Web Analytics


Our publications:
Our publications
ホーム 検索

Search results: +

ストレス資産

ストレス資産の進化する解決

By Ramya HariharanとDipti Srivastava、HSA Advocates
銀行部門は、包括的な破産制度が存在しないことなどによって引き起こされる不良資産(NPA)の増加により、過去数年間で大きなストレスにさらされています。2016年、NPA解決のための包括的な枠組みを提供するために、2016年破産および倒産法が制定されました。2019会計年度までに法律で解決された94例の回復率は、それまでの制度の26.5%に比べて、43%でした。世界銀行によると、法律のおかげで、インドは2020年のビジネスのしやすさランキングで63位に上昇しました。結果は前向きながら、新しい法律への不慣れ、タイムラインのずれ、軽薄な訴訟、インフラの欠如は法律の施行を妨げています。 当初、この法律では、破産処理プロセス(CIRP)の完了期限は270日と規定されていました。2017年、国家会社法控訴裁判所は、JK Jute Mills Company Limited 対 Surendra Trading Companyで、この制限が必須であると判断しました。しかしながら、最高裁は、ArcelorMittal India Private Limited 対 Satish Kumar Gupta&Orsの場合は訴訟にかかった期間を時間制限から除外すべきだと判断しました。この法律下で解決された事例の平均タイムラインは現在324日です。そのため、すべての法的手続きを含め、330日以内にCIRPを強制的に完了するように、2019年8月に法律は修正されました。ただし、2019年11月の裁判所は、「Essar Steel India Limited 対 Satish Kumar Gupta」(Essar事件)の「債権者委員会」において、強制的という言葉を恣意的であるとして取り下げ、例外的な場合にはタイムラインを延長できると判断しました。タイムリーな解決策をとるためには、この裁量権は法廷で慎重に行使されなければなりません。 法律が初期段階のため、いくつかの概念的な問題がまだ進化していますこのため、訴訟および過度の遅延が発生しています。債権者のランキング、計画における金融債権者と運用債権者の差別的取り扱いの合法性、CIRP完了時の請求の状況などの問題は、しばしば課題となっています。 これらの問題は現在、保証に基づく債権者の分類、および金融債権者と業務債権者の差別的取り扱いを認めたEssar事件において「最高裁判所」によって明らかにされています。さらに、未決定の請求はCIRPの期限終了後は存続しないことが明らかにされています。法律の解釈における裁判所の役割は、進化を続ける法律の判例をつくるのに役立っています。 ただし、裁判所間での矛盾する判断が解決に影響を与えています。1つの懸念は、CIRP後で以前の管理下で犯された犯罪に対する責任の継続性です。Bhushan Power はJSW Steelが承認された後でも、執行局が過去の犯罪に対して企業債務者(CD)の資産を添付した例があります。この懸念は、過去の犯罪におけるCD責任を免罪する、「破産および倒産法」(改正)条例2019で導入された新しい第32A項により対処される必要があります。 判決の遅れは、インフラの不足によっても引き起こされています。2019年9月の時点で、16の国家会社法法廷は53人のメンバーで、10,860件の訴訟を処理しました。「Swiss Ribbons Private Limited対Anr v Union of India&Ors」の場合、最高裁判所は、上訴裁判所の巡回ベンチを6か月以内に設置するよう指示しました。しかしながら、判決が出されてから1年近くが経過していますが、1つの巡回ベンチも設置されていません。不十分なインフラにより、法律で想定されている14日間ではなく、1年間も事例の承認が遅れています。いくつかのCIRPは、元の促進要因、Essarの訴訟はその1つですが、によって提起された軽薄な訴訟により失速しました。解決するのに600日以上かかりました。CDに関する適切な情報の不足、適切な情報施設、優れた解決専門家も別の課題です。解決の遅れは結果として価値の破壊になり、解決を求める申請者がしりごみをするのを見ることになります。 この法律は、不良資産の解決のための枠組みに革命をもたらしています。ただし、適時の解決は引き続き課題です。12の大企業アカウントのうち、解決されたのは4つだけです。承認された2,542件のケースのうち、1,497件のCIRPが進行中であり、現在の事例を完結するのに約30か月かかり、法定タイムラインを1.5倍以上超えると推定されています。政府は適時な修正を導入して法律を積極的に実施していますが、適時な解決の目的を達成するためには、裁判官、解決専門家、情報施設の数と質を改善するための一致した努力が必要です。 Ramya Hariharanはパートナー、Dipti...
cayman

のアジアのファンド金融の主な傾向

By Fiona Chan、Appleby
ケイマン諸島は引き続きアジアの金融業界で最も人気のあるオフショア管轄区域の1つであり、免除された合資会社(ELP)は依然としてプライベートエクイティファンドの選択肢です。ケイマン有限責任会社(LLC)の事業手段としての使用も、ファンドマネージャーと投資家がデラウェア(Delaware)LLCに基づく機能に慣れ親しむにつれて、2016年の導入以来長年にわたって着実に増加しています。 ケイマンLLCは、合弁手段、持ち越し利子手段、下流ブロッカー、投資管理手段として最も一般的に使われています。また、アジアのファンドマネージャーが投資家向けファンド手段として使用しています。 10億米ドル以上を管理する中国のファンドは何十もあり、ケイマン諸島はこれらのマネージャーの多くが求めている国際的認知を得ています。ケイマン諸島は、国際基準に準拠した厳格かつ効果的なマネーロンダリング防止(AML)およびデータ保護法(DPL)制度で有名です。さらに、会社設立の速さで、ケイマン諸島はしばしば選ばれます。ケイマン諸島の基金は立ち上げが早く、他の管轄区域と比較して、設立費用の費用対効果が高いです。 2019年のシンガポールでの可変資本会社(VCC)の導入により、ケイマン諸島の競争相手が生まれ、あらゆる種類の投資ファンドの法人形態または構造が生まれることが示唆されています。特に、VCCのある機能は、ケイマンの分離されたポートフォリオ企業の機能と類似しているようです。 シンガポールの業界関係者の関心の高まり、シンガポール金融庁からの強い圧力にもかかわらず、VCCはまだ初期段階にあるため、十分な影響はまだ見られません。対照的に、ケイマン諸島の投資信託法は長年にわたって制定されており、全体としてアジアのファンドマネージャーのニーズに合わせて確立され、柔軟です。2020年にVCCがどのように選択され、地域でより広く活用されかを見るのは興味深いでしょう。 施設ラインの形態 過去数年間と同様に、2019年もアジアのファンド金融業界では、資本コールセキュリティとともに加入施設が支配的でした。これらは伝統的に、資本呼び出しから到着するまでに15日かかる場合があり、  投資家からの資本拠出の受領を待っている資金への短期の橋渡し施設として開発されました。 加入施設が利用できるため、ファンドは現金の流れをより適切に管理できます。呼び出されていない資本を要求する権利は契約上あり、セキュリティによる譲渡の対象となります。通常、セキュリティパッケージには、投資家が資本拠出を預け入れる貸出機関の管理下にある指定銀行口座に対するセキュリティが含まれます。加入施設の人気は、投資家へのセキュリティの付与の書面による通知の配信による資本コール権に対する完全性が、そのような通知の形式と同様に、市場で一般的に受け入れられていることを意味します。 過去1年、著者は資金調達における他の形態の施設の使用について多くの議論を見てきましたが、価値ある方法で開発されたものはないようです。例えば、ハイブリッド施設は、投資家の未資金コミットメントに加えて、ファンドの資産に対するセキュリティに裏打ちされ、加入施設と純資産価値施設の機能を組み合わせることで支持されています。 ハイブリッド施設は、非標準の構造に役立ちますが、2つの異なるタイプの施設の引受が複雑になるため、一般的ではありません。 ハイブリッド施設は米国市場でより頻繁に使用されていますが、アジア市場での普及率は未だ小さく、加入ライン以外の施設が今後1年で人気を得るかどうかは定かではありません。 経済実体規制 ケイマン諸島は、AMLおよびDPL制度の最新の更新や経済実体規制など、世界的な規制基準に対応することを約束しています。これにより、司法管轄区は、今日の法的および世界的な規制の要求を順守し、変化する気候に適応し、アジア経済を支援できるようになります。 投資ファンドは経済的実体の要件を順守する必要はありませんが、ファンド管理事業を行う企業はそれが必要です。ケイマン諸島の証券投資事業法の最近の改正により、経済的実体の要件の対象となるファンドマネージャーの要員が増えています。 この修正は、「除外された人」の概念を「登録された人」の概念に置き換えます。現在、登録された「除外者」は、2020年1月15日以降、それまでにケイマン諸島通貨当局によって「登録者」として再登録されるか、または 証券投資事業法(2019年改訂)の第6項に基づく免許を修得しなければ証券投資事業を続けることはできません。 さらに、「登録者」が会社法(2018年改正)に基づいて設立された会社である場合、最低(1)個人の取締役2名、または(2)会社取締役1名が必要です。 上記のそれぞれは、2014年取締役登録およびライセンス法に準拠する必要があります。 改正の含意の1つは、もともと経済実体法の権限外に落ちていた「除外された人」が「登録者」としての再登録のおかげで制度に戻されるということです。これらは、2020年1月15日から経済実体要件の対象となります。このため、現在「除外者」として登録されているアジアの多くのファンドマネジャーを獲得する可能性があります。また、ケイマン諸島金融庁の監督と権限の下で、多くの要件の対象となります。 2020年から関連する事業体は、関連する活動を行っているかどうか、及びもしそうなら、関連する事業体の総収入の全部または一部がケイマン国外の管轄区域(根拠となる証拠を含む)での課税対象かどうか、および事業体の会計年度の終了日をケイマン税務情報局(TIA)へ通知し提出を求められるでしょう。 市場動向は、基金およびマネージャーの増加の傾向を示しており、マネージャーが証券を管理するための裁量の程度を見直し、そしてこれらの取り決めを外部委託する可能性を見直しています。 限定パートナーシップ覚書に含まれる契約条件などは、事実上の変更や修正された作業範囲を反映するために慎重に検討される必要があります。再登録の締め切り後、この点に関して、ファンドマネージャーの決定と全体的な傾向について、市場がより明確な見解を持つことを願っています。 2019年は、資金金融業界にとって波乱に富んだ年でした。 シンガポールでのVCCの導入に加えて、立法および規制制度でかなりの展開があり、基金、マネジャー、投資家、および貸し手にも衝撃を及ぼしました。 地政学的環境の不確実性にもかかわらず、著者は、アジアの資金調達業界の予測と2020年のケイマンの資金構造の継続的な台頭について楽観的です。著者は、現在利用されている通常の加入施設に加えて、純資産価値やハイブリッド施設などの特注の金融オプションの開拓に貸し手がよりオープンになることを期待しています。 APPLEBY HONG KONG OFFICE 2206-19 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong 電話:+852 2523 8123 ファックス:+852 2524 5548 電子メール:hkinfo@applebyglobal.com www.applebyglobal.com
M&A

勢いを取り戻す:インドのM&Aの展望

By Ravi ShahとRishabh Shroff、Cyril Amarchand Mangaldas
地政学的な出来事が取引活動を減速させている一方で、同国は強力で長期的な見通しを持つ魅力的で成長している経済であり続けています 2018年には、「インド製」、「インド起業」、「デジタルインド」などの取り組みによって促進された取引の流れと、海外直接投資(FDI)の継続的な自由化および間接税法、会社法、破産及び倒産法、及び不動産法などの体系的な見直しにより、重要な戦略的取引とPE投資の着実な流れを示しました。 2018年に取引活動の水準を高く設定した後、2019年上半期にインドは世界最大の総選挙の一つを経て、現職の首相ナレンドラ・モディ(Narendra Modi)が明確に過半数と次期の信任継続を獲得しました、それはインド全体および国際的に投資家の信頼を大幅に押し上げます。 主な法的更新 インドでの取引活動は、世界中のさまざまな所から関心を集めています。 国内のM&Aも勢いを増しており、企業は統合を通じてサイズ、規模やビジネスモデルを拡大しようとしています。 インドの法規制の状況も、2013年会社法(CA 2013)の導入による会社法の体系的見直し、2017年中央物品サービス税法の導入、および連邦および州レベルでのほぼすべての間接税を含む、また企業の破産と倒産を扱う2016年破産および倒産法(IBC)と各種の関連法と大幅な変化を遂げています。 会社法 CA 2013は、インドの企業とM&Aを管理し、証券の発行と譲渡を規制する主要な法律です。興味深いことに、会社法の下では、外国企業のインド企業への合併は可能でしたが、その逆は認められませんでした。 CA2013の234項の通知により、インド準備銀行(RBI)の事前承認およびCA 2013への準拠により、国境を越えたインバウンドと同様に、インド企業は 外国企業と合併することが許可されます。 このような国境を越えた合併を規定する企業合併規則の通知に基づき、RBIは2018年3月20日、外国為替管理(国境を越えた合併)規則2018年にインバウンド合弁とアウトバウンド合弁を含む、インド企業と外国企業の国境を越えた合弁を規制する通知も行いました。 インバウンドまたはアウトバウンドの合併の場合、そのような取引は、1999年外国為替管理法(FEMA)に準拠しても実施されるべきです。 外国為替管理法 外国為替の流入と流出、およびインドへのまた又はからの投資は、FEMAによって規制されています。2019年10月、以前の規制に代わって、財務省はFEMA非債務証書規則(NDI規則)を発行しました、これは、非居住者が関与する投資(買収/譲渡)の場合に適用されます。これにより、RBIは規制をさらに簡素化および合理化し、インドでのビジネスのしやすさを促進することを目指しました。 ビジネスのしやすさを提供し、「最大統治と最小政府」の原則を促進するために、政府は以前の外国投資促進委員会を廃止し、外国投資促進ポータルに置き換えて、審査と政府承認を必要とするFDI提案の承認要求プロセスを合理化しました。 FDIが禁止されているいくつかの分野(ギャンブル、不動産、タバコ、葉巻とタバコの製造、鉄道事業、原子力など)を除いて、政府は自動化ルート(すなわち、政府による事前の承認なし)の下でインドへの外国投資のためのさまざまな分野を開放する措置を講じています。 また投資は、場合によっては分野の上限(つまり、最大許容外国投資制限)および付帯条件の対象となるほとんどの分野で許可されます。 インドのFDIを増やすために、さまざまな部門で投資制限がさらに緩和されました。 たとえば、2019年9月2日から、政府は仲介業者または保険仲介業者に対して100%の外国株式投資を許可します。以前は49%の投資を超える場合、政府の承認が必要であった単一ブランド製品の小売取引は、自動承認ルートで100%の外国投資を受け入れることができます。商工省は最近、2019年9月18日付の報道発表を公布し、さまざまな分野の現存するFDI政策を修正しています。 競争法 インドの競争法は、2002年競争法とその規則および規制に準拠しています。競争法は、主に反競争的協定、支配権の濫用および連合を規制しようとしています。連合(すなわち、所定の基準を満たす買収または合弁/合併)は、インド競争委員会(CCI)によって規制され、そのような連合はCCIへの強制的な通知を要求し、CCIの承認なしの連合の締結を制限します。 インドでのビジネスのしやすさを改善する政府の方針に沿って、CCIは最近、2019年8月13日の通知に従って、特定の種類の取引に「グリーンチャネル」承認ルートの概念を導入しました。このルートにより、有資格の関係者はフォームIの簡易版を提出し、CCIに通知した直後に取引のみなし承認を受けることができます。 その他の重要な考慮事項 インド上場企業を規制するノード(節の)機関であるインド証券取引委員会(SEBI)は、上場インド企業を含むM&A取引の環境にも関連するさまざまな規則、規制、および通達を発行、通知します。 たとえば、上場企業の合併の場合、CA 2013に基づいて定められた合併プロセスを実施する前に、インドのSEBIまたは証券取引所から異議なし/観察状を入手する必要があります。 取引活動の環境に関する主なSEBI規制には、次のものが含まれます。2011年のSEBI(実質的な株式取得および買収)規制での株式の収得規制と制限、投票権及び上場企業の管理。 インドのさまざまな種類の上場証券を管理する包括的な枠組みを定める2015年のSEBI(上場義務と開示要件)規制。 2018年のSEBI(資本およびディスクロージャー要件の問題)規制では上場企業によるさまざまな種類の公募を規制します。 また、2015年のSEBI(インサイダー取引の禁止)規制では、公開されていない価格に敏感な情報が含まれる場合, 公正かつ透明な公的資本市場を確保するため、証券の取引を禁止します。 合併、買収、処分に関連する課税問題は、主にGSTが管理する間接税法と同様に、1961年の所得税法の規定に支配されます。 成長と投資を促進し、“インド製”の取り組みを後押しするために、政府は最近、2019税法(改正)条例を導入しました。それは国内企業の法人税率を22%に押し下げることで経済に大きな後押しをし、 2019年10月1日以降に法人化された新しい国内企業は15%の所得税をオプションとして提供し、製造業への新たな投資を行い、そして外国のポ―トフォリオ投資家の手による、デリバティブを含む、あらゆる証券の売却で生じるキャピタルゲインに対する2019財務(No.2)法により課される追加割増金を適用外としました。 M&Aの展望 これらのさまざまな法的展開からわかるように、根底にあるテーマは、規制制度を合理化し、インドでのビジネスのしやすさを向上させることです。これは、2020年の世界銀行のビジネスのしやすさランキングから明らかです。インドでは過去3年間で67近いランキングを更新し、現在では190か国中63位にランクされています。 これにより、インドは初めて南アジアでトップランクの国家となり、政府が実施した複数の経済改革により、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)諸国の中で3番目になりました。インドは、サウジアラビアや中国などの国とともに、2020世界銀行のDoing Business(ビジネスを行う)レポートで「最も顕著な発展を伴う経済」でも言及されました。 ランキングを改善する主な要因の1つは、企業の破産を解決するIBC制度でした。IBCは、再編および破産処理プロセスに関連する法律を統合および修正する目的で制定されました。破産制度をさらに強化するため、政府は継続的な努力を行っています。 2019年8月16日から最近施行された2019破産および倒産法(改正)法は、債務解決プロセスの適時の完了を確保し、利害関係者の権利をより明確にするための改正を導入しました。 法的規制制度の展開は、開発に焦点を当てた安定した政府と相まって、エネルギー、通信、銀行、医薬品、インフラ、およびメディアの取引活動が増加し、インドのM&Aを引き続き拡大させるでしょう。ストレス資産を含むM&Aも来年の継続的なテーマになります。 Cyril Amarchand Mangaldas Mumbai Office Peninsula Chambers, Peninsula corporate park, gk marg, Lower parel, mumbai, 400 013, india 電話:+91 22 2496 4455 ファックス: +91 22 2496...
A-regional-comparison-of-energy-regulations-in-India

