商標法がロシアの商取引に与える影響

    By Vladimir Biriulin、Gorodissky & Partners
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    標は企業経営において、重要な検討事項です。ロシア法はビジネスの利便性を高め、必要に応じてビジネスの権利を行使するために、商標のあらゆる側面を網羅しています。登録要件が簡潔であるため、ひとたび商品の流入と販売の道が開かれれば、ビジネスの保護はおのずと前面に表れてきます。

    商標はビジネスを競争から守るものですが、ある製品に多大な需要があり、消費者を確保しやすい状態であれば、権利侵害が浮上してくる可能性があります。商標登録された商品は、テレビに登場することもあれば、インターネットにはさらに頻繁に登場します。これは、ビジネスを発展させる上では良いことですが、商標権者の陰に潜む侵害者にとっても、同様に魅力的なことなのです。

    さまざまな性質の商標事件が、知的財産権(IP)紛争を審理するロシアの85カ所の商事裁判所で審理されており、その数は毎年約1万5000件にのぼります。最近は、私人による商標登録を認める法律が成立したことから、通常裁判所も商標事件の検討に関与することになりました。

    Vladimir Biriulin, Gorodissky & Partners
    Vladimir Biriulin
    パートナー
    Gorodissky & Partners
    モスクワ
    Eメール: BiriulinV@gorodissky.com

    ロシアはコモン・ロー国ではなく、商標紛争は多くの影響や含みを持つことが多いため、特定のケースについて、特定の法律の規定から逸脱することがなくても、裁判所によって異なる見方がなされることがあり得ます。

    時として、最高裁判所は、さまざまな商事裁判所が審理した事件を再検討します。その際には、多くの事件を分析した上で結論を出す、いわゆる決議を発表し、それを指針として下位の裁判所が事件を審理し、異なる状況でも統一的な判断が確保できるようにしています。

    そのような重要な政令のひとつが、2019年に発出されました。それは、ビジネス活動中に起こり得るさまざまな状況を説明し、関連するガイドラインを示したものです。例えば、民法のいくつかの規定を吟味した上で、特許庁に登録申請された呼称はまだ商標になってはいないので、登録前に誰かがその呼称を使用しても、商標の侵害とはみなされないと説明されています。

    出願日は、商標の有効期間を算定する際に使われるものにすぎません。しかしこれは、他者が使用している呼称を横取りしようとする商標権侵害者に青信号を出すことになります。このようなケースは司法実務においても知られており、判決で議論されたことがあります。

    不使用を理由に、企業が商標の取り消しを求める場合もあります。最高裁は、そのような不使用には正当な理由があり得るので、弁解可能な期間は、不使用期間に算入すべきではないと明言しました。

    商標の譲渡の場合にも、同様の状況が起こり得ます。その場合は、商標の現所有者に対して不使用訴訟が提起されることがあります。譲渡登録前の期間は、考慮されません。

    2023年11月に、最高裁による最新のレビューが発表されました。最高裁は、議論を呼んでいる新しい事件を吟味するとともに、以前の判決で取り上げた過去の事件の一部について、引き続き説明しました。不使用に関連する事件の審理に統一的なアプローチを確保するため、裁判所は、商標の不使用それ自体は権利の濫用を意味しないと裁定しました。

    その際、裁判所は、商標権者が自身の商標を使用していないにもかかわらず、その商標の侵害者を訴えた特定の事例(事件番号 А65-11453/2021)から説明を進めました。侵害者は、所有者はその商標を使用しておらず、したがって自身の権利を濫用していることになるとの主張を試みたのです。裁判所は当然、訴えを棄却しました。

    また、営業権使用者のビジネスを妨害することのみを目的として商標権を取得し、不当な補償金を請求したという事件もありました(事件番号 40-59474/2020)。裁判所は、提訴前のすべてを慎重に検討し、商標権者には商標を使用する意思がなかったと結論づけました。さらに、その商標権者は多くの商標を保有していましたが、それらを使用した証拠がないことが判明したのです。請求は棄却されました。

