yadavもこの寄稿を支援しています。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India Contact details T +91 11 4983 0000 / +91 22...
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ブランドはより強力な執行戦略を採用

By Manisha SinghとKeya Joshi、LexOrbis
過去数年間、偽造や商標侵害の事件の増加に伴い、知的財産権(IPR)の施行の必要性と意識も高まっています。対象となる消費者は一般に、ブランド名の評判によって製品やサービスを購入する傾向があるため、多くの業界の一流ブランドはIPRを保護するための厳格な措置を採用します。世界的に認知されているブランドでさえ、現地の会社を追求し、商標侵害に対する訴訟を起こしています。これは、有名な商標Lacoste、Nike、およびPumaの所有者に有利な差止命令を与えたデリー(Delhi)の地方裁判所における最近の3つの訴訟から明らかです。 LacosteSA 対Suresh Kumar Sharmaの場合、裁判所は被告がラコステ(Lacoste)マークを使用することを禁じる永久的な差し止め命令を認めました。原告は当初、裁判所に、被告の真正な身元が正確に確認されなかった場合に渡されるJohn Doe命令を発行して、その有名商品の商標および著作権の侵害を抑制するための恒久的差止命令を与えることを申請しました。商標には、衣類、履物、香水、革製品、時計、アイウェア、その他の関連製品が含まれました。 裁判所が問題を調査し、裁判所に報告する地方委員を任命した後、匿名の法人に対して渡すのではなく、事件の名前に示されている、被告の名前を指定するように控訴書は作成されました。地方委員は、被告と繋がった場所で販売のため保管されていた、290枚のシャツと850枚のタグに偽装マークが付いているのを発見しました。報告に対して異議申し立ては行われず、裁判所は被告がラコステ(Lacoste)の商標で侵害商品を供給していると判示しました。商標の使用は、侵害行為であると同時に偽造行為でした。裁判所は、被告がラコステ(Lacoste)のマークを使用すること、および関連する商品を供給する際にその著作権を侵害することを制限する永久的な差し止め命令を認めました。 この事件は、大手ブランドが被告の正確な身元を知らず、関係する商品の量が少なくても、将来の侵害から商号を保護するために侵害事件の訴えを起こしている良い例です。John Doeの命令は、商標または著作権の実際の侵害の場合だけでなく、侵害が脅かされているがまだ実行されていない場合でも認められる場合があります。 同様に、Nike Innovative CV 対 GB Shoe and Orsの場合、裁判所は、被告、GB Shoe、Vishal Footwear、およびNew Hira Shoesは原告の商標ナイキ(Nike)とスウッシュ意匠またはロゴを表示する商品を製造する権利を有していないと判断しました。裁判所はさらに、これらの商標の不正使用は、対象となる消費者および一般の人々を誤解させるだろうと述べました。国際的に有名なスポーツシューズメーカーである原告は、商標に関連する侵害と詐称を引き起こすため、被告が商標ナイキ(Nike)とスウッシュ意匠を使用することを禁じる永久的な差し止め命令の付与を求めました。ラコステ(Lacoste)事件のように、被告は事実を表わすことも、異議を唱えることもしませんでした。裁判所は、被告が原告の商標を侵害しているとの判決を下すのにほとんど問題がありませんでした。裁判所は原告を支持し、被告に対して永久的な差し止め命令を出しました。この訴訟はまた、知名度の低い侵害者に対し、国際ブランドが彼らの知的財産権を保護するために厳格な立場を取っていることも示しています。 最近では、Puma SEとMr Tarsem Lal and Mr Vikas Jindalの場合も、同様の試みが有名なスポーツウェアブランドであるピューマ(Puma)によって取られました。1人の被告は原告と和解しましたが、もう1人は訴訟に関与しませんでした。再び、原告は、著作権と商標ピューマ(Puma)とピューマ意匠またはロゴを侵害したため、両被告に対して永久的な差し止め命令が与えられました。 これらの事例は、さまざまな事業体を追求することによりIPRを保護および執行するために、著名な多国籍ブランドが採用する積極的なアプローチを明確に示しています。侵害は小規模であるかもしれませんが、IPR所有者は彼らの財産を強力に保護します。IPRの侵害の問題は増大しており、いくつかの例では、そのような侵害は主要な国際ブランドに大きな経済的損失を引き起こしています。ブランド間のますます激しい競争と併せて商標の誤用が増加するこの時代において、知的財産所有者にとって、侵害者の地位に関係なく、より強力な執行戦略を工夫して採用することがますます重要になっています。 Manisha Singhはマネージングパートナー、Keya JoshiはLexOrbisのアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India Mumbai...
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特許出願後の追加内容を追求

