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企業再編や破産に関する法律は、倒産案件の管理において、より革新的なアプローチを取り入れつつあります。3つの主要な管轄区域における動向と分析をご紹介します。

中国

香港

インド

成熟期へ向かう中国の破産法制度

中国の企業破産法は成立までに12年の歳月を要し、ついに2007年6月1日に施行されました。2024年4月16日、第14期全国人民代表大会常務委員会第23回委員長会議において、6年越しで合意された企業破産法の初めての改正が、年間立法作業計画に組み込まれることが決定されました。

破産審理業務

各業界に影響を与える景気循環調整と構造変革の中で、中国の裁判所は国内外のリスクと課題に積極的に対応し続けています。この協調的な努力は、ビジネス環境を改善し、新しい生産力の発展を促進することを目的としています。

Xiuchao-Yin
Xiuchao Yin
シニア・パートナー
Dacheng Law Offices
北京
Tel: +86 1370 1163 012
Email: xiuchao.yin@dentons.cn

2024年3月、最高人民法院は、2023年に全国の各級裁判所が実に計2万9000件の破産案件を解決し、請求額は2兆3000億人民元(3167億米ドル)に達したことを明らかにしました。このうち、1485件の再編・和解案件が最終的に解決され、762社の困窮企業が再編に成功し、11万8000人の労働者に安定した雇用が確保されました。執行から破産手続きへの移行を通じて解決された案件も数多く、今後の執行案件の対処や処理の方向性が示されました。

全国で2445カ所の基層人民法院が破産案件を審理し、356カ所の中級人民法院がこれらの案件を処理し、23カ所の高級人民法院が破産手続きを監督しました。全国には17カ所の専門破産裁判所があります。経済発展のレベルと相関して、破産案件は主に江蘇省、浙江省、広東省に集中しています。

破産案件の管理において中心的で重要な役割を果たす破産管財人は、不可欠な役割を担っています。中国では、230の破産管財人協会が設立され、6289人の登録管財人と3728人の現役管財人が破産案件の処理に従事しています。管財人の責任は単なる資産の清算と債務の返済にとどまらず、すべての関係者の利益を調整し、破産手続きの公平性と効率性の両方を確保することも含まれます。

破産の動向

中国中央政府は2015年、国有企業が直面する課題への対処と解決に着手しました。2016年までには、ビジネス環境の最適化に焦点を当て、経済発展とイノベーションの促進を図りました。2018年には、資源配分の最適化、経済構造の再編促進、持続可能な経済成長の強化を目的として、供給側の構造改革を開始しました。

Sitong-Zhang
Sitong Zhang
パラリーガル
Dacheng Law Offices
北京
Tel: +86 1584 0693 020
Email: sitong.zhang@dentons.cn

2023年までに、政府は「先立後破」(新しいものを確立してから古いものを壊す)という概念を提唱し、制度革新と企業発展のバランスを取り、破産案件を管理するためのより柔軟で革新的なアプローチを促進しました。これらの政策の変化は、より支援的な環境と政策の後押しを企業に提供し、中国の裁判所が審理する破産案件の量と方向性に影響を与えました。

インターネット経済と新たなオンラインショッピングのパラダイムの出現は、実店舗に深刻な影響を与え、卸売・小売セクターで2万5290社の企業が破産に至りました。2023年には、信託会社や保険会社を含む金融機関で多くの破産案件が発生し、11社の金融会社が解散または破産を申請しました。

さらに、2023年には15社の上場企業が再建を申請し、そのうち13社がプレパッケージ型再建手続を成功裏に完了、その有効性を明らかにしました。中国初の政府系金融機関の再編も、2023年に黒竜江省鶴崗市で完了しました。

2021年以降、中央政府は不動産業界に対して購入制限、ローン制限、土地供給制限、金融監督の強化などのさまざまな政策を導入しました。業界の景気調整とこれらの政策の影響を受けて、1万8883社の不動産会社が破産しました。恒大集団、中国奥園、融創中国などの大手不動産会社は、その後、海外債務再編手続きの認定を求めて、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に申請しました。