    権利の濫用は、法律の世界では珍しいことではありません。同一の商標権者による行為が、ある場合には権利の濫用とみなされ、別の場合には適法とみなされることがあります。ある事例では、商標登録に対して個人起業家が提起した不服申立を、特許庁が認めました。商標権者は、起業家が権利を濫用したと主張して、特許庁の決定を取り消すよう裁判所に求めました。

    公聴会で明らかになったのは、別のケースではその起業家が権利を濫用した事実があったが、今回のケースではそうではなかったということでした。裁判所は、ある事件での不当な行動が、他のすべての事件でその者の評判を傷つけるべきではないと結論づけたのです。

    ライセンス付与は、知的財産を処分する一般的な方法です。2022年のデータによると、商標ライセンス契約は約1万3000件あり、このような契約の履行中に、議論を呼ぶ状況が多数生じるのは当然です。最高裁は、具体的な状況における商標権者の行動をどのように評価すべきかについて、指針を示しています。

    ある起業家が商標を登録し、その商標と紛らわしい呼称を使用した企業を訴えた事件があります。この事件は単純なものに見え、起業家の訴えは認められました。

    控訴裁判所がその背景を調査した結果、商標権者は他者への賠償請求のみを目的として、この商標登録を行ったことが判明しました。商標権者は、その商標を商品に使用することも、そのような使用の準備をすることもしていなかったのです。こうして彼の行為は不当であるとみなされ、補償金は支払われませんでした。

    IP裁判所は、論争の的となった事態を解決する場所であるのみならず、常に司法実務を分析しているサイエンス・カウンシルをも備えています。サイエンス・カウンシルは、知的財産権の行使がどのように扱われるべきかについて、他の裁判所に助言的な指針を提供しています。

    第一審では、権利侵害は各地域の商事裁判所で取り扱われます。判決が上訴された場合、その上訴はIP裁判所によって審理され、必要であればIP裁判所が控訴裁判所としての役割で、その再審理を行います。実際に、IP裁判所は、下位の商事裁判所では正しく解決できなかった最も複雑な事件を審理しています。

    例えば、商標権者は裁判所に対し、その商標の今後の使用の全面的禁止を求めたい、という衝動に駆られることがあるでしょう。サイエンス・カウンシルは、侵害が確認された特定の商標と、その商標が表示された特定の商品を提示しての請求であれば、そのような請求は裁判所で解決できる可能性があると説明しています。その請求が類似品の使用禁止を求めるものである場合は、それは抽象的な性質のものであるため、禁止を課すことはできません。

    オンライン取引でも、同様の状況が起こり得ます。商標権者は、自分の商標が表示された偽造品の販売を禁止するよう裁判所に求めることはできないのです。これは抽象的な主張だからです。ただし、被申立人は、侵害が確認された商品を販売対象から除外するよう、裁判所に命じられる可能性があります。

    具体的な商品やサービスの表示を伴わない呼称の使用禁止を求める請求は、実際に存在します。裁判所がそのような請求を抽象的なものとみなした場合、裁判所は原告に請求の範囲の訂正を求め、当事者らには特定のケースにおいて重要となり得る他の事情の立証を求めることがあります。

    司法実務は生命体のようなものであり、すべての裁判所の日々の審判によって育まれていきます。審判に対する控訴は、法律の理解と適用をさらに発展させる役割を果たします。最高裁判所、IP裁判所、時には憲法裁判所といった機関は、裁判所で起きていることを注意深く観察し、裁判所による法律の適用に関する情報を収集し、そして法律が均一に適用されることを確保するために、規則を策定します。

    地方裁判所が商標権侵害事件を審理する場合には、通常の方法で法律に依拠しつつ、特定の状況における自らの結論を裏付けるために、最高裁判所またはIP裁判所の判決や裁定を参照することができます。

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