辛辣な言葉が評判を落とすわけではない

By Manisha Singh とOmesh Puri 、LexOrbis
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般のMarico Limited対Dabur India Limited事件において、原告はデリー高等裁判所に対し、被告による印刷物やWhatsApp広告の流布や共有の差し止めを求める仮処分を申し立てました。Marico社は、このような広告は、同社の製品であるNihar Natural Shanti Badam Amla Hair Oilとその登録商標を中傷するものであると主張しました。原告は、印刷広告に記載された「Yaad Rakhna, Sasta Aawla, balo ko mehenga padega」、つまり「安いグーズベリーを使うと髪が傷むことをお忘れなく」という文言は、一般的な中傷および事実の虚偽表示に該当するという弁論を行いました。

Marico社は、自社製品に類似した容器に大きな赤い十字のマークを付けた広告は、自社製品の不買を示唆するものだと主張しました。同時に流布されたWhatsAppのメッセージには、Marico社の製品の容器を打ち倒すボクシンググローブが描かれており、原告とその製品を対象としていることが示唆されていました。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
パートナー
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しかし、被告は、印刷広告にある「sasta」という文言は、原告の製品を中傷するものでも、誤解を招くものでもないと主張しました。その広告は原告の製品に言及していませんでした。「Sasta」という文言は、品質が劣る安価なヘアオイルを指しており、粗悪で安価な他の製品よりも、自社のAmlaヘアオイルが優れていることを明確に示すためのものでした。

裁判所は、この印刷広告が中傷になりうるかどうかを評価するにあたり、一般の平均的な消費者とそのような消費者に与える影響についてのテストを適用しました。裁判所は、Pepsi Co Inc and Ors対Hindustan Coca-Cola Limitedの判決に依拠しました。この判決では、中傷に該当するかどうかを判断する際には、伝えようとしたメッセージとともに、広告の意図、手法、ストーリー展開を考慮しなければならないと判示されました。

裁判所は、これらの要素のうち、広告の目的が重要であるとしました。広告が競合他社の製品を揶揄したり、侮辱したりする内容である場合、それは中傷に該当します。しかし、広告が他の製品を愚弄するのではなく、自社の製品の品質が優れていると主張しているだけであれば、訴訟を提起することはできません。単なる誇大広告は訴訟の対象にはならないのです。裁判所は、製造者は自社の商品がより良いもの、最高のものであると主張することはできるが、他社の商品と比較する場合、競合他社の商品を中傷・誹謗したり、粗悪、あるいは劣悪なものであると言ったりすることは、認められないと判示しました。

裁判所は、Marico社が関与したボンベイ高等裁判所の過去の判決を引用しました。その判決では、同様の広告が、より安価なAmlaヘアオイルすべてが劣悪であることを暗示するものではない、と判示されました。この広告は、単に、このような製品を使用することの潜在的なリスクについて消費者に注意を促すことを目的としており、品質の重要性を強調しているに過ぎません。印刷された広告を読んだ消費者は、「sasta amla」という文言から原告の製品を連想することはないでしょう。なぜなら、広告内の容器は、原告の製品の劣悪さについて言及しているわけでも、直接または間接的に暗示しているわけでもないからです。この広告は、より安価なAmlaヘアオイルすべてを一般的に中傷する内容ではありません。裁判所は、その広告を中傷ではなく誇大広告に分類しました。

Omesh Puri, LexOrbis
Omesh Puri
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デリー高等法院は、印刷広告の「Asli Amla, Dabur Amla」という文言は被告の登録商標であり、被告にはこれを使用する権利があると認めました。この文言は被告の製品だけが真正であることを暗示しているのではなく、品質に注意を払う必要性を強調するものでした。裁判所はまた、被告のヘアオイルの使用によって2倍の強さが得られるという主張に関する原告の異議申立てについても、この主張は以前に裁判所や規制機関によって検討されたとして棄却しました。

原告は、WhatsAppの広告は被告の同意を得て拡散されたと主張しましたが、被告は関与を否定しました。証拠によると、被告の従業員がWhatsAppメッセージの発信と拡散に関与していました。しかし、裁判所は、被告と広告代理店との間で交わされた、製品の強度と品質に焦点を当てた電子メールでのやり取りを判断の根拠にしました。裁判所は、従業員の意図は原告製品を中傷することではなく、自社製品の優秀さを伝えることだったと判断しました。

裁判所は、印刷広告には原告の製品に関する明白な言及はないと結論付けました。広告の「sasta amla」という文言は、原告の製品について直接的または間接的な暗示を与えるものではありませんでした。Marico社の申立は棄却されました。被告はWhatsApp広告の差し止めには異議がなかったため、差し止めは認められました。

Manisha SinghはLexOrbisのパートナーであり、Omesh Puriは同事務所のパートナーです。

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