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の期間のタイ投資委員会(BOI)のデータからも明らかなように、日本はタイ、特に自動車分野などの主要分野における主要な投資家です。日本の投資家は、タイの東部海岸の3つの州に設置された経済特区である東部特別開発区と正式に呼ばれる東部経済回廊の主要な投資家でもあります。

Melisa Uremovic, R&T Asia (Thailand)
Melisa Uremovic
副マネージングパートナー
Tel: +66 2656 1991
Email: melisa.u@rajahtann.com

タイへの投資を検討している日本企業は、190カ国のビジネス規制を測定する世界銀行のビジネスのしやすさランキングでタイが着実に上昇し、2020年にタイのランクが21位、平均スコアが100点の内、80.1点となったことから安心を与えられます。タイはまた、起業のしやすさから、最高得点の1つである100点満点中92.4点を獲得しました。一例を挙げると、タイでは有限責任会社が最も一般的な事業体であり、1週間以内に設立することができます。

タイ市場に参入する際に考慮すべき重要な要素は、1999年外国企業法(FBA)またはその他の特定の法律に定められている特定の企業に関連する外国人所有の制限です。タイ土地法により、外国人はまた土地を所有することを禁じられています。ただし、タイの法律は、投資委員会(BOI)の促進策特権を使用するなど、企業に合法的な所有権のメカニズムを提供します。これにより、100%の外国人所有権、およびその他の税務および非税務特権を付与できます。そのような非課税特権の1つは、タイの工業団地当局が行うように、外国人による土地の所有を許可するBOIの能力であり、いずれの場合も適用される条件に従います。

日本の投資家は、条件に応じて、小売、卸売、レストランなどの特定の事業へのより高いレベルの参加を可能にする日本・タイ経済連携協定(JTEPA)の規定に依存することもできます。最近拡大されたサービス貿易に関する日ASEAN包括的経済連携協定(JCEPA)の規定も、特定のサービス事業における最大70%の所有権の可能性を切り開いています。

外国の事業許可証および/またはBOI促進証明書が付与されていない場合、外国人投資家はタイのビジネスパートナーと特別な手段を形成することによってタイへの投資を検討する必要があるでしょう。これは通常、タイの当事者と有限会社の形で合弁会社を設立することによって行われます。

関連するFBA条項、およびBOI促進特権と新しい開発の概要を以下に示します。

外国事業法

FBAは、外国人が特定の事業を営むことを禁じており、外国人が他の特定の事業を営むためには、商務省(MOC)からの承認または免許を求めることを要求しています。制限は、以下に簡単に説明する3つのスケジュールで設定されます。

スケジュール1:外国人が、農業、タイの骨董品や国の歴史的価値のある物の取引、土地の取引など、タイの国益にとって重要と思われる特定の中核事業活動を行うことを固く禁じています。

スケジュール2:外国人がBOIから条約または特権の下で保護を取得しない限り、スケジュール2の事業を運営するには、タイ内閣の承認を得て、MOCからライセンスを取得する必要があります。スケジュール2は3つの章に分かれています。第1章では、タイの国家の安全または保障にとって重要な事業と、水運や航空輸送などの輸送事業について説明します。残りの2つの章には、伝統的なタイの芸術、文化、手工芸品、天然資源、および/またはタイの環境が含まれます。

Sui Lin Teoh, R&T Asia (Thailand)
Sui Lin Teoh
副マネージングパートナー
Tel: +66 2656 1991
Email: sui.lin.teoh@rajahtann.com

スケジュール3:タイ人がまだ外国人と競争する準備ができているとみなされていない事業活動のリストが含まれています。スケジュール3には、卸売業、小売業、および会計や法務サービスなどの特定の種類の専門サービスの提供を含む、多くの種類のビジネスがリストされています。また、「その他のサービス」と呼ばれる包括的なカテゴリも含まれています。スケジュール3の事業は、企業がBOI特権、または関連する条約の下での保護を取得していない、または場合によっては、最小限の資本免除に依存していない限り、外国人が合法的に事業を行うために事業を開始する前に、MOCの下で事業開発局からの免許を必要とします。

