ベトナムにおける知的財産権保護

By Nguyen Anh TuanとNguyen Ngoc Ly、Bizconsult Law Firm
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ベトナムは、かつては知的財産の保護において地域の他国に後れを取っていましたが、近年、他国に比肩できる法的枠組みの確立に向けて大きく前進しています。特に、発明、工業デザイン、集積回路の回路配置、営業秘密、商標、商号、地理的表示をはじめとする知的財産権(IPR)の分野の進歩には著しいものがあります。

ベトナムで初となる知的財産法が制定されたのは、2005年のことです。その後、2009年から2019年にかけて改正され、国際協定や地域協定との整合性が図られました。直近では、2022年の改正が、ベトナムの知的財産権保護の取り組みにおける極めて重要な成果として挙げられます。この改正により、特許、実用新案、工業デザイン、商標、原産地呼称、地理的表示、営業秘密、著作権および関連する権利を含め、幅広い知的財産権が保護の対象になりました。

Nguyen Anh Tuan
Nguyen Anh Tuan
マネージングパートナー
Bizconsult Law Firm
ハノイ
Eメール: tuanna@bizconsult.vn

2022年現在、ベトナムは知的財産権の登録と保護に関して、以下に挙げる多国間または二国間協定を締結しています。

  • 2020年:RCEP協定(地域的な包括的経済連携協定)
  • 2019年:意匠の国際登録に関するハーグ協定
  • 2019年:ベトナムとEU間の自由貿易協定
  • 2018年:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
  • 2008年:日本・ベトナム経済連携協定(知的財産に関する章)
  • 2007年:知的財産権の貿易関連の側面に関する世界貿易機関(WTO)協定
  • 2006年:植物の新品種の保護に関する国際条約
  • 2005年:工業所有権の保護に関するパリ条約 衛星により送信される番組伝送信号の伝達に関するブリュッセル条約、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書
  • 2004年:文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 2003年:投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
  • 2000年:米国とベトナムの貿易関係に関する協定
  • 1993年:特許協力条約
  • 1949年:標章の国際登録に関するマドリッド協定

ベトナムにおける知的財産権の保護

ベトナムの知的財産法の下では、ベトナム国家知的財産庁が発行するガイドラインに従って、発明、工業デザイン、回路配置、標章、地理的表示に対する知的財産権が付与されます。著名商標に対する知的財産権は、登録ではなく使用に基づいて付与されます。

知的財産法とその施行規則には、国内の知的財産権の審査と登録に関する条件と手続きが、明確かつ詳細に定められています。本稿では、紙面の都合上、発明、工業デザイン、回路配置、地理的表示、商標の登録権利者についてのみ概説します。

発明、工業デザイン、回路配置

Nguyen Ngoc Ly
Nguyen Ngoc Ly
シニア・アソシエイト
Bizconsult Law Firm
ハノイ
Eメール: lynn@bizconsult.vn
  • 自らの労力と費用によって発明、工業デザイン、回路配置を創作した著作者。
  • 当事者間で別途合意のない限り、または知的財産法に規定のない限り、遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する契約に基づき、(譲渡もしくは雇用により)著作者に資金提供もしくは物質的援助を与えた組織もしくは個人、または遺伝資源もしくは遺伝資源に関する伝統的知識の管理を命じられた組織もしくは個人。
  • 発明、工業デザイン、回路配置を複数の当事者が共同で創作、またはその創作への投資を行った場合、その全員が登録権を有しており、全員の合意がなければ登録権を行使できません。
  • 登録の権利を持つ組織または個人は、すでに登録出願が行われている場合であっても、法律に従い、書面による契約、遺贈または相続によって、その権利を他の組織または個人に譲渡することができます。
  • 地理的表示
  • 原産国の法律に基づき地理的表示の権利を有する外国の組織および個人には、ベトナムで地理的表示を登録する権利が認められます。

標章

  • 組織や個人は、生産する製品や提供するサービスに使用する標章を登録することができます。
  • 合法的な商業活動を行う組織や個人は、生産者が自らの製品に当該標章を使用せず、登録に異議を唱えない場合に限り、他者が生産した製品であっても、自らが販売する製品について標章を登録することができます。

標章に関連する他の事例や、植物品種、原産地呼称、著作権および関連する権利などの他の知的財産権に関連する事例も、知的財産法に詳しく規定されています。その詳細については、知財弁護士にご相談ください。

中央政府や地方政府機関が支える知的財産権執行制度 知的財産権者は侵害の種類、内容、程度に応じて、行政、民事、刑事の各手続きによりその権利を守り、行使することができます。

ベトナムでは、63の各省に税関と政府のさまざまなレベルの市場管理機関が設けられており、クロスボーダーの執行制度が確立されています。

行政手続き 知的財産権者が侵害に対処する際の第1の手段であり、最も迅速な方法でもあります。知的財産権者は、管轄の検査機関に対し、侵害者に対する行政処分の決定および侵害行為の停止命令の発出を請求できます。ベトナムの検査機関は、地方政府のさまざまなレベルの機関で構成されています。

また、中央省庁にも、中央省庁から地方の省の部局まで、さまざまなレベルの独自の検査制度があります。

行政手続きによる懲罰的制裁には、罰金、知的財産権を侵害する製品の没収、事業活動の一時停止などがあります。この手続きでは、知的財産権者は侵害者に対して損害賠償を請求することはできません。

民事手続き 権利者が知的財産権侵害者に対する損害賠償請求を望む場合には、この手段を検討することができます。権利者は、裁判所に対し、差止命令、侵害行為の停止命令、謝罪と是正の履行、損害賠償、侵害に該当する要素の製品からの除去を求める命令(除去できない場合は廃棄)、公共の目的に基づく侵害製品の没収、その他、法律で認められている法的救済措置の全部または一部の適用を申し立てることができます。

刑事手続き この救済措置を検討できるのは、知的財産権侵害が深刻で、人々の健康、社会への悪影響、大規模な損害を引き起こす、または引き起こす可能性がある場合です。刑事訴追は通常、警察、市場管理機関、その他の管轄当局への告発に基づき開始されます。この手続きには知的財産権侵害の証拠が必要になります。

これらの機関は調査を実施し、侵害の証拠をさらに収集し、証拠が十分であれば、刑事手続きに基づき侵害行為について違反者を起訴します。刑事上の救済には民事上の手続きも含まれますが、侵害者に懲役刑が科されることもあり得ます。

クロスボーダーの執行制度には、税関総局傘下の密輸対策捜査局(Anti-Smuggling Investigation Bureau)、国防省傘下の国境警備隊と沿岸警備隊も含まれ、正規の貿易ルートによる、または密輸による、侵害製品のベトナム国内への流入と国外への流出を防止する責任を負っています。

これらの手続きは複雑であるため、ベトナム内外の知的財産権保有者がベトナム国内で自身の権利を守るには、現地の資格のある知的財産法律事務所に相談する必要があります。

知的財産に関する代理業務

知的財産法第154条に基づき、ベトナムでは資格を有する知的財産法律事務所のみが知的財産権に関する代理サービスを提供することが認められています。資格を得るためには、法律事務所に少なくとも1人、知的財産業務のライセンスを所持し、ベトナムの管轄国家機関から組織的知的財産代理業務ライセンス(Organisational IP Representative Practice Licence)を付与されている弁護士が所属している必要があります。ベトナムで設立され、事業を行っている外資系の法律事務所やコンサルティング企業は、ベトナム内外の法人や個人にこの種のサービスを提供することは許可されていません。

BizConsult

BIZCONSULT LAW FIRM
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