著作権侵害との戦い。ソフトウェアの巨人にとっての普段の仕事

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ソフトウェア製品は現在、多くの業界で世界の相手にサービスを提供しています。組織体は紙からデジタルへと移行しています。この依存と需要の増加は、ソフトウェア開発者にとって好ましい結果と好ましくない結果をもたらします。ソフトウェアプログラムを購入すると、購入者はライセンスユーザーになります。一方、クリエーターに正当なクレジットを与えることなく、共有または販売のために複数のコピーを作成することは、ソフトウェアの著作権侵害に相当します。テクノロジーの進歩により、著作権侵害者は、作成に多大な時間と資源を費やしたクリエイターの著作権を、簡単に侵害するようになりました。

Software
Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

ソフトウェアを保護するための事前対策として、MicrosoftやAdobeなどの巨人は、ソフトウェアのライセンスの状況を確認するため、定期的に会社の監査を実施しています。そのような調査の間に、Microsoftは著作権侵害を発見し、Microsoft Corporation&Ors v Satveer Gaur&Anrとして、デリー高等裁判所に提訴しました。原告は、米国ワシントン州Microsoft Corporation。 Microsoft Corporation Pvt Ltd.,インドのニューデリー(Mew Delhi)を拠点とするマーケティング子会社。 米国カリフォルニア州, Adobe systems,およびアメリカのソフトウェア会社Quest Software Incでした。被告は、チェトゥ(Chetu)のシステム管理者であるSatveer Gaurと、インドのデリー(Delhi)に拠点を置くソフトウェア開発会社のChetuでした。

原告は、被告が原告のソフトウェアプログラムを違法に流用し、複製し、販売したと主張しました。原告は、許可されていない海賊版ソフトウェアプログラムの使用を報告する海賊版対策サイトであるthe Business Software Allanceから情報を受け取ったときに問題を発見しました。原告が独立した調査とライセンス検査を行ったとき、彼らは明確かつ継続的な著作権侵害を発掘しました。

Software
Simran Bhullar
アソシエイト
LexOrbis

原告は、著作権侵害が発生した可能性のある可能な方法を示しています。

つまり、ソフトウェアとソフトウェアのパッケージを複製し、購入者が購入した製品が本物のソフトウェアであると意図的に誤解させ、複製が本物であることを示す試みがなされていない空白のCDまたはDVDにソフトウェアを複製または焼き付け、コンパイルCDと呼ばれる単一のCD-ROMにいくつかのソフトウェアプログラムを複製し、エンドユーザー使用許諾契約(EULA)で許可されたよりも多くのコピーを作成していました。

原告は、被告が、バックアップコピーを作成する権利を制限しているEULAに違反して海賊版ソフトウェアまたは偽造ソフトウェア、またはライセンスのないソフトウェアを使用、複製、または配布することを永久に制限するように裁判所に訴えました。彼らはまた、海賊行為に関連するあらゆる資料を放棄し、不法に得られた利益の決算報告をすることも訴えました。最後に、彼らは被った損失の補償として600万ルピー(79,485米ドル)を請求しました。被告は原告のソフトウェアを使用したことを否定し、個人使用のためにダウンロードされたフリーウェアを使用していると主張しました。彼らはさらに、事件を審理するために裁判所の領土管轄権に異議を申し立てました。原告が違反がどこで起こったかを証明するのが難しいため、この主張はソフトウェアの違法コピー事件で立場を弁護するのにしばしば用いられます。

裁判所は、Indian Performing Rights Society(インド実行権協会)v Sanjay Daliaの最高裁判所の判決に依拠することにより、管轄権の欠如の主張に反対し、原告が主たる事業所の場所で訴訟を起こすことができると裁判所は判断しました。原告と被告の両方の本部がデリー(Delhi)にあるため、裁判所は管轄権を有しています。結局、裁判所は原告を支持して事件の実質的な問題を裁定しました。被告が犯した著作権侵害の規模に従い、裁判所は原告に300万ルピーの補償金を与えました。

長年にわたり、ソフトウェアの違法コピーは大幅に増加しており、事業にとって大きな懸念事項となっています。無実のユーザーは、安全でないソフトウェアを使用することにより、サイバー攻撃の危険にさらされています。ソフトウェア違反に関連する知的財産(IP)の訴追が増加し、司法府は、判例を使用して法律の抜け穴の主張を解決することにより、ソフトウェア著作権侵害の脅威を抑制しようとしています。

クリエイターの知的財産権を危険にさらすことなく、急速に変化するデジタル世界に遅れずについていくための適切な法制度が必要です。知的財産法は、特許法および著作権法に基づくソフトウェアプログラムの保護を規定しています。これらのツールを使用すると、権利をより確実に保護することができます。ソフトウェア開発企業は、新興ブームの時代にこれらを実行することが困難としても、タイムリーな調査を実施することにより、知的財産権を保護するための予防措置を講じています。したがって、より良い政策、法律、規制は、ソフトウェアの著作権を違法な利用からより強力に保護する事が可能です。

LexOrbisのManisha Singhはパートナーで、Simran Bhullarはアソシエイトです。

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