フィリピンの投資自由化と税制改革

By Benedicta Du-Baladad、Du-Baladad & Associates(マニラ首都圏)
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世界の他の国と同様、フィリピンも、世界的なパンデミックによる想定外の衝撃と混乱により深刻な打撃を受けた。政府はひとつには、国内外の投資家を対象とした財政・構造・行政改革の追求と再調整を通じて対応した。フィリピンに投資しやすくし、起業や事業展開を促進する新たな法律が、いくつか制定された。

まず、事業の展開に欠かせない手続きや要件の、政府による迅速な処理と解決を強化し促進するために、反レッドテープ法(Anti-Red Tape Act)と事業円滑化法(Ease of Doing Business and Efficient Government Service Act)が制定された。旧会社法も約40年ぶりに、アジアの最新事情に対応した競争力ある改正会社法に取って代わられた。この改正は、特にガバナンスと社会的責任に関して、企業の規則や手続きを国際的なベストプラクティスや基準と遜色ないものに改善するとともに、フィリピンをビジネスのしやすい国にすることを目指すものだ。

Benedicta Du-Baladad
Benedicta Du-Baladad
創設パートナー兼CEO
Du-Baladad & Associates(マニラ首都圏)
電話: +63 2 8403-2001 (Ext. 300)
Eメール:dick.du-baladad@bdblaw.com.ph

なかでも改正会社法では、発起人と取締役の最低人数に関する規定が削除された。現在、15名以内であれば、いかなる人(自然人または法人)でも単独または共同で国内に企業を設立できる。発起人がフィリピン居住者である必要はない。

フィリピンでは現在、発起人にフィリピン居住者を含む必要なく、外国人や外国企業が会社を設立することができる。同じく改正会社法により、取締役の最低人数とフィリピン居住者に関する要件も撤廃された。そのため、取締役は15名以下であれば何人でもよく、全員が国外居住者でも構わない。

最低払込資本金は基本的に不要だが、特定の場合は法律により最低払込資本金が義務づけられる。また、外国資本の国内市場向け零細・中小企業は、20万ドル以上(または外貨での同等額)の最低払込資本金を要求される。従って、特別法で義務づけられる場合や国内市場向け企業を除き、外国投資家による資本注入額は法律ではなく、事業上の必要性によって決定される。

さらにフィリピンはつい先日、特定の分野または活動への外国資本の参入制限の緩和と、ビジネスをしやすい国内環境の整備を目的とする財政改革のために、一連の法律を制定した。

自由化三法

国内の経済活動への外国資本の参加を進める政策に沿って、フィリピンは先日、この目標の実現のために3つの重要な法律を制定した。

ひとつ目は、フィリピンの小売業をさらに自由化するものだ。投資家の母国がフィリピンの小売業者の参入を禁じていないことを条件として、払込資本金2500万フィリピンペソ(45万2000ドル)以上の外国資本の小売業への参入が認められた。

同様に、憲法によりフィリピン国民のみに制限されていた公益事業の運営を規制する法律でも、「公益事業」の定義が改正され、限られた分野のみが対象とされることになった。その結果、以前は公益事業とみなされていた活動が、今では外国資本に開放されている。例えば通信、航空輸送、海運業、鉄道、物流、灌漑などは外国投資家が100%保有することができる。

外国人、外国組合、外国企業および外国政府の生産的な投資を奨励し推奨するために、外国投資法がさらに改正された。改正法は、外国人の参加が禁止または制限されている場合を除き、国内企業に外国資本が100%出資できることを認めている。また輸出企業への外国資本の出資も、ネガティブリストに含まれる業種を除いて100%まで認められる。

税制改革

フィリピン政府は、二大税法の制定を通じて総合的な税制改革の前半をやり遂げた。ひとつ目の法律は、個人所得税と物品税を対象とする税制改革法〔Tax Reform for Acceleration and Inclusion(TRAIN 法)〕である。

ふたつ目の法律は、法人所得税と税制優遇措置の改革に関わるものだ。この法律は当初は法人所得税・税制優遇措置合理化法(Corporate Income Tax and Incentives Rationalisation Act)と呼ばれたが、パンデミックの発生を受けて後に、企業復興税制優遇法〔Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) 〕として広く知られる財政刺激・経済復興パッケージに変更された。CREATE法には、法人所得税と税制優遇措置という2つの重要な要素が含まれる。

