台湾における民事訴訟提起前の留意点

    By Jeffrey CF Li • Brenda Lee / Lee and Li, Attorneys-at-Law
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    近年の台湾における司法制度の改正は、越境当事者に新たな検討事項を提示しています。すなわち、

      1. 2023年民事訴訟法(CPC)改正に基づく訴訟費用の見直し、および司法院(台湾の最高司法機関)の手数料率の改定であり、これは訴訟提起時の当初の費用対効果分析に影響します。また、
      2. 制度的に調停の推進が進められており、これにより多くの商事紛争において、調停は現実的な選択肢となっています。

    訴訟費用

    司法院は、20年ぶりに裁判費用の手数料率を引き上げました。台湾の民事裁判費用は請求額に基づいて算定され、司法サービスに対する受益者負担の原則を反映しています。台湾の民事裁判費用は20年以上変更されていませんでした。社会状況の変化に伴い、司法院は2024年12月30日、CPCに基づく民事訴訟について引き上げを実施しました。改定後の手数料体系は、請求額に応じて段階的に支払額が引き上げられています。

    Jeffrey CF Li, Lee and Li, Attorneys-at-Law
    Jeffrey CF Li
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    Tel: +886 2 2763 8000 (ext. 2233)
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    金銭請求に関する目安として、裁判費用はおおむね以下の範囲となります。算定は段階的であるため、正確な金額は事案によって異なります。

      1. 100万新台湾ドル(3万1600米ドル)~1000万新台湾ドルの請求:おおむね1.2%~1.3%(第一審)、1.8%~2%(控訴)
      2. 1000万新台湾ドル~1億新台湾ドルの請求:おおむね0.9%~1.2%(第一審)、1.4%~1.8%(控訴)
      3. 1億新台湾ドル超の請求:一般に0.9%未満(第一審)、1.4%未満(控訴)

    例えば、1億新台湾ドルの請求では、第一審の裁判費用は調整前が89万2000新台湾ドルで、調整後が91万500新台湾ドルでした。

    特に外国当事者にとって、検討すべき実務上の観点が2つあります。第一に、台湾の民事手続では、原告は訴訟提起の際に裁判費用の前払いが求められ、控訴人は控訴提起の際に控訴費用を前払いしなければなりません。取消不能の確定判決により、敗訴当事者は弁護士費用を除く訴訟費用を負担するよう命じられます。したがって、台湾で民事訴訟を開始する前に、原告は意思決定の一環として、紛争金額に基づき想定される訴訟費用を算定すべきです。

    第二に、2024年改正に伴い、裁判費用が増加し得るほか、訴訟費用の担保額も同様に引き上げられる可能性があります。CPC第96条に基づき、原告が台湾に住所、事務所または事業拠点を有せず、かつ費用を賄うのに足りる資産を台湾に有することが示せない場合、被告が申し立てを行った後に、裁判所は原告に訴訟費用の担保の提供を命じることがあります。実務上、裁判所は複数審級にわたって発生し得る裁判費用を考慮して、担保金額を設定することが多くなっています。

    料率が引き上げに伴い、要求される担保も増加する可能性があります。したがって予算策定においては、第一審の費用だけでなく、弁護士費用やその他の実費の訴訟費用に加えて、担保が請求額のおおむね3%~4%程度を拘束し得る可能性も考慮することが重要です。

    裁判費用のための請求額には、現在は提訴前の付随的金額も含まれるようになっています。2023年以前は、台湾の多くの裁判所が本案請求額に基づいて裁判費用を算定していました。利息など、提訴前の付随的請求は、一般に裁判費用の算定に含まれていませんでした。

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    Brenda Lee
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    2023年12月1日施行のCPC第77-2条の改正を受けて、同法は、民事訴訟の提起前に発生した付随的請求は訴訟費用を算定するための請求額に含まれ、提起後に発生する付随的請求のみが除外されることを明記しています。

    実務上これは、求める救済措置に提訴前に発生した利息が含まれる場合、その発生額は通常、提訴の前日まで計算され、裁判費用のための請求額に含まれることを意味します。最高裁判所もまた、提訴前の損害賠償請求、提訴前の契約上の違約金や不当利得は、裁判費用の算定のための請求額に含めなければならないことを認めています。

    したがって、提訴の時期および求める救済措置の範囲(元本と利息のいずれも)を決定するにあたり、原告は、発生済み利息に起因する追加の裁判費用を考慮すべきです。

    例えば、原告が提訴前に被告へ請求書を送付し、その時点から利息の発生が開始された場合、請求書から提訴までの間に発生した利息は、裁判費用算定の基礎に含まれます。より広く言えば、訴訟費用の見積もりは、請求元本額だけでなく、付随的請求をどのように位置付けるかによる費用面での帰結も反映すべきです。

