インド改正仲裁法2024年案(本法案 The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill )は、前回の改正によって生じた法理論上の不整合を解決しようとするものです。本法案は、強固で信頼性の高い仲裁エコシステムを構築するという、より広範な制度目標を引き続き追求しています。

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象徴的かつ大きな変更点として、名称が親法である「仲裁および調停法」から「仲裁法(本法 the Arbitration Act)」に改められ、名称および本文から「調停」が削除されました。これは、現在調停を規律する「2023年調停法(Mediation Act, 2023)」の制定を受けたものです。その他の改正点は、制度的な関与の強化、手続きの自律性の強化、国際的なベストプラクティスとの整合を目的としています。
重要な規定として、仲裁の法定定義にデジタル手続きが組み込まれました。これは、デジタル手続きへの移行や、仲裁がバーチャルかつテクノロジーを活用したプロセスへと進化していることを認識し取り入れるという政府の広範な改革に沿ったものです。本法案は、「仲裁地(seat)」「place」や「審問地(venue)」に関する論争において「place」という用語を法全体を通じて「仲裁地(seat)」に置き換えることによって解決します。この変更により、仲裁を管轄する法域が「仲裁地(seat)」によって決まるため、曖昧さが解消されるのです。過去の司法判断で明確化されていたにもかかわらず、契約条項の不備により不要な管轄権争いが生じていました。新設の第2条Aでは、合意または決定された仲裁地に基づいて管轄裁判所を定め、決定されていない場合は民事訴訟法に従うとしています。第20条では、仲裁地の決定方法として2つの選択肢を設けています。第一の選択肢は当事者の合意または仲裁廷の決定によるもの、第二の選択肢は契約締結地または原因発生地を既定とします。ただし、既に合意で仲裁地が定められている場合は第二の選択肢は適用されません。
司法介入については第9条で規定されています。裁判所は、仲裁手続き開始前または仲裁判断が下された後、執行前に暫定措置を命じることができます。仲裁手続きが開始された後は、通常、当事者は仲裁廷に申立てを行う必要があります。これは仲裁手続きの自律性を保護し、裁判所への依存を減らすことを目的としていますが、特定の緊急事態において効果的な救済を得るための障壁となる可能性もあります。
こうした緊急事態に対応するためか、本法案は緊急仲裁の枠組みを設けています。これは、仲裁人による緊急命令の執行可能性を最高裁判所が認めたことを踏まえたものです。第2条第1項(ea)を新設し、「緊急仲裁人」の定義を明記し、第9A条で仲裁機関が仲裁廷設置前に緊急仲裁人を任命し、暫定的救済を与える権限を付与しています。緊急仲裁人による命令は、第17条第2項に基づく仲裁廷の命令と同様に執行可能です。この枠組みにより、当事者は手続きの連続性を維持しつつ、緊急の暫定措置を受けることができます。
第34条第1項Bが新設され、裁判所および控訴仲裁廷は、仲裁判断に対する異議申立ての理由を審理に入る前に正確に明示することが求められます。理由を記録する際に追加の根拠が考慮される可能性はありますが、この要件は根拠のない異議申立てを抑制することを目的としています。この規定は、司法審査の範囲を狭め、仲裁判断の最終性という原則を強化します。
本法案は、2019年改正法よりも大きな目的と権限を持つインド仲裁評議会(ACI)の必要性を再確認しています。ACIは、ルール、規則、基準を定め、一貫性と質を確保する中央機関として想定されています。2019年改正で規定されていたものの、ACIに関する条項は施行されていませんでした。また、従来のACIには、専門基準や行動規範、手続き規則の策定・実施権限がありませんでした。この規制の空白が、不要な遅延や倫理的問題から、仲裁判断のコピペといった重大な過誤に至るまで、手続き上の不備や誤りを招いていました。
本法案は、インドの仲裁を近代化するための価値ある試みです。仲裁の制度化、不当な司法介入の削減、緊急仲裁などの手続き上の革新を取り入れるという慎重な努力が反映されています。その有効性は、どのように実施され、既存の仲裁実務とどのように調和するかにかかっています。
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