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間接税制度の最新動向と予測についての考察

物品・サービス税(GST)制度には毎年のように改正が加えられ、納税者が困惑し進化する税制を理解しようと苦心するような、想定外の決定が発表されています。

納税者の事業運営は、こうした不意打ちのような決定だけでなく、次々と行われるGSTの改正からも深刻な影響を受けています。

最新の動向

企業保証 - 改正案は紛争解決を保証するか? 主に税務当局による調査が続いていることを背景として、あらゆる業界が企業保証評価の問題に取り組んできました。曖昧な点への対処として、政府はCGST規則第28条に新しい下位規則〔サブルール(2)〕を設けました。

上記の規則では、保証を受けた企業保証の価値は、みなし保証額の1%か、実際の保証額のいずれか高い方と定められています。これにより、納税者が必要としていた保証額が明確になり、GSTの支払いを目的とした企業保証の評価に関する種々の懸念が解消されたことは間違いありません。

Shivam Mehta, Lakshmikumaran & Sridharan
Shivam Mehta
エグゼクティブ・パートナー
Lakshmikumaran & Sridharan
ニューデリー
電話番号:+91 11 2619 2243、4129 9900
Eメール:shivam.mehta@lakshmisri.com

しかし、この規則を注意深く読めば、新たに対処を必要とする問題が生じていることがわかります。

たとえば、「企業保証」という用語の意味が明確でないため、保有比率や継続企業、資金出資のための保証に関して、意思確認のために関連当事者が提供する基本合意書/念書のような取り決めも、上記の規定に該当するのかという疑問が生じています。

他にも、海外法人に対する保証金について、海外送金の授受がない場合、特にGST納付評価額が企業保証の1%とみなされている場合、サービス輸出の範囲に含まれるかどうかという疑問もあります。対処を要するもう一つの問題は、上記の規則が適用される税金を納付しなければならないのは一度限りなのか、それとも企業保証の有効期間を通して毎年納付する必要があるのかという問題です。

したがって、上記の規定の適用に先立って、個々の取引を詳細に検討し、正確に導入することが重要になります。

出向 - 一縷の望み

Northern Operating Systems事件におけるインド最高裁判所の判決に従い、以前は従業員の出向(従業員と雇用者の関係に含まれる)とみなされていた取引について、ほぼすべての業界がGSTを納付しました(大部分について異議が申し立てられています)。しかし、ここ最近の司法の動向は、この問題に希望の光を投げかけています。

デリー高等裁判所はこの問題を本案と区別し、請求を差し止めることにより被査定者を救済しました。さらに、パンジャブ・ハリヤナ高等裁判所やカルナータカ高等裁判所をはじめ、さまざまな高等裁判所が、出向者の給与のインドでの支払部分に関する請求を差し止めています。このような進展を受け、被査定者は各事件の事実関係を再度詳細に調査しています。こうした中、業界では次のような疑問に頭を悩ませています。上記の最高裁判所の判決が下された後でも、何らかの希望はあるのでしょうか?

Tanya Garg, Lakshmikumaran & Sridharan
Tanya Garg
シニア・アソシエイト
Lakshmikumaran & Sridharan
ニューデリー
電話番号:+91 11 2619 2243、4129 9900
Eメール:tanya.garg@lakshmisri.com

令状による救済:GST通知の中の守護者

GST制度において、申立人に他に手段がない場合、または他の当局に代替となる救済を求めることができない場合、令状という手段を持つ高等裁判所の役割は極めて重要になります。

例外として、自然正義の原則への違反がある場合、基本的権利の行使が求められる場合、または管轄権がないにもかかわらず通達や命令が出された場合に、令状を申請することができます。

近頃では、GST法の下で、税務当局が詳細な根拠を付さずに通知を出したり、意見聴取の機会を与えずに仕入税額控除(ITC)を否認したり、合理的な根拠を示すことなく最高税率で課税したりする傾向がみられます。このような状況を受け、企業は高等裁判所に救済を求めるようになったのです。

裁判所が取り消してはいるものの、曖昧な通達や命令は、事業環境の混乱につながるだけでなく、複雑な法的問題を迅速に処理するというさらなる負担が強いられることになるため、多数の企業が懸念を抱いています。