エネルギー部門の規制の比較 – インド

この地域は意欲的な経済目標を達成する準備を整えているため、エネルギー需要の供給は、資源、環境、および規制メカニズムに緊張を起こしています。エネルギー法の主要な地域的発展を探ります。 航法 インド フィリピン シンガポール/東南アジア   インドの電力部門に関連する包括的な法律の枠組みは、2003年の電力法によって規定されており、電力の販売料金を含め、電気の発電、送電、配電、および取引を管轄しています。 2003年の電気法に基づく制度的枠組みは、中央および州レベルの電気規制委員会で構成されており、電気法の下でつくられた上訴裁判所(APTEL)に提出され、そして、APTELからインドの最高裁への控訴の控訴規定で構成されています。 2019年に最高裁判所は、特定の法律問題が提示されない限り、APTELの決定、または電力法に基づいて設立された規制委員会の決定のいずれにも干渉しないことを明らかにしました。さらに、法の問題を伴わない関税決定の要素などの問題に干渉しないことを明確にしました。 インドの天然ガス部門の上位部門(すなわち、探査と生産、またはE&P)は、特定の法律によって管理されておらず、代わりに、インド政府の全体的な執行権限と執行機関、つまりE&P事業の実施を監督する炭化水素(DGH)の局長、の対象となります。 ただし、上位運用の一部の側面は、1948年の油田(規制と開発)法や1934年の石油法などの特定の法律によって管理されています。 天然ガス部門における液化天然ガス(LNG)の役割は着実に増加しており、2019年9月にはインドの天然ガスの総需要の57%(つまり、27億2800万メートル標準立方メートル、またはMMSCM 4,754 MMSCMの総需要のうち)は、再ガス化されたLNGによって満たされました。 LNGの輸入は規制されておらず、オープンな一般ライセンス制度の下で実施されています。LNGターミナルは、2006年石油天然ガス規制委員会法(PNGRB法)の規制機関である石油天然ガス規制委員会(PNGRB)に登録する必要がありますが、登録方法を規定する規則はこれまでに通知されていません。ただし、LNGターミナルの建設/設置/運用に携わる事業体は、PNGRBに通知して、適正なコンプライアンスを確保する必要があります。 天然ガスの送配電部門は、天然ガスパイプラインおよび都市ガス供給(CGD)ネットワークを法的に管轄するPNGRBによって規制されています。規制の枠組みは、特に境界が定められた地理的領域に対して単一の事業体に許可を与えることによってのみ、CGDネットワークの開発の権限を与えています。認定された事業体には、8年間のマーケティングの独占権と、ネットワークの経済的寿命(通常25年と見なされます)のインフラの独占権が付与されます。 インド政府が全体的な経済発展を可能にするために特定の事業体に認可を付与する特定の方針指示を発行しない限り、CGDネットワークの認可はPNGRBによって、通常は競争入札プロセスを通じて授与されます。このような政策の方向性は、インド政府がパイプラインの実行可能性を確実にするため、特定の天然ガスパイプラインのルートに沿ってCGDネットワークを開発する権限を付与するよう政府系企業GAIL Indiaを指示し、2018年に一度だけ発行されました。 政府が管理する会社、または政府との特定の契約条項に基づく会社が生産するガス以外の天然ガスの価格は規制されていません。 エネルギー部門のFDI 自動ルートの下での最大100%の外国直接投資(FDI)は、従来のエネルギーと再生可能エネルギーの両方に関して、電力の発電、分配、または送電へのアクセスを求める投資家に対して、電力部門で許可されています。これの唯一の例外は、原子力部門です。2010年の中央電力規制委員会(電力市場)規制に基づく電力交換のFDIは、自動ルートでは49%に制限されています。 エネルギー部門の動向 LNGおよび天然ガス部門では、2016年以降、長期契約ではなく短期および中期契約に移行する傾向があり、これは過去1年間続いています。2018-2019年のインドの重要な発展は、分散型LNGプロジェクトの可能性の増加です。 パイプライン接続によって以前は制限され、または可能であったことは、LNGトラック車両による仮想パイプラインの開発、および大型商用車のLNGベース燃料への置き換えを可能にした小規模で低資本集約型の分散LNGプロジェクトによって可能になりました もう1つの重要な成長分野はCGD部門です。特定の地理的領域内でのマーケティングおよびインフラの独占権の提供は、CGDプロジェクトに民間セクターから関心を生む為の重要な要素です。 2018年の第9回CGD入札ラウンドと2019年2月の第10回CGD入札ラウンドの完了により、CGDネットワークは今から、インド27州の136の地理的領域(GA)で開発されるでしょう。 これらの入札ラウンドでは、AdaniやTorrentなど、GAの最大数を獲得した大規模な民間企業が参加しました。Indian Oil Corporation、GAIL India、Bharat Petroleum Corporation、Hindustan Petroleum Corporationなどの公共部門も参加し、いくつかのGAを獲得しました。 現在、CGD部門では、多国籍企業からインドのエネルギー部門への多額のFDIが行われています。フランスの多国籍企業Totalは、Adani Gas Limited(AGL)の議決権と管理を取得するための取引を進めており、これにより、取引完了時には合計約6億ドルのTotalの子会社となります。 AGLは、CGDネットワークの開発、運用、および保守のみを請け負う事業体であり、19のGAの全てに対して権限をもちます。AGLはまた、Indian Oil Adani Gas Privateと呼ばれるIndian Oil Corporationと50:50の合弁を持ち、別の19 GAのCGDに対して権限を持ちます。 Total によるAGLの買収により、フランス多国籍企業が、インドの15州、71の地区、68の町、およびインドの人口の約7.5%で小売ガス部門を管理できるようになります。Total-AGL取引は、CGD開発のために承認された各GAの価値で約2,100万米ドルの大まかな評価と言えます。 CGDセクターでのもう1つの重要な進展は、2019年1月のインド最高裁判所の判決でした。Adani Gas Limited 対 India and Ors 連合の場合、裁判所はPNGRBに、2007年10月1日以前のCGDネットワークの開発に着手した事業者に対し「みなし許可」の条項を検討するよう指示しました。 この法律の立場はまだ検討中ですが、2007年10月1日以前にCGDネットワークの開発を行っていた少数の事業者を刺激します。 取り残された天然ガスプラント Reliance Industriesに率いられたコンソーシアムによるKG D-6流域での大規模な天然ガス埋蔵量の発見に基づいて、これはDGHと政府によって承認され、政府は天然ガスベースの発電容量の開発の提案を求めました。 しかし、深海貯留層からの天然ガスの抽出における技術的困難を含むさまざまな理由により、天然ガス生産は不足し、その結果、試運転が済、又試運転の準備が整ったプラントを含む、天然ガスベースの発電能力、27,123MW が取り残されて非稼働状態になり、その合計のうち14,000MWの発電能力のガス供給が全く行われていません。 これの理由の1つは、特に州の電力規制委員会がドル指数のLNG燃料価格から電力価格への移行を許可していないため、再ガス化LNGは発電用の天然ガスの実行可能なソースでないためです。 政府は、そのようなプラントの貸し手の利息対応を可能にするため、そのような取り残された発電所の運転を補助するための短命スキームを実施しましたが、これはほとんど役に立ちませんでした。過去数年間のこの分野のプロジェクトの主な懸念の1つは、問題資産が不良資産(NPA)として宣言されることへの恐怖です。 2018年2月12日にインド準備銀行が発行した指示(RBI指示)は、債務の更なる再編を妨ぎ、破産手続きの開始を検討するよう銀行に指示しました。ただし、2016年破産および倒産法の下で企業の破産処理プロセスを実施することは、天然ガスの実行可能な供給源なしではそのような資産を引き継ぐ市場がないため、実行可能であるとは見なされません。 インド最高裁判所は、2019年4月の判決において、任意的であるという理由でRBIの指示を脇に置きました。これは、出来上がった天然ガス発生能力の差し迫った廃棄と清算に対する望まれた救済でした。 ただし、2022年までにKG D-6の修正フィールド開発計画が結果をもたらし、国内の天然ガス生産が増加するまで、取り残されたガスベースの発電能力の運用を助けるための政策を実施する必要があります。 Clarus Law Associates 3rd...
A-regional-comparison-of-energy-regulations-in-Singapore

エネルギー部門の規制の比較 – シンガポール

By Babita Ambekar, DWF
この地域は意欲的な経済目標を達成する準備を整えているため、エネルギー需要の供給は、資源、環境、および規制メカニズムに緊張を起こしています。エネルギー法の主要な地域的発展を探ります。 航法 インド フィリピン シンガポール/東南アジア   再生可能資源への移行がますます重視されるようになったため、エネルギー部門は過渡期にあり、シンガポールは大きな意味で東南アジア地域のエネルギー考察の指導的立場の中心にあります。 シンガポールのエネルギー規制を担当する主要機関は、エネルギー市場局(EMA)です。これは、以下を目的とするシンガポールの通商産業省の法定委員会です。 (1)エネルギー市場での効果的な競争を促進する。 (2)信頼できる安全なエネルギー供給を確保する。 (3)動的エネルギー部門を開発する。 EMAはかなり進歩的なスタンスを採用しており、シンガポールのエネルギー課題を促進するために業界と積極的に協力しています。シンガポールのエネルギーの必要性は近隣諸国のそれと比べて見劣りする一方、国内の焦点は増大するエネルギー効率の向上、新しい技術の活用、および非政府参加者のための平等な場の創設に大きな重点を置いています。 シンガポールの発電は、主に輸入天然ガスによって賄われており、国の必要の95%に寄与しています。輸入されたLNGは発電のために再ガス化され、EMAの電力システムコントロールセンターはシンガポールのガスから電気への行程で重要な役割を果たします。規制の観点から、EMAによって実施されたさまざまな規制、実践規範、およびライセンスは、2008年に発効したガスネットワーク規範を含み、ガス産業を管理しています。 2018年4月1日からのシンガポール政府による小売電力市場の開放は、より競争力のあるユーティリティ部門の促進に向けた重要なステップと見なされています。この取り組みが可能になるような積極的な消費者主導の動きとは別に、電力市場の開放は、エネルギー効率の取り組みを採用することを目的として、顧客が自分の使用フットプリントを検討することを奨励しています。 この取り組みは力強く、2019年8月31日現在、世帯の40%が選択した小売業者からの電力購入に切り替えています。グリーンクレジットの取引を促進するためのデジタル市場の創設や対等なエネルギー取引など、より革新的なコンセプトに加えて、スマートメータリングおよび同様のエネルギー管理手法を活用することで、この計画がさらに強化されます。 シンガポールはエネルギー効率の改善に重点を置く一方、東南アジア地域は経済成長を支えるために大量のエネルギー消費を必要とする多くの経済が構成要素となっています。 再生可能エネルギーへの移行を考慮して積極的に取り組んでいますが、発展途上国が大きく再生可能モデルに移行する能力は、成長の加速に対する短期的なニーズによって制約されています。 したがって、多くの東南アジア諸国は、従来のエネルギー源と再生可能エネルギー源への依存を慎重にバランスさせる必要があります。追加の動向として、環境ロビーは多くの東南アジアの管轄で特に強力であり、エネルギーのメジャーは地元の反対によりプロジェクトを軌道に乗せるのが困難になっています。 石炭火力発電プロジェクトの資金調達は、経済協力開発機構の関与に従った新しいセクター理解の進展により大きな課題となっています。逆に、低炭素および再生可能製品に対する資金調達の関心は高いものの、銀行で受け入れられる再生可能機会を見つけることは依然として課題です。 東南アジアの多くのカウンターパートとともにパリ協定にコミットしたシンガポールは、気候変動の脅威に対処するため積極的に目標を設定しています。そのために、使用者がエネルギー管理者を任命し、エネルギー使用量と排出量を報告および追跡し、エネルギー効率改善計画を環境庁に提出することを要求する、省エネ法(ECA)の強化を含むいくつかの取り組みが実施されています。 より具体的には、2019年1月1日に施行された2018年の炭素価格設定法によって施行された炭素税制度は、シンガポールの施設の特定の温室効果ガス排出に課税するため、ECAの改正を実施しました。 並行して、加速減価償却制度などの税制優遇制度により、エネルギー効率の高い設備や省エネ機器の設備投資の早期償却又は減価償却が可能になり、より古く、よりエネルギーを消費する設備を置き換えることができます。エネルギー効率制度は課税所得に対するエネルギー効率の高い投資に対し追加で30%の投資枠を許可します。 シンガポールのクリーンエネルギーの採用を促進する政策の実施に加えて、政府は政府機関全体で太陽光発電(PV)の需要を促進および集約するためSolarNova計画を開始し、それによってシンガポールの太陽産業の成長を促進します。蓄電池技術の活用によって、間欠性の問題に対処する政府支援のR&Dの取り組みも選択の解決として太陽エネルギーの実行可能性を高めることを目的として奨励されています。 シンガポール以外では、東南アジアの管轄はエネルギー変換の将来を促進するための規制を実施しています。しかし、需要と供給の問題に取り組むために、開発を管理する動きもあります。たとえば、最近発行された告示で、ベトナムは固定価格買取制度が地上設置型太陽光プロジェクトの競争入札に置き換わることを確認しました。ただし、固定価格買取制度は、屋上太陽光および特定の事前承認済みの地上設置プロジェクトに引き続き適用されます。 インドネシアでのエネルギー規制の一貫性のない実施は、再生可能エネルギープロジェクトの開発をある程度妨げており、インドネシアが2025年までに電力の23%を再生可能エネルギーから発電するという目標を達成するためには、政策の重要な見直しが必要になる可能性があります。 マレーシアは、再生可能エネルギー分野への投資を奨励するために、約10年前に再生可能エネルギー法を制定しました。改革には固定価格買取制度の導入が含まれていましたが、これと実施された他のいくつかの取り組みは、期待された結果をまだ達成していません。ただし、マレーシア政府は、2025年までにマレーシア市場における再生可能エネルギーのシェアを20%に引き上げることを目的として、再生可能エネルギー移行ロードマップ2035を開始します。 最後に、進化するエネルギー動向、共有型経済の発展、電動モビリティソリューションの開発に注力する地域全体への政府の推進とともに、クリーンな公共交通システムの実施を支援するインフラの整備に大きな関心が寄せられています。 国際エネルギー機関によると、石油需要は、主に地域の輸送ニーズに対応するため ある地域では、現在の1日当たり650万バレルから2040年までに900万バレルに増加するように設定し、地域自治体は、従って電気公共交通機関の運用と優先度の高い対応の必要なインフラの構築を促進する取り組み課題を推進しています。 シンガポールはすでにこの分野で大きな進歩を遂げており、欧州の事業体と電気バスの充電インフラを開発する契約を締結し、2020年から路上走行を開始する予定です。当局はまた、電気自動車のために全国の充電ステーションのネットワークを促進するためのより広い取り組みを支持しています。 東南アジア地域では、徐々に多様化するエネルギーエコシステムの過渡的なニーズに対処するために、規制がさらに洗練されることは間違いありません。これに関連して、シンガポールはこの分野の革新者、推進者、および立法者として重要な役割を果たし続けるでしょう。 DWF 9 Raffles Place Level 58 Republic Plaza Singapore 048619 电话: +65 6823 1365 ファックス: +65 6823 1377 電子メール: Andrew.Clough@dwf.law www.dwf.law
energy

エネルギー部門の規制の比較

この地域は意欲的な経済目標を達成する準備を整えているため、エネルギー需要の供給は、資源、環境、および規制メカニズムに緊張を起こしています。エネルギー法の主要な地域的発展を探ります。 航法 インド フィリピン シンガポール/東南アジア インド インドの電力部門に関連する包括的な法律の枠組みは、2003年の電力法によって規定されており、電力の販売料金を含め、電気の発電、送電、配電、および取引を管轄しています。 2003年の電気法に基づく制度的枠組みは、中央および州レベルの電気規制委員会で構成されており、電気法の下でつくられた上訴裁判所(APTEL)に提出され、そして、APTELからインドの最高裁への控訴の控訴規定で構成されています。 2019年に最高裁判所は、特定の法律問題が提示されない限り、APTELの決定、または電力法に基づいて設立された規制委員会の決定のいずれにも干渉しないことを明らかにしました。さらに、法の問題を伴わない関税決定の要素などの問題に干渉しないことを明確にしました。 インドの天然ガス部門の上位部門(すなわち、探査と生産、またはE&P)は、特定の法律によって管理されておらず、代わりに、インド政府の全体的な執行権限と執行機関、つまりE&P事業の実施を監督する炭化水素(DGH)の局長、の対象となります。 ただし、上位運用の一部の側面は、1948年の油田(規制と開発)法や1934年の石油法などの特定の法律によって管理されています。 天然ガス部門における液化天然ガス(LNG)の役割は着実に増加しており、2019年9月にはインドの天然ガスの総需要の57%(つまり、27億2800万メートル標準立方メートル、またはMMSCM 4,754 MMSCMの総需要のうち)は、再ガス化されたLNGによって満たされました。 LNGの輸入は規制されておらず、オープンな一般ライセンス制度の下で実施されています。LNGターミナルは、2006年石油天然ガス規制委員会法(PNGRB法)の規制機関である石油天然ガス規制委員会(PNGRB)に登録する必要がありますが、登録方法を規定する規則はこれまでに通知されていません。ただし、LNGターミナルの建設/設置/運用に携わる事業体は、PNGRBに通知して、適正なコンプライアンスを確保する必要があります。 天然ガスの送配電部門は、天然ガスパイプラインおよび都市ガス供給(CGD)ネットワークを法的に管轄するPNGRBによって規制されています。規制の枠組みは、特に境界が定められた地理的領域に対して単一の事業体に許可を与えることによってのみ、CGDネットワークの開発の権限を与えています。認定された事業体には、8年間のマーケティングの独占権と、ネットワークの経済的寿命(通常25年と見なされます)のインフラの独占権が付与されます。 インド政府が全体的な経済発展を可能にするために特定の事業体に認可を付与する特定の方針指示を発行しない限り、CGDネットワークの認可はPNGRBによって、通常は競争入札プロセスを通じて授与されます。このような政策の方向性は、インド政府がパイプラインの実行可能性を確実にするため、特定の天然ガスパイプラインのルートに沿ってCGDネットワークを開発する権限を付与するよう政府系企業GAIL Indiaを指示し、2018年に一度だけ発行されました。 政府が管理する会社、または政府との特定の契約条項に基づく会社が生産するガス以外の天然ガスの価格は規制されていません。 エネルギー部門のFDI 自動ルートの下での最大100%の外国直接投資(FDI)は、従来のエネルギーと再生可能エネルギーの両方に関して、電力の発電、分配、または送電へのアクセスを求める投資家に対して、電力部門で許可されています。これの唯一の例外は、原子力部門です。2010年の中央電力規制委員会(電力市場)規制に基づく電力交換のFDIは、自動ルートでは49%に制限されています。 エネルギー部門の動向 LNGおよび天然ガス部門では、2016年以降、長期契約ではなく短期および中期契約に移行する傾向があり、これは過去1年間続いています。2018-2019年のインドの重要な発展は、分散型LNGプロジェクトの可能性の増加です。 パイプライン接続によって以前は制限され、または可能であったことは、LNGトラック車両による仮想パイプラインの開発、および大型商用車のLNGベース燃料への置き換えを可能にした小規模で低資本集約型の分散LNGプロジェクトによって可能になりました もう1つの重要な成長分野はCGD部門です。特定の地理的領域内でのマーケティングおよびインフラの独占権の提供は、CGDプロジェクトに民間セクターから関心を生む為の重要な要素です。 2018年の第9回CGD入札ラウンドと2019年2月の第10回CGD入札ラウンドの完了により、CGDネットワークは今から、インド27州の136の地理的領域(GA)で開発されるでしょう。 これらの入札ラウンドでは、AdaniやTorrentなど、GAの最大数を獲得した大規模な民間企業が参加しました。Indian Oil Corporation、GAIL India、Bharat Petroleum Corporation、Hindustan Petroleum Corporationなどの公共部門も参加し、いくつかのGAを獲得しました。 現在、CGD部門では、多国籍企業からインドのエネルギー部門への多額のFDIが行われています。フランスの多国籍企業Totalは、Adani Gas Limited(AGL)の議決権と管理を取得するための取引を進めており、これにより、取引完了時には合計約6億ドルのTotalの子会社となります。 AGLは、CGDネットワークの開発、運用、および保守のみを請け負う事業体であり、19のGAの全てに対して権限をもちます。AGLはまた、Indian Oil Adani Gas Privateと呼ばれるIndian Oil Corporationと50:50の合弁を持ち、別の19 GAのCGDに対して権限を持ちます。 Total によるAGLの買収により、フランス多国籍企業が、インドの15州、71の地区、68の町、およびインドの人口の約7.5%で小売ガス部門を管理できるようになります。Total-AGL取引は、CGD開発のために承認された各GAの価値で約2,100万米ドルの大まかな評価と言えます。 CGDセクターでのもう1つの重要な進展は、2019年1月のインド最高裁判所の判決でした。Adani Gas Limited 対 India and Ors 連合の場合、裁判所はPNGRBに、2007年10月1日以前のCGDネットワークの開発に着手した事業者に対し「みなし許可」の条項を検討するよう指示しました。 この法律の立場はまだ検討中ですが、2007年10月1日以前にCGDネットワークの開発を行っていた少数の事業者を刺激します。 取り残された天然ガスプラント Reliance Industriesに率いられたコンソーシアムによるKG D-6流域での大規模な天然ガス埋蔵量の発見に基づいて、これはDGHと政府によって承認され、政府は天然ガスベースの発電容量の開発の提案を求めました。 しかし、深海貯留層からの天然ガスの抽出における技術的困難を含むさまざまな理由により、天然ガス生産は不足し、その結果、試運転が済、又試運転の準備が整ったプラントを含む、天然ガスベースの発電能力、27,123MW が取り残されて非稼働状態になり、その合計のうち14,000MWの発電能力のガス供給が全く行われていません。 これの理由の1つは、特に州の電力規制委員会がドル指数のLNG燃料価格から電力価格への移行を許可していないため、再ガス化LNGは発電用の天然ガスの実行可能なソースでないためです。 政府は、そのようなプラントの貸し手の利息対応を可能にするため、そのような取り残された発電所の運転を補助するための短命スキームを実施しましたが、これはほとんど役に立ちませんでした。過去数年間のこの分野のプロジェクトの主な懸念の1つは、問題資産が不良資産(NPA)として宣言されることへの恐怖です。 2018年2月12日にインド準備銀行が発行した指示(RBI指示)は、債務の更なる再編を妨ぎ、破産手続きの開始を検討するよう銀行に指示しました。ただし、2016年破産および倒産法の下で企業の破産処理プロセスを実施することは、天然ガスの実行可能な供給源なしではそのような資産を引き継ぐ市場がないため、実行可能であるとは見なされません。 インド最高裁判所は、2019年4月の判決において、任意的であるという理由でRBIの指示を脇に置きました。これは、出来上がった天然ガス発生能力の差し迫った廃棄と清算に対する望まれた救済でした。 ただし、2022年までにKG D-6の修正フィールド開発計画が結果をもたらし、国内の天然ガス生産が増加するまで、取り残されたガスベースの発電能力の運用を助けるための政策を実施する必要があります。 Clarus Law Associates 3rd...
A-regional-comparison-of-energy-regulations-in-the-Philippines

