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商標の保護は、現在のパンデミックの中、実際の問題に直面しています。たとえば、オンライン取引への大幅な移行、訴訟の提起の難しさ、物理的な執行の課題などです。 政策立案者や規制当局が急いで適応するに伴い、多くのアジアの管轄区域は、貴重な知的財産と公共の利益を保護するための体制を回復させてきました。


インド

インドは致命的なcovid-19危機の真っ只中にありますが、法務部門のいくつかの前線では激しい変革と成長が見られます。この記事では、パンデミックによるIP界内部のプロセス、機能、およびサービスを取り巻く変化の一部を取り上げます。ビジネスはオンラインに移行しています。移動制限と安全予防対策により、消費者は家にいるようになっています。 ファッションブランドはオンラインショーを開催し、映画製作者とディストリビューターはオーバーザトップ(OTT)メディアサービスに移行し、企業ブランドは、パンデミックが通常の働き方に影響を与えるとすぐに、企業をデジタル化に導きました。

薬局、コンサルタント、眼鏡など、従来はオンラインモデルになかったいくつかの商品やサービスはすべて、オンラインで大きな売り上げを記録しています。消費者とブランドの優先的相互作用チャネルにおけるこのパラダイムシフトにより、ブランドの保護の性質は大幅に拡大しました。その結果、IP界は、ブランドのデジタルシフト、およびこれらのブランドに続く追加の施行メカニズムにより、出願が拡大しました。

intermediary rules
Safir Anand
シニアパートナー、兼商標、契約および商業IPの責任者
ニューデリーの Anand and Anand

Tel: +91 120 405 9300
Email: safir@anandandanand.com

偽造のリスク

このパンデミックは、主にオンラインモデルで、特に過去1年間に見られたさまざまな配信オプションにより、インドのeコマースの成長を加速させました。この宅配商品やサービスの急増は、必需品、医療用品、場合によっては高級品の需要にも影響を及ぼしています。

消費者が実際の買い物をしていないため、オンラインポータルで入手できる偽造品の問題は多くのブランドが直面しました。侵害者や偽造者は、ブランド品を販売し、安価で偽物の製品を販売することにより、オンラインチャネルを通じて消費者を積極的に詐欺していました。これは確かに消費者に影響を及ぼしましたが、特に健康と安全に影響を与える可能性のある偽物の場合、そのような活動を規制しようとする仲介者の負担が前面に出てきました。

商標登録

商標登録は、仲介業者がそのようなサービスのためにリソースを使用するオンライン配信ビジネスモデルに不可欠です。偽造や詐欺を防止する義務があるため、仲介業者の責任は確実に高まっており、ブランドを保護し、オンラインで製品を直接管理できるようにする方法として、Amazonのブランドレジストリなどの堅牢なメカニズムが導入されました。物理的な市場執行のオプションがなければ、これらのようなメカニズムは、ブランドと消費者に切望されている支援を提供することができます。

偽造者とオリジナルブランドの両方がオンラインで製品を販売しているため、両者の間の実施の戦いにより、有名な商標の独自性と活力の古くからの原則が優先され、商標法の認められた立場が重要になります。事前に使用、施行、認識されているブランドは、施行や使用がほとんどまたはまったくないブランドではなく、eコマースプラットフォームのブランドレジストリから得られるため、権利と施行を真剣に受け止めているブランドの法的交渉と権利の主張が容易になります。

施行の必要性。現在、全国の何百万もの人々がオンラインでブランドとつながりを持っています。その結果、特にオンラインで入手できる製品が消費者の健康と安全に害を及ぼす可能性がある場合、たとえば電子薬局から購入した商品など、偽造品や模造品が消費者に届かないようにする必要性が大幅に高まっています。

パンデミックによる動きの制限により、物理的な市場の執行(倉庫や工場のチェック)や税関による執行(港の訪問や商品の検査)が不可能になり、輸入品や保管品が本物かどうかを判断しようとすると、実際的な問題が発生します。