By Joginder Singh 及び Piyush Sharma、LexOrbis
一部の出願者は、自分の発明の最も早い優先日を確保するために仮出願を出し、それに続いて12ヶ月以内に非仮出願を提出します。 仮出願は、出願者が発明の優先日を早く確定できるだけでなく、発明をさらに概念化し、実現可能性を判断するために12ヶ月の期間を与えます。 出願者は、発明の詳細を確定するのに12ヶ月以上を必要とすることが多いため、仮出願の先付を検討します。1970年特許法の第17条(法律)は、第9条の規定に従い、特許出願は最初の出願日から最大6ヶ月後の日付であると規定しています。出願者は、6ヶ月の完全な許容期間を要求する必要はありませんが、合計6ヶ月の制限を超えない限り、より短い期間を要求したり、複数の要求を提出したりできます。 したがって、出願者は非仮出願を提出するためにより多くの時間が許可される一方、非仮出願に対する先行技術を引用するための期間もそれに応じて延長されます。したがって、出願者は、出願の先付日記入の前に非常に注意を払うことをお勧めします。    実際、彼らは、先付のための十分な情報を得た後決定するために、そのような長期間に先行技術の証拠を探し、調査を行うことを検討できます。 さらに、出願者は、完全な出願を提出した後に、しばしば、新たな情報を追加したい場合があります。これは、仮出願に続く完全出願、または直接の完全出願の場合です。この追加情報が実質的ではなく、以前に主張された発明の範囲内であれば、出願者は、説明、修正、または免責事項による任意の主題の追加を許可する自主的な修正を要求し、提出することができます。 ただし、追加情報が実質的である場合、出願者は追加特許の出願を検討することができます。法律の第54条では、先に出願された特許出願の発明に対する変更または改善は、追加特許によって行うことができると規定しています。追加特許の期間は、主要出願の期間と同じで、主要特許の期間中いつでも提出することができます。さらに、追加特許は、発明の新規性を判断するためのみ審査され、元来の発明に対する進歩性を調査するためではありません。追加特許の出願前に公開された他の文献も、その新規性の疑問に引用されるでしょう。 ただし、追加特許の進歩性については、主要特許の出願日より前に公開された文献のみが引用されます。追加特許を出願する別の利点は、出願者がそれを維持するために別途更新料を支払う必要がないことです。後で主要発明が取り消されても、出願者は、特許、意匠、商標の総局長(インド特許庁またはIPO)に、追加特許が残りの期間、独立特許として存続することを許可するように要求できます。その場合、更新料は期間満了まで支払わなければなりません。 あるいは、追加の内容を追求するために、出願者は、9(3)条に基づく完全な出願提出日から12ヶ月以内に、完全出願を仮出願に変換する要求を出すことができます。    要求がIPOによって受け入れられた場合、出願者は、追加の詳細を含んだ、次の非仮出願を提出することができます。なお、非仮出願は、変換日にかかわらず、変換仮出願日から12ヶ月以内に提出しなければならないことに注意ください。この場合でも、上述したように、出願者は先付を変更して申請することができます。 完全な出願を提出する前に、発明の詳細をすべて確定することが常に推奨されます。ただし、現在のイノベーション環境の速度の速さを考慮すると、仮出願の提出後、出願者が発明を完全に概念化するのに度々12ヶ月以上必要です。同様に、完全出願後に出願者が発明の新しい側面に気付くことは一般的です。このような状況では、特許出願の処理に多大な費用と労力がかかるため、出願者が以前に見逃していた内容を、法律の規定に記載されているとおり、同じ特許出願または追加特許に組み込むことができるのは正当です。 Joginder Singhはパートナーで、Piyush SharmaはLexOrbisのマネージングアソシエイトです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India Mumbai | Bengaluru Contact details T: +91 11 2371 6565 F: +91 11 2371 6556 E: mail@lexorbis.com www.lexorbis.com
Public–private partnerships