エネルギー部門の規制の比較 – フィリピン

By Patricia A. O. Bunye, Cruz Marcelo & Tenefrancia
この地域は意欲的な経済目標を達成する準備を整えているため、エネルギー需要の供給は、資源、環境、および規制メカニズムに緊張を起こしています。エネルギー法の主要な地域的発展を探ります。 航法 インド フィリピン シンガポール/東南アジア   エネルギーはあらゆる経済にとって極めて重要で不可欠な資源です。東南アジアで最も急速に発展している国の一つであるフィリピンの場合、非石油産出国としての必要を満たすために、従来のエネルギー源ではなく代替エネルギーを模索する方向にあります。 現在、フィリピンの主な発電源は石炭であり、これが総電力構成の49.6%を占め、次に24.6%の再生可能エネルギー(RE)、天然ガス(11.8%)、地熱エネルギー(10.9%)、そして石油ベース資源(3.8%)が続きます。フィリピンは輸入エネルギーに大きく依存しており、これは総エネルギー構成の49%を占めています。 この背景には、フィリピンのエネルギー消費の着実な増加があります。これは、2016年の3,220万トンの石油換算(MTOE)から2017年の33.9 MTOEへの上昇から明らかです。アジア開発銀行は、2035年までにフィリピンのエネルギー消費が49 MTOEに達するであろうと推定しています。成長は主に輸送部門に起因し、これは総エネルギー消費量の34.9%を占めます、一方住宅部門は27.1%、産業部門は23.55%、商業部門は13%、農業、漁業および林業部門は1.5%です。 持続可能なエネルギーへの取り組み より持続可能な電力供給を確保するために、フィリピンは、エネルギー源を多様化し、特に再生可能エネルギー(RE) 部門を開発することにより、石炭への依存を減らす試みをしています。フィリピン政府は、国のエネルギー自給率、エネルギー安全保障、および環境の持続可能性を達成する手段としてREを促進するために、長年にわたってさまざまな計画を導入しています。 2011年、エネルギー省(DOE)はエネルギー改革計画を導入しました。これは再生可能エネルギー部門の発展を促し、現在国内で唯一の天然ガスの供給源であるマランパヤ(Malampaya)ガス田の枯渇に直接対処しました。マランパヤの埋蔵量は2020年までに大幅に減少し、2027年までに完全に枯渇すると予測されています。 DOEのフィリピンエネルギー計画(PEP)2017–2040は、予想される変化の概要を示し、2040年までのエネルギー部門の目標を設定しています。政府の議題の主な項目の一部は次のとおりです。 (1)REの設置容量を少なくとも20,000メガワット(MW)に増やす。 (2)国内の石油、ガス、石炭の貯蔵量と生産量を増やす。 (3)品質、信頼性、手頃な価格で安全な電力の提供をする。 (4)全国的な電力利用を提供する。 関連する開発の中には、2018年のDOEによるグリーンエネルギーオプションプログラム(GEOP)の規則導入の発布があります。GEOPは、消費者がRE生産者からの供給を探すオプションを提供し、その導入により、さまざまなエネルギー供給者間の競争を促進することが期待されています。 DOEは、その再生可能エネルギー管理局を通じて、次のような新しい発布でRE部門を活性化する手段を模索しています。 (1) 再生可能エネルギーサービス契約の授与と管理、および再生可能エネルギー開発者の登録を管轄するオムニバスガイドライン。 (2) 再生可能エネルギー市場規則。 (3) 2019年末までに発布が予定されているGEOPの下での再生可能エネルギー供給者の運転許可の発行を管轄するガイドライン。 (4) RE政策のネットメータリングへの強化。 (5) 再生可能エネルギーの安全、健康、環境に関する規則および実践の規範。 (6) RE機械、機器、材料、スペア部品の使用の免税輸入および監視に関するガイドライン。 (7) RE信託基金の収集、送金、利用に関する運用ガイドライン。 そして (8) 2020-2040年の国家REプログラム。 上記のDOE発布とは別に、他の重要な法律および規制が制定されました。第一に、エネルギー仮想ワンストップショップ(EVOSS)法は、2019年の第1四半期にフィリピン議会によって法律として可決され、EVOSS法の規則と規制(IRR)の実施がDOE省の通達番号DC2019-05-0007の発布によって直ぐに行われました。 法律とそのIRRの通過は、EVOSSと呼ばれるオンラインプラットフォームを介した発電、送電、配電プロジェクトの許可過程を合理化することが期待されています。EVOSS法は、発電料金を削減することで国のエネルギー使用を改善し、国のRE産業への投資を奨励することが想定されています。 フィリピン議会は、建物におけるエネルギー効率の高い技術の使用を整えることを目的とする共和国法第11285号、エネルギー効率および省エネルギー法も制定しました。エネルギー効率と省エネルギーの最良の方法に取り組むための財政的および非財政的インセンティブを提供することにより、エネルギー効率と省エネルギー対策の標準化を目指しています。 さらに、大統領は2017年にエネルギー投資調整協議会(EICC)を創設する大統領令(EO)No. 30を発行しました。 EO No. 30は、EPNSの場合に「許可および規制認可の取得に関与するすべての政府機関の関連する規則および規制を調和させ,簡略化された承認プロセスを確立する」ことにより、国家重要エネルギープロジェクト(EPNS)を優先します。興味のある申請者や賛同者は、どの様に自分のプロジェクトがEICCがEPNSの証明書を発行するためにPEP 2017ー2040の目標および目的と調和しているかを「はっきりと明快な方法で」正当化しなければなりません。 フィリピン議会では、REの使用を強化および促進するさまざまな法案が現在保留中です。それらは次の法案を含みます。 (1) 下院法案第01481号、太陽エネルギー開発局の設立とそのための予算充当は2019年7月24日以降、政府再編に関する議会委員会で保留中です。 (2) 下院法案02099および02427、その官僚制度の拡大および合理化、従業員の能力向上、給付の増強、およびそのための予算充当によるエネルギー規制委員会の強化法。又 エネルギー規制委員会のガバナンス構造を強化する法律。どちらも2019年7月29日以来、エネルギーに関する議会委員会で保留中です。 (3) 上院法案第990号、石油パイプラインの運営に関するエネルギー省の管轄権および権限を強化するための法律、そしてこの目的のために、石油パイプラインコードを提供、液体石油パイプラインの設計、建設、運用、保守、廃棄及びその目的の為、適切な予算の充当の基準を規定が、2019年9月2日以降、上院のエネルギー委員会で保留されています。 期待 フィリピンのREへの取り組みに加えて、液化天然ガス(LNG)の開発も望まれています。バタンガス州の南ルソン州にある発電所内にLNG輸入ターミナルを建設するため、First Gen Corporationに発行された着工通知書は2019年3月にDOE事務局長Alfonso Cusiによって署名され、政府からEPNSステータスが付与されました。 2019年7月31日、25年間のフランチャイズがSolar Para Sa Bayan Corporationに付与され、RE駆動のマイクログリッドを使用して、特定の州の未供給/未整備地域に電力を供給します。これはフランチャイズを付与された最初の太陽エネルギー企業であり、フィリピンの世帯の10.4%、または推定1,200万人のフィリピン人が電力へのアクセスを欠いていることを考えると、主要な国家問題に取り組むための第一歩になる可能性があります。 ここでも、フィリピンの甚だしい電力コストを引き下げるために、より費用対効果の高いエネルギーミックスを確立する必要があります。輸入石炭への国家の強い依存は、電気の増大価格の主な原因の一つと見られています。 中央政府は、原子力エネルギーの使用を含め、これに対処するためのあらゆる可能性を模索してきました。DOEのCusiは最近、「核エネルギーは、特に長期的なエネルギー計画を実施するための集団的探求に照らして、国益に大きな期待をもたらす」と述べました。 しかし、中央政府は原子力に関する公式な立場を公表していません。これは、原子力施設を含む他の国々での事故により、引き続き強い抵抗がある可能性があるためです。 原子力の地域開発での課題も未解決のままであり、これには国民の了承、政治的意志の欠如、考えられる高額なインフラコスト、核廃棄物の処理方法の問題が含まれます。 Cruz Marcelo & Tenefrancia One Orion, 11th Avenue...
電気自動車

電気自動車:持続可能な環境に向かって運転する

By Dipti Lavya Swain、Ketaki Dandiya, HSA Advocates
自動車メーカーのメルセデス・ベンツはディワリの期間に600台を販売したようですが、自動車部門全体としては低水準にあり、政府はGDPの7.2%を占める分野の大規模な雇用創出を支援せざるを得ません。 環境への懸念により、2011年に電気自動車(EV)を推進するために、重工業省(DHI)によって電気モビリティの国家ミッションが立ち上げられました。その後、DHIは2013年に国家電気モビリティ ミッションプラン 2020(NEMMP)を発表しました。この計画では、2015年に旗艦制度であるFAME India(Faster Adoption and Manufacture of Hybrid and EVs、ハイブリッドおよび電気自動車の早期の採用と製造)が開始されました。売上はわずか280,995でしたが、2020年までにインドで1500万台のEVを目標とするためには、より多くの資源が必要です。 FAME IIは2019年3月に開始され、FAME Indiaが4年間で1億2,650万米ドル相当であったのに対し、次の3年間では14億1千万米ドル相当と大幅な支出額となります。12億7000万米ドルに相当する金額は、EVの販売と投資を増やすための需要インセンティブとして留保されます。政府のシンクタンクNITI Aayogは、2030年までに自家用車の30%、商用車の70%、バスの40%、二輪車と三輪車の80%がEVになると考えています。2019年8月までに、DHIはFAME IIのもと、対象となる7,000台の内、5,595台の電気バスをすでに許可しました。 EVの国内製造。電池パックはEVの中核を形成します。2019年3月、DHIはEVがFAME IIに基づく需要インセンティブを受けるための技術適格基準を定めました。EVにはリチウムイオン(li-ion)電池を搭載する必要があります。2018年9月まで、FAMEの受益者の90%は鉛蓄電池を搭載した電子スクーターでした。したがって、EVがリチウムイオン電池で駆動されるまでは、FAME IIの下ではわずかな利点のはずでした。AME IIはLi-ion電池単独の製造を奨励していませんが、政府は2019年12月に9.9百万米ドル相当の補助金計画を設け、現地電池製造社への入札を誘致することで、旗艦となるインド製イニシアチブを推進しています。 大きな課題は、国内にリチウム鉱山がないことです。リチウムイオン電池は輸入する必要があるため、国内製造を妨げています。市場での適切な電池の供給を確保するため、2019年4月にDHIは電池セルおよび関連する熱と電池管理システムの輸入は許可しましたが、電池パックは現地での組み立てを求めました。政府の段階的製造プログラムは、EVの国内製造を後押しすることを目指しており、2019年3月にDHIは、リチウムイオン電池とバッテリーパックの個別輸入に5%の基本関税を課しました。これはさらに、2021年にリチウムイオンセルと電池パックそれぞれ10%と15%に引き上げられます。これは、インドに投資し、インドで製造する良い機会を提供します。中国の産業大手であるBYDは、リチウムイオン電池やEVなどの製造に既に1億5,000万米ドルを投資しています。インド石油株式会社は、非リチウムイオン電池を製造するために1ギガワットの工場を建設する計画があります。 使用済みリチウムイオン電池のリサイクルは、2030年までに約10億米ドルの価値があると推定されるもう1つの大きな市場で、今後10年間で収益性の高い投資を提供するでしょう。 充電インフラ。強力なEV計画は、充電ステーションに依存します。当然、電力省は2019年10月に充電インフラガイドラインを改訂し、投資を容易にするために、公共充電ステーションのインフラ技術の選択を残しています。2019年2月、政府は住宅および事務所での充電を許可するために、モデルビル細則を修正しました。FAME IIの下で、充電インフラストラクチャを提供するためのインセンティブの提案が行われています。強制ではありませんが、DHIは、充電ステーションをグリッド接続された太陽光発電所に接続することを開発業者に推奨しています。FAME IIでカバーされていない、交換可能な電池は、充電ステーションの開発に伴うコストを考慮すると実行可能な選択肢です。Sun Mobility、Ola、Smart-E、Mitsui Japan、DMRCなどの企業は、交換可能な電池充電ステーションを構築中です。 政策立案。9つの州が特定のEV政策を発表し、市場の改善を示唆しています。政府の措置、EVの物品税およびサービス税率を12%から5%に引き下げ、セクション80 EEBを1961年の所得税法に挿入し、EVローンの利子に対して2,000米ドル相当の税額控除を認め、 2019-20年度の民間EV第三者賠償責任保険の保険料率を15%割引する、そのような措置はEVの販売と投資家の関心を高めます。クリーンな環境とEVに対する投資家の前向きな関心が相まって、市場は明らかに拡大するでしょう。 Dipti Lavya Swainはパートナー、Ketaki DandiyaはHSA Advocatesのアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi –...
支払不能

取締役の支払不能および関連する留意点

By Shivaji Bhattacharya、Prateek Sharma, S&R Associates
財政難にある企業の取締役は、2016年の、改訂、倒産および破産法に基づいて会社が倒産に陥った場合、その行為が厳密に精査される可能性があることに留意する必要があります。裁判所は、会社を復活させるためのすべての措置が講じられない限り、清算命令の決定は債権者の最善の利益にならない可能性があり、継続企業の価値は債権者への返済額を増やす結果となります。したがって、取締役は、会社が継続企業として存続することを確実にするあらゆる措置を講じるべきです。この点で、取締役は、彼らは誠意を持って作られているという前提で彼らの行動を擁護できるべきです。ただし、債権者が会社から債務を返済という合理的な見込みのない場合、裁判所は、事業を遂行しようとする努力は債権者を欺こうとする試みであると推測できます。 取締役の義務を成文化する改訂、2013年会社法第166条は、会社の主要なリスク負担者としての債権者に対する潜在的または実際の破産が発生した場合の義務を特別に認めていません。さらに、裁判所は、このコードは、債権者による回復のための単なる法律ではなく、企業の債務者を自立させることを目的とした有益な法律であると判断しています。 ただし、このコードには、過小評価、優先、法外、詐欺、または不当な取引の可能性がある取引に関する保護条項が含まれています。そのような取引を許可した取締役の行為が疑わしい場合、ある状況では、そのような取締役は個人的な責任を負う可能性があります。破産後、そのような取引は、破産処理の専門家または清算人により申請時に無効と宣言される場合があります。したがって、取締役は次のことを確認する必要があります。(i)資産の譲渡または譲渡された財産は適切に評価され、どの債権者も優先されない。 (ii)信用取引の条件には、法外な支払いは含まない。 (iii)会社は、詐欺または不正な取引と見なされる可能性のある取引を一切行わない。 コード第66(2)条に従い、取締役は次の場合に会社の資産への寄与を命じられることがあります。(i)企業の破産処理プロセスの開始を回避する合理的な見通しがないことを知っていたか、知っていたはずである。 (ii)会社の債権者に対する潜在的な損失を最小限に抑えるためにデューデリジェンスを行使しなかった。この規定は、債権者への損失を最小限にする義務を意味し、合理的に予想されるようなデューデリジェンスを実施するよう取締役に要求します。したがって、新しい負債は慎重に精査する必要があり、会社は、どのように支払われるかが明確になるまで、それらの発生を防ぐ必要があります。 破産の可能性のある会社の指名取締役は、特に重要な立場にあります。彼らは、任命者の利益と、会社、株主、その他の利害関係者(債権者を含む)の最善の利益のために行動するという受託者の義務の利益相反に直面する可能性があります。指名取締役は、株主および債権者の集団的利益と矛盾しない限り、任命者の利益を合理的に考慮し会社の成功を促進する可能性があります。多くの場合、これは非常に困難な仕事です。 さらに、取締役は次のことを期待されています。i)定期的な議論への参加を含む、取締役会およびその委員会の会議で会社の業績を積極的に監視する。 (ii)最新の財務情報を適時に評価する。 (iii)融資契約における財務またはその他の契約の遵守を監視および確認する。 (iv)最適な期間内にフォローアップレポートを要求する。 (v)他の取締役会メンバーに懸念や危惧を伝える。 (vi)利益相反を回避し、回避できない場合は速やかに開示する。 (vii)独立した判断を採用する。 取締役会は、必要に応じて、職務と決定に関して財政的および法的助言を求めるべきです。すべての助言と決定は文書化する必要があります。取締役会の正確かつ最新の議事録は、取締役会が正しく行動し、債権者への潜在的な損失を最小限に抑えようとしたことを立証するのに役立ちます。 未解決の懸念や問題は、取締役会の議事録に適切に記録する必要があります。これは取締役の観点からも重要で、彼は支払不能の清算を回避する合理的な見込みがないと結論したが、他の取締役を説得することができず、したがって、取締役からの辞任を希望する場合、そのような取締役の辞任は裁判所から責任の放棄とは見なされません。ただし、そのような辞任は、取締役の任期中の行為または不作為に関し、取締役の責任を免除するものではありません。 Shivaji Bhattacharyaはパートナーであり、Prateek Sharmaはニューデリーとムンバイに事務所のある法律事務所S&R Associatesのアソシエイトです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India 電話 : +91 11 4069 8000 One Indiabulls Centre, 1403...
Thailand