インドの裁判所による独自の保護措置は、偽造マスク、酸素濃縮器の輸入などの必需品に関する問題を即座に救済することにより、公衆の健康と安全を確保するのに役立ちました。事実上緊急事態で裁判所に対処する命令はまた、企業紛争よりも一般市民の安全のための問題を優先するのに役立っています。訴訟前の調停が奨励されている場合、救済の時間枠が短縮される裁判所の迅速な裁判のシステムを通じて、権利者に大きな慰めがもたらされます。これにより、当事者間のより迅速な解決策を見つけながら、そのような各紛争にかかる時間、労力、およびコストを削減できます。 同様に、裁判外紛争解決メカニズムとしての仲裁に対する裁判所の明確な焦点も、時間の必要性と同様に、事実上の救済にアクセスできるようにします。

共同作業

ブランド所有者は通常、商品やサービスの調達、流通、執行を確保する責任がありますが、国境が閉鎖されると、多くの国際的なブランドはインドでの公平な存在感を失いました。パンデミックの間、特定のブランド(通常は医療機器およびサービス業界)が存在しなかった場合、これらのブランドのライセンシーがインドでの事業を担当しました。

ライセンス契約に基づいてライセンシーに特定の権利が割り当てられ、これらの場合にインド市場での執行を確実にするための特別な規定も設けられています。たとえば、Gileadは、インドと亜大陸でレムデシビル薬の供給を拡大するために、5つのジェネリック製薬会社と自主的なライセンス契約を締結しました。命を救う薬への世界的なアクセスを強化するために、Gilead の製造プロセスの技術移転を受ける権利は、インド市場にまったく新しい種類の知的財産を導入します。

現在の世界的なシナリオでは技術移転が役立ちますが、医薬品やその他の医療製品は、公海からライセンシーを通じてインドに流入します。そのため、知的財産権、特許権、または技術移転を放棄するだけで、より大規模なスキームではより広範なプロセスが不完全になります。国内で医薬品を製造する権利を割り当てられているにもかかわらず、そのような設定の品質基準を常に監視することを保証する方法はありません。このようなプロジェクトの健康と安全の要件も非常に具体的であり、インフラと法律の変更が必要になる場合があります。

技術の流入

テクノロジーは、パンデミック全体を通じて法的な世界で主要な役割を果たしており、仮想聴聞と電子相談が司法プロセスを引き受けています。IP業界はかなりデジタル化されているため、世界中の封鎖によるこの大規模なテクノロジーの流入、記録、裁判所のファイル、およびドキュメントのデジタル化は、以前よりも速くオンラインに移行しています。

間違いなく、パンデミックが発生する前にすでに技術に精通した商標事務所を持っていることは、IP界にとって大きな救いであり、正しい方向への一歩でした。受領日をめぐる論争は、オンラインファイリング、商標の文書化、およびデジタル検査プロセスによって大幅に減少し、その間にプロセス全体がより明確かつ迅速になりました。インドでのIPの取得と監視はかなりスムーズで、透明性が向上し、官僚主義的手続きが減少しています。

セーフハーバー

2020年2月、デリー高等裁判所は、電子商取引に関する司法の立場と、そのようなオンライン仲介者が法律の下で提供されるセーフハーバー保護を再確認しました。この決定は、Amazon、Snapdeal、Flipkartなどのeコマースプラットフォームに対して、Amway、Modicare、Oriflameなどの直接販売事業体によって申請が提出されたという以前の判決を破棄しました。直接販売のガイドラインは法律ではなく、2019年の新しい消費者保護法が制定されるまでは単なるガイドラインとされていました。さらに、eコマースWebサイトによって提供される付加価値サービス(倉庫保管、梱包、配送など)は、IT法の第79条に基づいて付与されたセーフハーバーを薄めるものではないとされていました。このような明確化は、現在のパンデミックの間にオンライン活動が増加している訴訟当事者、消費者、および大規模なeコマースWebサイトにとって不可欠です。

