インドで存在感を高め、国境を越えた評価を得る

By Essenese ObhanとSannidhi Mahapatra、Obhan & Associates
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世界中の人々や旅行者は、円滑な旅や滞在にするために、オンラインサイト、ソーシャルメディア、検索エンジンを広範囲にわたって利用します。通常、サービスプロバイダーが拠点を置く地域や、事業を展開する国がどこであるかについて、考えることはありません。このようなプロバイダーは、物理的に存在する場所の法域では保護されるかもしれませんが、サービスを提供するすべての地域に、物理的な拠点を開設することはできないため、拠点がない国ではほとんど、あるいは全く保護されない可能性もあります。商標法は、国境を越えた評価とのれんに基づき、この点に対応します。

Essenese Obhan
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マネージングパートナー
Obhan & Associates

企業が海外に進出する際、同一または類似の商品・サービスを提供する、同一または類似の名称の企業と争うことがあります。外国企業が商標を登録している場合、侵害に対する手続きは容易になります。登録していない場合は、パッシングオフの主張が有効かもしれません。インドでパッシングオフ訴訟を成功させるためには、企業は、その名声が国境を越えて、関連性のある一般大衆の間で知られていることを示すことによって、国境を越えた評価とのれんを証明する必要があります。国境を越えた評価の解釈には、普遍的なものから領土的なものまで、さまざまな領域が関与します。前者は、世界のどこかで商標が最初に使われたことを証明する必要があり、後者は、さらに微妙に異なりますが、より明確な地域での存在感を要求するものです。裁判所はほとんどの場合、国境を越えた評価を受け入れていますが、その指針の原則は普遍性から領域性へと移りつつあります。

主要判例のNR Dongre and Ors 対 Whirlpool Corporation and Anrでは、最高裁判所は、外国商標の所有者が世界で最初にその商標を使用し、その後に評判を得たことを証明すれば保護される、という普遍性の原則を強調しました。同裁判所は、Milmet Oftho Industries & Ors 対 Allergan Inc.の訴訟で、この原則を支持しました。同裁判所は、原告によって、その商標が世界のどこかで初めて使用された場合、単にインドで使用されていないことは関係ないと判断しましたが、医薬品が関係する場合には、より大きな潜在的損害を考慮したのです。

Sannidhi Mahapatra
Sannidhi Mahapatra
アソシエイト
Obhan & Associates

変化が表れたのは、デリー高等裁判所が、単に商標登録することは、使用を意味しないと判断した、Century 21 Real Estate LLC 対 Century 21 Main Realty Pvt Ltdの訴訟でした。この外国企業はインドで商品やサービスを提供したり、メディアで広告を出したりしていませんでした。同裁判所は、商標や商号のブロッキングを認めなかったのです。

トヨタ自動車株式会社 対 Prius Auto Industries Ltd and Orsの訴訟は、普遍性よりも領域性を支持する決定的なものでした。最高裁は、単なる評価では不十分とし、関連するのれんのについて検討しました。審問時に提出されたオンライン資料の証拠は、侵害が主張された当時はインターネットへのアクセスが限定的であったため、効果がありませんでした。また、インドの出版物における単独文献も不十分でした。しかしながら、裁判所は、より微妙な形での商標の存在感を判断することによって、のれんの波及を示すことは可能であり、実際の市場を必要としないと判示しました。

デリー高等裁判所は、Keller Williams Realty Inc 対 Dingle Buildcons Pvt Ltd & Orsの訴訟に依拠し、原告は代理権を求める者の電子メールしか提出できなかったとして、暫定救済を否定しました。この企業はインドで商標登録をしていたにもかかわらず、現地で事業を行っておらず、使用されていない商標の権利が発生することはありません。

先のトヨタ自動車株式会社 対 Tech Square Engineering Pvt Ltd & Orsの訴訟で、デリー高等裁判所は、再び領域性原則を支持しました。申立人は、インドで商標の使用を開始しておらず、使用予定として出願していました。また、個人輸入による限定販売で、広告も出していませんでした。

新たなネットワークやつながりの出現に伴い、国境を越えた評価法は進化しており、訴訟も増加すると思われます。これらの訴訟から、のれんの波及を証明する本質的な要素が分かります。まず、必ずしも実際の市場ではありませんが、わずかであっても市場での存在感を確立する必要があります。インドに顧客がいれば、原告は国内業者と同じ立場になるため、この要件を満たします。第二に、国内事業者による競合商標が採用される前に、インド国内のユーザーが接触できる相当数の広告や記事が、公開されていたことが必要となります。これは、原告がインドで評価を享受していることを証明するものです。インドに進出する外国企業が、自社のブランドを保護しながら今後どのように事業を展開していくのか、裁判所と時間のみが知ることなのでしょう。

Essenese ObhanはObhan & Associatesの マネージングパートナー、 Sannidhi Mahapatraは同事務所の アソシエイトです。

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Eメール: email@obhans.com

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