取引を成功させる:タイのM&Aの展望

By Troy Schooneman, Kudun&Partners
東南アジア諸国は、数十億ドル規模のインフラプロジェクトがM&Aを促進すると予想していますが、外国人の所有権制限には注意が必要です タイは、近年特徴ある経済と規制の発展軌跡を進んでいます。10月には、世界銀行のビジネスのしやすさ指標で前年比で素晴らしい6段階の飛躍を果たし、190か国中27位から21位に上昇しました。 このインデックスは、課税から免許そして財産権から支払不能までのさまざまな要因で判断されます。タイの場合、それは現在進行中の規制改革、投資家の信頼の高まり、地域政治の変化に対する政府の積極的な対応、タイ経済の既存の参加者または将来の参加者の機会最大化の確かな証です。 経済成長と投資環境の両方の改善に沿って、インバウンドとアウトバウンドの両方のM&A活動が着実に増加しています。タイのビジネスリーダーはM&Aを継続的な成長のための重要なツールと見なすのに十分に自信がある一方で、外国企業はタイでの機会を積極的に模索する可能性が高まっています。 過去1年間に多くの重要な取引がありました。最も注目すべきものには、TMB銀行とThanachart銀行(TBank)の合併が含まれます。この銀行の価値は1560億バーツ(51億4,000万米ドル)で、タイの銀行業界で最大の規模です。それに PTT Exploration and Production Public Company Limited(PTTEP)によるシェルからのBongkot ガスプロジェクトの235億バーツの買収があります。 経済成長の推進役としてM&A活動を強化したいのは、東南アジアでタイだけではありません。世界銀行によると、現在、タイはビジネスを行うのに東南アジアで5番目に簡単であり、インデックスでは競合他国の日本、マレーシア、台湾に囲まれています。これらの国・地域は全て、世界で3番目と2番目にランクされている香港とシンガポールには後塵を拝しています。 タイは、M&A活動の増加という世界的な傾向に乗り、経済発展を刺激する良い仕事をしていますが、その歩みを継続し、長期的成長を最大化することを妨げる規制上のハードルがまだあります。 成功への道 タイでの取引活動は好調ですが、主に国際的および地域的な流れに大きく沿っています。 2018年、世界のM&A市場は、取引額が100億米ドルを超える「メガディール」が38%増加したため、3.6兆米ドルから4.1兆米ドルに16%成長しました。同様に、タイの取引件数と平均取引額の両方も、過去数年で継続的に増加しています。これは、タイがより多くの取引を引き寄せるだけでなく、より多くのお金を使うより大きなプレーヤーを引き寄せることを示しています。 平均取引額は2015年から2017年の間に21%増加して48.2百万米ドルになり、同期間で4億米ドルを超える取引は5.5%増加しましたが、今年のM&Aの数は23倍になると予想されています。この取引の増加から最も利益を得ているセクターは、不動産、工業製品、およびエネルギーであり、再生可能および再生不可能の両方です。 この世界的な傾向との一貫性は、タイも2020年に予想されるM&A活動のわずかな減少を反映することを意味しています。今年、100億米ドル前後でピークに達した後、タイの取引は2020年代初期から中期にかけて再び上昇する前にわずかに低下し、来年に予想される世界的なM&A活動の25%の減少に追随します。 今後、タイのM&A活動の次の10年間の増加は、さまざまな内的および外的要因、タイの投資委員会(BOI)による積極的な計画と貿易関係における戦略的ジャグリング行為の組み合わせによって支えられます。 タイ4.0 過去数十年間、タイの経済発展は安定していましたが、これは偶然ではありませんでした。これは、3つの非常に野心的な国家戦略が連続して展開された結果であり、それぞれが特定の産業を対象としています。 2018年から導入されている、タイ4.0は、現在、この開発の4番目の段階にあります。対象の10の「Sカーブ」産業で新たな取引機会を創出し、国を高所得、ハイテク、高度に発展した経済に転換するように設計されています。 生化学およびバイオ燃料 デジタル経済 医療ハブ 自動化とロボティクス 航空および物流 農業およびバイオテクノロジー スマートエレクトロニクス 豊かな医療とウェルネス観光 次世代の自動車 未来の食糧 米中貿易戦争 米国と中国の間で進行中の貿易戦争は、世界市場を不安定にし、アジア太平洋地域全体の不確実性を増しています。しかし、それはまた、より小さな経済に機会も作っています。 ドナルド・トランプ米大統領は、米国企業にサプライチェーンを中国から移転するようにほぼ命じており、タイは最大の受益者の1つになっています、米国外の投資家は買収の次の段階により安定した環境を求めているからです。 全体として、中国からタイに多くの金が振り向けられ、長期的な貿易関係が深まり、高付加価値M&Aの可能性が高まります。 タイの取引の増加を促進しているのは、外的要因だけではありません。タイは、国内および国境を越えたM&Aが重要な役割を果たす、2つの数十億ドルのインフラプロジェクトの震源地にあります。 1つ目は、おそらく歴史上最大のインフラ開発である中国の一帯一路構想(BRI)です。BRIルートに沿った場所は、貿易戦争にもかかわらず中国に向ったであろう投資を吸収することに留まらず、タイも中国からのM&A活動の受益者となることを意味します。 2つ目は、東部経済回廊(EEC)開発計画です。これは、タイの東海岸に沿った450億米ドルのインフラストラクチャプロジェクトであり、タイ4.0の対象産業への投資をさらに高めることを目指しています。 外国所有権制限 タイで事業を行う外国企業にとって最大の障壁の1つは、タイでの広範な事業活動の実施に制限を課す外国事業法(FBA)に基づく外国所有権の制限です。 FBAのスケジュール1には、骨董品またはその他の歴史的価値のある対象物、ニュースメディア、土地取引、林業および木材加工、および農業の取引など、外国からの参入を厳しく禁止する事業活動が含まれます。 スケジュール2は、国家の安全保障に関連する事業活動を含み、または芸術、文化、地域の伝統、習慣や民俗、手工芸品、天然資源または環境に影響を与える物を含みます。これらは商務省からの事業許可を収得し、タイ内閣の承認を得た外国人のみが実施できます。 スケジュール3は、事業開発局の局長から外国事業免許を習得していない限り、ある特定事業における外国の過半数の所有権を制限しています。スケジュール3には、会計サービス、エンジニアリングサービス、建設サービス(例外あり)、建築サービス、仲介または代理店サービス(例外あり)、飲食物の販売、広告サービス、および「その他のサービス事業」と呼ばれるキャッチオールカテゴリが含まれます。 内閣は、FBAを潜在的に思いとどませる認識を示しており、今年初旬レビュー後、3つのカテゴリーの関連会社に提供されるサービスに関し、スケジュール3の外国事業規制を緩和しています。 これらは: 関連会社および子会社への融資の提供。 公共サービスを含む関連会社および子会社へのオフィススペースのリース。 そして 関連会社および子会社への管理、マーケティング、人事、および情報技術に関する相談サービスの提供。 FBAに加えて、外国所有権の制限は、タイの法律の他の重要な部分にも見られます。タイの土地法では、一般的に外国人がタイで土地を所有することを禁止しています。銀行法では、外国人はタイ銀行または財務省の承認なしに、銀行または金融機関の25%以上を所有することを禁じています。他の法律は、保険、海運、通信における外国人の所有権を制限しています。 また、外国人投資家が投資決定を下す前に調査すべき外国所有権制限に関する多くの重要な免除項目もあります。これらの免除の利用可能性またはその他は、投資取引を成功または失敗させる可能性があります。特に、投資が多くのBOI促進スキームの1つで外国所有権の制限から免除される場合、実質的な税及び非課税のインセンティブが投資プロジェクトに利用できる場合があります。それらは特定の期間の法人所得税ゼロ、輸入関税の免除、および土地を所有する権利を含んでいます。 展望 タイは、野心、革新、継続的で安定した成長を特徴とする経済です。 この成長は、おそらく最もエキサイティングな段階に入り、国内および国境を越えたM&Aの両方に十分な投資機会があることを示しています。 しかし、外国人所有権の制限は、引き続き国際的事業のビジネスを容易にするための大きな障害となっています。タイがその潜在的可能性を最大限に享受するには、外国のビジネス規制のより厳密なレビューが必要です。 ビジネスを行う能力が制限される可能性がある取引活動に投資家は不本意であることは理解できますが、多くの投資家はタイのこの機会が挑戦に値すると見ています。正しい法律上の助言があれば、外国企業は、事業目標を達成する方法を、複雑な外国所有権の制限を回避してできるはずです。 KUDUN & PARTNERS 23rd Floor, Units C and F, Gaysorn Tower 127 Ratchadamri Road,...
Vietnam

合併に関するベトナム新競争法の影響

By Diep Hoang、Trang Nguyen, Dilinh Legal
2018年6月12日、ベトナム国民議会は、法律23号(2018年競争法)の可決を通じて、主要な競争法を更新し、2004年以来の現行法を置き換えました。2018年競争法は2019年7月1日より施行されました。更なる検討の後、本年度中に法令案は実施に移される予定です。この記事の目的は、合併、買収、統合、合弁事業を含む「経済集中」活動に関する新しい法律の影響を精査することです。 域外適用 2018年の競争法は、ベトナム国内で競争再教育に影響する、ベトナム国外で発生する反競争的慣行に適用され、法律は「外国の関係機関、組織、及び個人」に適用範囲を拡大しています。従って、ベトナムに影響を与える域外経済集中に関係する外国企業は、2018年の競争法の対象となります。 旧競争法の解釈に基づいて、長年にわたってベトナム競争庁(VCA)によって実際に適用されて来たため、この地域外適用はまったく新しいものではありません。この問題に関する曖昧性が取り除かれた為、VCAは国内市場に影響を与える域外経済集中に関する管轄権をより明確にし、より積極的になると期待されます。 合併通知 2018年の競争法は、売上高、資産、取引価値に基づいて、合併通知の引き金となる経済集中に3つの新しいタイプの定量的措置を追加しました。以前の法律では、「関連市場」で30%以上の市場占有率をもたらす経済集中のみが合併通知の対象となり、50%以上の経済集中は禁止されていました。 2018年の競争法では、関連当局は、合併通知の引き金となる経済集中に置いて定量的措置の新タイプのしきい値を示すことを定めています。2018年競争法(法令案)の施行を詳細に説明し、実施する政府の政令下で、以下のしきい値が通知を必要とします。 いずれかの当事者のベトナムでの総売上高は、1兆ドン(4,400万米ドル)を超えている。 ベトナムにおけるいずれかの当事者の総資産価値は5,000億ドンを超えている。 経済集中の取引額が5,000億ドンを超えている。又は 関連市場の当事者の複合市場占有率が30%以上 現在までに、法令案はまだ法律になっていないため、上記の基準は法律に移行する前に修正される可能性があります。 禁止された経済集中 2018年競争法の下では、禁止された経済集中の査定は、「関連市場」の「複合市場占有率」のみに基づくことはなくなりました。代わりに、「ベトナム市場に実質的な反競争的効果を引き起こす、又は引き起こす可能性がある場合、経済集中は禁止されます」。 複合市場占有率は現在、経済集中が競争に与える影響を評価する際に考慮すべき要因の1つに過ぎません。 新しい要素は次のとおりです。 経済集中の前後の関連市場への集中の程度; 特定の種類の製品又はサービスの生産、供給、流通のチェーンにおける経済集中を行っている企業間の関係。 経済集中によって引き起こされる関連市場における競争上の優位性。 経済集中後の企業の価格又は売上利益を大幅に増加させる能力。 経済集中後の市場参入又は拡大から他の企業を排除又は防止する能力。 関連する他の特定要因 禁止された経済集中に関する新しいテストとそれに対応する新要因の主観的性格は、集中が安全領域に明確に適合しない限り、競争許可審査は過去よりもはるかに困難になります。 安全領域と許可 2018年競争法は、経済集中に関する一段階審査プロセスを、30日間の初期的審査を含み、必要に応じて90日間の正式審査を経る2段階審査プロセスに変更しました。複雑なケースでは、正式審査を60日間延長できます。法令案では、次の場合に経済集中が許可されます。 (1)当事者の複合市場占有率が20%未満。又は(2)合併後の事業体が、関連市場の85%以上を占める5つの事業体グループに分類されない場合。又、2018年競争法では、完全な拒否の代わりに、経済集中に参加する企業の資本又は資産の一部の分割又は売却を条件として許可を与えるなど、経済集中に条件付き許可を与えることができます。 合併申請に関するヒント 関連する市場の決定 法律の変更にもかかわらず、「関連市場」の決定は、合併管理分析の重要な部分であり続けるでしょう。一般に、ベトナム競争法における関連市場の決定は、需要と供給の代替可能性の評価に基づいている他国で一般的な原則とも一致しています。 2つの製品/サービスは、「特性、使用目的、および価格」の観点から代替可能な場合にのみ、相互に代替可能であると見なされます。これらの基準のうち2つを相互に置き換えることができない場合、2つの製品は2つの異なる関連市場にあることを意味します。 「関連市場」を決定するためのVCAのアプローチは、できる限り狭く定義します。例として、石膏ボード製品の場合のVCAの最近の裁定を取り上げます。 そこでは、関連市場は「石膏ボード」だけでなく、「標準石膏ボード」市場、耐火性石膏ボード市場、及び「耐湿性石膏ボード市場」に分けられます。関連する市場の決定は、非伝統的なビジネスモデルにとってより困難になります。 たとえば、eコマースプラットフォームの特定の製品の小売販売市場は、小売市場全体の代替になる可能性は低く、又 Airbnbタイプのビジネスモデルに基づく不動産賃貸は、完全な賃貸市場の代替品となり、又 その車送迎プラットフォームは、従来のタクシーサービスの代わりになるでしょう。 市場占有率の決定 合併の当事者は通常、独自の市場占有率データを持っています。但し、通常、当事者は、市場占有率レポートを作るために、独立した信頼できるリソースからのデータを使用する必要があります。 従って、当事者は独立したコンサルタントを雇って、独立した市場占有率データを作成又は調達し、市場占有率レポートを作成する必要があります。 外国文書の合法化。 VCAは、関係書類提出の妥当性について保守的な見方をしています。通知提出のタイムリーな準備のために、ベトナムでのM&A取引に関与する域外企業は、VCAへの提出前に外国政府機関によって作成された文書の合法化に取り組む必要があります。 合併に関する法律の影響 2018年競争法は、域外への範囲拡張、義務的通知の根拠の拡大、及び禁止された経済集中を構成するものに関する多面的な主観的テストにより、自発的な合併通知及びVCAからの非公式意見の要求が増加する結果を招きます。 2017年と2018年に、VCAは合計8つの合併通知を受け取りました。ベトナム経済の規模を考えると、VCAは通常それよりもはるかに多くの合併通知を受け取っていたはずです。 ベトナムの合併規則へのコンプライアンスが低い主な理由の1つは、旧競争法の下での「市場占有率」と「関連市場」の柔軟な概念です。もう1つの理由は、VCAが合併規則の施行の欠陥を認識していることです。 著者には状況が変わったように思われますので、合併弁護士は注意する必要があります。 Diep Hoangはホーチミン市のDilinh Legalのパートナーであり、Trang Nguyenはアソシエイトです。 Dilinh Legal 3/F Broadway C, 150 Nguyen Luong Bang Street Tan Phu Ward, District 7 Ho Chi Minh City, Vietnam 電話:+84 28 7300 0864 電子メール:contact@dilinh.com www.dilinh.com  
インドネシア

