パンデミック時の知的財産ライセンス – インド

    By C R Jacob and Shivani Shrivastava, LexOrbis
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    地域で最も影響を受けている2つの国、インドとフィリピンの知的財産弁護士は、強制実施規制がパンデミックとの闘いにどのように役立つかを探ります。

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    コロナウイルス病は人命に打撃を与え、世界経済を台無しにし、何百万人もの人々を仕事から追い出しました。世界がその状況と戦っていますが、歴史を振り返ると、スペイン風邪としても知られる1918年のインフルエンザでは更に大きな惨事を目撃しました。その時代に世界のさまざまな地域で何が起こったのかについてはあまり記録されていませんが、死者は約5,000万人に達し、世界の人口の3%を一掃したと推定されます。スペイン風邪を治療するために利用できるワクチンや薬がなかったため、スペイン風邪の間に取られた医療措置については余り知られていません。

    Licensing
    C R Jacob
    シニアストラテジスト、IPとビジネス、バンガロール(Bengaluru)のLexOrbis
    T: +91 97 4024 4147
    E: jacob@lexorbis.com

    しかし、当時は特許制度が有効で、1917年にバイエル(Bayer)が所有するアスピリンの特許がきれると、数社がスペイン風邪の治療に使用されるアスピリンの製造を開始しました。2020年には、世界中の、そしてインドの特許制度が進化し、強制実施権や医療特許プールなどの法的救済策が人類のために残らず集まり、現在のパンデミックのような前例のない大発生に対抗できる時代を生きています。 この記事では、1970年のインド特許法に根ざしたライセンスの信条のいくつかと、これらの信条がこのcovid-19パンデミックの時にどのように効果的に使用されているかについて説明します。

    ライセンスおよび特許法

    特許は、特許権者に同意を得ていない第三者が、それらの目的のために、特許発明を製造、使用、販売の申し出、販売、または輸入する行為を防ぐ独占的権利を特許権者に与えます。特許は、改革、経済成長、社会福祉の促進に貢献し、私的利益と公益の両方を促進する手段として機能します。

    公益を保護するために、1970年特許法の立法制度には、次のような行動などの、特許権者の独占的権利の不可侵が宣言された仕組みが組み込まれています。

    • 単に政府が使用するために、政府によって、または政府に代わって、特許発明を輸入または製造すること。
    • 教育を授けることを含む、実験または研究のためだけに、 そして
    • 政府が特許のある医薬品または薬を、政府の使用のみを目的として、または薬局、病院、その他の医療機関で配布する目的で輸入すること。

    特許は発明を奨励するために付与されます。インドでの商業規模での特許発明の実施は、特許権者による、または特許権者を通じた特許権の乱用または誤用を防ぐために合理的な価格でなければなりません。政府には、国の緊急事態または公衆衛生危機の時に、公衆衛生を保護するために特許発明を使用し、適切な行動を取るための進入権を与えられています。

    Licensing
    Shivani Shrivastava
    LexOrbisのバンガロール(Bengaluru)のアソシエイトパートナー
    T: +91 99 8603 0323
    E: shivani@lexorbis.com

    1970年特許法の第66条は、政府は公益のために特許を取り消すことができる規定を開示しています。それは以下に述べます。 「中央政府が、特許またはそれが行使される方法が国家に悪意がある、または一般の公衆に損害を与えるとの認識である場合、特許権者に意見を聞く機会を与えた後、宣言を行い、 その趣旨を公式官報に掲載し、その結果、特許は取り消されたものとみなされます。」

    強制実施権

    特許権は私的利益と公的利益のバランスを促進することであると理解されています。法の第XVI章、第84-99条は、特定の状況下で特許管理者によって申請者にライセンスが付与されている強制実施権に関連するさまざまな規定、特に独自の、または自主的なライセンスを通じて、特許権者が特許を処理することを拒否することについて説明しています。

    強制実施権への言及は、1950年にインドの特許法(1950年の法律XXXII)で、TekChand判事の委員会によって提出された報告書の推奨に基づいて最初に導入されました。強制実施の発行が規定された状況は次の通りでした。

