各国の税法の比較:韓国

    By Ross Harman、Tom KwonとPark Jeongwoo、Lee & Ko
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    暗号通貨は、韓国の若者の間で非常に人気の高い投資対象の一つです。韓国では、暗号通貨への投資は厳しい経済状況への解決策であり、手っ取り早く大金を手にする方法であると見なされています。そのため、暗号通貨への課税は政治的に大きな議論を呼んでいます。

    Ross Harman
    Ross Harman
    外国弁護士
    Lee & Ko(ソウル)
    電話:+822 6386 7876
    Eメール:ross.harman@leeko.com

    本稿では、暗号通貨への課税方法について、最新の情報を提供します。ただし、規則についてのいかなる情報も、すぐに古くなってしまうことにご注意ください。今後数カ月で、再び状況が変わる可能性があります。

    本稿の執筆時点では、韓国の国内法人である場合を除き、いかなる暗号通貨関連の取引あるいは事象についても、国内において課税対象ではありません。韓国の文在寅(ムン・ジェイン)前政権では当初、2022年1月1日時点で、特定の暗号通貨の取引を課税対象にするという計画を発表していましたが、その後、計画が1年延期されました。現在、現行法によって、居住者である個人に向けた特定の暗号通貨取引は、2023年1月1日時点で課税対象となると定められています。

    しかし、2022年5月に大統領に就任した尹錫悦(ユン・ソンニョル)氏は、課税の施行期日を2025年に先送りすることを提案しました。そのため、企画財政部は、この趣旨に沿った提案を発表しました。

    この承認は自動的ではありませんが、提案は後日、国会で承認される可能性が高いでしょう。尹大統領が、暗号通貨の課税を延期しようとしている動機の一つに、若い有権者へアピールする必要性があったことは否めないでしょう。

    暗号通貨への課税計画が再三変更されたため、税務アドバイザーが最新の状況を常に把握することは易しくありません。計画がまた変更され、課税が、予定されている2025年1月1日の開始日からさらに延期されたとしても、驚くに足らないでしょう。

    税務上の観点

    とりわけ何千もの異なる種類の暗号通貨があるため、暗号通貨の正確な定義は広く議論される可能性があります。しかしながら、ブロックチェーン技術の活用、分散化、バーチャルだけの存在といった主な特徴は、多くの仮想通貨によく見られる共通の特徴です。

    税務上の観点から見ると、他には見られない非常に重要な特質があります。それは、暗号通貨はその名前が示すように、通貨の一種なのか、あるいは資産の一種なのかという問題です。

    経済協力開発機構(OECD)の多くの加盟国と同様に、この問題に対する韓国の見解は明確です。税法上、暗号通貨は資産として扱われなければなりません。実際、暗号通貨を示す韓国語(가상자산)をより正確に翻訳すると、「仮想資産」となります。

    課税対象となる事象

    Tom Kwon
    Tom Kwon
    シニア外国弁護士
    Lee & Ko(ソウル)
    電話:+822 6386 6627
    Eメール: tom.kwon@leeko.com

    暗号通貨が資産として扱われるべきであると認識されると、他の資産に関連する取引に適用されるのと同じ韓国の税法に基本的に従うことになるため、課税措置は明確になります。

    作成(または取得)、処分(取引プラットフォームから個人用ウォレットへの転送も含む)、貸し付けなど、一見したところ課税対象となる事象であると思われる暗号通貨に関わる複数の事象があります。

    暗号通貨の作成または取得は、韓国では非課税となる事象です。暗号通貨が、マイニングやその他の方法によって作成されたか、もしくは貨幣あるいは貨幣によらないその他の対価で購入されて取得されたかどうかにかかわらず、非課税となります。

    しかしながら、暗号通貨の作成または取得は、現時点でのその価値が、暗号通貨を処分した時点での、課税対象となる利益の計算のために使用されるため、税務上いくらか関連性があります。

    その他の資産と同様に、暗号通貨を処分した際に利益を得た場合、その利益は課税対象となります。さらに具体的に言えば、処分とは、対価と引き換えに、暗号通貨を移転すること、貸し出すこと、あるいは引き出す(後者は非居住者の場合のみ)ことを指します。