    裁判所の調停

    台湾では調停は民事手続に統合されており、しばしば訴訟への主要な入り口として、また訴訟からの出口として機能します。調停は初期段階における和解の試みにとどまらず、手続全体を通じて利用することができ、成功した場合には執行力を有する結果を生み出します。

    調停は訴訟の前および訴訟中に行われます。提訴前の段階では、一定の紛争は強制調停の対象となり、CPC第403条に基づく特定の財産関係の紛争(通常、50万新台湾ドル未満の金銭請求を含む)などがあります。このような場合、調停が不成立となった後にのみ、訴えを進めることが可能です。

    その他の紛争については、調停は任意です。当事者は訴訟提起の前に、裁判所調停の申し立てを選択することもできます。新たに受理された案件について、裁判所が審理に入る前に、当事者が調停を試みる意思があるかどうかを早期に照会することも一般的です。

    係属中の訴訟において、裁判所はいつでも和解を試みることができ、当事者の同意があれば、案件は調停に付されることがあります。このような構造は、すべての審級において共通しています。

    従来は、第三審における調停は例外的でした。2021年3月以降、最高裁判所は、適切な案件を調停に付託する制度を導入し、最終判断の前に和解を図る実質的な余地を設けました。

    実務における裁判所付属調停:制度を担う存在としての裁判官。台湾の調停制度は通常、裁判所付属です。調停は通常、裁判所に選任された調停人により行われ、その多くが法律の教育または専門分野での職業的背景を有しています。場合によっては、とりわけ交渉が停滞する場合に、裁判官が自ら調停を行い、適切と判断されるときは合意を進めるために解決策を提案することもあります。

    調停を行うにあたり、裁判官は、質問やコメントをすることで争点についての暫定的な見解を示す場合があり、当事者に訴訟リスクを認識させることで、行き詰まりを打開します。

    調停における陳述や譲歩は、一般に判決の根拠としては用いられませんが、調停で示される当事者の信頼性、一貫性、協調性は、裁判官が紛争全体をどのように捉えるかを左右する可能性があります。これは、裁判官が和解協議への関与を抑制する制度とは異なります。

    調停が成立すると調停調書が作成され、これが確定判決と同一の効力を有し、強制執行に用いることができる債務名義となります。訴訟提起後に調停が行われる場合、原告は納付済みの裁判費用の3分の2の還付を申し立てることができます。調停が不成立となった場合、当事者は訴訟を提起することや、既存の訴訟を継続することができます。

    紛争からの出口の選択肢としての裁判所調停。台湾の政策は、より迅速な紛争解決を促し、不必要な審理を減らしています。

    民事訴訟が提起された後の裁判所付属調停に加えて、原告は、裁判所に対して単独で調停の申し立てを行うこともできます。そのような調停申し立ての裁判費用は、紛争額に応じて、ゼロ~5000新台湾ドルの範囲です。

    最近のデータが明確な傾向を示しています。過去10年で、台湾の民事裁判所全体において調停件数は増加しており、調停は現在、紛争処理・解決の通常の手法の一部となっています。

      1. 地方法院では、調停成立率は一般におよそ50%~55%です。
      2. 高等法院では、2017年~24年に終結した調停件数も、およそ6倍の増加を示しています。高等法院で終結した民事事件全体に占める調停事件の割合は、2017年の約6.5%から2024年の約21%へと大きく増加しました。
      3. 最高裁判所では、全体として調停件数が依然として少ないものの、成立件数は年々増加しています。司法院によれば、最高裁判所で成立した調停は建設、不動産、家族法、契約紛争に関するもので、請求額は560万新台湾ドル~7000万新台湾ドル以上、多くは10年以上に及ぶ複数審級にわたる訴訟の末に成立しています。

    要点

    近年の台湾の裁判費用に関する改革により、訴訟計画は以前よりも費用面でより慎重に検討する必要があります。提訴前の利息やそれに類する付随的金額は、裁判費用の算定に用いられる請求額を増加させる可能性があり、外国の原告は費用担保命令に直面する場合もあります。

    同時に、裁判所付属調停は、紛争解決のためのますます一般的な手段となっています。体系的な司法関与に大きく後押しされて、台湾は、およそ45%~55%という、概して高い裁判所調停の成立率を維持しています。費用と時期が重要な検討事項である場合、調停申し立ての提出は、民事訴訟を提起することや、係属中の訴訟を継続することに代わる現実的な選択肢となり得ます。

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