代替不可能なトークンを取り巻く規制の比較 – 日本

By 岩倉正和 五十嵐敦 成本治男、TMI総合法律事務所
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ート、ゲーム、スポーツの分野での非代替トークン(NFT)は世界中で急速に人気を博しており、その結果、日本では大きな注目を集め、実際に発展しています。2021年4月の初めの頃から、NFT市場が国内に出現し始め、多くの企業が収集品、スポーツ、ブロックチェーンゲームなどでNFT関連事業に参入することを発表しました。 その結果、日本のNFT事業は今後も成長が見込まれます。

岩倉正和、TMI総合法律事務所
岩倉正和
東京の TMI総合法律事務所 のシニアパートナー
電話番号: +81 3 6438 5511
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この記事では、日本の法律に基づくNFTの取り扱いに焦点を当てて、国内のNFTの最近の状況を探ります。

NFTの法的立場

現在、日本にはNFTを直接規制する法律はありません。ただし、「利益の分配」とみなされる金銭その他の資産がNFTの保有者に引き渡された場合、NFTは、金融商品取引法第2.1条に基づく「証券」の定義に含まれる可能性が高くなります。NFTが有価証券に対応していなくても、支払い手段などの経済的機能を持っている場合は、決済サービス法の第2.5条または第3.1条に基づく「暗号資産」や「前払い手段」の定義に該当する可能性があります。

ただし、NFTの取引方法を見ると、NFT自体から所有者への利益の分配と見なすことができる金銭やその他の資産の配信はなく、NFTには支払い手段などの経済的機能がないと推測できます。したがって、現在の状況においては、NFTは、金融商品取引法、決済サービス法、またはその他の日本の法律に基づく金融規制または事業規制の対象ではないことが理解されます。

NFTがプレミアム(コンテストの賞品やプロモーションなど)として使用される場合、不当景品類および誤解を招く表現に対する法律が適用され、NFTは価格の上限と合計金額の管理の対象となるでしょう。ギャンブルは原則として日本の法律では違法であり、刑事罰が科せられる可能性があり、ギャンブル行為でのNFTの使用は禁止されています。

五十嵐敦、TMI総合法律事務所
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取引の法的重要性

NFTアイテムの取引では、「NFTの所有権を取得する」という表現が使用される場合があります。日本の民法では、所有の対象となる「もの」は有形の対象である場合(第85条)、NFT自体は無形のデジタルデータであるため、所有の対象とはなりません。具体的には、NFTを購入しても、その所有権は取得されません。

2015年8月5日の東京地方裁判所の判決は、ブロックチェーン上のトークンであるビットコインは、有形ではないため、所有権の対象ではないことを示しました。NFTの取得は、トークンで指定されたデジタルデータの取得者として、書き換え不可能な方法でブロックチェーン上の唯一のNFTの技術的性質の証拠として理解されます。

さらに、NFTアイテムを取得することは、アイテムの著作権を取得することを意味するものではありません。著作権とは、著作権で保護された作品を独占的に使用する権利であり、著作権法に基づいて著作権で保護された作品の作者に付与されます。ただし、NFTアイテムを取得した場合でも、著作権者と実際の著作権を取得する契約がない限り、取得者はその作品の著作権を取得することはありません。著作権者からライセンスを取得しない限り、取得者は著作権で保護された作品を使用する権利を取得しません。

芸術の場合、著作権法第45条に従い、著作権で保護された芸術作品のオリジナル作品の所有者は、著作権所有者の許可を得ることなく、そのような作品を公に展示することができます。ただし、NFTの場合、所有権の対象とならないため、第45条は適用されません。

成本治男、TMI総合法律事務所
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したがって、取得者がNFTをどのように使用できるかは、取得者と著作権所有者の間の契約条件によって決まります。ライセンス条項はすべてのNFT取引で常に明確であるとは限りませんが、取得したNFT作品の第三者への転売は、暗黙のライセンスとして含まれていると考えることができます。それ以外の場合、契約のライセンスの範囲は、NFTのメタデータの説明、またはNFTが取引されているプラットフォームの利用規約から解釈する必要があります。

