商標法の比較:インドネシア

    By Emirsyah Dinar、AFFA Intellectual Property Rights
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    ンドネシアでは、商標に関する主要な法律は「商標および地理的表示に関する法律 2016年第20号」であり、商標法と通称されています。この商標法は、「『雇用創出に関する法律代替政令 2022年第2号』の法律としての制定に関する法律 2023年第6号」によって更新されています。さらに、以下のような、より具体的な事項を規定する付則がいくつかあります。

    • 「法務・人権省に適用される非課税国家歳入の種類および関税に関する政府規則 2019年第28号」は、法務・人権省傘下の知的財産総局(DGIP)に提出できる各種訴訟の正式な手数料を定めている
    • 「『標章の国際登録に関するマドリッド協定』に関連する議定書に基づく標章の国際登録に関する政府規則 2018年第22号」は、インドネシア国内またはインドネシアから出願される国際登録のあらゆる側面を対象としている
    • 1995年に設立された商標審判委員会に関する「政府規則 2019年第90号」は、同委員会における不服申立、審査および和解の手続に関する規則である
    • 「『商標分野における知的財産総局長の商標登録政令に関する規則 2016年第67号』の改正に関する法務人権省規則 2021年第12号」。この省規則は、登録、商品とサービスのクラス、発行された証明書ならびに記録の訂正を対象とする
    • 「『地理的表示に関する法務人権省規則 2019年第12号』の改正に関する法務人権省規則第10号2022年」

    商標の範囲

    Emirsyah Dinar, AFFA Intellectual Property Rights
    Emirsyah Dinar
    マネージング・パートナー
    AFFA Intellectual Property Rights
    ジャカルタ
    電話番号: +62 812 8700 0889
    Eメール: emirsyah.dinar@affa.co.id

    商標法では、商標とは、商品および/またはサービスを取引する際に、個人または法人が生産する商品および/またはサービスを識別することを目的として、 図面、ロゴ、名称、言葉、文字、数字、色の配置、二次元および/または三次元の形状、音、ホログラム、またはこれらの要素の2つ以上の組み合わせの形で、図形的に表現することができるあらゆる標識であるとされています。

    同法は、伝統的および非伝統的商標の2種類の商標を認めています。固有の識別性がないために、登録できない商標もあります。そうした条件に該当するのは、商標が以下のような場合です。

    • 国家のイデオロギー、法令、宗教道徳、倫理、公序良俗に反する
    • 登録を求めている商品および/またはサービスと同一であるか、関連しているか、または単にそれらを記述しているにすぎない
    • 登録を求めいる商品および/またはサービスの原産地、品質、種類、サイズ、品種、または目的について、公衆を誤解させる可能性のある要素を含む場合、または類似の商品および/またはサービスについて保護された植物品種の名称である
    • 生産された商品および/またはサービスの品質、利点、または効能と一致しない情報を含む
    • 際立った特徴がない
    • 公衆に行き渡った一般的名称および/またはシンボルである
    • 機能的な形態を含む

    適用

    商標法は 先願主義を採用しています。一般的に、商標登録は、個人、組織、企業のいずれもが申請できます。しかしながら、同法には悪意をもって出願された商標登録を規制する役割もあります。商標法第21条は、出願人が不誠実に提出した出願は拒絶されると規定しています。

    実際には、不誠実な出願であるかどうかを判断することは、かなり困難です。

    悪意の出願は、後に登録に至った場合でも、商標法第77条に規定されているとおり、いつでも商務裁判所で無効化することができます。この条項は次のように定めています。「悪意がある場合、および/または当該商標が国家のイデオロギー、法令、道徳、宗教、良識、公序良俗に反する場合は、無期限で無効訴訟を提起することができる」。

    出願

    インドネシアでの商標出願を希望される方には、商標調査を強くお勧めします。調査報告は、登録プロセスを成功させるための潜在的な危険や障害を特定します。

    調査報告の結果、出願手続を進めることに問題がないと判断された場合、出願者は以下の書類を提出する必要があります:

    • 出願者の氏名
    • 住所
    • 商品とサービスの一覧表
    • 出願対象の商標の表現(ウッドマーク、ロゴ、または非伝統的商標の形態でも可能)

