特許規定の比較: 中国

By Jin Xiao, CCPIT Patent and Trademark Law Office
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中国は成文法の国であり、構造の完全性や論理の厳格性など、成文法に固有の利点を享受しています。しかし、これらの成文法にはそれぞれに限界があり、それは法の普遍的な執行力と個々の事案の多様性とのギャップに部分的に表れています。また、法律とは社会の変化の結果を反映するものであり、履歴効果を持つことは避けられません。

この点に関し、判例指導制度は、広範な法規則と個々の多岐にわたる事案との間隙を埋めるにあたって、ある程度の役割を果たすことができます。最高人民法院だけが指導性判例を選定し、公表することができるため、いかなる種類のものであれ、新たな社会的紛争に適時に、効果的に対応することができます。

特に、複雑な紛争を伴う、社会の新たな発展への対応において、法律の適用を全国的に統一する上で、判例指導が重要な役割を担えることは明らかです。

本稿では、執筆者が担当した実際の事案を例として、知的財産権(IP)訴訟における判例指導制度の活用について検討します。

法的根拠

Jin Xiao, CCPIT Patent and Trademark Law Office
Jin Xiao
アシスタント・ディレクター
CCPIT Patent and Trademark Law Office
北京市
電話: +86 10 6604 6247

最高人民法院は2005年に初めて、先例制度導入の可能性を検討し始めたと考えられています。その後10年間、最高人民法院はこの取り組みを続け、指導性判例に関し複数の規制を策定しました。

現在では、利害関係者によって引用される判例は、全国のあらゆるレベルの裁判所において考慮されるようになりました。これらの判例の一部については、最高人民法院が公表した指導性判例であるかどうかを検討する必要があります。裁判において指導性判例となる判例には、以下の4つの類型があります。

  1. 最高人民法院が公表した指導性判例
  2. 最高人民法院が公表した代表的な判例と、最高人民法院が下した有効な判決
  3. 管轄区域内の高級人民法院が公表した参考判例と、高級人民法院が下した有効な判決
  4. 当該裁判所または控訴審が下した有効な判決

最高人民法院が公表した指導性判例の優先度がも最も高く、裁判ではこれらを考慮に入れる必要があります。裁判において利害関係者が第1類型の判例を引用した場合、裁判所は判決で指導性判例に同意するか否かについて理由を説明しなければなりません。他の類型の指導性判例については、裁判所は自身の判断で参照するか否かを決定でき、それに関する説明には何の制限もありません。

IP訴訟

中国では、比較的十分なIP制度が確立されているものの、大規模なIP訴訟が提起されるようになったのは、この10年のことに過ぎません。従来の民事・商事紛争と比べ、IP訴訟は出現してから間もない新しいタイプの訴訟です。そのため、IP訴訟では、新たな形態の紛争や物議を醸す問題を伴うことが多く、その結果、法律の適用に相違が生じる傾向があります。

さらに、テクノロジーが常に進歩していることもあり、IP訴訟には技術的案件が相当数含まれます。このような新しいテクノロジーが社会制度や法制度にもたらす課題は、ますます明瞭になりつつあります。

判例指導制度の利点は、先例を活用することで、広範な法規則と個々の事案において、常に変化する細部の間に橋を架けることが可能になる点にあります。指導性判例は、法律の全国的な適用の統一を進める一助となります。

IP事案では、明白かつ煩雑な事実を法的論点に抽出し、各論点について事実面・法律面で準備をするというプロセスが常に必要です。しかし、すべての事実的・法的側面について、判例を探す必要があるのでしょうか。本稿では、その答えは明らかに「必要はない」と考えています。

中国は制定法の国です。従って、既存の法規の中に正確かつ適切な法規則が存在する場合には、判例を探す必要はなく、該当する法規則に基づいて裁判を進めることができます。判例は、複雑で論争の的となるような事案において活用するべきです。

