ステーブルコインがグローバル金融を再構築する中、規制当局はさまざまな法的アプローチを模索しています
香港のステーブルコインの衝撃が 中国本土を支配する
世界のデジタル金融が進化を続ける中、ステーブルコインは分散型ブロックチェーンネットワークと従来の金融システムをつなぐ重要な架け橋として登場しています。ステーブルコインの法的性質やコンプライアンス要件をどのように実装するかは、各法域の規制当局の中心的な関心事となっています。2025年8月1日、香港ステーブルコイン条例が施行され、香港はステーブルコイン発行者に対するライセンス制度を導入した最初の法域の一つとなりました。
ステーブルコインとは何か

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ステーブルコインとは、単一の資産または複数の資産のプールやバスケットを参照して安定した価値を維持することを目的とした暗号資産を指します。他のイニシャルコインオファリング(ICO)トークンやプラットフォーム独自のトークンが主に市場のセンチメントに左右されるのに対し、ステーブルコインは通常、各国の政府当局が 発行する法定通貨に価値を連動させ、比較的安定した名目価値を維持します。
安定性の観点から、ステーブルコインは一般的にアルゴリズム型ステーブルコインと準備資産型ステーブルコインに分類されます。後者は法定通貨建ての実物資産によって裏付けられており、多くの法域の規制枠組みで主流の発行モデルと認識されています。
現在、ブロックチェーン技術による通貨発行システムの再構築というビジョンは、中央銀行デジタル通貨(CBDC)とステーブルコインという二つの明確な道筋が見えています。中央銀行がCBDCの開発を積極的に進める一方で、ステーブルコインは並行する価値移転の仕組みとして台頭しています。
分散型アーキテクチャ、柔軟な発行モデル、迅速な市場適応力を特徴とするステーブルコインは、従来の金融仲介機関のインフラの外で運用され、国際決済やオンチェーン決済などの用途でますます利用が拡大しています。
香港ステーブルコイン条例

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本条例は、香港金融管理局(HKMA)をステーブルコイン発行者に対する唯一のライセンス・監督当局と定め、ステーブルコインの発行、償還、流通を規律する包括的な規制枠組みを確立しています。
HKMAはさらに、ライセンス取得の適格性基準、管理体制、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)義務、準備資産の管理など、複数の中核分野にわたる詳細な補足規制要件を発表しています。
本条例および関連ガイダンスで導入された主な規制内容は以下の通りです。
厳格なライセンス要件。本条例の下、申請者は香港で設立された会社、または香港外で設立された認可機関でなければなりません。銀行条例上の認可機関には、銀行、制限付きライセンス銀行、預金取扱会社が含まれます。
申請者は、最低2500万香港ドル(310万米ドル)または同等額の他通貨による払込資本金を維持する必要があります。また、十分な財務資源、健全なリスク管理方針、適格な人員を有し、指定ステーブルコインの発行が申請者の高い信用力によって支えられていることをHKMAに示さなければなりません。
現地準備資産と迅速な償還。本条例および関連ガイダンスは、発行されるすべてのステーブルコインが、ペッグ通貨と同一通貨建ての高品質かつ高流動性資産から成る指定準備資産プールによって完全に裏付けられることを求めています。
これらの資産は香港の認可機関に保有され、発行構造を既存の金融システム内に組み込み、要求に応じた迅速かつ安全な償還を確保します。
銀行基準に準ずるAML/CFT体制。一部の海外法域で採用されている自由度の高い分散型アプローチとは対照的に、香港は慎重かつ規制優先の枠組みを採用し、指定ステーブルコインを主に決済手段として位置付け、投機的資産とはみなしていません。
本条例および補足的なAML/CFT協議結果に基づき、ライセンスを受けたステーブルコイン発行者は包括的な顧客確認措置を実施する義務があります。匿名ユーザーとの取引は禁止されており、ユーザーの身元情報および取引記録は最低5年間保存しなければなりません。
