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中国

1992年の国連気候変動枠組み条約の最初の10の締約国の1つとして、中国は世界的な気候協力に積極的に参加しており、重要な参加者から主要なリーダーへとさらに昇格しています。中国は、パリ協定の下で国際社会によって定義された基本的な枠組みを遵守し、公正、合理的かつ公平なグローバルガバナンスシステムの確立を促進することに尽力しています。

Charles Yao Jingtian & Gongcheng
Charles J Yao
北京のJingtian & Gongcheng のパートナー
T: +86 10 5809 1022
E: yao.jian@jingtian.com

2020年9月、国連総会の第75回会合で、習近平国家主席は「中国は、より積極的な政策と措置を採用することにより、国が決定する貢献を拡大し、2030年までに二酸化炭素排出量をピークにし、2060年までにカーボンニュートラルを達成することを目指します。」と発表しました。目標は、第14回国家経済社会開発5カ年計画の概要と2021年3月に発行された中国のビジョン2035に書かれています。中国は、炭素のピークとカーボンニュートラルに関連する法制度の構築を加速します。

カーボンニュートラルとは、生成される二酸化炭素の量が、植林、エネルギー節約、排出削減によって相殺されることを意味します。2019年に生態環境省が発行した大規模活動のカーボンニュートラルに関する実施ガイドライン(試験)によると、カーボンニュートラルとは、カーボンアローワンスまたはカーボンクレジットを購入することにより、または、新しく建設された林業プロジェクトを通じて炭素吸収源を生成することによって、大規模活動の温室効果ガス排出量を相殺することを指します。

関連するカーボンアローワンスとカーボンクレジットの購入と売却により、中国の炭素排出権市場の発展は、現地のパイロットプロジェクト(北京、上海、広州、深セン、河北、重慶、天津、福建)、および全国的な炭素排出権市場の統一された開放の段階的な探求のプロセスを経てきました。中国の炭素市場は、クレジット排出許容(CEA)市場と中国認証排出削減(CCER)市場で構成されています。

CEA市場

2020年12月31日に生態環境省によって発行され、2021年2月1日から発効した炭素排出権取引の行政措置(試験)(取引の行政措置)は、炭素排出枠の割り当てと決済、炭素排出権の登録、取引と決済、温室効果ガス排出の報告と検証、および上記の活動の監督と管理を含む、国の炭素排出権取引および関連活動を標準化します。

貿易行政措置に基づき、環境省は、2021年5月14日に炭素排出権登録行政規則(試験)、炭素排出権取引行政規則(試験)、炭素排出権決済行政規則(試験)を公布しました。これは、炭素排出権の登録、取引、および決済における特定の業務をさらに詳細に説明したものです。

現在の法律および規制と組み合わせて、CEA市場の取引メカニズムを以下に簡単に紹介します。

CEAは、省が地方の生態学および環境部門を通じて主要な温室効果ガス排出事業体に無料で配布する(または国の要件に応じて後で有料配布が導入される)炭素排出権指数です。

以下の条件を満たす企業は、管轄の省の生態学および環境部門の主要な排出物のリストに含まれます。(1)国内の炭素排出権取引市場の対象となる産業に属する。 (2)二酸化炭素換算で最大26,000トンの温室効果ガスを年間排出します。

国内の炭素排出権取引市場に含まれる主要な排出事業体は、地域の炭素排出権取引パイロット市場に参加しなくなります。現在、国内の炭素排出権取引市場に参入する権利を有する国内企業の最初のバッチは、適格な発電企業です。

主要な排出事業体は、国の炭素排出権登録システムで口座を開設し、関連する事業運営を行うことができます。主要な排出事業体は、規定の制限時間内に義務を履行し、CEAを使用して実際の炭素排出量を相殺し、CEAの決済を完了する必要があります。

許容量のある主要な排出物の炭素排出量が省によって割り当てられたCEAよりも少ない場合、超過分は製品として販売できます。それらの炭素排出量が省によって割り当てられたCEAを超える場合、不十分な部分は炭素取引市場から購入されるものとします。取引主体は、譲渡契約、一方向入札、またはその他の準拠した方法により、国の炭素排出権取引システムを通じてCEAを取引することができます。

主要な排出事業体は、生態環境省によって策定された温室効果ガス排出の会計および報告に関する技術仕様に従って、前年の温室効果ガス排出量報告書を作成し、排出量を特定し、生産および事業所が所在する省レベルの生態環境部門に報告します。主要排出事業体は、期限内に前年のCEAを決済するものとします。

