特許法の発展の比較 – マレーシア

    By Charmayne Ong and Kuek Pei Yee, Skrine
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    世界の人口に影響を与えるcovid-19のパンデミックは、医療技術の進歩と関心のある国での特許保護の確保の重要性を示しています。covid-19の予防、封じ込め、および治療に関連するすべてのIPについて、1994年に知的所有権の貿易関連側面(TRIPS)協定の施行を放棄することに関する継続的な議論が、グローバルな予防接種を目的としたより多くの公的アクセスと特許権者の権利との間のバランスをとる古くからの疑問を提起しました。

    特許保護の地域的性質により、関心のあるすべての国で特許を登録することにかなりの重点が置かれています。リソースが不足しているとき、特許権者は資金がどのように利用されるかについて戦略的でなければなりません。主要な国際知的財産条約に署名している発展途上国であるマレーシアには、世界の特許分野の傾向を反映した特許法と手続きがあります。1983年のマレーシア特許法、またはさまざまな国際条約や協定を通じて実施されているシステムは、パンデミックの時期でも迅速な審査と妨げのない執行を支援していることに注意を払う価値があります。

    マレーシアの特許制度

    マレーシアは、特許協力条約(PCT)の署名国として、締約国全体で特許出願の統一された手順を提供することにより、国際的な特許保護を求める出願人に利益をもたらします。したがって、特許権者は他の加盟国で同時に特許保護を求めることができます。マレーシアは、ブルネイダルサラーム、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムを含む9つの国の知的財産事務所間で最初の地域特許ワークシェアリングプログラムであるアセアン特許審査協力(Aspec)に参加しています。このプログラムは、参加している各特許庁間で検索結果と審査結果を共有することにより、各特許庁が実行する必要のある作業の重複を減らすことを目的としています。参加している特許庁は貴重な時間とリソースを節約することで利益を得ますが、特許権者はより迅速で効率的な特許審査の恩恵を受けます。

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    マレーシアはまた、2011年の特許(改正)規則に従って、特許法に基づく特許審査手続きを促進しました。実体審査を申請した特許出願人は、公開審査が可能になり次第、迅速審査の承認を申請することができます。これは、特許の許可、発行、付与を促進および加速することにより、特許の係属を減らすために導入されました。

    IP登録サービスの提供とIPレジストリの管理を担当する特許庁であるマレーシア知的財産公社(MyIPO)は、現在、4つの外国特許庁、2014年から日本特許庁(JPO)、2017年から欧州特許庁(EPO)、2018年から中国国立知的財産局(CNIPA)、そして最近では2020年から韓国知的財産庁(KIPO)と特許審査ハイウェイ(PPH)契約を結んでいます。

    PPHの下では、特許出願人は、日本、ヨーロッパ、中国、韓国での対応する出願またはPCT出願の良好な審査結果に基づいて、MyIPOによる迅速な審査を要求することができます。 PPHプログラムの注目すべき特徴は、その双方向性であり、JPO、EPO、CNIPA、またはKIPOでの審査は、マレーシアでの対応する出願のMyIPOによる有利な審査に基づいて加速することもできます。

    AspecおよびPPHに基づくリクエストには、追加の公式料金は必要ありません。Aspecリクエストの場合、MyIPOは、参加している外国特許庁からの検索および審査結果を検討する場合がありますが、そのような検索および審査の結果を受け入れる必要はありません。PPHプログラムの下での著者の経験では、マレーシアの請求が外国で許可された請求に準拠している場合、マレーシアの申請は通常、付与として受け入れられます。

    マレーシアには、さまざまなパートナーシップや国際的な提携に加えて、2007年に設立された独自の指定知的財産高等裁判所があります。クアラルンプールにある裁判所は、第一審の裁判所です。この裁判所の判決は、控訴裁判所に控訴することができ、裁判所の許可を得て、国の最高裁判所である連邦裁判所に控訴することができます。

