商標訴訟で使用する修正権

By LexOrbis、Omesh Puri とRuchi Sarinによる寄稿
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デリー(Delhi)高等裁判所は最近、D&H India対Superon Schweisstechnik Indiaのケースで、単一の裁判官の命令の控訴を審理し、商標の最初の使用権に対し、修正を行うことができる状況について判決を下しました。

Trademark
Omesh Puri
パートナー
LexOrbis

この訴訟は、Superon Schweisstechnik IndiaがD&H Indiaを相手取って、商標Supercromeの被告による使用に対し、差し止め命令を求めて提起されました。原告は、登録商標Superonと被告の商標Supercromeの類似点を主張しました。原告は2004年以来、商標Superonを使用していたと主張しました。しかし、被告は、2001年から商標Supercromeを使用しており、1999年の商標法の第34条に依存していると述べました。原告は、彼らが実際に1994年に商標Superonを採用したことを示すため、彼らの主張を修正する申請をしました。彼らはそのような使用は原告が属していた同じグループの会社を通して得られたと主張しました。

被告は、提案された修正案は、被告が書面で提出した訴訟を覆すために、後知恵として導入されたものであると述べました。登録官は修正を許可しましたが、被告は、それを支持した単一の裁判官に控訴しました。控訴は高等裁判所に持ち込まれ、いくつかの根拠について議論されました。被告は、修正は本質的に「正式な」ものと見なすことができず、登録官は「正式な」性質の修正を認める管轄権しか持たず、彼は管轄権を超えており、登録官は申請に対して裁定を下す資格がないと主張しました。その結果、単一の裁判官の判決は無効になりました。

Trademark
Ruchi Sarin
アソシエイト
LexOrbis

高等裁判所は、単一の裁判官は登録官にある申請の利点を考慮し、独立した判決を形成したと判示しました。裁判所は、登録官は確かに彼の管轄権を超えていると考え、単一の裁判官が上訴に対処した方法がこの問題を無意味なものにしたと判示しました。その後、裁判所は、商標侵害訴訟における命令VI、民事訴訟法規則1908(CPC)の規則17に基づく修正申請の関連要素を検討しました。

裁判がすでに始まっている場合を除いて、修正する権利は助言と共に拡大されました。命令VI、規則17は、訴訟のどの段階でも裁判所に、どちらの当事者も、正当な方法および条件で訴えを変更または修正することを許可し、「当事者間の論争で真の質問を決定するために必要な場合にそのような変更はなされる」と具体的に述べています。したがって、この規定は、当事者間の論争における真の質問を決定する目的で必要な場合、修正を許可するように裁判所に義務を課しています。

規則の但し書きは、裁判がすでに始まっている場合にのみ、規則の厳格さを緩和します。その場合、裁判所は、デューデリジェンスにもかかわらず、当事者が裁判の開始前に問題を提起できなかったと結論付けた場合にのみ、修正を許可することができます。Superonの場合、原告が彼らのケースを修正することを申し込んだとき、問題に関する裁判は始まっていませんでした。

裁判所は、必要なのは原告が求めた修正が当事者間の論争における真の質問を決定するのに必要かどうかだけであるという特定の観点を提示しました。裁判所は、商標権侵害申し立てと偽装を含む事件では、事前利用者が調査すべき重要事項の1つであると述べました。原告が商標Superonを使用していた日付は、紛争が解決される方法の基本であり、これは原告が求める修正を許可することを正当化するのに十分です。

その決定にあたり、裁判所は、命令VI、規則17を解釈し、それらの比率に従う手引きを提供する以前の判決を引用しました。これには、Rajesh Kumar Agarwal & Ors 対 KK Modi & Ors、Lakha Ram Sharma 対 Balar Marketing Private Ltd&Ors およびRevajeetu Builders and Developers 対Narayanaswamy and Sons and Ors の最高裁判所の評決を含みます。裁判所はまた、裁判前段階で事件を修正するために申請を審理する裁判所が過度に狭いアプローチを採用してはならないという明確な判決を支持する、他の事件を引用しました。それは申請者が関連する事実を審判前に提出する権利を害する場合があるからです。

Omesh Puriはパートナーで、Ruchi SarinはLexOrbisのアソシエイトです。

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