上場社債のデューデリジェンスに関する規制の改訂 

By Sawant Singh, Aditya Bhargava and Sristi Yadav, Phoenix Legal
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2020年11月、インド証券取引委員会(SEBI)は、上場債券の証券について債券受託者が実施するデューデリジェンスに関する通達を発行しました。通達は、受託者および担保付社債の発行者に対する追加の義務およびコンプライアンス要件を規定しました。この通達の実施は2021年4月1日に進められました。

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2008年のSEBI(債務証券の発行および上場)規則、および1993年のSEBI(債券受託者)規則では、上場債券の証券についてデューデリジェンスが要求されていますが、通達では、より詳細で強化された要件が規定されています。現在、発行者は、社債を確保するために請求される資産に関して、より多くの情報と文書を受託者に提供する必要があります。これらには、既存の料金の詳細、タイトル検索レポート、既存の料金保有者からの同意、および請求対象の資産が妨げられていないか、すでに請求されているかについての発行者からの約束が含まれます。受託者は、証券の作成と完成に関連する追加情報を要求することもできます。

通達は、個人および企業の保証に関して広範な規制アプローチを採用しており、これは現在、強化された書類によってサポートされる必要があります。発行者は、保証人の詳細、保証人の財務情報と資産、同意、条件、および提供された以前の保証の詳細を提供する必要があります。有価証券の質権については、預託機関の参加者からの声明および約束が必要です。

通達は、発行者が証券を作成しようとしている資産に障害がないこと、または既存の料金保有者から同意が得られていることを確認することを受託者に要求します。発行者がそのような同意を得る必要がある場合、受託者はそれらが有効に取得されていることを確認する必要があります。受託者は、提案された証券作成について既存の料金保有者に通知し、コメントまたは異議を求める必要があります。個人または企業の保証またはその他の形態の証券が提供される場合、受託者は、当局への提出を確認し、保証人が保証を提供する能力を確認するために、監査役または公認会計士から証明書を取得する必要があります。デューデリジェンスの条件は、受託者と発行者の間で締結される契約に定められている必要があります。

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受託者は、評価レポート、タイトル検索レポート、資産カバー証明書などのレポートと証明書を作成または取得し、請求対象の資産が社債を適切に保護しているかどうかを独自に評価する必要があります。証券の作成に必要な同意が得られ、オファー文書で証券およびその他の規約が適切に開示されると、受託者は通達に規定された形式でデューデリジェンス証明書を発行できます。この証明書は、オファー文書で開示する必要があります。

SEBIの規制では、上場債券の発行後90日以内に証券を作成できるという印象を与えていますが、この通達では、上場申請前に受託者が満足するように事前に証券を作成する必要があるようです。これは、通達およびSEBI規制で起こりうる対立について法学上の問題を提起する可能性があるため、興味深いステップです。その結果、通達の有効性に関して司法上の問題が発生する可能性もあります。

この通達は、特定のノンバンク金融会社に影響を及ぼしている最近の混乱、および資金調達と証券の作成に関して提起された質問に対する反応のようです。しかし、通達によって導入された比較的厳しい措置には驚かされます。一部の利害関係者は、そのような措置は公的および個人投資家に提供される社債には適切であるが、一般に機関投資家に提供され、契約の自由と機敏な執行に依存する私募社債には逆効果である可能性があると考えています。通達は、代わりにベストプラクティスと健全なリスク管理の一部となるべき規制事項を通じて対処しているようです。通達は投資家に優しいステップですが、上場債券の問題を制限する結果となる場合は、再評価が必要になる場合があります。

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