特恵関税は更に精査される

By Shampa Bhattacharya、Kochhar&Co
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過去10年間、商品の輸入が大幅に増加しましたが、その多くは自由貿易協定(FTA)によるものです。そのような協定の下、貿易相手国は、両者で取り引きされる一連の商品に対する輸入税を大幅に削減または排除します。FTAの下で輸入された商品は、原産地規則(ROO)に規定されている商品の原産地に関連する条件を満たす場合に優遇関税を受けます。 ROOは、FTAなどの特恵貿易協定の締約国間で合意されています。ROOは、製品の国内起源を決定するための基準を明示します。貿易相手国からの輸入に対してゼロまたは軽減された関税を提示 している国々は、ROOにおいて、そのような優先的アクセスを受ける製品の適格性を定めています。これらのROOの根拠は、貿易のかたよりを防ぐことです。ROOの役割は、参加国で生産された商品のみが関税またはその他の優遇を受けられる事を確実にすることです。

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Shampa Bhattacharya
パートナー
Kochhar & Co

輸入製品が一つの段階で生産され、または相手国で完全に生産または仕入れ出来る場合、輸入製品の原産地を確定することは比較的容易です。商品が完全に生産または仕入れされない場合、ROOは、特定の製品が十分な作業または変更を経て、または自由貿易相手国の領域内で実質的に加工されたと判断できる方法を定義します。つまり、対象外の国から単に積み替えられたり、最小限の加工の対象でない場合です。

以上のことから、インドとFTAを締結した国は、ラベルを貼るだけでは第三国からの商品を市場に投入することはできません。輸出前に、これらの製品に規定された価値が付加されていることを保証しなければなりません。ROOは、商品の投棄を防ぐのに役立ちます。

FTAの利点に対する虚偽または誤解を招く主張は、国内産業に脅威を引き起こすと言うことです。そのような輸入には、厳格な検査が必要です。ROOの緩やかな実施は、しばらくの間重大な関心事でした。インドの製造業の衰退とFTA以外の国からの輸入品に対する条約利益の誤用および誤った主張と相まって、政府はこの問題を再考するようになりました。

FTAの利益が誤って主張されている輸入管理および監視のために、新しい統治規則である原産地規則の管理が今年の連合予算に取り入れられることが提案されています。新しい規則は、さまざまな国のFTAに基づいて輸入された商品の原産国を検証するための仕組みを実施します。原産地証明書が不十分であると判断された場合、輸入業者は原産地証明書を発行する当局から追加情報または検証文書を入手、提出することを要求する具体的な規定が申し入れされています。

修正案の目的は、ROOを遵守するよう輸入業者に厳しい義務を課すことです。このような厳格な監視により、輸入業者と輸出業者の両方が責任を負い、優遇税率を請求するためには、追加の要件に準拠していることを確実にします。輸入者は、関連するFTAで規定されているように、地域価値の内容や製品固有の事項などの決定基準に関連する十分な情報を所有している必要があります。輸入業者と輸出業者の両方が情報の正確さと真実性に合理的な注意を払う必要があり、その情報は優遇税を請求した日から5年以内の任意の期間に要求される可能性をもちます。検証段階では、優遇措置の一時停止、保証金の預託、または商品の引き渡しに対する税の差額の支払いなどの厳格な罰則が課される場合があります。欠陥、非認証、または期限切れの原産地証明書がある場合、優遇関税は拒否されるでしょう。優遇関税は不適合とみなされ、原産地証明書は撤回されるでしょう。これにより、科料や罰金の徴収、商品の没収など、重大な結果がもたらされます。

原産地証明書を審査する権限は国固有の規制によりますが、現在、是正措置の採用と実施には大きなギャップがあります。新しい規則は、優遇税の誤用を防ぐために、関税当局に大幅な権限を与えるでしょう。これらの規定がどのように実施されるかはまだ不明ですが、既存の優遇措置を主張し、維持することは挑戦でしょう。インドの貿易相手国は、日本、韓国、および他のASEAN諸国との包括的パートナーシップ協定を含む、さまざまなFTAの下で提案されている追加輸入規則について懸念を表明する可能性があります。

変更に応じるために、輸入業者は、新しい請求に従って輸出業者から受け取る書類やFTAのもとでの既存利益の継続を綿密に調べる必要があります。

Shampa BhattacharyaはKochhar&Co.のパートナーです。

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