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シンガポールは、競争力を維持し、エネルギー転換の費用を賄い、新たな国際基準に適合するために税制改正を行おうとしています。

シンガポールの最近の税制改正の背景には、国際的なルールに適合する必要性、政府準備金を補充して将来の国家的ニーズを支える必要性、エネルギー転換への取り組みに資金を提供する必要性、世界的な不確実性の中でビジネス上の魅力を維持する必要性等、幅広い要因があります。以下に今後の改正の重要事項を要約します。

国際的なルール

BEPS 2.0。シンガポールは、2025年1月1日までにOECDの税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトの第2の柱に準拠する意向であることを発表しました。これは、所得合算ルール、適格国内ミニマムトップアップ税、軽課税所得ルールを導入することを意味します。

Eugene Lim
Eugene Lim
設立代表者
WTS Taxise
シンガポール
電話番号:+65 6304 7978 電子メール:eugene.lim@taxiseasia.com

シンガポール内国歳入庁(以下「IRAS」といいます)は、シンガポールの既存および計画中の税制優遇措置や補助金について、多国籍企業(以下「MNE」といいます)の管轄地域の実効税率に影響を与えない「適格還付税額控除」(以下「QRTCs」といいます)とみなされるか否かの見直しを行っています。

MNEは、過去4年間のうち2年間の年間売上高が7億5,000万ユーロ(8億2,460万米ドル)で、以下のプロファイルに当てはまる場合、これらの動向を注意深く監視する必要があります。

  • 本社がシンガポールに所在すること
  • シンガポールの事業体がシンガポールの税制優遇措置や助成金を享受していること
  • 第2の柱の規則を導入していない国に最終親会社が所在し、海外子会社を有する事業体がシンガポールに所在すること

外国での利益。2023年10月30日に公布された2023年所得税(改正)法では、新たに第10L条が導入されました。これは、MNEグループ事業体がシンガポールで受領したか、または受領したとみなされる外国資産(動産または不動資産)の処分益に対する課税に対応するものです。2024年1月1日以降、事業体がシンガポールで経済実体を有しない限り、この利益は17%の課税対象となる利益として扱われます。

IRASはセクター固有の状況を考慮し、事前照会制度の枠組みを導入します。第10L条は、所定の金融機関および特定の優遇措置により所得税が免除されている事業体を含む特定の事業体には適用されません。外国の管轄区域に資産を保有するシンガポールの事業体を有するMNEは、将来の処分に伴う税務上の影響を判断するために、これらの新規則を検討すべきです。

Christine Schwarzl
Christine Schwarzl
副代表者
WTS Taxise
シンガポール
電話番号:+65 6304 5390 電子メール:christine.schwarzl@taxiseasia.com

移転価格(以下「TP」といいます)。IRASは、OECD移転価格ガイドライン2022年版との整合性をより明確にしたTPガイドライン第7版を2024年初頭に発行する予定であると述べています。

MNEグループ事業体によるDEMPE(開発、改良、維持、保護および活用)機能の分析に関し、無形資産の開発・活用における貢献度を判断するため、さらなる明確化が期待されます。

OECDのTPガイドラインとの整合性が改善されることにより、透明性が向上し、TP紛争リスクが軽減され、シンガポールにおける税の安定性が高まるはずです。

TPの文書化。2019評価年度より、納税者の基準期間における貿易または事業からの年間総収益が10百万シンガポールドル(7.5百万米ドル)を超える場合、または前年度にTP文書(以下「TPD」といいます)の作成を要求されていた場合、TPDの作成が義務付けられます。TPDは同期ベースで作成しなければならないため(確定申告期限まで)、不遵守またはTPの調整について罰則や課徴金が適用される可能性があります。TPDは、相互協議および事前確認制度要請の要件となっています。

増収

Mei Yeo
Mei Yeo
アソシエイト
WTS Taxise
シンガポール
電話番号:+65 8505 5887 電子メール:mei.yeo@taxiseasia.com

税率引き上げ。以下の税金は、新型コロナウイルス感染症支援金支出後のシンガポールの準備金を補充し、老齢人口を支援し、住宅用不動産価格を鎮静化するために導入または増税されました。

  • 物品サービス税(GST)は2024年1月1日より9%に引き上げられます。
  • 個人所得税は2024評価年度より引き上げられ、所得階層が500,001シンガポールドルから1百万シンガポールドルの場合は23%、それを上回る場合は24%となります。
  • 2023年2月15日より、高額物件の購入者の印紙税が引き上げられました。住宅用不動産の場合、1,500,001シンガポールドルから3百万シンガポールドルまでは5%、それを上回る場合は6%、非住宅用不動産価格の場合、1百万シンガポールドルから1.5百万シンガポールドルまでは4%、それを上回る場合は5%。
  • 住宅用不動産の追加購入者の印紙税も2023年4月27日より引き上げられました。外国人の場合は60%、シンガポール人の第2、第3の住宅用不動産の場合はそれぞれ20%および30%、同様に永住権保持者の場合はそれぞれ30%および35%。
  • 固定資産税は、非所有者の住宅用不動産(12%から36%)および所有者の住宅用不動産(年間評価額が30,000シンガポールドルを超える部分は6%から32%)について引き上げられました。
  • 高性能車や高級車について、190%から320%という高い追加登録料率が導入されました。