スケジュール3に基づくビジネスのライセンス供与プロセスには、数ヶ月かかります。承認は、事業開発局の局長の独自の裁量で、さまざまな政府機関の代表者で構成される外国の事業委員会の承認を得て付与されます。また、事業の種類、そのような事業のライセンスを付与する理由と必要性などの要因に基づいています。

BOIの促進策

BOIは、タイへの投資を奨励するために1977年の投資促進法(IPA)に基づいて設立されました。IPAの下で、タイ政府は、大規模な投資を行い、技術をタイに移転することを約束する外国人に完全な外国人所有権を付与しました。

一般に、BOI特権は、製品の製造、および特定の非製造活動に対して付与されます。BOI促進策の資格を得るために、外国人は通常、BOIによって規定された期間内および条件の下で、特定の資本金、技術および設備技術をタイに移転する義務があります。

一般に、BOIには2種類の利点があります。免税や輸入品の関税免除などの税制上の刺激策。 外国人が事業の100%の所有権を取得し、土地を所有し、有益なビザと就労許可政策を取得する許可などの非課税特権。外国人が事業の100%の所有権を取得し、土地を所有し、有益なビザと就労許可政策を取得する許可などの非課税特権。非課税特権は、場所や業種に関係なく、BOIが推進するすべてのプロジェクトで利用できます。一方、税制の刺激策は、促進される活動に関連するさまざまな要因に依存し、国の競争力を強化するプロジェクトにのみ適用されます。最新の刺激策のいくつかの概要を以下に示します。

BOIが申請書を審査するのにかかる時間は、通常、投資の価値と、関連する文書を含む完全な申請書の提出によって異なります。ただし、投資価値やビジネスの性質によりますが、一般的なガイドとして40~90営業日がかかります。

企業が100%の所有権を認めるBOI促進策を受け取ることができる場合、またはJTEPAまたはJCEPAに基づく特権を利用できる場合、迅速な手続きでMOCから証明書を取得できます。

2021年のBOI対策

BOIは、提供する特権の範囲を頻繁に拡大しています。2020年12月21日、BOIは、タイの経済を刺激し、2021年に企業がデジタル技術を採用することを奨励するための一連の投資促進策を承認しました。これを以下に要約します。

(1) BOI促進証明書が発行された日から12ヶ月以内に少なくとも10億バーツ(3200万米ドル)の実現投資がある特定の対象産業への投資は、5年の一定期間、追加の50%の法人所得税(CIT)控除を受ける権利があります。これは、通常BOIによって付与される5~8年の標準CIT免除期間に追加されます。適格な申請者は、2021年12月30日までにこの投資促進案に申請することができます。

(2) BOIは、カンチャナブリ、チェンライ、トラート、タク、ナコンパノム、ナラティワート、ムクダーハーン、ソンクラー、サケオ、ノンカイの10州の経済特区に対する特別刺激策の申請期間を2022年最終営業日まで延長しました。BOIはまた、医療機器製造、物流、電気製品および電子機器を含む14の対象産業に対して、8年間のCIT免除と、さらに5年間の追加の50%CIT控除を提供しています。

(3) 同様に、BOIは、最南端の5つの州(ナラティワート、ヤラ、パタニ、サトゥン、およびソンクラーの4つの地区)に対する特別刺激策制度の申請期間を2022年の最終営業日まで延長しました。この措置には、最低投資要件が50万バーツと低く、8年間のCIT免除があり、さらに5年間は50%のCIT控除が追加されます。

(4) ブラパ(Burapha)大学にあるゲノミクスタイ(Genomics Thailand)プロジェクトは、イースタンエアポートシティやデジタルパークタイなどの特別な活動の促進区域として新たに設立されました。BOIは、5~8年間のCIT免除と、促進区域への投資に対してさらに2年間の追加の50%CIT控除を提供しています。

(5) 新規または既存の投資の運用へのデジタル技術の統合を促進するために、BOIは、適格投資に対して3年間、投資価値の50%のCIT免除を提供しました。デジタルテクノロジーの例には、ビッグデータ、データ分析、人工知能が含まれます。適格な申請者は、2022年の最終営業日までこの投資促進制度に申請することができます。

Melisa Uremovicは、バンコクの RajahTann Asia の副マネージングパートナーです。

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Melisa Uremovic

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