中国不動産市場の需給動態は大きく変化しました。政府は、ホワイトリスト制度や資金調達支援などの、このセクターを支援する包括的な計画策定のために特別チームを設置しました。

商業銀行は、プロジェクトリストの審査と承認、適合するプロジェクトのためのグリーンチャネルの構築、ローンの承認と発行プロセスの最適化、個別の承認枠の認可、所有権が異なる住宅企業のプロジェクトの平等な取り扱い、新規ローンや、既存ローンの延長、買収ローンを通じた資金調達支援の提供などを行っています。

さらに、プロジェクトごとに個別の口座が作成されたことで、閉鎖的な運営と管理が確保されました。政府はまた、商業ビルを購入して手頃な価格の住宅に転換するオプションも保持しています。

クロスボーダー破産

Ting-Li
Ting Li
博士候補
Dacheng Law Offices
北京
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中国の裁判所は、ドイツ、日本、香港などの国際的な破産判決や手続きを認めています。北京破産裁判所は法的互恵の原則を適用して、ドイツのアーヘン地方裁判所の破産判決を承認しました。上海第三中級人民法院は、香港の皓沢国際集団有限公司 の強制清算手続きと清算人の身元を認め、東京地方裁判所による日本の民事再生手続きを承認しました。

福建省の厦門裁判所は、Shell Environmental Technology Groupの債権者の任意清算の案件における司法支援の要請を受け入れました。広州市中級人民法院が審理したGuangdong Overseas Construction Corporationの破産清算の案件は、香港高等法院によって承認され、執行が支援されました。香港高等法院はまた、Nuoxi Capital Co Ltd 対 Peking University Founder Groupの事例において、キープウェル契約の執行に関する判決を下し、キープウェルの義務は拘束力を持ち、執行可能であることを明確にしました。

中国が対外開放を続ける中で、クロスボーダー破産案件は徐々に増加しています。これには、中国の裁判所が国内の破産法に精通し、国際的な破産法を理解し従うとともに、国際的な司法機関と積極的に協力して、クロスボーダー破産案件の円滑な解決を図ることが求められます。

会社法改正の施行と企業破産法への影響 中国は2024年7月1日に会社法改正を施行します。新しい法律は、会社が破産申請を検討する際に、会社の労働組合の意見を聞き、労働者大会などを通じて従業員の意見や提案を求めるべきであると規定しています。

社会的責任の原則に基づいて、より多くの事業体が優先債権者となり、または破産手続きにおいて共益債務として承認されて、優先的に返済を受けることができます。

会社が支払期限のきた債務を支払うことができない場合、会社または債権者は株主に対して資本拠出を前倒しで支払うよう要求する権利を有し、会社の取締役会には支払い・清算の義務を負うと規定されています。

株主が自らの支配下にある2社以上の会社を利用して、会社の独立した法人格と株主の有限責任を乱用し、債務を回避し、会社の債権者の利益を著しく損なった場合、株主は会社の債務に対して連帯責任を負うものとします。これにより、事実上の合併破産と法人格否認の明確なルールが提供されます。

新会社法では、株主の情報開示権が強化されました。会社が調査を拒否した場合、株主は人民法院に訴訟を提起する権利を有します。会社の取り消し、閉鎖、解散の責任を負う事業体または登録機関は、裁判所に対して清算チームを編成するための人員を任命するよう要請することができます。これらの改正は、破産案件の申請や処理のための堅固な法的基盤を提供します。

今後の展望

2024年の中国の破産立法を見据えると、以下の点に注目することができます。

  1. 企業破産法の具体的な改正点
  2. 新しい会社法が企業破産に与える具体的な影響
  3. クロスボーダーの米ドル債務再編を含む、不動産会社の破産手続き実施の影響
  4. 金融機関の破産管理戦略
  5. 破産管理業務の標準化、規制、改善

法制度が改善され、執行力が強化されるにつれて、中国の破産法制度はより成熟し、ビジネス環境の最適化、債権者・債務者の権利と利益の保護、高品質な経済発展の促進に強力な保証を提供することでしょう。

