プライベートウェルスの大移動で生まれる、規制強化と複雑性増大の摩擦
中国のプライベート・ウェルスと相続計画:変化し続ける状況
1978年に始まった中国の改革開放政策は、現代経済史において最も影響力の大きい個人資産形成の波を引き起こしました。わずか一世代の間に、先駆的な起業家たちは、並外れた規模と複雑さを備えた民間企業を築き上げました。
今日、その創業世代の高齢化が進み、秩序ある事業承継の問題は、家族の間でかわされるささいな話題ではなくなり、法的・財務的計画の中心的な課題へと移行しています。
同時に、中国国内の税制の成熟に加え、共通報告基準(CRS)の枠組みへの加盟によって、富裕層(HNWIs)とそのアドバイザーには、コンプライアンスを重視した積極的な事業再編が不可欠となっています。
世代交代と規制の進化というこの2つの要因は、国際法曹の領域に重大な影響を及ぼす形で、プライベート・ウェルス・プランニングの様相が一新されつつあります。
本稿では、中国本土におけるプライベート・ウェルス、およびレガシー・プランニングの実務において直面する主な動向や課題について考察します。特に、中国の富裕層ポートフォリオがオンショアとオフショアの二重構造を持つことに起因する構造的な複雑さ、主要なプランニング手段の有用性の高まり、そして専門的な法律顧問の不可欠な役割に焦点を当てていきます。
中国民間セクターにおける事業承継危機

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中国の民間セクターが直面する承継課題の規模は大きくなっています。全国工商業連合会によれば、民営企業はGDPの60%超に寄与し、都市部雇用の80%超を生み出し、技術革新の成果のおよそ70%を占めています。
これらの企業の相当部分は、現在60代または70代の個人によって創業されたものであり、その多くはいまだ正式な事業承継の仕組みを導入していません。未導入の影響はすでに顕在化しつつあります。
後継者争いは人目を引くものですが、それは適切な法的枠組みがないのままに築かれたビジネス帝国の脆弱さを如実に物語っているといえるでしょう。
創業者の死去によるパートナーシップの解消、遺言がないことによるコーポレートガバナンスの麻痺、そして相続争いによる一族の結束の崩壊は、単なる仮定上のリスクではありません。プライベートクライアント業務に携わる実務家たちは、こういうリスクを今まで以上に頻繁に目にするようになりました。実証済みの結果となっているのです。
現在の状況を特徴づけるのは、緊急性と好機が同時に訪れている点です。自らの死が目前に迫り、事業承継の計画を立てなかった同世代の苦闘を目の当たりにしている創業者たちは、かつてないほど専門家の助言を受け入れるようになっています。この重要な変化は、クライアントとそのアドバイザーが、十分な先見性と専門的な厳密さを持って対応できるかどうかにかかっています。
中国におけるCRS税務コンプライアンス取締りの強化
中国の税務執行、および国際コンプライアンス枠組みの急速な進展は、プライベート・ウェルス・プランニングを再形成する第2の構造的要因となっています。
中国は2018年以降、CRS枠組みを正式に実施し、参加法域の金融機関は、税務当局との間で自動的な口座情報の交換を開始ししました。
ケイマン諸島、英領バージン諸島、香港、シンガポール、スイスなどのオフショア管轄区域に金融口座、信託の受益権、または企業持分を保有する納税居住者は、原則として、国家税務総局によって特定可能となりました。
これと並行して、2019年から施行されている個人所得税法の包括的改正により、課税所得の範囲が拡大され、租税回避防止規定が強化されました。
相続税、および贈与税を対象とする専用税制の提案は、いまだ制定には至っていないものの、立法上の検討が継続しており、慎重なアドバイザーは、当該法制が中期的に具体化し得ることを前提に対応を進めるよう促されています。
過去数十年の間にオフショア・ストラクチャーを構築したクライアントの中には、適切な税務アドバイスを欠いた例も少なくなく、コンプライアンス上のリスクは小さくありません。積極的に対応する意思がある者にとって是正は可能ですが、そのためには国内外の税法に関する技術的専門性、再構築の手順の慎重な組み立て、そして資産の過去の取扱いに関する不都合な現実と向き合う覚悟が求められます。
オンショアとオフショアに分かれた資産計画
中国の富裕層向けレガシー・プランニングにおいて、構造上もっとも際立った特徴であり、初めてこの市場に臨むアドバイザーが最も見落としがちなことは、資産基盤が本質的に二分されていることにあります。
典型的な中国の超富裕層クライアントは、単一で一貫した法体系の中で資産を保有しているわけではありません。彼らの資産は、中国国内(オンショア)の資産と、数十年にわたる対外投資によって形成された多数の海外(オフショア)保有資産に分散しています。