CCER市場

CCERは、再生可能エネルギー、林業の炭素吸収源、メタン利用、およびその他の中国でのプロジェクトの影響が定量化および認定された後、国の取引登録システムに記録された自主的な温室効果ガス排出削減量を指します。2012年に公布された自主的な温室効果ガス排出削減取引の管理のための暫定措置によれば、省は自主的な温室効果ガス排出削減取引の提出を要求しています。

自主的な排出削減取引に参加するプロジェクトは、管轄の国家当局に提出および登録され、プロジェクトで発生する排出削減は、管轄の国家当局に提出および登録され、これらの当局に提出された取引機関で取引されます。

中国で登録された企業は、自主的な温室効果ガス排出削減プロジェクトと排出削減の申請を申請することができます。CCERには取引主体に対する多くの制限がないため、国内外の機関、企業、組織、個人が参加できます。

CCERはCEAをある程度相殺することができます。貿易管理措置の第29条によると、主要排出物は毎年CCERによるCEAの決済を相殺することができ、相殺比率は決済されるCEAの5%を超えてはなりません。相殺に使用されるCCERは、国内の炭素排出量取引市場の手当管理に含まれる排出削減プロジェクトからのものであってはなりません。これまで、CCERは取引可能な製品として国内CEA取引市場に含まれていませんでした。

その他の自主的市場

一部の企業は、国際的な自主的排出削減市場にも積極的に参加しています。認知度の高いシステムには、自主炭素基準、気候行動予備基準、シカゴ気候取引所のオフセットプロジェクト基準、およびゴールド基準が含まれます。

自主的炭素市場で取引されるカテゴリーの数の増加は、国内および国際的な義務的遵守部門が自主的排出削減市場の受け入れを徐々に拡大していることを示しています。

将来の見通し

全国の炭素取引市場は初年度から順調にスタートしましたが、発展と改善の過程にあります。今後の次の3つの側面は、さらに観察する価値があります。

関連する法律を改善し続けます。現地パイロットから国内市場までの中国の炭素市場に関する政策文書は、すべてガイダンスの意見や通知などです。法的なレベルでの炭素取引市場の規範的な基盤と保証を提供するために、関連する規制を改善する必要があります。

範囲、参加者、および資産タイプを拡張します。現在、全国炭素市場には発電産業のみが含まれており、排出権管理企業のみが口座を開設することが許可されており、取引可能な炭素資産は炭素許容量とCCERのみをカバーしており、市場在庫はほとんどありません。

石油化学、化学、建築材料、鉄鋼、非鉄金属、製紙、航空、その他の高排出産業のデータ会計業務の強固な基盤は確立されています。業界標準と技術仕様が改善された後、参加者の規模を拡大するために、それらをできるだけ早く炭素市場に含める必要があります。

市場は、多様な開発を促進し、市場の活力を向上させるために、非排出規制企業、個人、金融機関、および炭素サービスプロバイダーに徐々に開かれる可能性があります。管轄当局はCCERの再開に向けて積極的に準備を進めており、先物、オプション、スポット商品以外のスワップなどのデリバティブ商品の取引を検討することができます。

流動性を改善します。中国の炭素市場における排出権の価格は比較的低く、排出削減のコストは比較的高くなっています。初年度の地域・全国の炭素取引は、主にパフォーマンス期間に集中しており、他の期間の取引量が不足しているため、企業の活動が少なくなっています。国内市場の拡大と参加者や製品の多様化に伴い、活動の拡大が見込まれます。

Jingtian & Gongcheng
34/F, Tower 3, China Central Place
77 Jianguo Road, Chaoyang District
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T: +86 10 5809 1000
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インド

単なるグローバルな流行語から現実のものとなるためには、カーボンニュートラルには、世界中のさまざまなレベルのすべての分野にわたる包括的な戦略と協調的な行動が必要です。このような行動の重要性は、グラスゴー(Glasgow)で開催されたCoP26気候変動会議でのジョーバイデン(Joe Biden)米国大統領の声明から理解できます。

Manisha-Singh,-Partner,-LexOrbis
Manisha Singh
ニューデリーの Lex Orbis 創設者パートナー
T: +91 98111 61518
E: manisha@lexorbis.com