したがって、高等裁判所が頻繁に介入する必要性を減らし、企業の成長を促す環境を醸成するため、通達や命令の明確性と透明性を向上させる措置の導入が不可欠です。

GST評議会の進化

GSTの発足により、インドの税制は変革を遂げました。GST法の導入時、GST評議会は法制定にとって極めて重要な機関になると想定されていました。

GST評議会は中央政府と州政府の代表で構成され、連邦制協働の促進と、税率、免税、その他の関連事項に関する重要な決定の場となることを目的として設立されました。その決定は立法府からの委任に匹敵する重みを持ち、会議は実質的な法的判断が下される場であると考えられていました。

しかし、GST評議会の役割は主に勧告を行うことであるという決定がなされたことを受け、その役割は変化してきました〔マドラス高等裁判所、Parle Agro [2023] (11) TMI 601〕。また裁判所は、GST評議会の勧告は拘束力を持たないと判示しています〔Mohit Minerals [2022] 138 taxmann.com 331 (SC)〕。

このような変化は、GST制度における意思決定について重要な問題を提起しています。これを契機として、納税者や利害関係者は、GST評議会の会議が下した結果に期待することを改めることになりました。GST評議会で法改正や通知の発出が決定された後に、州がその法改正や通達を発出しないと決定した場合、最終的に結果はどうなるのか、これは興味深い問題です。

不当利得享受を禁止する判決に対する懸念

他にも注目に値する判決として、不当利得享受禁止規定の有効性を支持したデリー高等裁判所の判決(2024-VIL-84-DEL)が挙げられます。この事案では、不当利得享受禁止規定に対して特別許可を求める請求が申請されていました。

中でも、不当利得防止総局(Directorate General of Anti-Profiteering)が設定する報告書提出期限に、指導・規則の性質があると判断されたことは特に重要です。

上記の見解に対して納税者の間では懸念が生じており、政府の不当利得防止局(National Anti-Profiteering Authority:NAA)が追及しなかった問題に不安の影を落としています。この判決は、納税者の頭上に常にナイフがぶら下げられているような危惧が永続する状況を暗示しています。この判決は、当初NAAが調査しなかった問題であっても、企業は継続して評価される可能性があることを示唆しています。規定が指導・規則の性質を持つとみなされるのであれば、規定が適用される限度と範囲が明確にされなければなりません。

デリー高等裁判所は決定を総括し、規定の憲法上の正当性を支持する一方で、管轄を超える手続きの拡張や、コスト上昇やITCをめぐる状況の歪みなどの真の要因が考慮されないことで、不当利得享受防止規定の下で恣意的に権限が行使される可能性について認め、曖昧な点を明確にしました。

しかし、高等裁判所は同時に、このような命令に対する救済措置は本案で争うことであり、規定そのものを取り消すことはできないと判示しました。したがって、不当利得享受の申し立てから確実に救済を受けるためには、それぞれの事案の本案について再考し、どのように給付が提供されたかを証明する必要があります。

ISD制度に求められる明確化

先般公表された2024年財政法案では、第50回GST評議会の勧告に基づき、Input Service Distributor (ISD)の定義の修正が提案されました。これを受け、特に以前の任意制から強制的な枠組みへの移行が提案されていることに関して、規制をめぐる状況に波紋が広がっています。

当初、中央物品・サービス税法第20条に基づき、ISD条項を通じて規則が明確化されたにもかかわらず、同条項の改正案では配分プロセスに関する具体的な説明が省かれており、内容が一変しているため、再び明確さに欠ける状況となっています。

その結果、納税者は、ISDの仕組み全体が明確に理解できることを待ち望んでいます。改正後のISD条項の微妙な意味合いの違いに悩む企業が円滑に改正に対応するには、ITCの分配方法に関するタイムリーな情報提供と指針が不可欠だと考えられます。

GST施行後の1年間で、被査定者、専門家、税務当局、政府の重点が、単なるコンプライアンスやITCデータのマッチング・ミスマッチの問題から、法的解釈に関わる問題に移ったことは明らかです。これは、GST法制の成熟に向けた大きな一歩となるでしょう。

今後、数年間のうちに、税務裁判所の職務遂行の効率化が進み、租税紛争に対して詳細で有意義な救済措置が迅速に提供され、法的解釈に関わる問題の企業にとっての曖昧さが解消されることが期待されます。

Lakshmikumaran & Sridharan
B-6/10, Safdarjung Enclave
New Delhi – 110 029, India

Eメール:Lsdel@lakshmisri.com

電話番号:+91 11 2619 2243、4129 9900

ファックス番号:+91 11 2619 7578, 4129 9899
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