Vodafone判決、着メロのロイヤルティ権が再び焦点に

By Neel Mason、Ekta Sharma・Surabhi Katare/Obhan Mason
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モバイルネットワークとエンターテインメント業界が交わるところでは、巨大なデジタル市場が生まれます。しかしそこには、法的な地雷原も待ち受けています。楽曲が着信メロディとしてストリーミングまたはダウンロードされるたびに、一連の支払いが発生します。では、誰がいくら受け取るのでしょうか。レコードレーベルだけがロイヤルティを受け取るのでしょうか。それとも、作詞家や作曲家もロイヤルティの一部を受け取る権利があるのでしょうか。

録音物における著作者のロイヤルティ

Neel Mason
Neel Mason
オブカウンセル
Obhan Mason

カルカッタ高等裁判所の合議審は最近、携帯通信ネットワークのVodafone Ideaと、インド芸能権協会(Indian Performing Rights Society/IPRS)およびレコードレーベルのSaregamaとの間の紛争において、この問題について判断を示しました。中心となった争点は、録音物が商業利用される場合に、その録音物に組み込まれた文学的および音楽的著作物(以下、「基礎著作物)について、著作者がロイヤルティを受け取る権利を有するかどうかでした。

検討事項は以下のとおりです

    1. 著作者は、基礎著作物の著作権を譲渡した後も、法令上のロイヤルティ権を保持するのか
    2. IPRSは、録音物が商業利用される場合に、録音物に組み込まれた基礎著作物についてロイヤルティを徴収する権限を有するのか
    3. Saregamaのような音楽レーベルは、自社の録音物に含まれる基礎著作物について利用許諾を行うことを認められているのか
    4. Vodafoneの既存のライセンスは、基礎著作物の商業利用を対象としていたのか

著作者は譲渡後もロイヤルティを保持

Ekta Sharma
Ekta Sharma
パートナー
Obhan Mason

裁判所は、1957年著作権法(以下、「同法」)の体系、とりわけ第18条第1項のただし書3および4、ならびに第19条第9項および第19条第10項を分析し、基礎著作物の著作権を譲渡しても、著作者のロイヤルティは消滅しないと結論づけました。

裁判所はさらに、録音物が商業利用される場合、録音物に組み込まれた基礎著作物の利用について著作者はロイヤルティを受け取る権利があることを改めて確認しました。これは、著作者が製作者や音楽レーベルに著作権を譲渡していたとしても、引き続きロイヤルティを受け取る権利を有するという立場を裏付けるものです。

著作権管理団体による著作者のロイヤルティ管理

これとは別に、裁判所は著作権管理団体を基礎著作物の著作者のロイヤルティ権を管理する主たる組織として認めました。裁判所によれば、著作権管理団体が設立されると、著作者が当該団体を脱退しない限り、基礎著作物の著作者の権利は管理目的のために当該団体に委ねられます。

したがって、基礎著作物を組み込んだ録音物が商業利用される場合、IPRSは当該著作物に関してロイヤルティを請求することができます。

Vodafoneのライセンスではロイヤルティ義務を回避できない

Surabhi Katare
Surabhi Katare
はアソシエイト
Obhan Mason

裁判所は、VodafoneSaregamaとのライセンスの取り決めを精査した上で、そのような合意は、基礎著作物に関する著作者のロイヤルティ権を奪うものである限り、同法第19条第10項を回避することはできないと判断しました。

この点について裁判所は、以下のとおり判断しました。

    1. Saregamaは、録音物に組み込まれた基礎著作物の商業利用について利用許諾を行う権限を有していないこと
    2. これらの基礎著作物を商業利用するには、IPRSからの別個の許諾が必要であること

最終的に、裁判所は、Vodafoneの既存のライセンスは法的に不十分であると判断しました。

著作者のロイヤルティ保護を強化する判決

この判決は、ロイヤルティを受け取る権利を肯定することで、基礎著作物の著作者に付与された保護を実質的に強化するものです。著作者に支払われるべきロイヤルティと、IPRSからの別個の許諾を求める裁判所の見解は、クリエイター・コミュニティから歓迎されています。

この判決は、著作者のこのようなロイヤルティ権をめぐる長年にわたる司法の歴史において、重要な一章を刻むものです現在は廃止された知的財産上訴委員会(IPAB)およびボンベイ高等裁判所も過去に同じ争点を検討しており、同様の論点がデリー高等裁判所にも係属しています。

利害が大きい中で、各法域の裁判所が最終的に、法定の著作者の権利と録音物を取り巻く商業的な現実との折り合いをどのようにつけていくのかは、今後の動向が注目されます

Neel Mason氏はObhan Masonのオブカウンセル、Ekta Sharma氏はパートナー、Surabhi Katare氏はアソシエイトです。

Obhan Mason
Advocates and Patent Agents
N – 94, Second Floor
Panchsheel Park
New Delhi 110017, India
Contact details:
Ashima Obhan
T: +91 98 1104 3532
E: essenese@obhanmason.com | ashima@obhanmason.com

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