内陸水路の課題を航行する

By Akshay MalhotraとIshita Gupta、HSA Advocates
インドには、河川、小川、運河、背水などの水路の最も広いネットワークがあり、効果的で経済的な輸送手段を提供しています。環境に優しく、建設、運用、保守のコストが低いため、本来、費用効果が高く、水上交通は魅力的な交通手段です。内陸水路で1トンの貨物を移動するコストは、鉄道の約3分の1、道路の半分です。インドには、14,000 kmを超える航行可能な水路があり、モーター駆動の船に乗ることができます。 1980年に、国家運輸政策委員会は、この部門は十分に活用されておらず、資金が不十分であると裁定しました。委員会は、水路を国営水道として宣言するためのガイドラインを勧告しました。これらには、機械的に推進される船による航行、複数の州の目的地の通過およびサービス、後背地と主要な港の間の接続、および他の輸送手段が提供されていない場所の接続が必要でした。インド内陸水路局(IWAI)は、インド内陸水路局法1985により、内陸水路の輸送と航行の規制と開発のために設立されました。IWAIは、インフラスと設備を確立し、料金を徴収し、その機能を弁済するために契約を締結します。ガンガバジラティフグリー川(Ganga-Bhagirathi-Hooghly River)のアラハバードハルディア(Allahabad-Haldia)区間 は、1986年に最初の国営水路として宣言されました。政府は1986年から2015年の間に5つの国営水路を追加し、2016年の国営水路法はさらに106本の国営水路を宣言しました。 民間部門が果たすことができる役割を認識して、海運省が作成した2001年の内陸水運政策は、民間参加を支持し、奨励しました。規制の枠組みの合理化とは別に、政府は実現可能ギャップの資金調達(VGF)を行い、IWAIが、ターミナルと内陸水路に最大40%の株式を提供する建設、運営、移転モデルを採用する合弁事業に参入できるようにしました。この分野はまた、自動ルートを通じて100%外国直接投資を受けることができます。 これらの恩恵と奨励にもかかわらず、この分野は大きな逆風に直面しています。 この分野のプロジェクト実現可能性は、他の輸送手段と、効率的な鉄道と道路の最後の1マイル接続のため、内陸水路ターミナルを産業ハブの近くに配置する事に拠っています。資本集約的な船舶のプロジェクト資金調達は、規定された草案がないため、および船舶の航行に必要な水路の最小深度に関する基準がないため課題です。さらに、現在の規制の枠組みは、内陸水路ターミナルの民間部門の運営側が市場の状況に基づいて料金を徴収する働きを制限しています。 これらの欠点を克服するため、政府は過去5年間、この分野に予算を割り当て、IWAIへの財政的支援を増やしました。予算は、Sagarmalaプロジェクトを通じて港湾開発を強化し、道路と鉄道ネットワークの混雑を緩和し、輸送コストを削減し、石油輸入法案を削除するために貨物移動用の内陸水路を開発する必要性を強調しました。 前回の予算により、バラナシ(Varanasi)とハルディア(Haldia)の間の航路、国営水路ー1(National Waterway-1)のJal Vikas Margプロジェクトが完成真近と言われました。 政府はまた、複合輸送の規制と、輸送ミックスを通じて内陸水路に利益をもたらす国家物流政策を起案し、それにより、統合された貨物輸送を奨励しました。 世界銀行は最近、アッサム(Assam)の旅客フェリー部門の近代化を支援するために8,800万ドルの融資契約に署名しました。これにより、アッサム(Assam)は旅客フェリーのインフラを改善し、内陸水運を運営する機構の能力を強化することを助けます。世界銀行は、国際金融公社を通じて、IWAIがバングラデシュ(Bangladesh)の運営会社が担うコルカタ(Kolkata)とパトナ(Patna)のターミナルの運営と管理の取り決めを成功裏に支援しました。ゴア(Goa)州政府は、IWAIが全額出資する農村部と沿岸州の都市を結ぶ内陸水路旅客サービスを復活させる計画です。 明らかに、強固な内陸水路を開発する利点は欠点に勝ります。民間部門の参加を促進するために、政府は強力な官民パートナーシッププログラムの導入を検討する必要があります。この分野の開発に向けて注目すべき措置がとられている一方、内陸水路が実現可能な輸送プラットフォームとして浮上するためには、より多くのなすべきことがあります。 HSA Advocates弁護士事務所の、Akshay Malhotraはパートナーであり、Ishita Guptaはアソシェイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini, Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate Mumbai – 400 001 India 連絡先 电话: +91 11...
patents