「この瞬間をとらえなければ、これからの最悪の事態から逃れることはできない。」
カーボンニュートラル、つまり正味ゼロ排出量とは、人為的温室効果ガス排出量と人為的除去または温室効果ガスの相殺とのバランスを取り、正味の効果がゼロ排出量になるようにすることを指します。簡単に言えば、これには2つの異なるアプローチが必要です。1つは、よりクリーンで環境に優しい効率的な技術を採用することによる排出量の削減に焦点を当て、もう1つは、炭素吸収源を作成することによって排出される温室効果ガスを除去することです。

産業革命以前のレベルと比較して地球温暖化を摂氏1.5度に制限することを目的とするパリ協定に署名したインドは、CoP26会議で2070年までに正味ゼロの炭素排出量を達成するという野心的な誓約をしました。ネットゼロになるには、さまざまな分野やさまざまなレベルで多大な努力が必要になります。しかし、そのような目標を設定することは、世界で2番目に人口の多い開発途上国に必要な経済成長を無視することなく、具体的かつ効果的な方法を採用することによって、カーボンニュートラルを準備し達成するための時間の必要性です。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)からの報告によると、人間の活動は、産業革命以前の時代からすでに地球を摂氏1度まで暖めています。インドは常に気候変動の課題に取り組むことを約束しており、20年以上にわたってそれを国家の重要な優先事項と見なしてきました。国は2008年に気候変動に関する国家行動計画(NAPCC)を開始し、持続可能な開発に焦点を当てるために8つの異なる国家ミッションがさまざまな分野で広がっています。

Pradeep Kumar Kamal
ニューデリーの Lex Orbis マネージングアソシエイト
T: +91 9889003585
E: pradeep.kumar@lexorbis.com

さまざまな使命の下での多数の行動とプログラムは二酸化炭素排出量を軽減および中和するために開始されました。その中には、太陽エネルギー、風力エネルギー、グリーンエネルギー回廊プロジェクト、国際ソーラーアライアンス、電化製品のエネルギー効率基準、省エネビルディングコード、燃料消費基準、全国スマートグリッドミッション、エネルギー効率の高い経済開発の枠組み、エネルギー効率融資プラットフォーム、全国植林プログラム、 国のクリーンエアプログラム、気候変動行動プログラム、スマートシティミッション、バイオ燃料に関する国の政策、燃料効率基準、国の電気モビリティミッション計画、インドでの(ハイブリッドおよび)電気自動車のより迅速な採用と製造、鉄鋼スクラップ リサイクル政策、および国家グリーン法廷の設立があります。

これらのミッション、ポリシー、プログラムはすべて、さまざまな省庁を通じて実施され、環境森林気候変動省によって調整されています。新たな気候変動の現実を踏まえ、連邦政府は、適応、緩和、能力開発に必要な行動を強化することに焦点を当ててきました。そして、すべての国家ミッションの絶え間ない見直しのために、気候変動に関する首相評議会と執行評議会を構成するような新しいイニシアチブを計画し、立ち上げています。

インドの気候変動に対する責任とコミットメントは、インド企業の意識的な行動に明らかに反映されています。政府は国が決定する貢献(NDC)を提出する前でさえ、多くのインド企業はカーボンニュートラルを達成するための措置と戦略を採用することを約束しました。他の多くの企業は、2050 Pathways Platform、Climate Neutral Now、RE100、EP100、EV100と同期して、二酸化炭素排出量の影響を最小限に抑え、軽減し、他の企業が従うべきモデルを考案しています。

インドは温室効果ガスの4番目に大きな排出国として予測されています。ただし、一人当たりの温室効果ガス排出量を考慮すると、インドは134位であることを理解することも同様に重要です。他のすべての事実、特に過去1世紀の経済発展中に各国が排出した温室効果ガスを無視しているため、この予測には根拠がないようです。

1870年から2019年まで、世界の温室効果ガス総排出量に対するインドの貢献は4%未満でした。現在でも、世界人口の17%を占めるにもかかわらず、インドは世界の排出量の7%しか排出していません。インドは人口が非常に多いため、1人あたり2.5MT(メートルトン)のCO2を排出しました。これは、2018年の温室効果ガスの他の主要な排出者よりも少ない量です。米国、ロシア、中国からの温室効果ガスの排出量は、それぞれ18.4MT、17.6MT、8.9MTでした。

