画期的な法律の下で、フィリピン議会は国外から流入するデジタルサービスを捕捉するため、国家税法の特定の条項を改正しました。

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これらの改正の結果、非居住者によって提供されながらフィリピン国内で消費されているデジタルサービスが、フィリピンの12%の付加価値税(VAT)の対象として明確に位置づけられました。
この法律が共和国法(RA)第12023号です。2024年10月2日にフィリピン大統領によって署名され、公布から15日後の2024年10月18日に施行されました。
RA第12023号となった法案を提案した議員たちは、この法改正が単独で策定されたものではなく、実際には、国際的なベストプラクティスに整合させることを意図したものであると発表しました。この議員たちは、この改正によりフィリピンのVAT政策がグローバル・スタンダードに沿うものとなり、同時に税収の増加も促進することになると述べています。
立法の背景
改正の背景には、非居住サービス提供者によって海外で提供されるサービスは、一般的にフィリピンのVAT制度の対象外であるということがあります。サービスがVAT課税の対象となるかどうかを定める重要なポイントは、サービスが実施される場所でした。
RA第12023号は税法を改正し、非居住サービス提供者(DSP)によって提供されつつも、フィリピン国内で消費されるデジタルサービスはVATの対象範囲内であることを明確にしました。
この法律には、「非居住デジタルサービス提供者によって提供されるデジタルサービスは、フィリピンで消費される場合、フィリピンで実施または提供されたものとみなされる」と明記されています。
改正点
新法は、デジタルサービスの提供がVAT課税取引に含まれると明確に定めています。また、税法に新しい条項を追加して、非居住DSPを含め、デジタルサービスを提供する者の義務を規定しています。
新法の主要な規定について論じる前に、まず基本的な用語の定義について見ていきましょう。
デジタルサービス:「デジタルサービス」という用語は、RA第12023号の下では、インターネットまたは他の電子ネットワークを介して情報技術を使用して提供されるあらゆるサービスを指し、その提供が本質的に自動化されているものであると広く定義されています。
サービスは以下の通りですが、これらに限定されません。
- オンライン検索エンジン
- オンライン・マーケットプレイスまたはeマーケットプレイス
- クラウドサービス
- オンライン・メディアおよび広告
- オンライン・プラットフォームまたはデジタル商品
非居住者:新法では「非居住デジタルサービス提供者」という用語を、フィリピンに実体としての拠点を持たないデジタルサービス提供者と定義しています。
改革のポイント
RA第12023号は、非居住デジタルサービス提供者に関連する、または影響を与えるVAT制度の設計の枠組みを定めた全く新しい税法の条項として、以下のように追加しています。
- ビジネス対消費者(B2C)の場合:消費者がVAT登録されていない場合、VAT登録が義務づけられている非居住DSPは、フィリピンで消費されるデジタルサービスに関わるVATの納付義務を負うものとする
- ビジネス対ビジネス(B2B)の場合:リバースチャージ方式が導入され、非居住DSPの取引先であるフィリピン国内の消費者がVAT登録されている場合に適用される。この場合、VAT登録されている消費者は、非居住DSPからデジタルサービスを購入する際にVATの源泉徴収を行い、納付する義務を負う
- オンライン・マーケットプレイスまたはeマーケットプレイスの場合:VAT登録された、オンライン・マーケットプレイスまたはeマーケットプレイスとして分類される非居住DSPは、当該プラットフォームが供給の主要な部分を管理し、かつ次のいずれかを実施する場合、当該プラットフォームを通じて行われる非居住DSPの取引にかかるVATの納付義務を負う
-
- 商品の供給条件を直接または間接的に設定する
- 商品の注文または配送に直接または間接的に関与する
簡素化
登録、基準額、免除:同法は、非居住DSPのために、簡素化され、自動化した内国歳入庁登録システムの立ち上げを義務付けています。VAT登録済みの非居住DSPは、すべての取引についてのデジタル販売の記録か商業インボイスを発行しなければなりませんが、通常の会計記録や補助帳簿を保管する義務は免除されています。
VAT登録の基準額は、非居住DSPを含むすべてのDSPに対して同等です。以下のいずれかの場合、電子的にまたは手作業でVAT登録を行う必要があります。
- 過去12カ月間の総売上高(免税対象売上を除く)が、現在のVAT基準額である300万フィリピンペソ(約5万1000米ドル)を超える場合
- 次の12カ月間の総売上高が確実に基準額を超えると予測される場合
同法は従来のVAT免除規定を強化していることに注意を払う必要があります。VATの適用から除外されるものは以下の通りです。
- 正式に認可された私立教育機関および政府教育機関によって提供されるオンラインコース、オンラインセミナー、オンライントレーニングを含む教育サービス
- 特定の政府機関(教育省、高等教育委員会、技術教育技能開発庁)およびこれらの政府機関によって認可された教育機関へのオンライン・サブスクリプションサービスの販売
- 銀行、準銀行機能を持つノンバンク金融仲介業者、およびその他のノンバンク仲介業者によるサービス(多様なデジタルプラットフォームを通じて提供されるものを含む)
内国歳入庁への登録が義務付けられているにもかかわらず登録を怠った場合、特別な措置が取られる可能性があります。内国歳入庁長官は、5日以上の期間、事業所を一時的に閉鎖する権限を有しており、閉鎖の際に出された命令の要件を満たすまで解除されません。
内国歳入庁長官の停止権限には情報通信技術省(DICT)の協力の下、電気通信委員会を通じて、フィリピンでアクセスされるデジタルサービスをブロックする権限も含まれます。
実施
規則および規制:RA第12023号は財務省に対し、内国歳入庁の勧告に基づき、DICTおよび電気通信委員会と連携して、利害関係者との協議の上で、法律の施行から90日以内に規則および規制を発行することを義務付けています。
非居住DSPは、実施規則および規制の発効から120日が経過すると、直ちにVATの対象となります。
内国歳入庁は、法律の成立直後に長官が設立したテクニカル・ワーキング・グループによる、実施規則および規制の最初の草案を配布しています。
また、2024年11月12日の最初の公聴会を皮切りに、パブリック・コメントも開始されています。
規則の精緻化
実施規則でさらに明確にしなければならない、より詳細なポイントは以下の通りです。
- 顧客の所在地の特定方法(DSPがこの特定を行うための情報や指標、推定または代替規則に優先順位があるのか)
- 顧客のステータスの特定(取引がB2BのシナリオであることをDSPが迅速に結論付けることができる)
- 税務当局による指針が、プライバシー関連法を含む、より広範な規制の枠組みを考慮に入れているかどうか
草案段階の規則は、パブリック・コメントを経て幾度か改訂されると予想されています。規則が十分に簡素化され、自発的なコンプライアンスを高めると実証されている国際的なベストプラクティスに沿ったものであり続けることが期待されています。
一方で納税者、特に複数の法域にまたがって納税義務を負う企業は、規則を遵守していくという課題を踏まえて、これらの規則の制定理念を理解し、実際に遂行していくために、十分かつ持続的に注意を払っていく必要があります。
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