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香港における再編と倒産

一般的に債権者寄りの管轄区域である香港の裁判所は、地元企業や、一定の条件を満たす場合には他の管轄区域で設立された外国企業の清算を行うことができます。香港には、英国の管財人制度や米国のチャプター11のDIP制度に類似した法定の企業救済制度はありません。

Howard Lam
Howard Lam
パートナー
Latham & Watkins
香港
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Email: howard.lam@lw.com

香港の暫定清算制度も、以下の理由から、債務者が債務を再編するための有効な手段を提供していません。

  1. 経営陣の権限が、裁判所が任命した暫定清算人に移されること、
  2. 暫定清算人は、会社の債務を再編するためだけに任命されることはできないこと。

再編のためのスキームは依然として重要な手段ですが、債権者の行動(債務者の清算申請を含む)に対して、猶予期間を債務者に提供するものではありません。したがって、困難な状況にあるコングロマリットは、清算請願を払いのけて、債務を再編する時間を稼ぐためにクリエイティブな主張を見つける必要がありました。

本稿では、裁判所が最近、以下の根拠に基づいて、清算請願を却下するための、または清算審問の延期を求めるための債務者の主張に、どのように対処したかを要約しています。

  • 債券保有者の清算請願の資格
  • 再編交渉を進めるための延期
  • 会社の設立地におけるソフトタッチ暫定清算
  • 仲裁条項および/または専属管轄条項の対象となる債務に関する紛争
  • 債券保有者の清算請願

最近の債券デフォルトにおいては、

Flora Innes
Flora Innes
Counsel
Latham & Watkins(香港)
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Email: flora.innes@lw.com

債務者は間接的な受益債券保有者からの清算請願を、資格の欠如を理由に却下しようとしています。債権者は、間接的な受益債券保有者は債権者ではなく、香港で清算請願を提出する資格を持つ偶発債権者でも、将来債権者でもないと主張しています。

これは、グローバルノート構造においては、受託者が債券の利益を保持し、実際のグローバルノート自体は通常、共通の預託機関(またはその名義人)によって単一の保有者として保持されるのに対して、間接的な受益債券保有者は、さまざまな層のカストディアンやその他の仲介者を経由して、精算システムを通じて間接的にのみ、グローバルノートに対する利益を保持しているためです。

Leadingの事例では、裁判所は、間接的な受益債券保有者が偶発債権者として清算請願を提出することを認めませんでした。裁判所は、偶発債権者として認められるためには「既存の債務」が必要であり、間接的な受益債券保有者の場合、確定手形が発行されない限り、そのような債務は発生しないと判断しました。

裁判所は、債券のグローバルノート構造は、受託者がクラスとして債券保有者を代表して追求することを前提としており、「ノーアクション」条項から推測できるように、単なる受益保有者を偶発債権者として認めることは、行動の二重性を引き起こし、潜在的な乱用を招く可能性があると考えました。

Leadingでの判決は重要なものであり、間接的な受益債券保有者が資格の障害を乗り越えるためには、受託者と積極的に協力し、最低限の指示基準や受託者の補償要件を考慮する必要があることを意味しています。これらの要件(および関連する費用)は、デフォルト後に債券保有者が債務者に対して行動を起こすことを、抑制する可能性があります。

典型的なニューヨーク法の信託契約では、受託者に行動を指示するためには、債券保有者は債券トランシェの未払い元本額の少なくとも25%(これはかなりの持分である可能性があります)を保有している必要があります。信託契約では通常、指示する債券保有者が満足のいく事前資金と補償を提供するまで、受託者には行動を起こす義務はありません。

再編交渉

Anthony Chan
Anthony Chan
アソシエイト
Latham & Watkins
香港
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債務者はまた、会社の債務再編の交渉や実施には時間がかかることを理由に、清算審問の延期を求めてきました。最近の判例では、会社が債権者との商業的な協議を引き合いに出したり、再編案を積極的に追求していると一般的に主張したりするだけでは不十分であることが再確認されました。

