FFL開示のための推奨起草実務

By LexOrbis、Piyush SharmaとJoginder Singhによる寄稿
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1970年インド特許法の第39条では、特許、意匠、商標の管轄官庁(インド特許庁またはIPO)からの許可なしに、特許申請をインド国外に提出してはならないと規定しています。これは、国家安全保障に脅威を与える可能性のある発明が国を離れないようにするためです。

FFL
Piyush Sharma
マネージングアソシエイ
LexOrbis

常駐発明者による申請は、IPOから外国出願許可(FFL)を取得せずに、先にインド国外に提出してはなりません。申請が最初にインドで行われる場合、申請者はIPOが発明の技術的性質を評価するまで6週間待つ必要があります。IPOは、発明が防衛または原子力分野の技術などの機密性の高い技術に関連し、国外に開示された場合、国益に悪影響を与えるかどうかを決定します。申請が機密技術に関連していると思われる場合、IPOは申請を国防省(MOD)に付託するでしょう。その後、MODは特許申請を再審し、IPOに申請をさらに進める許可を与えます。

2015年から2018年にかけてのIPOの年次報告では、1万3546件のFFL申請があったことが示されています。これらのうち、387が国防省に付託された一方で、1万2823が付与されました。これらの付託の内、215件は許可され、2件の申請は拒否され、170件はまだ保留中です。

n application by a resident inventor shall not be first filed outside India without obtaining a foreign filing licence (FFL) from the IP
Joginder Singh
パートナー
LexOrbis

通常、MODから許可を受け取るのにかなりの遅延があります。この期間中、特許出願は公開できません。また、すでに公開されている場合、IPOはそのような公開を禁止または制限するための指示を与えるでしょう。最終的に特許が付与されたとしても、申請者はこの期間の損害賠償を請求することさえできません。

したがって、発明の開示が適切に作成されることが重要です。本発明は明確に説明されなければならず、特に潜在的な用途に関して、疑いを残してはなりません。IPOによるMODへの参照を引き起こす開示には、単に言及されているだけの言葉があります。たとえば、ドローンに関連する発明は、国を離れる前に国防総省によって精査される必要があります。これは、ドローンの操作がまだ完全に規制されておらず、最近、ドローンが機密領域を調査していることが判明したことを考えると、理にかなっています。

しかしながら、開示において不注意に使用された言葉は、それに伴う遅延と共に、MODへの不必要な照会につながる可能性があります。例えば、本発明は、2つのデバイス間の通信を確立することに関し、起案者は、通信デバイスが携帯デバイス、タブレット、ラップトップまたはドローンを含むと述べることが可能です。これらは通信デバイスの単なる例であり、本発明はドローン自体にも関係していません。ただし、「ドローン」という単語の存在は、MODへのIPOによる照会につながる可能性があります。同様に、UAV、無人航空機、飛行制御、航空機、航空、航空電子工学、飛行機、ヘリコプター、グライダー、陸軍、海軍、空軍、軍事、戦車、銃、爆弾、ライフル、戦闘、戦争、軍艦、モリ、レーダー、衛星、爆発物、射撃、標的、魚雷、手榴弾、またはその他の開示に含まれる兵器は、IPOによる照会につながる可能性があります。

原子力または原子エネルギーの用途には、タリウム、プルトニウム、ウラン、トリウムなどの材料が含まれます。開示でのこれらの用語の言及は、MODへの照会のため、IPOによって前後関係を検討されます。そのような場合、起草者は本発明におけるそのような材料の使用の前後関係を明確に説明し、インドで出願時にそのような用語を使用する際、十分に注意することが重要です。

申請者は、機密性の高い技術の分野への発明の可能な応用をIPOから隠すべきではありません。しかしながら、開示の例として本発明の技術的応用に言及することは一般的な慣行であり、そのような詳細を含めながら十分な注意を払うべきです。例えば、技術的出願は、申請者が追求しないかもしれない、または実現可能でないかもしれない事を開示で言及されるかもしれません。そのような言及は、本発明の範囲を不必要に広げようとする試みにすぎないかもしれません。そのような場合、これらの用語または技術的応用は避けられるべきです。

国家安全保障は最優先事項であり、したがって申請者は発明の詳細すべてをIPOに完全に開示しなければなりません。ただし、申請者が、本発明の範囲を不必要に広げることを意図したり、またはそのような応用が実行不可能である可能性がある場合、技術的応用について言及することは避けるべきです。さもなければ、発明はIPOとMODによって綿密に精査され、結果としてこれらの機関の時間と資源の浪費となります。

LexOrbisのPiyush Sharmaはマネージングアソシエイト、Joginder Singhはパートナーです。

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