税務監査

監査の状況。IRASは、2019評価年度から2021評価年度に提出された法人所得税申告書に誤りがあった企業から、2020年7月から2023年6月までに79百万シンガポールドルの税金および罰金を回収したと報告しました。よくある税務申告ミスとして、所得の過少申告や申告漏れ、誤った資本控除の請求、関連当事者サービスに対する独立企業間原則の不適用、不十分な記録管理、誤った請求が挙げられます。

その他の税務監査分野には、私的経費や課税所得控除されない経費の主張、外国源泉配当の免税の主張、税制優遇措置の恩恵を受けるために設けられた濫用的な税務上の取り決め、印紙税や所得税の課税回避防止が含まれます。

サステイナビリティ

炭素税。シンガポールの2050年までの温室効果ガス排出量ネット・ゼロ目標を支援するため、温室効果ガス年間排出量がCO2換算値で25,000トン以上の施設に対する炭素税は、1トン当たり5シンガポールドルが2024年と2025年には25シンガポールドルに、2026年と2027年には45シンガポールドルに引き上げられ、2030年までに50~80シンガポールドルに達すると見込まれます。この資金は、脱炭素化イニシアチブの強化、グリーン経済への移行ならびに企業および家庭の移行費用の負担に充てられます。

競争力の維持

グローバル税源浸食防止(以下「GloBE」といいます)ルールにより国際的な税競争の範囲が縮小しているにもかかわらず、特に比較的小規模のMNEグループにとって、税制優遇措置は依然としてシンガポールの税制の中心となっています。

大規模なMNEグループについては、シンガポールは既存の税制優遇措置を見直すかGloBEルールに沿ったQRTCを導入する可能性がありますが、依然として大企業には魅力的な提案を提示しています。

2023年度予算では、国際的な事業展開、技術進歩、インフラ整備を促進するための税制優遇措置が導入されました。

  • 企業技術革新スキームは、企業の研究開発、技術革新、能力開発活動を奨励し、適格支出に対する400%の税控除、20,000シンガポールドルを上限とする非課税現金払いを提供し、知的財産保護、研究開発、知的財産権の実施・使用許諾の控除期限を2028評価年度まで延長します。
  • ファミリー・オフィスに対する慈善活動の税制優遇制度は、シンガポールが地域の慈善活動の中心としての地位を強化し、ファミリー・オフィスによるシンガポールでの寄付事業を定着させることを目的としています。この優遇措置は、海外への寄付に対して、寄付者の法定所得の40%を上限とする100%の税控除を提供するものです。資格を得るには、寄付者はシンガポール金融管理局の第13O条または第13U条の制度に基づいてファンドを管理し、適格条件を満たさなければなりません。
  • 国際化における二重控除スキーム(2025年12月31日まで)は、事前の承認を条件として、適格な事業拡大および投資開発費用に対して200%の税控除を提供します。
  • 2024評価年度に事業再編中の企業で、資本的支出が発生した場合、2評価年度の間に、工場および機械の取得費用の加速償却が行われます。加速減価償却では、発生した費用の75%が初年度(2024評価年度)に、25%が2年目(2025評価年度)に償却されます。
  • 2024評価年度に適格支出が発生する企業に対して、改築・改装支出の控除を前倒しするオプションが設けられました。企業は、連続する3評価年度の関連する期間ごとに、300,000シンガポールドルを上限として、その評価年度の改築・改装支出の全額を控除することができます。現在、企業は、3評価年度間で300,000シンガポールドルを上限として、連続する3評価年度にわたって定額ベースで税額控除を申請することができます。
  • 知的財産開発に関する優遇措置は、2028年12月31日まで、適格な知的財産所得の一定割合に対して5%または10%の優遇税率を提供するものです。
  • 適格債務証券スキームは2028年12月31日まで延長・改良され、シンガポール国内の適格企業および団体には10%の優遇税率を適用し、適格非居住者および個人には免税措置を設けています。現在、適格所得の範囲には、適格債務証券の早期償還に対する支払金が全額含まれています。
  • 資産証券化取引に従事する認定特別目的事業体(ASPV)スキームは2028年12月31日まで延長され、シンガポールで資産証券化取引に従事するASPVが得た所得は非課税となります。さらに、2023年2月15日から2028年12月31日の期間でASPV(カバード・ボンド)という新たなサブスキームが導入されています。

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