オンショア側の資産構成は、国内で登記された事業会社の持分、複数都市にまたがる不動産、中国の証券会社における証券口座、ならびに中国の銀行システム内のウェルスマネジメント商品などが中心となっています。
これらの資産は、中国の民法(2021年1月1日に施行された民法典に統合)によって規律され、中国の相続ルール、夫婦財産制度、そして近年さらに強まる税務執行の対象となります。
一方、オフショア側はまったく異なる法的環境を呈しています。香港上場株式、シンガポールに設立されたファミリートラスト、ケイマン諸島の持株会社、英領ヴァージン諸島の特別目的会社、国際保険契約などが合わさって、オンショア資産と並行する「もう一つの資産」を形成しており、その価値がオンショア・ポートフォリオに匹敵し、あるいは上回ることもあります。
各金融商品はそれぞれ異なる法体系に支配され、本人死亡時の承継、および課税の取扱いも個別に異なります。相続・資産承継プランニングの課題は、各構成要素を個別に扱うことにとどまらず、オンショアとオフショアの双方で同時に首尾一貫して機能する枠組みを構築することにあります。
中国法上有効な相続指示は、オフショアの信託ストラクチャー内の資産と抵触したり、そもそも適応されないことがあります。設立当初は商業的に合理的だったオフショア法人のストラクチャーが、CRSの下で意図せぬ中国側の税務リスクを生む場合もありえるのです。
オンショアで適用される夫婦財産制度は、オフショア保有資産に自動的に適用されるわけではないため、離婚や死亡の際には、不均衡な結果になる可能性があります。
こうした複雑性は、中国の対外投資、および外為規制によってさらに増幅されます。資本流出規制、実質的支配者の報告要件、さらには外国子会社合算税制(CFC)ルールの適用可能性が、包括的な相続プランに組み込むべきコンプライアンス上の問題点としてあらわれてきます。
オンショアとオフショアの相互作用を考慮せずに別個の課題として扱うアドバイザーは、矛盾を内合し、最終的に実行不能なプランを作り込むリスクを負います。
遺言、保険信託、ファミリーオフィス
このような背景の下、以下のような堅実な継承のための手段が存在感を増しています。
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- 遺言は、民法典の下で現代化が進み、引き続き基礎的手段なとなっていますが、一方でポートフォリオの複雑性を踏まえると、その利用は意外なほど限定的です。
- 生命保険、特に香港の認可保険会社を通じた高額保険は、相続時の流動性確保と資産移転の重要な手段となっています。
- ファミリートラストは、2001年信託法に基づくオンショアのものと、コモンロー圏内に基づくオフショアのものの双方で、世代間承継の秩序化、資産保全、ガバナンスの継続性確保のために活用が拡大しています。
これらの手段はいずれも固有の技術的要請を伴い、相互に影響し合うため、慎重なコーディネーションが必要となります。
制度面では、ファミリーオフィスも、まだ黎明期ながら、目まぐるしい発展段階に入りつつあります。
拠点は香港、シンガポール、または中国に置かれる例が増え、投資管理、コンプライアンス上の監督、承継のガバナンスを統一された枠組みに統合しています。これは、超富裕層の資産管理の複雑性が、単独のアドバイザーが単独で管理できる範囲を超えたという認識を反映したものです。
中国のプライベート・ウェルス・プランニングの重要性
これらの最新動向が重なり合うことで、現在の状況は極めて複雑になっており、不十分なプランニングを進めてしまうと、深刻な帰結を招きかねません。
中国のプライベート・ウェルス実務に求められるのは、国内の民事・税法の掌握、オフショアの信託法・会社法への精通、国際租税条約ネットワークの理解、家族関係への繊細な感度、そして長期的なクライアント利益のために必要な助言を提示し得る職業的権威、このような稀有な能力の組合せのほかありません。
受託者、保険会社、ファミリーオフィスの経営層、外国法律事務所のカウンセルなど、複数関係者を横断して調整する能力も同様に不可欠です。
中国のプライベート・ウェルス・プランニング市場は、今まさに転換点にあります。世代交代、規制強化、オンショア/オフショアの二重資産構造が収斂し、前例のない難題と同時に前例のない機会を生み出しています。
国際法曹のコミュニティにとっても、この進化は注目に値します。中国の国際的な資産承継は、ますます中国の外にある法体系と実務家を巻き込み始めているからです。
クライアントとカウンセル双方にとっての中核的教訓は明確です。意図的に、そして専門家主導で計画するべき時は今です。
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インドにおけるエステート・プランニングの大きな変革
インドのプライベート・ウェルスマネジメントは、緩やかではあるが大きな変革を遂げつつあります。インドのファミリービジネスの一族は、従来、共有責任と集団的価値観に根差した、一族主導のインフォーマルな枠組みに依拠することで、所有権の整理、意思決定の指針、世代間の継続性の強化を図ってきました。