NDCの一部として、インドには3つの目標があります。(1)GDPの排出原単位を2005年のレベルから2030年までに33-35%削減する。 (2)2030年までに非化石燃料ベースのエネルギー資源から約40%の累積電力設備容量を達成する。 (3)2030年までに、追加の森林と樹木被覆により、25〜30億トンのCO2に相当する追加の炭素吸収源を作り出します。

インド政府はグラスゴーのCoP26でこれらの目標を修正し、ナレンドラ・モディ(Narendra Modi)首相はNDCの目標を達成するための5つの戦略を宣言しました。これらの5つのポイントは次のとおりです。(1)2030年までに500GWの非化石エネルギー容量を達成する。 (2)2030年までに再生可能エネルギー源から国のエネルギー要件の50%を満たす。 (3)2030年までに予測される総炭素排出量を10億トン削減する。 (4)2030年までに経済の炭素強度を45%未満削減する。 (5)インドはカーボンニュートラルになり、2070年までに正味ゼロの排出量を達成するでしょう。
環境の専門家は、インドが排出量を削減し、2070年までにネットゼロの目標を達成するために他の国よりも多くのことを行っていると信じており、インドのNDCを「実際の気候変動対策」と見なしています。専門家は、新しいNDCによると、インドは2030年までに摂氏1.5度の残りのIPCC 400Gt(ギガトン)炭素収支の9%、この10年間の世界排出量の8.4%、1870年から2030年までの世界排出量の4.2%を占めると考えています。

エネルギー部門からの炭素排出量が大幅に削減されない限り、インドのような発展途上国の経済発展と低炭素経済を考えることは非現実的です。インドは、将来を目指し、気候変動の目標に準拠するために、エネルギーシステムに大規模な変革を選択しました。エネルギーは多様な形態の開発活動の原動力であり、インドの炭素排出量のほぼ4分の3はエネルギー部門からのものです。CO2排出のない再生可能エネルギー源を使用したエネルギー生産に焦点を合わせ、2030年までに再生可能資源からのエネルギーの50%を目標とすることは重要なステップです。

持続可能な開発を伴うこの方向へのインドの意識的かつ継続的な取り組みは、さまざまな制定法にも表れています。たとえば、2001年の省エネ法は、省エネによるエネルギー安全保障を対象としていました。そして、2005年の国家電力政策であるエネルギー効率局の設立は、非従来型の電力源からの電力のシェアを増やすことと、補償的植林基金法を目的としていました。これらはすべて、気候変動のより広い目標を達成することを目的としています。

推定によると、インドでは2030年に2兆5,180億ユニットの電力が必要になります。再生可能エネルギーからのエネルギー要件の50%を満たすために、インドはその容量を700GWに増やす必要があります。予測によると、再生可能エネルギーの大部分は太陽光発電から供給されます。

2030年に予測されるCO2排出量から1Gtを削減することを目標にすると、インドの1人あたりのCO2排出量の予測は、IPCCが推奨する2030年の世界のCO2排出量制限である18.22Gtによる1人あたりのCO2排出量の寄与と調和します。

炭素強度を45%削減するために、インドは運輸部門とエネルギー集約型産業部門からの排出量を削減するための強化された措置を講じる必要があります。セクター間での石炭と原油の使用を大幅に削減し、太陽光や水素などのよりクリーンで効率的な代替品に置き換える必要があります。他の分野で増加する温室効果ガス排出量を中和するための適切な対策を講じることも同様に重要です。

圧縮点火エンジンからの大気汚染物質の排出を規制するための厳格なバーラト(Bharat)段階の排出基準、およびインドでのハイブリッド車と電気自動車のより迅速な採用と製造は、そのような取り組みの例です。農業、土地利用、土地利用の変化、林業、廃棄物は、対処する必要のある他の分野です。

インドがより環境に配慮した効率的な技術の価格設定など、そのような技術を大規模に採用する際の障壁として常に機能するような、困難なネットゼロ目標を達成できるように、いくつかの問題に真剣に取り組む必要があります。石炭から再生可能エネルギー源への移行に関係する地政学的および社会経済的要因、および代替エネルギー源と技術の採用に関連するトレードオフは、検討を必要とする他の要因です。

さらに、インドは、効率的な気候ガバナンス、およびさまざまな分野間の強力な制度的および公的参加と調整に基づいて構築し、最終的にすべての人々にとってクリーンで手頃な開発を実現する必要があります。

