再生可能エネルギー規制の比較 – マレーシア

    By Khem Thadani and Jasprit Kaur, Adnan Sundra & Low
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    マレーシアは、半島マレーシアと、サバ州とサラワク州で構成される東マレーシアで成り立っています。各地域には、マレーシア半島のTenaga Nasional 、サバ州のSabah Electricity、サラワク州のSerawak Energy など、電力を発電、送電、配電するためのそれぞれの地域に独自の公益施設があります。

    この記事では、開発者または投資家が国、特にマレーシア半島の電力供給のための再生可能資源に基づく発電施設に投資する際に考慮すべき関連する法的側面に焦点を当てています。

    Adnan SUndra & Low
    Khem Thadani
    クアラルンプールの Adnan Sundra & Low のパートナー
    T: +603 2279 3288
    E: khem.thadani@asl.com.my

    国の適用可能な再生可能エネルギー法は、1990年の電力供給法と2011年の再生可能エネルギー法です。再生可能エネルギー法の下では、再生可能資源は「スケジュールの最初の列に記載されている、繰り返し発生する非枯渇の原産の資源または技術」と定義され、該当する再生可能資源としてバイオガス、バイオマス、小型水力発電、または太陽光発電がリストされています。再生可能資源から発電または生成された電気は、再生可能エネルギーと呼ばれます。

    承認とライセンス

    再生可能エネルギー法では、再生可能資源から発電・供給を希望する人は、固定価格買取制度の承認申請書を提出し、固定価格買取制度の承認保有者となる必要があります。発電所のサイズは、バイオガス、バイオマス、小規模水力発電の場合は1MWから30MWの範囲であり、太陽光発電の場合は1kWから30MWの範囲です。

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    Jasprit Kaur
    クアラルンプールの Adnan Sundra & Low のパートナー
    T: +603 2279 3288
    E: jasprit.kaur@asl.com.my

    この法律は、最大30MWの再生可能資源から電力を発電する発電所にのみ適用されます。固定価格買取制度の承認は、2011年の持続可能なエネルギー開発局法に基づいて設立された持続可能なエネルギー開発局(SEDA)に申請書を提出することで取得できます。

    30MWを超える再生可能資源を使用する発電所の場合、開発者は、2001年のエネルギー委員会法に基づいて設立されたエネルギー委員会から電力供給法に基づくライセンスを取得する必要があります。著者の経験によれば、その発電所の開発者に適用される条件は、通常、エネルギー委員会によって発行されたライセンスで包括的に提供されます。

    再生可能エネルギー法

    SEDAは、マレーシアの電力会社Tenaga Nasionalとの再生可能エネルギー電力購入契約(RePPA)に基づいて、再生可能エネルギー設備から発電された電力について開発者に支払われる固定価格買取制度の規制当局です。

    再生可能エネルギー法の下では、申請で成功する開発業者または投資家が知っておく必要のある重要な事項は次のとおりです。

    (1)固定価格買取制度の承認は、固定価格買取制度の承認所有者個人のものであり、SEDAの事前の書面による承認がない限り、他の人に割り当てまたは譲渡することはできません。

    (2)固定価格買取の承認保有者は、RePPAを締結するものとします。バイオガスまたはバイオマスから発電される電力の一般的な期間は16年ですが、小型水力または太陽光発電からの電力は、固定価格買取制度の開始日からそれぞれのRePPAの下で21年です。

    (3)SEDAは、固定価格買取制度に基づく固定価格買取制度を管理・実施します。固定価格買取制度の料金は、法のスケジュールの3番目の列に記載されています。

    (4)固定価格買取制度は、1月1日の年間値下げ率の対象となります。

    (5)固定価格買取制度は、エネルギー委員会の同意を得て、SEDAによって規定された技術的および運用上の要件の対象となります。

    (6)SEDAは、いつでも追加の条件を課すか、固定買取制度の承認にすでに課されている条件を変更または取り消すことができます。但し、条件の賦課、変更、または取り消しの草案とともに、そのような意図を事前に通知することを条件とします。

