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2022年上半期の中国の経済成長率は、前年同期比2.5%でした。パンデミックの防止・抑制のために、一部の地域で取られた封鎖措置が、第2四半期の経済活動に多大な影響を及ぼしました。しかし、第3四半期以降は、パンデミックが効果的に抑制されるとともに、マクロ経済を支える政策の効果が徐々に表れ、景気の動向は改善しています。

過去10カ月を振り返ると、中国の租税政策において重視されている3つの主要な方針が明らかになります。売上税の点では、当局はパンデミックとエネルギー危機のために深刻な影響を受けた、製造業界と中小零細企業(MSME)向けの減税や還付金を拡充しました。これに伴い、増値税(VAT)からの歳入が急減し、輸出戻し税の還付が増加しています。

直接税に関しては、当局は富裕層に対する課税と管理を強化し、所得税による歳入が前年比で大幅に増加しました。また、地方政府の税優遇政策が明確化され、対象が拡大されました。

これを受け、監督面では、税務当局は、インボイスに基づく管理から、データに基づく管理へと、変革を徐々に実現しつつあります。電子インボイスと税務ビッグデータの広範な活用を可能にする改革により、監督制度の正確性と確実性が向上するとみられます。

減税・還付

航空会社および輸送会社の全支店によるVATの前払いは、2022年には中止されていました。2022年2月から書類の日付時点までに前払いされたVATは、還付される予定です。また、同期間において、納税者は、公共輸送サービスの提供により取得した収入についてVATを免除されました。

Wang Zhaohui
Wang Zhaohui
シニアパートナー
Jincheng Tongda & Neal(在北京)
電話: +86 10 5706 8050
Eメール: wangzhaohui@jtn.com

さらに、サービスの提供者と消費者は、2022年12月まで追加的なVAT還付を受けることができます。製造業の中小零細企業のVAT支払いの猶予は、当初の3カ月間から、さらに6カ月間延長されました。2022年の4月1日から年末まで、小規模納税者もVATを免除されます。

2022年4月1日以降、税務当局は、小規模・零細企業および製造業、ならびに科学研究技術サービス業、電力・熱・ガス・水の生産・供給業、ソフトウェア・ITサービス業、生態系保護・環境管理業、輸送・倉庫・郵送業などの関連業種を対象に、VAT控除留保額の還付のための支援策を強化しています。

また、当局は、先進製造業を対象とする増加VAT控除留保額の還付の範囲も、全額および月額ベースで適格企業(非公開企業や個人所有企業)に拡大し、VAT控除留保額残高を一括還付しました。

上述の売上税に関する減税・還付政策は、企業に直接キャッシュフローを供与することになるため、技術革新と設備更新の加速を促し、効果的に市場参加者の信頼を高め、企業の発展を促進するでしょう。

しかし、売上税に関する減税・還付を申請する過程で、多数の企業が売上収益の隠匿、VAT過小申告、虚偽の納税申告書の提出を行っており、このような企業は税務当局の注意を引き、調査を受けることになり、追徴課税、罰金、延滞税、さらには刑事罰を課される可能性があることに留意する必要があります。

監督の強化

2019年、中国では個人所得税法の改正が実施され、初めて脱税防止条項が規定されました。同法は、税務当局に対し、独立取引の原則、被支配外国法人ルールおよび一般的な脱税防止ルールの面から、個人(特に富裕層)の脱税行為の規制に関する、明確な法的根拠を与えています。

Steve Chen
Steve Chen
シニアパートナー
Jincheng Tongda & Neal(在上海)
電話:+86 10 5706 8050
Eメール: chenyingchuan@jtnfa.com

2021年12月21日、国務院は、中央政府の2020年の予算執行およびその他の歳入・歳出の監査において判明した誤りや、税還付政策、富裕層の個人税納入、脱税、個人株式移転の回避などの問題の修正について報告しました。

この報告では、発生主義において、特定の条件に該当する自営業者とパートナーシップ企業への課税、および脱税と個人株式移転の回避に対する監督強化が提案されました。2022年1月1日以降、自営業者または株式投資を行うパートナーシップ企業は、発生主義に基づく課税の対象になっています。