    パンデミック施行

    通常、完全に対面で聴聞会と裁判を行うマレーシアの裁判所は、遠隔の聴聞会と裁判をサポートする手順に適応し、採用しました。これらの仮想聴聞会と裁判が、外国の証人をマレーシアに連れてくる費用を大幅に削減することは注目に値します。これは、特に海外の専門家の証拠を必要とする特許裁判にとって、大きな利点であることが証明されています。

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    パンデミックは確かに、特許権の放棄の問題を中心的な段階に持ち込みました。特に、強制実施権または政府による特許の使用を許可する規定です。強制実施権または政府による特許の使用を規定するTRIPS協定の第31条は、特に後発開発途上国において、特許権者が直面する最も注目すべき執行上の課題の1つです。マレーシアの特許権者も例外ではなく、現地の特許法が第31条を実施し、特許法のパートXと第84条でそれを成文化しています。パートXは、民間当事者による強制実施権許可申請を規定し、第84条は、特許の使用に対する政府の権利に関するものです。

    第31条および法律は、国内での特許製品の利用を許可する強制実施権の発行を許可していますが、改正第31条の2は、マレーシアからの特許医薬品の輸出を許可する強制実施権を許可しています。第31条の2はマレーシアの特許法に成文化されていませんが、1986年の特許法および特許規則の改正案は、そのような申請が将来可能になると示唆しています。

    強制実施権、政府使用および保護措置

    MyIPOは、法律のパートXに基づく強制実施権の申請を処理します。第49条では、強制実施権の申請は、次のいずれかの状況でのみ行うことができると述べています。

    • 正当な理由なしにマレーシアで特許製品の生産または特許プロセスの適用がない場合。または、
    • 国内市場で販売されている特許製品の生産がない、または生産はあるが、不当に高い価格で販売されている、または正当な理由なしに公的需要を満たしていない場合。

    特許法の第84条は、知的財産を担当する大臣(すなわち、国内貿易消費者問題大臣)に、政府機関または指定された第三者が特許権者の同意なしに特許発明を利用することを許可するかどうかを決定する権限を与えます。

    • 国家の緊急事態が発生した場合、または公共の利益、特に国家安全保障、栄養、健康、または政府が決定した国民経済の他の重要な分野の開発が必要な場合。または、
    • 司法当局または関連当局は、特許の所有者またはそのライセンシーによる実施の方法が反競争的であると判断した場合。

    現在までに、第84条が発動された事例は2つしか公開されていません。2003年に3つのHIV / AIDS薬に関連し、2017年にC型肝炎薬のジェネリック版の輸入を許可した場合です。どちらの場合も、政府は最初に特許権者と交渉し、彼らに代理をする機会を与えました。

    第84条には、特許権者の利益を保護する特定の保護手段が含まれています。特に、特許法は、「合理的に実行可能な限り速やかに」大臣の決定を特許権者に通知することを義務付けており、第84条(3)はさらに、特許権者に「適切な報酬」を支払うことを規定しています。 その金額は特許権者およびその他の利害関係者による表明を聞くこて決定されます(彼らが公聴したい場合)。特許権者はまた、強制実施権の変更または終了を要求することができ、大臣は、関係者の意見を聞いた後、実施権を変更または終了することができます。

    さらに、第84条は、政府に特許を利用する無制限の権限を付与するものではなく、政府による特許の使用にはすべて、次の制限が適用されます。

    • 特許発明の利用は、それが認可された目的に限定されます。
    • 特許権者は、特許権の行使から除外されません。そして、
    • 実施は主にマレーシア市場への供給のためである(この制限は第31条の2の申請には適用されません)。

    また、第84条は、特許権者が大臣の決定に対して高等裁判所に上訴することができると明示的に規定しているため、政府がその権利を行使する場合、特許権者は完全に無防備なままではありません。第31条の2、強制実施権および政府による使用は特許権者に懸念を引き起こす可能性がありますが、そのような規定の乱用を防ぐために必要な保護措置が講じられています。

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