ステーブルコインのライフサイクル全体にわたる監督。本条例およびライセンス発行者向け協議結果は、ステーブルコインは発行者自身の顧客にのみ発行でき、償還請求は請求から1営業日以内に不当なコストなく処理されなければならないと定めています。流通活動は関連法域の適用法令を遵守し、ステーブルコインの提供や取引が認められていない法域での流通は禁止されています。
ライセンスを受けたステーブルコイン発行者は、現地の法的義務とグローバルなコンプライアンス基準を調和させるため、クロスボーダーのガバナンスおよび運用メカニズムを構築することが求められます。これにより、発行から償還、流通に至るまで、ステーブルコインのライフサイクル全体にわたる包括的な監督と効果的な管理が確保されます。
中国本土への影響

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条例の施行は中国本土で大きな注目を集めています。しかし、この規制の進展は、「一国二制度」枠組みの下で香港政府が実施した地域的な立法措置であることを強調する必要があります。これは、本土の暗号資産に対する最新の規制姿勢が直ちに変化することを示すものではありません。
香港のステーブルコイン規制体制の確立は、いくつかの重要な側面で本土に影響を与えたり、示唆を与えたりする可能性があります。
「一国二制度」による異なる規制アプローチ。条例の施行は、本土が暗号資産に対する規制を緩和する準備をしているというシグナルと受け取るべきではありません。規制姿勢の違いは「一国二制度」枠組みに起因しています。
国際金融センターとしての地位を活かし、香港は暗号資産分野で条件付きの開放と管理された発展という戦略を採用していますが、本土はより慎重で保守的かつ制限的な規制姿勢を維持し、金融システムの安定や社会・通貨秩序の維持を優先しています。
暗号資産の取引、投資、利用などの活動は、本土の規制枠組みの下では依然として違法な金融活動と見なされています。
対外ビジネスのゲートウェイとして。この条例は、本土企業の対外戦略を支える金融インフラの構築に向けた意義ある一歩となる可能性があります。歴史的に、多くの本中国本土の企業は、レッドチップ上場のためのオフショア法人構造の設立を通じて、主に香港を経由して国際資本市場にアクセスしてきました。
ステーブルコインは、本土企業がグローバルな金融システムと統合するための低リスクのゲートウェイとして機能し、本土の国内業務と海外資本市場をつなぐ架け橋となる可能性があります。
ステーブルコイン規制枠組みを活用することで、本土企業の香港拠点はデジタル資産の新たな活用方法を模索し、本土のビジネスオペレーションと海外資本市場との効率的な連携を実現できるでしょう。このように、香港のステーブルコイン体制は、本土とグローバル経済との金融的なつながりを強化するのに役立つ可能性があります。
本土政策立案者のための規制テストベッド。香港の初期段階のステーブルコイン体制は、暗号資産ガバナンス要件へのコンプライアンスに関する事実上の規制サンドボックスと見なすことができます。規制リソースの配分、特定の準備資産構造の設計、AML/CFT(マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策)枠組みの開発など、制度的な実験は、本土の将来の政策立案や実施にとって貴重な実務的示唆を提供します。
時間の経過とともに、本土の金融規制当局は香港の経験を参考にし、中国本土の金融構造や投資家のリスク許容度に合わせた暗号資産ガバナンスモデルを徐々に構築していく可能性があります。
この条例は、ステーブルコイン規制のグローバルな制度化に向けた重要な一歩を示しています。この取り組みは、暗号資産の安全性や信頼性に対する社会的な期待の高まりに応えるだけでなく、金融イノベーションとリスク管理のバランスを取ることも目指しています。
この文脈において、条例は世界各国の政府当局によるステーブルコインの国際的な規制枠組みの発展にとって、貴重な参考事例となります。
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韓国で台頭しつつある 新たなステーブルコインの枠組み