判例を探す必要性は明らかになりましたが、判例の検索は、依然として慎重に検討する価値のある問題です。実社会の紛争は複雑であり、言葉で表現することは難しく、さまざまな解釈が可能となることさえあります。一つや二つのキーワードでは、最善の結果は得られないかもしれません。

このため、特に法律や規制の数が膨大で、判例検索に慣れていない弁護士が多い国では、訴訟チームに高い理解力が求められます。

判例検索の核心は、常に変化する明白な事実に照らして、妥当な法的論点を正確に把握することにあります。たとえば、執筆者が担当したある事案では、クレームの数値的特徴に適用される場合の均等論を目的として、検索を実施しました。

執筆者のチームが最終的に特定した判例は、最高人民法院の判例でした。最高人民法院が公式に要約した指導的要点は、独立クレームの保護範囲と、従属クレームの保護範囲の部分的な重複を、裁判においてどのように解決するかに関するものであり、均等論とは何の関係もありませんでした。

この判例には、独立クレームにおける数値範囲の均等性についての言及と説明が含まれていたため、チームはこの判例を関連判例として引用しました。判例検索には、事実の本質に対する弁護士の高い理解力が求められることが、上記の事例から見て取れます。そして当然のことながら、最高人民法院が公表した指導性判例に精通していることも重要です。

判例の活用

適切な先例を検索することができたら、今度はそれを正確に利用する必要があります。いくつかの調査では、実際のIP訴訟において、出所不明の判例、判決が無効の判例、妥当性のない判例など、多数の判例提出に不備があるとされています。

この点について、本稿では、弁護士は詳細な説明に入る前に、まず判例の出所と有効性を示すべきであると考えています。

詳細な分析は、さまざまな手法を用いて実施することができます。たとえば、中国の弁護士はコモン・ロー制度を参照し、判例を通じて、事実の比較、適用法令の指摘、および段階的な結果の主張をすることができます。

弁護士はまた、事案の核心を把握し、判例の判断の要点と照らし合わせることで、目下の事案が望ましい結果に向かうようにすることも可能です。

他にも、類推論を用いることもできます。執筆者が担当した別の事案では、特許出願において、数値パラメータとして選択された範囲が予期せぬ技術的効果をもたらし得ることが、重要な事実とされていました。これに対し、ある引用文献には、予期せぬ効果を示すことなく、異なる数値範囲が開示されていました。

しかし、審査官は、先例の熟練者が同様の範囲を認識していた場合、数値範囲は慣例であり、発明的な努力を払うことなく変更することができると判断したため、特許出願は引用文献に関して進歩性を欠くとして拒絶されました。

執筆者のチームが検索した判例によれば、特許出願において選択されたパラメータ範囲が、先行文献によって開示された範囲内であっても、選択された数値範囲が予期せぬ技術的効果をもたらし得る場合には、その特許出願は特許性を有するとされていました。

上記の判例に基づき、チームは、その判例において特許出願のパラメータ範囲が先行技術文献のパラメータ範囲に含まれていても、予期せぬ技術的効果をもたらすことができる場合は、特許性を有すると判断されているのであれば、今回の特許出願も当然に特許性を有すると主張しました。

なぜならば、このような効果をもたらすパラメータ範囲はこれまで公開されていませんでしたが、それでも予期せぬ結果をもたらすことができるからです。これは、argumentum a maiore ad minus(大きな論点に該当することは小さな論点にも該当する)という論法です。チームが発見した判例を通じて、事実と結果が非常に明確になりました。その後、特許出願に対する不利な判断は取り消されました。

結論

判例指導制度が、一般的な法規則の精緻化、判断基準の統一、司法判断の蓄積、紛争解決の促進、不適切な判決の抑制に、重要な役割を果たしていることは実証されています。この制度はまた、実務において自らの権利や利益をより効果的に保護することを望む当事者や代理人にとって、大きな意義を持っています。

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