インドのネットゼロエネルギーシステムを達成することは技術的に実現可能な目標ですが、この目標を達成するための移行は困難です。国はすでに必要な変革を採用するために迅速に行動していますが、本質的には、人々の生活、資源、特にエネルギー資源の使用と管理の方法を変更し、人間の介入のすべての分野にわたって意識的かつ継続的な努力を投資する必要があります。

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インドネシア

気候危機がより明らかになるにつれ、企業は、インドネシアが2060年までに正味ゼロ排出量のコミットメントを達成するのを支援する戦略を実施する上で重要な役割を果たしています。この記事では、企業が利益のために調査して使用することが奨励されている持続可能な開発に関する主要な法改正に焦点を当てています。

重要な法的進展

インドネシア政府は、企業が低炭素経済を受け入れることを奨励するいくつかの次を含む具体的な政策を発表しました。

グリーンファイナンス。インドネシア金融サービス庁(Otoritas Jasa Keuangan、またはOJK)は、次のような持続可能な開発融資を支援するさまざまな規制を通じてグリーンファイナンスを奨励しています。

Denia Isetianti Permata
ジャカルタの Soemadipradja &Taher パートナー
T: +62 21 5099 9879
E: denia_isetianti@soemath.com

(1)グリーンボンド規制(GBR)。GBRは、「グリーンボンド」を、再生可能エネルギーや環境効率の高い製品に関連する活動を含む、環境に配慮した事業活動の一部またはすべてを融資または借り換えるための債務証券として識別しています。GBRは、発行収益の70%以上が環境に配慮した事業活動の資金調達に必要であり、その後、発行者は資金の使用についてOJKに報告する必要があります。

2018年、Sarana Multi Infrastruktur(SMI)は、国内で最初のグリーンボンド発行者となり、収益の100%が再生可能エネルギー発電所を含むさまざまなプロジェクトの資金調達に使用されています。

(2)持続可能な金融。より環境に配慮した金融および資本市場のエコシステムを開発するために、OJKはまた、金融サービス機関、発行者、および公的企業(それぞれ関連団体)に、2017年に発行された持続可能な金融規制に基づいて事業活動に持続可能な金融慣行を実施することを求めています。持続可能な財務慣行では、関連する事業体が持続可能な財務行動計画を作成する必要があります。この計画は、株主とOJKに毎年通知する必要があります。

投資家が持続可能な金融を求めているため、投資は増え続けており、グリーンボンドの需要はますます高まっています。これは、グリーンボンドへの投資が環境上の利益を生み出すと同時に、そのような投資がOJKの厳格な持続可能な金融要件を満たす必要があるためです。また、投資家や発行者が社会的に責任ある投資を奨励しているという強いメッセージを送ります。

Robert Reid
ジャカルタの Soemadipradja &Taher 外国人弁護士
T: +62 21 5099 9879
E: robert_reid@soemath.com

電化と再生可能エネルギーの移行。インドネシアにはかなりの化石燃料の供給と埋蔵量があり、化石燃料への強い依存につながっています。しかし、国家エネルギー政策の下で、国は化石燃料への依存を減らし、よりクリーンなエネルギー源を開発することを目指しています。このような公約と一致して、政府は公的部門と民間部門が事業活動に再生可能エネルギーを使用することを奨励しています。例えば 太陽光発電を動力源とし、バッテリー駆動の自動車を輸送に利用します。太陽エネルギーと電池式エネルギーを奨励するための最近の法的な進展を以下に示します。

(1)屋上太陽光発電システム。政府は、太陽エネルギーを電力源として奨励するために、屋上太陽光発電所規則(RSR)を発行しました。RSRは以下を提供します。(i)屋上ソーラーの顧客と配電システムの構築または運用に必要なライセンスの所有者との間のより有利な「ネットメータリング」システム。これにより、顧客は発電した余剰電力の恩恵を受けることができます。および(ii)個別に規制される炭素クレジット取引スキームに従事するための枠組み。最近のメディアの報道によると、この記事の発行日現在、政府はすでにRSRを改訂しており、現在保留中です。 そのため、近い将来、さらにRSRが発行されることを期待しています。

インドネシアはまもなく東南アジアで最大の太陽光発電所と最初の浮体式太陽光発電所を持つことになります。この145MWの浮体式太陽光発電所プロジェクトは、2022年に商業運転され、50,000戸のクリーンエネルギーを生成し、年間214,000トンの二酸化炭素排出量を相殺する予定です。

