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台湾の営業秘密制度は、商業上価値のある情報の不正使用、窃取、および不正競争から事業者を保護するために広範な法的手段を企業に与えています。

台湾の法的枠組みにおいて、営業秘密の保護は主として営業秘密法(TSA)、および商業事件審理法(IPCAA)によって規律されており、これらは営業秘密を権利の一形態として認めています。保護される営業秘密には、業務運営で使用される方法、技術、工程、配合、プログラム、または設計など、あらゆる情報が含まれますが、当該の営業秘密が「秘密性」「経済的価値」および「合理的な秘密保持措置の実施」という要件を満たすことが必要です。

営業秘密は一般に、商業上の秘密(顧客リスト、価格設定および原価分析など)、または技術上の秘密(方法、技術、工程および配合など)に分類されます。これらの分類により、事業情報、および技術情報の双方について包括的な法的保護が確保され、企業は営業秘密の不正取得、および不正競争から専有情報を保護することができます。

TSAにおける営業秘密の要件

Tsung-Yuan Shen
Tsung-Yuan Shen
アソシエイト・パートナー
Lee and Li
Taipei
Tel: +886 2 2763 8000 ext. 2539; 3013
Email: tsungyuanshen@leeandli.com

TSA第2条は、情報が営業秘密に該当するための3つの厳格な要件として、秘密性、経済的価値、および合理的な秘密保持措置の実施を定めています。このうち、秘密性は最も基本的な要素です。情報が秘密でなければ営業秘密とはいえず、他の要件を検討したり、不正取得の有無を問題としたりする必要はありません。営業秘密の経済的価値は秘密性に由来するため、これを保護する秘密保持措置の実施が不可欠です。したがって、3要素はいずれも密接に関連し、TSA上の保護を受けるためにはすべてを満たす必要があります。

台湾最高裁判所は、営業秘密の不正取得が主張される事案において、裁判所はまず被告により不正取得されたとされる営業秘密の具体的内容、および範囲を明確に特定しなければならないと判示しています。その特定がなされた後に、当該営業秘密が秘密性、経済的価値、および合理的な秘密保持措置の実施という法定要件を満たすかを順次審査し、その上で当該行為の有無を判断します。

台湾における秘密性の基準

TSA第2条における「秘密性」とは、当該情報が当該業界において、当該種の情報を通常取り扱う者に一般に知られていない、または容易には入手できないことを意味します。容易に入手できる情報や、業界内で広く認識されている情報は営業秘密に該当しません。したがって、秘密性の判断は業界標準に依拠し、当該情報は一般公衆のみならず、当該分野の専門家にとっても未知であることが求められます。

Connie Guo
Connie Guo
シニア・アトニー
Lee and Li
Hsinchu
Tel: +886 3 579 9911 ext. 3212
Email: connieguo@leeandli.com

さらに最高裁判所は、営業秘密とは、広く知られたものではなく、適法な手段では容易に知ることのできない情報であって、「当該種の情報に関与する一般の者に知られていない」という要件を満たすものと明確にしています。この基準は、特許法における発明特許の要件である絶対的新規性(先行技術の一部を構成しないこと)、および進歩性(当該技術分野の通常の知識を有する者が先行技術に基づき容易に完成できないこと)とは異なります。

最高裁判所はまた、営業秘密の秘密性は絶対的なものではなく、相対的なものであることも明確にしています。権利者が秘密保持の意思を有し、販売契約に基づく取引目的のために特定の顧客に合理的に開示する場合であっても、当該情報はなお秘密と評価される可能性があります。

一部の事案では、被告が、当該の営業秘密はリバースエンジニアリングにより取得可能であるとして秘密性を欠くと主張しました。支配的な裁判例の見解は、リバースエンジニアリングにより取得できるからといって、直ちに当該情報が秘密性を失うわけではないというものです。さらに裁判所の中には、リバースエンジニアリングに相当の時間、費用、設備および専門性を要する場合には、その結果得られる情報は公衆に容易にアクセス可能ではなく、営業秘密に該当する可能性があるとの解釈もありました。

台湾の営業秘密における経済的価値

TSA第2条における「経済的価値」とは、秘密であり、潜在的な経済的価値を有する技術または情報を含む概念です。TSAの保護は、すでに経済的利益が実現している情報に限定されず、量産に至っていない研究開発段階の技術および関連情報であっても、潜在的な経済的価値を有する限り保護の対象となります。