サイバースクワッティングの実施

封鎖中のオンラインブランディングの出現により、サイバースクワッティングはブランドが苦しむ可能性のあるもう1つの方法です。2020年6月、Hindustan Unilever 対Endurance Domainsなどのボンベイ高等裁判所は、ドメイン名登録におけるレジストラの役割にも焦点を当て、インドのサイバースクワッティング事件で認められた司法救済の性質に光を当てました。

裁判所は、レジストラに対して求められた救済に対処する一方で、ドメイン名を登録するプロセスには手動による介入は含まれないと判断しました。そのため、レジストラを介してブロックまたは継続的な停止要求を実行できない場合があります。これは、ブランドがオンラインルートを通じてさらに執行措置を講じるのに役立ちます。

アクセスのブロック。裁判所は、政府がインターネットサービスプロバイダーに与える指示として「アクセスをブロックする」ことの重要性を指摘しました。これはサイバースクワッターにとって有害であることが証明された救済策です。そのため、裁判所は、侵害しているサードパーティのドメイン名をそれぞれのレジストラによって停止するように指示しました。そうすることで、この判決は、サイバースクワッティングの場合に信頼できる基本的なフレームワークを提供します。これは、権利者がオンラインでの存在を保護するために苦労する脅威の増大です。

Safir Anand。ニューデリーの Anand and Anand のシニアパートナー、兼商標、契約および商業IPの責任者

patent Pravin Anand,Managing Partner,Anand and Anand

Anand and Anand
B-41, Nizamuddin East,
New Delhi 110013, India

Contact details:
Tel: +91 120 405 9300
Email: email@anandandanand.com

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日本

最近、日本は知的財産権をより強力に保護しています。2019年と2020年の知的財産高等裁判所の大委員会の決定は、損害賠償額を増やす意図を示しています。国は、損害賠償額を増やし、侵害行為の範囲を拡大するために、2019年と2021年に商標法を改正しました。

その結果、日本の商標権侵害のリスクが高くなり、国に製品を販売する際には慎重なリスク評価が求められます。同時に、知的財産権の価値も高くなり、侵害訴訟は国内で事業を行うグローバル企業にとってより魅力的な選択肢になります。この記事は、商標権侵害のリスクに関連する最近の法改正に焦点を当てています。

Hirofumi Tada, Attorney at Law, Ohno & Partners
多田宏文
弁護士
東京の大野総合法律事務所 
Tel: +81 3 5218 2339 (Japan); +1 510 705 2539 (US)
Email: tadah@oslaw.org

侵害の拡大

以前は、「マークが付けられた商品または商品のパッケージを日本に輸入する」ことは、上記の第2条(1)(i)、第2条(3)(ii)および25条に基づき、「事業として」行われた場合のみ商標権侵害を構成していました。「事業として」の要件を満たすために、商業目的は必要ありませんでしたが、繰り返しまたは継続的に実行される必要があります。たとえば、商品が流通のために貿易会社によって繰り返し日本に輸入された場合、その貿易会社の輸入は侵害となります。ただし、個人が初めて私的使用のために商品を輸入する場合、「事業として」の要件を満たしていないため、侵害とは見なされません。

国境を越えた電子商取引の拡大により、個人によるそのような輸入は最近より一般的になっています。また、輸入が「事業として」行われるかどうかが明確でない場合も度々あります。このような場合をカバーするために、同法の新第2条(7)は、「…輸入行為には、外国の人が外国から日本に持ち込む行為が含まれる」と規定しています。この条項に基づき、「事業として」日本に製品を販売する外国の事業体は、事業体自体が日本に製品を直接輸入していなくても、商標権侵害者となる可能性があります。ただし、「他人を引き起こす」という要件の範囲はそれほど明確ではないため、より正確な解釈には判例法が必要です。

以前は、eコマースプラットフォームを介して日本に製品を販売する外国企業は、製品を単独で輸入しない限り、侵害責任を負いませんでした。しかし、この改正が発効すると、そのような外国の事業体は日本の裁判所で訴えられ、責任を問われるリスクがあります。また、日本の税関により輸入が差し止められる可能性があります。