特許付与の遅れを補償する

By LexOrbis、Piyush SharmaおよびJoginder Singh
近年、特許、意匠、商標の総局長(インド特許庁またはIPO)は、審査待ちの特許出願の残数を大幅に減らしました。IPOは通常の審査ルートを通じ25ヶ月内に最初の審査報告書(FER)を発行する場合がありました。IPOは、この期間を12〜18か月に短縮することを目標としています。迅速な審査請求の場合、IPOは6か月内に特許出願の審査を開始しようとしています。 ただし、重要で許容できない期間遅れの多くの未処理の出願があります。出願から10年後にFERが発行され、一部の出願は放棄されたある実例があります。時には、市場の状況が変化したため、出願者の継続が非現実的となります。今日の競争の激しい環境では、ほとんどの技術が数年で古くなるため、このような出願処理の遅れは、申請者の利益に深刻な害をもたらします。これらの遅れは、個々の出願に影響を与えるだけでなく、一般的に特許出願を妨害します。これは、最近提出された特許出願の数が停滞している大きな理由です。50万件を超える特許協力条約(PCT)の出願が毎年世界中で行われているのに対し、インドでは毎年約25,000件のPCT国内での出願のみが申請されています。これは、PCT出願の5%のみがインドで提出されていることを意味し、残りの95%の出願者はインドでの特許保護をわざわざ求めていません。そのような決定の背後には市場の理由があるかもしれませんが、IPOはまた、そのような出願を引き寄せるために審査の速度を改善する必要があります。 このような特許付与の遅れは、外部機関が特許出願の審査に関与するようになるとさらに増えます。たとえば、防衛や原子力技術のような敏感な主題に関する場合、IPOは特許申請を防衛省(MOD)に委託し認可を求めます。審査後、MODは出願を承認し、IPOに返します。一般に、この手順は大幅な遅れを引き起こします。さらに、審査期間中は、出願を公開することができません。又は、出願がすでに公開されている場合、IPOはそれ以上の公開を禁止または制限する指示を与えることがあります。特許出願はこの期間に公開されないため、後の段階で特許が付与された場合でも、出願人は知的財産権の侵害に対して損害賠償を請求することができません。 同様に、インドからの生物学的物質の存在に関する審査中にIPOが異議を唱える場合があります。 そのような場合、出願者は、生物資源の使用について、国立生物多様性局(NBA)による特許出願の審査を受ける必要があります。これは時間のかかるプロセスであり、特許出願の審査を遅らせます。このような遅れにより、一部の多国籍バイオテクノロジー企業はインドで特許出願を行わないことを決めています。 知的財産所有者にインドでの特許出願を奨励するために、国際的成功事例に沿って、特許付与の遅れを出願人に補償する規定を特許法に組み込む必要があります。たとえば、米国特許商標庁は、出願が遅れている場合、特許期間調整(PTA)と特許期間延長(PTE)を許可します。そのような規定はインドでも応用できるはずです。 PTAは、通常の特許期間である20年に日々クレジットを加算することで、IPOが原因の出願プロセスの大幅な遅れを補償出来るでしょう。このような調整では、出願者自身によって引き起こされる不必要な遅れも考慮に入れることができます。この救済策は出願者の利益と公衆の利益の両方を適切に調整します。 上記のように他の当局からの対応が遅いため出願者に生じる遅れに対し、PTEが与えられるでしょう。他の当局による遅れの期間に従って、特許期間に新たな期間が追加できます。これにより、出願者は、付与の遅れに関係なく、出願日から合計20年間、特許権を享受できます。 知的財産権のエコシステムは大きな進化の先端にあり、出願者の利益と公益とが等しくバランスが取れ、重要事項として確保されることが必要です。特許法にPTAやPTEなどの条項を組み込むと、知的財産権所有者が、インドで出願をするかどうかを検討するうえで非常に大きな励ましとなります。 Piyush Sharmaはマネージング・アソシェイト、Joginder SinghはLexOrbisのパートナーです。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India Mumbai | Bengaluru 連絡先: 电话: +91 11 2371 6565 ファックス: +91 11 2371 6556 電子メール: mail@lexorbis.com ウェブサイト: www.lexorbis.com
bank

