1978年に始まった中国の改革開放政策は、現代経済史において最も影響力の大きい個人資産形成の波を引き起こしました。わずか一世代の間に、先駆的な起業家たちは、並外れた規模と複雑さを備えた民間企業を築き上げました。
今日、その創業世代の高齢化が進み、秩序ある事業承継の問題は、家族の間でかわされるささいな話題ではなくなり、法的・財務的計画の中心的な課題へと移行しています。
同時に、中国国内の税制の成熟に加え、共通報告基準(CRS)の枠組みへの加盟によって、富裕層(HNWIs)とそのアドバイザーには、コンプライアンスを重視した積極的な事業再編が不可欠となっています。
世代交代と規制の進化というこの2つの要因は、国際法曹の領域に重大な影響を及ぼす形で、プライベート・ウェルス・プランニングの様相が一新されつつあります。
本稿では、中国本土におけるプライベート・ウェルス、およびレガシー・プランニングの実務において直面する主な動向や課題について考察します。特に、中国の富裕層ポートフォリオがオンショアとオフショアの二重構造を持つことに起因する構造的な複雑さ、主要なプランニング手段の有用性の高まり、そして専門的な法律顧問の不可欠な役割に焦点を当てていきます。
中国民間セクターにおける事業承継危機

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中国の民間セクターが直面する承継課題の規模は大きくなっています。全国工商業連合会によれば、民営企業はGDPの60%超に寄与し、都市部雇用の80%超を生み出し、技術革新の成果のおよそ70%を占めています。
これらの企業の相当部分は、現在60代または70代の個人によって創業されたものであり、その多くはいまだ正式な事業承継の仕組みを導入していません。未導入の影響はすでに顕在化しつつあります。
後継者争いは人目を引くものですが、それは適切な法的枠組みがないのままに築かれたビジネス帝国の脆弱さを如実に物語っているといえるでしょう。
創業者の死去によるパートナーシップの解消、遺言がないことによるコーポレートガバナンスの麻痺、そして相続争いによる一族の結束の崩壊は、単なる仮定上のリスクではありません。プライベートクライアント業務に携わる実務家たちは、こういうリスクを今まで以上に頻繁に目にするようになりました。実証済みの結果となっているのです。
現在の状況を特徴づけるのは、緊急性と好機が同時に訪れている点です。自らの死が目前に迫り、事業承継の計画を立てなかった同世代の苦闘を目の当たりにしている創業者たちは、かつてないほど専門家の助言を受け入れるようになっています。この重要な変化は、クライアントとそのアドバイザーが、十分な先見性と専門的な厳密さを持って対応できるかどうかにかかっています。
中国におけるCRS税務コンプライアンス取締りの強化
中国の税務執行、および国際コンプライアンス枠組みの急速な進展は、プライベート・ウェルス・プランニングを再形成する第2の構造的要因となっています。
中国は2018年以降、CRS枠組みを正式に実施し、参加法域の金融機関は、税務当局との間で自動的な口座情報の交換を開始ししました。
ケイマン諸島、英領バージン諸島、香港、シンガポール、スイスなどのオフショア管轄区域に金融口座、信託の受益権、または企業持分を保有する納税居住者は、原則として、国家税務総局によって特定可能となりました。
これと並行して、2019年から施行されている個人所得税法の包括的改正により、課税所得の範囲が拡大され、租税回避防止規定が強化されました。
相続税、および贈与税を対象とする専用税制の提案は、いまだ制定には至っていないものの、立法上の検討が継続しており、慎重なアドバイザーは、当該法制が中期的に具体化し得ることを前提に対応を進めるよう促されています。
過去数十年の間にオフショア・ストラクチャーを構築したクライアントの中には、適切な税務アドバイスを欠いた例も少なくなく、コンプライアンス上のリスクは小さくありません。積極的に対応する意思がある者にとって是正は可能ですが、そのためには国内外の税法に関する技術的専門性、再構築の手順の慎重な組み立て、そして資産の過去の取扱いに関する不都合な現実と向き合う覚悟が求められます。
オンショアとオフショアに分かれた資産計画
中国の富裕層向けレガシー・プランニングにおいて、構造上もっとも際立った特徴であり、初めてこの市場に臨むアドバイザーが最も見落としがちなことは、資産基盤が本質的に二分されていることにあります。
典型的な中国の超富裕層クライアントは、単一で一貫した法体系の中で資産を保有しているわけではありません。彼らの資産は、中国国内(オンショア)の資産と、数十年にわたる対外投資によって形成された多数の海外(オフショア)保有資産に分散しています。