したがって、この改正は、日本に製品を販売する外国企業に実質的な新たなリスクをもたらします。これは、国境を越えて事業を行う一部の企業にとっては重要な変更です。したがって、外国企業が日本に大量の商品を販売することを計画している場合、日本の顧客が非事業者であっても、日本の商標の侵害防止(FTO)調査を強くお勧めします。ちなみに、改正日本意匠特許法にも同様の条項があるため、意匠特許のFTO調査も推奨されます。

損害額の増加

最近、日本は推定損害賠償額を増やすために損害賠償額の推定条項を修正しました。無形の商標権侵害の損害賠償額を証明することは困難であるため、この法律には、以下に基づいて3種類の損害賠償の推定があります。

(1)商標所有者の利益。

(2)侵害者の利益。

(3)商標権者に推定の種類を選択するオプションを与える合理的なロイヤルティ。

商標権者の利益に基づく推定。商標法第38条(1)に基づき、損害賠償額は、商標所有者の単位当たりの限界利益に、侵害者によって割り当てられた製品の数を掛けたものと推定されます。たとえば、商標所有者の1ユニットあたりの限界利益が50米ドルで、侵害者が10,000ユニットを割り当てたとします。その場合、推定損害額は500,000米ドルです。実際の場合、裁判官は多くの要因を考慮して金額を減らすことができます。

商標権者が割り当てられた数量の全部または一部を販売できなかった場合、その金額が差し引かれます。これは、計算に使用される製品の量が、商標所有者の売上または製造能力に制限されることを意味します。たとえば、商標権者の能力が1,000ユニットに制限されている場合、侵害者が10,000ユニットを販売したとしても、第38条(1)に基づく推定損害賠償額は50,000米ドルに制限されます。

以前は、商標権者がその能力を超える金額に対して合理的なロイヤルティを求めることができるかどうかはそれほど明確ではありませんでした。ただし、最近の修正により、少なくともライセンスの機会が失われた場合でも、商標権者はその能力を超える金額に対して合理的なロイヤルティ損害賠償を請求できることが明確になりました。たとえば、商標権者は、1,000ユニットの利益ベースの推定に加えて、9,000ユニットの合理的なロイヤルティに基づいて計算された損害賠償を求めることができます。したがって、1ユニットあたりの合理的なロイヤルティが10米ドルの場合、推定される損害の合計は140,000米ドル(50米ドルx 1,000)+(10米ドルx 9,000)になります。

これは損害賠償額の増加をもたらし、新興企業のように能力が限られている中小企業は公正な損害賠償を求めることができます。同時に、これは商標権侵害のリスクの増加を意味します。

侵害者の利益に基づく推定。法第38条(2)に基づき、損害賠償額は、商標権侵害によって得られた侵害者の利益であると推定されます。たとえば、侵害者の1ユニットあたりの限界利益が40米ドルで、侵害者が10,000ユニットを割り当てた場合、推定損害額は400,000米ドルになります。ただし、商標所有者の能力が1,000ユニットに制限されている場合、損害賠償額は40,000米ドル(40米ドルx 1,000)に制限されます。最近の改正は第38条(2)を明示的に変更していませんが、商標権者は第38条(1)と同様に、その能力を超える金額に対して合理的なロイヤルティ損害賠償を求めることができるようです。

合理的なロイヤルティに基づく推定。合理的なロイヤルティに基づく推定に関しては、最近の修正により、製品が商標を侵害しているという裁判所の決定を、合理的なロイヤルティを計算する際に考慮に入れることができることと明らかにしています。これは、裁判所が、侵害前に当事者が合意したよりも高いロイヤルティ料金を決定できることを意味します。

ライセンス交渉の時点では、製品が実際に商標権を侵害しているかどうかが不確かなことがよくあります。製品が商標権を侵害していることが明らかであった場合、ロイヤルティ率はより高くなったでしょう。したがって、裁判所は、合理的なロイヤルティに基づいて、製品が商標を侵害しているとの判断を考慮して、推定される損害賠償額を増やすことができます。たとえば、商標権者と侵害者が5%のロイヤルティ料金で合意した場合でも、製品が商標を侵害していると言う事実の判断を考慮して、裁判所は9%の損害賠償を裁定することができます。

