特許法の新しい傾向 – インド

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特許法は世界中で急速に発展していますが、アジアほどの発展はありません。新興の判例法と新しい法律は、地域のプレーヤーのために、より強力に知的財産法の形成を支援しています

予想通り、過去数年の進展によって、昨年はインドでの知的財産の保護と執行の観点から非常に刺激的であったことが証明されました。すべての四半期から重要な進展が見られ、国全体のIPエコシステムがさらに合理化しています。過去数ヶ月の間に、covid-19パンデミックの影響がIPの分野で現れ始めましたが、それでもなお、注目に値する多くのIP関連の進展がありました。

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Joginder Singh
ニューデリーのLexOrbis法律事務所のパートナー
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今年の最も重要な進展の1つは、Bayer Corporation対 Union of Indiaの画期的な判決でした。そこでは、デリー(Delhi)高等裁判所の部門ベンチは、実験目的の特許製品の発明の輸出も、特許法の107A条でカバーされていると判断しました( インドのボラー例外)、したがって、特許侵害に相当しませんでした。部門ベンチは、国内および国外の両方の目的のための、法律の107A条に関する特許製品の販売、使用、および建設は認可されて、合法であると判断しました。この決定は、輸出の最終用途と目的が、107A条の範囲に含まれるかどうかを判断するための基礎を形成することを確認しました。

さらに、知的所有権委員会(IPAB)が機能しないことは、ここ数年間の主要な関心事であり、主に技術メンバーの空席で、その存在はIP事件の裁定に必須です。2019年7月の、デリー(Helhi)高等裁判所でのMylan Laboratories対 Union of India & Orsに提出された令状請願に対応して、裁判所はこの事件では「必要性の教義」を発動させなければならなかったと意見を述べました。

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Piyush Sharma
ニューデリーのLexOrbis法律事務所のマネージングアソシエイト
T: +91 88 0011 6844
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技術メンバーの席が空席の場合、IPABは緊急事項を聞くことはでき、渡された命令が定足数の不足を理由に無効になりません。さらに、裁判所は、2019年9月に辞任する可能性が高いIPAB議長に、新しい議長が任命されるまで引き続き職務を継続するよう指示しました。

その後、2020年7月21日付けの命令を通じて、政府は特許、商標、著作権の技術メンバーの任命を発表しました。IPABはすでに溜まった事件の処理を開始し始め、IPABが完全に機能するようになったことを考えると、処理がさらに迅速になり、利害関係者に必要な救済を提供することが期待できます。

2019年8月、デリー(Delhi)高等裁判所は、Shogun Organics Ltd 対 Gaur Hari Guchhaitで新たな画期的な判決を下しました。政府への開示など、製品の発売に向けて取られた準備段階における発明の事前開示は、同じことが明確に公に公開されない限り、期待した目的として開示を構成するとは見なされません。

また、高等裁判所は、特許権者だけでなく他の人物による政府部門またはその他の当局への開示は、事前の公開を構成しないと判示しました。この判決は、例えば医薬品の分野において、出願人が発明の過度の開示を恐れることなく、政府の適切な規制に従うことを奨励しました。

2019年9月、IPR 推進及び管理(CIPAM)のセルは、学術機関向けのIPR政策の実施に関するモデルガイドラインを発表しました。これらのガイドラインは、これらのガイドラインの実施日から学術機関で作成されたすべてのIPに適用されます。ガイドラインは、IPの所有権、および生成されたIPの商品化と利益の共有に光を当てます。

ガイドラインは、学術機関の知的財産によって生成された収益の利用モデルも提案しています。ガイドラインは、被害者の懸念に対処するための専門家委員会の任命を提案することにより、2つの当事者間で紛争が発生した場合の迅速な解決策を提案しています。これらのガイドラインは、研究者/学術機関/外部パートナーエコシステムのすべての利害関係者に権限を与えると同時に、革新の促進と円滑な運用を確保するために起草されました。

