森・濱田松本法律事務所、リブランディングで外国弁護士を“イコール・パートナー”に

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Foreign Law Joint Enterprise
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先日、外国法共同事業の開始を発表した森・濱田松本法律事務所は、すでに外国法事務弁護士がイコール・パートナーとして事務所に加わっていることを、Asia Business Law Journalに対して明らかにしました。

現在、イコール・パートナー、つまり同事務所において、日本の資格を持つパートナーと同等の地位にある外国の資格を持つ弁護士の正確な人数は、公表されていません。

「今後も、(対等なパートナーとして外国法事務弁護士を)積極的に採用していく予定です」と、同事務所の広報担当者はAsia Business Law Journalに話しました。

また、東京を拠点とする同事務所は、外国法共同事業の開始を決めた理由について、外国法事務弁護士と協力して、国際的な事業展開をさらに積極的に推進していくという意図を反映したものであるとも語りました。

外国法共同事業の立ち上げは、ロゴを「Mori Hamada」に変更し、ウェブサイトを一新するなどのリブランディングの一環です。

日本の法律では、外国法共同事業は、外国法事務弁護士または外国法事務弁護士法人と弁護士または弁護士法人が組合契約の下で共同して運営する事業、と定義されています。

森・濱田松本法律事務所は12月23日に、「外国法共同事業の開始により、外国法事務弁護士が日本法弁護士と同じ立場で当事務所(組合)のパートナーとなることが可能になります」と発表しています。しかし、イコール・パートナーがエクイティ・パートナーと同じであるかどうか、またエクイティ・パートナーとノンエクイティ・パートナーの間に区別があるかどうかについては、明らかにされていません。

1949年の設立で、日本最大級の法律事務所の一つである森・濱田松本法律事務所は、現在、外国法弁護士170人と、日本の資格を持つ弁護士588人を擁しているとのことです。2025年1月7日時点の日本弁護士連合会のデータによれば、170人の外国法弁護士のうち12人が日本で外国法事務弁護士として登録されています。ニューヨーク州の資格を持つ国際仲裁パートナーのダニエル・アレン氏や、中国とニューヨーク州の資格を持つM&Aパートナーの康石氏などが、日本で登録されている外国法事務弁護士です。

これらの日本で登録されている12人の外国法事務弁護士は、インド、イングランドおよびウェールズ、米国、台湾、カナダ、中国大陸、フィリピンなどの複数の法域をカバーしており、M&A、企業法務、エネルギー、プロジェクト、紛争解決、事業再編、知的財産、TMT、金融、国際貿易といった業務分野に対応しています。

森・濱田松本法律事務所は、日本国外では現在、米国、中国、シンガポール、タイ、ミャンマー、ベトナム、インドネシア、フィリピンで直属のオフィスや戦略的な提携事務所を展開しており、2024年11月末には、今年開設予定の2番目の米国拠点としてサンフランシスコ・ベイエリア・オフィスの開設を発表しました。

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