インドネシアにおけるフィンテックの成長を監督する

By Freddy Karyadi、Anastasia Irawati, ABNR Counsellors
2016年のインドネシアのデジタル革命の最初のスパーク以来、金融技術部門の台頭は新しいレベルに達しました。 インドネシアの金融技術(fintech フィンテック)の範囲は、取引決済、資金調達、投資管理、資金調達と流通保険、市場支援、株式クラウドファンディング、その他のデジタル金融サポーター及びサービス活動など、幅広い金融サービスをそなえています。 しかし、インドネシアのフィンテックの主要なホットシートの1つは、ピアツーピア(P2P)融資会社のビジネスです。OJK(インドネシアの金融サービス機関)は、今年の初めに99のフィンテック融資会社に許可を与え、この数は年間を通じて増加すると予想されています。 規制の枠組み インドネシアには、フィンテック産業の主要な規制機関、OJK(インドネシア金融サービス庁)とインドネシア中央銀行(BI)によって規制されている幾つかの規制があります。 OJK規制。 フィンテックサービスの新時代を切り開いたOJKによる最初の規制の1つは、情報技術に基ずく、金融融資サービスに関する規制POJK 77です。 この規則は、P2P融資業務の範囲を、その事業活動、登録及び許可手続き、P2P融資提供者とユーザーとの関係、リスク軽減、情報技術システムの保守から、P2P融資の禁止、及び貸手・借手と貸手サービスプロバイダー間の契約における最低要件まで設定しています。 規則を補足するために、OJKは、情報及び技術ベースの金融融資サービスにおける情報技術リスクのガバナンスおよび管理に関する回報SEOJK 18を発行しました。 SEOJK 18は、P2P企業のガバナンスと、P2P企業のシステムに関するセキュリティ対策を含むリスクの軽減に関するより技術的な側面を規制しています。 フィンテック部門の絶え間ない革新の結果として、POJK 77又はその他の規制でまだカバーされていないフィンテックビジネスモデルがいくつかあります。 この問題に対処するために、OJKは、金融サービス部門におけるデジタル金融改革に関する規則POJK 13を発行しました。 POJK 13は、概念的な規制サンドボックス、つまり、OJKの監督下で、特別な免除、手当、又はその他の期間限定の例外の下で動作する、制御された環境でフィンテックの新興企業によって行われるイノベーションのテストを可能にするメカニズムを導入しています。 インドネシア銀行。 BIは、インドネシアでのフィンテック事業の導入を規制する上でも重要な役割を果たします。 BIは、フィンテックの実施に関連する次のようないくつかの規制を発行しています。(1)電子マネーに関するインドネシア銀行規則第20号。 (2)金融技術機構に関するインドネシア銀行規則第19号。 (3)支払い取引処理業務に関するインドネシア銀行規則18。 規制No. 20では、電子マネーの発行と使用の範囲を設定しています。これは、インドネシアのほとんどのフィンテック企業によって提供される基本的な機能です。 電子マネーは、電子マネー供給者に事前に預けられたお金の価値に基づいて発行される支払い手段であり、その価値はサーバー又はチップベースの保存メディアに電子的に保存されます。 そして、電子マネーの価値は 現在の銀行法に基づく銀行貯蓄とは見なされません。 実際の導入と特定の義務とコンプライアンスに加えて、この規制は、電子取引における支払手段としての電子マネーの使用に関して、銀行、電子マネー供給者、ユーザー、及び支払い取引オペレーター間の相関関係を設定します。 規制No. 19は、BI管轄下での特定のフィンテック企業の実施を規定しています。 インドネシアのフィンテック企業のBIへの強制的な登録と、決済サービス供給者などのフィンテック業界の特定のプレーヤーに対する特定のコンプライアンスを施しています。 この規制は、規制サンドボックスの概念も使用し、インドネシアのフィンテック企業の監視と監督を実施しています。 最後に、規制No. 18は、支払いゲートウェイ供給者、電子財布供給者、スイッチング供給者、決済及び清算機構、デジタル資金振替供給者などの支払いサービス供給者によって提供される電子決済施設と手順を規制しています。 この規則は、取引前段階、承認、清算、決済、及び取引後から支払い取引処理の各段階に指導を与えます。 新たに規制されたセクター 技術関連サービスの急増と起業家によるフィンテックビジネスの変化により、規制当局は最近、これらのビジネスチャンスに適応するための新しい規制を発行しました。 マルチファイナンス会社。マルチファイナンス会社(MFCs)はしばらくの間規制されており、MFCsに関する規制も市場でのビジネス開発に適応するために何度か修正されています。最新の更新は、金融会社の事業活動の組織に関する規則POJK No. 35です。以前の規制と比較したこの規制の違いのいくつかは、MFCが以下を行う可能性に関連しています。(1)情報技術を使用してビジネスを運営する。 (2)現金ローンの延長。 これらは以前の規制では規制されていませんでした。 P2Pビジネスは起業家にオフバランスシートの資金調達を行う機会を提供するだけなので、この機会はP2Pビジネスの開花の ため、オンバランスシートの資金調達をする企業の関心に対応するために開かれたと考えられています。 現金貸出自体は次のように分類されます。(1)消費者の現金ローン。 (2)労働資本の現金ローン。 POJK 35に規定されているいくつかの要件を遵守した場合にのみ、借手に広げることが出来ます。 株式クラウドファンディング。 インドネシアで新たに規制された別のフィンテック事業は、株式クラウドファンディング、すなわち公募によるクラウドファンディングサービスであり、これは公募による情報技術ベースのクラウドファンディングサービスに関する規制POJK No. 37で規制されています。株式クラウドファンディングは、開かれた電子システムネットワークを通じて投資家に直接株式を販売するために、発行者により実施される株式提供サービスの実行です。 同じ基本原則の一部を共有しているにもかかわらず、株式クラウドファンディングは、インドネシア証券取引所を通じて行われている従来の公募とは異なります。...
Mayuree Sapsutthiporn

タイのビーコン

By Troy Schooneman、Mayuree Sapsutthiporn, Kudun&Partners
タイでの大きなチャンスを狙う中国人投資家は、まず外国所有権制限とタイの合弁パートナーとの取引に骨を折るべきです2013年、中国の習近平国家主席は、おそらく世界でこれまでで最も野心的な対外インフラ開発および投資スキームである、一帯一路(BRI)を発表しました。 シルクロードとして知られる東西を結ぶ交易路の象徴的なネットワークの現代の復活として支持者に称賛されたBRIは、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、中東、アメリカの150カ国以上で宏大で活発なインフラ開発プロジェクトをすでに生み出しています。 タイは遂に2019年3月に待望の総選挙により、長年の政治的不安定の束縛から解放されたようです。タイ政府によって発表された一連の新しい経済プログラムは、外国人投資コミュニティー、特に中国の投資家の目、には国の地位を強化するのにも役立っています恐らく、これらの成長イニシアチブで最も話題になっているのは「タイ4.0」です。これは、タイを重点的に、農業から、革新、先進技術及び創造性に基づく価値に基づいた経済へと転換するための20年にわたる野心的な戦略です。 13,000平方キロメートルをカバーするタイ4.0の王冠の宝石は、タイの東海岸に位置する東部経済回廊(EEC)プロジェクトです。これは、インドシナおよびその後方への戦略的インフラストラクチャおよび輸送ゲートウェイとして機能します。 Rolls Royce、Airbus、SAAB、Alibaba、および中国の他の多くの有名企業を含む数十のグローバル企業は、EECプロジェクトへの投資をすでにコミットしています。 もう一つの助けは2019年7月末に、ムーディーズ・インベスターズ・サービスとフィッチ・レーティングズの両方がタイの見通しを安定からポジティブに引き上げたことです。 これは同国の大規模で多様な経済、その強力な公的及び外部財政、及び透明で予測可能な財政と金融の政策の実績によります。 これらの関連のない外部イベントと野心的な経済成長戦略の合流は、中国と米国との貿易緊張の高まりと共に、中国企業によるタイへの熱狂的な新規投資に火をつけました。一部の専門家は、中国が2023年までにタイへの最大の外国投資源として日本を追い抜く可能性があると考えています。 この有望なニュースにもかかわらず、中国の投資家はタイでの特定の事業活動への参加が制限され、場合によっては禁止される可能性があることに注意する必要があります。 恐らくタイの外国人投資家への積極的なプッシュの結果として、多くの中国の投資家は、基本的かつ極めて重要な質問に答えるために専門家のアドバイスを求めることになります。つまり:タイで行うビジネスへの外国投資は制限されているか。そうなら、そのような制限に免除があるかどうかです。 事業活動又は産業への外国からの参加が制限または禁止の対象となるかどうかは、1999年外国事業法(FBA)の規定を参照して決定されます。 FBAの下では、「外国人」という用語は、外国の個人、外国の会社、または外国の個人及び/又は外国の会社が株式の過半数を所有するタイで設立された会社を指します。 FBAは3つの個別のスケジュールを設定し、各スケジュールは外国からの参加が禁止または制限されているビジネス活動をリストに挙げています。 FBAのスケジュール1には、外国からの参加が, 例外なく、厳しく禁止されている事業活動が含まれます。骨董品又は歴史価値のある物;ニュースメディア(新聞、放送、テレビ)、土地取引、林業および木材加工と農業です。 FBAのスケジュール2には、国家の安全又は保障に関連する、又は芸術、文化、地元の伝統、習慣や民俗、手工芸品、天然資源又は環境に影響を与えるビジネス活動が含まれています。これらは、商務省からの外国企業免許を所有し、タイ内閣の承認を得た外国人によってのみ実施されます。 FBAのスケジュール3は、特定の事業において事業開発局の局長から外国事業免許を取得していない限り、特定事業における外国人の大半の所有権を制限します。スケジュール3には、会計サービス、エンジニアリングサービス、建設サービス(特定の例外を含む)、建築サービス、仲介又は代理店サービス(特定の例外を含む)、飲食料品の販売、広告サービス、及び「その他のサービス事業」が含まれます。 FBAに加えて、外国の所有権制限は、タイの法律の他の重要な部分に適用されます。たとえば、タイの土地法は一般に、外国人がタイで土地を所有することを禁止しています。 銀行法では、外国人はタイ銀行または財務省の承認なしに、タイの銀行または金融機関の25%以上を所有することを禁じられています。 その他の法律は、保険、海運、通信業界における外国人の所有を制限しています。 中国の投資家が投資決定を下す前に調査しなければならない外国所有権制限に関する多くの重要な例外があります。 それら免除の利用可能性、又はさもないと、投資取引を成功又は失敗させることになります。 特に、多くのタイ投資委員会の促進スキームの一つに基づいて、投資が外国所有権の制限から免除される場合、大幅な税金と税金免除のインセンティブが、特定期間の法人所得税ゼロ、輸入関税の免除、 土地を所有する権利を含んで、可能でしょう。 タイの法律は、タイ人と外国人の間の真の合弁事業を禁止していません。 但し、外国投資家が、外国株主に過半数の決議権を付与する二層の株式保有構造により外国株主によるコントロールを可能とする株式保有構造、それはFBAの目的の「タイ」(タイ人による51%所有)、をつくることでFBAに規定された外国所有権の制限を回避しようと試みると問題が発生します。 この「名義人による株式保有構造」では、タイの株主は通常実際の株主ではなく、外国人の所有制限を回避する目的でのみ使用される外国人株主の「名義人」です。 名義人による株式保有構造はFBAによって厳密に禁止されていますが、それでもかなり一般的です。なぜ一部の外国企業が喜んでそれらを利用するのかはある理由があります。 先ず、彼らはよく知らないことが多く、タイで一般的に使用されている標準的な合法的な株式保有構造であるとアドバイスされています。 第二に、名義人による株式保有構造に関連するタイ当局による訴追は一般的ではなく、実際に起こった場合、政治的動機と見なされる可能性があります。従って、一部の外国のクライアントは、名義人による株式保有構造がFBAの違反を構成しているとしても、タイ当局の注意を引くことはほとんどない違反であり、罰金、懲役、 及び・又は休業で済まされると見なします。 著者は、中国の投資家が名義人による株式保有構造の使用を控えることを強く推奨します。代わりに、投資家は先ず、自分の投資プロジェクトが外国人所有制限の免除の対象となるかどうかを判断する必要があります。その場合はタイの株主の参加は必要ありません。 但し、免除が利用できない場合、又はタイのパートナーを持つことが有利である場合、中国の投資家はタイのパートナーがジョイントベンチャーアレンジメント(JVA)の下で義務を遂行するのに足る能力と経験を持っているかを徹底的に調査することが重要です。 中国の投資家にとって、タイのパートナーとのどのような取引においても十分な契約上の保護がなされるよう確実にすることも大変重要です。多くの著名な中国の投資家は、適切に設計され、且つ法的強制力のあるJVAで利益を十分に保護できず、火傷を負っています。 中国の投資家が合弁会社の株式の50%未満を保有している場合、株主及び取締役会レベルの両方で、業務上および管理デッドロックに対処するための実行可能なメカニズムを考案すると共に、少数株主保護規定をJVAに起草する必要があります。 紛争の解決に関しては、仲裁がコストと時間を考慮して選択された紛争解決メカニズムになるでしょう。タイの裁判所に付託された紛争は費用がかかり、結論を出すまでに数年かかる場合があります。 タイ4.0イニシアチブを通じて中国の投資家を王国に呼び込むタイ政府の努力が成功したことは疑いの余地がありません。 2019年上半期、中国企業は242.8億バーツ(791百万米ドル)に相当する81の投資プロジェクトを申請しました。 これらの統計と素晴らしい投資機会に真っ先に飛び込みたいという抑えがたい衝動にもかかわらず、中国投資家は適切なデューデリジェンスを実行し、タイへの投資を進める前にタイの外国人所有制限及び他の関連投資法を慎重に検討する必要があります Troy SchoonemanはバンコクのKudun&Partnersのパートナーで国際プラクティスグループのヘッドであり、Mayuree Sapsutthipornは中国のプラクティスヘッドです。 KUDUN & PARTNERS 23rd Floor, Units C and F, Gaysorn Tower 127 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok, 10330, Thailand www.kap.co.th
利益相反

投資家の指名取締役の利益相反

By Mohit Gogia、Rachita Bhat, S&R Associates
投資家又はその他の利害関係者は、指名者を通して投資先企業のガバナンスに定期的に参加し、 拒否または賛成票の行使を通じて利益を保護するため、多くの場合、取締役として指名者を任命します(これは、投資先企業の事業およびガバナンスに関する行為または決議を承認または拒否する権利です)。 そのような指名取締役は、会社法2013年、149(7)条の解釈の下で認められ、指名取締役を、当面、どのような覚書、又は政府の指名、又はその利益を代表する他人によって、法律の規定に従って、どの金融機関によっても任命された取締役として定義します。したがって、この法律は、指名取締役の任命は、主にそのような取締役を指名する人の利益を代表することであることを認めています。ただし、この法律は、特に義務基準の要件において、指名取締役を他の取締役と異なるように扱わないため、固有の相反を伴います。 この法律は、会社の取締役に一般的な権限を付与します。そのような力を行使する上で、取締役は会社の最善の利益のために行動し、自身の利益よりも会社の利益を優先する義務があります。裁判所は、会社の取締役はそれと信託関係にあると判断し、会社に対する信頼と誠意を暗示しています。 法律第166条は又、取締役は、その中でも会社の最善の利益、その従業員、株主、地域社会、そして環境の保護、また独立した判断を行使することを、取締役に求めています。 取締役の受託者義務および法律に基づく客観性の基準は、特定の状況において、指名取締役にとって、投資家の利益を保護または促進するために特別に任命されているため、困難を引き起こす可能性があります。 インドIonic Metalliks v Unionでは、指名取締役は「特定の株主、契約を通じての第三者、貸出公的金融機関や銀行、又は中央政府によって、抑圧や経営不振の場合に任命されることが見られました。 指名取締役の権利の範囲および利害関係者による監督の範囲は、そのような任命を可能にする契約、又はそのような公的金融機関または銀行に適用される関連法令に含まれています。ただし、指名取締役は、指名者の利益のために行動するだけでなく、会社とその株主全体の利益の為に行動する必要があることに特に注意を払う必要があります。“ AES OPG Holding(モーリシャス)and ors v Orissa Power Generation Corporation Ltd and orsでは、「人が2つ以上の事業体又は人に対する忠誠を負い、決定を下す状況に置かれた場合に利益相反が生じ、それは彼が忠誠を負っているすべての人々の利益に影響することが示されました。 会社の取締役がそのような状況に置かれた場合、彼は自分自身を拒否するか、会社の利益のために決定を下す義務があります、そうでなければ彼は信託義務に反することになります。 指名取締役の場合、会社とその指名者との間に利害の衝突がある場合は、さらにそうです。」 したがって、指名取締役の主要な忠誠心は投資家にあるが、会社と投資家の間で利益相反が生じた場合、指名取締役は、投資家の指示に従って行動するのではなく、会社の利益を優先しなければなりません。 紛争の折に利害のバランスをとることは、明らかに正当な解決策です。ただし、常に達成できるとは限りません。指名取締役は通常、投資家の取締役、役員、または投資家の従業員であり、投資家と相談し、投資家に代わって行動します。法の下での指名取締役に期待される義務と独立性の程度は、達成するのがしばしば非現実的です。投資家は、受託義務を順守する指名取締役が、その利益に反する企業行動を支援するリスクに直面しています。 投資家にとっての実用的な解決策は、投資家が投資先企業との契約に拒否権によって保護される事項を組み込み、投資家の事前の書面による同意を得て、そのような拒否権事項を取締役会の議題に含めることを要求することです。 これにより、指名取締役は、投資家の利益を保護しながら、受託者義務に従って行動することができます。 Mohit Gogiaはパートナーであり、Rachita Bhatはニューデリーとムンバイに事務所のある法律事務所S&R Associatesのアソシエイトです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India 電話 : +91 11 4069...
PPP

インフラストラクチャセクターにおけるPPP課題の解決策

By Amit Ronald Charan、Rashi Arora, HSA Advocates
インドは、過去15年間のPPPプロジェクトの数の増大のおかげで、潜在的に官民パートナーシップ(PPP)最大のグローバル市場になる可能性があります。インフラストラクチャプロジェクトへの民間の参加を呼び込むよう設計された政策措置は、十分な成功を収めていません。インフラストラクチャギャップは、ほぼ全てのセクターに存在し、持続的な成長にとって深刻な脅威となっています。 PPPモデルは、道路、港、発電などの分野で成功を収めていますが、鉄道、民間航空、社会部門ではまだうまく行っていません。 さらに、PPPの地理的分布は一様ではなく、マディヤプラデシュ州、アンドラプラデシュ州、マハラシュトラなどが他の州より先行しています。アジア開発銀行は、インドのインフラ不足を克服するために、2030年までに4兆3,600億米ドルの費用がかかると推定しています。 要因の組み合わせが、最近のPPPプロジェクトの減速につながった可能性があります。これらは、世界経済の減速、規制の弱さ、金融機関制度、不十分なディリジェンス、貸手の審査、クリアランスの問題における遅れ、資金調達の問題、不適切なリスク配分、コンセッション契約(MCA)をモデル化するための画一的なアプローチ、開発者による攻撃的入札、契約上の問題、不適切な紛争解決メカニズム及び環境問題、が含まれます。 国内の貸手が保有する不良資産(NPA)の数の増加、およびインフラストラクチャリースと金融サービスの危機により、資金調達の選択肢が制限されています。国際的な信用および金融市場がまだオプションの中、質の高いスポンサーと資産はほとんど残っていません。世界的な景気減速と信用危機により、さまざまな事業活動における商品とサービスの需要が減速しています。これはインフラ部門に大きな影響を与え、PPPプロジェクトにも影響を与えています。 PPPを活性化するために直ちに行動を必要とする重要な分野には、貸出金融機関の強化、それらは、インドインフラストラクチャファイナンスカンパニー、インフラストラクチャ債務基金、国際金融公社(IFC)、3Pインドの設立(PPPを支援するのに役立つ50億ポンド(7000万米ドル)を伴う答申中の政府機関)、および市場の課題に対応するための採算補填(VGF)スキームの改革、を含みます。 その他のステップには、保険、年金および積立基金会社からの長期債務へのアクセスの提供、債券市場の拡大、政府保証による信用補完措置の使用、既存の債務の借り換え、銀行の不良資産の再編、銀行などのグループエクスポージャーに関する現在の制限の見直し、を含みます。インフラ部門の資本流入を捕捉するための革新的な手段とメカニズムを通じて、外国投資が強化されるべきです。外国の機関投資家を含む長期投資家は、完成し成功したインフラストラクチャプロジェクトの持ち分を提供されるべきです。各セクターは、収益源と利用可能な資金の量を特定するための長期投資および資金調達計画を準備する必要があります。これらは、必要な資金量の増加と、利用可能な資金源を通じて提供できる資金量の増加との間のギャップを明らかにします。 ケルカー委員会​​報告書で勧告されたように、紛争をより迅速に解決するために、インフラストラクチャPPP裁定裁判所を設立する必要があります。独立した規制当局は、現在規制のないセクターに設置されるべきであり、既存の規制当局の役割と責任は合理化されるべきです。各セクターのMCAは、ユーザー、プロジェクト提案者、譲受人、貸手、および市場を含むすべての利害関係者の利益を代表することを確かにするようレビューされなければなりません。 政府は、1988年の腐敗防止法を改正するよう勧告するケルカー委員会に従い、現在は意思決定における真の誤りを腐敗行為と区別しないために、官僚に対する魔女狩りが起きることを回避することができます。 PPPは、インフラストラクチャプロジェクトをより速く、且つより良く提供する可能性があります。インドでのPPPの15年の経験に基づいて、契約上のあらゆる段階で明らかになっているパフォーマンスの欠陥を修正する必要があります。安定したマクロ経済フレームワーク、健全な規制構造、効果的な規制、投資家に優しい政策、持続可能なプロジェクト収益、政策の透明性と一貫性、労働法の自由化、カスタマイズされたMCA、環境に優しいモデル、優れたコーポレートガバナンス、がインドのPPPモデルの成功の基本要件です。 Amit Ronald Charanはパートナー、Rashi AroraはHSA Advocatesのアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017, India Tel: +91 11 6638 7000 Fax: +91 11 6638 7099 Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg Ballard Estate Mumbai – 400 001, India 電話:...
鉄道

鉄道のためのPPPモデル – 実行可能な将来の選択肢となるか?