オンショア側の資産構成は、国内で登記された事業会社の持分、複数都市にまたがる不動産、中国の証券会社における証券口座、ならびに中国の銀行システム内のウェルスマネジメント商品などが中心となっています。
これらの資産は、中国の民法(2021年1月1日に施行された民法典に統合)によって規律され、中国の相続ルール、夫婦財産制度、そして近年さらに強まる税務執行の対象となります。
一方、オフショア側はまったく異なる法的環境を呈しています。香港上場株式、シンガポールに設立されたファミリートラスト、ケイマン諸島の持株会社、英領ヴァージン諸島の特別目的会社、国際保険契約などが合わさって、オンショア資産と並行する「もう一つの資産」を形成しており、その価値がオンショア・ポートフォリオに匹敵し、あるいは上回ることもあります。
各金融商品はそれぞれ異なる法体系に支配され、本人死亡時の承継、および課税の取扱いも個別に異なります。相続・資産承継プランニングの課題は、各構成要素を個別に扱うことにとどまらず、オンショアとオフショアの双方で同時に首尾一貫して機能する枠組みを構築することにあります。
中国法上有効な相続指示は、オフショアの信託ストラクチャー内の資産と抵触したり、そもそも適応されないことがあります。設立当初は商業的に合理的だったオフショア法人のストラクチャーが、CRSの下で意図せぬ中国側の税務リスクを生む場合もありえるのです。
オンショアで適用される夫婦財産制度は、オフショア保有資産に自動的に適用されるわけではないため、離婚や死亡の際には、不均衡な結果になる可能性があります。
こうした複雑性は、中国の対外投資、および外為規制によってさらに増幅されます。資本流出規制、実質的支配者の報告要件、さらには外国子会社合算税制(CFC)ルールの適用可能性が、包括的な相続プランに組み込むべきコンプライアンス上の問題点としてあらわれてきます。
オンショアとオフショアの相互作用を考慮せずに別個の課題として扱うアドバイザーは、矛盾を内合し、最終的に実行不能なプランを作り込むリスクを負います。
遺言、保険信託、ファミリーオフィス
このような背景の下、以下のような堅実な継承のための手段が存在感を増しています。
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- 遺言は、民法典の下で現代化が進み、引き続き基礎的手段なとなっていますが、一方でポートフォリオの複雑性を踏まえると、その利用は意外なほど限定的です。
- 生命保険、特に香港の認可保険会社を通じた高額保険は、相続時の流動性確保と資産移転の重要な手段となっています。
- ファミリートラストは、2001年信託法に基づくオンショアのものと、コモンロー圏内に基づくオフショアのものの双方で、世代間承継の秩序化、資産保全、ガバナンスの継続性確保のために活用が拡大しています。
これらの手段はいずれも固有の技術的要請を伴い、相互に影響し合うため、慎重なコーディネーションが必要となります。
制度面では、ファミリーオフィスも、まだ黎明期ながら、目まぐるしい発展段階に入りつつあります。
拠点は香港、シンガポール、または中国に置かれる例が増え、投資管理、コンプライアンス上の監督、承継のガバナンスを統一された枠組みに統合しています。これは、超富裕層の資産管理の複雑性が、単独のアドバイザーが単独で管理できる範囲を超えたという認識を反映したものです。
中国のプライベート・ウェルス・プランニングの重要性
これらの最新動向が重なり合うことで、現在の状況は極めて複雑になっており、不十分なプランニングを進めてしまうと、深刻な帰結を招きかねません。
中国のプライベート・ウェルス実務に求められるのは、国内の民事・税法の掌握、オフショアの信託法・会社法への精通、国際租税条約ネットワークの理解、家族関係への繊細な感度、そして長期的なクライアント利益のために必要な助言を提示し得る職業的権威、このような稀有な能力の組合せのほかありません。
受託者、保険会社、ファミリーオフィスの経営層、外国法律事務所のカウンセルなど、複数関係者を横断して調整する能力も同様に不可欠です。
中国のプライベート・ウェルス・プランニング市場は、今まさに転換点にあります。世代交代、規制強化、オンショア/オフショアの二重資産構造が収斂し、前例のない難題と同時に前例のない機会を生み出しています。
国際法曹のコミュニティにとっても、この進化は注目に値します。中国の国際的な資産承継は、ますます中国の外にある法体系と実務家を巻き込み始めているからです。
クライアントとカウンセル双方にとっての中核的教訓は明確です。意図的に、そして専門家主導で計画するべき時は今です。
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