これにより、損害額が増加します。合理的なロイヤルティ料金が低い場合、訴訟に敗れた後、侵害者が商標権を侵害し、合理的なロイヤルティを支払うことが経済的に合理的になります。この改正は、法律がそのような行動を防止していることを明確にしています。同時に、これは商標権侵害のリスクの増加を意味します。

結論

最近の改正では、日本の商標侵害リスクが高くなっているため、日本に製品を販売する際には、商標FTO調査などの慎重なリスク評価を強くお勧めします。

同時に、最近の日本の知財支持の傾向により、商標を含む日本の知的財産の価値は高くなり、日本の侵害訴訟はグローバル企業にとってより魅力的な選択肢となっています。

多田宏文。東京の大野総合法律事務所 弁護士

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フィリピン

フィリピンの商標を管理する主要な法律は、フィリピンの知的財産法としても知られる共和国法です。フィリピン知的財産庁(IPOPHL)、特に商標局(BoT)は、フィリピンで商標を登録することを任務とする政府機関です。

ファイリング。パンデミックの前は、出願人は、手動、郵送、またはオンラインで、IPOPHLに商標登録の申請を提出することができました。ただし、健康プロトコルの遵守とcovid-19感染を回避するための予防措置を確実にするために、IPOPHL覚書通達No. 2020-036を通じて、2020年9月1日にオンラインでの提出と支払いが義務付けられました。     

手動で提出されるのは、1回の取引あたり100,000フィリピンペソ(2,200米ドル)以上の支払いを伴う申請のみです。商標出願は、フィリピンを指定することにより、国内ルート(直接出願)またはマドリッドシステム(世界中の複数の管轄区域での商標登録を容易にするための国際システム)を介して提出することができます。

Editha Hechanova id
Editha R Hechanova
社長 マネージングパートナー
マカティ市の Hechanova Group
Tel: +63 8812 5545
Email: editharh@hechanova.com.ph

検査

欧州知的財産庁の成功事例に触発されて、IPOPHLは合同審査トラック(JET)手続きを採用しました。この手続きでは、上級審査官のグループが絶対的な理由にもとずき商標の登録可能性を即座に決定します。JET審査官によって許可された場合、商標出願は30日間異議申立のために公開され、異議申立がない場合は31日目に登録されたと見なされます。

商標が許可されない場合は、申請者に速やかに通知されます。JETの手続きは、相対的な理由で異議を唱えられている商標には適用されません。同一または類似の商標と混同される可能性がある場合は、出願は定期的な商標審査を受けます。現在、条例では、3次元、配置、ホログラム、モーションマークなどの非伝統的な商標を含め、目に見える商標のみが保護されています。

異議と取り消し

IPOPHL内の法務局は、異議申立と取消訴訟、要約手続きについて独自の管轄権を有しています。競合する商標間の争いを決定し、混乱の可能性を決定する際に、判例法は、優位性テストと全体的または総合的テストの2つのテストを開発しました。

優位性テストは、混乱や欺瞞を引き起こす可能性のある競合する商標の一般的な機能の類似性に焦点を当てています。より大きな考慮が払われるのは、一般の人々の心の商標によって作成された聴覚的および視覚的印象です。

一方、全体的なテストでは、商標全体を検討する必要があります。優位性テストは条例で明示的に規定されていますが、判例法も全体的なテストを適用しています。驚いたことに、Kolin Electronics Co 対 Kolin Philippines International(2021)で、最高裁判所は、全体的テストが放棄されたことを明確に示しました。

Noemi P Rivera, Principal and Vice President of Trademarks, Hechanova Group in Makati City
Noemi P Rivera
商標の プリ ンシパル 副社長
マカティ市の Hechanova Group
Tel: +63-8888-4293
Email: noemi.rivera@hechanova.com.ph

