特許侵害に対する公益の防衛

By DPS Parmar, LexOrbis
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covid-19感染の2回目の襲来により、ジェネリック医薬品メーカーが特許を取得した医薬品を市場に投入していることがわかりました。 公益の重要性のために裁判所が一時的な差止命令を認めないことを望んでいます。Bayer 対 Cipla でデリー高等裁判所は、差止命令を拒否する公益要素を認めましたが、後の決定で、Bayer 対 Cipla と公益の根拠を分析した同じ高等裁判所は Merck 対 Glenmark では差止命令を発行しました。2017年、Novartis 対 Cipla で、デリー高等裁判所は、1970年特許法(法)の第83条の公益条項を、争う一般原則として,差止命令が認められるべきではないということは、説得力のある議論ではないと単に言及していると判示しました。Indoco Remedies Ltd 対 Bristol Myers Squibb Holdingsの最近の事案では、デリー高等裁判所は、特許権者への一時的な差止命令を拒否するよう裁判所を説得するためには、公益の議論を裏付ける証拠がなければならないと裁定しました。

DPS Parmar, Special counsel, LexOrbis
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原則として、特に製薬特許の場合、暫定的差止命令を許可するか拒否するかを決定する上で、公益が決定的になる可能性があります。Cipla判決に続いて、暫定的差止命令の申請におけて被告は、公益の追加要素とともに、決定されるべき重大な問題、引き起こされる取り返しのつかない危害、および利便性のバランスに関する従来の3要素テストを頻繁に提起しました。

米国では、公益の議論が自動的に差止命令の付与または拒否につながるわけではありません。Pfizer、Inc 対 Teva Pharmaceuticals USA、Incにおいて、連邦巡回控訴裁判所は、価格差だけでは有効な特許の侵害は認められないと判断しました。裁判所は、「低価格の製品を販売することは、特許を侵害することを正当化しない」という以前の訴訟を引用しました。関連する法令の枠組みは、低コストのジェネリック医薬品を一般に公開することを目指していましたが、製薬特許によって付与された排他的権利を完全に排除することによっては実現しませんでした。この枠組みは、有効な製薬特許の侵害を助長または弁解しませんでした。Indoco 救済事件の主な議論である商品、特に医薬品の不足が存在したという議論は、完全に人工的であり、証拠によって裏付けられていないとされました。

公衆への不足または広範な危害の信頼できる証拠がなければ、侵害者が特許の無許可の使用を受ける権利があるという支持されていない主張は、公益防衛の乱用を許すでしょう。裁判所はこれを認識しており、真の公益がある場合にのみ、侵害行為の救済を許可するように警戒しています。パンデミックの時代に特許が公共の利益のために侵害されたという感情的な要請にもかかわらず、これは依然としてそうです。Novartis 対 Ciplaの裁判所は、証明を提供せずに、一般原則の問題として第83条の公益条項を単に提起することは強力な議論ではないと正当に裁定しました。公益に反する場合に特許を取り消すことを許可する第66条など、裁判所が利用できる法律には他の公益条項があります。第84条は、公益が十分に提供される場合の強制実施許可の付与を規定しています。

公益は差止命令を拒否する要因かもしれませんが、それだけではありません。たとえば、特許権者自身が発明に取り組んでいない場合、裁判所は差止命令を与えることを躊躇します。被告は、可能性のあるまたは実際の差止命令に直面して製品を製造するのではなく、公益を保護するための法律の下で、非侵害、取消、または強制ライセンスの宣言を求めることをお勧めします。Indoco 救済事件では、裁判所は、「差止命令を十分に認識して、[侵害者]がそうした場合、それは自ら危険を冒して行った」と述べました。確かに被害を受ける特許権者に暫定的差止命令を与えることを拒否することは、その法学をその頭に向ける事になるでしょう。この事件は、特許を侵害している人々への警告であり、裁判所がcovid-19の公益の防衛を提起した場合、その後彼らに有利になることを期待しています。

裁判所が公益防衛の可能な乱用に作動していることは明らかです、そして、一般の公益と、特許の下で独占が許可されている公衆のセクションの利益とのバランスをとるように注意しています。

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