中国では、2021年の年末まで、自身にとって有利な租税政策や、みなし主義の還付・課税政策を実施している場所・地域を選択することは、節税策として広く用いられていました。また、異なる国と国の間に存在する税務情報の非対称性を活用して、いわゆる「クロスボーダー税務戦略」を実行することは珍しくありません。しかし、2022年には、単純で厳格な脱税防止措置が(個人所得税法に基づき)導入されるでしょう。

政策の明確化と対象範囲の拡大

「海南自由貿易港建設総体方案」(海南方案)が2020年6月に公表されたことを受け、2021年には各当局が多くの政策を次々に導入し、さらに、方案に含まれる企業所得税、個人所得税、関税、海外投資の利便性に関する優遇政策の、具体的な実施規定も公表されました。

9月27日、関連当局は共同で、海南自由貿易港の奨励類産業ガイドラインに関する補足通知を公表しました。このガイドラインは、市場の期待の安定化、ならびに、自由貿易港の市場参加者による、優れた開発の促進だけではなく、ペーパーカンパニーによる違法な優遇課税政策悪用の防止、ひいては産業に関するシステミックな課税リスクの防止を目的としています。

補足通知では、自由貿易港における個人所得税優遇政策に基づき、高度人材や不足人材を採用・雇用している企業や法人を、高度人材・不足人材リスト管理暫定措置として明確化しています。

さらに、海南自由貿易地区における実質的運営の4つの要素、すなわち生産・運営、人事、会計、資産に関する判断基準を拡充しました。また、企業が生産・運営設備を保有していない場合や、登録住所が実際の事業上の住所と一致しない場合、事業上の住所に連絡できない場合など、実質的運営とみなされない状況についての規定も追加されました。

補足通知によって、追加的な規制要件が明確化されたことにより、実質的運営を行っている市場参加者の管理体制が最適化され、自由貿易地区の優遇政策を受けられるようになるとともに、実質的運営と紛争解決の共同認証に関する実効的な制度が、確立されることになりました。これにより各当局が共同して行う監督やリスクの防止・抑制が強化され、適法な市場参加者の権利や利益の保護につながっています。

今後の見通し

2022年第4四半期と、間もなく来る2023年には、中国の租税政策に引き続き以下の点で進展があると考えられます。

  • データに基づく税務管理。税務当局が開発中の金税システム(インテリジェント課税)の第4期は、今年中に完了する予定です。将来的には、税務当局はビッグデータやクラウドコンピューティングなどの、近代的な情報技術の活用を本格化させ、インボイスに基づく税務管理から、データに基づく税務管理へと、監督の精緻化に向けての革新を実現させるでしょう。
  • 2つの炭素目標に関連する税務政策。中国は、史上最短で、2030年までに二酸化炭素排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを実現すると宣言しました。これらの目標に関連して、環境保護、新エネルギー・クリーンエネルギーの利用、排出削減と排出量取引に関する租税政策が新たな優先事項になると考えられます。
  • 製造業と中小零細企業に対する減税・還付の継続中国の財政・租税政策の基調は、今後も一貫して、減税と費用引き下げでしょう。これには、製造業への支援の強化や、中小零細企業を対象とする減税、既に実施され、今後も継続するであろう大規模なVAT控除留保額の還付、企業のイノベーションに関連する研究開発費の追加控除の増額などが含まれます。
  • 税法違反の件数が多い地域における、税務調査の継続的強化。税務当局は事業者のための課税環境の最適化を進める一方で、無作為抽出検査の割合を高め、必要に応じて、脱税に関する問題が頻発する地域や業界、個人の公表を増やすために税務監督の精緻化を図り、引き続き税務調査を強化していくとみられます。
JINCHENG TONGDA & NEAL

JINCHENG TONGDA & NEAL (JT&N)
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フィリピン

世界中の国々が、デジタル経済から利益を得る方法を模索し続けています。各国の税務規制当局は、多くが謎に包まれたボーダレスなデジタル経済への課税や、税の徴収という課題に対処するためには、租税政策を変更する必要があるということで意見が一致しています。しかし、国によって今後の最も効果的な方法についての意見が異なり、直接税を検討している国もあれば、間接税を検討している国もあります。

