商標希釈化の判断では、評判の高さが重要

By Manisha Singh と Shivi Gupta、LexOrbis
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グローバル化やビジネストレンドの急速な変化に伴い、企業は従来の慣行を超えた知的財産保護の監視を拡大させることが重要になっています。商標、特に有名な、または著名な商標に関しては、商標の希釈化という原則が所有者を支援することがあります。

商標の希釈化とは、有名な、または著名な商標を、その独自性や評判を低下させたり希釈化させたりする方法によって、不正に使用することを含む法的概念です。1999年の商標法では、希釈化について明確に定義していませんが、29条4項では、商標の希釈が発生する可能性がある場合について定めています。登録商標は、登録所有者または許可された使用方法による使用者でない者に、登録商標と同一または類似の商標を取引過程において使用される、商標が登録されている商品またはサービスと類似しない商品またはサービスに関連して使用される、登録商標がインドにおいて評判を得ており、正当な理由なくその商標が使用されることで、登録商標の独自性または評判を不当に利用あるいは害されることによって、侵害されます。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

29条4項では、商標の希釈化は、著名な登録商標と同一または類似の商標が作成され、著名な商標の登録の対象となる商品またはサービスとは類似しない商品またはサービスに使用される場合に、起こり得るとされています。

ITC 対 Philip Morris Products SA & Orsの訴訟において、デリー高等裁判所は、商標の希釈化の事例を立証するためには、4つの必須要素が必要であるとしました。それらは、当該希釈商標が、影響を受けた上級商標と同一または類似していること、上級商標がインドで評判を有していること、当該希釈商標が正当な理由なく使用されていること、また当該希釈商標が登録商標の独自性または評判を不当に利用するため、あるいは侵害するために使用されていること、となります。

Caterpillar 対 Mehtab Ahmed and Orsの訴訟では、同裁判所は、この概念を説明する中で、後続の使用者が同じ商品について類似または同一の商標を採用した場合、先行使用の商標の価値を低下させることになり、当該商標の希釈化をもたらすと判示しています。裁判所は、商標は財産のようなものであり、権限がない者はこれを侵害することはできないとして、商標の希釈行為は商業的侵害であるとしました。

また、裁判所は、商標の希釈化は不鮮明にする、すなわち汚(けが)す、あるいは先行使用者の商標とその商品との間の記述的関連性に、部分的に影響を及ぼすと判断しました。このような行為は、商標の価値や効力を低下させるとともに、その商業的価値を徐々に低下させます。また、裁判所は希釈化の別の方法として、上級使用者の商標の特徴的な品質を損ない、劣化させ、低下させたりするtarnishingを挙げています。

Shivi Gupta, LexOrbis
Shivi Gupta
アソシエイト
LexOrbis

商標の希釈化をめぐる紛争を判断する際、インドの裁判所はほとんどの場合に、後続の使用者に有利な便宜のバランスを考慮してきませんでした。例えば、Aktiebolaget Volvo of Sweden 対 Volvo Steels Ltd of Gujaratの訴訟で、ボンベイ高等裁判所は、被告側が過去7年間使用していた名前を変更しなければならないとしても、大きな損害を被ることはないと判断しました。しかし、原告Volvoが、そのブランド名であるVolvoの希釈化あるいは価値の低下によって被る損害については、同様の判断は適用されませんでした。この訴訟は、被告が販売した商品に関して、Volvoはインドに存在せず、単に高級自動車用品でインド市場に参入する意図があったに過ぎなかったにもかかわらず、原告Volvoに有利な判決が下されました。

これらの根拠から、著名な商標の評判は、領土的な制限を包含するだけでなく、その商標が使用されている商品またはサービスの範囲を超えた領域にも及ぶ、と結論づけることができます。商標の希釈化は、商標が不鮮明にされたり、損なわれたりすることで発生します。また、著名な商標によって得られたのれんや評判に便乗する行為も含まれます。商標の希釈化が発生する場合は、必ずしもその行為によって著名な商標に損失、傷害、損害を与えるとは限りません。この概念には、消費者心理に混乱が生じる可能性が低い場合でも、ブランドの独自性やのれんの低下・損傷が起きることが含まれます。

Manisha SinghはLexOrbisのパートナーであり、Shivi Guptaは同事務所のアソシエイトです。

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