Jiayuanの事例では、裁判所は、債務者は請願の延期が有益に目的を果たすことを証明するために、債権者の必要過半数の支持を得て具体的な再編提案を準備していることを示すべきであると指摘しました。

裁判所は、以下の場合には、清算審問のさらなる延期を許可しませんでした。

  1. 債務者が再編を完了することを意図して、交換オファーを終了する意向を発表した場合、
  2. 意義のある進展がないまま、清算審問が8カ月間延期された場合、
  3. 一部の債権者が債務者の即時清算を支持した場合。

Dexinの事例では、同社が上場企業であるにもかかわらず、裁判所は会社裁判官(company judge)の最初の審問で、延期はせずに、同社に対して清算命令を出しました。同社は、手形の債務不履行から18カ月以上経過しても、再編のためのタームシートすら提出できませんでした。どうやら清算に反対したのは、債券保有者のごく一部だけだったようです。

会社の設立地におけるソフトタッチ暫定清算 法定のモラトリアム制度がないため、オフショア管轄区域で設立された苦境に陥った香港企業は、設立したオフショア管轄区域(ケイマン諸島など)での「ソフトタッチ」暫定清算人の任命を求めてきました。香港の裁判所による承認を条件に、以下のことが可能になります。

  1. 「ソフトタッチ」暫定清算における手続き停止の恩恵を受けること、
  2. (2)オフショアのソフトタッチ暫定清算を利用して、香港での清算審問の延期を求めること(香港で申請された場合)。

最近の事例では、会社が香港と十分なつながりを持ち、香港で清算される可能性がある場合、会社が設立された外国の管轄区域で任命された清算人や暫定清算人を認めることに対して、裁判所がより慎重になっているため、上記の手法の有効性は疑問視されています。

したがって、主要な利益の中心が香港にあり、地元の債権者がいる債務者は、清算請願をかわすためのスリングショット戦術として、オフショアのソフトタッチ清算にすぐに依存して、香港にモラトリアムを導入したり、再編を追求するためだけに暫定清算人を任命したりすることはできません。

Lamtexの事例では、裁判所は、オフショア暫定清算人を承認することが、自動的に手続きの停止をもたらすわけではないと判示しました。裁判所は、同社のバミューダでの手続きと暫定清算人の任命を優先させて、香港の清算請願を延期することは、同社の主要な利益の中心とその債権者が中国本土と香港にあることを考慮すると人為的であるとして、それを拒否しました。

同様に、China Bozzaの事例では、ソフトタッチ暫定清算人が再編の詳細や任命申請を裏付ける証拠を提供しなかったことから、債権者の利益を考慮していないとして、裁判所は懸念を示しました。裁判所は、再編のためにオフショア暫定清算人を任命する必要はないと判断しました。香港での請願を延期するためには、代わりに、同社は地元で再編のアドバイスを求め、債権者と交渉するべきでした。

仲裁条項および/または専属管轄条項の対象となる債務に関する紛争 債務者は、基礎となる債務に関する紛争があり、その債務が仲裁または専属管轄条項の対象である場合、裁判所は清算手続きを停止して、適切なフォーラムで基礎となる紛争を解決すべきだと主張してきました。

最近の事例では、裁判所は基礎となる債務の紛争を、事前に合意された紛争解決フォーラムに委ねています。ただし、その紛争が無意味であったり、手続きの乱用に近い場合などの相反する要因がある場合を除きます。このアプローチにより、基本となる契約に仲裁条項や香港以外の裁判所に有利な専属管轄条項が含まれている場合、債権者が清算請願をプレッシャーポイントや回収戦術として使用することが難しくなります。

Guy Lamの事例では、第三者に影響を与える倒産のリスクや、紛争が無意味または手続きの乱用に近い場合などの相反する要因を除き、裁判所は専属管轄条項で指定された外国裁判所で紛争を解決するために、清算手続きを停止するという原則を承認しました。