もう1つの重要な進展は、特許規則の改正でした。先ず第一に、電子コピー提出後の原本提出の要件がなくなりました。現在、元の文書は、インド特許庁(IPO)から要求された場合にのみ提出する必要があり、そのような文書が提出されない場合は、申請されていないと見なされます。

迅速な審査のメリットを活用するために、申請者の新しい分類も導入されました。更新された分類リストには、以下が含まれます。(1)対応するPCT(特許協力条約)出願でISA(国際調査機関)またはIPEA(国際予備審査機関)としてインドが選択されている場合の出願。2)政府が認めた新興企業。 (3)小さな法人。 (4)女性の申請者; (5)政府部門。 (6)中央、地方、または州の法律によって設立され、政府が所有または管理する機関。 (7)公営企業。 (8)政府が全面的または実質的に資金を提供している機関。 (9)中央政府の局長の要請に基づいて中央政府から通知された部門に関連する申請。 (10)特許審査ハイウェイ(PPH)。さらに、新しい規則では、PCT申請者は、e-PCT申請モジュールを通じてPCT申請を提出する場合、IPOに送付料を支払う必要がなくなります。

2019年11月、IPOはインドと日本間の二国間PPHプログラムを開始しました。これはIPOによって採用された最初のPPHプログラムであり、それも試験的に行われました。2019年11月29日、IPOと日本特許庁(JPO)は、PPHプログラムの実施の詳細を明確に概説したPPHの手続きガイドラインを発表しました。

詳細には、実施条件、施設を利用するための申請の適格性の基準、PPHを介した早期審査の要求とともに提出されるサポート書類、および両方の庁によるそのような要求の処理手順が含まれていました。パイロットPPHプログラムの成功を考えると、IPOが将来的に他の管轄区域とのPPHプログラムの設立を検討することを期待することは不合理ではないでしょう。

2019年11月のもう1つの展開は、2011年の以前の手引書に代わる新しい特許庁の実務および手続きの手引書(MPPP)の発表でした。この手引書は、長年にわたって2003年特許規則に加えられた複数の修正と、IPOでの手順の実質的なデジタル化に対応しています。

たとえば、手引書は、電子的および物理的な文書の提出、IPOによる世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(WIPO-DAS)の採用に関連する特定の手順についての洞察を提供します。MPPP自体には拘束力はありませんが、それでもIPOの管理者および特許代理人のガイドラインとして機能します。

2019年12月、デリー(Delhi)高等法院は別の画期的な判決を下しました。Ferid Allani対Union of India & Orsで、特許出願をIPOに付託し、「技術的効果」または「技術的貢献」を実証するコンピューター関連の発明は、それはコンピュータプログラムに基づいているとしても、特許を受けることができるという方向性を導きました。

興味深いことに、IPOは、発明が新規性に欠けているという理由で再び申請を拒否しました。その後、侵害された申請者はIPABに控訴しました。IPABはついに特許を付与し、関連性のある先行技術のみが、新規性および申し立てられた発明の進歩性に異議を唱えるために引用できると判決しました。

IPABはまた、主題の特許性を調査しながら、本発明によって生み出される技術的効果を評価する必要があると判断しました。本発明の一部を実施するためにコンピュータプログラムが使用されるという単なる事実は、特許性を妨げるものではありません。

世界中のcovid-19のパンデミックとインドの状況を考慮して、2020年3月にインドの最高裁判所は、2020年3月15日以降、次の日付が最高裁判所により発表されるまでのスケジュールの延長を規定する命令を出しましたcovid-19のパンデミックはインドでは、まだ治まっておらず、スケジュールの延長の救済を利用する最後の日付はまだ最高裁判所によって発表されていないため、IPOのすべての期限は今のところ保留されています。したがって、申請者は、公式料金を負担することなく、期限を延期する要求を提出できます。

covid-19によって引き起こされた影響はまだありますが、物事は徐々に正常に戻りつつあります。たとえば、IPO、IPAB、インドの裁判所は遠隔で機能しています。インドのIPエコシステムの最大の課題は、パンデミックによる被害を克服し、着実な成長と改善を続けることです。

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