    (7)SEDAは、固定買取制度の承認保有者が書面による提出によって異議を唱える可能性のある条件の遵守または非遵守を要求する指示を随時発行する可能性があります。SEDAによる十分な検討の後、その人がその固定買取制度の承認の条件または法律の規定に違反しないことを保証するために、必要に応じてそのような特定の行動を取ることを要求する場合があります。指示が確定したら、固定買取制度の承認所有者はそのような指示に従う必要があります。

    (8)SEDAは、他のさまざまな事項についても規則を作成する場合があります。 例えば、技術上と運用上の要件、設置の基準、または法律がSEDAに権限を与えたその他の事項です。

    電力供給法

    上記のように、30MWを超える再生可能エネルギーに基づく発電所の設立を希望する開発業者または投資家は、電力供給法に基づくライセンスを取得し、発電所のサイズとその場所に応じて、他の法律を遵守する必要があります。エネルギー委員会は、法の下で発電するライセンシーの規制当局として積極的な役割を果たしています。そして、さまざまな補助的な規制やガイドラインの下でその権限を行使することができます。

    最近、再生可能資源から発電される電力のフットプリントを増やすというマレーシアの推進の一環として、エネルギー委員会は最大100MWの大規模太陽光発電所の提案依頼書(RFP)を発行しました。2017年以来、委員会は3つのRFPを発行しており、プログラムは現在、大規模太陽光発電入札サイクル4と呼ばれる第4サイクルにあります。

    大規模な太陽光発電プログラムでは、RFPの要件に準拠することを条件に、誰でも入札に参加することができます。RFPの要件には、通常、買電契約(PPA)の草案が含まれます。入札者はRFPに完全に準拠するか、提案の一部として、入札者が落札した場合に公益事業者と交渉する可能性のあるPPA草案の規定からの逸脱を提出することができます。PPAは通常、マレーシア政府によって書面で別途承認されない限り、直接または間接レベルの両方で株式所有権を譲渡するための猶予期間を提供します。大規模な太陽光発電プログラムの下での落札者の選択は、競争力のある料金に基づいています。

    単一の購入者

    電力供給法の下では、単一の購入者はTenaga Nasionalのユニット、部 または部門であり、マレーシア半島の再生可能および再生不可能な資源から電力供給のための機能を果たす権限を与えられています。単一の購入者は、エネルギー委員会の権限の下でも機能します。単一のバイヤーがPPAの交渉と実施を監督します。

    外国投資政策

    マレーシア政府は、外国投資家が、再生可能エネルギー源からであろうとなかろうと、発電施設の開発者になることを意図している国で設立された会社の最大49%の株式所有権を保持することを許可しています。

    市場の観察

    著者の経験に基づくと、ほとんどの開発者は、再生可能エネルギー法または電力供給法に基づいているかどうかにかかわらず、通常、マレーシアの金融機関から、完全にマレーシアリンギットで債務融資を受けています。債務返済期間は通常12〜15年です。保険プログラムもマレーシアリンギットに基づいています。

    土木工事の多くは、通常、マレーシアの請負業者によって実施されます。機器の供給は、海外の供給業者、つまり相手先ブランド供給業者から調達することも、認可された販売業者を通じて現地で入手することもできます。

    結論

    マレーシアの再生可能資源からの発電の将来は、主に太陽光発電と、程度は少ないですが水力発電から増えるでしょう。サラワク州には、その気候条件のために多数の水力発電所があります。

    上記は、マレーシアの特定の再生可能エネルギー法の概要を読者に提供することを目的としています。常に、法律の他の側面も開発段階から商業運転までの取引に影響を及ぼします。これは開発業者が不断の問題として適切に考慮する必要があります。

    Adnan SUndra & Low

    Adnan Sundra & Low
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