By Geeta Saha、Mrinal Vashishtha、Shivam Jatadhari, HSA Advocates
鉄道省が所管する国有のインド鉄道は、何十年にもわたりインドの大量公共交通機関網の基幹であり続けています。インドの鉄道網は世界最大規模であり、増大し続ける全国的な都市化により、政府による鉄道部門の近代化は必要不可欠となっています。このことより、民間および公共部門の会社、銀行および金融機関に、より多くの投資の分野が開かれました。 財務大臣、ニルマラ・シタラマン氏は、彼女の初となる2019年予算演説で、車両製造や貨物の配送を含む鉄道のより迅速な発展を実現するために官民パートナーシップモデル(PPP)が用いられると発表しました。 2014年に政府は、鉄道に対する6,540億ルピー(91億米ドル)という過去最高額の歳出計画を提示しました。政府はまた、ムンバイ・アーメダバード間の高速鉄道の導入を提案し、連続する予算で、歳出を1.2兆ルピーに増額、車内サービス付きの超高速列車を導入しました。政府はまた、インドの駅舎の再開発に権限を有する主要機関であるインド駅舎再開発公社(IRSDC)を設立しました。アダッシュ駅スキーム(ASS)に基づいて、インド鉄道は1,253駅を特定し、そのうち1,103駅をすでに再開発しています。 2019年度予算において、政府は、300億ルピーを超える予算を、鉄道旅客の快適な設備のために配分しました。旅行の質を向上させるため、および世界水準のサービスを提供するために、政府は、トレイン18やバンデバラト列車などの近代的な列車を建造することを決定しており、近い将来、109のそのような列車が、シャタブディーおよびラージダーニー急行列車に代わって運行を開始することを目指しています。 インド鉄道のさらなる開発に巨額の投資が必要となることを踏まえ、2019年度予算は、6,580億ルピーの予算配分で、線路の迅速な開発および完成、車両の製造、そして旅客貨物サービスの提供のために、PPPモデルを利用することを提示しました。政府はまた、今後10年間の50兆ルピー近い投資の構想を計画しました。 鉄道開発のためのPPPモデルを構築するプロセスにおいて、インド鉄道は、ラクナウやニューデリーなどの選定された路線で、列車を運行する民間事業者を選定することも計画しています。現政府が行っている懸命な努力のために、インド鉄道が鉄道インフラの民営化の方向に向かっていることは誰の目にも明らかです。これを達成するために、大手インフラ提供企業は、金融機関や銀行とPPPを実施する計画を提案することができ、この機会を利用して、利益になりかつ確実なプロジェクトを引き受けることによりインド鉄道の開発を行うことができます。 アジア開発銀行はすでに、インドの鉄道軌道の電化のために7.5億米ドルを提供する契約書に署名しています。さらに、アジア開発銀行は、ムンバイメトロ鉄道プロジェクトに9.26億米ドルの融資を行うことを決定しました(国全体では657kmのメトロ鉄道網が運営されています)。しかし、インド鉄道への資金供給の大半は、1986年に設立されたインド鉄道金融公社(IRFC)によって行われています。IRFCは、インド準備銀行によりシステム上重要な非預金受入型ノンバンク金融会社として登録されています。IRFCの2017年までの資金供給は、1.8兆ルピーを超えています。IRFCは、Rail Vikas Nigam Limited、Railtel、Konkan Railway Corporation Limited、Pipavav Railway Corporation Limitedなど、鉄道部門のさまざまな事業体に融資を行っています。 意外なことに、民間の銀行および金融機関は、インドの鉄道インフラの直接的な資金供給に興味を示してきませんでした。銀行および金融機関は、鉄道インフラを開発するためのPPPモデルを通して政府と契約を締結する可能性がある民間組織に、融資を行うことができます。 政府が鉄道部門にPPPモデルを導入することを計画していることから、どのモデルを政府が採用するかを確かめることは、それがジョイントベンチャーモデル、BOT(建築・移転・運営)モデル、顧客のモデル、給付金モデルのいずれであろうと、興味深いことです。 結論を言えば、銀行および金融機関は、拡大を続ける鉄道インフラへの直接的な資金供給を増大させる努力を行うべきです。そのような努力をサポートするために、政府は、新規鉄道プロジェクトへの資金供給に銀行が一役買うよう促す目的で、銀行に対する規制上の支援策を創設し提供することをねらいとする方針を策定すべきです。 Geeta Sahaは、HSA Advocatesのパートナーであり、Mrinal VashishthaとShivam Jatadhariはアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017, India Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg Ballard Estate Mumbai – 400 001, India Mumbai –...
取引す

トレーディングウインドウの閉鎖: 取引すべきか、すべきでないか

By Jabarati Chandra、Pratichi Mishra, S&R Associates
2015年インド証券取引委員会(インサイダー取引禁止)規則(インサイダー取引規則)は、上場企業に、指定された人とその近親者による取引を監視するためにトレーディングウインドウを使用するよう義務付けています。コンプライアンス責任者は、指定された人が価格に影響を与える未公開情報を保持していると合理的に予想される一定の状況のもとでは、トレーディングウインドウを閉鎖することに責任を負います。一定の例外はあるものの、指定された人とその近親者は、トレーディングウインドウが閉鎖しているときは、取引を認められません。開いているときにも、指定された人は、取引の事前承認をコンプライアンス責任者に申請する必要があります。取引とは、有価証券の引受け、購入、売却もしくは取引、またはこれらを行うことへの同意を含むように、広範に定義されています。 公正な市場行動に関する委員会の勧告に従い、SEBIは、インサイダー取引規則の改正を行い、これは、2019年4月1日に施行されました。改正規則には、指定された人として、明確にプロモーターとプロモーターグループが含まれました。改正規則はまた、各四半期末から決算の発表の48時間後まで取引制限期間を適用「することができる」と述べる規定を、行動規範に取り入れました。これらの改正前は、上場企業の慣行はさまざまでした。四半期末の前にトレーディングウインドウを1週間ほど閉鎖した企業や、四半期の初めからトレーディングウインドウを閉鎖した企業もあれば、決算の発表前の15日間トレーディングウインドウを閉鎖した企業もありました。 多くの企業は、新たな規定を、強制的ではなく助言的なものである(つまり、「するものとする」ではなく「することができる」)と解釈し、2019年4月1日からトレーディングウインドウを閉鎖しませんでした。これらの企業は、4月末または5月中に前の四半期の決算を発表する予定であり、従来の慣行に基づき、決算発表の15日前にトレーディングウインドウを閉鎖することが認められるという見方をしました。 2019年4月2日、ボンベイ証券取引所とインド国立証券取引所は、新たな規則が義務的であり、トレーディングウインドウが「各四半期末までに閉鎖されなければならない」と述べる説明文書を出しました。多くの会社が、不意打ちを食わされ、大急ぎでトレーディングウインドウを閉鎖しました。新たな規定に関しては、トレーディングウインドウが閉鎖されたときに、プロモーターとプロモーターグループが、買戻し、優先発行または株主割当発行への参加や、株式売買契約の締結を含む、有価証券の取引を禁止されるどうかなどの疑問が生じました。上場会社は四半期末から45日後までに決算を発表すれば良いことから、これらの新たな規則は、プロモーターとプロモーターグループが1年に最大180日もの間、取引を行うことも、取引に同意することもできないことを意味しました。 SEBIは、さまざまな利害関係者から行われた陳情を認め、2019年6月の取締役会議で上記のトレーディングウインドウ条項の影響を協議しました。2019年7月25日、SEBIは、インサイダー取引規則を改正して、「することができる」を「するものとする」に変更し(助言的ではなく義務的)、各四半期末から決算の発表の48時間後までトレーディングウインドウが閉鎖される必要があるという証券取引所の立場を確認しました。改正規則はまた、トレーディングウインドウの制限に対する例外も導入しました。 コンプライアンス責任者による事前承認と、関係するSEBI規則の遵守を条件として、部内者間の市場外取引、ブロック取引、法律上または規制上の義務に基づく取引、従業員ストックオプションの行使、取引計画に従う取引、および誠実な目的(資金調達など)のための株式質は、トレーディングウインドウ閉鎖期間中も認められます。ワラントまたは無担保社債の転換、株主割当増資の引受け、追加公募、優先割当て、ならびに買戻し募集、株主優待募集および非上場買付における株式申込みのような、SEBI規則に従って引き受けられる取引もまた、トレーディングウインドウ閉鎖期間中に認められます。 しかし、明確にこれらの例外の対象とされていない取引は、プロモーター、プロモーターグループその他の指定された人によって引き受けられる場合には、トレーディングウインドウ閉鎖期間中、禁止され続けます(トレーディングウインドウが開かれている場合には、上場会社のコンプライアンス責任者による事前承認の対象となります)。これらの出来事をコーポレートガバナンスの問題として解釈すると、2019年7月にSEBIによって出された改正は、歓迎すべき動きであり、上場会社のコンプライアンス責任者とプロモーターを含む指定された人が2019年4月1日から取組みを強いられた矛盾した解釈を、取り除くものとなりました。 Jabarati Chandraは、ニューデリーとムンバイに事務所を構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Pratichi Mishraはアソシエイトです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai – 400 013, India 連絡先 New Delhi: 電話 +91 11...
アソシエイト

価値獲得による資金調達 – 法的問題と課題

By Soumya Kanti De Mallik、Prithviraj Chauhan、Kshitij Gupta, HSA Advocates
インドのスマートシティミッションは、都市開発における戦略的計画への移行を示しています。モビリティは、急速に拡大している都市において非常に重要であることから、公共交通指向型開発(TOD)が、都市成長戦略としてスマートシティのもとで促進されます。大量高速輸送システム(MRTS)は、都市におけるモビリティ開発の重要な要因です。 MRTSおよびTODプロジェクトに巨額の設備投資が含まれることに加え、予算面での支援および補助金が限られていること、そして利用者料金からの収益が限られていることを踏まえ、土地の価値獲得による資金調達(VCF)方式などの革新的な資金調達方法が、ますます普及してきています。 VCFは、民間の土地建物がインフラへの公共投資から利益を受けるという原則の上に成り立っています。MRTSプロジェクトへの投資、容積率の増加および複合開発の提供は、ひいては、影響圏内の土地の価値を増加させることになります。したがって、土地の価値増加の一部を取り込んで、インフラの必要な改良および公共交通システムの拡大に資金を供給するために、資産売却に対する追加的な印紙税の課税、土地利用転換料、追加的な容積率の販売、租税、その他さまざまな手段のVCF方式を導入することができます。 しかし、VCF方式の導入に関しては、プロジェクト実施機関(PIA)、州または都市地方団体(ULB)など各種利害関係者間における資金の配分、資金の流れ、指定期間内での最終支出といったさまざまな法的課題があります。 目的は、VCF方式の導入による増加分の収益が、いかなる障害もなく、適時にPIAに届くようにすることであり、これに関連して、i) 法的枠組み、ii) 契約上の枠組み、そして iii) 制度的枠組みという3つの枠組みを検討することができます。 法的枠組みを分析することにより、州の法規則の改正や、行政命令、新たな規則または通知の発行が提案される可能性があります。州法の改正は、通常、法的措置を必要とする複雑かつ時間のかかるプロセスであるため、避けられるべきです。行政命令および通知は、実施が容易であることから、より望ましい方法です。法的枠組みに基づいて資金の賦課、徴収、配分および支出のためのロードマップを策定し、それを利害関係者に効果的に伝えることが鍵になります。 さらに、VCFは、租税収入や税外収入(手数料や料金など)によって達成することができます。租税収入は、州の統合資金に預け入れられ、予算配分を通して支出されます。州は、PIAに対してこの配分を行う契約上の義務を有するべきです。税外収入については、契約上の枠組みがより重要性を持ちます。VCF方式を通じて都市地方団体によって徴収される料金や手数料、そして結果としての増加分の収益のPIAとの分配は、指定プロジェクト会計への適時の支出についての規定を詳述した、適切に策定された強力な契約、通常は州政府支援契約によって実施されるべきです。さらに、収益分配に関する政府の通知または行政命令が続いて行われるべきです。 最後の制度的枠組みについて、州の都市地域における通常の制度的枠組みは、複数の機関によって実施されるさまざまな開発活動を定めています。効果的な実施のためには、特定のプロジェクトのためのさまざまなライン部門を調整する単一の主要機関を有することが重要です。PIAは、利害関係者として主要機関を有するべきです。もう一つの重要な要素は、制度的構造を通じて、プロジェクト会計への直接的な資金の流れの仕組みを確実にすることです。規則は、インフラ整備基金、TOD基金および都市交通基金の創設を定めています。しかし、これらの会計が地域の複数のプロジェクトを対象としているために、これらの会計からの支出に対して、基金の混同が生じるという問題が生じています。 推奨されるアプローチは、プロジェクトの基金が、特定のプロジェクトだけに利用されるようにすることです。資金フローの仕組みは、VCF方式から徴収された増加分の資金が、適時に(適切な契約を通して創設される)専用プロジェクト会計に支出されることを、確実にしなければなりません。 適切な法的枠組み、契約上の枠組み、そして組織的枠組みにより、VCF方式の導入を成功させることができます。これは、補助金や州財政にあまり頼らずにスマートシティでMRTSおよびTODプロジェクトを創設することに、大きな役割を果たします。HSA Advocatesは、さまざまな州で、VCF方式を導入する法的枠組み、契約上の枠組みおよび制度的枠組みを含めて、スマートシティプロジェクトに関するアドバイスを行っています。 Soumya Kanti De Mallikは、HSA Advocatesのパートナーであり、Prithviraj ChauhanおよびKshitij Guptaはアソシエイトです。 HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017, India Construction House 5/F Walchand Hirachand Marg Ballard Estate Mumbai – 400 001, India 連絡先 電話: +91 11 6638...
SEBI

内部通報者への報奨に関するSEBIの討議資料を分析する

By Radhika Iyer、Meher Mehta, S&R Associates
インド証券取引委員会(SEBI)は、インサイダー取引違反の調査および決定において、数多くの課題に直面しています。多くの場合、違反の直接的または決定的な証拠の欠如が主な課題です。2019年6月10日、SEBIは、通報者制度案に関する討議資料を公表しました。この案では、内部通報者は、インサイダー取引の事実を報告したことに対して報奨を与えられることになります。 討議資料に述べられている制度は、ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法に基づく内部通報者の枠組みに触発されたものであるように思われます。同法は、米国証券取引委員会に、執行措置の成功につながるオリジナルの情報を自発的に提供した個人に対して報奨金を出す権限を与えるものです。SEBIの通報者制度案では、 通報者は、自分自身で、または匿名で(法的代理人を通して)、自発的情報開示フォーム(VIDF)を提出することにより、インサイダー取引に関する情報をSEBIに提供することができます。通報者は、提供する情報が規制機関(SEBIを含む)の従業員から入手したものではないことを保証し、この点に関して補償を行う必要があります。 SEBIは、通報者とSEBIの間の媒介機関として、調査機関とは無関係の情報保護局(Office of Informant Protection:OIP)を設置します。 一部の例外はあるものの、通報者の身元および提供された情報は、適切な保護対策により、ほぼ確実に秘密を保持されます。 上場会社は、従業員が、直接、間接を問わず、VIDFを提出したことを理由として解雇、降格、停職処分、脅迫、嫌がらせまたは差別を受けないようにするために、内部行動規範を改正する必要があります。 通報者方針を遵守して情報が提供され、信頼できる完全かつオリジナルな情報に基づいて講じられた措置の結果として少なくとも5千万ルピー(706,775米ドル)が差し出された場合、通報者は、徴収された金銭の10%(ただし1千万ルピーを上限とする)に相当する報奨金、またはこれを上回る金額が特定された場合には当該金額を受領することができます。 提出された情報が不真面目または濫用的なものであるとOIPが判断した場合には、SEBIは、適用法に基づいて、通報者に対する適切な措置を開始することができます。 SEBIは、一定の通報者に対して、規制措置の免除を与えることができます 。 通報者制度の導入は、正しい方向への第一歩です。しかし、この制度の成功は、これを導入する方法を含むいくつかの要因にかかっています。さらに検討を要する一定の主要分野として、以下が挙げられます。 不真面目な告発:討議資料によると、告発が不真面目または濫用的であると判断された場合には、SEBIは通報者に対する適切な措置を開始することができます。しかし、SEBIは、悪用を避けるために、不真面目な告発に対処するための効果的な手順を策定する必要があるでしょう。SEBIは、そのような告発の真相を判断するために、追加的なリソースを配備する必要があるかもしれません。 秘密保持: 秘密の保持は、内部通報者保護システムの第一の要素です。しかし、SEBIは、インド内外の適切な規制当局や法執行当局、または自主規制組織と、情報を共有する可能性があります。通報者が、SEBIの手続きにおいて証人となる可能性もあります。これらの要因は、通報者制度の利用を思いとどまらせるかもしれません。匿名の告発における法的代理人の義務は、討議資料からは明確ではありません。 内部通報者に関する方針: 現在、内部通報者の告発は、上場企業が適用法に基づいて策定を義務付けられている内部行動規範に基づいています。SEBIは、内部通報者が告発のために従うべきプロセスにおける混乱を避けるために、内部行動規範と通報者制度案との関係を明確にする必要があるかもしれません。さらに、SEBIは、行動規範に基づいて構成された内部コンプライアンス委員会に対する告発が、通報者制度に基づく報奨および免除規定の対象としてみなされるべきかどうかを検討すべきです。 ここ数年間で、さまざまな法域において、内部通報者によりいくつかの事件が明らかになりました。通報者制度案は現在、インサイダー取引の事件に限定されていますが、導入された場合、この制度のメリット次第では、SEBIが、これを詐欺や不公正な取引慣行の事件に拡大するよう検討することもあり得るでしょう。 Radhika Iyerは、ニューデリーとムンバイに事務所を構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Meher Mehtaはアソシエイトです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India One Indiabulls Centre,...
る監査人

