映画の続編に著作権保護は示唆されず

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インドは映画産業で高く評価されており、毎年世界で最も多くの映画を制作しています。ヒンディー語の映画以外にも、華やかさ、活気、ドラマで有名な地域の映画産業は他にもたくさんあります。シネマは、通信と娯楽の最も好ましい強力な媒体の1つになっています。小さな予算の映画でも、観衆に人気をはくし、惹きつける内容で、高い収益をもたらします。この低い投資と大きい利益モデルのため、娯楽事業ではこれまで以上に訴訟が発生しています。

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Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

Zee Entertainment Enterprises Ltd v Ameya Vinod Khopkar&Orsの場合、ボンベイ高等裁判所は、商業的に成功した映画であるDe Dhakkaに関して著作権侵害と詐称通用があったとされた差止命令の付与を拒否しました。原告はその映画に存続する知的財産権の絶対的、唯一かつ独占的な所有者であると主張し、原告の著作権および商標を侵害するであろう続編であるDe Dhakka 2の制作を被告に禁ずる差止命令を求めました。

原告は、それと被告の1人との間で以前に実行された譲渡証書に依拠し、オリジナルの映画の権利だけでなく、他のすべての既存および将来の権利も割り当てられたと主張しました。特定の被告は、知的財産権を含む映画ネガの権利を割り当てていました。紛争には、タイトル、キャラクター、台本、台詞を含む文学作品の著作権と、商標であるDe Dhakkaが含まれていました。原告は原作の映画のタイトルに関する著作権が続編に関する権利を生み出したと仮定していたと被告は主張しました。被告は、譲渡において原告に有利な権利、またはタイトル、または続編の制作に関して仮定された権利はなかったと主張しました。いずれにせよ、De Dhakka 2は完全に異なる物語の展開と異なる構想に基づいていると言われました。

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Gautam Kumar
シニアアソシエイト
LexOrbis

裁判所は譲渡証書を解釈し、続編に関して同様の議論が提起された、Narendra Hirawat&Co v M / s Alumbra Entertainment&Media Pvt Ltd&Orsの事件を引用しました。その場合、続編の権利という言葉は譲渡のどこにも記されておらず、被告が原告に続編を制作する権利を割り当てたという証拠はありませんでした。裁判所は、Narendra Hirawat事件では、譲渡は元の映画の権利のみを割り当てていたと認めました。裁判所は、全体として譲渡証書を解釈した上で、原告には映画「De Dhakka」の権利のみが割り当てられ、いかなる続編や前編の権利も割り当てられていないとの見解でした。前編または後編という言葉は、譲渡証書から明らかに欠落していました。

裁判所は、「存在するすべてのその他の権利、および将来発見される可能性のあるものとして存在するその他のすべての権利」の文言を、「当該条項に記載されている権利に沿って読む必要がある」と解釈しました。「続編を参照していても、将来のすべての権利が原告に有利に割り当てられたわけではありません」。裁判所は、証書に記載された特定の条項は、譲渡に基づいて原告に譲渡されたものは映画、De Dhakkaに関する権利であり、他には何もないことを明言すると判断しました。裁判所はまた、譲渡された映画の総数は1つであり、譲渡された権利はその映画のネガにおける権利のみであると明確に述べた証書にある別表にも言及しました。論争中の映画は続編であるため、原作の映画として流用することはできず、論争中の映画は原作の映画のリメイクでもコピーでもなく、詐称でもありませんでした。原告は、譲渡証書に特定の規定があり、または続編に対する権利があるとの仮定があること、そして裁判所が差し止め命令を認めることを拒否したことを立証できませんでした。

同様の状況を回避するために、当事者は、続編内または後の権利の移転、譲渡、または制作を具体的に規定する契約、譲渡、およびライセンスを起草する必要があります。続編の権利の譲渡を回避するために使用できる手段も、契約で対応する必要があります。すべての起草の場合と同様に、当事者は、曖昧さを回避するため、明確に合意された条件で制限する文書で、明確に合意する必要があります。

LexOrbisのManisha Singhはパートナーで、Gautam Kumarはシニアアソシエイトです。

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