もっとも、資産がより複雑化、多様化し、複数の法域、資産クラス、世代にまたがって拡大するにつれ、こうしたインフォーマルな枠組みは、より厳しい精査の対象となっています。承継の枠組みや明確なガバナンス基準の欠如によって、曖昧さや対立のリスクが増幅され、長期的に一族の資産を管理・保全するために、より構造化され制度化されたモデルへの移行が進んでいます。
この変化は、インド全体の資産に関する広範なトレンドによって後押しされています。一般的に純資産が3000万米ドル(48億1000万円)を超える個人と定義される超富裕層は、現在の1万9900人から2031年には2万5200人へ増加し、約27%の伸びが見込まれています。
インドの富の移行がファミリーオフィスを後押し

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インドには現在、約8万5000人の富裕層が存在し、世界の主要な富裕市場の中で第4位に位置しています。これらの統計は、富裕層の人数が増えていることに加え、インドのファミリービジネスにおける資本集中が一層強まっていることを示しています。
しかし、この発展はより深い課題も浮き彫りにしています。インドのファミリービジネスにおいて、先代まで円滑に機能していたインフォーマルなガバナンス構造は、現在では曖昧さ、方向性の不一致、対立を生みやすくなっています。
資産の複雑化が進む一方で、構造化されたガバナンスが欠如していることは、インドのファミリービジネスの一族にとって現実的なリスクとなっています。特に、所有権とガバナンスが複数の法人にまたがってしまい、重層化しているにもかかわらず、当事者間で明確な取り決めがない場合、そのリスクは高くなります。権限、意思決定、承継が未定義のまま放置されると、とりわけ多世代にわたり、地理的にも分散した家族の間で、紛争が生じやすくなります。
インドのファミリービジネスの一族は、資産と遺産の保全が、場当たり的な取り決めや個人の裁量に依存しては成り立たないことを認識し始めています。彼らは、リーダーシップの移行や家族関係の変化に左右されず、一元的な管理監督、形式化された意思決定、世代を超えた継続性を担保するためには、制度化された枠組みが不可欠であると理解しています。
こうしたニーズに応える形で、ファミリーオフィスがインドの資産の制度化における自然な発展形として台頭してきました。インドにおけるファミリーオフィスの数は2018年の45ほどから2024年には300ぐらいにまで増加し、資産の組織化とガバナンスの在り方に構造的な変化が生じていることを示しています。この成長は、今後10年間で1.5兆米ドル(160兆円)を超えると見込まれる世代間の資産移転によってさらに促進され、後継者問題が最優先課題となっています。
ファミリーオフィスが承継ガバナンスを強化
ファミリーオフィスは、その範囲と高度化の両面で進化しています。もはや投資運用に限定されず、ガバナンス、承継計画、遺産保全のための統合プラットフォームとしての役割を強めています。しかし、ファミリーオフィスは資産管理のための仕組みを提供してくれますが、それが継続性という根本的な問題そのものを解決するわけではありません。
ファミリーオフィスは本質的に運用プラットフォームであり、その有効性は、投資、外国為替、企業ガバナンスを規律する枠組みとの整合を含み、それを裏付けるガバナンス枠組みに左右されます。
この構造と継続性の間にあるこのギャップによって、承継計画のツールとしての役割が一層重要となります。ファミリーオフィスの長期的な有効性は、プラットフォーム自体だけでなく、所有権、ガバナンス、意思決定が時間の経過とともにどのように変化するかを規定する法的手段により大きく依存します。
現在、ファミリービジネスの一族のメンバーは、単発的なエステート・プランニングにとどまらず、承継計画全体を補完する、より強固なガバナンス枠組みを段階的に導入しています。特に、先進的なファミリーオフィスは、堅牢な基盤を提供する精緻なガバナンス枠組みによって支えられていることが多く、一族メンバー同士の関係の変化、規制面の考慮、市場環境の変動に適応しやすい体制を備えています。
信託ストラクチャーがインドの承継計画を強化

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信託ストラクチャーは、多くの承継戦略において基盤的な役割を果たします。資産保護、税務効率、富の計画的な分配に柔軟性を提供するだけでなく、その意義は単なる資産保有にとどまりません。とりわけ裁量信託は、資産の同一性を維持しつつ、家族のニーズの変化に備えることを可能にします。
ただし、多くのインドの家族にとって、信託の設定は出発点にすぎません。複雑な問題は、それらの仕組みが、単独の法的アレンジメントとしてではなく、一体的なシステムの一部として機能するように明確な原則と連携した意思決定によって支えることです。