Karen Ocampo
Karen Ocampo
パートナー
Ocampo and Suralvo(メトロ・マニラ)
電話: +632 7625 0765
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各国政府がそれぞれの政策を選択したとしても、デジタルサービス税、消費税の拡大、あるいは他の新しい手法のいずれが、デジタル経済への課税という点で最も効果的であるのか、答えはまだ分かりません。

フィリピン議会では、デジタル経済から税収を獲得する方法について、活発な議論が繰り広げられています。議論の先頭に立っているのは、ジョーイ・サルセダ下院議員です。彼は「デジタル経済は急成長を遂げていますが、その課税については期待した効果が上がっていません」と述べています。 2019年の内国歳入庁のデジタル経済関連の税収は、約450億フィリピンペソ(76万4220米ドル)であり、2020年も横ばい状態でした。「デジタル取引の増加を考えると、これは信じられないことです」とサルセダ下院議員は指摘しました。

当初の法案では、デジタル経済関連の外資企業の収益に所得税を課そうとしていました。しかし、この法案は最終的に取り下げられ、デジタル商品やサービスがすべてVAT制度の対象となるように、最近の提案では、拡大された付加価値税(VAT)法の改正に重点が置かれています。

法案

8月にはフィリピン下院歳入委員会が、デジタル取引に12%の付加価値税を課すという下院法案第4122号を第1読会で承認しました。本法案は、第19回議会で提出された3つの法案をまとめたものであり、すべてが第3読会および最終読会ですでに承認済みの法案に基づいています。

Abigael Demdam
Abigael Demdam
シニアアソシエイト
Ocampo and Suralvo(メトロ・マニラ)
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本法案は、フィリピン内国歳入法第105条を改正し、デジタル商品または電子的商品、ならびに電子的に提供されるサービスを、付加価値税の対象とすることを目指すものです。本法案では、非居住者であるデジタルサービスプロバイダーに対して、各自のプラットフォームを通して取引への付加価値税の課税、徴収、納付を義務付ける、新しい条項が追加されています。

デジタルサービスプロバイダー(DSP)は、本法案に基づき、「商品またはサービスの売買を目的とするオンライプラットフォームの運営を通して、または第三者に代わってデジタルサービスを提供するために取引を行うことによって、デジタルサービスまたは商品を購入者に提供するサービスプロバイダーである」と定義されています。

本法案に基づき、デジタルサービスプロバイダーとは以下の者を指します。

  • 情報に基づく技術またはインターネットを通して、自身のアカウントのために複数の製品を販売する、商品やサービスの販売者などの第三者、または商品販売業者や小売業者などのように、商品やサービスのサプライヤーと購入者との間の仲介役を務め、サプライヤーに代わって購入者から当該商品またはサービスの代金を回収または受領し、手数料を受け取る者
  • インターネットを活用して購入者を獲得するために、マーケティングメッセージを配信し、広報宣伝を行うプラットフォームプロバイダー
  • 販売者が、最高値を提示した人物にその商品またはサービスを販売する、インターネット上で開催されるオンラインオークションの主催者
  • 上述の商品またはサービスの使用に対して、定期的なサブスクリプション料金と引き換えに、購入者に対してデジタルサービスを提供するサプライヤー
  • インターネットなどの情報技術インフラストラクチャを通して提供することのできる商品、または電子的なサービスおよびオンラインサービスのサプライヤー

本法案では、以下の条件も定義しています。

  • 購入者とは、フィリピンに居住し、個人消費、取引、またはビジネスのいずれかの目的のために、デジタルサービスプロバイダーから、フィリピン国内で課税対象であるデジタルサービスを購入する者を指します。
  • デジタルサービスとは、情報技術を使用せずに取得することができない、インターネットまたはその他の電子ネットワーク上で提供または定期購入されたサービスであり、当該サービスが自動的に提供される可能性があるサービスのことを指します。