    利益とは、暗号通貨の移転によって得た対価から、取得価格(作成または取得に関わる付帯費用を含む)を引いたものです。2023年1月1日以前に取得した暗号通貨については、取得価格は、2023年1月1日時点の市場価格か、実際の取得価格のうちどちらか高い方であると見なされます。後者については、会計処理の目的から、特定の状況に応じて、移動平均法または「先入先出」法のいずれかが使用されなければなりません。

    韓国の税法における基本的原則の一つは、税法で明確に言及されている項目のみが課税対象となるというものです。この場合、本法案では、暗号通貨による利益は、その他の収入と分類されることが明記されているため、確定申告時にそのように計上しなければなりません。

    その税率や納税方法については、居住者か非居住者か、また個人か法人かによって異なります。

    Park Jeongwoo
    Park Jeongwoo
    シニアCPAおよび税理士
    Lee & Ko(ソウル)
    電話:+822 6386 6276
    Eメール: jeongwoo.park@leeko.com

    居住者である個人:2023年1月以降、韓国国内外を問わず、250万韓国ウォン(1750米ドル)を超える暗号通貨の利益については、所得税申告期間中(5月)に毎年その利益を報告し、一律22%の税金が課されます。国内外を問わず利益に課税されるため、韓国国外の口座に暗号通貨を保有することによって、課税を免れることはできません。

    国内企業:国内企業に適用される現行税法では、暗号通貨について具体的に言及されていませんが、暗号通貨による利益は、一般的な租税原則に従い課税されるという認識が一般的です。従って、国内企業の場合は、暗号通貨による利益が課税対象となるため、現行法に具体的な改正は不要です。

    課税対象となるその他の利益と同様、暗号通貨による利益は、その他の課税対象となる年間の法人所得に加算され、2億韓国ウォンを超える所得に対して、累進課税が課されます。税率は、2億韓国ウォン超~200億韓国ウォン以下の所得については22%、200億韓国ウォン超~3000億韓国ウォン以下については24.2%、3000億韓国ウォンを超える場合は27.5%となります。

    当該利益については、毎年の法人税申告書に計上し、事業年度の最終日から3カ月以内に提出します。居住者である個人と同様に、国内外を問わず暗号通貨の利益に課税されるため、外国の口座に暗号通貨を保有することによって課税を免れることはできません。

    非居住者である個人、または韓国に恒久的施設を有さない外国企業:居住者である個人の場合と同様に、本稿執筆時の現行法によると、韓国国内で発生した暗号通貨の利益は、2023年1月1日から課税対象となります。しかし、課税を2025年まで延長するという提案は、厳密に言えば、居住者である個人にしか適用されませんが、実際には、非居住である個人と外国企業にも適用される可能性があります。

    2023年(または場合によっては2025年)時点での、非居住者である個人、または恒久的施設を保有しない外国企業に対する見解は、以下の通りです。国際税法上、(例えば、関連する取引に韓国を拠点とする取引プラットフォームが使用されたなど)韓国に関連のある暗号通貨の利益は、韓国国内で発生した収益と考えられ、その他の国内の課税対象の利益と同様に課税対象となり、利益の22%か、移転価格の11%のうちどちらか低い方が適用されます。

    しかしながら、暗号通貨の利益がある場合、非居住者である個人または企業は税金の経済的負担がありますが、納税申告または納税に対する責任を負っていません。その他の種類の利益と同様に、仮想資産事業者が源泉徴収義務者の役割を果たし、これらの税金は源泉徴収税として徴収されます。とはいえ、この種の利益がある非居住者である個人や企業が、韓国と租税条約を締結している国に居住している場合、仮想資産事業者に対して税控除を申請できることは、彼らにとって朗報でしょう。

    この手続きとして、居住国を証明する関係書類を添えて、比較的簡単な申請書を提出しなければなりません。

    付加価値税(VAT): 暗号通貨取引への付加価値税(VAT)の適用の有無について、明確に言及している立法条項はありません。しかし、税務当局は、暗号通貨取引はVATの対象外であるとする指針を、2021年に示しました。従って、確証はありませんが、これが現在のところの見解であると思われます。

    検討事項

    少なくとも当面の間は、暗号投資による利益はすべて課税対象外であり、この状況は少なくともこの先2年間は変わらないということは、(法人投資家ではなく)個人投資家にとっては朗報です。

    2025年1月に課税が施行されるかどうか、あるいはさらに先延ばしされ、暗号通貨投資家がさらに課税を猶予されるかどうかについては、現時点では不明です。

    LEE & KO

    LEE & KO
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    Seoul – 04532, South Korea

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