韓国には、ステーブルコインに特化した規制枠組みはまだ存在しません。代わりに、ステーブルコインは「バーチャル資産利用者保護法」における「バーチャル資産」の一般的な定義、すなわち「経済的価値を有し、電子的に取引または譲渡可能な電子証書(関連するすべての権利を含む)」に該当します。
しかし、規制の取り組みや政策論争はすでに進行中です。2025年1月15日、韓国の主要な金融規制当局である金融委員会(FSC)のバーチャル資産部会は、バーチャル資産に関する立法アジェンダの第2段階を発表し、ステーブルコインに特化した制度の確立を主な焦点としました。
その後、ステーブルコインは、2025年6月の大統領選挙期間中に重要な政策課題となり、ウォン建てのステーブルコインの制度化が李在明大統領の主要な公約となりました。彼の当選後、立法の動きは加速しています。
当初、この政策の論点は、金融主権に対する脅威、資本流出、外貨建てステーブルコインによる貿易決済など、制度上のスクに集中しており、これらは規制上のアービトラージへの懸念を引き起こしました。しかし最近では、国内規制下のウォン建てのステーブルコインが持つ、ウォンの国際競争力向上や国内決済システムのイノベーション促進といった利点に注目が集まっています。
本稿では、韓国におけるステーブルコインに関する提案法案の概要を、発行元の適格性や韓国国外で発行されたステーブルコインの規制的取扱いといった論点に注目して解説していきます。
現行の規制的取扱い

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現時点では、ステーブルコインは他のバーチャル資産と同様に扱われており、「保護法」や「特定金融取引情報の報告及び利用に関する法律」、そして「シャドウ規制」と呼ばれる事実上の非公式監督慣行が適用されます。
これにより、バーチャル資産(ステーブルコインを含む)の発行は禁じられています。さらに、第三者のためにステーブルコインを法定通貨に交換する事業体は、FSCに登録が必要なバーチャル資産サービスプロバイダー(VASP)として扱われます。この分類には2つの即時的な課題があります。
第一に、韓国のVASPは顧客のために実名による銀行口座を開設しなければなりませんが、韓国国内の銀行はその開設に非常に慎重です。第二に、韓国の金融機関はバランスシート上でバーチャル資産を保有することが禁じられています。この禁止がステーブルコインにも及ぶかは不明ですが、認可仲介業者に対してステーブルコインの流通における役割を大きく制約する可能性があります。
その結果、取引所や決済サービスプロバイダーなどの流通業者はステーブルコインの普及に不可欠である一方で、重大なコンプライアンス義務と規制上の不確実性に直面しています。これらの課題が、政策立案者や関係者がステーブルコインの監督枠組みを求める声を高めている理由です。
審議中の立法案

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韓国国会では3つの立法案が審議中です。これらは、ステーブルコインの規制方法に関する異なる哲学を示しています。それは、包括的規制、狭義だが厳格な監督、イノベーション重視の開放性となります。
2025年6月に閔炳徳議員が提出した「デジタル資産基本法」は、「一般デジタル資産」と「資産連動型デジタル資産」を区別し、後者(ステーブルコインを含む)にはFSCのライセンス取得を義務付ける包括的な法的枠組みを創設します。
これにより、ステーブルコインの発行元は少なくとも5億ウォン(約36万米ドル)の資本維持、十分な返金準備金の確保、信頼できる事業・返済計画の提出、技術インフラ・発行上限・償還メカニズムの詳細を記載した登録申請書の提出が求められます。この法案は、EUの暗号資産市場規則(MiCA)に類似し、ステーブルコインと他のデジタル資産を統一的な枠組みで規制します。
安度傑議員が2025年7月に提出した「価値安定型デジタル資産の発行及び流通に関する法律(価値安定資産法)」は、デジタル資産基本法よりも狭義で、ステーブルコインのみに特化しています。この法案は、ステーブルコインを法定通貨に連動し安定価値を維持するデジタル資産と定義し、資本要件を50億ウォンに引き上げています。
また、財務の健全性、社会的信頼性、内部統制、資格を有する人材、サイバーセキュリティ対策などの条件を定めています。発行元による利息、割引、その他の報酬の支払いを禁止し、設立趣意書の作成・公表および準備金残高の毎月開示を義務付けています。