デジタルサービスの一般的な定義は、以下に示すデジタルサービス一覧によって詳細に規定されています。ソフトウェア、更新情報、アドオン、ウェブサイトフィルター、およびファイヤーウォールのオンラインによるライセンス供与/モバイルアプリケーション、ビデオゲーム、およびオンラインゲーム/ウェブキャストおよびウェビナー/音楽、ファイル、画像、テキスト、および情報などのデジタルコンテンツの提供/実体のないメディアプラットフォーム上のオンライン広告スペースの提供などの広告プラットフォーム/取引商品またはサービスの販売、展示、および価格比較のための電子マーケットプレイスまたはネットワークなどのオンラインプラットフォーム/サーチエンジンサービス/ソーシャルネットワーク/ウェブサイトホスティング、オンラインデータウェアハウジング、ファイル共有、およびクラウドストレージサービスなどのデータベースやホスティング/インターネットを利用した通信/遠隔授業、Eラーニング、オンラインコース、およびウェビナーの提供などのオンライン研修/オンライン上での新聞および雑誌の定期購読/ならびに決済処理サービス。

以下に該当する場合、本法案に基づき、非居住のデジタルサービスプロバイダーは、付加価値税(VAT)への登録を行わなければなりません。

  • (VATが免除されるものを除き)VAT申告書の提出日前の12カ月間の総売上高または総収入が、基準額である300万フィリピンペソを超えている場合
  • VAT申告書の提出日から12カ月間のデジタルサービス事業の総売上高または総収入が、基準額を超えると考える正当な理由がある場合

また、非居住のデジタルサービスプロバイダーは、駐在員事務所や代理店(フィリピン法に基づき登録された居住法人)を指定し、税法の規定を遵守するのに役立てなければなりません。

本法案によって、税務当局は、非居住のデジタルサービスプロバイダーのために「簡略化された自動登録システムを確立」しなければならず、また内国歳入庁長官の提言に基づき、財務大臣が発行する可能性のある規則に従って、当該プロバイダーが、「電子請求書または電子領収書を発行」できるようになることに留意してください。

期待および不確実性

経済協力開発機構(OECD)の国際付加価値税(VAT)ガイドラインを指針としてきた法域内の法律と同様、現行の法案にも、遵守を促すことを目的とした策定上の特徴があります。こうした特徴については、用語の定義によって明確化された課税範囲や、登録の簡略化に関する規定の中で明らかにされています。

Flourence Katherine S Enriquez
Flourence Katherine S Enriquez
シニアアソシエイト
Ocampo and Suralvo(メトロ・マニラ)
電話:+632 7625 0765
Eメール: fenriquez@ocamposuralvo.com

しかしながら、法律の改正や、法律を施行する規則に詳細な内容を盛り込むことを必要とする、複数の重要な問題が残っています。

例えば、VATをある特定の取引に適用する際に、購入者の居住地、または消費場所を確認する必要があるでしょう。購入者の居住地または消費場所を証明するために、サプライヤーが取得しなければならない決定的な証拠とは何でしょうか?

コンプライアンス体制に関しては、非居住者であるデジタルサービスプロバイダーのコストを削減し、結果としてコンプライアンスを促すに足る簡略化が実現することが予想されます。関連する事業体が、申告書の提出頻度、納税申告書に記入しなければならない情報、納税方法、インボイスに記入しなければならない詳細な内容、作成しなければならない帳簿の種類などの点から、この体制の概要を理解することは重要でしょう。

また、登録、期日内の申告、納税のいずれを怠ったにしても、納税者のコンプライアンスを高める目的だけでなく、税務管理のためにも、コンプライアンス違反の影響を明確にすることも価値があります。そうすることで、租税措置の偏った実施を防ぐことができるでしょう。

最後になりましたが、おそらく一番重要な点として、本法案に基づく登録の効果についての不透明な部分を解明しなければなりません。登録がVATだけを目的とする意図であるならば、登録しても、フィリピン国内に恒久的施設を設立する必要がないことを、今後登録する事業者に保証するために、これについて明確に法律に規定しなければなりません。こうした登録によって、フィリピンの会社法に基づいてビジネスを行うという規則に、どのような影響を与えるかについても、検討しなければなりません。

非居住者の企業による登録やコンプライアンスが促進されれば、こうした規則が確実に適用されるに違いありません。

OCAMPO AND SURALVO

OCAMPO AND SURALVO
6/F Liberty Center Bldg, 104 HV Dela Costa St

Salcedo Village, Makati City,

Metro Manila – 1227, Philippines

電話: +632 7625 0765

Eメール: info@ocamposuralvo.com

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韓国

暗号通貨は、韓国の若者の間で非常に人気の高い投資対象の一つです。韓国では、暗号通貨への投資は厳しい経済状況への解決策であり、手っ取り早く大金を手にする方法であると見なされています。そのため、暗号通貨への課税は政治的に大きな議論を呼んでいます。