こうした課題は、時間の経過によって一族の資産管理、ガバナンスに対して、より思慮深く体系的なアプローチが求められます。核となるのは、受託者と家族構成員の役割を定義し、意思決定に関する共通の期待を設定し、世代間において継続性と運用上の柔軟性を調和させるプロセスを構築することにあります。
この点で、ファミリー・コンスティチューション(家族憲章)やガバナンス・チャーターといった文書の重要性が高まりつつあります。これらは、リーダーシップの移行、紛争解決、次世代が参画する際の指針として機能し、ファミリーオフィスにおける権限行使の明確性を高めるものです。
これらの文書は単体では法的拘束力を持たないものの、同族内でガバナンスが実際にどのように行使されるかに影響を与える上で重要な役割を果たします。さらに重要なのは、信託証書、株主間契約、会社関連書類といった法的拘束力のある文書で補完されることで、運営の意図と実行の間にあるギャップを埋めて、結果に具体的な影響を及ぼし得る点です。
ファミリー・チャーターが次世代を導く
これらの仕組みに加え、ファミリー・チャーターは、直ちには顕在化しないものの、時間の経過とともに対立の火種となり得る特定の問題に対処するためにも活用されます。複数の分家が存在することになる多世代の一族構造では、事業運営への関与の在り方、期待値、および経済的利害をめぐる意見の相違は避けがたいものです。
適切に作成された憲章は、経営への参加方法、経済的利益の配分、流動性の確保、およびエグジットの仕組み、必要に応じて構成員が独立した事業に取り組むための道筋などを定めることで、これらの事項を明確にします。こうした問題を事前に整理しておくことで、ファミリー・チャーターは曖昧さを低減し、より構造化され均衡の取れた経営承継を可能にし、事業の継続性と一族内の結束の双方を支えることになります。
ファミリーオフィスの重要でありながらも見落とされがちな機能の一つは、次の世代がファミリー・ビジネスにおいて実質的な役割を担えるよう備える点にあります。インドにおける、一族とは、血統に基づく参加から、能力、経験および準備状況を重視する実力主義的なアプローチへと移行しつつあります。
このアプローチをさらに推し進めるものとして、ファミリーオフィスは、若いメンバーが投資プロセスに関与し、専門アドバイザーと交流し、資産管理を実務的に深く理解できるように管理された支援的なプラットフォームを提供することができます。
これを補完する形で、ファミリーカウンシルは、並行するフォーラムとして重要な役割を担います。すなわち、メンターシップ、方向性の統一、およびオープンな対話のための構造化された場を提供し、正式な意思決定を妨げることのない多様な視点が表明される場となります。一族内の継続性と結束を強化しつつ、これらの仕組みは総体として、より有能で方向性の一致した次世代を育成することになります。
インドのファミリーオフィスにはガバナンスが必要
今日のインドでは、資産管理の在り方に明確な変化が生じており、制度化された枠組みへの志向が強まっています。ファミリーオフィスは、複雑化し多様化する資産を管理するために必要な枠組みを提供する一方で、その実効性は、それを下支えする強固なガバナンスに左右されることになるでしょう。
信託、ファミリー・コンスティチューション、ガバナンス・チャーター、およびファミリーカウンシルといった事業承継のための手段は、単なる法的、または助言上の役割という仕組みを超えて、権限がどのように行使され、意思決定がどのように行われ、世代を超えた継続性がどのように維持されるかを定義する基礎要素となります。
資産が一族のアイデンティティと遺産に結び付くインドの文脈においては、この統合はより重要な意味を持ちます。現在創出されている資産の規模が拡大し、クロスボーダー、かつ多世代に及ぶ特性によって、ガバナンスや承継における曖昧さが許容される余地は限られるようになっています。かつては共有された価値観や非公式の了解によって維持されてきた取り決めも、現代の資産が抱える複雑性に耐えるように、明確に言語化された構造を通じて補強されなければなりません。
急速に変化するこの環境下では、一族の資産の長期的な持続可能性は、その創出以上に、承継がいかに規律をもって管理され、ガバナンスがいかに行使されるかに依拠します。ファミリーオフィスは組織的な枠組みを提供しますが、意思決定の明確性、所有の整合性および世代間の継続性をもたらすのは、事業承継のツールとガバナンスの仕組みを戦略的に統合することとなります。
この整合性は、複雑性と規模の拡大に直面するインドのファミリービジネスの一族にとって、もはや選択肢ではなく必須のものです。制度的な枠組みと構造化されたガバナンスの収斂こそが、最終的に、資産が創業者の世代を超えて受け継がれ、その価値と、世代を超えて受け継がれていくべき遺産の双方を維持することを可能にするのです。
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韓国の著名人の税務事案が明らかにする「一人会社」の実態
