特許法の新しい傾向 – フィリピン

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特許法は世界中で急速に発展していますが、アジアほどの発展はありません。新興の判例法と新しい法律は、地域のプレーヤーのために、より強力に知的財産法の形成を支援しています

covid-19のパンデミックは私たちの生き方を劇的に変え、変化に適応する私たちの能力に挑戦し続けています。元の状態に戻ることはなく、日常生活の中で持続可能な代替基準に移行する必要があります。知的財産権保護は、そのような変革の必要性から除かれていません。

オンライン環境に移行

パンデミックの前でさえ、フィリピン人はソーシャルメディアやオンラインショッピングサイトなどのインターネット基盤のプラットフォームの使用頻度の高いユーザーでした。

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Patricia A O Bunye
マニラのCruz Marcelo&Tenefrancia法律事務所の代理マネージングパートナーおよびシニアパートナー
T: +63 91 7843 6976
E: po.bunye@cruzmarcelo.com

しかし、電子商取引の普及に伴い、模倣者が定評あるオンラインプラットフォーム、製品、ブランドの好意に乗じて誘引されています。

この点で、フィリピン上院で係争中のインターネット取引法案は、売主と消費者の取引をより安全、簡単、便利にすることを目的としています。この法案の下で、フィリピン知的所有権局(IPOPHL)の局長は、ウェブサイト、アプリ、ソーシャルメディアアカウント、またはその他の同様のプラットフォームが、フィリピン知的財産法に違反していることが判明した場合、それらの削除を指示する命令を発行する権限を与えられています

見過ごされがちですが、電子商取引事業の中核は、ブランド資産価値、のれん、ソフトウェアやコンピューター実装システムなどの無形資産です。したがって、法案が係争中であっても、無形資産が特許を含むさまざまなIP権利の対象である限り、無形資産の不正使用を防止するための法的根拠がIP規定によってすでに技術および製品の所有者に提供されています。オンライン技術の陳腐化が急速に進んでいるため、所有者は特許保護ではなくブランド保護に集中する傾向があります。それにもかかわらず、幅広いアプリケーションを備え、または更新されたバージョンであっても不可欠な技術の場合、特許保護は侵害を防ぐための効果的な戦略であり続けます。

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Rowanie A Nakan
マニラのCruz Marcelo&Tenefrancia法律事務所のパートナー
T: +63 91 7532 4518
E: ra.nakan@cruzmarcelo.com

分野を超えた特許保護

電子商取引を除いて、特許保護は他の分野、特に医学や医薬品の分野でも同様に重要です。covid-19のワクチンや治療法を見つける競争が激しくなるにつれて、科学者や研究者からの特許申請が増えるでしょう。診断、衛生設備、保護機器、その他の医療機器の分野でも同様に革新が重要であるため、医療機器および機材の分野での特許申請の増加も予想されます。

パンデミックの状況下では、IP規定のもとで、公共の利益、特に国家安全保障、栄養、健康、または他の分野の開発は、強制ライセンスを付与するのに十分な根拠であることに注意する必要があります。したがって、国は、特許権がワクチンや救命薬へのアクセスを妨げないことを保証することに関心を持つでしょう。

旅行が制限されており、対人関係が社会的距離に取って代わられているため、より効率的なオンライン接続が求められます。したがって、電気通信、テレビ会議、その他の無線技術などの通信技術の分野では、より多くの革新が見込まれます。これにより、5Gなどの無線技術に関連する標準必須特許(SEP)に関して、ライセンス供与の機会が増える可能性があります。

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Raiza Alexis D Radoc
マニラのCruz Marcelo&Tenefrancia法律事務所のアソシエイト
T: +63 91 7851 7955
E: rd.radoc@cruzmarcelo.com

現在の状況は、輸送に関連するより多くの発明への入り口を開いています。たとえば、旅行の混乱に関するリアルタイムの更新を消費者に提供するように設計されたテクノロジーが増えています。

科学技術省–フィリピン産業エネルギー新興技術研究開発委員会(DOST-PCIEERD)は最近、covid-19パンデミックの影響を管理するためにフィリピンの研究者によって開発された技術、すなわち消毒室、 医薬品の割り当て追跡システム、医療従事者と患者の間の仮想通信を可能にする遠隔制御ロボット、および地域社会への救援援助を追跡するシステムに着手しました。

