特許規定を含む規定遵守の重要性

By Manisha SinghそしてShilpa Priyadarsini、LexOrbis
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デリー高等法院(日本の裁判所に該当)は2003年特許規定に従うことが重要であり、最近、Akebia Therapeutics IncController General of PatentsDesignTrademark and Geographical Indications以外の事件で規定遵守の重要性を強調した。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

本件は2017年に登録された特許に関する事件である。事件の被告は2018年9月に書類を提出した。出願人であり特許権者は2019年1月に答弁書を提出した。その後、被告は2019年2月に答弁書と専門家の陳述書を提出した。2019年4月、特許権者は相手方の陳述書に対して異議を申し立てるその他請願1を提出した。2020年2月に特許権者は追加証拠を提示するために、その他請願2を提出した。原告は、特許登録後に提出された異議が不十分な証拠に基づいていると主張した。特許登録後に提出された当該異議は、具体的な書類を含むものの、証拠が不足していた。

特許権者は、提出された書類が規則第57条の要求事項である陳述書形式で作成されていないと主張した。これにより規則第58条に基づき、被告が証拠として反駁する機会が剥奪されたものと主張した。手続き上の欠陥により異議申立てに対する公正な評価がなされなかったのだ。

被告は異議申立て文書が陳述書によって生成されておらず、規則第57条の要求事項を満たしていないという点を認めた。しかし、彼らは請願人が規則第60条に基づいて追加証拠を追加しようと努力したが、そうしないことを決めたという点を指摘した。被告は専門家の陳述書の支援を受けて請願人の答弁陳述に対する答弁書を提出した。被告は手続き的不規則性が請願人に被害を与えず、このような憂慮を解決するための救済策が利用可能だと主張した。

Shilpa Priyadarsini, LexOrbis
Shilpa Priyadarsini
弁護士
LexOrbis

規則第58条は、特許権者が自身の主張を裏付ける証拠がある場合、答弁書を提出するように要求している。規則第59条は、異議申立て人が特許証拠に提示された問題に厳格に制限された追加証拠を提供することができるよう許可している。法院は、規則第59条が再合意書を提出するものと解釈できないと判決した。

法院は、被告が異議申立て書とともに証拠を提出すべきだったと判断した。以後、特許権者は答弁書と共にいかなる証拠も提出しておらず、被告が答弁はいうまでもなく、答弁に対する証拠として専門陳述書を提出することを許容してはならないと主張した。規則 第60条 に基づき、特許権者は追加の証拠の提示を申請した。

異議委員会(Opposition Board)は被告の書類と答弁陳述を考慮した。法院は、規定された証拠が提出されなかったという理由で、委員会の勧告を却下した。

法院は特許登録後の異議申立てにおいて規則、特に規則第57条を厳格に遵守することが重要だと強調した。しかし、法院は委員会勧告の妥当性と説得力のある価値を認めながら、Cipla Ltd対Union of Indiaの大法院事件に従った。大法院は、このような勧告事項が最終決定で中枢的な役割を果たすという点を確認した。大法院は、同法案が公正性と手続き的完全性を保障すると強調した。偏見を防止し、公正かつ公正なプロセスを保証するには、手順を厳格に遵守することが不可欠である。

法院は、専門家の陳述書、異議申立て書類、および請願人の答弁書を委員会で検討するよう命令した。また、当該特許権者が委員会に追加証拠を提出することも許容された。

今回の決定により、特許異議申立てに対する規則および手続きに関して切実に必要な明確性が確保された。同判決は、特許環境を単純化し、一貫して解釈することで、特許庁を含むすべての当事者が責任を果たし、透明性を保障するのに寄与した。

Manisha SinghはLexOrbisのパートナーであり、Shilpa Priyadarsiniは所属弁護士です。

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