イエス銀行の敏速な解決策

By Sawant Singh及びAditya Bhargava、Phoenix Legal
2008年の世界的な金融恐慌を除いて、銀行の倒産はまれです。国内銀行が問題に直面したいくつかの事例は、支払い能力の有る銀行との合併で預金者に損失を与えることなく迅速に対処されてきました。そのような場合、金融システムへの信頼の喪失を防ぎ、悪影響の拡大を防ぐために、規制当局は迅速に行動する必要があることが一般的に知られています。しかし、最近のイエス銀行の危機は、過去の慣行と規制上の要請が試されました。 イエス銀行はしばらく、困難な状態にありました。報告された不良資産とインド準備銀行(RBI)が実施した監査の結果で、資産の質の再調査に大幅な逸脱がある懸念が表されました。 この結果、RBIはイエス銀行の長年の会長の任期の延長を拒否しました。銀行はまた、しばらくの間、外部資本の調達を試みていましたが、広く公表された問題に直面しました。パブリックドメインの報告書によると、イエス銀行は3月14日までに外部資本を調達する予定でした。 3月5日、RBIは、「銀行の財政状態の深刻な悪化」のため、イエス銀行の取締役会の交替を30日間で通知する記者発表をし、管財人を任命しました。 記者発表は、この意図は「銀行の預金者の信頼を迅速に回復させることであり、これには再建や合併の仕組みを導入することも含まれる」と明記しました。RBIは同日、別の記者発表をし、銀行が政府により一時停止されたことを確認しました。この記者発表は、預金者の利益は守られることを保証し、RBIが一時停止の満了前に銀行の再建または合併の仕組みを導入することを表明しました。おそらく銀行が操業するのを防ぐために、停止命令は、特定の状況を除いて、50,000ルピー(US $ 674)を超える引き出しを制限しました。 イエス銀行解決のための噂の選択肢の1つは、他行または政府による買収でしたが、未払融資の総額の規模と、納税者が資金供与して緊急援助するように見られるこのモラル・ハザードのため、これは現実的でないと見なされました。 規制の敏速さを自賛して、RBIは、3月6日にイエス銀行の再建計画案を発表しました。計画案は、一般からのコメントとフィードバックのためにRBIのWebサイトに載せられました。計画案の前文は、RBIの意図と一連の出来事を説明しており、特に定めされた規定により、イエス銀行の株式資本を増強し、憲章文書の特定の規定が適用されないこと、および取締役会を再構成することが定められています。 計画案はまた、銀行が発行したバーゼルIIIの枠組みに基づく追加のティア1債の評価引き下げを検討しました。この規定はその後、投資家による訴訟手続きで異議を申し立てられました。 イエス銀行株式会社の再建計画は2020年が3月13日に発表されました。計画案に沿って、憲章文書の特定の条項の不適用、イエス銀行の取締役会の再構成、および銀行の株式資本の増強を規定しました。これは、イエス銀行への投資をインド国営銀行が主導し、さまざまな国内銀行の公約がパブリックドメインに掲載され報告が伴いました。最終計画では、預金者の利益を保護することを目的として、計画の下のすべての投資家と、イエス銀行のすべての既存の株主(100株未満の株主を除く)に3年間のロックインが与えられました。おそらく、継続性を確保するために、最終的な計画は、すべてのイエス銀行の契約上の負債が、計画の開始前にそれまでと同じ方法で与えられました。特に、パブリックドメインの報告によると、これはイエス銀行が発行した、バーゼルIIIの枠組み、および債券が発行された時の契約条件による、追加のティア1債の評価切り下げをもたらすことになります。 RBIが危機に対応した敏速さは称賛に値します。金融市場は依然として混乱状態にありますが、イエス銀行の比較的効率的な解決策と他の国内銀行が救済に参加した方法は市場参加者から高く評価されています。また、この解決が銀行部門の参加を得て実施され、納税者の負担によらないことも称賛に値します。 Sawant Singh及びAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのムンバイ(Mumbai)オフィスのパートナーです。アソシェイトのSristi Yadavもこの記事を支援してくれました。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020, India 連絡先: 电话: +91 11 4983...
innovation