最後に、金恩恵議員が2025年7月に提出した「安定型デジタル資産による決済イノベーション法(決済イノベーション法)」は、ステーブルコインを法定通貨または他の安定価値資産にペグされ、分散型台帳上で発行され、随時償還可能な資産と定義しています。発行元には50億ウォンの資本維持が求められ、保有者には10日以内に行使可能な償還権が付与されます。
外国発行ステーブルコイン
3つの法案の主な違いは、外国発行のステーブルコインへの対応にあります。デジタル資産基本法は最も厳格で、外国発行元に韓国内での支店または子会社の設立と金融委員会のライセンス取得を義務付け、国内発行元と同等の基準を適用します。
価値安定資産法は中立的で、外国のステーブルコインが韓国の取引所に上場する前に厳格な適格性審査を受けることを求めています。
この審査では、外国のステーブルコインの発行元の本国でのライセンス状況、準備資産の充実度と構成、マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策の有無、紛争解決メカニズムの存在などが評価されます。
決済イノベーション法は最も寛容で、基本的な健全性・運用要件を満たせば、金融委員会への簡易登録のみで外国のステーブルコインの流通を認めています。これらのアプローチは以下の通りまとめられます。
要約すると、最終的にどのモデルが採用されるかにかかわらず、現在韓国で無制限に流通しているUSDTやUSDCなどの外国ステーブルコインの流通は終了します。
発行元の適格性
もう一つの重要な問題は、発行元の適格性です。ペイメント・イノベーション法は、金融機関と非金融機関の両方によるステーブルコインの発行を明示的に認めていますが、他の二つの法案も発行を金融機関に限定していません。現在の三つの法案の草案に基づけば、資本要件とガバナンス要件を満たす株式会社であれば、ライセンスを取得できる可能性があります。
しかし、韓国は新たな金融イノベーションの導入に際して、より慎重なアプローチを取ってきた歴史があります。例えば、政府はネット銀行に対して、金融機関による最低持分比率を義務付け、健全な監督を確保し、産業資本に伴うリスクを低減してきました。
実際、韓国銀行は金融政策の混乱、インフレリスク、シニョリッジ(通貨発行益)に関する懸念を繰り返し表明しています。韓国銀行の見解では、大手非金融コングロマリットやテクノロジー企業によるステーブルコインの発行を認めることは、事実上「ナローバンキング」の一形態を認可することになり、商業と金融の分離という韓国の長年の原則を損なうことになります。
このような背景から、最終的な立法では、発行を銀行や規制された金融機関に限定するか、あるいは非金融発行元が金融機関が支配権を持つコンソーシアム内でのみ参加できるようにする可能性が高いと考えられます。報道によれば、主要な韓国のテクノロジー企業や国内の仮想資産取引所は、今後の枠組みを見据えて銀行とコンソーシアムを組む交渉を進めているとされています。
展望
ステーブルコイン規制を巡る議論は、通貨主権と金融安定の確保、そして技術革新と市場競争力の促進という、より広範な政策的緊張を反映しています。3つの立法案はそれぞれ異なる哲学を示しています。デジタル資産基本法は慎重な規制、価値安定資産法はバランスの取れた開放性、ペイメント・イノベーション法はイノベーション重視の寛容性を特徴としています。
3つの法案はいずれもまだ初期の立法段階にあり、成立時期は不透明です。それでも、政治的な推進力と継続的な議論を踏まえれば、発行元、流通業者、金融機関を問わず、市場参加者はステーブルコインの取り扱いが根本的に変わる新たな体制に備え始めるべきでしょう。
韓国は、ステーブルコイン規制を巡る世界的な議論において重要な法域として台頭しています。世界でも有数のダイナミックな金融市場と、特に若年層を中心とした活発な個人投資家層を有する韓国では、導入は迅速かつ広範囲に及ぶと予想されます。法制化されれば、ステーブルコイン制度は国内の決済・清算システムに影響を与えるだけでなく、韓国がデジタル金融分野で地域のリーダーとなる役割を形作ることになるでしょう。
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