事前使

フィリピンは先願主義に従います。 過去の多くの決定において、事前使用のユーザーは誠意を持って最初の出願人の権利を誠実に打ち負かし、登録商標を無効にすることさえしました。Zuneca 対 Natrapharmの画期的な判決において、最高裁判所は、条例の122条を引用して、商標の所有権は登録によってのみ取得されるとの判決を下しました。これは、「商標の権利は、この法律の規定に従って有効に成った登録によって取得されるものとする」と規定しています。

ある裁判官は、条例の124条2が商標の登録所有者に実際の使用の宣言(DAU)を提出することを明示的に義務付けているため、「使用」が商標の所有権を取得する方法として放棄されたことを受け入れることができないと反対しました。このような登録証明書は、登録の有効性と登録者の商標の所有権を示す一応の証拠です。

多数意見を書いたAlfred Benjamin Caguioa 判事は、DAUは商標の取得方法について言及していないが、商標の所有権を維持するための要件であると述べました。彼はまた、登録証明書の一応の性質は、以前の使用が依然として条例の下で所有権を取得する認識された方法であることを反映していないと書きました。

むしろ、次のような場合に、登録証明書が所有者の所有権を反映していない例を認識することを意味します。

(1)最初の登録者が登録を通じて商標の所有権を取得したが、その後、不使用または放棄により商標の所有権を失った。

(2)登録が悪意を持って行われた。

(3)商標自体が一般的になった。

(4)商標が条例に反して登録された。(例えば、何らかの理由で一般的な商標が正常に登録された場合)または

(5)登録された商標が、登録者によって、または登録者の許可を得て、商標が使用されている上または関連して製品またはサービスの出所を偽って伝えていた。

Joy Marie Gabor-Tolentino
商標担当副社長 ジュニアパートナー
マカティ市の Hechanova Group
Tel: +63 8812 6561
Email: joymarie.tolentino@hechanova.ph

決定はさらに、誠意を持って以前のユーザーがその商標を使用し続けることはできるが、それに関連する事業で商標を譲渡または割り当てることしかできないと述べました。

商標登録の維持。国のルートを介して提出された商標の登録証明書の発行、またはマドリッド制度を介して提出された商標の保護の付与の声明は、商標保護を確保するための最終的なステップではありません。

使用証拠の提出は登録の付与の前提条件ではありませんが、商標の有効なステータスを維持するために、指定された期間内にIPOPHLに同じものを提出する必要があります。登録からの商標の削除の一般的な原因は、DAUが提出されていないこと、または使用要件に準拠していないことです。

Birkenstock Orthopaedie GmbH&Co KG 対 Philippine Shoe Expo Marketing Corp の場合、最高裁判所は、必要な期間内にDAUを提出しなかったことで、商標の登録が自動的に取り消されたと判断しました。同様に、そのような失敗は、登録者が商標に対して持っていた権利または利益の放棄または撤回に等しいものでした。

ライセンス

フィリピン市場に参入するためのより簡単な方法の1つは、ライセンス供与によるものです。商標およびその他の知的財産権を含むライセンス契約は登録する必要はありませんが、技術移転契約(TTA)と見なされ、禁止条項および必須条項に関連する条例の規定に準拠する必要があります。ライセンサーは通常、次の条項について質問します。

競業避止条項。法学は、競業避止条項が1年を超えない限り、許可される可能性があることを示しています。

フィリピンの法律が契約の解釈に適用され、訴訟の場合、裁判地はライセンシーの住居の適切な裁判所とします。 そして

ライセンサーは、ライセンス契約から生じる税金を負担するものとします。ライセンシーに譲渡できる付加価値税(VAT)などの例外がありますが、その免税を要望する必要があります。

商標権の行使

侵害および/または不公正な競争などの行為には、行政、民事、または刑事が含まれる場合があります。IPOPHLは、行政措置を管轄し、損害賠償を与えることができ、仮差止命令などの暫定的救済を発行する権限を持っています。

IPOPHLは差し押さえ命令を発行できますが、別個の手続きとして、または訴訟の係属中に発行することはできません。民事訴訟または刑事訴訟でそうすることができるのは通常の裁判所です。パンデミックのため、一部の裁判所は、審理を実施し、オンラインでファイリングを受け取ることを選択しました。