補完的進歩は研究か模倣か

By DPS Parmar、LexOrbis
アイザック・ニュートンは、賞賛の言葉に答えて、「私がかなたを見渡せたのだとしたら、それは巨人の肩の上に乗っていたからだ」と書きました。彼は、ほとんどの発見は先人の積み重ねの上に成り立っていることを意味しました。抗生物質、インスリン、抗血液凝固薬などの発展過程の薬は、以前の薬を改善した結果として生まれました。先人の革新により築かれた発明は、本来の発明よりも成功する場合があります。たとえば、Lotus 1-2-3スプレッドシートはVisiCalcと呼ばれるプログラムで出来、MicrosoftはLotusソフトを使ってExcelを創りました。革新は一連の発明に限定されず、多くの場合、先駆的な革新と同時に進歩が達成されます。 補完的な革新は、研究者がさまざまな方法でスピードアップし、一定の時間内に望ましい結果を達成する機会を高めます。補完的革新の最近の例は、多くの異なるアプローチを採用する研究者による商業的に実行可能な音声認識ソリューションに見られます。 模倣と革新。模倣は、特許権者の収益獲得の見通しに深刻な脅威をもたらすため、特許法の施行の対象となります。単純な、または若干改造された模造品は、通常、侵害コピーとして取り扱われます。ただし、一連の補完的な革新の世界では、発見の模倣は社会的に望ましい場合があります。後の革新者は、本来の発明者にはなかった貴重なアイデアに行きつくかもしれません。これは通常、発明の商業利用の過程を早めます。単純な模倣品は知的財産権の侵害と見なされ、本来の発明者の利益が減少する場合は制裁の対象となりますが、将来の利益の見通しを改善する可能性のある後続の革新が自動的に同じように見なされることはできません。一連の設定で生み出される補完的な革新であっても、革新を可能にする何らかの形の保護が必要です。 一連の発明に関する特許。特許が広すぎたり、厳格に執行されすぎたりすると、一連の研究者の意欲を阻害し、改善された製品の参入を遅らせます。一連の補完的な研究を行う企業は、自社の特許について相互ライセンス契約を結ぶことでこれを阻止します。これは、彼らが使用した先駆的製品による侵害訴訟をあきらめさせるでしょう。一連のまたは補完的な発明の特許を取得することは何の障壁もありません。統合は技術進歩の基礎です。 競争の障害を越える。すべての技術には固有の長所と短所があります。統合により、競争市場での対立ではなく、協力が可能になります。この概念は、20世紀初頭にアメリカのラジオ会社が設立されたときに用いられ、実施されました。当時急速に発展していたラジオ放送分野の主要人物は、競争力のある特許を侵害するリスクを常に軽減するために手を組みました。ポートフォリオの多くの特許を有する最初のコングロマリットの誕生は、すべての特許保有者が締結した相互ライセンス契約の結果でした。 これらの相互ライセンス契約は、すべての参加企業がお互いの特許を利用できるようにする契約の取り決めでした。これらの合意はまた、当事者が現在および将来の特許の侵害について互いに訴えることを防止しました。これらの合意は一般的になり、特許プールとして知られました。相互ライセンスは、製薬、家庭用電化製品、高度な技術など、個々の企業が所有する特許に大きく依存する業界に深く根ざしています。これらの企業が多数の特許を保有しており、その特許ポートフォリオが毎年急激な率で増加する場合、状況はさらに複雑になります。相互ライセンスにより、当事者は相互の特許アクセスに基づいて、改良された新しい製品を設計および製造するのに必要な自由を享受できます。 展望。技術の使用を許可する場合、相互ライセンスは、そのような技術の先駆者が所有する特許の欠点を修正する道具として機能します。一連のまたは補完的な特許に対するより強力な権利は、先駆者の特許所有者に法的権利を使ってそのような使用を拒否するのではなく、それらを相互ライセンスする事でより大きな経済的刺激を与えます。非侵害の模倣は、費用のかかる訴訟を回避する可能性を広めます。 相互ライセンスは、競合する特許所有者が有する特許の相互使用を許可することにより、競合する特許間の競合を緩和するのに役立ちます。ただし、実際には、特許を補完的または一連のものとして特定することは困難です。研究の初期段階で専門家の助言を得ることは、先駆者の特許の範囲外で活動する自由の限界を特定するのに役立つでしょう。それまでは、巨人の特許の肩に乗って見渡すのは危険な冒険かもしれません。 DPS Parmarは、LexOrbisのIPAB実務グループの特別顧問です。 LexOrbis 709/710 Tolstoy House 15-17 Tolstoy Marg New Delhi – 110 001 India Mumbai | Bengaluru 連絡先 电话: +91 11 2371 6565 ファックス: +91 11 2371 6556 電子メール: mail@lexorbis.com ウェブサイト: www.lexorbis.com
tariffs