    この情報が提供されると、特許弁理士は依頼人が署名する2つの書類、委任状と標章所有権証明書を作成します。

    2019年以降、インドネシアでは電子申告のみが認められています。

    時間軸

    異議申立や暫定的拒絶査定を受けなかったと仮定すると、出願から登録番号の取得まで10~13カ月かかる可能性があります。この見積は、簡単な登録でさえ2~3年かかっていた以前と比べると、相当に早いのです。

    異議

    出願が公示されるのは、2カ月間のみです。この公示期間中に、利害関係者は異議を申し立てることができます。それらの異議は、実質的な審査段階で検討されます。

    公示期間が過ぎると、延長請求を含め、他の正式な異議申立の手段はありません。

    異議申立を成功させるには、申立人が有効な法的地位を有する、すなわち、インドネシアにおいて先に商標出願または登録をしておくことが、強く推奨されます。さもなければ、審査官は先願主義を理由に異議申立を却下する可能性が高いです。

    第三者による無効化や取消の申立は、商務裁判所への提訴が必要ですが、それは対象となる商標が登録されてから初めて可能になります。

    外国での知名度

    商標は、その知名度にかかわらず、インドネシアで登録された場合にのみ保護されます。しかし商標法には、外国の著名商標を他社による不誠実な登録から、ある程度は保護する仕組みがあります。

    外国の著名商標と同一または類似の商標を悪意で出願しようとした場合、 商標法第21条の以下の規定により、出願は却下されます。「商標が、類似の商品および/またはサービスに関する他者の著名商標、または一定の要件を満たす異なる商品および/またはサービスに関する他者の著名商標と、実質的に類似または同一である場合、出願は却下される」。

    そうなると問題は、何が著名な商標を構成するかに移ります。「『商標分野における知的財産総局長の商標登録政令に関する規則 2016年第67号』の改正に関する法務・人権省規則第 2021年12号」の第18条は、何が商標を著名とするかを定めています。

    • 著名商標の関連事業分野における、知名度または社会的認知度
    • 商品および/またはサービスの販売量と、その所有者が商標を使用することによって得られる利益
    • 地域社会における商品および/またはサービスの流通において、その商標が支配する市場シェア
    • その商標の使用分野
    • その商標の使用期間
    • プロモーションに使用した投資額を含む、その商標のプロモーションの強度(熱心度)
    • 世界中におけるその商標の出願および登録件数
    • 法執行の成功率、特に公認機関による著名商標としての認定に関するもの
    • 商標によって保護されている商品および/またはサービスについての、評判ならびに品質保証による商標の評価

    しかし、海外で著名な商標が、インドネシアでも同じレベルの知名度を持つとは限りません。このことは、商標権者が他者に対して訴訟を起こす前に、インドネシアにおいてもその名声を確立できると限るかという問題を提起しています。

    使用要件

    インドネシアは先願主義を採用しているため、登録前に先使用を主張する必要はありません。使用の証拠を提出する必要もありません。

    出願人が先に他国で出願していた場合、優先日から6カ月以内であれば、インドネシアでの優先権を主張することができます。

    不使用に関しては、登録商標が登録日から3年間連続して使用されなかった場合、 または最後に使用された日から3年間連続して使用されなかった場合、法律により、その商標を商務裁判所において取り消すことができます。しかし、法律は使用の最低基準値を定めていないため、一般的に不使用を理由とした取り消しは非常に困難です。

    ライセンス付与

    登録商標は、インドネシア国内において他者にライセンス付与することができます。契約が法的拘束力を持つためには、DGIPにおいて記録されなくてはなりません。

    一般に、ライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーの詳細、ライセンス付与の性質(独占的か非独占的か)、サブライセンスの可否、ライセンス契約の条件、当事者の権利と責任、ならびにライセンス付与される対象物や商標を網羅する必要があります。

    ライセンス 契約には、インドネシア経済に直接的または間接的に損害を与える条項や、インドネシアの技術取得・開発能力を阻害する制限があってはなりません。

    AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
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