宣誓供述書は著名商標出願に必須ではない

By Manisha Singhおよび Omesh Puri, LexOrbis
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般のKamdhenu Ltd対The Registrar of Trade Marksの裁判では、デリー高等裁判所において、Kamdhenu Ltdが「Kamdhenu」という商標の、著名商標としての認定を求めた申請の却下に対する控訴審が行われました。裁判所は、証拠として宣誓供述書を提出する必要性について明確に説明し、控訴人に宣誓供述書および主張を裏付けるその他の書類を提出する機会を与えました。

被控訴人であるKamdhenu Ltdは、同社の「Kamdhenu」という商標の周知性の立証を申請していました。商標登録官は、控訴人が商標の周知性を証明する宣誓供述書を提出しなかったことを理由に、この申請を却下しました。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
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控訴人は、2017年商標規則(以下、「規則」)第124条は、宣誓供述書のみによる証拠の提出を、明示的に要求してはいないと主張しました。控訴人は、司法命令書、契約書、請求書、報道資料などの証拠書類を提出していました。控訴人は、1872年インド証拠法の該当する条項と、宣誓供述書による証拠に加えて、またはそれに代えて文書による証明資料の提出を認める1999年商標法第129条を引用しました。

被控訴人である商標登録官は、特許意匠商標総局が発行した公示を引用し、著名商標を証明する証拠は、宣誓供述書によって提出されるべきであると説明しました。そして、宣誓供述書が提出されない場合、他の証明資料は証拠として認められないと主張しました。

裁判所は、同法第11条と規則第124条の関係を分析しました。規則第124条の目的は、手続きの合理化と著名商標の認定における統一性の確保です。裁判所は、規則第124条では、著名商標を裁判所が認定する場合と、登録官が認定する場合を区別しておらず、両者の手続きは同一だと判断しました。

裁判所は、宣誓供述書は証拠となり得るが、商標の周知性の立証時に提出を義務付けられていない、と判示しました。商標について、以前から継続して現在も使用していること、広く認識されていること、名声を得ていることを示す証明資料を提出すれば十分です。裁判所は、このような証明資料の例として、広い地域で商標が使用されていることを示す請求書、販売促進・広告のための資材、展示会や見本市への参加、商標に関連する判決、顧客情報、電子商取引プラットフォームへの出品状況、賞や表彰、会計書類を挙げました。

Omesh Puri, LexOrbis
Omesh Puri
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裁判所は、登録官による周知商標の判定について規定する規則第124条が、証拠および書類の要件に言及しており、それには宣誓供述書が含まれ得ると認定しました。しかし、この規則では、十分な証拠が提示される限り、宣誓供述書は必要とされません。

商標に関する証拠の定義について、裁判所は商標法第129条に言及しました。同条では証拠は宣誓供述書によって提出されると定められていますが、これは、証拠法第3条の規定のように、証拠が口頭証言か宣誓供述書のいずれかに限定されることを意味しているのではありません。証拠法第3条は、法廷での陳述や電子記録を含む文書を含め、口頭証拠と文書証拠の双方について規定しています。

証拠法第3条は、口頭証拠と文書証拠の双方を対象としています。裁判所は同条について、登録官による周知性の有無の判定には、本質的に証明資料の提出を伴うと解釈しました。宣誓供述書は必須ではないものの、商標を採用した理由、商標の作成過程、使用履歴などの詳細情報を追加的に提供することで、主張を裏付ける役割を果たすことができます。裁判所は、宣誓供述書によってのみ示すことができる事実もあれば、一般に認識されており、検証可能な資料もあると判定しました。宣誓供述書の提出を求める厳格な規則はありませんでした。公示では、そのような要件について特に言及されていませんでした。

裁判所は、登記官が必要と判断した場合、申請者は特定の資料の裏付けとして、宣誓供述書を提出することができると判示しました。宣誓供述書がないからといって、申請が即座に却下されるべきではありません。

本判決では、商標の周知性を判断するための証拠として、宣誓供述書が必要かという点が明らかにされました。また、宣誓供述書の代わりに証明資料の提出が認められることが、強調されています。

Manisha SinghおよびOmesh Puriは、 LexOrbisのパートナーです。

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