Ross Harman
Ross Harman
外国弁護士
Lee & Ko(ソウル)
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Eメール:ross.harman@leeko.com

本稿では、暗号通貨への課税方法について、最新の情報を提供します。ただし、規則についてのいかなる情報も、すぐに古くなってしまうことにご注意ください。今後数カ月で、再び状況が変わる可能性があります。

本稿の執筆時点では、韓国の国内法人である場合を除き、いかなる暗号通貨関連の取引あるいは事象についても、国内において課税対象ではありません。韓国の文在寅(ムン・ジェイン)前政権では当初、2022年1月1日時点で、特定の暗号通貨の取引を課税対象にするという計画を発表していましたが、その後、計画が1年延期されました。現在、現行法によって、居住者である個人に向けた特定の暗号通貨取引は、2023年1月1日時点で課税対象となると定められています。

しかし、2022年5月に大統領に就任した尹錫悦(ユン・ソンニョル)氏は、課税の施行期日を2025年に先送りすることを提案しました。そのため、企画財政部は、この趣旨に沿った提案を発表しました。

この承認は自動的ではありませんが、提案は後日、国会で承認される可能性が高いでしょう。尹大統領が、暗号通貨の課税を延期しようとしている動機の一つに、若い有権者へアピールする必要性があったことは否めないでしょう。

暗号通貨への課税計画が再三変更されたため、税務アドバイザーが最新の状況を常に把握することは易しくありません。計画がまた変更され、課税が、予定されている2025年1月1日の開始日からさらに延期されたとしても、驚くに足らないでしょう。

税務上の観点

Tom Kwon
Tom Kwon
シニア外国弁護士
Lee & Ko(ソウル)
電話:+822 6386 6627
Eメール: tom.kwon@leeko.com

とりわけ何千もの異なる種類の暗号通貨があるため、暗号通貨の正確な定義は広く議論される可能性があります。しかしながら、ブロックチェーン技術の活用、分散化、バーチャルだけの存在といった主な特徴は、多くの仮想通貨によく見られる共通の特徴です。

税務上の観点から見ると、他には見られない非常に重要な特質があります。それは、暗号通貨はその名前が示すように、通貨の一種なのか、あるいは資産の一種なのかという問題です。

経済協力開発機構(OECD)の多くの加盟国と同様に、この問題に対する韓国の見解は明確です。税法上、暗号通貨は資産として扱われなければなりません。実際、暗号通貨を示す韓国語(가상자산)をより正確に翻訳すると、「仮想資産」となります。

課税対象となる事象

暗号通貨が資産として扱われるべきであると認識されると、他の資産に関連する取引に適用されるのと同じ韓国の税法に基本的に従うことになるため、課税措置は明確になります。

作成(または取得)、処分(取引プラットフォームから個人用ウォレットへの転送も含む)、貸し付けなど、一見したところ課税対象となる事象であると思われる暗号通貨に関わる複数の事象があります。

暗号通貨の作成または取得は、韓国では非課税となる事象です。暗号通貨が、マイニングやその他の方法によって作成されたか、もしくは貨幣あるいは貨幣によらないその他の対価で購入されて取得されたかどうかにかかわらず、非課税となります。

Park Jeongwoo
Park Jeongwoo
シニアCPAおよび税理士
Lee & Ko(ソウル)
電話:+822 6386 6276
Eメール: jeongwoo.park@leeko.com

しかしながら、暗号通貨の作成または取得は、現時点でのその価値が、暗号通貨を処分した時点での、課税対象となる利益の計算のために使用されるため、税務上いくらか関連性があります。

その他の資産と同様に、暗号通貨を処分した際に利益を得た場合、その利益は課税対象となります。さらに具体的に言えば、処分とは、対価と引き換えに、暗号通貨を移転すること、貸し出すこと、あるいは引き出す(後者は非居住者の場合のみ)ことを指します。

