今(Now)は差止命令を求める時ではない

By Manisha Singh とAkanksha Kar,LexOrbis
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般のBennet, Coleman & Company対E! Entertainment Television LLCの裁判において、デリー高等裁判所は、エンターテインメント業界の巨人であるE! Entertainment Televisionに対する、”Now”という言葉の使用に関する仮処分命令を取り消しました。Bennet, Colemanは、被告がインドでこの言葉またはこの言葉に欺瞞的に類似した標章を使用する、チャンネルや番組を開始することを禁じる命令を求めて申立てを行い、2019年にこの申立てが認められていました。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
パートナー
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原告は、Times Groupという名称で、印刷メディア、テレビ放送、チャンネル配信など多くの事業を展開しています。原告は、”Time””Times””Now”およびその派生的な言葉を、”Times Now””ET Now””Mirror Now””Movies Now””Romedy Now”というチャンネルのために、商標登録していました。2008年10月以降、原告は娯楽番組や映画批評番組で”E Now”というロゴを使用しています。”E”はエンターテインメントを表し、”Now”はTimes Groupと結び付いています。原告は第38類と第41類において”E Now”の標章とロゴの商標出願を行い、被告はこれに対し、既存の権利を根拠として異議を申し立てました。

原告は、被告が第41類のテレビ娯楽サービスについて、”E! Now”および”E! News Now”の所有権を主張していましたが、インドでは商標出願をしていなかったと主張しました。原告は”Now”という商標で250件超の登録をしており、そのうち第38類の登録が78件、第41類の登録が76件です。原告は”Now”というファミリーマーク商標の独占権を主張しました。そして、被告の標章は侵害とパッシングオフに該当すると陳述しました。

被告は、自社が”E! News Now”を国際的に使用し始めたのは2007年であり、原告が最初に登録したのは2008年7月だったと主張しました。同社は、”Now”のラベルと商標は、原告に有利になるように誤って登録されたと主張しました。差止命令は第38類に対するもので、原告はこの標章について登録により得られる権利を有していませんでした。被告は、原告が”Romedy Now”という語句の審査報告に対する回答を隠ぺいしたと主張しました。その回答において原告は、”Now”という商標には独占性がなく、取引上一般的であり、複数の第三者も使用していることを認めていました。

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原告は”Now”を単独の商標として使用していないことを認め、デリーでは訴因が生じていないと主張しました。被告の”E!”というファミリー商標は、インドで国境を越えた評判を実際に確立していました。しかし原告は、商標が取引に一般的なものであることを証明するには、相応の証拠が必要だと主張しました。裁判所は、原告はデリーに子会社を設置しており、そこに通知書が送達されていたことから、この事案を審理する管轄権があると判断しました。

裁判所は、差止命令はさまざまなクラスにおける”Now”という商標の登録に関する申立てに基づいて、発令されたと判断しましたが、この事案に関連しているのは第38類と第41類のみです。原告は第38類の商標について単独の所有権を有しておらず、第41類の登録は2014年に使用意思に基づいて出願されましたが、使用されることなく公判を迎えました。被告が”E-News Now”という語句を最初に使用したのは2007年であるため、第41類の登録に基づいて差止めを請求することはできませんでした。

裁判所は有力な判例を踏襲し、侵害訴訟は法定救済措置であり、登録商標の所有者は排他的権利を享受できると判断しました。原告は”Now”についてさまざまな形態の登録を保持していましたが、裁判所は、”Now”という言葉自体は他の事業体も使用する一般的な言葉であると判示しました。

原告は、この言葉が取引に一般的に用いられる用語であることを認め、第38類の登録を含む3件の登録商標で使用されている唯一の言葉である”Now”を使用することを断念しました。原告はその後、この用語が特徴的であると反論することはできませんでした。被告は原告より前に、”E”および”E!”という語句を、”Now”および”E News Now”とともに使用していました。

裁判所は、デリーに主たる事務所があるという誤った記載をした原告は、重要事実を隠蔽したと判断しました。原告は、被告の国境を越えた評判について、差止めの請求から、被告が先行して取得していた権利に対する異議申立てへと、主張を変更しました。裁判所は被告に対する仮処分命令を取り消しました。

この判例は、国際的な権利を不誠実な意図なく、先に取得した当事者に対する仮処分命令を、継続すべきか否かを判断する際の指針になります。自己の都合に合わせ、さまざまな段階で相反する立場を取ることは正当化できません。虚偽の事実に基づく仮処分命令を、特に、相当期間にわたる誠実な使用が先行し、標章の一般使用に基づく権利が存在しない場合、継続することはできません。

Manisha SinghはLexOrbisのパートナー、Akanksha Karは同事務所のアソシエイトパートナーです。

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