IPOPHLは、異議申立や取消などの当事者間訴訟について、始めとその他すべての訴状のオンライン提出を義務付けています。そうしないと、不利を伴わない訴訟の却下につながります。パンデミックにもかかわらず、執行機関と商標所有者の代表者は必要なマスク、フェィスシールドを着用、そして社会的距離を観察しながら、手入れなどの執行措置を継続しています。

国境警

偽造品と戦う比較的安価な方法は、偽造品を押収する権限を持つ税関局(BoC)を通じてフィリピン市場への参入を阻止することです。BoCによる商標の記録は安価であり、偽物に注意するように局の審査官に継続的な警告を提供します。さらに、BoC検察官は、適切な税金と関税が支払われていない可能性のある輸入品の疑いのある商品を検査および押収するための権限書を発行できます。通常、これらは偽造品です。パンデミックにもかかわらず、当局はこのサービスを提供し続けています。

Editha R Hechanova。マカティ市の Hechanova Group の社長 マネージングパートナー

Noemi P Rivera。マカティ市の Hechanova Group の商標の プリ ンシパル 副社長

Joy Marie Gabor-Tolentino。マカティ市の Hechanova Group の商標担当副社長 ジュニアパートナー

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台湾

商標保護は登録を通じて取得され、台湾は先願主義に従います。 次の種類の商標を登録できます。商標(商品とサービスの両方)、団体商標、認証商標および団体商標(商品とサービスの両方)。

すべての特徴的な標識は商標として登録可能です。さらに、台湾知的財産局(TIPO)が発行した非伝統的商標の審査ガイドラインでは、匂い、パターン、位置も商標として登録可能であり、触覚および味覚の標識は例外的な商標としてのみ登録可能であると記載されています。

intellectual property
Tsai Lu-Fa
パートナー
台北の Deep&Far
Tel: +886 2 2585 6688 (ext. 8187)
Email: lawtsai@deepnfar.com.tw

登録手続き

申請はTIPOに提出され、複数クラスの申請が可能です。台湾に法定住所または事業所を持たない外国人申請者は、現地代理店を通じて申請する必要があります。ただし、合法化および/または公証された弁護士の権限は必要ありません。また、外国人の申請者は、国内企業または法定住所の登録を必要としません。

申請プロセスには、正式な審査、絶対的根拠の審査(例:識別性)、相対的根拠の審査(例:混乱の可能性)が含まれます。使用により識別性がある場合は、固有の識別性のない標識を登録することができます。

商標に対する異議。異議申立期間は、商標登録の公開日から3ヶ月です。

期間。商標登録は、登録の公開日から10年間有効で、さらに10年間更新可能です。

猶予期間。商標は、有効期限の6ヶ月以内に更新できます。商標更新の猶予期間は、登録の有効期限から6ヶ月です。猶予期間が満了すると、商標登録は自動的に失効します。

失効した商標は元に戻せません。ただし、神の行為または所有者に起因しない理由により、所有者が更新の猶予期間を遵守しなかった場合は、原因がなくなった日の翌日から30日以内に復旧を申請することができます。       ただし、更新の猶予期間を遵守しなかった場合は、1年を超えて復旧の申請を行うことはできません。猶予期間内に更新申請が提出されない場合、失効した商標はいつでも第三者の名前で再登録することができます。

使用要

商標が登録の公開日から3年間使用されていない場合、または正当な理由なしに3年間継続して使用されていない場合、TIPOは職権で、または第三者の要求により、商標登録を取り消します。

商標の不使用を主張する当事者は、商標登録の取消を申請する際に一応の証拠を提出する必要がありますが、商標所有者は、取消手続きの開始後に商標の使用を証明する責任を負います。さらに、商標の不使用を主張する当事者は、商標の取消しに対する正当な利益を証明する必要はありません。

使用は台湾でのみ行う必要があります。商標法で言及されている商標の使用とは、関連する消費者が商標をソース識別子として認識できるようにするために、以下の状況のいずれかでマーケティング目的で商標を使用することを意味します。

