フィリピンにおける著名商標の宣言に関する最新の規則および規定では、12の基準が定められており、そのうち4つが現在必須となっています。これは、以前の規則が「リストされた基準のランダムの組み合わせ」を求めるのみだったことから、大きな変更になります。この基準の厳格化により、特に市場シェアに関する必須要件を満たすことが、著名商標の所有者にとってより大きな課題となる可能性があります。

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Federis & Associates Law Offices
2025年4月28日に施行された覚書通達第2025-009号の規則5では、4つの必須基準が次のように列挙されています。
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- 商標が適用される商品および/またはサービスの使用および宣伝、広告、展示会や博覧会での提示の期間、範囲および地理的範囲;
- 商標が適用される商品および/またはサービスのフィリピンおよび他国における市場シェア;
- 商標の本来的または取得された識別力の程度;
- 商標が獲得した品質、イメージまたは評判。
接続詞「および」の使用は、申立人または申請者が、ブランドが他国だけでなくフィリピン国内でも市場シェアを有していることを示さなければならないことを意味します。市場シェアは、一般大衆全体ではなく、関連する公衆のセクターに関連して評価されます。
「市場シェア」という用語は、知的財産法や施行規則で明確に定義されていません。同様に、フィリピンの判例法も、著名商標の宣言の目的での市場シェアの明確な意味を示していません。辞書の定義やビジネスの文脈で使用される「市場シェア」とは、「特定の市場または業界において企業が生み出す総売上または収益の割合」を指します。
市場シェアという概念自体が、商標の実際の商業利用を前提としています。さらに、市場シェアの概念は定量的な性質を持っています。しかし、規則では、定量的または定性的な観点で必要とされる閾値は明示されていません。ブランドの単なる市場での存在が十分なのか、それともこの基準を満たすために実質的な市場シェアを示す必要があるのかは不明です。
著名商標の所有者は、機密保持の懸念やより広範なビジネス上の考慮から、売上高の開示に消極的である場合もあります。市場シェアを立証するには、独立した市場調査や業界調査が必要となる場合があり、ブランド所有者に追加の負担や費用が課されます。
もう一つの課題は、悪意のある商標出願者が、正当な所有者よりも先に著名な外国商標を先取りして登録することで、先願主義または登録主義を悪用することです。規則の下では、ブランド所有者は著名商標の地位を求める際、実際の使用だけでなく、フィリピン国内での市場シェアも示す必要があります。
これに対し、従来の枠組みでは、ブランド所有者は市場シェアを示すことなく知的財産法典第123条第1項(e)を援用でき、出願日から3年間の使用証明提出期間が与えられていました。Fredco Manufacturing Corporation v President and Fellows of Harvard College(2011年6月)事件では、最高裁判所は、被申立人の「Harvard」の商標がフィリピンで商業利用がなかったにもかかわらず著名であると認定しました。
Sehwani v In-N-Out Burger, Inc(2007年10月)事件では、パリ条約第6条第2(bis)項により当初認められていた保護が、1999年の著名商標の保護に関する共同勧告で拡大され、世界知的所有権機関(WIPO)総会およびパリ同盟が、当該国で登録または使用されていなくても著名商標が保護されるべきであるとの提案に合意したと裁判所は判示しました。
ただし、当該規定は拘束力がありませんでした。パリ条約第6条第2(bis)項は、加盟国が、著名保護を認める前に商業利用やフィリピンでの市場シェアの証拠を要求するなど、より厳格な基準を課すことを禁じていません。
第6条の2(bis)は単に、商標が保護を求める国で著名でなければならず、その著名性の判断は当該国の法律で定められた権限ある機関に委ねられると規定しています(Mirpuri v Court of Appeals, et al[1999年11月])。これは知的財産法典第123条第1(e)項にも反映されています。
現行制度は従来のものから大きく変更されていますが、特にブランド所有者が認定を求めるための非対立的な手段を提供することで、著名商標の保護を強化することが期待されています。さらに、著名商標の登録簿の設立により、これらの商標から生じる権利の行使が容易になるでしょう。
ERNEST LUIGI A MANZANARES はFederis & Associates Law Offices のアソシエイトです

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