営業秘密を保有することは、企業に競争上の優位性を与えます。競合他社にとって、他社の営業秘密を取得することは、学習に要する時間の大幅な短縮、誤りの最小化および生産効率の向上につながり、顕著な価値をもたらすことができます。

重要なのは、失敗した実験から得られた情報であっても潜在的な経済的価値を有し得るため、TSAにより保護される点です。この幅広い解釈によって、現実の利益と潜在的利益の双方が保護され、企業の競争力維持における営業秘密の重要な役割が示されています。

台湾の営業秘密に関する秘密保持措置

一般的な秘密保持措置としては、文書への「機密」または「アクセス制限」等の表示、従業員や取引先との秘密保持契約の締結、退職者による機密情報の持ち出しの禁止などが挙げられます。

実務上、営業秘密を保護するため、事業者は機微情報にアクセスする者に秘密保持契約の締結を求める場合が多くあります。契約自由の原則により、当事者が合意する秘密情報の範囲は、TSAにおける営業秘密の法定定義と完全に一致している必要はありません。

もっとも、有効と認められるためには、秘密情報は明確に特定され、合理的であり、少なくとも一般に知られていないものでなければなりません。雇用主の情報すべてを機密と指定するような過度に広範な定義は、裁判所により執行不能と判断される可能性があります。

商業事件審理法第35条(営業秘密)

最高裁判所は、営業秘密紛争において権利者が重大な立証上の困難に直面することを認めています。これを緩和するため、最高裁判所は権利者の立証負担を軽減するとともに、被告に対し、権利者の主張に対する具体的な応答をする義務を課しています。

商業事件審理法第35条は、この枠組みをさらに明確にしています。同条によれば、当事者が営業秘密の不正取得または不正取得のおそれについて一応の疎明を行い、相手方がこれを争う場合、裁判所は相手方に対し、定められた期間内に、事実および証拠に裏付けられた具体的な抗弁を提出するよう命じることができます。相手方が正当な理由なく応答しない場合、または応答に具体性を欠く場合、裁判所は裁量により、請求者の主張が成立したものとみなすことができます。

台湾のリバースエンジニアリングに関する営業秘密侵害責任

TSA第10条は、営業秘密の不正取得等に関する民事責任を定めており、その成立根拠を5つに類型化しています。まず1つ目は不正な手段による営業秘密の取得者を対象とし、2つ目および3つ目は悪意の受領者に関するものであり、4つ目と5つ目は、当初は適法に営業秘密を取得したものの、後に不正に使用または開示した者に適用されます。さらに、営業秘密の不正取得等を抑止するため、2013年には刑事責任も導入されました。

台湾智慧財産局の統計によれば、営業秘密侵害の典型は1つ目の「不法な取得」です。例えば、従業員が無断で会社のコンピュータシステムから顧客データを複製し、契約上の義務に違反した場合、これは職務遂行の過程における正当な利用には当たりません。なお、この種の不正取得は、現実の損害が発生していなくても請求が認められる可能性があります。

近時の実務で広く議論されている論点は、「リバースエンジニアリング」により得られた成果が侵害(不正取得等)に当たるかどうかになります。営業秘密法第10条の立法理由によれば、リバースエンジニアリングとは、第三者が営業秘密を含む物品を適法に入手した上で、その構成要素や設計を分析し、同一の営業秘密を導出することを指します。

このような成果は第三者自身の研究開発によって得られるものであるため、不正競争には当たりません。したがって、営業秘密法第10条に列挙される「不正な手段」には、適法なリバースエンジニアリングにより得られた成果は含まれず、当該成果は不正取得等(侵害)に当たりません。ただし、被告は、問題となっている営業秘密をリバースエンジニアリングによって取得したことを立証しなければなりません。

営業秘密保護の範囲の明確化

営業秘密の保有者は、営業秘密の範囲を明確に定義し、利用者の範囲、および利用方法に関する明確なガイドラインを整備すべきです。リバースエンジニアリングの対象となる可能性のある製品については、特許出願や、秘密保持条項、および競業避止条項を含む契約の締結といった代替的な保護手段も検討すべきです。

従業員による営業秘密の不正取得等があった場合でも、権利者が営業秘密法上の3つの法定要件を立証できないときは、秘密保持義務違反、または競業避止義務違反を主張できます。契約責任に加え、権利者は、不法行為に基づき、財産権侵害としての損害賠償を請求することも可能です。

Lee and Li Attorneys-at-Law
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