(2)電気自動車(EV)。二次電池式電気自動車規制(BVR)に基づき、EV業界に従事することを希望する企業は、適切な事業許可を取得し、インドネシアに製造施設を建設し、現地のコンテンツ要件を満たす必要があります。さらに、EV業界からのバッテリー廃棄物は、バッテリー廃棄物の管理を許可された会社がリサイクルおよび/または管理する必要があります。

EV製品の輸入関税免除(財政的インセンティブ)や特定のEV技術の生産権の政府付与(非財政的インセンティブ)など、EV産業に従事したい企業にはさまざまなインセンティブがあります。

すべての事業分野でEVテクノロジーの使用を主導しているインドネシアの企業は、Electrumと呼ばれる合弁事業を通じたライドヘイリングのデカコーンであるGojekです。計画は、Electrumが電気二輪車を製造し、バッテリーパッケージングとバッテリー交換インフラストラクチャをセットアップし、インドネシアで洗練されたEVエコシステムを開発するためのローンを提供することです。

化石燃料への依存を減らすという国の目標を考えると、この目標を実現するためには、企業がより環境に優しい選択肢を採用する機会を見つけ、より環境に優しいソリューションを提供するインフラストラクチャに投資することが不可欠になりつつあります。

炭素価格

炭素価格設定は、政府が人間および経済活動によって生成される温室効果ガス排出ユニットの客観的コストを規制するためのツールです。国が決定する貢献目標を達成し、国の開発における温室効果ガスを管理するための炭素の経済的価値(EVC)の実施に関する2021年の大統領規則第98号、および税制の調和に関する2021年の法律第7号( 炭素法)のもと、政府は以下に言及するスキームを導入しました。

(1)炭素取引。炭素ユニット(炭素所有権証明書)を国内および/または国際的に売買することにより温室効果ガス排出量を削減する市場ベースのメカニズム。炭素取引のために提案された2つのメカニズムは次のとおりです。

(i)排出量取引スキーム。政府は、特定の業界全体の総排出量レベルに上限を設定します(決定された上限)。決定された上限を超えて排出する企業は、上限未満を生産する他の企業から排出する権利を購入する必要があります。このスキームにより、炭素単位が移動します。 また

(ii)温室効果ガス排出の相殺スキーム。これは、上限が定められていない企業に適用されます。このスキームでは、企業は温室効果ガス排出量を削減する活動から炭素単位を取得し、炭素単位を必要とする事業体に販売することができます。

排出量相殺の先駆的なプロジェクトの1つは、中部カリマンタンの広大な泥炭林地域を保護するRimba Makmur Utama(RMU)が所有するKatingan Mentayaプロジェクトです。このプロジェクトは、噂によれば、この種類では世界最大の1つであり、さまざまな企業(メディアの報道によるとフォルクスワーゲンを含む)に販売することを目的とした重要なカーボン相殺ユニットを生成します。このプロジェクトによって生成された認定カーボンユニットの数は、平均で750万と推定されており、これは年間200万台の自動車を道路から取り除くことに相当します。

(2)結果ベースの支払い(RBP)は、国際的な当事者、国および地方政府が、検証可能な結果に基ずいて、炭素排出量を削減したり、(持続可能な活動を実施することによって)炭素埋蔵量を増やしたりする人々に(支払いを通じて)インセンティブを与えることができる炭素価格設定スキームの形式です。 ただし、RBPスキームは、炭素クレジットの所有権の譲渡に影響を与えることはなく、炭素取引スキームの範囲外です。したがって、RBPスキームはさらに規制される可能性があります。

(3)炭素税は、税金、関税、通関手数料、または炭素含有量、炭素排出の可能性、排出炭素量、および/または気候変動緩和措置に基づくその他の州が課す税の形で課される場合があります。炭素税は2022年4月から施行される新しい政策です。政府の上限を超える排出量を生み出す企業は、CO2換算で1キログラムあたり30ルピアの税金が課せられます。炭素税はまだ施行されていませんが、炭素排出量のある企業は、これらの追加コストに対応し、革新的な連携の機会を探すために、コスト分析を準備して実行する必要があります。

