特許法の発展の比較 – インド

    By Manisha Singh and Joginder Singh, Lex Orbis
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    インドは、進化するIPエコシステムで世界的な注目を集めています。他の法域と同様に、インドの特許法のある条項は独自のもので、この記事は、インドの特許関連の最新情報を提供しながら、これらを簡単に説明することを目的としています。

    外国出願免許

    そのような独自の規定の1つは、外国出願免許(FFL)の要件に関連しています。この要件に準拠するには、2つのオプションがあります。先ず、インド国外で最初の出願を行う前に、インド居住の発明者が、発明の簡単な開示を提出することにより、FFLの

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    発行をインド特許庁(IPO)に申請することです。そのような要請から3週間以内に、IPOは、開示が防衛技術または原子力エネルギーに関係しないという条件で、インドの居住発明者にFFLを発行します。FFLを取得した後、同じ発明の最初の特許出願を、インドに居住する発明者の名前でインド国外に提出することができます。

    第二のオプションは、IPOからFFLを取得する代わりに、出願人がインドで最初の出願を提出し、居住発明者を命名することです。6週間以内にIPOから異議がない場合、申請者はインド国外でその後の申請を行うことができます。IPOがインド国外でその後の申請の提出に異議がある場合、IPOは申請者にその旨の秘密保持の指示を出すことが出来ます。この権限がIPOによって行使されることはめったにありません。異議申し立てがない場合、申請者は6週間後に自由にその後の申請を行うことができます。

    フェーズ提出修正

    IPOは英語を受け入れます。つまり、インドで特許出願をして遂行するために母国語への翻訳は必要ありません。これにより、日本、中国、ブラジル、韓国など、すべて母国語の翻訳が必要な管轄区域と比較して、特許の全体的なコストが大幅に削減されます。

    ある見積もりによると、母国語への翻訳は一般に、特許保護の総費用の約35%の費用がかかります。インドの特許法では、ほとんどの法域で提供されている30ヶ月に対して、国際特許協力条約(PCT)に基づいて、31ヶ月の期間で国内段階の出願を行うことも許可されています。

    審査プロセス

    インドでの特許審査プロセスは、審査請求から始まります。これにより、出願がキューに入ります。未処理分はほとんど解消されて、申請日から1年以内に審査が行われます。申請者は、最初の審査報告に回答するために6ヶ月を得ます。すべての異議がうまく克服されると、特許が直接付与されます。さもなければ、申請者が未解決の異議に対処できるように、しばらくして口頭審理が行われ、その後、決定が発布されます。不利な決定の場合、出願人には2つの救済策があります。1つは特許庁に審査請求を提出すること、もう1つは適切な高等裁判所に上訴することです。

    分割出願

    分割出願は、親出願の許可または拒否の前であればいつでも提出することができます。特許出願については事前の決定通知がないため、分割出願はできるだけ早い時期に提出する必要があります。分割出願は、親出願に開示された複数の発明があり、分割出願の請求が親出願の請求とは異なる場合にのみ有効とみなされます。

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    Joginder Singh
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    具体的には、分割出願の単独請求は、親出願では請求されていない少なくとも1つの発明の特徴があるべきです。請求は、親出願の説明でも支持されている必要があります。分割申請は、自主的に、またはIPOからの統一異議の欠如に応じて提出することができます。インドにおける自主的な分割申請の保全性に関する現在の立場は少し複雑です。同じことが、次のような最近の判例法からも明らかになっています。Procter & Gamble Company 対 特許意匠総局、 Esco Corporation 対 特許意匠総局、および UCB Pharma 対 特許意匠総局。

    上記の場合、知的財産上訴委員会(IPAB)は、とりわけ、分割出願の請求は親出願の請求からのみ派生する必要があると判断しました。これは、分割申請に関連する法律の非常に限定的な解釈です。ただし、この立場は委員会の複数の決定によるもので、留保も異議申し立てもされていないため、IPOは、親出願に存在しない請求を含む分割出願に反対する可能性があります。これは、親出願自体に分割を目的とした請求を導入することで回避できます。

    それらの請求が親出願で受け入れられれば、それは出願人にとって十分なはずです。さもなければ、親出願は、統一性の欠如、または新たに追加された主題について異議を申し立てられ、Milliken&Company 対 Union of Indiaの場合と同様に、そのような異議は、分割出願を通じて異議申し立てを追求するための正当な根拠を申請者に提供します。

    海外出願開示

    インド特許法に基づくこの法的要件は、多くの出願人、特にさまざまな国での大規模な出願人にとって、引き続き問題となっています。要件は2つの部分に分かれています。最初の部分は第8条(1)要件として知られており、その下でIPOは、インド国外で提出されたすべての関連または対応する申請の詳細について通知を受ける必要があります。関連または対応する出願には、共通の優先権またはPCT出願、国内フェーズ、継続、一部継続、または分割出願に由来する出願が含まれます。

    対応する出願に関するすべての必要な情報は、インドの特許出願の提出日、または提出日から6ヶ月以内にフォーム3で提出する必要があります。その後、対応する新しい申請書がインド国外で提出された場合、その申請書の詳細は、提出から6ヶ月以内にフォーム3でIPOに提出する必要があります。

    第8条(2)に基づく条例8要件の第2部は、必要に応じて、IPOへ対応する出願における検索または審査報告および付与された請求のコピーの提供に関連しています。このような要求は通常、最初の審査報告書の管理者によって行われます。ただし、IPOがプロバイダーとして参加し、世界知的所有権機関の検索および検査への集中アクセス(WIPO CASE)システムにアクセスするようになったため、管理者は、WIPO CASE システムを通じて、対応する出願の検索および検査報告書にアクセスする機能があり、したがって、管理者によるそのような文書に対する需要は継続的に減少しています。

    作業報告書

    インド特許法のもう1つの独自の規定は、作業報告書の要件です。最近、政府は、特許の作業報告書の提出に関連する形式と手順にいくつかの変更を導入しました。変更は2020年10月19日から有効になり、新しい形式と手順は2021年以降に提出される作業報告書に適用されます。年次作業報告書の提出日は、毎年3月31日から9月31日に変更されました。新しい作業報告書の対象となる作業期間は、暦年の1月から12月から会計年度の4月から3月に置き換えられました。特許が付与された会計年度に作業報告書を提出する必要はありません。

    複数の関連特許に関して、フォーム27の単一の作業報告書を提出することができます。特定の特許発明から発生するおおよその収益または価値を、関連特許から発生するおおよその収益または価値とは別に導出することはできず、そして、そのようなすべての特許は同じ特許権者に付与されます。

    特許の共同所有者は、1つまたは関連する特許について1つの作業報告書を共同で提出できますが、各ライセンシーは個別に報告書を提出する必要があります。インドで製造または輸入された特許製品の量を提供する要件は廃止されました。特定の会計年度に発行されたライセンスの詳細を作業報告書に記載する必要はありません。

    IPAB廃止

    政府は最近、知的財産権問題に関連する上訴の控訴当局であるIPABを廃止しました。特許法、商標法、地理的表示法に関連する新たな控訴は、関連する高等裁判所に提出されます。インドの知的財産権制度の見直しに関する最近の議会常任委員会の報告は、IPABの再制定を示唆しています。

    デリー高等裁判所は、7月7日、IPABから譲渡されるものを含む、すべての知的財産権問題を処理するため高等裁判所内に知財部門を設立することを発表しました。しかし、デリー高等裁判所はまだ知財部門の規則を通知していません。他の高等裁判所もデリー高等裁判所の主導に従い、間もなく知財部門を開始する可能性があります。

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