最近、韓国の著名な芸能人複数名を対象とする税務調査が相次ぎ、「一人会社」を節税目的で用いるやり方に世間の注目が集まっています。韓国国税庁(NTS)によれば、こういった著名人らは個人所得税の負担軽減を主たる目的として法人を設立しましたが、その法人には、定款や法人登記に記載された事業活動を行うために必要な人員、設備、運営実態が欠けていたとされています。
報道によれば、NTSはこれらの法人は実体のない名目的な法人にすぎず、真正な事業運営が存在しないと結論付けたとのこと。これに基づいて、NTSは当該法人の独立した課税主体としての法人の地位を認めず、法人所得を個人株主の個人所得として扱いました。多くの場合、株主は株式の100%を保有していました。
当局は、こうしたスキームが、詐欺的または欺瞞的行為を伴う脱税に該当する可能性にも言及しており、追加課税のみならず、刑事責任に発展するおそれがあります。
この問題は芸能界に限ったことではありません。韓国では、税負担の軽減を目的とした法人設立は、高所得の自営業者、フリーランス、医療従事者、弁護士、コンサルタントその他のサービス提供者の間でも、とても一般化しています。
ではなぜ法人化が大きな税務上のメリットをもたらし得るのか、NTSがこの悪用されているスキームをどのように対処していくのか、法人が独立した納税主体として尊重されるためにどのような実務上の要件を満たす必要があるのかを理解することは、韓国の富裕層、および相続・資産承継の実務家にとって重要なこととなります。
累進的な個人課税は法人化を後押しする

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韓国の個人所得税は強い累進構造となっています。地方所得税を含む限界税率は6.6%から最大49.5%に及びます。所得が1億5000万ウォン(1500万円)を超える部分は41.4%、3億ウォン超(3000万円超)は44%、5億ウォン超(5000万円超)は46.2%、10億ウォン超(1億円超)は49.5%で課税されます。
これに対し、韓国の法人税率は大幅に低くなっています。地方税等を含む実効税率は概ね11%から27.5%であり、最も高い税率が一般に適用されるのは課税所得が3000億ウォン(300億円)を超える場合に限られます。
その結果、個人の最高税率と法人税率の差は30%を超えることもあります。韓国政府は近ごろ、多額の受動所得を得る一定の家族運営について規制を強化しており、例えば2025年以降、賃料、配当、利息所得が多い一定の家族所有法人について、優遇税率区分(11%)を認めない措置が導入されています。しかし、多くの場合、法人化は依然として相当の税務上のメリットがあります。
この税率格差こそが、多くの高所得者が適法な税務プランニングの一環として法人化を検討する理由です。法人を通すことによって、所得は個人に対しての最高限界税率で直ちに課税されるのではなく、法人レベルで留保することが可能となります。資金は、その後、退職後など個人所得が低い時期に、配当や報酬として分配することもできるのです。
また、韓国の配当税額控除の仕組みにより、法人税と株主段階の配当課税の二重課税は一定程度緩和されます。
相続・資産承継の観点でも、法人スキームは、承継設計、資産管理の一元化、持分設計を通じた段階的な世代間移転を容易にすることができます。したがって、非上場の少数の株主による法人の設立は本来的に不正ではなく、韓国の富裕層によって正当なプランニングの手段として広く用いられています。
ペーパーカンパニーは税務当局の監視を招く

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法的な問題が生じるのは、当該の法人が書面上にのみ存在し、実質的な運営実態を伴わず、租税回避の器として機能している場合です。
韓国税法は、包括的否認規定(GAAR)として、強い実質課税の原則を採用している。国税基本法14条1項は、所得、利益、財産、行為、または取引の名義人が、実際にそれらが帰属する者と異なる場合、税法は実質的帰属者に適用される旨を定めています。
この原則の下、税務当局は、法人に真正の経済的実体がない場合、法人格を否認することがあります。実務上、法人が主として租税回避目的で設立された、独立した事業運営がない、法人資金と個人資金が混同されている、株主の導管にすぎない、といった事情がある場合、NTSは当該法人の独立性を否認することがあります。
今回の著名人事の案でも、NTSはこの理由づけに大きく依拠したとみられます。当局は、登記された事業を行うために必要な人員や設備がなく、実際の事業運営も確認できないと判断したと報じられています。その結果、法人名義で生じた所得は、より高い個人所得税率が適用される個人所得へと再分類されました。