. 商品またはパッケージの商標を申請する。

. 上記の商品を所持、展示、販売、輸出、または輸入する。

. 提供されるサービスに関連する記事の商標を申請する。 そして

. 商品やサービスに関連する商業文書や広告の商標を申請する。

デジタルビデオまたはオーディオ、電子メディア、インターネットまたはその他のメディアも商標の使用を構成します。使用は必ずしも継続的である必要はありません。散発的、断続的、または1回限りの使用で十分です。類似または関連する商標を使用することは必ずしも十分ではありません。登録されている形式とは異なる形式での商標の使用は、わずかな変更が加えられた場合にのみ商標の使用を構成し、変更によって商標の特徴的な部分は変更されません。

違った形式での商標の使用は、次の場合の使用を構成するものではありません。

. 色付きの商標が白黒に変更される。

. 色付きの商標の色が変更される。 そして

. 商標の一部のみが使用されている。

ライセンス契約

台湾では、ライセンス契約は書面または口頭で締結できます。未登録商標のライセンス供与は許可されています。登録商標は、指定された商品またはサービスの全部または一部に対してライセンス供与できます。ライセンスは独占的または非独占的である可能性があります。ライセンスが登録簿に入力された後に登録商標が譲渡された場合でも、譲受人はライセンス契約に拘束されます。登録商標のライセンスが登録簿に入力されている場合、登録商標の販売によってライセンスが自動的に終了することはありません。

商標法は以下を規定しています:

. 商標ライセンスの登録後に商標が譲渡された場合、譲受人はライセンス契約に拘束されるものとします。

. 独占的ライセンシーは、商標所有者およびある第三者をライセンス商標の使用から除外する権利を有します。

. 独占的なライセンシーは、商標をサブライセンスする権利を有します。 そして

. 商標権者は自分の権利を放棄することができます。ただし、登録簿にライセンスまたは保証が入力されている場合、商標権者は、ライセンシーまたは保証人の同意を得なければなりません。

商標法には、任意ですが、TIPOに記録された後にのみ第三者に対して有効となる商標ライセンスの登録に関する規定があります。登録は、商標登録の有効期限が切れる前に申請する必要があります。ライセンス期間は登録期間を超える可能性があります。

この場合、更新期限内に商標登録を更新する場合は、再度ライセンスを記録する必要はなく、更新期限内に商標登録を更新しない場合は、登録の消失とともにライセンス登録が失効します。ただし、未登録商標のライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーの間で引き続き有効です。

ライセンス契約の形式および/または内容を規定する法的規定はありません。商標ライセンスを登録簿に記録する要求は、商標所有者またはライセンシーが、以下に指定する書面による要求を提出することによって行うものとします。

. 商標権者およびライセンシーの氏名、法定住所、事業所の住所、国籍または局所性、およびある場合は代表者の氏名。

. ある場合、代理人の居住地の名前と住所または事業所の名前と住所。

. 商標の登録番号。

. ライセンスが独占か非独占か。

. ライセンスの発効日、ある場合は、終了日。

. ライセンスが指定された商品またはサービスの一部の場合、そのような商品またはサービスのリストおよびクラス。 そして

. ライセンスが特定の地域向けである場所、およびその地域の名前。

ライセンス契約は、ライセンスがいつ有効になるかを決定します。ライセンスは、ライセンス登録が公式官報に公開された日に第三者に対して強制力を持つようになります。記録のないライセンスを公開する必要はありません。

記録されたライセンシーの商標使用は合法的な使用であるという証拠に基ずく推定があります。非独占的なライセンシーは、商標権者が第三者の参加を裁判所に申し立てない限り、商標権者の侵害訴訟に参加することはできません。商標法は、独占的ライセンシーが、ライセンス契約に別段の定めがない限り、自身の名前で侵害訴訟を開始する権利を有すると規定しています。ライセンシーは、そのような訴訟において、商標権者を共同被告として引用する必要はありません。

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