Simplicityの事例では、裁判所は、債務者である会社が積極的に仲裁を求めることをせず、仲裁条項に従わなかった状況を検討しました。裁判所は、「無意味、または手続きの乱用」という抗弁がない限りは、仲裁の意図が清算請願を停止するのに十分であると判断しました。

Arjowigginsの事例では、裁判所は、債務者である会社が仲裁合意の対象となる交差請求を提起した、清算請願の停止を支持しました。

香港裁判所のアプローチは、Halimedaの事例における最新の枢密院の決定とは異なります。この決定では、紛争中の債務が仲裁または専属管轄条項の対象であっても、清算請願は自動的に停止されないとされました。香港裁判所がHalimedaの事例と、上記の一連の当局の事例をどのように調整するかは、不透明なままです。

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インドと倒産法の進化

過去数十年にわたるインドの経済発展に比べて、インドの倒産法の経験と進化は緩慢なものでした。このギャップは、2016年の画期的な破産・倒産法(IBC)の導入により解消され、インドのリストラクチャリングと倒産制度は大きく変わりました。IBCは、再編と倒産に関連する法律を期限内に統合・改正するよう、設計されています。

本稿では、インドにおけるIBCの進化、枠組み、影響について、主要な統計データや重要な判例を用いながら、企業倒産に重点を置いて概観します。

統合された法律の必要性

Xiuchao-Yin
Sanjeev Kumar
パートナー
Luthra and Luthra Offices
ニューデリー
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IBCの施行以前は、インドのリストラクチャリングと倒産の法律は断片的で効果的ではありませんでした。その枠組みは、多様で矛盾のある法制や管轄権が関係する複数の法律で構成されており、債権者間の「回収競争」を引き起こし、最初に行動した者が有利になることが多く、非効率的な分配をもたらしていました。

IBCは統合された法律であり、専門の裁判所や上訴機関の設立が行われ、インドの倒産制度に歓迎すべき活力を与えました。改訂された制度は、インド破産倒産委員会(IBBI)という中央機関によって監視されており、IBCの改正を推奨するなど、倒産処理手続きや倒産処理専門家の職業の規制を行っています。

これらの実務経験により、IBCのまだ短い施行期間の中でも、いくつかの抜け穴やボトルネックを解消するための定期的な改正が行われました。重要な判決が、IBCの下での堅牢性と手続きを促進する多くの問題を明確化し、解決してきました。

IBCの成功

Anshul Sehgal
Anshul Sehgal
指定パートナー
Luthra and Luthra Offices
ニューデリー
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IBCの本質は、倒産した企業を再建、再生することです。IBBIのデータによると、2023年6月時点でIBCの下で受理された6815件のうち、終結した事案の中の2622件(55%)が救済されました。債権者の平均回収額は、継続企業の場合、1米ドル当たり32〜43セント、または不良資産の清算価値で1米ドル当たり168セントです。

IBCの堅牢性により、Essar SteelやBhushan Steelのような複雑で高価値の事業も救済され、これらの案件では債権者に対して40〜50億米ドルを超える大幅な回収が行われました。Binani Cementsの解決では、複数の債権銀行に対して約10億米ドルの債務の100%もの回収が行わるという、まれな事例もありました。

全国会社法審判所(NCLT)のような特別法廷の設立により、解決手続きはさらに迅速化され、解決手続きにかかる時間が大幅に短縮されました。

IBCの成功は、会社倒産処理手続(CIRP)を通じた直接的な債務解決と裁判外の和解の両方によって、IBCの施行以来、1000億米ドル以上の債務が解決されたという事実からも評価することができます。

IBCによる手続き

Pranshu Paul
Pranshu Paul
マネージング・アソシエイト
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ニューデリー
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受理 CIRPは債権者主導の手続きであり、金融債権者、運営債権者、企業自体がNCLTに申請することによって開始することができます。最高裁判所は、IBCの下での最初の倒産事件であるInnoventive Industriesの案件で、(基準額を超える)債務が確定し、申請が完了した場合、NCLTはその企業をCIRPに受理する義務があることを明確にしました。