監視人を監視する: 発展する監査人の役割

By Rachael Israel、Jagriti Mohata, S&R Associates
サティヤム、IL&FS、そして最近ではリライアンス・キャピタルを辞任した監査人のケースなど、インド企業界に衝撃を与えたさまざまな金融不祥事を受けて、監査人、独立取締役、信用格付機関などのコーポレートガバナンスのさまざまな監視役に対し、ますます厳しい監視の目が注がれています。計算書類が会社の状況の真実かつ公正な概観を示すようにすることには会社の経営陣が最終的な責任を負う一方で、監査人も、当該計算書類の正確さと信頼性を評価する上で、重要な役割を果たします。 監査人が監査対象の会社に対して儲けの大きい監査以外の業務(NAS)を提供している場合には、監査人と会社の関係は利害相反となる可能性があり、監査人の独立性と、さらには監査の品質を損なうおそれがあります。2013年会社法は、監査人による監査依頼者(その持株会社、子会社を含む)への内部監査、会計、投資顧問、投資銀行業などの業務提供を禁止することにより、ある程度これらの問題に対処しました。しかし、監査事務所は、会社の取締役会や、場合によっては取締役会の監査委員会の承認を得て、税務や不特定の顧問業務などのNASを自由に提供することができます。 最近の報道によると、企業省は、禁止対象NASのリスト拡大やNASからの収益に対する上限の設定を含めて、NAS関連規則をさらに厳しくすることを検討しています。 株式資本、取引高、借入金または預金がそれぞれ一定の上限額を超過する上場および非上場の公開会社は、監査人の独立性および業務遂行に加え、監査プロセスの効果を調査および監視するために、監査委員会を設置する義務があります。監査委員会は、過半数(上場会社の場合には少なくとも3分の2)が独立取締役から構成され、取締役会への計算書類の提出前に会社の内部統制システムに関する監査人の意見を求め、監査結果を協議する機会があります。 さらに、上場会社ならびに大手の公開および非公開会社は、会社の職務および活動の内部監査を実施して監査委員会に報告する内部監査人を任命する必要があります。上場会社の監査委員会は、詐欺、不正行為、または内部統制システムの重大な不具合の疑いがある事項についての内部監査人による調査の結果を審査し、当該事項を取締役会に報告する責任を負います。 監査人は、経営陣が要請された情報、説明および帳簿閲覧機会の提供に協力することに、大きく依存せざるを得ません。監査のタイミングに依り、監査人はステークホルダーを経営陣の行為から保護することができない場合があり、また事件が起こった後でしか、問題を指摘することができない場合があります。潜在的な問題をあらかじめ指摘するための必要な手段を持つ、真に独立した監査委員会であれば、強力な内部監査プロセスと組み合わせることで、会社の経営陣とステークホルダーとの間の溝を埋める役割を果たすことができるでしょう。 企業省は、2018年10月に国家金融報告局(National Financial Reporting Authority:NFRA)を設置しました。会計および監査基準の遵守を監視および強制すること、ならびに上場会社および他の特定の会社の監査業務の品質を監督することに加えて、NFRAには、登録勅許会計士および会計事務所の職業上その他の不正行為を調査する権限もあります。NFRAには、個人の場合は受け取った料金の5倍、事務所の場合には10倍を上限とする罰金を科す権限のほか、6か月から10年までの期間の営業停止処分を行う権限があります。 不正行為を調査し、罰金を科すNFRAの権限は、デリー高等裁判所で現在係属中の請願書により問われています。IL&FSその他同様の案件で不正行為が立証された場合のNFRAの罰金の重さは、現時点では不明です。 効果的な監視人としての役割を果たすため、そして規制監督が拡大されたことからも、監査人は、より一層の厳格さを監査実務に導入する必要があるでしょう。(法律、会計基準、監査規則、および2016年会社(監査人報告)命令(Companies (Auditor’s Report) Order, 2016)に基づいて)監査人の報告書で開示を求められる事項は、チェックボックス式の遵守アプローチで対応すべきではありません。それよりむしろ、監査人は、関与の早い段階で問題を警告し、内部統制を強化する方法を提案するために、監査委員会との開かれた連絡手段を設けるべきです。 Rachael Israelは、ニューデリーとムンバイに事務所を構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Jagriti Mohataはアソシエートです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai –...
議決権

議決権の差別化においてバランスを取る

By Juhi Singh and Tarinee Sudan, S&R Associates
インド証券取引委員会(SEBI)は、インドの上場企業および上場予定企業による議決権について異なる定め(DVR)のある普通株式の発行に関する規制制度の案について、パブリックコメントを求めるコンサルテーションペーパーを発行しました。従来の1株1議決権の普通株とは異なり、DVRは持分に比例しない議決権を発起人に与えるもので、これにより成長企業は発起人が支配権を失うことなく、敵対的買収から身を守りながらに資金調達を行うことができるようになります。 SEBIは現在、新規株式公開(IPO)に先立つ優先的議決権(Superior voting Right: SR)付き株式の発行を発起人に認めるかたわら、IPOから一年以内の部分的議決権(Fractional voting Right: FR)付き株式の発行を許可することで、DVR発行に適用される規制を再審査しようと試みています。 DVRの構成は、米国、カナダ、一部のヨーロッパ諸国では一般的であり、最近ではシンガポールや香港でも導入されています。米国では、FacebookやAlphabet、Snap、AlibabaがDVRの構成で上場しており、LyftやZoom、Pinterestらの直近の上場からも分かる通り、これは今後も人気を博すでしょう。しかしながら、株主の権利とコーポレートデモクラシーへの潜在的なマイナス影響を考慮して、こうした構成に対して保留が表明されています(2017年、インデックス・プロバイダー大手二社による、自社インデックスからのDVR構成を有する企業の部分的・全体的除外決定を含む)。この株式構成によって、発起人は投資家からの監視や干渉といった圧力を受けることなく、リスクを取り、戦略的ビジョンを実行できる自治を手に入れられる一方、企業は発起人による経営ミスや私的取引に晒されることになります。従って、投資家保護のニーズと発起人の支配権のバランスを取る必要があります。 独立性の拡大: 香港証券取引所(HKEX)のDVR株式に関する上場規制では、社外取締役(ID)のみから構成されるコーポレートガバナンス委員会の設置を定めています。この委員会には、企業と株主、DVR株式受益者間での利益相反の可能性があり得る事柄に関して、検査、監視、取締役会への勧告を行う権限が与えられます。同様の対策がSEBIによっても検討される可能性があります。 シンガポール証券取引所の上場規制では、DVRの構成を有する企業について、報酬委員会を含む主要な委員会の少なくとも過半数をIDにするよう求めています。類似した要件はHKEXでも定められています。インドでも、指名委員会及び報酬委員会における社外取締役の割合が現在の半数から3分の2へ引き上げられる可能性があります。 重大事項への投票: DVR構成の没収リスクを軽減するために、SEBI報告書では定款への重大な変更や、関連当事者との取引、ID及び監査人の指名・解任、支配権の変更、任意の会社解散といった特定の重大な事項に関して、SR株式の保有者が1株1議決権の原則で投票することを想定しています。株式の発行資や株式資本の減資を含む、特別決議(少なくとも75%以上の賛成)が必要な事柄もまた、1株1議決権の原則での決議対象としてSEBIの検討が行われるかもしれません。 サンセット条項: SEBI報告書では、SR株式について、全株主が1株1議決権の原則で投票する特別決議による承認を条件とした5年間の延長可能性を含む、5年のサンセット期間を想定しています。また、報告書では統合や買収、発起人の死亡、SR株式の譲渡の場合における事例別のSR株式へのサンセット条項も提案しています(SEBI報告書ではSR株式の譲渡は禁じられています)。加えて、発起人の無能力、雇用や取締役任期の終了、取締役への指名からの不適格除外といった事例別のその他の要因についてもSEBIの検討対象となる場合があります。SEBIでは同様のサンセット条項がFR株式についても定められるようにしなければなりません(報告書では企業の自社株買い及び減資による株式の消滅のみを想定しています)。 議決権の差: 議決権の差を拡大することで、株式の所有と支配権の間により大きなギャップが生じることとなります。米国を含む一定の法域では、議決権の差別化に上限を設けていません。LyftとPinterestは一株あたり20議決権のDVR株式を創業者たちに発行しており、ZyngaのDVR株式に至っては一株あたりの議決権が70です。Snapは無議決権株式を初めて発行した企業となりました。SEBIは各SR株式について10議決権、FR株式については10株で1議決権の制限を設けるよう提案しています。 インドにおけるDVR構成の成否は、発起人の支配権やビジョン実行能力を不当に制限することなくガバナンスリスクを軽減できるかどうかにかかっているでしょう。 Juhi Singhは、ニューデリー及びムンバイにオフィスを構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Tarinee Sudanはアソシエイトです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B 841 Senapati Bapat Marg,...
日本の関心を引き付ける代替投資 Japan-Cayman-Islands-fund-lawyer-alternative-investments-Nick-Harrold-Maples-Group

日本の関心を引き付ける代替投資

By Nick Harrold(Maples Group)
伝統的にリスク回避的な日本の機関投資家は、ポートフォリオの大幅なリバランスを行い、記録的な速さで代替投資に移行しています。 日本の大手機関投資家のいくつかは、移行の意図を公表しており、他の日本の機関投資家も後に続き始めています。日本の機関投資家に関するPreqinの最近の調査では、投資家の42%が民間債への配分を増加させ、39%がインフラへの配分を増加させ、37%がプライベートエクイティへの配分を増加させるつもりだと述べています。 この代替投資へのポートフォリオのリバランスは、何が背景にあるのでしょうか? それは、利回り、より正確に言えば、利回りの追求です。日本の銀行、年金基金および生命保険会社はすべて、流動負債を償還するために、確実な利回りを求めています。しかし、日本銀行は、政府のアベノミクス政策の一環として10年物の日本国債利回りを0%に維持しており、現地投資家の地方債のリターンは最低水準になっています。 さらに、日本株式の配当利回りは、最近では平均1.8%に過ぎません。そのため投資家は、記録的な速さで、より高利回りの代替投資へのポートフォリオのリバランスを強いられています。 では、どのような種類の代替投資が人気を集めているのでしょうか? 今日、日本の投資家に最も人気のある選択肢には、海外の株式および債券、プライベートエクイティ、民間債、インフラその他の代替投資が含まれています。 これらの中で、最もよく見られるのは、国際株式および債権へのエクスポージャーです。日本の海外株式保有額は、2012年から3倍に増加しました。 最近生じている主な傾向の1つとして、プライベートエクイティへの関心の高まりがあげられます。この資産クラスは、以前は、ほとんどの日本の機関投資家の眼中にありませんでしたが、今では多くの投資家が、これを利回り重視のポートフォリオの基本的な要素として見ています。 代替投資を行うために、どのような種類のファンド構造が利用されているのでしょうか? 代替投資の利用を希望しているほとんどの日本の投資家に選ばれている投資ビークルは、ケイマン諸島ファンドです。2016年に日本で公募された外国籍ファンドの94.3%は、ケイマン諸島ファンドとして設立されました。 日本の投資家が他のファンド籍よりケイマン諸島を選ぶ理由は、他の法域の投資家と大差ありません。この法域で設立されたビークルは、通常、柔軟性が高く、販売が迅速であり、コスト意識が高く、そしてとりわけファンド構造と法域の両方に熟知しています。 日本におけるプライベートエクイティへの新たに見つかった関心は、新たな種類のケイマン諸島投資ビークルの展開にも向けられています。それが、「プライベートエクイティ型」ユニットトラストです。この混成ビークルは、基本的に、キャピタルコール機能や不履行投資家規定などプライベートエクイティファンドのいくつかの性質を組み込んだ、ケイマン諸島ユニットトラスト(多くの日本の投資家に選ばれている投資ビークル)です。 多くの日本の投資家は、PE(プライベートエクイティ)型のユニットトラストが、ユニットトラスト構造を全般的に熟知していることに加えて、プライベートエクイティ投資を行う際に国際的な投資家によって一般に利用されているリミテッドパートナーシップ構造と比較して、税制上の利益を提供することに気づいています。さらに、多くの日本の投資家は、日本円以外が中心の投資を行うことから生じる日本円以外の通貨のエクスポージャーをヘッジすることを希望しています。 リミテッドパートナーシップ構造を利用する場合、投資から生じた損益は、関係する投資が実現するまでは認識されず、投資の実現には投資を行ってから何年もかかる場合があることを考えると、円のヘッジはより困難です。 一方、PE型ユニットトラスト構造では、実現した利益も実現していない利益も分配され、ヘッジされる日本円以外のエクスポージャーの計算目的で使用することができる流動純資産価値が存在します。 日本市場における代替投資の今後の見通しは、どのようなものでしょうか? 日本の機関投資家はすでに、多額の資産を国内債券や株式から代替投資に移行させていますが、このことが継続し、増加するという兆しが見られます。 マイナスの指標金利(-0.1%)に直面して、多くの一般の貯蓄者も同様に、外国の債権、株式および代替投資へのエクスポージャーの増加を求める可能性があります。一般の貯蓄者による代替投資への移行が生じたとしたら、これは、かなりの額にのぼります。日本では、家計の現金と預金の合計は、現在、金融資産の約52.5%を占めています(米国では13.1%に過ぎません)。 別の要因、すなわち、日本の急速な高齢化も、代替資産への移行を加速させる可能性があります。日本の人口は、世界的に最も急速に高齢化が進んでいます。人口の28%が65歳以上であり、これは、2040年までに33%超へ、2065年までに40%超まで上昇します。この急速に変化する人口構成は、多くの日本の金融機関の年間債務を一層増加させ、今後何年かで、より多くの関心がより高利回りの代替投資に向けられるでしょう。 多くの世界的な資産運用会社が、現在、世界第3位の経済大国に強い関心を示していることは、偶然ではありません。 Nick Harroldは、Maples Groupのファンド・投資マネジメントパートナーです。 Maples Group 53/F, The Center, 99 Queen’s Road Central Hong Kong www.maples.com 連絡先詳細: 電話 +852 3690 7403 電子メール nick.harrold@maples.com

SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan

SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan 1945年設立 専門家の総数: 151 パートナーの人数: 41      アソシエートの人数: 110 主たるオフィス: Makati 国内オフィス: Cebu; Davao; Subic 事務所の概要 SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitanは、フィリピンにおける有数のフルサービスの法律事務所です。 当事務所には、7つの主要部門があります。 銀行業、金融および証券グループは、あらゆる種類の金融取引および規制問題において、ほとんどの大手銀行の代理を務め、アドバイスを行っています。当グループは、海外の金融機関が現地支店を設立する支援を行い、銀行のフォームおよびシステムについての定期的な法定監査を実施し、日常の運営に加え重要な取引に関するアドバイスを提供しています。 企業サービス部門は、コンプライアンスおよび適切なガバナンスに関して、企業クライアントにアドバイスを行い、彼らによる管理を支援します。当部門は、公開会社、第2免許または登録を有する会社、非株式非営利法人(教育機関および学校法人を含む)など、特別の種類の法人にサービスを提供する経験およびシステムを有しています。 雇用および入国管理部門は、労働関係機関および裁判所で、強制および任意仲裁に加え、労働問題の対審および非対審手続におけるクライアントの代理を務めます。当部門は、雇用の法的側面においてクライアントを支援します。当部門は、当事務所の企業グループと連携して、従業員ストックオプション制度や退職金制度などの労働関係問題に関するアドバイスを行います。当部門はまた、あらゆる種類の入国管理法問題に関して、総合的な法律サービスを提供します。 知的財産グループは、商標、著作権、特許、製品登録など基本的な権利の保護を含む幅広いサービスを提供します。当グループは、科学技術、電子商取引およびインターネット取引法の発展に伴って生じた法的問題および懸念への対応において、クライアントを支援します。 訴訟部門は、自治体裁判所や地方裁判所から、上訴裁判所や最高裁判所まで、事実上すべての裁判所レベルでの非常に広範囲にわたる業務を展開しています。当事務所はまた、非常に広範囲にわたる仲裁業務も行っており、海外仲裁、国際商事その他国内の仲裁、および建設仲裁に関与しています。 特別プロジェクトグループは、当事務所のプロジェクトおよび取引業務を行います。これには、M&A、民営化、電力およびエネルギー、採鉱および天然資源、環境法、インフラストラクチャー、建設、不動産および不動産開発、 電気通信、航空、海運業、ならびに輸送が含まれます。 税金部門は、企業取引の税務面に関するアドバイスおよびその構成から、税金還付に関する行政および司法訴訟ならびに国税、関税および地方税についての査定に対するクライアントの弁護まで、あらゆる範囲の税務サービスを提供します。 主要業務分野 銀行業、金融および証券、企業サービス、紛争解決、訴訟および仲裁、雇用および入国管理、保険、知的財産、投資、合併および買収、海事および航空、採鉱および天然資源、プロジェクト、インフラストラクチャーおよびエネルギー、不動産および建設、租税、電気通信、メディアおよびテクノロジー Nelson Antolin Hector De Leon Jr Mia Gentugaya Vicente Gerochi IV Emmanuel...
Simran Dhirは、ニューデリーとムンバイにオフィスを構える法律事務所、S&R Associatesの競争法業務責任者

M&Aにおける競争法の遵守

By Simran Dhir、Dhruv Agarwal,S&R Associates
M&A取引には、通常、デューデリジェンス、合併管理の通知、暫定契約の履行、および統合計画策定のためのものを含め、取引完了前の当事者間の情報交換が含まれます。そのような情報交換はすべて、2002年競争法を遵守して行われなければなりません。 適用法: 競争法は、取引当事者間における取引完了前の情報共有に、一定の制限を定めます。しかし、これらの制限は、M&A取引の前およびその過程において当事者が関係する事業の価値を評価および維持する必要性とバランスをとる必要があることが、一般に認められています。 まず初めに、 すべての情報交換が禁止されているわけではありません。競合企業(またはその他の形で関係する企業)間の競争上センシティブな情報(CSI)の交換のみが、競争法に抵触します。一般に、CSIは、その開示によって、通常の競争状態に基づく市場行動を特徴づけている競争意識と不確実性が弱まる可能性がある、戦略的な情報です。したがって、センシティブ(例えば、価格、割引、費用、引渡し条件に関係する)、個別的(特定の市場参加者に関係する)、非公開、および最新の(または将来を見越した)情報は、一般にCSIとみなされます。 人事、情報技術、規制などのバックエンド業務に関する情報は、センシティブとみなされる可能性はそれほど高くありません。しかし、そのような情報も、一定の状況においてはCSIを構成する場合があり、交換前にセンシティブに当たるか否かを検討されるべきです。 ガンジャンピング: インド競争委員会(CCI)の承認を要する取引は、承認を受けるまでは取引完了に進むことを認められません(待機義務)。CCIは過去に、合併対象企業の業務管理権の取得につながる可能性のある行為や、承認前に独立して競争する意欲を損なう行為につき、当事者に罰則を科しています。 CCIは、合併当事者間のCSIの交換が、承認前における当事者の商業活動の調整につながり、待機義務の違反に当たる可能性があると述べています。ガンジャンピングに対する罰金最高額は、合併当事者の総売上高または資産の1%です。 したがって、CCIの承認受領前における合併当事者間のCSIの交換は、 取引当事者の競争意欲や競争能力を損なわない(すなわち、当事者間の競争を低下させる可能性がない)ようにされるべきです。 反競争的協定: CCIの承認取得後であっても、当事者は、取引完了までは独立事業体として営業し続けなければなりません。取引完了前のCSIの交換は、一定の状況のもとでは反競争的協定に該当し、多額の罰金を科される可能性があります。したがって、CSIの交換は、当事者が、取引完了前に独立競争者としての営業を中止することにつながらないようにすべきです。 保護対策および遵守手続き: 上記の競争法のリスクを緩和するため、およびM&A取引が完了しなかった場合に合併対象企業の競争上の利益を保護するために、CSIの交換を制限する一定の保護対策が実施されるべきです。 CSIを特定し、他方当事者に提供する情報からこれを分離する。 CSIの誤使用を防止する(および誤使用と見られることを避ける)手続きに同意する。 必要最小限のCSIのみを共有し、可能であれば、CSIを統合、匿名化および/または編集する。 CSIを、特定された「クリーンチーム」メンバー(理想的には外部コンサルタントのみだが、どうしても必要であれば、限られた数のクリーン従業員、すなわち、取引または市場対応に関して継続的な直接の職能的責任を有しない者)とのみ共有する。これらのメンバーは、非開示契約に署名すべきである。 CSIの交換について、例えば、アクセス、閲覧に制限を有する仮想または物理データルームを経由するなど、適切なメカニズムを構築する。メカニズムは、外部弁護士による監視が可能とする。 これは、保護対策の例を列挙したものに過ぎず、取引当事者間の関係の性質(例えば、競合企業か、その他の形で関係するか)や、取引の段階によって変わってきます。 要約すると、M&A取引の当事者は、 すべての承認を受領し、取引が完了するまで、平常どおり営業すべきです。取引完了前のCSIの交換は、競争法を遵守すべきであり、このために、保護対策が実施および遵守されるべきです。 Simran Dhirは、ニューデリーとムンバイにオフィスを構える法律事務所、S&R Associatesの競争法業務責任者であり、Dhruv Agarwal はアソシエートです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai...
Singh-&-Asscociates