    • 特許権者による特許独占の誤用/乱用(第84条)、
    • 公益や国の緊急事態、極度の緊急性など(第92条)、 そして
    • 医薬品発明に関連する特許の輸出(第92条-A)。

    第84条は、以下の理由により、3年の満了後に誰でも強制実施を付与するように管理者に申請できる規定を開示しています。

    • 特許発明に関する公衆の合理的な要件が満たされていない。
    • 特許発明が手頃な価格で一般に公開されていない。 そして
    • 特許発明がインドの領土で機能していない。

    同法の第92条は、政府が次のような特定の条件下で宣言を行い、官報で通知した後、公益のために強制実施権の許可を与えることを認めています。それらは次のものです。国の緊急事態、極度の緊急性および公共の非営利目的での使用。特許発明を手頃な価格で一般に公開すること。 そして、特許権者は自分の特許権の使用料を得ること。

    第92条は、次のように述べています。「中央政府が、有効な特許に関して、国家の緊急事態、または非常に緊急の状況、または公共の非営利目的での使用を確信している場合、発明を実施するためには、その封印後いつでも強制実施権を付与する必要があり、官報で通知することによりその旨を宣言することができ、その結果、以下の規定が効力を有するものとする。つまり,

    1. 管理者は、利害関係者による通知後いつでも申請者に、彼が適切と考える条件で特許に基づくライセンスを付与するものとします。
    2. この条項に基づいて付与されたライセンスの条件を解決する際に、管理者は、特許権から合理的な利点を引き出す特許権者と一致して、特許に基づいて製造された物品が最低価格で一般に利用可能になるように努めるものとします。」

    第92条Aは、特定の例外的な状況における特許医薬品の輸出に関する強制実施許可の付与に関連する規定について説明しています。

    第92条Aの記述は次のようです。「公衆衛生問題に対処するために、関連医薬品の製薬部門での製造能力が不十分またはまったくない国への特許医薬品の製造および輸出には、強制実施権が利用可能であるものとします。強制実施権がそのような国によって付与されているか、そのような国が通知またはその他の方法で、インドからの特許医薬品の輸入を許可している場合に限ります。」

    パンデミック時のライセンス

    インドでは、パンデミックに対抗するために少数の製薬会社が集まり始めています。Remdesivirを製造および輸出するために、Gilieadとインド、パキスタン、エジプトに拠点を置く9つの一般の製薬会社との間で自主的な使用料フリーライセンス契約が締結されました。これはフィロウイルス科ウイルス感染の治療に役立ちます–コロナウイルスは偶然にも同じファミリーに属しています。

    インドと南アフリカは、2020年10月2日に、世界貿易機関(WTO)に、covid-19の予防、封じ込め、治療のために,知的所有権の貿易関連側面(TRIPS)協定の特定の条項からの免除の提案を送信しました。

    完全な提案は、知的財産(IP)の権利が、患者への手頃な価格の医療製品のタイムリーな提供をどのように妨げているかを指摘しています。要求された免除は、強制実施権に関する第31条bに沿ったもので、covid-19の防止、封じ込め、または処理に関連するTRIPS協定のパートIIの条項1、4、5、および7の実施、適用、および施行からの免除です。

    要するに、この提案は、世界の人口の大多数が免疫を発達させるまで、covid-19の薬、ワクチン、診断、その他の技術に関連する特許やその他のIPについて、すべての国が集まって協力することを求めています。国際人道組織である国境なき医師団(MédecinsSansFrontières)は、すべての政府に対し、WTOでのこの免除要求を支持するよう求めています。

    結論

    歴史は繰り返されると言われています。この声明が間違っていたとしても、私たちが生きている時代を無視するのは賢明ではありません。James Martinは、彼の著書「21世紀の意味」の中で、21世紀は運命を左右する世紀であり、私たちは人類の歴史の岐路に立っており、行動または行動の失敗が何世紀にもわたって地球と人類の文明の運命を決定すると述べています。

    私たちは、特許法が進化し続け、正しい道を歩み、科学、技術、人類の向上のために是正措置と予防措置を講じることを期待できます。これにより、政府、組織、個人が協力し、これからの時代の課題に取り組むために必要な推進力が得られます。

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