炭素に価格をつけることは、インドネシアでビジネスを行うためのコストにつながるはずです。長期的には、政府が許容炭素排出制限を引き下げ続けることは避けられないように思われます。進行中の炭素排出プロジェクトは、追加のコストを予測する必要があります。

結論

国際的にもインドネシアにおいても、グリーン投資に対する市場の需要はますます高まっています。2021年の画期的な事例では、オランダの裁判所がRoyal Dutch Shellに、2030年までに世界の正味炭素排出量を大幅に削減するよう命じました。Shellは命令を上訴していますが、高炭素排出投資に対する国民の関心の高まりを反映して、気候変動訴訟のさらなる道を開いています。気候科学との整合性は、より環境に配慮したプロジェクトへの投資、再生可能エネルギーソリューションの採用、排出量の相殺など、企業が競争力を高め、正味ゼロの排出量を達成するために行うことができる最良の選択の1つです。

排出削減の環境的および規制上の重要性を考えると、企業は気候関連の法的リスクと温室効果ガス緩和戦略を予測し、考慮することが奨励されます。このような法的リスクに対処するための最も利用しやすい方法の1つは、企業が社内文書、特に優れたコーポレートガバナンスガイドラインと標準的な運用手順を評価し、持続可能な低炭素排出環境への変革を加速するための戦略を再評価することです。

上記のグリーンファイナンス、再生可能エネルギー、炭素削減に関連する政策や規制は、事業の持続可能性の基準となる可能性が高く、今後も強化される可能性があるため、このような行動も重要です。

アソシエイトのTjokIstri Dwi WulandeviとShabrina Khansaもこの記事に寄稿しました

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日本

日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指す意向を表明しており、企業は現在、さまざまなカーボンニュートラル戦略を検討し、実施しています。重要な戦略の1つは、再生可能エネルギー電気の購入です。

2012年に施行された日本の固定価格買取制度(FIT)では、再生可能エネルギー電気は比較的高い価格で購入されています。再生可能エネルギーの生産者は、発電した電力を消費者に供給しませんが、FITシステムを介して再生可能エネルギーを購入する義務がある送電システム事業者に独占的に販売します。近年、FITシステムの料金は太陽光発電で11円/ kWh(10USセント/ kWh)未満と低下しており、FITシステム以外の消費者に供給される再生可能エネルギーの量が増加しています。

オンサイトPPA

Koji Fukatsu, TMI Associates
深津 功二
東京のTMI 総合法律事務所 パートナー
E: koji_fukatsu@tmi.gr.jp

オンサイトの電力購入契約(PPA)に基づき、再生可能エネルギーの生産者は、建物の屋上またはそのような発電機によって生成された電力の消費者の敷地に発電機(主に太陽光発電)を設置します。
日本では、公共の需要を満たすために電力を供給することは、電気事業法に基づく小売サービスを構成します。小売サービスに従事するために、会社は法律の下で電力小売事業として登録しなければなりません。ただし、オンサイトPPAでは、発電機が設置されている建物や敷地を所有する消費者にのみ電力が供給され、公共需要を満たすための小売サービスとは解釈されません。このため、再生可能エネルギーの生産者は、電力小売業として登録する必要はありません。

オフサイトPPA

スペースが限られている場合、消費者の屋上や敷地に大型発電機を設置することは必ずしも適切ではありません。その結果、再生可能エネルギーの生産者はますますオフサイトのPPAを使用しています。消費者の建物の敷地や屋上以外の場所に発電機を設置し、送電網事業者の送電網を通じて消費者に発電した電力を供給することができます。

前述のように、公共の需要を満たすために電力を供給することは、小売サービスを構成します。したがって、オフサイトPPAを介して電力を供給するために、再生可能電力生産者は電力卸売りを電力小売業者に供給し、再生可能電力に起因する非化石燃料エネルギーの価値を同じ小売業者に移転するものとします。次に、電力小売業者は、電力と非化石の価値の混合物を消費者に供給します。

ただし、日本の電力小売り業者から供給される電力は、2021年12月現在、3.36円/ kWhの再生可能エネルギー料金の対象となっています。この料金により、再生可能エネルギーはFITシステムで購入されます。

FITシステムでは、送電システム事業者がFIT認定の再生可能エネルギー発電所から発電した電力を購入し、その資金は電力小売業者によって消費者から広く集められています。電力小売業者は集めた資金を費用分担調整機関(グリーン投資促進機構)に支払い、調整機関は補助金として送電システム事業者に支払いを分配します。送電システム事業者は、これらの補助金で再生可能電力を購入します。