法人所得税率は、従来の一律30%から標準税率25%、軽減税率20%に引き下げられた。25%の税率は、すべての法人納税者――内国法人、居住外国法人、非居住外国法人――に適用され、課税所得500万フィリピンペソ(9万ドル)以下かつ総資産(納税者の事務所、工場および機器が置かれた土地は除く)1億ペソ以下の法人は、特定の課税年度について20%の税率を適用できる。

零細・中小企業を救済するために、法人所得税率を20%に引き下げる案が導入された。だが、この税率が適用されるのは国内法人のみで、居住外国法人(外国企業のフィリピン支店)と非居住外国法人は対象外である。従って所得税の視点に立つと、フィリピンでの事業によって高い収入が得られる見込みがない場合、支店より内国法人を設立する方がよいだろう。

以前は、フィリピンの税制優遇措置は数多くの法律によって規定され、投資促進機関(IPA)という名称の様々な政府機関が、各投資家に適用する優遇措置を決定する権限を持っていた。だがIPAによって方針が異なる結果として、優遇措置の内容にばらつきが生じていたため、この制度は混乱が生じていた。投資家は、自分の事業に適切な優遇措置を付与してくれるIPOを探し回る必要があったのだ。

CREATE法は、税法(Tax Code)に税制優遇規則を盛り込み、税制優遇措置を決定・付与する主な権限を財政優遇措置審査委員会に与えることで、フィリピンの税制優遇制度を変更した。つまり、IPAの違いによって優遇措置に差が出ることがなくなった。新制度では、登録企業が税制優遇措置を受けられる年数も制限されている。

輸出企業と国内市場向け企業は、立地と業種の優先度に応じて、4~7年の所得税免除を含む様々な税制優遇措置を利用できる。免除期間終了後は10年間にわたり、5%の特別優遇法人所得税率または追加控除のいずれかを選択できる。

資本設備、原材料、予備部品、付属品にかかる関税も、輸出企業は最長17年、国内市場向け企業は最長12年間免除される。輸出企業は、輸入にかかる付加価値税免除、国内調達にかかる付加価値税0%の優遇措置も17年間受けられる。

投資への影響

フィリピンに設立した事業体への課税とは別に、フィリピンへの投資から得た収益への課税も考慮しなければならない。

債券への投資収益に対する税金に関しては、非居住外国法人がフィリピンへの投資で得た利子所得には20%の所得税がかかり、最終源泉税制度を通じて徴収される。

フィリピンで取引や事業に従事しない外国人が、内国法人株式への投資によって得た配当には25%の税金がかかり、これも最終源泉税制度を通じて徴収される。非居住外国法人の場合、配当の最終源泉税率は以前は30%であったが、CREATE法で法人所得税が25%に引き下げられたことを受けて、配当の最終源泉税率も同じく25%に引き下げられた。これは、フィリピンに支店を設立した場合に適用される支店利益送金税15%より高い税率である。株式処分には15%のキャピタルゲイン税が適用され、これは株式売却による正味キャピタルゲインに対して課される。

政府が続ける税制改革プログラムのひとつは、金融部門への課税をより簡潔で公平、効率的な課税制度に変更することによる、資本所得・金融サービスの課税改革である。これには、キャピタルゲイン、配当所得、利子所得の課税改革が含まれる。

この法案の目的のひとつは税率の調和であるため、投資家が誰であっても、投資商品の性格を問わず同じ税率が適用されることになるだろう。利子と配当の税率は、法案では15%に設定されており、外国人や外国企業だけでなく、フィリピン国内で得られた利子や配当にもこの税率が適用されるだろう。

この法律が可決されれば、税制優遇措置のみを投資決定の根拠にする慣行が減るだろう。また同法の制定により、フィリピンの投資に対する課税制度は、近隣諸国に劣らぬものになるだろう。

Du-Baladad-and-Associates-(BDB-Law)-1Du-Baladad & Associates
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