論争が強まっているのは、NTSが刑事上の脱税罪の可能性にも言及した点です。韓国の刑事税法上、単なる過少申告や無申告だけでは、通常、脱税罪の成立には不十分です。課税または徴収を不可能にする、あるいは著しく困難にする積極的な欺瞞的行為が必要とされなければなりません。
したがって争点は、経済的実体を欠く法人を通じて事業を行い申告することが、刑事法上要求される「詐欺的または欺瞞的行為」に当たるのか、という点になります。
関連することとして、実体のない法人名義で契約を締結すること、運営実態のない法人から請求書を発行すること、所得を人為的に法人へ付け替えること、真の所得受領者を秘匿すること、などが挙げられます。
もっとも、刑罰法規は厳格に解釈されなければならない。特定の法人スキームが刑事上の脱税に至るかどうかは、個別具体的な事実関係と納税者の意図に大きく左右されます。
事業実体が企業を用いたプランニングを守る

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適法な税務・相続プランニングの一環として法人の活用を検討する納税者にとって、十分な事業実体を維持することは極めて重要です。
第一に、法人は掲げる事業活動を遂行するために必要な人員、オフィススペース、設備、および運用能力を備えるべきです。実際の事業運営を伴わず、登記上の住所のみを維持する法人は、否認という重大なリスクに直面することになります。
第二に、法人は、自らの名義で実際に事業活動を行わなければならなりません。これには、契約の締結、役務提供、代金受領、および通常の商取引記録の管理が含まれます。契約書、請求書、給与記録、および会計帳簿などの裏付け資料は、特に重要となります。
第三に、法人財務と個人財務の厳格な分離が不可欠です。法人は独立した銀行口座と会計システムを維持し、適切な会計処理を伴わない個人的支出に法人資金を用いるべきではありません。資金の混同は、実質優先をめぐる紛争において、最も致命的な事実の一つです。
第四に、法人は、株主の分身としてのみ機能するのではなく、独立したガバナンス手続を示すべきです。株主決議、取締役会議事録、および内部承認の記録を整備することは、法人が独立した法主体として運営されていることの立証に資するものです。
実体が法人課税の帰結を左右する
適法な税務プランニングと許されない租税回避の境界は、突き詰めれば、法人が真の経済的実体を有しているか否かにかかっています。
韓国の個人所得税率は強い累進構造であるため、税務・相続プランニング戦略の一環として法人を用いることは、商業的に合理的であり、法的にも許容されることでしょう。
もっとも、法人が実質的な事業運営を伴わない形式的な器にすぎない場合、課税当局は当該法人を否認し、法人所得を個人株主に直接帰属させ、多額の追加所得税を課す可能性があります。より攻撃的な事案では、刑事上の脱税の疑いを指摘されることすらあり得ます。
近時の著名人に対する調査は、法人化が減税のための万能策ではないことを示しています。他方で、これらの事例は、適法な法人スキーム自体に対する敵視を意味すると考えるべきではありません。
鍵となるのは、韓国の実質優先の原則の下での精査に耐え得るだけの、十分な事業上、および経済上の実体によって法人が裏付けられているかどうかです。
最終的に、特定のスキームが税務上尊重されるか否かは、ガバナンス、事業実体、所得帰属、および裏付け資料を慎重に分析した上で判断されます。適切な企画と実装により、法人スキームは、韓国において長期的な税務効率と相続プランニングの目的を追求する富裕層にとって、引き続き有効、かつ適法な手段となることでしょう。
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台湾の遺産計画における世代交代への対応
台湾は、プライベート・ウェルスの歴史において重要な転換点を迎えています。世界的に評価される半導体、エレクトロニクス、製造業を築き上げた世代が、グローバルな視野を持つ次の世代へ資産を移転しつつあり、これは台湾の近代史における最大級の世代間資産移転の一つなっています。
この変化は、台湾内の法制の発展、対外的な透明性基準の強化、そして海外資産構成の複雑化を背景に進行しています。
個人顧客、ファミリーオフィス、およびそのアドバイザーにとって、台湾固有の法的環境を理解する重要性は、かつてないほど高まっています。
台湾民法における遺留分制度

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台湾の相続法は民法により規律されており、同法は、強制的な留保分(遺留分)を中核とする法定相続制度を定めています。留保分とは、遺言、生前贈与、または第三者信託によっても侵害できない、相続分の固定された最低保障を意味します。この遺留分制度は、台湾における相続計画全体が前提として組み立てられるべき基本的制約です。
