IP侵害における懲罰的損害賠償に関する特別規則

By DPS Parmar、LexOrbis
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知的財産(IP)侵害者に対する恒久的差止命令および懲罰的損害賠償の裁判所による付与は、将来の侵害に対する抑止力となることを意図しています。

差止命令を取得するための原則は、最高裁判所によって明確に定められています。Morgan Stanley Mutual Fund 対 Kartick Dasにおいて、裁判所は、暫定的差止命令は、その拒否がその付与よりも大きな不当を伴う場合にのみ付与されるべきであると判示しました。差止命令を申請する当事者は、最大限の誠実さを示しており、申請者は、明白な訴訟を起こすなどの一般原則を満たし、利便性のバランスを示すことは有利であり、取り返しのつかない損失を主張します。これらの原則の乱用は、裁判所によって厳しく取り扱われます。

懲罰的または懲罰的損害賠償の必要性は、差止命令が、侵害を継続する悔い改めない侵害者を抑止しない場合があります。そのような場合、裁判所は懲罰的損害賠償額を評価することの難しさに直面します。申立人は通常、会計と利益の適切な計算を超えて、不釣り合いに大きな数字を要求します。裁判所は、そのような裁定を下す際に、補償以外の方法で原告のポケットにお金を入れているという事実を見失うことはありません。懲罰的損害賠償の付与は例外的な命令であり、実際の損失を与えることによって懲罰的または懲罰的要素が十分に満たされていないことを裁判所が認めた場合にのみ行うことができます。ただし、最高裁判所は、懲罰的損害賠償の計算方法に関するガイダンスを提供していません。

DPS Parmar
特別弁護人
LexOrbis

このような知的財産権侵害事件の特殊性により、裁判所は、懲罰的または懲罰的損害賠償を与える際の比例性を確保するための基準を策定する必要があります。適切な知的財産権侵害の場合に懲罰的損害賠償を認める裁判所の制限はありません。Whatman International Limited 対 P Mehta and Ors のデリー高等裁判所は懲罰的損害賠償を認め、裁判所は次のように述べています。「被告は、25年以上にわたって、故意に、意識的に、そして意図的に、原告の商標の侵害を犯し、彼らの権利を侵害しました。繰り返される法的措置は彼らを抑制していません。記録された声明には後悔は見られませんでした。」裁判所は、懲罰的損害賠償は独立した救済ではないという原則の権威として、最高裁判所の承認を得て引用された Rookes 対 Barnard(No 1) および Cassell & Co Ltd 対 Broomeの英国の訴訟を引用しました。

懲罰的損害賠償が認められる可能性のあるケースの1つのカテゴリーは、侵害者が、侵害から得た利益がIP保有者に与えられた一般的および特別な損害賠償額を超えると計算する場合です。 したがって、懲罰的損害賠償は、一般的な損害賠償の追加数として、またはそのような損害賠償の上方修正としてのみ付与されます。

この訴訟は、2015年の高等裁判所法の商事裁判所、商事部門および商事上訴部、および2018年のデリー高等裁判所(元の側)規則に準拠していたため、実際の費用が支払われる可能性があります。裁判所はまた、原告にほぼ150万インドルピー(2万米ドル)の全費用を認めました。これには、被告が真の事実を隠そうとする試みによって引き起こされた多数の手続、訴訟費用およびさまざまな場所での侵害品を考慮、また、声明を出すために任命された地方委員の費用が含まれます。

これらの事件は、他人の知的財産権を意図的に繰り返し侵害する行為が裁判所によって厳しく取り扱われることを示しています。裁判所は、通常のレベルの損害賠償を支払った後でも、侵害者およびそのような侵害者から計算した利益を奪うような懲罰的損害賠償の権限を持っています。一例として、Whatman事件のデリー高等裁判所は、訴訟費用に加えて、約4,000万インドルピー(524,000米ドル)の懲罰的損害賠償を認めました。司法は明らかに、知的財産権の繰り返しの意図的な侵害に対処することを躊躇しません。権力は日常的に行使されることはありませんが、知的財産権者は持続的な侵害行為から権利を保護することができます。知的財産保護の専門家は、権利所有者が適切な行動を取るのを支援します。

DPS Parmar は、Lex Orbis の特別弁護人で、知的財産上訴委員会の元技術メンバー(特許)です。

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