利益とは、暗号通貨の移転によって得た対価から、取得価格(作成または取得に関わる付帯費用を含む)を引いたものです。2023年1月1日以前に取得した暗号通貨については、取得価格は、2023年1月1日時点の市場価格か、実際の取得価格のうちどちらか高い方であると見なされます。後者については、会計処理の目的から、特定の状況に応じて、移動平均法または「先入先出」法のいずれかが使用されなければなりません。

韓国の税法における基本的原則の一つは、税法で明確に言及されている項目のみが課税対象となるというものです。この場合、本法案では、暗号通貨による利益は、その他の収入と分類されることが明記されているため、確定申告時にそのように計上しなければなりません。

その税率や納税方法については、居住者か非居住者か、また個人か法人かによって異なります。

居住者である個人:2023年1月以降、韓国国内外を問わず、250万韓国ウォン(1750米ドル)を超える暗号通貨の利益については、所得税申告期間中(5月)に毎年その利益を報告し、一律22%の税金が課されます。国内外を問わず利益に課税されるため、韓国国外の口座に暗号通貨を保有することによって、課税を免れることはできません。

国内企業:国内企業に適用される現行税法では、暗号通貨について具体的に言及されていませんが、暗号通貨による利益は、一般的な租税原則に従い課税されるという認識が一般的です。従って、国内企業の場合は、暗号通貨による利益が課税対象となるため、現行法に具体的な改正は不要です。

課税対象となるその他の利益と同様、暗号通貨による利益は、その他の課税対象となる年間の法人所得に加算され、2億韓国ウォンを超える所得に対して、累進課税が課されます。税率は、2億韓国ウォン超~200億韓国ウォン以下の所得については22%、200億韓国ウォン超~3000億韓国ウォン以下については24.2%、3000億韓国ウォンを超える場合は27.5%となります。

当該利益については、毎年の法人税申告書に計上し、事業年度の最終日から3カ月以内に提出します。居住者である個人と同様に、国内外を問わず暗号通貨の利益に課税されるため、外国の口座に暗号通貨を保有することによって課税を免れることはできません。

非居住者である個人、または韓国に恒久的施設を有さない外国企業:居住者である個人の場合と同様に、本稿執筆時の現行法によると、韓国国内で発生した暗号通貨の利益は、2023年1月1日から課税対象となります。しかし、課税を2025年まで延長するという提案は、厳密に言えば、居住者である個人にしか適用されませんが、実際には、非居住である個人と外国企業にも適用される可能性があります。

2023年(または場合によっては2025年)時点での、非居住者である個人、または恒久的施設を保有しない外国企業に対する見解は、以下の通りです。国際税法上、(例えば、関連する取引に韓国を拠点とする取引プラットフォームが使用されたなど)韓国に関連のある暗号通貨の利益は、韓国国内で発生した収益と考えられ、その他の国内の課税対象の利益と同様に課税対象となり、利益の22%か、移転価格の11%のうちどちらか低い方が適用されます。

しかしながら、暗号通貨の利益がある場合、非居住者である個人または企業は税金の経済的負担がありますが、納税申告または納税に対する責任を負っていません。その他の種類の利益と同様に、仮想資産事業者が源泉徴収義務者の役割を果たし、これらの税金は源泉徴収税として徴収されます。とはいえ、この種の利益がある非居住者である個人や企業が、韓国と租税条約を締結している国に居住している場合、仮想資産事業者に対して税控除を申請できることは、彼らにとって朗報でしょう。

この手続きとして、居住国を証明する関係書類を添えて、比較的簡単な申請書を提出しなければなりません。

付加価値税(VAT): 暗号通貨取引への付加価値税(VAT)の適用の有無について、明確に言及している立法条項はありません。しかし、税務当局は、暗号通貨取引はVATの対象外であるとする指針を、2021年に示しました。従って、確証はありませんが、これが現在のところの見解であると思われます。

検討事項

少なくとも当面の間は、暗号投資による利益はすべて課税対象外であり、この状況は少なくともこの先2年間は変わらないということは、(法人投資家ではなく)個人投資家にとっては朗報です。

2025年1月に課税が施行されるかどうか、あるいはさらに先延ばしされ、暗号通貨投資家がさらに課税を猶予されるかどうかについては、現時点では不明です。

LEE & KO

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