作業方法の完全な開示が必要

By DPS Parmar, LexOrbis
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許付与の要件は、発明の完全かつ公開された開示です。これは、特許の満了後に発明の公的使用を許可するという公共政策に基づいています。出願人は、発明を使用するために彼として最善の方法を開示しなければなりません。これが行われない場合、その後の侵害者は、防御の一部として完全な開示の欠如に依存する可能性があります。

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1970年の特許法(法)は、開示の十分性を定義していませんが、特許明細書は、平均的な熟練者が発明を実施できるようにする必要があります。ただし、イングランドのHalsbury法では、説明の不十分さは2つの要素で構成されていると述べています。第一は、情報の公平性または明確性です。つまり、情報についていくのが不必要に難しくなってはならないということです。第二は、すべての特許クレームにおいて発明の実施形態を説明しないことにより、明細書が不完全であるということである。説明は、発明の分野で実施している誰かが、さらなる実験または発明なしに、広範囲に特許クレームの範囲にわたって発明を実施できるようにするのに十分でなければなりません。

同法の第10条は、出願人が発明者に知られている発明を実施する最善の方法を開示することを要求しています。発明者は、一般に発明を実施するための最善の方法を与えるのに彼の裁量を使用することができます。しかし、たとえ特許が付与されたとしても、不十分さを理由に異議を申し立てられる可能性があります。これは、特許侵害の申し立て、または取消の申立てを弁護することが出来ます。問題は、申し立ての熟練者が特許のすべての要素ではなく一部を実行できる場合に、情報が十分であるかどうかです。独立した専門家の証拠は、特許の主題を再現するために必要なスキルレベルを提示されなければなりません。

第64条(1)(h)と共に読まれる第107条は、「完全な明細書が発明とそれが実施される方法を十分かつ公正に説明していない」という理由で、被告が特許の無効化を申請できると述べています。それは、方法の説明、または発明の実施のための指示だけでは、関連分野の平均的な技能および知識人が発明を実施することを可能にするのに十分ではなく、または、出願者に知られているそれを実施するための最善の方法を開示していないことを意味します。

これが広範囲のクレームにも当てはまるかどうかは、特許法学に明確な表示はありません。Regeneron Pharmaceuticals Inc 対 Kymab Ltdにおいて、英国最高裁判所は特許を無効にし、「クレームは製品に向けられたものと見なされなければならず、…特許の説明は、熟練者がクレームされた範囲全体にわたってその製品を製造することを可能にしていない」とみなしました。…有効にされたのは、範囲の価値の低い部分でした。ここで、両当事者によって現在製造および販売されている製品は、間違いなく大きな価値があり、範囲の終わりにおいて、両当事者によるさらなる独創的な開発の後にのみ成し遂げられました。…製品クレームに関連して、十分であるためには、クレームの範囲内の実質的な全範囲の製品を作成できるようにする必要があります。…発明が製品の価値と有用性にもたらす可能性のある貢献によってではなく、[そのような]ものを作る能力は、仮にあったとしても、将来にあります」。

判決は、特許の有効性を検討する際に正しい技術的詳細を特定することの重要性を強調しています。その作業が特許付与後のさらなる進展に基づいている場合、裁判所は発明を許可しないでしょう。この決定は、原則が全範囲の製品がクレームの範囲に含まれる可能性が合理的にあると主張する場合、一般出願の原則を支持する特許権者の主張を損ないます。

製品の全範囲に合理的にありそうなことについての特許権者の不確かな主張は、不十分さに基づいて挑戦するリスクがあります。発明を可能にするための追加の説明は、後では許可されません。この決定はインドに直接の影響を与えないかもしれませんが、将来のバイオテクノロジーとライフサイエンスの事例での幅広い主張に対する不十分な挑戦を助けるかもしれません。全範囲のクレーム作業が十分に説明されていない場合、有効に付与された特許への挑戦を助ける可能性があります。

DPS Parmar はLex Orbisの特別顧問です

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