受理されると、NCLTは債務者とその資産、事業運営を管理する暫定管財人(IRP)を任命します。IRPは、企業が継続企業として運営されることを保証し、すべての資産を引き継いで解決することを義務づけられています。

債権者委員会と管財人 IRPの最初のステップは、債権者委員会(CoC)を設立することです。各債権者は保有する債務の価値に基づいた議決権を持ちます。CoCはIRPを承認し、CIRPを監督し、債務者に対して申請予定者から提出された解決計画を承認または拒否する権限を持っています。

CoCはいかなる決定にも多数決で最低66%が必要であり、解決計画の受け入れを含む多くの決定において、その承認は不可欠なものです。最高裁判所が示したようにCoCの商業的判断は最重要であり、司法によって干渉されることはありません。

管財人(RP)は承認されると、債務者の資産を管理し、事業を継続企業として運営し、企業概要書を作成し、潜在的な解決計画を募集し精査するという処理手続を促進する重要な役割を果たします。

しかし、RPの役割とその義務は論争の的となっており、最高裁判所はEssar Steelの解決(ArcelorMittal Indiaによって救済)において、RPはCIRPの単なるファシリテーターであり、その権限には制限があることを確認しています。

モラトリアム 受理されると、係争中のすべての法的手続きに対するモラトリアムまたは自動停止が課され、利息の支払いの停止も含めて、新しい民事手続きの開始が禁止されます。

この期間は、RPはNCLTに承認された計画を提出できるように、最初に180日間(さらに90日間延長可能ですが、最大期間は330日)が課されます。モラトリアムはCIRPの終了までの間、資産の剥奪を防ぎ、企業が継続企業として運営されることを可能にします。

解決計画、控訴手続き、課題 申請予定者によって提出された解決計画は、技術的な遵守、処理手続、債務回収などの側面から、CoCによって評価・承認されます。計画が議決を経て承認されると、最終承認のためにNCLTに提出されます。

NCLTは、解決計画がすべての法定要件を満たし、すべての利害関係者の利益を維持し、保護することを確認する必要があります。解決計画は承認されると、すべての当事者に拘束力を持ちます。CoCによる計画の受け入れはビジネス上の決定と見なされ、一般的に、裁判所によって干渉されることはありません。

もう一つの重要な司法上の発展は、最高裁判所によって最初に提唱され、現在は成文化されている「クリーン・スレートの原則」の進化と受容であり、以前の係争中の、裁定済みの、または未裁定の債務・負債はすべて、NCLTによる解決計画の条件の承認時に企業から消去されたものとして扱われます。

しかしIBCには、事前受理のタイムラインの遅延(時には1年半を超えることもある)、NCLTの決定に対する控訴など、課題がないわけではありません。さらに、資産の評価、債権者間の紛争、解決計画に対する債務者企業の元プロモーターによる控訴などの問題が、手続きをタイムリーに完了させるのに重大な障害をもたらします。

清算

規定された期間内に実行可能な解決計画が承認されない場合、債務者は清算を命じられます。RPはしばしば清算人の役割を任命され、清算手続きを監督し、債務者の資産を売却し、その代金を優先順位に基づいて、債権者にそれぞれ分配します。

しかし、清算において担保債権者は、清算手続き外で担保を行使するか、担保権を放棄して清算の収益に参加して共通の交渉力を得るか、という選択肢があります。

特別な権限

RPまたは清算人は、債権者のために価値を回収し、悪徳なプロモーターから不正な利益を取り戻すために、過小評価されたり、優遇されていたり、詐欺的だったりと見なされるような、入札前に行われた取引を無効にする特別な権限も持っています。しかし、これらはしばしば、悪徳なプロモーターや利害関係者による法的な異議申し立てによって遅延させられます。

結論

IBCは、インドの倒産やリストラクチャリングの状況を間違いなく変革し、倒産を解決するための、合理化された効率的で期限付きの手続きを提供しました。課題や複雑さはあるものの、IBCは債権者の回収率を改善し、問題のある資産の迅速な解決を確保する上で大きな可能性を示しています。

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