電力小売業者には、再生可能エネルギー料金に加えて、料金が支払われます。したがって、消費者と再生可能エネルギー生産者は、電力小売業者なしで直接取引を行う必要があります。

自己委託供給

2021年11月現在、電力会社のグループ外の消費者への自己委託が許可されています。再生可能エネルギーの生産者は、電力小売業者のサービスの外で、そのような消費者に直接電力を供給することができます。

電気事業法では、自己委託供給とは、発電とは関係のない事業のために発電所を維持・運営し、送電網事業者の電力網を使用して、発電所から離れた場所にある工場、研究所、またはその他の建物に電力を供給する者を意味します。

自己委託は、敷地内の発電所で発電する電力の自己消費に類似しているため、発電機は電力小売業として登録する必要はありません。電力生産者と「密接な関係」を持つ人々にそのようなエネルギーを供給することも、自己委託供給(電力生産者のグループ内の自己委託)と見なされます。

緊密な関係とは、生産工程における関係、資本関係(子会社との関係を含む)、人事関係(取締役の派遣など)、または、電力生産者と消費者が長期間続くと予想される取引を通じて会社を設立した関係を指します。

電力生産者のグループ外での自己委託供給の要件は次のとおりです。(1)長期的に継続することが見込まれ、発電および消費者とは関係のない事業のために発電所を維持および運営する者によって共同で設立されたパートナーシップ。(2)当該発電所は、2022年4月に発効するFITシステムまたは固定価格買取(FIP)システムの認定を受けていない再生可能エネルギー発電所。(3)パートナーシップのメンバーの独占的なニーズを満たすために、新たに設置される発電所。(4)発電所からの電力供給の料金と、電気メーターおよび配線工事の費用の負担を規定しているパートナーシップ協定。

電力小売業者は電力を供給していないため、自己委託で再生可能エネルギー料金は発生しません。ただし、発電計画は30分ごとに実際に発電される電力と一致している必要があります。一致していない場合、送電システム運用者は不均衡な決済の払い戻しを受ける必要があります。したがって、発電所は発電計画を調整するか、そのような作業を電気アグリゲーターなどの第三者に委託する必要があります。 電気アグリゲーターは、2022年4月から電気事業法に基づいて規制されます。アグリゲーターは、経済産業省に、電気アグリゲーターが「特定の卸売供給」事業を開始することを通知する必要があります。

仮想PPA

仮想PPAの下では、再生可能エネルギーの生産者は通常、日本卸電力取引所(日本の卸電力取引所)で市場価格で電力を販売し、再生可能エネルギーの非化石燃料の価値を消費者に供給します。

一方、消費者が第三者の小売業者から電力を調達する場合、再生可能エネルギーの生産者には市場価格と固定価格の差額を支払います。再生可能エネルギーの生産者と消費者の間の長期契約は、固定価格で電力を販売するのと同じ効果があり、発電所の設置プロジェクトのために銀行や金融機関からの資金調達を容易にします。

日本では、消費者はどの電力小売業者からも電力を受け取ることができます。たとえば、東京の消費者の工場の電力は、九州の再生可能エネルギー発電所から、送電システム事業者の各サービスエリアを通過する電力網を介して供給できます。日本の電力網は、沖縄電力を除く9つの送電システム事業者を接続しています。 したがって、日本では仮想PPAは必要ないようです。

場合によっては、隣接するサービスエリア間の相互接続された回線を介して送信される電力量の上限により、サービスエリアを超えた送電が妨げられます。このような場合、日本でも仮想PPAシステムが必要になる場合があります。

したがって、著者は、商品デリバティブ取引法に基づく契約価格と実際の価格との差額の契約として、固定価格と市場価格の差額の支払いが店頭商品デリバティブ取引を構成する可能性を考慮することを提案します。

結論

2022年4月のエネルギー特別措置法の改正により、FITシステムの一部がFIPシステムに置き換わります。再生可能エネルギーの生産者、特に太陽光発電は、一定の容量を超えて、卸売市場または電力小売業者に電力を供給しなければなりません。したがって、オフサイトPPAと仮想PPAの数は増加すると予想されます。同時に、オンサイトPPAを介して電力を供給し、FITまたはFIPシステムの外で自己委託する再生可能エネルギー生産者の数も増加すると予想されます。

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