革新は、高度な技術を伴うものに限られません。DOSTは、「草の根技術」または高収量作物の生産、特定の食品の貯蔵寿命の延長、さまざまな廃棄物管理製品の生産など、地域の問題に対する費用効果の高い技術解決策を引き続き援助しています。

新しい標準への移行は、技術の進化も促進しています。これにより、特許保護は、革新が世界市場に到達するためにどのように規模拡大されるかを管理するための非常に重要なツールになります。市場はますますボーダーレスになっていますが、特許保護は本質的に地域的です。したがって、特許権者は現在、特許権を確保したい管轄区域をもっと意識する必要があります。

東南アジア諸国連合(ASEAN)は、この地域での特許保護を促進するための調和した取り組みを加速する必要があります。このようにして、事業主は地域に店を設立する、より多くの刺激を受けるでしょう。その一環として、IPOPHLは、パンデミックによってもたらされるリスクを認め、現在の状況では、通常の方法で新しい特許申請を提出したり、維持要件に準拠したりすることが困難であることを認識しています。したがって、IPOPHLは、ほぼすべてのサービスでのオンラインプロセスの採用を迅速に進めました。

IPOPHLオンライン申請

IPOPHLはパンデミックの前からオンライン申請システムを立ち上げていましたが、最近では電子申請と支払い手続きの独占的な使用に移行しました。マニラ首都圏内から提出される特許、実用新案、工業デザインの新しい申請は、250ページを超える申請を除き、IPOPHL申請システム、特許のeDocfileを通じてオンラインで申請されます。同様に、年金の支払い、控訴、延長の要求、記録、応答、復活、および委任状、修正およびその他、遅れた提出書類などの書類提出のように、その他の要求および提出も同様にオンラインで申請することができます。

関係する全ての申し立てと申請。それらは特許、実用新案、または工業意匠の取消しの請願、強制実施権の請願、および特許侵害訴訟を含む知的財産権侵害の事例を含む当事者系の手続きは、同様に電子メールで電子式の申請になるでしょう。

本来の期限

延長後の期限

2020年7月20〜22日

2020年8月19日

2020年7月23〜26日

2020年8月20日

2020年7月27〜29日

2020年8月24日

2020年7月30日〜8月2日

2020年8月25日

2020年8月3-5日

2020年8月26日

2020年8月6-9日

2020年8月27日

2020年8月10-12日

2020年8月31日

2020年8月13-15日

2020年9月1日

2020年8月16-18日

2020年9月2日

期限の延長

特許申請者と登録者に便宜を図り、維持要件に準拠できるようにするために、IPOPHLは一連の期限を延長しました。最近、IPOPHLは2020年7月20日から2020年8月18日まで、受け取りおよびキャッシャーサービスを一時停止し、日付間にある納期は延長されました(上記の表を参照)。

IPOPHLは金曜日は消毒のため閉鎖され、金曜日の期限のものは翌営業日に申請できます。

スキャンした書類のコピー

IPOPHLは現在、委任状や優先書類の認定された真正なコピーなど、必要な元の書類のスキャンコピーを受け入れています。ただし、原本性や正当な執行について質問が生じた場合には、原本が必要になることがあります。さもなければ、スキャンコピーで十分であり、元の書類を提出する必要はありません。これらのスキャンコピーは、同様に特許のeDocfileを使ってIPOPHLに提出できます。

オンライン公聴会の実施

IPOPHLは、当事者系訴訟や知的財産権侵害の訴訟の審理、事前審理、裁判を行うためのオンラインビデオ会議プラットフォームなどの利用可能なデジタル通信メディアも利用しています。当事者は、オンラインビデオ会議による公聴会の実施について、電子メールを介してIPOPHLに要求を提出するだけです。当事者は、オンラインビデオ会議の手続き中に証人を招くこともでき、審問官は同じプラットフォームを介して決定または命令を公布することができます。

IPOPHLは、安全要件の観点からその適応性を示しています。常に利用可能な技術を利用して、公共との取引をより簡単かつ効率的にしています。特にeDocfileは、オンラインシステムのユーザーにとって非常に効果的で便利です。実際、地域のIPコミュニティは、パンデミックが終わった後でも、オンラインの申請システムをIP権利保護の規範として採用することを歓迎しています。

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