商標の不正使用ではないというニュースレポート

By Manisha Singh and Malyashree Sridharan, LexOrbis
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Prateek Chandragupt Goyal 対 State of Maharashtra and Ors において、ボンベイ高等裁判所は、彼の掲載された記事のため、それらの商標を誤って使用したことに対して,オンラインニュースポータルNewslaundryで、ジャーナリストに対して警察にSakal Media Group が提出した最初の情報報告書(FIR)を取り置きました。FIRは、1999年商標法(法)の103条に基づいて提出されました。ジャーナリストは、「未来は暗い」というタイトルの2つの記事で、Sakal Media Group の商標を誤って適用したと言われました。Sakal Times のスタッフは、マハラシュトラ州の命令に違反して解雇されたと述べています」、「彼らは私たちを追い出したいと思っていました。Sakal Times が閉鎖されると50人以上のスタッフが解雇されました」。記事の上部には、Sakal Media Group と Sakal Times の登録商標が目立つように表示されていました。

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Manisha Singh
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Sakal Media Group は、記事は非常に中傷的であり、ロゴと商標の不正使用、および商標の誤った適用に相当すると主張しました。-したがって、ジャーナリストは法第103条に基づいて罰せられる可能性がありました。FIRを提出する前に、Sakal Media Group は、ジャーナリストに対する差し止め命令と損害賠償を求めて民事訴訟を起こしました。その行動は保留中です。その後、ジャーナリストは高等裁判所にFIRを破棄するよう申請しました。ジャーナリストの主な付託は、第103条に基づく犯罪の要素が完全に欠如しているというものでした。彼はまた、Sakal Group の商標をいかなる商品またはサービスにも適用したことがなく、したがって、商標を誤って適用するという問題は生じなかったと付託しました。

裁判所での主な問題は、2つの記事が法律に含まれる商品とサービスの定義に含まれるかどうか、もしそうであれば、それらの記事の掲載が法律の第102条と第103条に規定されている商標の誤った適用に相当するかどうかでした。

裁判所は、その決定に到達するにあたり、法第101条、第102条、および第103条の規定を分析し、法に定められた商品、サービス、および商標の定義を検討しました。裁判所は、ジャーナリストが公開した記事は商品またはサービスとしての資格がないと判断しました。「間違いなく、2つの記事に示されているマークは、実際、Sakal Media Group の2条(z)(b)に基づく「商標」です。しかし、記事に示されている上記のマークは、「商品」または「サービス」のいずれかの文脈にあるとは言えません。[ジャーナリスト]が Sakal Media Group の登録商標を使用して、ニュースポータル自体がSakal Media Group のものであるかのように描写した場合は、まったく別の問題でした。」

Malyashree Sridharan, Associate partner, LexOrbis
Malyashree Sridharan
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裁判所はさらに、「Sakal」という単語のオンライン検索が、ニュースポータルNewslaundryに掲載された申立人の前述の記事につながったという理由だけで、Sakal Media Group の登録商標が[ジャーナリスト]によって商品またはサービスとして誤って適用されたとは意味しないとしました。裁判所はさらに、最悪の場合、手元にある問題は、管轄の民事裁判所での差止命令の対象となる可能性があると述べました。したがって、犯罪の構成要素が明らかにされていない場合、認められた事実であっても、FIRは登録されるべきではありませんでした。

FIRの取り置きを命じる裁判所は、最高裁判所がそのような訴訟を棄却するための申請を処理する際にそれを定めたHarayana州 対 Bhajanlal州の事件に依拠し, 裁判所は、申し立てが真実であると想定する必要はありますが、これらの申し立てを裸で読んだだけで犯罪が行われない場合、裁判所は刑事手続きを破棄し、FIRを脇に置く必要があります。

商標の登録は、商標の所有者に所有権を付与します。これにより、商標の無許可または違法な使用に対して行動することができます。しかし、そのような権利は本質的に絶対的なものではありません。法第30条に定められている名目上の公正使用の原則は、そのような権利の例外です。ニュース記事でレポートする目的で商標所有者またはその商品またはサービスを参照するために商標が使用されている場合、電子メディアまたは印刷メディア、あるいはその両方で、テレビやラジオでの解説、または解説者が商標所有者を適切に批判したり、パロディーやその他の形態の社会的誹謗や非難にふける場合、名目上の公正使用の防衛は首尾よく進められます。

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