民法は、相続人の順位を次のとおり定めています。直系卑属、父母、兄弟姉妹、祖父母。生存配偶者は、権利を有する相続人の順位(類型)に応じて、これらと並存して相続権を有します。重要な点として、台湾には、米国、または英国の相続計画で一般的な「生存配偶者控除(配偶者非課税)」に相当する制度がありません。配偶者は他の相続人とともに、法定の比率に従って相続することになります。
遺留分の権利は法定相続分を基準として定められています。直系卑属、父母および生存配偶者は、それぞれ法定相続分の2分の1を受け、兄弟姉妹、および祖父母は3分の1を受けます。
遺言または生前贈与がこれらの権利を侵害する場合、影響を受けた相続人は、遺留分返還請求をおこなうことができます。この権利は、遺産が保護される閾値を下回る程度に遺産を減少させる生前贈与にも適応されます。
遺言の方式について、台湾は5つの方式を認めており、相当規模の遺産については、公証人の前で2人の証人が立ち会って作成する公正証書遺言が強く推奨されています。自筆証書遺言は低コストである一方、争いとなることが少なくありません。複数の管轄地に資産を有する一族については、該当する準拠法(現地法)により規律される並行的な遺言が必要となるため、各管轄地のアドバイザー間で慎重な調整が求められます。
台湾信託法はオフショア信託を課税対象とする

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Lee and Li
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台湾は1996年に信託法を制定し、委託者が移転した法的権原を受託者が保有し、信託契約書に従って受益者のために信託財産を管理するという、民法上の信託枠組みを確立しました。
2000年交付の信託業法は、専門的受託者の免許制度を規律しています。実務上、多くの富裕層は、規制上の監督を受ける地元銀行の信託部門を利用していますが、オフショアの選択肢と比べて、オーダーメイドの柔軟性に欠ける場合があります。
プライベート・ウェルス・プラクティスで用いられる主要な信託類型は、死亡により効力が生じ、未成年または障害のある相続人のために資産を保有し、時間をかけて分配するために用いられる遺言信託、および委託者が子、または孫の利益のために資産を移転する生前の第三者信託となります。後者は設定時に贈与税が課されますが、その後の値上がり益は課税対象となる遺産から外れて蓄積されるため、長期的な計画上のメリットが大きくなります。
台湾に関係する多くの一族は、オフショア信託ストラクチャーも構築しており、一般的にはケイマン諸島、英領バージン諸島(BVI)、バミューダ、香港、またはシンガポールで設定されることが多くなっています。これらは通常、海外の投資ポートフォリオ、不動産、またはオフショア持株会社の持分を保有する目的で用いられます。
もっとも、こうしたストラクチャーの台湾における税務上の取扱いは依然として複雑です。台湾居住の受益者への分配は、課税所得、または非課税の元本返還として分類されるほか、代替ミニマムタックス(ATM)制度により、オフショア信託の所得が台湾の課税ベースに取り込まれる可能性があります(2023年から施行されている台湾のCFC(Controlled Foreign Company)ルールを含みます)。この曖昧さにより、クロスボーダーのストラクチャーについて助言する際には慎重な対応が必要となります。
台湾の遺産税・贈与税の税率

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台湾の遺産、および贈与税法は、台湾に住所を有する個人の全世界資産に課税するものです(海外の税額控除による救済の対象となります)。現行は、累進税率であり、課税遺産額が5621万台湾ドル(2億8500万円)までが10%、5621万〜1億1242万台湾ドル(5億7100万円)が15%、1億1242万台湾ドル超が20%となります。基礎控除は1333万台湾ドル(6760万円)です。
主な控除として、生存配偶者控除553万台湾ドル(2800万円)、直系卑属1人当たり56万台湾ドル(280万円)、生存する父母一人当たり138万台湾ドル(700万円)、葬儀費用として一律138万台湾ドルがあります。
贈与税は遺産税と同様の税率構造を採用し、台湾に住所を有する個人による生前の無償移転に適用されます。贈与者1人当たり年間244万台湾ドル(1240万円)の非課税枠を活用することで、長年にわたり一貫して実施されてきた体系的な贈与プログラムにより、最終的な遺産税負担を大幅に軽減することができます。
重要な制約として、クローバック(取り戻し)ルールがある。すなわち、死亡前二年以内に特定の近親者へ贈与された資産は課税遺産に算入し直され、既に納付された贈与税は控除(クレジット)される。この点は、直前の移転ではなく、早期かつ継続的な計画の必要性を強く示している。