取引における考慮事項

日本でのNFTアイテムの取引で考慮すべき重要なポイントは次のとおりです。

(1)作成者または販売者の場合:

(i)作成者または販売者は、NFTアイテムを上場するときに、第三者の権利が侵害されていないことを確認する必要があります。他人の著作権で保護された作品を無断でNFTにしたものを販売することは、著作権法に基づく複製権(第21条)、翻案権(第27条)、公衆送信権(第23.1条)その他の権利を侵害する可能性があります。第三者の画像が許可なく使用された場合、その使用はそのような人物の画像およびパブリシティ権の侵害となります。日本の法律では、画像の権利(肖像権)は個人の外見を保護する権利として認められており、パブリシティ権は有名人の画像の経済的価値を保護する権利です。

(ii)その後の不必要な紛争を防ぐために、NFT販売者は、そのような作品が購入者にライセンス供与される範囲を明確にする必要があります。販売者はまた、市場の利用規約を確認し、作品のメタタグ内で利用規約をどのように述べるかを検討する必要があります。

(iii)作品がNFTとして販売された後は、作成者が購入しない限り作品を取り戻すことができないため、販売者の既存の事業に影響があるかどうか、およびその範囲を検討する必要があります。

(2)購入者の場合:

(i)NFTを購入する場合、購入者はNFTアイテムを利用できる範囲を事前に確認する必要があります。特に、購入者は、著作権の使用に関して、契約でライセンスされている使用の種類、プラットフォームの使用条件、およびNFTのメタタグ内の情報を確認する必要があります。

(ii)同じ内容の商品が複数回販売された例があります。さらに、販売者はNFTと同様の作品を販売することを法的に禁止されていません。アイテムがNFTとして唯一のアイテムである場合でも、購入者は、他の市場に同じまたは同様の作品が存在する可能性があることに注意する必要があります。

(iii)著作権は取得されていないため、第三者が無断で同様の作品を利用している場合でも、著作権に基づく差止命令や損害賠償を請求することは出来ないことに注意する必要があります。

(iv)NFTは通常、ブロックチェーンプロトコルが異なるプラットフォーム間で取引できないため、購入者は、取得したNFTを転売できるプラットフォームを確認する必要があります。

(3)市場のプラットフォーマーの場合:

(i)法的な紛争を回避するために、プラットフォーマーは、使用期間を通じての取引当事者間の権利の関係を明確にし、取引およびユーザーに適用される責任の制限およびその他の免責事項を明確に提供する必要があります。

(ii)権利を侵害する作品の記録はブロックチェーンから削除できないため、プラットフォーマーは違法または無許可の取引を先制的に防止する方法を検討する必要があります。

(iii)NFTは事実上永久にブロックチェーン上に存在しますが、プラットフォーマーは、プラットフォームサービスの終了によってNFT購入者が損害を被らないように、そのサービスの継続と継承方法を検討する必要があります。

(iv)プラットフォーマーは、プラットフォームシステムの安全のために適切な行動を実行する必要があります。NFTプラットフォームでの安全侵害事件は、2021年8月に日本で報告されました。

NFTは、コンテンツ配信の新しい手段として隠れた可能性を秘めていますが、その構造と法的位置付けは、現時点では必ずしも完全にはわかっていません。今後、NFT事業を適切に拡大するためには、取引当事者によるNFTの理解と明確かつ適切なルールの策定が望まれ、現在、さまざまな利害関係者の取り組みが進んでいます。

市場参加者はまた、NFTが目立つようになるにつれて生じる可能性のある日本の法律および規制の進展に留意する必要があり、専門知識の豊富な弁護士に助言を求める必要があります。

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