特恵関税は更に精査される

By Shampa Bhattacharya、Kochhar&Co
過去10年間、商品の輸入が大幅に増加しましたが、その多くは自由貿易協定(FTA)によるものです。そのような協定の下、貿易相手国は、両者で取り引きされる一連の商品に対する輸入税を大幅に削減または排除します。FTAの下で輸入された商品は、原産地規則(ROO)に規定されている商品の原産地に関連する条件を満たす場合に優遇関税を受けます。 ROOは、FTAなどの特恵貿易協定の締約国間で合意されています。ROOは、製品の国内起源を決定するための基準を明示します。貿易相手国からの輸入に対してゼロまたは軽減された関税を提示 している国々は、ROOにおいて、そのような優先的アクセスを受ける製品の適格性を定めています。これらのROOの根拠は、貿易のかたよりを防ぐことです。ROOの役割は、参加国で生産された商品のみが関税またはその他の優遇を受けられる事を確実にすることです。 輸入製品が一つの段階で生産され、または相手国で完全に生産または仕入れ出来る場合、輸入製品の原産地を確定することは比較的容易です。商品が完全に生産または仕入れされない場合、ROOは、特定の製品が十分な作業または変更を経て、または自由貿易相手国の領域内で実質的に加工されたと判断できる方法を定義します。つまり、対象外の国から単に積み替えられたり、最小限の加工の対象でない場合です。 以上のことから、インドとFTAを締結した国は、ラベルを貼るだけでは第三国からの商品を市場に投入することはできません。輸出前に、これらの製品に規定された価値が付加されていることを保証しなければなりません。ROOは、商品の投棄を防ぐのに役立ちます。 FTAの利点に対する虚偽または誤解を招く主張は、国内産業に脅威を引き起こすと言うことです。そのような輸入には、厳格な検査が必要です。ROOの緩やかな実施は、しばらくの間重大な関心事でした。インドの製造業の衰退とFTA以外の国からの輸入品に対する条約利益の誤用および誤った主張と相まって、政府はこの問題を再考するようになりました。 FTAの利益が誤って主張されている輸入管理および監視のために、新しい統治規則である原産地規則の管理が今年の連合予算に取り入れられることが提案されています。新しい規則は、さまざまな国のFTAに基づいて輸入された商品の原産国を検証するための仕組みを実施します。原産地証明書が不十分であると判断された場合、輸入業者は原産地証明書を発行する当局から追加情報または検証文書を入手、提出することを要求する具体的な規定が申し入れされています。 修正案の目的は、ROOを遵守するよう輸入業者に厳しい義務を課すことです。このような厳格な監視により、輸入業者と輸出業者の両方が責任を負い、優遇税率を請求するためには、追加の要件に準拠していることを確実にします。輸入者は、関連するFTAで規定されているように、地域価値の内容や製品固有の事項などの決定基準に関連する十分な情報を所有している必要があります。輸入業者と輸出業者の両方が情報の正確さと真実性に合理的な注意を払う必要があり、その情報は優遇税を請求した日から5年以内の任意の期間に要求される可能性をもちます。検証段階では、優遇措置の一時停止、保証金の預託、または商品の引き渡しに対する税の差額の支払いなどの厳格な罰則が課される場合があります。欠陥、非認証、または期限切れの原産地証明書がある場合、優遇関税は拒否されるでしょう。優遇関税は不適合とみなされ、原産地証明書は撤回されるでしょう。これにより、科料や罰金の徴収、商品の没収など、重大な結果がもたらされます。 原産地証明書を審査する権限は国固有の規制によりますが、現在、是正措置の採用と実施には大きなギャップがあります。新しい規則は、優遇税の誤用を防ぐために、関税当局に大幅な権限を与えるでしょう。これらの規定がどのように実施されるかはまだ不明ですが、既存の優遇措置を主張し、維持することは挑戦でしょう。インドの貿易相手国は、日本、韓国、および他のASEAN諸国との包括的パートナーシップ協定を含む、さまざまなFTAの下で提案されている追加輸入規則について懸念を表明する可能性があります。 変更に応じるために、輸入業者は、新しい請求に従って輸出業者から受け取る書類やFTAのもとでの既存利益の継続を綿密に調べる必要があります。 Shampa BhattacharyaはKochhar&Co.のパートナーです。 Kochhar & Co New Delhi (head office): Suite # 1120 -21, 11th Floor, Tower - A DLF Towers, Jasola District Center Jasola - 110 025, India India offices: New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Gurugram and Hyderabad Overseas offices: Dubai,...
retail