代替ミニマムタックス(AMT)は、基礎所得が750万台湾ドル(3800万円)を超える部分に対して一律20%を課し、100万台湾ドル(500万円)を超える海外源泉所得を計算に含めます。この規定は、オフショア・ストラクチャーを保有する台湾居住者に大きな影響を及ぼしており、海外信託やオフショア会社の利益は、通常の台湾源泉徴収税が発生しない場合でも、AMTの納税義務が発生する可能性があります。海外資産を大きく保有するクライアントについては、毎年のAMTのシミュレーションが不可欠です。
台湾のファミリービジネスにおける事業承継計画
台湾の企業環境は一族が支配する企業によって特徴づけられており、世代交代に伴う法務、およびガバナンス上の課題は、実務におけるプライベート・ウェルス案件の中でも最も複雑な部類に入ります。これらの企業は通常、台湾の株式有限会社、ケイマン諸島、または英領バージン諸島(BVI)のオフショア持株会社、場合によっては台湾証券取引所、または台北取引所に上場する事業体を組み合わせた、多層的なやり方で保有されています。
非上場会社株式を一族内で移転する場合、贈与税、または相続税の影響が生じます。株式評価は一般に、税務当局が定める純資産価額(簿価)方式によっておこわれ、また譲渡益に対するAMTの適用可能性もあります。上場株式の譲渡益は所得税が非課税のままであり、事業承継戦略の一環としてIPOを検討する一族にとって、有意なインセンティブ要因となっています。
法的文書の整備にとどまらず、洗練された一族は、そのガバナンスの基盤整備、すなわち、正式なファミリー・カウンシル、ファミリー憲章またはチャーターを通じて、共有価値観、意思決定プロセス、メンバーの事業参加に関するルールを明確化する投資を進めています。
これらの仕組みは台湾法上、法的拘束力を持たないものの、紛争を予防し、持続的な多世代移行を可能にする関係面の「足場」として機能しています。
台湾におけるCRSと事業承継計画
台湾における海外税務環境は大きく進化しています。すなわち、BEPS原則の採用、租税条約ネットワークのおよそ35法域への拡大、そしてグローバルな共通報告基準(CRS)の実施です。これによって、従来オフショア構造を魅力的にしていた情報の非対称性は根本的に変化しました。
CRS参加法域の海外金融機関に口座を有する台湾居住者は、自身の口座データが台湾の税務当局へ報告される可能性に直面しています。
民法上の制約、会社法上の柔軟性、そして変化する税務実態という錯綜する状況を管理するため、洗練された一族は、2つの現代的な手段を組み合わせて活用している。
第一に、台湾会社法に基づき、ファミリー企業や事業を保有するために設立されるクローズドエンド型会社は、特別議決権付株式(ゴールデン・シェアや拒否権を含む)を発行でき、また、一族以外への株式譲渡を制限できるため、世代をまたいだ統一的なガバナンスの維持が可能となります。
第二に、信託法に基づく台湾の信託は、資産を委託者の個人財産から法的に分離できます。これによって、議決権を受託者に集中させ、後継世代の債権者リスクや婚姻・離婚紛争から資産を保護し、時間をかけた条件付分配を構造的に実現できます。
台湾は永続信託を全面的には認めていないが、慎重に起草された信託設計により、法定枠組内での持続的なガバナンスの目的を達成することができます。
また、精緻なバイ・セル条項を備えた株主間契約は、利用可能な紛争予防ツールの中でも最も有効なものの一つです。死亡、能力喪失、離婚、または離脱が生じた場合の株式の譲渡、担保設定、または償還の条件を事前に合意しておくことで、強制売却や、望ましくない第三者が非公開の一族保有株主へ第三者が入り込む事態を防ぐことができます。
透明性の時代における台湾の事業承継プランニング
台湾の世代間資産移転の局面は、将来の出来事ではなく、いままさに進行しています。これを成功裏に乗り越える一族、アドバイザー、および金融機関は、この局面が要求する法務、税務、およびガバナンスの高度な専門性を総動員して取り組む者となります。
特に重要な要請は3つあります。第一に、民法の遺留分ルールは、交渉の余地がない制約であり、事業承継計画の当初から把握し織り込むべきで、付随的論点として後回しにすべきではありません。
第二に、AMT制度(CFCルールを含む)とCRS報告の複合的影響により、オフショア構造のリスクと便益の計算は根本的に変わりました。既存のレガシー・アレンジメントは早急な見直しが必要であり、新たな構造は透明性を前提とする世界に適合するよう設計されなければならなりません。
第三に、法的文書だけでは不十分です。最も持続性の高い事業承継計画は、遺言、信託証書、株主間契約、およびコーポレート・リストラクチャリングを、人間関係や心理面を含む「資産移転の人的側面」を同じ重みで扱う一族によるガバナンスの枠組みと統合するものです。
台湾の法制度は、プライベート・ウェルス・プランニングのための、実用的かつ高度化しつつあるツールキットを提供しています。課題であり機会でもあるのは、求められる重要性に見合う先見性、精度、および配慮をもって、それを実装することにあります。
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