投資家の指名取締役の利益相反

By Mohit Gogia、Rachita Bhat, S&R Associates
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資家又はその他の利害関係者は、指名者を通して投資先企業のガバナンスに定期的に参加し、 拒否または賛成票の行使を通じて利益を保護するため、多くの場合、取締役として指名者を任命します(これは、投資先企業の事業およびガバナンスに関する行為または決議を承認または拒否する権利です)。

Mohit Gogia
パートナー
S&R Associates

そのような指名取締役は、会社法2013年、149(7)条の解釈の下で認められ、指名取締役を、当面、どのような覚書、又は政府の指名、又はその利益を代表する他人によって、法律の規定に従って、どの金融機関によっても任命された取締役として定義します。したがって、この法律は、指名取締役の任命は、主にそのような取締役を指名する人の利益を代表することであることを認めています。ただし、この法律は、特に義務基準の要件において、指名取締役を他の取締役と異なるように扱わないため、固有の相反を伴います。

この法律は、会社の取締役に一般的な権限を付与します。そのような力を行使する上で、取締役は会社の最善の利益のために行動し、自身の利益よりも会社の利益を優先する義務があります。裁判所は、会社の取締役はそれと信託関係にあると判断し、会社に対する信頼と誠意を暗示しています。

法律第166条は又、取締役は、その中でも会社の最善の利益、その従業員、株主、地域社会、そして環境の保護、また独立した判断を行使することを、取締役に求めています。

Rachita Bhat
アソシエイト
S&R Associates

取締役の受託者義務および法律に基づく客観性の基準は、特定の状況において、指名取締役にとって、投資家の利益を保護または促進するために特別に任命されているため、困難を引き起こす可能性があります。

インドIonic Metalliks v Unionでは、指名取締役は「特定の株主、契約を通じての第三者、貸出公的金融機関や銀行、又は中央政府によって、抑圧や経営不振の場合に任命されることが見られました。

指名取締役の権利の範囲および利害関係者による監督の範囲は、そのような任命を可能にする契約、又はそのような公的金融機関または銀行に適用される関連法令に含まれています。ただし、指名取締役は、指名者の利益のために行動するだけでなく、会社とその株主全体の利益の為に行動する必要があることに特に注意を払う必要があります。“

AES OPG Holding(モーリシャス)and ors v Orissa Power Generation Corporation Ltd and orsでは、「人が2つ以上の事業体又は人に対する忠誠を負い、決定を下す状況に置かれた場合に利益相反が生じ、それは彼が忠誠を負っているすべての人々の利益に影響することが示されました。

会社の取締役がそのような状況に置かれた場合、彼は自分自身を拒否するか、会社の利益のために決定を下す義務があります、そうでなければ彼は信託義務に反することになります。

指名取締役の場合、会社とその指名者との間に利害の衝突がある場合は、さらにそうです。」

したがって、指名取締役の主要な忠誠心は投資家にあるが、会社と投資家の間で利益相反が生じた場合、指名取締役は、投資家の指示に従って行動するのではなく、会社の利益を優先しなければなりません。

紛争の折に利害のバランスをとることは、明らかに正当な解決策です。ただし、常に達成できるとは限りません。指名取締役は通常、投資家の取締役、役員、または投資家の従業員であり、投資家と相談し、投資家に代わって行動します。法の下での指名取締役に期待される義務と独立性の程度は、達成するのがしばしば非現実的です。投資家は、受託義務を順守する指名取締役が、その利益に反する企業行動を支援するリスクに直面しています。

投資家にとっての実用的な解決策は、投資家が投資先企業との契約に拒否権によって保護される事項を組み込み、投資家の事前の書面による同意を得て、そのような拒否権事項を取締役会の議題に含めることを要求することです。

これにより、指名取締役は、投資家の利益を保護しながら、受託者義務に従って行動することができます。

Mohit Gogiaはパートナーであり、Rachita Bhatはニューデリーとムンバイに事務所のある法律事務所S&R Associatesのアソシエイトです。

auditors

S&R Associates
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