製薬商標事例の類似性へのより厳格な取り組み

0
669
LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

医薬品商標の比較規則は、他の分野の製品よりもずっと厳格です。裁判所は、医薬品が懸念される場合、混乱は消費者の健康に有害な結果をもたらす可能性があると頻繁に判決しています。したがって、これらの事例ではより厳密な取り組みが適用されています。Cadila Health Care Ltd v Cadila Pharmaceuticals Ltdの事例は、製薬商標の欺瞞的な類似性を判断する上で主要な権威です。

Omesh-Puri-is-a-partner-and-Ruchi-Sarin-is-an-associate-at-LexOrbis
Omesh Puri
パートナー
LexOrbis

Cadilaの判決によって、デリー(Delhi)高等裁判所は最近、商標が異なる病気を治療するためにデザインされた製品に使用されていたとしても、商標LulibetはLabebetに不当に似ていると判断しました。Sun Pharma Laboratories Limited v Bdr Pharmaceuticals International Pvt Ltd&Anrでは、原告は、被告による商標Lulibetの採用による商標Labebetの侵害およびを偽造を制止するための永久的差止命令を申請しました。原告は2009年以来、高血圧の治療にその商標Labebetを使用していた。被告はその商標を抗真菌クリームに使用していた。原告は、被告の商標はその音声的に、また構造的にその商標に類似していると主張しました。原告は、不完全な記憶のテストによると、全体として比較すると、一方が他方と混同される可能性があると主張しました。原告は、競合する製品を混同すると悲惨な結果を招くと申し立てました。

Ruchi-Sarin-LexOrbis
Ruchi Sarin
アソシエイト
LexOrbis

被告は、競合するLabebetとLulibetの両方の接頭辞は構造的、音声的、視覚的に異なっており、完全に異なる薬物や分子の名前を表していると主張しました。被告は、製品の投与方法が大きく異なるとも主張しました。Labebetは、経口投与される錠剤の形態で供給されるか、または静脈内投与される注射可能な形態で供給されました。被告の製品Lulibetは、皮膚への塗布を目的としたクリーム、ローション、またはスプレーの形態で提供され、外用のみでした。被告はまた、原告の商標Labebetはその有効成分であるLabetatolに由来するため、発明された商標ではなく、接頭辞としての「Labe」は他の企業によって使用されてきたとも申し立てられました。被告は、原告は一般的な略語と接尾辞-betを独占できないと主張しました。

裁判所は、Lulibetは音声的、視覚的、構造的にLabebetと類似していると判断しました。以下は、医薬品商標に関して、不当な類似性の事例を判断する際に考慮すべき重要なポイントです。

  • 商標は全体として比較し、外観と発音で判断される必要があります。
  • 消費者ベースも考慮される必要があります。
  • 医薬品が含まれる場合、混乱の可能性を調べるテストを厳密に適用される必要があります。非医薬品の場合、混乱は経済的損失をもたらすだけですが、医薬品の場合、それは個人の健康と生活に悪影響を与える可能性があります。
  • 1つの薬物は錠剤や注射剤などの形態で販売され、もう1つの薬物はローションやクリームなどの形態で販売され、両方の薬物は共通のチャネルを通じて販売される可能性があります。さらに、商標の類似性により、欺瞞や混乱が生じる可能性があります。

被告はまた、2016年に被告の薬物が発売され、原告が1年半の間傍観することを選択したため、原告は黙認および遅延の罪を犯したと主張しました。しかし、裁判所はこの被告の主張を拒否し、原告の側で被告に対する訴訟の提起に遅延があったとしても、前者に有利な差止命令の付与を妨げるのは不十分であると裁定ししました。

裁判所は一貫して、医薬品に一見類似した商標を使用することに関連する混乱や欺瞞のわずかな可能性さえも考慮に入れてきました。彼らは、平均的な知能と不完全な記憶を持つ消費者の観点から、不当な類似性を判断する原理に徹底的にに依存してきました。医薬品の商標訴訟では、消費者側の少しの疑いでさえ死に至る可能性があるため、人の記憶への依存は全く考慮されていません。この方法は、特に消費者の健康を考える場合、正しい方法であると思われます。したがって、製薬商標所有者は、紛争を回避するために、商標を採用する前に、商標登録の記録と現物市場の両方で徹底的な調査を行う必要があります。

LexOrbisのOmesh Puriはパートナー、Ruchi Sarinはアソシエイトです。

LexOrbis ip intellectual property infringement
LexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India
Mumbai | Bengaluru
T: +91 11 2371 6565
F: +91 11 2371 6556
E: mail@lexorbis.com
www.lexorbis.com

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link