小売決済システム事業者向けの起案文書

By Sawant SinghおよびAditya Bhargava、Phoenix Legal
2月10日に、理路整然と先見性をもって、インド準備銀行(RBI)は、新しい小売決済システム事業者の設立のための起案文書を発表しました。この起案文書の立場は、2019年1月に新しい小売決済システム事業者の認可に関する議定書で設定されました。議定書は、インド決済公社(NPCI)が2008年に小売支払いシステムの統括組織として設立され、支払いシステム運用の役割の欠点は、それが大きくなりすぎて、失敗する可能性があることと指摘しました。したがって、議定書の主張は、他の事業者が支払いシステムの運用を提供するよう奨励することで、競争が増加するというものでした。 起案文書は、その目的は小売支払いシステムに焦点を当て、他の汎インド統括企業の設立を奨励することであると述べています。  新事業体の活動範囲には、ATM、Aadharベースの送金サービスなどの新しい小売支払いシステムの設定と管理、新しい支払い方法と標準の開発、清算システムと決済システムの運用、決済リスクと信用、流動性と運用リスク、及び一般的に小売支払いエコシステムをさらに強化するビジネスへの参画を含みます。 新事業体は、会社法の下で企業として設立される必要があり、営利企業または「非営利」企業のいずれかです。興味深いことに、NPCIは非営利企業として設立されました。新事業体は、2007年の支払決済システム法に基づいてRBIによって認可される必要があり、この法律の規定の対象となります。新事業体は、最低50億ルピー(7,000万米ドル)の払込資本金と最低30億ルピーの純資産を常に有する必要があります。新規事業体の株式の25%以上を保有する人は「プロモーター」とみなされ、インドに居住する人により「所有および管理」されなければなりません。このようなプロモーターは、支払いシステムの運営者、支払いサービス業者、またはテクノロジーサービス業者として、少なくとも3年間の支払い経験が必要です。RBIへの申請時に、新事業体のプロモーターは、資本の少なくとも10%を保有する必要があります。単一のプロモーターまたはプロモーターグループが、新事業体の資本の40%を超えて保有してはなりません。プロモーター保有も、事業開始から5年後に25%に薄める必要があります。 新事業体のプロモーター、プロモーターグループ、および取締役会は、RBIが規定する「適切で妥当な」基準を遵守する必要があります。取締役は、「公平さと誠実さの記録」を有し、免責されない破産者であると宣言され、または任意の金融システム取引から制限される命令下にある男女で、また財政的に不健全であると認められた、不適格者でない適切で妥当と考えられる男女でなければなりません。プロモーターは、健全な資格と成実な過去の記録を持っている必要があります。また、起案文書では、RBIが適切で妥当な基準を満たしているかどうかを最終的に判断することを規定しています。 RBIへの適用の一環として、新事業体は、支払いエコシステムでの経験を確認するための文書と、設立および運用を提案する支払いシステムを含む詳細な事業計画を提供する必要があります。事業計画には、技術、安全機能、市場分析、計画利益、運用構造、設立期間、提案される運用規模、およびその責任を果たす方法を定めた組織戦略も含める必要があります。 NPCIの代替案を奨励する動きは興味深いものです。それは規制の思考プロセスを示す議定書が先行し、神秘さに包まれず、それに有利に働くものです。小売支払いシステム用の単一統括事業体を持つことは、標準化や規模の経済などから明らかな利点がありますが、システムリスクを削減する目的で複数の事業体を持つことは理にかなっており、規制当局としてのRBIに積極的に反映されています。 ただし、小売支払いスペースに破綻や基準の多様性がないことを保証するために、RBIは、現在の預託制度と同様に、そのような統括事業体の総数が制限され、すべての統括事業体が小売ユーザーの利便性の為、相互運用性を確保することを保証する必要があります Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix 弁護士事務所(Phoenix Legal)のMumbai事務所のパートナーです。アソシエイトのSristi Yadavもこの記事に関与、支援をしています。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020, India 連絡先: 电话: +91 11 4983 0000 / +91...

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