Singh & Associates – インドの法律事務所 – ニューデリー

Singh & Associates ESTABLISHED IN 2002 Total number of professionals: 115 (9 partners) Principal office: Delhi-NCR (New Delhi, Gurugram) Other offices: Mumbai, Bengaluru 私たちのサービス: Singh & Associates, Founder - Manoj K. Singh, Advocates and Solicitorsは、ニューデリー、グルグラム、ムンバイおよびバンガロールにオフィスを構える、ISO 9001:2015認証を受けた総合的サービスを提供する法律事務所です。当事務所はまた、国内各地にアソシエートオフィスを有し、全インドでクライアントを支援する能力を備えています。 当事務所は、訴訟・ADR(裁判外紛争解決手続き)、契約・取引、法人・倒産・税金、および知的財産という、 4つの主要な業務グループを有します。 長年にわたり、当事務所は、迅速な対応および競争力のある料金で質の高い法律サービスを提供することにより、国内に加え海外でも独自の隙間市場を開拓してきました。国内外両方の依頼人に総合的なサービスを提供することを目的として、当事務所は、経験豊富な弁護士(社内弁護士の専門知識を有する)、認定会計士、会社秘書役、商標弁護士、特許弁理士、エンジニアおよび専門パラリーガルスタッフを含む、強力な専門家チームを有しています。 S&Aは、極めて優れた専門サービスに対する多数の賞を受賞していることを誇りに思っています。ファウンディングパートナーであるManoj K Singhは、Legal EraのIndian...
Obhan-&-Associates

Obhan&Associates – インドの法律事務所 – ニューデリー

Obhan & Associates 2007年に設立 専門家の数:34 (4 パートナー) 本社オフィス: インド、ニューデリー その他の事務所:プネー 主要業務分野: 知的財産法、会社法、紛争解決 私たちのサービス: Obhan & Associates (O&A) は、あらゆる段階でクライアントを補助および支援することを目的として、知的財産および会社法の分野でエンドツーエンドのサービスを提供する、評判の高い、熟練した、専門的に管理されている法律事務所であり、インドの主要な法律事務所の1つとして認められています。O&Aは、インドの法制度の働きを詳細に理解できる専門チームへの要求に対応するために創設されました。O&Aは、クライアントの具体的な要求事項について理解および認識する技術的な資格および能力を有しています。 O&Aは、国内外にバランス良くクライアントを有しており、消費財、ハードウェア・電子機器、医薬品、ソフトウェア、アパレル、梱包・小売、プロセス工学、ファッションブランド、自動車・パーツ、塗料・化学製品、雑誌・出版、繊維商品など、変化の激しい様々な業界の代理を務めています。当事務所の多様なクライアント基盤には、個人投資家、大学および国内外の企業が含まれます。O&Aは、インドの主要な複数の商社の代理を務めており、所定の期間内に優れた法務戦略および商業的に実現可能なアドバイスを提供することで認められています。 知的財産業務 O&Aは、多様な経歴を有する専門家から構成されており、そのすべてが、各自の専門分野における卓越性を、インドの知的財産法の深い理解と結びつけています。 O&Aの知的財産チームは、知的財産庁、知的財産審判委員会および国中の裁判所のもとで、さまざまな管轄における手続き遂行および登録前の訴訟手続きの経験を積んだ、熟練した専門家を複数有しています。知的財産チームはまた、インドにおけるいくつかの主要な知的財産訴訟にもかかわってきました。 会社法およびM&A業務 O&Aの経験豊富な会社法チームは、法人の設立から一般的な法人の問題まで、広範な取引およびアドバイザリー業務を提供します。このチームは、クライアントとの個人的な関係を構築し、クライアントそれぞれの特定のニーズを満たす迅速な個別のサービスを提供していると自負しています。チームには、広範な商業および知的財産の取決めに関する契約の起草、交渉および締結に専門知識を有する、専任の商業弁護士が複数在籍しています。O&Aの会社法部門はまた、主に医薬品、教育およびテクノロジー業界における複数のライセンシング取引に関して、アドバイスを提供し取引をまとめてきました。 知的財産チームと会社法チームとの間の相乗効果は、O&Aの主な強みであり、これにより取引のあらゆる面に関してクライアントにアドバイスを提供し、クライアントの事業の価値を高めることが可能となっています。 2018 Ashima Obhan  Delhi N-94, Second Floor Panchsheel Park New Delhi - 110017 India T: +91 01140200200 E: email@obhans.com Contact: Essenese Obhan Pune A-14, Aamod Apartments, Model Colony Pune 411016, India T: +91 02025673633 E: email@obhans.com Contact:...
ニューデリーとムンバイにオフィスを構える法律事務所S&R Associatesにて、サンディープ・バガット弁護士はパートナーを、ラヤ・ハザリカ弁護士はアソシエイトを務めています

役員報酬に関する株主の権限強化

By サンディープ・バガット、ラヤ・ハザリカ,S&R Associates
最近の株主行動主義および規制措置においては、インドの役員報酬問題に焦点が置かれています。2013年インド会社法(以下、「法律」)では、ある会計年度に公開会社がその取締役およびマネージャーに支払う経営者報酬の総額を、当該会計年度における純利益の11%以下に制限しています。最近における株主エンパワーメント(権限強化)およびコーポレート・ガバナンスの動向に合わせ、インド企業省は2018年9月に、(中央政府の承認を受ける代わりに)公開会社の株主が、11%の上限、あるいは会社が十分に、または全く利益を上げていない場合に定められている上限を上回る報酬の支払いを決定できるよう法律の改正を行いました。 全般的な上限に関してはさらに細かい制限が設けられています。代表取締役(MD)、常勤取締役(WTD)またはマネージャーへの純利益の5%(個人)または10%(全体)を上回る報酬、あるいはその他の取締役への純利益の1%(MD/WTD/マネージャーが該当する場合)または3%(その他全ての場合)を上回る報酬については、総会における株主の特別決議が求められます。さらに、会社が債務不履行に陥っている場合は、金融機関、非転換社債保有者およびその他の有担保債権者から事前に承認を得ることが義務付けられています。 経営者報酬に関し、株主には大きな権限が付与されています。アポロタイヤの一般株主は、2018年9月、ニーラジ・カンワール氏(支配グループのメンバー)のMDとしての再任と報酬を拒否しました。支配株主は会社の40.81%の株式を保有していましたが、一般株主から十分な票を獲得できなかったため、決議には至りませんでした。これを受け、総報酬を30%削減する(報酬総額の70%は業績ベースとする)旨の修正案が株主に提示され、2018年12月に承認されました。 上場会社においては、2019年4月1日以降、1名の社外取締役の年間報酬が社外取締役全員の年間報酬総額の50%を上回る場合、または、常務取締役(プロモーター・グループのメンバー)が5,000または上場会社の純利益の2.5%のいずれか高い額を上回る場合や、当該常務取締役の年間報酬総額が会社の純利益の5%を上回る場合は、株主による特別決議が義務付けられています。 また、上場会社は取締役会への報告書において、各取締役に対する報酬パッケージの詳細(固定報酬および出来高払い分を含む)、各取締役と従業員報酬の中央値の比率、各取締役、最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)、秘書役またはマネージャーの報酬増加率、および従業員報酬の中央値の増加率を開示する必要があります。同法律および上場規則においては、公開会社の取締役およびマネージャー(会社の業務の管理に責任を負う個人と定義されている)に対してのみ、報酬の制限を定めています。 会社は、業績やその他の基準に基づく役員報酬についても対策を講じています。最近では、大手民間銀行の取締役会にて、同行のMDやCEOが利益相反やその他の要件について効果的な対処を行わなかったと結論付けた調査報告書をもとに、これらの幹部陣に対して9年間にわたり支払われた賞与を全額回収することを発表しました。 またインド準備銀行(RBI)は、業績問題を理由に、特定の民間銀行による支払の規模に対して疑問を呈しています。2019年2月、RBIはインドの外資系銀行を含む民間銀行の役員報酬に関するディスカッション・ペーパーを公表しました。変更案においては、変動報酬を最低でも50%とすること、変動支払にストックオプションを含め、固定報酬の200%を上限とすること、変動支払に対する強制繰延メカニズムを導入すること、および不履行資産に相違が生じた場合に罰金を賦課することが定められています。 アメリカでは、2008年の金融危機後における国民の信頼を回復するためにドッド・フランク法が制定され、透明性を高めるとともに、過度のリスクテイクに報いないようにするため、報酬に関する措置を講じています。これには、役員報酬の特定の側面について株主に拘束力のない諮問投票権を付与する規定が含まれているほか、報酬比率開示が義務付けられています。EUはまた、加盟国に対し、報酬方針について拘束力のある、または諮問的な投票の権利を株主に付与することを義務付けています。 株主行動主義と規制措置を受け、インドの企業は報酬方針を見直すとともに、株主と積極的に関わり、より良いガバナンス慣行を採用すべく要件を強化しています。 ニューデリーとムンバイにオフィスを構える法律事務所S&R Associatesにて、サンディープ・バガット弁護士はパートナーを、ラヤ・ハザリカ弁護士はアソシエイトを務めています。 S&R Associates 64 Okhla Industrial Estate, Phase III New Delhi – 110 020, India One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai – 400 013, India 連絡先 ニューデリー: 電話番号 +91 11 4069 8000...
Venkatesh Vijayaraghavanは、ニューデリーとムンバイにオフィスを構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Akshaya Iyerはアソシエイトです。

独立取締役: 法的責任について留意する

By Venkatesh Vijayaraghavan, Akshaya Iyer, S&R Associates
インドでは近年、ずさんな管理によって大手上場会社に危機的状況がもたらされていることから、独立取締役の役割に鋭い焦点が当てられています。独立取締役は、法的責任を問われる可能性について認識し、これを軽減すべきです。 法的責任 会社の取締役には、2013年会社法 (以下「法」)、および2015年インド証券取引委員会 (上場会社の義務および開示要件) 規則 (以下「LODR」) (最近、Uday Kotakが率いるコーポレートガバナンス委員会の勧告を組み込んで改正された) が適用されます。 法に基づき、詐欺行為は、関与する金額と同等額以上3倍以下の罰金に加え、6か月以上10年以下の禁固・懲役に処されます。詐欺行為は、明白な犯罪です。財務報告書、決算書類、目論見書その他の文書において重大な虚偽の言明を行い、もしくは故意に重要な事実を省くこと、信用供与を得るために故意もしくは不注意に虚偽の言明を行うこと、または調査において虚偽の情報を提供することによって、法的責任を問われる可能性があります。法は、詐欺行為に対して無制限の人的責任を課します。取締役は、会社の「任務懈怠役員」として民事および刑事罰、ならびに証券取引所による罰金その他の措置の対象になる可能性もあります。 2015年のSunil Bharti Mittal対中央捜査局事件において、最高裁判所は、個人に刑事責任を課すには、犯意のある積極的な役割または明確な法律規定が必要であると判示しました。法には、独立取締役規定 (別紙IV) が含まれ、第166条には、すべての取締役の義務が列挙されています (違反には、100,000ルピー (1,400米ドル) 以上500,000ルピー以下の罰金が科される)。独立取締役は、LODRに基づき取締役会の監査委員会の3分の2を占めており (委員長を含む)、また、財務情報、リスク管理および会社の監視体制の完全性を監督することから、財務問題についてより厳しい調査対象となります。 SEBI (インド証券取引委員会) は、決算書類が正確、十分かつ信頼できるものであるようにするために、独立取締役が、相当の注意、努力およびスキルを用いる必要があると考えています。財務上の「危険信号」を見逃すこと、および適切な質問を怠ることは、虚偽および誤解を招く開示を促進することと同等です。独立取締役は、毎年、自らが独立性の基準を満たしていることを表明し、変更について速やかに報告する必要があります。また、取締役会の任務遂行および取締役会への情報の流れを再検討します。当該義務に違反した場合、法的責任を問われる可能性があります。取締役は、会社の事業を規制する法律に基づく責任を負う可能性もあります。 法的責任の軽減 独立取締役は、彼らの承知の上で、取締役会のプロセスを通じて、および彼らの承諾もしくは黙認を得て生じた、または取締役が勤勉に行為しなかった場合における、会社の不作為または作為に限って法的責任を負います。「黙認」は、裁判所により、当事者が同意見であることを必要としないという点で、承諾と区別されています。 独立取締役は、取締役会および委員会の議事および他の事項の最新の記録を求め、安全に保持しなければなりません。独立取締役は、決議に関する反対意見が記録されるようにすべきです。独立取締役は、会社および取締役会の弁護士とは無関係の弁護士を雇い、またはこれを特定すべきです。取締役は、会社のビジネスモデル、運営およびシステム、とりわけ財務管理について理解し、正当と思われる場合には専門家からの情報を求めるべきです。 詐欺行為は速やかに報告されるべきであり、また、新規事業への参入、流動性の懸念に対応するための資産の売却または新規株式公開、利害関係者間の取引、「現金管理」または財務運用と記述された支払い、非上場子会社への多大な投資、ならびに監査役、財務担当者または会計処理の変更を含む(ただし、これらに限らない)、通常とは異なる提案があった場合には、詳細な質問が行われるべきです。 取締役は、会社の定款および会社役員 (D&O) 保険証券を再確認して、補償または保険が利用可能か否か、適用除外があるか否か、および別の弁護士が任命された場合に対象となるか否かを調べるべきです。最近のLODRの改正により、時価総額で上位の500社は、すべての独立取締役についてD&O保険に加入することが義務付けられています。 会社は、定款に基づき、または契約により、取締役を補償することができ、取締役に無罪判決または判決が下された場合に補償を制限する選択的な表Fの条項とは、異なる基準を採用することができます。辞任は、そのことによって取締役を在任期間中の法的責任から保護するものではなく、また、2019年4月1日からは、LODRにより辞任の詳細理由の開示が義務付けられます。 Venkatesh Vijayaraghavanは、ニューデリーとムンバイにオフィスを構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Akshaya Iyerはアソシエイトです。 S&R Associates 64 Okhla Industrial Estate, Phase III New Delhi – 110 020,...
Tanya-Aggarwal-and-Lakshmi-Pradeep-S&R-Associates

SEBIのインサイダー取引規則に基づく情報共有

By Tanya Aggarwal, Lakshmi Pradeep, S&R Associates
2015年インド証券取引委員会(インサイダー取引禁止)規則(PITR)は、合法的な目的、職務の遂行または法的義務の履行を推進するためである場合を除き、価格に影響を与える未公開情報(UPSI)を、いかなる人に対しても伝達することを禁止する。 会社は、その取締役会の情報に基づいた意見により、提案された取引が会社の最善の利益になると考える場合、UPSIへのアクセスを提供することができる。ただし、それが公開買付取引ではない場合、UPSIは、提案された取引が実行される遅くとも2取引日前に一般に入手可能な状態にしなければならない。この点に関する実務上の問題には、会社の最善の利益の決定、ならびにクレンジングアナウンスメント(注:上記の一般への公表)のタイミングおよび内容の決定が含まれる。PITRは、「マーケットサウンディング」(すなわち、潜在的投資家の興味の程度を測るための情報の伝達)も、明示的には禁止していない。 インド証券取引委員会(SEBI)は、2019年4月1日に施行される改正PITRを公布した。これは、公正市場行動委員会(Fair Market Conduct Committee)の勧告を受け入れたものであり、上場企業の取締役会および仲介者に、「合法的な目的」に関する方針を定め、(提案された取引自体ではなく)デューデリジェンスのためのUPSIの共有が会社の最善の利益かどうかを決定するよう求めるものである。例示すると、「合法的な目的」とは、とりわけ金融機関、顧客および法律顧問との通常業務過程におけるUPSIの共有を含むものと定義される。各会社は、適切な内部統制を伴うUPSI受領者のデジタルデータベースを維持する必要がある。 コーポレートガバナンス委員会による2017年10月レポートは、戦略的取引ではしばしば、一般により大きな法律上の責任を負うプロモーター、およびノミニーディレクター(注:名目上の取締役)を通して情報権を認められる重要株主(プライベートエクイティ投資家など)からの支援を必要とすると述べている。プロモーターが永久的な内部者と同種であると認められる一方で、プロモーターおよび重要株主への情報の伝達は、それを合法化する「正規の手段の不在により、『陰』で行われている」。 したがって、委員会は、プロモーター、およびノミニーディレクターのいる株主との情報の共有を可能にする上場規則の改正を提案した。これには、受領者による秘密保持の義務および約束ならびに特定の状況のもとで重要な情報へのアクセスを取り消す会社の権利を定める、「情報へのアクセスに関する契約」の締結が含まれる。 しかし、SEBIは、「情報へのアクセスの付与について一部の株主を他の株主より優遇することは、広範囲に影響を及ぼし、それゆえ望ましくない」と述べて、これを拒否した。 EUの市場濫用規則(Market Abuse Regulation)においては、会社は内部情報について、即時の開示が会社の正当な利益を損なう可能性が高いこと、開示の遅れが公衆の判断を誤らせる可能性が低いこと、および情報の秘密保持を確実にできることを条件として、内部情報の一般への開示を遅らせることができる。「正当な利益」は定義されていないが、欧州証券市場監督局(ESMA)が発行した説明的なリストは、合併、買収などを含めている。内部情報は、秘密保持義務を負い、かつ、自らの職務を遂行するために当該情報を必要とする、選ばれた人(例えば、主要株主、会社が取引の交渉を行っている相手)に対して開示することができる。ESMAは、資本調達の場合に有益な、マーケットサウンディングについての実務ガイダンスも出している。 米国では、レギュレーションFD(公平開示)は、会社の取締役と株主との間の私的な伝達を禁止していない。ただし、重要な非開示情報に基づいて株主が会社の有価証券を取引することが合理的に予見可能な場合に、取締役が、当該情報を当該株主に開示しないことを条件とする。社外取締役と株主との間の私的な伝達もまた、株主が秘密保持に明示的に同意する場合には、禁止されていない。証券取引委員会は、株主との議題を事前に明確にすることや、会社の弁護士を会議に参加させることなど、違反を回避するための方針および手順の導入を推奨している。 PITRの最近の改正は歓迎すべき動きであるが、SEBIは、以下についても検討することができよう。(1) 合法的な目的に関する上場企業の方針の要件について、さらなるガイダンスを提供すること(例えば、秘密保持やスタンドスティルの約束の期間、クレンジングアナウンスメントの形態および方法)、(2) 取締役が、当該取締役を指名した株主とのUPSIの共有が可能であることを明確にすること、ならびに (3) マーケットサウンディングに関するガイダンスおよび遵守基準を提供すること。 Tanya Aggarwalは、S&R Associatesのパートナーであり、Lakshmi Pradeepはアソシエイトである。 64, Okhla Industrial Estate Phase III, New Delhi – 110020, India One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B, 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai –...

Join our mailing list for legal news and alerts

Sign up